共済の対象 共済の対象に含まれるもの 共済の対象に含まれないもの ① 建物(注1)(注2) 共済の対象となる建物とは、被共済者が所有し、日本国内所在する共済契 約証書記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被共済者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物含まれます。ア.畳、建具その他これら類する物イ. 電気、通信、ガス、 給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベータ-...
新総合火災共済普通共済約款
令和 4 年 10 月改訂
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通共済約款おいて、次の用語の意味は、それぞれ次の定義よります。
用 語 | 定 義 |
屋 外 設 備 ・ 装 置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物直接付属しないものをいいます。 |
危 険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危 険 増 加 | 告知事項ついての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎 として算出される共済掛金不足する状態なることをいいます。 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等ついては、本体連なる排水管部分のみを給排水設備含み、本体そのものは 給排水設備含みません。 |
共 済 期 間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
共 済 金 | 損害共済金、臨時費用共済金、地震火災費用共済金、残存物取片づけ費用共済金または水道管修理費用 共済金をいいます。 |
協定再調達価 額 | 建物ついて、共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するの要する額を基準として、組合と共済契約者または被共済者との間で評価し、協定した額で、共済契約証書 記載した額をいいます。 |
告 知 事 項 | 危険関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載 事項とすることよって組合が告知を求めたものをいいます。 (注)他の共済契約等 関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時おいて共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するの要する額をいいます。 |
残存物取片 づ け 費 用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけ必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時 価 額 | 共済の対象の再調達価額から使用よる消耗および経過年数など応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、第2章補償条項第1条(共済の対象の範囲)(1)の<共済の対象一覧表>③のア. 掲げる物(1個または1組の価額が 30 万円を超えるか否かを問いません。)は、その共済の対象と同等 と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
敷 地 内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、共済の 対象の所在する場所およびこれ連続した 土地で、同一共済契約者または被共済者よって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は 中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき 共済金または保険金の額をいいます。 |
乗 車 券 等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券 をいいます。 |
損 害 | 消防または避難必要な処置よって共済の対象 ついて生じた損害を含みます。 |
建 物 | 土地定着し、屋根および柱または壁を有するものを いい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の共済契約 等 | この共済契約おける共済の対象と同一の敷地内所在する被共済者所有の共済の対象ついて締結された第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)の損害または同章第3条(費用共済金を支払う 場合)の費用を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 |
盗 難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土 砂 崩 れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日 火 連 | この普通共済約款おいて、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負っている全日本火災共済協同組合連合会をいいます。 |
破裂または 爆 発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその 現象をいいます。 |
被 共 済 者 | 共済契約証書記載の被共済者をいいます。 |
被共済者以外 の者が占有す る ▇ ▇ | 被共済者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベランダまたは▇▇▇▇▇▇▇▇等の占有スペースを含みます。 |
復旧に伴って 生じた残存物 | 損害を受けた共済の対象を復旧する際生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
復 旧 費 用 | 損害が生じた地および時おいて、共済の対象を事故発生直前の状態復旧するため必要な費用 (実際復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
暴 動 | 群衆または多数の者の集団の行動よって、全国または一部の地区おいて著しく平穏が害され、 治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金 引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 補償条項
第1条(共済の対象の範囲)
