旧 新 第20条(船客に関する責任及び費用)1 組合は、加入船舶の船客(乗船切符を所持し加入船舶で運ばれる人。以下同じ。)に関し、組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。(1) 船客の死傷等に関する責任及び費用(治療費、入院費、葬祭料、離路費用及び送還費用を含む。)(2) 加入船舶上の船客につき次に掲げる事由により生じた責任及び費用(これら船客を最終目的地又は乗船地へ移送する費用及びこれら船客の陸上における滞在費を含む。)イ...
保険契約規定新旧対照表
(変更された条文のみ記載)
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第20条(船客に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の船客(乗船切符を所持し加入船舶で運ばれる人。以下同じ。)に関し、組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。 (1) 船客の死傷等に関する責任及び費用 (治療費、入院費、葬祭料、離路費用及び送還費用を含む。) (2) 加入船舶上の船客につき次に掲げる事由により生じた責任及び費用(これら船客を最終目的地又は乗船地へ移送する費用及びこれら船客の陸上における滞在費を含む。) イ 衝突、座礁、爆発、火災その他の原因による加入船舶自体の損傷により目的地までの安全な航海を不能にする事故 ロ 船客の生命、健康、安全に脅威を与える事故 (3) 船客の手荷物の損害に関する責任及び費用 (4) 船客の人命救助費 2 組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる責任及び費用をてん補しない。 (1) 組合員が使用する旅客運送約款が、適用される法令又は条約のもとで組合員が援用し得る限りの抗弁事由の規定を欠いていることにより加重された責任及び費用 (2) 空路による輸送手段を利用中の船客に生じた死傷等、手荷物等の損害及び遅延による損害に関する責任及び費用。ただし、死傷等が生じた船客を空路移送中若しくは前項第2号に規定する事故の結果加入船舶上の船客を空路輸送中に生じた責任及び費用又は加入船舶外での催物に参加する船客が空路利用中に生じた死傷等に関する責任及び費用(次号に該当する場合を除く。)についてはこの限りではない。 (3) 加入船舶外での催物に参加中の船客に生じた死傷等に関し、次の事由により 負担した責任及び費用 イ 当該催物への参加につき、船客が別途契約を締結した場合 ロ 当該催物に関し、その請負業者又は第三者への求償権を放棄した場合 3 船客の単体損害に関してん補される金額の総額は、保険契約承諾証に記載された保険金額又は別途船客の単体損害につき国際P&Iグループのプール協定による制限金額の定めが ある場合はその金額のいずれか低い額を限度 | 第20条(船客に関する責任及び費用) 1 (略) 2 組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる責任及び費用をてん補しない。 (1) (略) (2) (略) (3) 加入船舶外での催物に参加中の船客に生じた損害に関し契約上負担する責任 及び費用で、次のいずれかに該当する場合 イ 当該催物への参加につき、船客が別途当該契約を締結した場合 ロ 組合員が、当該催物に関し、その請負業者又は第三者に対する求償権を放棄した場合 3 (略) |
とする。 4 本条に規定する船客に関する責任及び費用が、「1974年の旅客及びその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約及び2002年改定議定書の第4条の2」、又は「事故に際しての船客運送人の責任に関する2009年4月23日付欧州議会並びに欧州理事会規則第392/2009号」のいずれかに従い組合が発行した戦争危険を除く保障契約(非戦争危険ブルーカード)に基づく責任(以下「非戦争危険ブルーカード上の責任」という。)と重複しており、かつ、船客に関するすべての責任及び費用(非戦争危険ブルーカード上の責任を含む。)が、本条第3項に規定するてん補限度額を超えるか、又は、超える可能性がある場合、組合は次に掲げる措置をとることができる。 イ 組合はその絶対的裁量により、非戦争危険ブルーカード上の責任の全部又は組合が決定する一部が履行されるまで、その他の船客に関する責任及び費用の全部又は一部の支払いを延期することができる。 ロ 非戦争危険ブルーカード上の責任に基づく組合の支払い額が本条第 3 項に規定するてん補限度額を超える場合、その超過部分の支払いは貸金形式により行われる。その場合、組合員は当該超過部分を組合に弁済する責任を負う。 | 4 (略) |
