「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定
「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定
(平成28年3月22日現在)
「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定
「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定(以下、「本規定」といいます)は、「じゅうろく外為
WEBサービス」をご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。
契約者ご本人(以下、「契約者」といいます)が「本サービス」を利用する際には、当行と契約者の間に以下の利用規定が適用されるものとします。
第1条 「じゅうろく外為WEBサービス」
1. サービス内容(定義)
「じゅうろく外為WEBサービス」(以下「本サービス」といいます) とは、本サービスの契約者
(以下「契約者」といいます)が使用するパーソナルコンピュータ等の使用端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して、当行に対して次のサービスを依頼することをいいます。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4. 指定日
(1) 契約者は、翌営業日以降を指定日として、本サービスによる取引の依頼を行うこととします。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) (1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者 は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するもの とします。
(3) 当行の定める一部の通貨による取引については、契約者は翌々営業日以降を指定日として、取引の依頼を行うこととします。
(4) 当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用さ
れる場合があることに同意するものとします。
(5) 外国送金受付サービス・輸入信用状受付サービスとも、対外発信(海外等への電文の発信)は、原則、指定日の翌営業日以降となることに同意するものとします。
第2条 利用申込
1. 利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人または個人事業主で、本サービス利用のニーズがある方
(2) インターネット利用可能な環境にある方
(3) 本規定の適用に同意した方
2. 申込手続
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで「じゅうろく外為WEBサービス利用申込書(兼口座振替届出書)」
(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記入し、申込手続を行うものとします。
3. 支払指定口座
契約者は、申込書により当行のお取引店舗における契約者名義の口座を支払指定口座として指定するものとします。なお、支払指定口座は当行所定の手続による「本人確認済」の口座とします。
4. 利用申込の不承諾
第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込みを承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議 を述べないものとします。
第3条 利用手数料等
1. 利用手数料(月額利用料)
本サービスの利用にあたり、毎月当行は所定の「じゅうろく外為WEBサービス利用手数料 (消費税相当額を含みます)」(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。利用手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
2. 外国送金にかかる手数料
本サービスにより、外国送金を取組む場合は、利用手数料とは別に、当行所定の外国送金にかかる手数料をいただきます。外国送金にかかる手数料は、外国送金取組の都度または別途当行と契約者との間で定めている場合は一定期間分の手数料を契約者の指定した日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
3. 輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料
本サービスにより、輸入信用状開設・条件変更を取組む場合は、利用手数料とは別に、当行所定の輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料をいただきます。輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料は、輸入信用状開設・条件変更の都度または別途当行と契約者との間で定めている場合は一定期間分の手数料を契約者の指定した日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
4. 本サービスに必要なハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続にかかる諸費用等は契約者の負担となります。
第4条 管理者および利用者
1. 管理者
契約者は、本サービスの管理者に対して、マスターユーザIDおよび管理者ユーザIDを使用させます。
マスターユーザIDとは、当行から通知された仮ログインパスワード、仮確認用パスワードを使用して使用端末機から取得したIDをいいます。また、管理者ユーザIDは契約者が使用端 ▇▇により管理者権限を付与したIDをいい、当行所定の数に至るまで登録できるものとします。
2. 管理者が行う業務
管理者は、使用端末機から本サービス所定の管理業務(以下「管理業務」といいます) を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
3. 利用者
契約者は、本サービスの利用者に対して、一般ユーザIDを使用させます。管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者を、使用端末機により当行所定の数に至るまで登録できるものとします。
4. 利用者が行う業務
利用者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第5条 本人確認
1. ユーザIDおよびパスワード
本サービス利用時における本人確認には、ユーザ ID とログインパスワードを使用します。 当行は、利用申込を承諾した場合、申込書記載事項を登録し、仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワードを設定します。仮ログインパスワードと仮確認用パスワードは契約者の
届出住所宛に郵送することにより通知します。
本サービスをはじめて利用する場合については、契約者は、代表口座情報、当行から通知された仮ログインパスワード、仮確認用パスワードにより端末にログインし、マスターユーザ IDの取得、ログインパスワードの変更、確認用パスワードの変更をします。
当行はこの手続により取得されたマスターユーザID、変更されたパスワードを本サービスの正式なユーザID、パスワードとします。
2. 管理者の本人確認
(1) 管理者が、本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にユーザIDおよびログインパスワードを入力し、当行あての送信時には確認用パスワードを入力して送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。
(2) 当行が前号の方法により本人確認を行った場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。①契約者の有効な意思による申込であること。②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。なお、ユーザIDおよびパスワードの不正使用等により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 利用者の本人確認
(1) 利用者が、本サービスを利用する場合、使用端末機にユーザIDおよびログインパスワードを入力し、当行あての送信時には確認用パスワードを入力して送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。
(2) 当行が前号の方法により本人確認を行った場合、ユーザIDおよびパスワードの不正使用等により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 ユーザID・パスワードの管理
1. ユーザIDの管理
管理者および利用者は、ユーザID を厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。なお、当行からユーザIDをお聞きすることはありません。ユーザIDを、失念した場合は速やかに、当行所定の手続により届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 管理者のパスワードの管理
(1) 管理者はパスワードを厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。なお、当行から管理者のパスワードをお聞きすることはありません。
(2) 管理者のパスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の管理者のパスワードと当行に登録されている管理者のパスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためパスワードは定期的に変更