(1)この共済契約おける共済の対象は、<共済の対象一覧表>のうち、共済契約証書記載の共済の対象欄「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、共済の対象は含まれません。)ただし、区分所有建物の共用部分は、被共済者が所有するものであっても、共済契約証書記載の共用部分欄共済の対象含む旨の記載がないかぎり、共済の対象は含まれません。
<共済の対象一覧表>
共済の対象 | 共済の対象に含まれるもの | 共済の対象に含まれないもの | |
① | 建物(注1)(注2) | 共済の対象となる建物とは、被共済者が所有し、日本国内所在する共済契約証書記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被共済者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物含まれます。 ア.畳、建具その他これら類する物 イ.電気、通信、ガス、 給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベータ-、リフト等の設備のうち建物付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これら類する物のうち建物付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他 の付属建物 | |
② | 家財(注3) | ア.共済の対象となる家財とは、日本国内所在する共済契約証書記載の建物 収容されている被共済者が所有する家財をいいます。 イ.被共済者の親族(婚姻の届出をしていないが被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情ある者および▇▇▇を含みます。以下同様とします。)の所有する家財で共済契約証書記載の建物収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合おいて、➀のア.からウ.までの物で被共済者の所有する生活用のものは、特別の約定が ないかぎり、家財含まれます。 | 次のア.からカ.までの物は、家財含まれません。ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車は家財 含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これら類 する物(注4) ウ.商品・製品等(商品、 原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。) エ.業務用の什器・備品オ. 動物および植物 カ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム、データその他これら類する物(注5) |
③ | 明記物件 (家財) | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)のうち、共済契約証書明記された物は、家財含まれます。 ア.貴金属、宝玉および 宝石ならび書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または 1組の価額が 30 万円を超えるもの(以下 「貴金属・宝石等」といいます。) イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、 紙型、模型、証書、帳簿その他これら類する物 | 左記のア.またはイ.の明記物件のうち、共済契約証書明記されていない物は、家財含まれません。 |
(注1)建物(屋外設備・装置の取扱い)
敷地内 所在する屋外設備・装置のうち次の➀および➁のいずれ も該当しないもの、共済契約証書記載の 事故の区分欄 「○」の記載がある損害が生じた場合は、これらを共済の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通共済約款 いう協定再調達価額および共済金額ならび 共済契約証書記載の建物の共済金額
は、これらの価額を含みません。
➀ 門、塀、垣、物置または車庫
➁ 事業の用 供するもの
(注2)建物(区分所有建物の取扱い)
区分所有建物の専有部分である場合 おいて、もっぱら被共済者が使用または管理する共用部分が、共済契約 証書記載の事故の区分欄 「○」の記載がある損害を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組合の規約 もとづき、被共済者修復の義務が生じたときは、これらを共済の対象として取り扱います。なお、この損害 対して共済金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。この場合であっても、この普通共済約款 いう協定再調達価額および共済金額ならび 共済契約証書記載の建物の共済金額
は、これらの価額を含みません。
(注3)家財
物置、車庫その他の付属建物 収容される家財は、特別の約定がないかぎり、家財 含まれます。
(注4)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他 これら 類する物
家財が共済の対象である場合で、共済契約証書記載の事故の 区分欄「外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、 騒擾、盗難」 「○」の記載がある場合 おいて、生活用の通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これら 類する物を 除きます。) 、次条(1)の<補償内容・損害共済金一覧表> 掲げる
④のオ.の損害が生じたときは、これらを共済の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通共済 約款 いう再調達価額および共済金額ならび 共済契約証書記載の家財の共済金額 は、これらの価額を含みません。
(注5)プログラム、データその他これら 類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時 既コンピュータ 記録されていたプログラム、データ その他これら 類する物 ついては、そのコンピュータと同時 損害が生じ、コンピュータ ついて次条の損害共済金が支払われる場合 かぎり、家財 含むものとします。
(2)家財が共済の対象である場合は、(1)③のア.の貴金属・宝石等が共済契約証書明記されていないとき(注)であっても、共済期間を通じて1回の事故かぎり、これを共済の対象含むものとします。この場合、損害の額が
1個または1組ごと 30 万円を超えるときは、その損害の額を 30 万円とみなし、組合が支払う損害共済金の額は、
1回の事故つき、300 万円または共済の対象である家財の共済金額のいずれか低い額を限度とします。なお、組合は、この損害共済金とこの共済契約で支払われる他の損害共済金との合計額が家財の共済金額を超えるときでも、この損害共済金を 支払います。事故が生じた後は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、貴金属・宝石等を共済契約証書明記するための手続を行わなければなりません。この手続より明記した貴金属・宝石等かぎり、手続完了以降の共済期間ついては、共済の対象含まれるものとします。