第 34 条(免責金額) 1 組合は、保険金額の定めのない保険契約 については、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。 2 組合は、保険金額の定めのある保険契約 については、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から次に揚げる金額を控除する。 (1) 第 19 条(船員に関する責任及び費用) に規定する損害及び費用 5 万円 (2) その他の損害及び費用 10 万円 (3) 前各号にかかわらず、別途、金額の 定めがある場合は、その金額 3 前各項の規定は、第 32 条(責任防衛等のための費用)第 1 号及び第 37 条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払う場合には適用しない。 | 第 34 条(免責金額) 1 組合は、保険金の支払いに際し、損害賠償金及び費用から事前に組合員と合意した金額を控除する。 2 前項の規定は、第 32 条(責任防衛等のための費用)第 1 号及び第 37 条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払う場合には適用しない。 |
第 47 条(保険契約規定に定めなき事項) 保険契約規定に規定のない事項については、 日本国の法令に準拠する。 | 第 47 条(準拠法) この契約は、日本法に準拠し、日本法に従っ て解釈される。 |
オーバースピルクレーム及びオーバースピル保険料に関する補則 第1条 解釈 1-1 本規則において、次の用語及び表現は以下の意味を有する。 “条約上の責任限度額”: 船舶に関して、オーバースピルクレームの発生日時において 1976 年の海事債権についての責任の制限に関する国際条約(以下“条約”という。)第 6 条 1(b)項に従って計算される当該船舶所有者の責任限度額。ただし、 (a) 船舶がトン数の一部分(以下“当該部分”という。)のみで加入している場合は、条約上の責任限度額の当該部分とする。 (b) 条約の反対の規定に拘わらず、各船舶は条約が適用される海上航行船舶とみなされる。 “グループ再保険の限度額”: 組合又は国際 P&I グループのプール協定(以下、本規則において”プール協定”という。)の他の加盟組合によって締結されるグループ超過額再保険契約におけるてん補最高額 “オーバースピル保険料”: オーバースピルクレームを支払う目的で、第 5 条に基づき組合によって徴収される保険料 “オーバースピルクレーム”: 組合又はプール協定の他の加盟組合に生じたクレームであって、グループ再保険の限度額を超える部分 “オーバースピルクレーム発生日時” : オーバースピル保険料の請求事由である、オーバースピルクレームの原因となる事故又は出来事が発生した日時、あるいは当該事故又は出来事が発生した保険年度が 6-1 及び 6-2 の規定に従い終了している場合は、組合 が 6-3 に基づき宣言する保険年度の 8 月 20 | オーバースピルクレーム及びオーバースピル保険料に関する補則 第1条 解釈 1-1 本規則において、次の用語及び表現は以下の意味を有する。 “条約上の責任限度額”: 船舶に関して、オーバースピルクレームの発生日時において 1976 年の海事債権についての責任の制限に関する国際条約(以下“条約”という。)第 6 条 1(b)項に従って計算される当該船舶所有者の責任限度額。(なお、500 トン以下は 1 トンあたり 334 計算単位を適用する。)ただし、 (a) 船舶がトン数の一部分(以下“当該部分”という。)のみで加入している場合は、条約上の責任限度額の当該部分とする。 (b) 条約の反対の規定に拘わらず、各船舶は条約が適用される海上航行船舶とみなされる。 “グループ再保険の限度額”: 組合又は国際 P&I グループのプール協定(以下、本規則において”プール協定”という。)の他の加盟組合によって締結されるグループ超過額再保険契約におけるてん補最高額 “オーバースピル保険料”: オーバースピルクレームを支払う目的で、第 5 条に基づき組合によって徴収される保険料 “オーバースピルクレーム”: 組合又はプール協定の他の加盟組合に生じたクレームであって、グループ再保険の限度額を超える部分 “オーバースピルクレーム発生日時”: オーバースピル保険料の請求事由である、オーバースピルクレームの原因となる事故又は出来事が発生した日時、あるいは当該事故 又は出来事が発生した保険年度が 6-1 及び |
日グリニッジ標準時の正午 “オーバースピル準備金” : 8-1 に基づき組合が積立てる準備金 1-2 組合又はプール協定の他の加盟組合に生じた同一船舶に関わるクレームは、一事故又は一つの出来事から直接生じたものであれば、船骸の撤去又は放置の場合の責任に関するクレームを含み、本規則の適用上、一つのクレームとして取扱われる。 1-3 組合又はプール協定の他の加盟組合に生じたクレームには、そのクレームに付随して発生するコストおよび費用を含むものとみなされる。 | 6-2 の規定に従い終了している場合は、組合 が 6-3 に基づき宣言する保険年度の 8 月 20日グリニッジ標準時の正午 “オーバースピル準備金”: 8-1 に基づき組合が積立てる準備金 1-2 (略) 1-3 (略) |
