1一般社団法人生成AI 活用普及協会(以下「協会」という)は、生成AI を社会に実装していくために、スキルの習得・可視化を推進することを活動の目的とする。
法人会員規約(シニアパートナー会員・パートナー会員・準会員・特別会員・自治体会員・学校-研究機関会員)
第1章総則
第1条(活動目的等)
1一般社団法人生成AI 活用普及協会(以下「協会」という)は、生成AI を社会に実装していくために、スキルの習得・可視化を推進することを活動の目的とする。
2前項の活動目的を達成するために、協会は個人、法人および団体を対象として、個人会員、法人会員等を募り、会員組織を構成する。
3協会の会員は、生成AI の活用により、社会と共に産業を再構築し、日本の▇▇を強くするという理念と共に、取り巻く環境の健全な発展を目的とした協会の活動に、できうる限りの協力を惜しまないものとする。
第2条(本規約の範囲)
1本規約は、社員資格を有しない法人会員(以下「会員」という)となった法人および団体に適用される。
2定款を除き、本規約と、本規約以外における会員の権利等の説明等が異なる場合には、本規約の規定が優先して適用される。
3第2章の各規定に基づき、協会に入会した者は、本規約の各条件に同意したものとみなす。
第2章会員資格
第3条(会員種別・会員資格)
1会員種別は、次の7種とし、それぞれに記載した者が当該種別において当法人の会員資格を有する。
(1) シニアパートナー会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進し、率先して協会活動に励む法人であって、社員資格を有しない者をいう。
(2) パートナー会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人のコンテンツの利用や活動に参加する法人、団体であって、社員資格を有しない者をいう。
(3) 準会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人のコンテンツを利用する法人、団体であって、社員資格を有しない者をいう。
(4) 自治体会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する自治体であって、社員資格を有しない者をいう。
(5) 学校・研究機関会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する学校及び研究機関であって、社員資格を有しない者をいう。
(6) 特別会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する報道機関及び非営利団体、行政機関等であって、社員資格を有しない者をいう。
第4条(入会)
1入会希望者は、協会の活動目的に賛同し、協会所定の申込み方法により申込みをし、協会の承認を得て会員となるものとする。
第5条(入会不承認)
1次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追 求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
(4) その他協会が、入会を承認するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条(有効期間と更新)
1会員の有効期限は、原則として、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月31日まで(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。
2更新後の有効期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新をしなかった場合には、会員資格を喪失する。
3特別会員、自治体会員及び学校・研究機関会員については、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、自動継続されるものとする。
4会員資格の更新は、別途告知する協会所定の更新手続きにより協会の承認を得て、年会費を支払期日まで支払って行うものとする。
第7条(会費)
1会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2年会費は前年度中の協会が定める支払期日までに支払うものとする。
3会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
会員種別 | 入会金 | 年会費 |
シニアパートナー会員 | 無料 | 20 万円 |
パートナー会員 | 無料 | 10 万円 |
準会員 | 無料 | 5 万円 |
自治体会員 | 無料 | 無料 |
学校・研究機関会員 | 無料 | 無料 |
特別会員 | 無料 | 無料 |
4初年度の年会費は、入会した日の属する月により下記の金額を協会が定める支払期日までに支払うものとする。
入会時期 | 初年度年会費 | ||
シニアパートナー会員 | パートナー会員 | 準会員 | |
第1四半期内(4月~6月) | 200,000 円 | 100,000 円 | 50,000 円 |
第2四半期内(7月~9月) | 150,000 円 | 75,000 円 | 37,500 円 |
第3四半期内(10月~12月) | 100,000 円 | 50,000 円 | 25,000 円 |
第4四半期内(翌1月~3月) | 50,000 円 | 25,000 円 | 12,500 円 |
5会費は協会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
6会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
7会費は不課税とする。
第8条(変更の届出)
1会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2協会は、会員が前項の手続きを行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第9条(会員種別の変更)
1会員は、協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
2会員種別を変更したときは、会員は、変更前の会員種別において支払済み年会費(ただし、変更の時期により第7条4項記載の金額を上限とする)をもって、変更後の会員種別にお ける年会費に充当することができる。
3前項の充当の結果、支払うべき年会費に不足が生じる場合、会員は、当該不足額を協会が定める支払期日までに支払うものとする。
第10条(退会及び会員資格の喪失)
1会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。
2前項の規定により退会をした場合、会員は、退会日の経過により会員資格を喪失するものとする。
第11条(除名及び会員資格の喪失)
1会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する、或いは該当するおそれがあると認められるときは、協会は決定により、当該会員との間の本会員契約を解除し、協会から除名させることができる。なお、協会からの除名と同時に会員資格を喪失するものとする。
(1)会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合
(2)本規約、倫理規定、またはその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3)本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用し、若しくは第三者に使用させた場合
(5)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6)協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)法令又は公序良俗に違反した場合