(注)貴金属・宝石等が共済契約証書 明記されていないとき
共済契約締結の際または共済契約締結の後、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失 よって、 貴金属・宝石等を共済契約証書 明記するための手続を怠った場合を除きます。
(3)共済契約証書明記されている貴金属・宝石等ついては、(2)の規定は適用しません。
(4)建物が共済の対象である場合は、共済の対象と同一の構造、質、 用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するの要する額を基準として、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を評価し、協定再調達価額として協定し、共済契約証書記載するものとします。
(5)共済契約者または被共済者は、(4)の協定再調達価額を定める際し、組合が共済の対象である建物の価額を評価
するため必要と認めて照会した事項ついて、組合事実を正確告げなければなりません。
(6)共済の対象である建物の協定再調達価額を定める際し、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失よって組合が共済の対象である建物の価額を評価するため必要と認めて照会した事項ついて、事実を告げず または事実と異なることを告げ、その結果として(4)の規定より定めるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場合は、組合は、次条(2)の規定を適用して損害共済金を支払います。この場合おいて、既同条(1)の規定を適用して損害共済金を支払っていたときは、組合は、同条(2)の規定を適用して算出した損害共済金との差額の返還を請求することができます。
(7)(6)の規定は、次の➀または➁のいずれか該当する場合は適用しません。
① (4)の協定再調達価額を定める際し、組合が(6) 規定する事実を知っていた場合または過失よってこれを知らなかった場合(注)
② 共済契約者または被共済者が、次条の事故よる損害の発生前、共済の対象である建物の協定再調達価額を評価するため必要な事項 ついて、書面をもって訂正を組合 申し出た場合
(注)事実を知っていた場合または過失 よってこれを知らなかった場合
組合のため 共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないことも しくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(8)共済契約締結の後、次の➀または➁のいずれか該当する事実が発生し、それよって共済の対象である建物の価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合申し出なければなりません。
① 共済の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この共済契約おいて補償しない事故よる共済の対象の一部滅失
(9)(8)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象である建物の価額を再評価し、協定再調達価額を変更するものとします。
(10)(8)の規定よる手続を怠った場合おいて、その事実が発生した時から(9)の規定よる手続が完了するまでの▇▇▇た損害ついては、次条(2)の規定を適用して損害共済金を支払います。ただし、共済の対象である建物の価額が減少した場合を除きます。
第2条(損害共済金を支払う場合)
(1)組合は、<補償内容・損害共済金一覧表>のうち、共済契約証書記載の事故の区分欄「○」の記載がある損害共済金ついて、<補償内容・損害共済金一覧表>およびこの普通共済約款従い支払います。(「×」の記載がある損害共済金ついては、支払いません。)
<補償内容・損害共済金一覧表>
事故の区分 | 損害共済金を支払う場合 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発よって共済の対象が損害を受けた場合 |
② | 風災(注1)、雹災、雪災(注2) | 風災(注1)、雹災または雪災(注2) よって共済の対象が損害(注3)を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等よる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災よって共済の対象が損害を受け、その損害の状況が次の(ア)または(イ)のいずれか該当する損害を受けた場合 (ア)建物が共済の対象である場合は協定再調達価額の、家財が共済の対象である場合は再調達価額の 30%以上の損害が生じた場合 (イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注4) を被った結果、共済の対象損害が生じた場合 (A)建物が共済の対象の場合 a 協定再調達価額の 15%以上 30%未満の損害が生じた場合 b 協定再調達価額の 15%未満の損害が生じた場合 (B)家財が共済の対象の場合 a 再調達価額の 15%以上 30%未満の損害が生じた場合 b 再調達価額の 15%未満の損害が生じた場合 |
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触よって共済の対象が損害を受けた場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これら類する物の落下もしくは 飛来、土砂崩れまたは➁もしくは③の事故よる損害を除きます。 |
イ.水濡れ | 次の(ア)もしくは(イ)のいずれか該当する事故伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。) よる水濡れよって共済の対象が損害を受けた場合。ただし、 ➁もしくは③の事故よる損害または給排水設備自体生じた損害を除きます。 (ア) 給排水設備生じた事故 (イ) 被共済者以外の者が占有する▇▇で生じた事故 | |
ウ.騒擾 | 騒擾およびこれ類似の集団行動(注5)または労働争議伴う暴力行為もしくは破壊行為 よって共済の対象が損害を受けた場合 | |
エ.盗難 | 盗難よって共済の対象ついて生じた盗取、損傷または汚損。盗取された共済の対象 を回収することができた場合は、そのため支出した必要な費用(以下「回収要した費用」といいます。)は損害の額含みます。 | |
