本条に規定するサービス区域については、日本国内においてKDDIが提供するau(LTE)通信サービスのサービスエリアのほかau(WIN)通信サービスのサービスエ リアに準ずるものとします。 契約者は、パスワード並びに個別のお客様番号および個別パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
■▇▇▇▇▇▇「金澤スマホ」契約約款
▇▇ケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この▇▇▇▇▇▇「金澤スマホ」契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより▇▇▇▇▇▇のスマートフォン(以下「▇▇▇▇▇」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(最低利用期間)
「データ+音声コース」および「データ+音声定額コース」には、最低利用期間または定期契約期間があります。
2「データ+音声コース」の最低利用期間は、利用開始月の翌月1日から起算して12カ月とし、最低利用期間内に利用契約を解除する場合は別表1(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
3「データ+音声定額コース」は、利用開始月の翌月1日または次項に定める更新月から起算して24カ月が経過する月
(以下「満了月」といいます。)の末日をもって定期契約期間が満了します。
4「データ+音声定額コース」は、満了月の翌月(以下「更新月」といいます。)に第20条(契約者の解除)に規定する利用契約の解除をされない場合は、24カ月間の自動更新となります。
5「データ+音声定額コース」は、前項に定める更新月以外で利用契約を解除する場合、別表1(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
6 最低利用期間内または更新月以外の月に契約を解除する場合は、別表1(料金表)に定める契約解除手数料が生じます。ただし、第20条(契約者の解除)第2項または第3項の規定により解除された場合を除きます。
第4条(サービスの提供区域)
本条に規定するサービス区域については、日本国内においてKDDIが提供するau(LTE)通信サービスのサービスエリアのほかau(WIN)通信サービスのサービスエリアに準ずるものとします。
第5条(権利の譲渡制限等)
契約者が▇▇スマホ契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。 2 契約者は▇▇▇▇▇を再販売する等、第三者に▇▇▇▇▇を利用させることはできません。
第6条(お客様番号およびパスワード)
契約者は、パスワード並びに個別のお客様番号および個別パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は契約者が▇▇▇▇▇契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3 契約者はID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合はこの限りではありません。
4 契約者はID等が窃用され、または窃用される可能性があることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合はこれに従うものとします。なお、当社はID等の窃用による契約者の損害、または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は個別のお客様番号を変更することはできません。
第2章 申込および承諾等
第7条(申込)
▇▇▇▇▇利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入が必要です。
2 ▇▇▇▇▇の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律〔平成17年31号〕第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために、当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
① ▇▇▇▇▇利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が▇▇スマホ契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
② 申込者が第17条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
③ 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除したことがあるとき
④ 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
⑤ 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
⑥ 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
⑦ ▇▇▇▇▇の申込をする者が、未▇▇者であったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる▇▇スマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合、当該個数の上限を超えて▇▇スマホの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第9条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込を撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約の申込の撤回等を行なった者は、実際に支払った加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込の撤回をする意思をもって加入契約の申込を行なった場合等、加入契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 加入申込後に開封したSIMカードおよび機器がある場合には、契約者はその全ての費用を負担するものとします。
第10条(電話番号)
▇▇スマホサービスの電話番号は、1件の契約回線ごとに当社が定めることとします。ただし、契約者がその電話番号を継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、▇▇スマホサービスの電話番号を変更することがあります。
3 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
4 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第11条(サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
① ▇▇▇▇▇を利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
② 契約者は、▇▇▇▇▇を利用するにあたり、当社の定める条件のもと、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入または転出を行うことができます。
③ MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者の契約者と、▇▇▇▇▇の契約者が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3)電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)が生じる場合があります。
(4)▇▇▇▇▇利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
④ 契約者は、当社が貸与する機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(1)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(3)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
