等級 後遺障害 保険金支払割合 第6級 そ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの 50% 第7級 ⑴...