オ.通貨、預貯金証書等の盗難 | 家財が共済の対象である場合おいて、共済契約証書記載の建物内おける生活用の通貨、預貯金 証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これら類する物を除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難よる損害ついては、次の(ア)および(イ)掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難ついては次の(ウ)掲げる事実があったことを条件とします。盗取された共済の対象を回収することができた場合は、回収要した費用は損害の額含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。 (ア)共済契約者または被共済者が、盗難を知った後ただち預貯金先あて被害の届出をしたこと。 (イ)盗難あった預貯金証書より預貯金口座から現金が引き出されたこと。 (ウ)共済契約者または被共済者が、盗難を知った後ただち乗車券等の発行者あて 被害の届出をしたこと。 |
(注1)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
豪雪の場合 おけるその雪の重み、落下等 よる事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪 水または除雪作業 よる事故を除きます。雪災の事故 よる損害が1回の積雪期 おいて複数生じた場合であって、おのおの別の事故 よって生じたことが第3章基本条項第 22 条(共済金の支払時期)の規定 基づく確認を
行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故 より生じたものと推定します。
(注3)損害
風、雨、雪、雹、砂塵その他これら 類するものの吹込み よって生じた損害 ついては、建物の外側の部分
(外壁、屋根、開口部等をいいます。)または屋外設備・装置の外側の部分が風災、雹災または雪災の事故 よっ て破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部 吹き込むこと よって生じた損害 かぎります。
(注4)床上浸水
居住の用 供する部分の床(畳敷または板▇▇のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水ま たは地盤面(床面が地盤面より下 ある場合はその床面をいいます。)より 45cm を超える浸水をいいます。
(注5)騒擾およびこれ 類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動 よって数世帯以上またはこれ 準ずる規模 わたり平穏が害される状態ま たは被害を生ずる状態であって、第4条(共済金を支払わない場合)(2)の➀ 至らないものをいいます。
損害共済金の支払額 | |
建 物 | 家 財 |
A.組合が共済金を支払うべき損害の額は、下表のとおりとします。 (A)建物を復旧できない場合協定再調達価額 (B)(A)以外の場合 建物の協定再調達価額を限度として、次の算式より算出された額。 復 旧 復旧に伴って生じた 損 害費 用 - 残存物がある場合は、 = の 額 その価額 B.組合が支払う損害共済金の額は、次の算式より算出した額とします。ただし、建物の共済金額を限度とします。 損 害 - 共済契約証書記載 = 損 害の 額 の自己負担額(注1) 共 済 金 C.建物のみが共済の対象である場合は、④のオ.の通貨、預貯金証書等の盗難は補償されません。 | A.組合が共済金を支払うべき損害の額は、下記よって定めます。 (A)家財の再調達価額を限度として、次の算式より算出した額とします。 復 旧 復旧に伴って生じた 損 害費 用 - 残存物がある場合は、 = の 額 その価額 (B)④のエ.およびオ.規定する盗難よって生じた損害ついては、再調達価額よって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額ついては、その料額よって定めます。 (C)(A)および(B) かかわらず、明記物件の場合は、その時価額よって定めます。 B.組合が支払う損害共済金の額は、下記よって定めます。 (A)家財の共済金額を限度として、次の算式より算出した額とします。 損 害 - 共済契約証書記載 = 損 害の 額 の自己負担額(注1) 共 済 金 (B)(A)の算式おいて、明記物件の盗難の場合は、組合が支払う損害共済金の額は、1回の事故つき、 1個または1組ごと 100 万円または家財の共済金額 のいずれか低い額を限度とします。 (C)(A) かかわらず、通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、組合が支払う損害共済金の額は、1回の事故 つき、1敷地内ごと、下表の金額を限度として、 損害の額を支払います。 |
上記建物かかる損害共済金の支払額のB.および家財かかる損害共済金の支払額のB.の規定かかわらず、 ③の水災の場合、組合が支払う損害共済金の額は、次の算式より算出した額とします。 (A)(ア)の場合 損害の額(注2) = 損害共済▇ ▇▇▇、損害共済金として支払う額は、1回の事故つき共済金額を限度とします。 (B)(イ)の(A)のaおよび(B)のaの場合 共済金額 × 支払割合(20%) = 損害共済▇ ▇▇▇、損害共済金として支払う額は、1回の事故つき、1敷地内ごと 300 万円または損害の額(注2)のいずれか低い額を限度とします。 (C)(イ)の(A)のbおよび(B)のbの場合 共済金額 × 支払割合(10%) = 損害共済▇ ▇▇▇、損害共済金として支払う額は、1回の事故つき、1敷地内ごと 150 万円または損害の額(注2)のいずれか低い額を限度とします。 |
(注1)共済契約証書記載の自己負担額
風災・雹災・雪災の場合 かぎります。
(注2)損害の額
復旧費用から、復旧 伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、その再調達価額を 限度とします。
(2)共済の対象が建物である場合おいて、前条(6)または(10)の規定より共済金を支払うときは、次の➀および➁ 従います。
① 組合が共済金を支払うべき損害の額は、建物の再調達価額 よって定めます。
② 組合が支払う損害共済金の額は、建物の共済金額を限度として、下記よって定めます。
ア.共済金額が、建物の再調達価額の 80% 相当する額以上の場合は、次の算式より算出した額とします。
損害の額 | - | 共済契約証書記載の自己負担額(注) | = | 損害共済金 |
イ.ア.以外の場合は、次の算式より算出した額とします
損害の額 | - | 共済契約証書記載の自己負担額(注) | = | 建物の共済金額 |
再調達価額 × 80% |
(注)共済契約証書記載の自己負担額
風災・雹災・雪災の場合 かぎります。
(3)共済の対象が建物である場合おいて、協定再調達価額が建物の再調達価額を著しく超えるときは、(1)の規定の適用おいては、「協定再調達価額」を「時価額(注1)」と読み替えるものとします。この場合おいて、損害が生じた共済の対象を修理することができるときは、その共済の対象の時価額を限度として、次の算式よって算出した額を組合が損害共済金として支払うべき損害の額とします。