してください。また、他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(3) パスワードはセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(4) 本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者のパスワード等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。管理者がサービスの利用を再開するには、他の管理者が当行所定の方法により使用端末機から利用停止解除するか、または、当行に届出てください。
(5) 管理者が管理者のパスワードを失念した場合は、他の管理者が当行所定の方法により使用端末機からパスワードを再設定するか、または、当行所定の手続により、初期パスワードへの変更(パスワードの初期化) を依頼してください。当行が初期パスワードへの 変更を完了した後、初期パスワードにてログインし、管理者のパスワードを設定してください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 管理者のパスワードの有効期間経過後は、管理者のパスワードを変更していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 利用者のパスワードの管理
(1) 利用者はパスワードを厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。なお、当行から利用者のパスワードをお聞きすることはありません。
(2) 利用者のパスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用者のパスワードと当行に登録されている利用者のパスワードが一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためパスワードは定期的に変更してください。また、他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(3) パスワードはセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(4) 本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者のパスワード等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。利用者がサービスの利用を再開するには、管理者が使用端末機から利用停止解除を行ってください。
(5) 利用者が利用者のパスワードを失念した場合は、管理者が当行所定の方法により使用端末機からパスワードを再設定してください。
(6) 前記の管理者が行う利用者の利用停止解除・パスワードの再設定などの一連の行為に関して損害などが発生した場合は、当行は責任を負いません。
第7条 電子メール
1. 電子メールアドレスの登録
管理者は当行所定の方法により、使用端末機から管理者、利用者の電子メールアドレスを登録します。当行は登録された電子メールアドレスに告知事項を送信します。
2. 電子メールの転送・流用
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第8条 依頼内容の確定
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
1. 契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。送信手続完了後、必ず受付完了の確認を使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能により行ってください。
2. 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第9条 取引の確認・記録
1. 取引の確認
(1) 電子メールによる確認
当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を、登録された電子メールアドレスあてに送信します。当行がこの電子メールアドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(2) 通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記帳または当座勘定照合▇▇により、取引内容・残高の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直 ちにその旨を当行にご連絡ください。連絡がない場合、それによって契約者に損害が生じ ても、当行は責任を負いません。
2. 取引の記録
当行は、本サービスにかかる取引の記録を保管し、相当期間保存します。
第10条 外国送金受付サービス
1. サービス内容
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、外国送金
の依頼を受付けるサービスです。
2. 外国送金取引の成立
外国送金の依頼内容は、本規定第8条に定める方法により確定しますが、外国送金取引の送金委託契約は当行が当行所定の時限に外国送金資金および諸手数料を引落したときに成立するものとします。また、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」にもとづく調書の提出が必要な場合には、当該取引依頼の内容を「国外送金等調書」として提出するものとします。
3. 外国送金資金の引落し
外国送金資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座から引落します。
4. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(1) 送信された外国送金依頼データに瑕疵があるとき
(2) 当行所定の時間に外国送金資金および諸手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落▇▇総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん外国送金資金引落しが不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 支払指定口座が解約済のとき
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
(5) 差押等やむを得ない事情があり当行が取扱を不適当と認めたとき
(6) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7) 外国為替及び外国貿易法、その他法令等との関係により、当行が外国送金を取組できないと判断したとき
5. 適用相場
外国送金受付サービスによる外国送金の取組時に適用される為替相場は、次のとおりとします。
(1) 外国送金と支払指定口座の通貨が異なっている場合には、外国送金取組日における当行所定の外国為替相場。なお、外国送金取組日の実勢為替相場が大きく変動している場合は、送金取組日の公示相場ではなく、実勢為替相場に基づいた当行所定の外国為替相場が適用される場合があります。
(2) 外国送金と支払指定口座の通貨が異なり、契約者があらかじめ当行との間で当該通貨建ての先物為替予約を締結している場合で、外国送金依頼データに当該先物為替予約の番号を入力したときは、当該為替予約相場。
6. 当局宛て必要書類等の提出
契約者は、外国送金受付サービスを利用し、当行へ依頼しようとする、または依頼した外国送金について、外国為替関連法令、その他の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合は、所定の期間内に当行へ提出するものとします。
7. 依頼内容の関係銀行への通知
当行は外国送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣・ 関係銀行所定の手続、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、 次の各号の情報のいずれか、またはすべてを支払指図等に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
(1) 本サービスを通じて外国送金を依頼する為に、当行に伝達された情報
(2) 送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
8. 依頼内容の訂正・取消
(1) 当行にて受付済みで取引成立前の外国送金の内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
(2) 取引成立後の内容変更、取消(組戻し)については別途、当行所定の手続により取扱うものとします。なお、内容変更、取消(組戻し)の取扱において生ずる当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用は、契約者においてこれを負担することとします。
9. 仕向先国等の事情
仕向先国又は仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当行は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず契約者においてこれを負担することとします。
第11条 輸入信用状受付サービス
1. サービス内容
輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、輸入信用状開設および条件変更の依頼を受付けるサービスです。