⑤ 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(1)▇▇▇▇▇契約が事由の如何を問わず終了した場合
(2)異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(3)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
⑥ 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
⑦ 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める弁償金を支払うものとします。
⑧ 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
⑨ 契約者は、当社に対し、亡失品(第7号および第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用として当社が定める弁償金を支払うものとします。
⑩ 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還または送付された場合であっても当社に支払われた弁償金は返金しないものとします。
⑪ 契約者は、▇▇▇▇▇契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に譲渡
(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
⑪ 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもKDDIが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
⑪ ▇▇スマホにおいては、第15条(利用の制限)および第17条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質および利用の▇▇性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
⑭ ▇▇スマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第3章 契約事項の変更等
第12条(サービス内容の変更)
▇▇スマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
① 異なる形状区分のSIMカードへの変更
② 異なる料金コース・プランへの変更
2 第7条(申込)第2項および第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第13条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所もしくは居所または当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第14条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る▇▇▇▇▇契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る▇▇▇▇▇の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは
「申出」と、「▇▇▇▇▇利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止および停止並びにサービスの廃止
第15条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、▇▇スマホの利用を制限する措置を採ることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関には次のものがあります。
● 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関
(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)
● 防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関
● 電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関
● 水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関
● 別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関
● 国または地方公共団体の機関
優先的に取り扱う通信を行う機関名
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
第16条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、▇▇▇▇▇の提供を中止することがあります。
① 当社またはKDDIの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
② 当社またはKDDIが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、▇▇▇▇▇の提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合は、その14日前までに、同項第2号により中止する場合は、事前に、その旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第17条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の▇▇スマホ利用についてその全部もしくは一部の提供を停止または利用を制限することがあります。
① この約款に定める契約者の義務に違反したとき
② 料金等▇▇スマホ契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
③ 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において▇▇スマホを利用したとき
④ 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において▇▇スマホを利用したとき
⑤ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において▇▇スマホを利用したとき
⑥ 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
⑦ 契約者が指定した口座またはクレジットカードを使用することができなくなったとき
⑧ 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において▇▇▇▇▇を利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止または制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消す
べき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から▇▇▇▇▇の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第18条(サービスの廃止)
当社は、都合により▇▇スマホの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により▇▇スマホの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3カ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第19条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、▇▇▇▇▇契約を解除することがあります。