修理費(注2) | - | 修理によって時価額が増加した 場合は、その増加額(注3) | - | 修理に伴って生じた残存物 がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(注1)時価額
共済の対象の再調達価額から使用 よる消耗および経過年数など 応じた減価額を控除した額をいいます。 この場合 おける減価額は、適切な維持・管理がなされている建物(第1条(共済の対象の範囲)<共済の対象一覧表>➀のア.からエ.まで 掲げる物を含みます。)は再調達価額の 50% 相当する額を限度とし、これ 該当しない建物は使用 よる消耗または経過年数など 応じて再調達価額の 80% 相当する額を限度とします。
(注2)修理費
修理費とは、損害が生じた地および時 おいて、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態 復旧する ため 必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧 際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換 よる修理費が補修 よる修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修
よる修理費とします。
(注3)修理 よって時価額が増加した場合は、その増加額
適切な維持・管理がなされている建物(第1条(共済の対象の範囲)<共済の対象一覧表>➀のア.からエ. まで 掲げる物を含みます。)は再調達価額の 50% 相当する額を限度とし、これ 該当しない建物は使用 よる消耗または経過年数など 応じて再調達価額の 80% 相当する額を限度とします。なお、これらの限度は、損害が生じた物ごと それぞれ適用します。
(4)協定再調達価額が建物の再調達価額を著しく超える場合おいて、(3)の規定を適用しないで既(1)または
(2)の規定を適用して損害共済金を支払っていたときは、組合は、(3)の規定を適用して算出した損害共済金との差額の返還を請求することができます。
第3条(費用共済金を支払う場合)
組合は、<費用共済金一覧表>のうち、共済契約証書記載の費用の区分欄「○」の記載がある費用共済金ついて、
<費用共済金一覧表>およびこの普通共済約款従い支払います。(「×」の記載がある費用共済金ついては、支払いません。)
<費用共済金一覧表>
費用の区分 | 費用共済金を支払う場合 | 費用共済金の支払額 | |
① | 臨 時 費 用 共 済 金 | 前条の損害共済金が支払われる場合 | ア.組合は、前条の損害共済金 10%を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故つき、 1敷地内ごと 100 万円を限度とします。 イ.組合は、ア.の規定よって支払うべき臨時費用共済金とこの共済契約で支払われる他の共済金との合計額が共済金額を超えるときで も、臨時費用共済金を支払います。 |
② | 地 震 火 災 | 地震もしくは噴火またはこれら よる津波を | ア.組合は、次の算式よって算出した額を支払 |
費用共済金 | 直接または間接の原因とする火災よって共済 | います。 | |
の対象が損害を受け、その損害の状況が次のア. またはイ.のいずれか該当する場合。この場合 | 共済金額(注4) × 支払割合(5%) = 地震火災費用共済金の額 | ||
おいて、損害の状況の認定は、共済の対象が | ただし、1回の事故つき、1敷地内ごと | ||
建物であるときはその建物ごと、共済の対象が 家財であるときはこれを収容する建物ごと、それぞれ行い、また、門、塀または垣が共済の対象含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定よるものとします。 | 300 万円を限度とします。 イ.ア.の場合おいて、72 時間以内生じた 2以上の地震もしくは噴火またはこれら よる津波は、これらを一括して、1回の事故と みなします。 | ||
ア.共済の対象が建物である場合は、その建物が | |||
半焼以上となったとき(注1)。 イ.共済の対象が家財である場合は、その家財 | |||
を収容する建物(共同住宅である場合は、そ | |||
の家財を収容する▇▇)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となった とき(注2)。 |
③ | 残存物取片づ け 費 用 共 済 金 | 前条の損害共済金が支払われる場合おいて、それぞれの事故よって残存物取片づけ費用が発生した場合 | ア.組合は、前条の損害共済金の 10%を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.組合は、ア.の規定よって支払うべき残存物取片づけ費用共済金とこの共済契約で支払われる他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用共済金を支払 います。 |
④ | 水道管修理費用共済金 | 共済の対象である建物の専用水道管が凍結よって損壊(注3)を受け、これを修理した場合。ただし、区分所有建物の共有部分の専用水道管かかわる修理費用対しては、水道管修理費用 共済金は支払いません。 | 組合は、1回の事故つき、1敷地内ごと 10 万円を限度として、水道管修理費用の額を支払います。 |
(注1)建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災 よる損害の額が、その建物の協定再調達価額の 20%以上となった場合、または建物の 焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積 対する割合が 20%以上となった場合をいいます。
(注2)家財が全焼となったとき
家財の火災 よる損害の額が、その家財の再調達価額の 80%以上となった場合をいいます。この場合 おける 家財 は明記物件は含みません。
(注3)損壊
パッキングのみ 生じた損壊を除きます。
(注4)共済金額
共済の対象が家財である場合 おいて、共済金額が再調達価額を超えるときは、算式の共済金額は再調達価額と します。
第4条(共済金を支払わない場合)
(1)組合は、次の➀から⑦までのいずれか該当する事由よって生じた損害または費用対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
Ⓒ ➀ 規定する者以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合おいては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
ただし、他の者が受け取るべき金額ついては除きます。
③ 被共済者または被共済者側属する者の労働争議伴う暴力行為または破壊行為