(8)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9)反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(10)当該会員が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき
(11)当該会員が解散(事実上の解散を含む)、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
(12)協会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると協会が認めた場合
(13)協会の目的と協調しがたい事業などに参画したと協会が認めた場合
(14)会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない。
(15)その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
2協会は、会員が会員資格を喪失したとき、当該会員が協会の付与した生成AI パスポート等の資格(以下「付与資格」という)を有していた場合、付与資格のはく奪を行う事ができるものとする。
3第10条又は本条第 1 項の規定により、会員資格を喪失した場合、会員が協会に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとする。
第3章会員の権利と義務 第12条(会員の権利)
1会員は、それぞれの会員種別に応じて、「第 12 条別表」に掲げる権利を有する。
第13条(会員の義務)
1会員は、本規約、協会の定款、その他協会が定める規約・規程及びに協会との間で合意をした約定を遵守する。
2会員は、協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第14条(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)
1 会員がその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第15条(会員情報の取り扱い)
会員は、協会に対して提供した会員の個人情報を、以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。尚、細則は個人情報取扱規程を準用する。
(1)会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3)協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4)協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章本会員規約の追加・変更第16条(規約の追加・変更)
1協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員の一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情、協会の活動目的に関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、協会の活動目的に反しない範囲で、本規約を変更することができるものとする。
2協会は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合には、変更後の規約の内容を、協会ウェブサイト上に表示し、または協会のメールマガジン等、協会の定める方法により会員に通知することで、会員に周知するものとし、周知の日から1か月以上の相当な期間を経過した日を定めた附則記載日から、変更後の規約が適用されるものとする。
第5章その他
第17条(譲渡禁止)
1会員は、本規約及びその他協会が定める規約・規程に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。
2協会が本規約にかかる事業等を譲渡した場合には、当該譲渡に伴い、本規約上の地位、▇▇ 約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の会員情報を当該譲渡の譲受人に譲渡 できるものとし、会員は、かかる譲渡につき、本稿においてあらかじめ同意するものとする。なお、本項にさだめる譲渡には、法人法上の合併等協会の事業が移転するあらゆる場合を含 むものとする。
第18条(免責及び損害賠償)
1会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。
2会員間(個人会員を含む)の問題に関して、協会は一切の責任を負わないものとする。
3会員は、本規約及びその他協会が定める規約・規程に違反して協会に損害を与えたときは、協会に対し、その全ての損害(逸失利益に関する損害及び弁護士費用を含むが、これに限られない)を賠償する義務を負う。
4協会は、天災地変、病気の蔓延、戦争、暴動、内乱、火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他協会の責に帰すべからざる事由により、会員が権利を行使できなかったことその他の結果について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第19条(条項等の無効)
1本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第20条(連絡又は通知)
1会員から、協会に対する問い合わせその他の連絡又は通知は、協会の定める方法により行うものとする。
2協会から、会員に対する連絡又は通知は、登録事項に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法その他協会が定める方法により行うものとする。なお、協会が、本項に定める方法により会員に対して連絡又は通知を行った場合、会員は、当該連絡又は通知を受領したものとみなす。
第21条(訴訟管轄)
1本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(協議事項)
1本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、▇▇▇▇の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
第6章附則
本会員規約は、令和5年6月25日より施行する。
一般社団法人生成 AI 活用普及協会
第12条別表
会員種別 | ||||||
シニア パートナー 会員 | パートナー 会員 | 準会員 | 自治体会員 | 学校 研究機関 会員 | 特別会員 | |
社員資格 | × | × | × | × | × | × |
議決権 | × | × | × | × | × | × |
GUGA ロゴ使用許諾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
認定講習の受講 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
委員会 への参加権利 | ○※1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
月定例会 への参加権利 | ○ | ○ | ○※3 | ○ | ○ | ○ |
会員向けに自社サービスの発信・提供※2 | ○ | × | × | × | × | × |
オウンドメディアの閲覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 委員会を立ち上げる権利を含みます。
※2 サービスの取次については理事会にて承認が必要となります。
※3 オンラインでの参加のみとなります。