① 第17条(利用の停止等)第1項の規定により▇▇スマホの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から1カ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
② 第17条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により▇▇スマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第20条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、▇▇スマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
① ▇▇スマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
② ▇▇スマホにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第15条(利用の制限)または第16条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより▇▇スマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第18条(サービスの廃止)第1項の規定により▇▇スマホの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された▇▇スマホ契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第21条(料金の適用)
本サービスの料金は、基本料金、付加機能(オプション)料金、手数料、弁償金、契約解除料とし、別表1(料金表)の定めるところによります。
第22条(基本・付加機能料金の支払義務)
基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3カ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3 前項の場合でも、付加機能料金は減額しないものとします。
4 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責に帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第23条(手数料および弁償金、契約解除料の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料および弁償金、契約解除料の支払を要します。
第24条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
第25条(料金等の支払方法)
本サービスの料金の支払いは、当社指定のクレジットカードを原則とします。この場合、支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。また、当社の他サービスを契約中で、利用料金を口座振替にて支払った実績があり、かつ当社が認める場合は、当社が指定する日までに、口座振替にて支払うことも可能とします。
第26条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.5パーセントの割合により算出した額とします。
第28条(割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)および前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第30条(個人情報の取扱い)
当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に処理します。
第8章 損害賠償
第31条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を、損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条(補償および責任の限定)
当社は、契約者が▇▇▇▇▇の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。 2 契約者が▇▇▇▇▇の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたと
きは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 ▇▇▇▇▇は、▇▇▇▇▇に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化する場合またはその他KDDIの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第9章 雑則
第33条(反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者
⑨ その他前各号に準ずる者
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、または継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
①契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
②契約者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
③契約者が第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
④前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害または費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
第34条(準拠法)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第35条(合意管轄)
利用契約により生じる一切の紛争等については、当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
特に必要がある場合、当社はこの約款に特約を付することができるものとします。この規定は、令和3年1月1日から実施します。
別表1(料金表)
<表記説明>
1.特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額料金です。
2. 料金は全て税込価格です。
① 基本料金
(1)▇▇▇▇▇基本料金
初期登録費用 | 3,300円 | ||||
月額料金 | 区分 | データ容量 | 料金(▇▇ケーブル加入者※1) | 料金 (▇▇ケーブル未加入者) | |
60歳以上 | |||||
データコース | 0ギガ プラン | 740円 | ー | 960円 | |
3ギガ プラン | 850円 | ー | 1,070円 | ||
5ギガ プラン | 1,620円 | ー | 1,840円 | ||
7ギガ プラン | 1,950円 | ー | 2,170円 | ||
データ+音声コース | 1ギガ プラン | 1,280円 | 1,060円 | 1,500円 | |
3ギガ プラン | 1,500円 | 1,280円 | 1,720円 | ||
5ギガ プラン | 1,940円 | 1,720円 | 2,160円 | ||
7ギガ プラン | 2,160円 | 1,940円 | 2,380円 | ||
データ+ 音声定額コース | 1ギガ プラン | 1,980円 | 1,760円 | 2,200円 | |
3ギガ プラン | 2,200円 | 1,980円 | 2,420円 | ||
7ギガ プラン | 2,860円 | 2,640円 | 3,080円 | ||
ユニバーサルサービス料 ※2 | 電気通信事業法に定められた電話のユニバーサルサービス制度の番号単価。 | ||||
追加データチャージ ※3 | 100MBあたり | 220円 |