④ 共済の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑤ 共済の対象である家財が共済契約証書記載の建物(共済の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外ある▇▇▇た事故
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者託されている間共済の対象ついて生じた事故
⑦ 第2条(損害共済金を支払う場合)(1)の➀から③までの事故、同条(1)④のア.からウ.までの事故または前条➁の事故の際おける共済の対象の盗難
(注1)共済契約者、被共済者
共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を いいます。
(注2)その者(➀ 規定する者以外の共済金を受け取るべき者)
➀ 規定する者以外の共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行 するその他の機関をいいます。
(2)組合は、次の➀から③までのいずれか該当する事由よって生じた損害または費用(注1) 対しては、共済金を支払いません。ただし、次の➁ 該当する場合であっても前条➁の地震火災費用共済金ついては、共済金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変または暴動
Ⓒ 地震もしくは噴火またはこれらよる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2) よって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性よる事故
(注1)次の➀から③までのいずれか 該当する事由 よって生じた損害または費用
(2)の➀から③までの事由 よって発生した第2条(損害共済金を支払う場合)および前条 掲げる事故が 延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第2条および前条 掲げる事故がこれらの事由 よって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2) よって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(3)組合は、次の➀から③までのいずれか該当する損害対しては、第2条(損害共済金を支払う場合)の事故よる場合を除き、共済金を支払いません。
① 電気的事故 よる炭化または溶融の損害
Ⓒ 機械の運動部分または回転部分の作動中生じた分解飛散の損害
③ 亀裂、変形その他これら類似の損害
(4)組合は、次の➀から③までのいずれか該当する損害および次の➀から③までのいずれかよって生じた損害または費用(注) 対しては、共済金を支払いません。
① 共済の対象の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者代わって共済の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
Ⓒ 共済の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質よる変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)次の➀から③までのいずれか よって生じた損害または費用
第2条(損害共済金を支払う場合)(1)および前条 掲げる事故が生じた場合は、➀から③までのいずれか 該当する損害 かぎります。
(5)組合は、共済の対象の平常の使用または管理おいて通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、共済の対象ごと、その共済の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害対しては、共済金を支払いません。
第5条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)第2条(損害共済金を支払う場合)(1)の損害対して損害共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合おいて、それぞれの支払責任額の合計額が、損害共済金の種類ごと<損害共済金の支払限度額表> 掲げる支払限度額を超えるときは、組合は、次定める額を損害共済金として支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
< 損 害 共 済 金 の支払限度額表>に掲げる支払限度額 | - | 再調達価額基準の他の共済契約等(注1)によって既に支払われている共済金または保険金の額 | - | 時価額基準の他の共済 契約等(注2) によって支払われるべき共済金ま た は 保 険 金 の 額 | = | 損害共済金の 額 |
(注1) 再調達価額基準の他の共済契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額 基づき共済金を支払う他の共済契約等 かぎります。
(注2) 時価額基準の他の共済契約等
時価額を基準として算出した損害の額 基づき共済金を支払う他の共済契約等 かぎります。
<損害共済金の支払限度額表>
損害共済金の種類 | 支払限度額 | ||
① | 第2条(1)の➀および➁の損害共済金、同条 (1)④のア.からウ.までの損害共済▇ | ▇のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.共済契約証書記載の自己負担額。ただし、他の共済契約 等、この共済契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | |
Ⓒ | 第2条 (1)の③の損害共済金 | (ア)の場合 | 損害の額 |
( イ) の( A) のaおよび(B)のaの場合 | 1回の事故つき、1敷地内ごと 300 万円(注1)または共済金額 20%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額(注3)のいずれか低い額 | ||
( イ) の( A) のbおよび(B)のbの場合 | 1回の事故つき、1敷地内ごと 150 万円(注4)または共済金額 10%(注5)を乗じて得た額もしくは損害の額(注3)のいずれか低い額 | ||
③ | 第2条 (1)の④のエ.の損害 共済▇ | ▇▇物件 | 1回の事故つき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損害の額から共済契約証書記載の自己負担額(注6)を差し引いた額 イ.1個または1組ごと 100 万円(注7) ウ.家財の共済金額 |
