旧 新 第20条(船客に関する責任及び費用)1 組合は、加入船舶の船客(乗船切符を所持し加入船舶で運ばれる人。以下同じ。)に関し、組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。(1) 船客の死傷等に関する責任及び費用(治療費、入院費、葬祭料、離路費用及び送還費用を含む。)(2) 加入船舶上の船客につき次に掲げる事由により生じた責任及び費用(これら船客を最終目的地又は乗船地へ移送する費用及びこれら船客の陸上における滞在費を含む。)イ...