※1. ▇▇ケーブルのサービス(ケーブルテレビ、インターネット、ケーブルプラス電話のいずれか)に加入している場合を指します。(業務委託エリアも含みます)
※2. ユニバーサルサービス料は1契約ごとに発生します。
※3. 追加データチャージは申込した日の翌日から90日間まで有効とします。ただし追加データチャージ容量が残っている状態で追加データチャージを購入した場合、すべての追加データチャージが最終の申込した日の翌日から90日間有効とします。
(2)▇▇スマホ通話料およびSMS利用料金
通話料 ※4 ※5 | 22円/30秒 |
SMS送信料 ※6 ※7 | 3.3~33円/通 |
SMS受信料 | 無料 |
※4.「データ+音声定額コース」の場合は、当社が定める通話時間を超えた通話に発生します。
※5. 国際通話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※6. SMSの1回あたり送信料(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※7. 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
割込通話(VoLTE) | 220円/月 |
電話基本パック ※8 留守番電話サービス、三者通話、迷惑電話撃退) | 418円/月 |
セキュリティパック | 440円/月 |
端末+セキュリティパック | 660円/月 |
フィルタリングサービス | 220円/月 |
あんしんパック ・割込通話(VoLTE) ・電話基本パック ※8 留守番電話サービス、三者通話、迷惑電話撃退) ・セキュリティアプリ「スマートフォンセキュリティ」 ・フィルタリングサービス | 968円/月 |
② 付加機能(オプション)料金
(
(
※8 .留守番電話サービスには、ボイスメールも付帯されています。
③ 手数料
SIM 同番再発行手数料 | 3,300円 |
SIMサイズ変更・交換手数料 | 3,300円 |
端末機種変更手数料 | 3,300円 |
コース変更手数料 ※9 | 11,000円 |
※9.更新月以外の期間に「データ+音声定額コース」から「データ+音声コース」に変更した場合。
「データ+音声コース」から「データ+音声定額コース」への変更手数料はかかりません。また、前述以外のコース変更はできません。
④ 弁償金
SIM カード | 2,200円/枚 |
⑤ 契約解除手数料
(1)「データ+音声コース」契約解除手数料 ※10
利用開始月の翌月 (1 カ月目) ※ 11 から 12 ヵ月目 | 13 カ月目以降 |
11,000円 | 無料 |
※10.「データ+音声コース」の契約を最低利用期間内に解除した場合の費用です。
※11. 利用開始月(利用開始日の属する月)に利用契約の解除はできません。
(2)「データ+音声定額コース」契約解除手数料
利用開始月の翌月(1カ月目)※12から24カ月目 | ||
11,000円 | ||
25カ月目(更新月) | 26カ月目から48カ月目 | 49カ月目以降は左記の契約解除手数料を24カ月毎繰り返す。 |
無料 | 11,000円 |
区 分 | 基 準 |
1. 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ●政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、普く発売されること。 ●発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2. 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3. 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
※12. 利用開始月(利用開始日の属する月)に利用契約の解除はできません。別表2(第15条関係・▇▇に規定する基準)
令和3年4月1日 現在
■個品割賦販売契約約款
第1条(契約約款の適用等)
▇▇ケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本契約約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1個の商品ごとに1件の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本契約約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本契約約款によるものとします。
第2条(個品割賦販売契約の申し込みをすることができる条件)
個品割賦販売契約の申し込みは、当社の▇▇ケーブル「▇▇スマホ」契約約款に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3条(契約の申し込み方法及び承諾等)
購入者は、個品割賦販売契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
(1)個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
(2)購入者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個品割賦販売契約の申し込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「指定スマホ回線」といいます。)に係る電話番号
(3)その他本申込書で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、個品割賦販売契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込み内容に虚偽の事実があったことが判明したとき
(2)その申し込みを承諾することにより、当社が別に定める1人の申込者に承諾する個品割賦販売契約の総数を超えるとき
(3)その申し込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)および当社が提供する他のサービスに関する料金、その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(4)当社の業務遂行上支障があるとき
(5)その他当社が不適当と判断したとき
第4条(契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申し込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。但し、当社が承諾後であっても、スマホサービス契約が成立しなかった場合、当社は個品割賦販売契約を解除することができます。
第5条(商品の引き渡し及び所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引き渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第6条(賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします。
第7条(債務の履行の継続)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定スマホ回線に係る契約が解除された場合又は指定スマホ回線に係る指定サービスの利用の一時中断があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が指定スマホ回線に係る指定サービスの利用を一時中断した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定スマホ回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知、もしくは催告しない場合があります。
第8条(届出事項の変更)
購入者は当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9条(契約上の地位の譲渡)
購入者は、個品割賦販売契約に係る購入者としての地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)賦払金の支払いを遅滞し、当社から20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき
第11条(遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払があった場合には、この限りでありません。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第12条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、または個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等
(個品割賦販売契約の申し込みを承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害または費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
第14条(準拠法)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第15条(合意管轄)
個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を、第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と購入者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
特に必要がある場合、当社はこの約款に特約を付することができるものとします。この規定は、平成29年11月1日から実施します。
■my mobileの利用について
▇▇ケーブル株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する▇▇スマホにて「my mobile」をご利用いただくためには、本利用規約にご同意のうえ、利用登録をしていただく必要があります。利用登録にあたり、本利用規約をご確認のうえ、
「ログイン」と表示されたボタンを押してお進み下さい。なお、「ログイン」と表示されたボタンを押した場合は、本利用規約の内容をご確認のうえ同意したものとみなします。
利用登録が完了した▇▇▇▇▇の契約者(以下「▇▇▇▇▇契約者」といいます。)は、本利用規約その他当社が別途定める利用上の注意等の条件(以下「本利用規約等」と総称します。)に従い、my mobileを利用することができるものとします。
第1条 利用登録について
1.my mobile の利用を希望される▇▇スマホ契約者は、本利用規約にご同意いただいたうえで、当社所定の方法(my mobile のWEBサイト(以下「本WEBサイト」といいます。)、CATV mobile ポータルアプリ(以下「本アプリ」といいます)により、利用登録をしていただきます。my mobile は、利用登録完了後にご利用いただけます。
2.利用登録が完了した▇▇▇▇▇契約者は、本利用規約その他当社が別途定める利用上の注意等の条件(以下「本利用規約等」と総称します。)に従い、my mobile を利用することができるものとします。
3.当社は、▇▇スマホ契約者の承諾を得ることなく、合理的と認められる範囲で本利用規約等を変更できるものとします。この場合、my mobile の提供条件は、変更後の本利用規約等によります。
4.当社は、本利用規約を変更する場合は、変更後の本利用規約の内容およびその効力発生時期について、本WEBサイトに掲示する方法またはその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本利用規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第2条 my mobile について
「my mobile」は、当社が提供する▇▇スマホ契約者に対し、本WEBサイトおよび本アプリ(以下、これらを併せて「本 WEBサイト等」といいます。)上で▇▇▇▇▇に係る契約内容の照会、変更手続き等を提供するサービスです。
第3条 my mobile ID とパスワード等の取り扱いについて
1.利用登録にあたりご登録いただいた my mobile ID およびパスワードは、my mobileの利用に必要なものです。その使用、管理等(パスワードについては、適宜の変更を含みます。) は、▇▇▇▇▇契約者の責任において行っていただきます。
2.特定の my mobile ID とこれに係るパスワードが使用された my mobile のご利用については、当該 my mobile ID をご登録された▇▇▇▇▇契約者によるご利用とみなすものとします。
3.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、第三者による my mobile ID の不正使用を含め、my mobile IDおよびパスワードの利用、管理等について、何ら責任を負いません。なお、my mobile ID、パスワードを紛失した場合、当社所定の手続きによる再取得が必要となります。
第4条 my mobile の登録情報の更新について
1.▇▇▇▇▇契約者は、利用登録時に登録した自己に関する情報(以下「お客様情報」といいます。)に変更が生じた場合、すみやかに当社所定の方法(本WEBサイト上の「お客様情報の変更」における登録など)により変更手続きを行うものとします。変更後のお客様情報に変更が生じた場合も同様とします。
2.前項の変更手続きを行わず、または変更手続きが遅れたことにより▇▇スマホ契約者に損害もしくは不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第5条 利用料等について
my mobile(本アプリ含む)の利用料金は無料とします。ただし、my mobile の利用のために必要なコンピュータ、ソフトウェア、通信回線等は、▇▇スマホ契約者の責任と費用負担でご用意していただきます。
第6条 my mobile 利用上の制約について
▇▇▇▇▇契約者は、次の事項を予め了承するものとします。
1.データ更新のタイミング等により my mobile に表示された内容が実際の利用状況、契約内容等と異なったものとなることがあること
2.システムメンテナンス等によりmy mobile の全部または一部の利用ができないことがあること
第7条 my mobile 等の変更、提供の中止、廃止について
1.当社は、▇▇スマホ契約者の承諾を得ることなく、my mobile の全部または一部を変更し、その提供を中止し、または廃止することができるものとします。
2.当社は、my mobileの提供を廃止する場合、本WEBサイト等に掲示する方法またはその他相当の方法により▇▇スマホ契約者へその旨を通知します。
第8条 利用の終了等について
1.▇▇▇▇▇契約者は、my mobile の利用を終了する場合、当社所定の方法により、手続きをおこなうものとします。
2.▇▇▇▇▇契約者は、次の各号に該当する行為をしてはならず、当社は、▇▇スマホ契約者が次の各号の一に該当する場合、当該▇▇スマホ契約者による my mobile の全部または一部の利用を一時的に停止し、または my mobileの全ての利用を中止することができるものとします。
(1) 本利用規約等の規定の一に違反する行為
(2) 違法行為、公序良俗に反する行為または不正の目的をもって利用する行為
(3) 虚偽、不正確なお客様情報を登録する行為
(4) 当社その他第三者等の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5) my mobile ID を不正に使用する行為
(6) 他の▇▇▇▇▇契約者の my mobile ID 等を不正に使用する行為
(7) my mobile ID 等を第三者に譲渡または使用させる行為
(8) 他の▇▇▇▇▇契約者によるmy mobile の利用を妨害する行為
(9) my mobile のネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(10) 当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(11) 当社の営業活動を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(12) 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等、またはその他ソースコード、構造、アイディア等を解析するような行為