上記以外の物 | 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.共済契約証書記載の自己負担額。ただし、他の共済契約等 、この共済契約の自己負担額より低いものが あるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | ||
④ | 第2条 (1)の④のオ.の損害 共済金 | 通貨、印紙、切手または 乗車券等 | 1回の事故つき、1敷地内ごと 20 万円(注8)または損害の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故つき、1敷地内ごと 200 万円(注9)または損害の額のいずれか低い額 |
(注1)300 万円
他の共済契約等 、この損害 対する限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)20%
他の共済契約等 、この損害 対する支払割合が 20%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注3)損害の額
復旧費用から、復旧 伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、その再調達価額を限度とします。
(注4)150 万円
他の共済契約等 、この損害 対する限度額が 150 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注5)10%
他の共済契約等 、この損害 対する支払割合が 10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注6)自己負担額
他の共済契約等 、この共済契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
(注7)100 万円
他の共済契約等 、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注8)20 万円
他の共済契約等 、限度額が 20 万円を超えるも のがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注9)200 万円
他の共済契約等 、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(2)損害が2種類以上の事故よって生じた場合は、同種の事故よる損害ついて、(1)の規定をおのおの別適用します。
(3)第3条(費用共済金を支払う場合)➀から同条④までの費用対して費用共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合おいて、それぞれの支払責任額の合計額が、費用共済金の種類ごと<費用共済金の支払限度額表> 掲げる支払限度額を超えるときは、組合は、次の➀または➁ 定める額を費用共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
Ⓒ 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
<費用共済金の支払限度額表>
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
ア | 第3条➀の臨時費用共済金 | 1回の事故つき1敷地内ごと 100 万円(注1) | |
イ | 第3条➁の地震火災費用共済金 | それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故つき、 1敷地内ごと 300 万円(注2)を超える場合 | 1回の事故つき1敷地内ごと 300 万円(注2) |
上記該当しない場合であって、それぞれの共済契約または保険契約のおのおのの共済の対象ついての支払責任額の合計額が、1回の事故つき、共済の対象ごと 、その共済の対象の共済金額5%(注3) を乗じて得た額を超える場合 | 1回の事故つき共済の対象ごと その共済の対象の共済金額5%(注3)を乗じて得た額 | ||
ウ | 第3条③の残存物取片づけ費用共済金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
エ | 第3条④の水道管修理費用共済金 | 水道管修理費用の額 |
(注1)100 万円
他の共済契約等 、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)300 万円
他の共済契約等 、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注3)5%
他の共済契約等 、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(4)(3)の場合おいて、第3条(費用共済金を支払う場合)➀および同条③の費用つき支払責任額を算出するあたっては、第2条(損害共済金を支払う場合)の損害共済金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
第6条(包括して契約した場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合は、協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)の割合よって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象対する共済金額とみなし、第2条(損害共済金を支払う場合)および第3条(費用共済金を支払う場合)➁の規定をおのおの別適用します。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1)組合が第2条(損害共済金を支払う場合)の損害共済金を支払った場合でも、共済の対象の残存物ついて被共済者が有する所有権その他の物権は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、組合移転しません。
(2)盗取された共済の対象ついて、組合が第2条(損害共済金を支払う場合)(1)④のエ.の損害共済金を支払う
▇▇▇共済の対象が回収された場合は、回収要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)共済の対象の全部または一部が盗取された場合、組合が第2条(損害共済金を支払う場合)(1)④のエ.の損害共済金を支払ったときは、組合は、損害共済金の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。) 対する割合よって、その盗取された共済の対象ついて被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定かかわらず、被共済者は、既受け取った損害共済金相当する額(注)を組合払い戻して、その共済の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)既 受け取った損害共済金 相当する額