2. 輸入信用状開設および条件変更取引の成立
輸入信用状開設および条件変更の依頼内容は、本規定第8条に定める方法により確定しますが、輸入信用状開設および条件変更取引は、当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
3. 準拠法規等
輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設依頼および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに契約者は同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と別途交わしている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設および条 件変更のお取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(1) 当行所定の手続の結果、与信判断等当行独自の判断により輸入信用状開設、条件変更を行わないと決定したとき
(2) 送信された輸入信用状開設依頼データ、条件変更依頼データに瑕疵があるとき
(3) 支払指定口座が解約済のとき
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当と認めたとき
(6) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7) 外国為替及び外国貿易法、その他法令等との関係により、当行が輸入信用状開設・条件変更を取組できないと判断したとき
5. 当局宛て必要書類等の提出
契約者は、輸入信用状受付サービスを利用し、当行へ依頼しようとする、または依頼した輸入信用状開設または条件変更について、外国為替関連法令、その他の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合は、所定の期間内に当行へ提出するものと します。
6. 依頼内容の訂正・取消
当行にて受付済みで取引成立前の輸入信用状の開設および条件変更の依頼内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
第12条 届出事項の変更等
1. 契約者は本サービスにかかる印章、住所、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の手続により届出することとします。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼にもとづきその届出を受付けます。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出を怠ったこと、または届出が遅延したことによって万一契約者に損害が生じた場合、当行は責任を負いません。届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着
し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第13条 免責事項
次の各項の事由により生じた損害について、当行は責任を負いません。
1. 本規定第5条「本人確認」による本人確認を行ったうえで取扱った本サービスの提供において、ユーザID、パスワード等の不正使用その他の事故があったとき
2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
3. 災害・事変等の不可抗力が発生したとき、または裁判所等公的機関の措置がなされたとき
4. 公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当行が契約者あてに送付した通知および書類などの不正取得、端末の不正使用などにより、契約者の情報が漏洩したとき
5. 使用端末機等の本サービスに使用する機器、通信媒体、インターネット接続プロバイダーの設備が正常に稼動しないことにより、本サービスの取扱いに遅延、不能が生じたとき、または契約者の情報が漏洩したとき
6. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったとき
7. コンピュータウィルスによる障害が生じたとき
8. インターネットカフェ等の不特定多数の方が利用する環境からのアクセス等により、ユーザID・パスワード等が盗用・流出したことにより契約者の情報が漏洩したとき
9. その他、当行の責によらない事由によるとき
第14条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
第15条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
第16条 サービスの停止・廃止
1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止または廃止時期および内容について、事前に相当な期間をもって第15条の通知手段等により告知のうえ、本サービスの全部または一部を停止または廃止できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止または廃止できるものとします。
3. 本サービスの停止または廃止により契約者に損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
第17条 サービス内容の追加
1. 当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続を行うものとします。但し、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
第18条 本規定の変更
1. 当行は、本規定の内容を当行の都合により、いつでも変更できるものとします。
2. 変更内容および変更日は、当行のホームページへの掲示等、当行所定の方法で契約者に通知します。
3. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第19条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みま す)、当座勘定規定、当座貸越契約書、外国送金取引規定、銀行取引約定書、信用状取引約定書、その他約定書等により取扱います。
第20条 業務委託の承諾
1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2. 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第21条 契約者の個人情報等の取扱い
契約者は、本サービスの申込時に届出した情報、利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう取引情報について、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することを、あらかじめ承諾するものとします。
(1) 商品、サービスの企画・開発
(2) ダイレクトメール、電子メール等の発送・配信
(3) 契約者の管理
(4) その他本サービスを向上させるために必要な行為
第22条 解約等
1. 本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当 行に対する解約通知は、当行所定の手続により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付け後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。また、解約によって損害が発生した場合においても、お互いに賠償を請求しません。
2. 契約期間中に契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は契約者へ事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。当行が契約を解約する場合、契約者に対して、その旨の通知を郵便等の手段により届出の住所宛てに発送するものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 契約者の預金その他の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(6) 当行に支払うべき本サービスに係わる所定の手数料の支払いが遅延したとき
(7) 当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスの契約を解 約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者は、その損害を支払うこととします。
(1) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前①~⑤に準ずる者
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①~④に準ずる行為
4. 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 当行の都合により本サービスの契約の全部または一部を解約する場合は、契約者の届出住所に解約の通知を行います。
第23条 譲渡・質入・貸与の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、当行の承諾なしに譲渡・質入・貸与することはできません。
第24条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第25条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(平成28年3月22日現在)