(13) 本WEBサイト等を複製、改変、翻案等し、または他のソフトウェアと結合等する行為
(14) 本アプリに組み込まれているセキュリティデバイスまたはセキュリティコードを破壊するような行為
(15) 本利用規約等に基づく my mobile の利用権を第三者に再許諾、譲渡、移転し、またはその他の方法で処分する行為
(16) my mobile に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去または変更する行為
(17) 第三者が前各号の行為を行うことを助長する行為
(18) その他、当社が不適切と判断する行為
(19) ▇▇▇▇▇に係る▇▇スマホ契約約款その他対象サービスに係る▇▇スマホ契約者と当社との間の契約に違反する行為(利用料金の支払いを遅延した場合を含みます。)。
3.第 1 項により my mobile の利用の終了手続を完了した、または前項により my mobileの利用が中止された▇▇スマホ契約者に係る my mobile ID は、直ちに登録解除されるものとします。かかる ▇▇▇▇▇契約者が再度 my mobileのご利用申込をされる場合、利用終了前にご利用されていた my mobile ID と同じものをmy mobile ID として登録できない場合があります。
4.当社は、第 2 項に従い my mobile の利用が中止された▇▇スマホ契約者による再度の my mobile のご利用申込をお断りすることができるものとします。
第9条 ▇▇▇▇▇ 契約者に関する情報の取扱いについて
1.▇▇▇▇▇契約者は、my mobile を利用するにあたり、当社が、次の各号に定める ▇▇スマホ契約者情報に関する情報を取得することについて、同意するものとします。
(1) my mobile ID
(2) my mobile ID に紐づく情報 (電話番号、ご契約中のサービスの内容、my mobile ID によるログイン情報、お客様登録情報等)
(3) 本WEBサイト等の閲覧・利用履歴 (画面表示・クリック・手続き等)
2.当社は、前項に定める情報に加え、当社が提供する各種サービス・オプション等の提供に伴い取得した ▇▇スマホ契約者の情報(サービス等の提供に伴い、当社が▇▇スマホ契約者に割り当てる符号、履歴等も含みます。)を利用します。なお、当社が提供する電気通信サービスにおいて通信を媒介することによって取得される情報その他通信の秘密に該当する情報については、お客様から別途同意を取得する場合を除き、利用いたしません。
3.▇▇▇▇▇契約者のお客様情報、▇▇▇▇▇のご利用状況に関する情報を、my mobileを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために利用することがあります。
(1) ▇▇スマホ契約者に対する当社の商品やサービスの紹介。
(2) ▇▇▇▇▇契約者の利便性を考慮した、当社の運営するWEBサイト内における入力補助。
(3)より良いオンラインカスタマーサービスの提供を可能にする為の、個人を識別することができない方法による統計データの集計。
当社の個人情報保護の取り組みについては、別途定める「個人情報の保護に関する宣言」をご覧ください。
第10条 責任の制限について
当社は、my mobile の利用に関連して▇▇スマホ契約者に生じた損害・不利益について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
第11条 免責事項
1.当社は、本WEBサイト等に関する保証または賠償責任について、以下の各号の定めにより免責されるものとします。ただし、当社の故意または重過失により生じたものはこの限りでありません。
(1) 当社は、本WEBサイト等に関して動作確認を行っておりますが、全ての状況下において動作を保証しているわけではありません。本WEBサイト等に関して動作保証を行う事はできません。
(2) 当社は、本WEBサイト等により▇▇スマホ契約者に直接または間接的損害が生じても、いかなる責任も負わないものとし、一切の賠償等も行いません。
(3) 本WEBサイト等はご利用者へ事前の連絡なしに仕様を変更し、またはサービスの提供を中止する場合があります。その場合、本WEBサイト等をご利用いただけない場合や、▇▇スマホ契約者に直接または間接的損害が生じた場合 でも、当社は、いかなる責任も負わないものとし、一切の賠償等も行いません。
(4)当社は、本WEBサイト等に不備があっても、訂正する義務は負わないものとします。
2.本アプリのバージョンアップを行なうことがあります。バージョンアップが行なわれた本アプリについても、本規約が適用されるものとします。この場合、当社は、▇▇スマホ契約者への個別の通知は行いません。
第12条 知的財産権
本WEBサイトの著作権及びそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は、本WEBサイトの製作元であるKDDI株式会社に帰属するものとし、本アプリの著作権及びそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は、本アプリの▇▇▇である株式会社ネットビジョンに帰属するものとします。
第13条 準拠法
本利用規約等の効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第14条 管轄裁判所
本利用規約等に関する紛争については、当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和3年3月1日現在
■お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)でログインすることに関する注意事項
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードで、「お客様専用ページ」や該当するオプションサービス、他に当社が提供する対象サービスおよび当社もしくは当社以外の第三者が提供する「お客様専用ページ」に対応する各種サービスへのログインが可能になります。お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードの組み合わせが、他の方に知られてしまうと、他の方がお客様に代わって、お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)でのログインをして「お客様専用ページ」を使用したり、オプションサービスやその他当社が提供するサービスおよび当社もしくは当社以外の第三者が提供する「お客様専用ページ」に対応する各種サービスを使用したりする可能性があります。お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードの組み合わせ情報については、お客様自身がしっかりと管理いただきますよう十分にご留意願います。
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)は、契約者に対して付与され、利用できるものです。第三者が利用することはできません。
●当社は、サービス利用時に入力されたお客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)およびパスワードが、登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合は、本人による使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、契約者に生じた損害について一切責任を負いません。
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)およびパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
●利用者のお客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)ならびにパスワードの管理不備により、情報提供者や情報システムの提供者が著しく不利益を受けた場合、利用者に責任が発生することがあります。
この注意事項は、平成 27 年7月1日より実施します。