回収 要した費用 対する損害共済金 相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 基本条項
第1条(共済責任の始期および終期)
(1)組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注) 始まり、末日の午後4時終わります。
(注)初日の午後4時
共済契約証書 これと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時よるものとします。
(3)共済期間が始まった後でも、組合は、共済掛金領収前生じた事故よる損害対しては、共済金を支払いません。
(4)共済契約者は、この共済契約付帯される特約の規定従い、この共済契約定められた共済掛金を組合払い込まなければなりません。
第2条(告知義務)
(1)共済契約者または被共済者なる者は、共済契約締結の際、告知事項ついて、組合事実を正確告げなければなりません。
(2)共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項ついて、故意または重大な過失よって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の➀から④までのいずれか該当する場合は適用しません。
① (2) 規定する事実がなくなった場合
Ⓒ 組合が共済契約締結の際、(2) 規定する事実を知っていた場合または過失よってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が、組合が共済金を支払うべき損害または費用が発生する前、告知事項つき、書面をもって訂正を申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合おいて、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際組合告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときかぎり、これを承認するものとします。
④ 組合が、(2)の規定よる解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
(注)事実を知っていた場合または過失 よってこれを知らなかった場合
組合のため 共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこと もしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定よる解除が損害または費用の発生した後なされた場合であっても、第 13 条(共済契約解除の効力)の規定かかわらず、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2) 規定する事実基づかず発生した事故よる損害または費用ついては適用しません。
第3条(通知義務)
(1)共済契約締結の後、次の➀から③までのいずれか該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、組合への通知は必要ありません。
① 共済の対象である建物または共済の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更
(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
Ⓒ 共済の対象を他の場所移転したこと。
③ ➀および➁のほか、告知事項の内容変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容 変更を生じさせる事実
告知事項のうち、共済契約締結の際 組合が交付する書面等 おいて、この条の適用がある事項として定めた もの 関する事実 かぎります。
(2)(1)の事実の発生よって危険増加が生じた場合おいて、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失 よって遅滞なく(1)の規定よる通知をしなかったときは、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、組合が、(2)の規定 よる解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)(2)の解除が損害または費用の発生した後なされた場合であっても、第 13 条(共済契約解除の効力)の規定かかわらず、解除係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで発生した損害または費用対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合はその返還を請求することが できます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由基づかず発生した事故よる損害または費用ついては適用しません。
(6)(2)の規定かかわらず、(1)の事実の発生よって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超える
こととなった場合は、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注)この共済契約の引受範囲
共済掛金を増額すること より共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際 組合が交付する 書面等 おいて定めたものをいいます。
(7)(6)の規定よる解除が損害または費用の発生した後なされた場合であっても、第 13 条(共済契約解除の効力)の規定かかわらず、解除係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで発生した損害または費用対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求する ことができます。
第4条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合通知しなければなりません。
第5条(共済の対象の譲渡)
(1)共済契約締結の後、被共済者が共済の対象を譲渡する場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を組合通知しなければなりません。
(2)(1)の場合おいて、共済契約者がこの共済契約適用される普通共済約款および特約関する権利および義務を共済の対象の譲受人移転させるときは、(1)の規定かかわらず、共済の対象の譲渡前あらかじめ、書面をもってその旨を組合通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)組合が(2)の規定よる承認をする場合は、第8条(共済契約の失効)(1)の規定かかわらず、(2)の権利および義務は、共済の対象が譲渡された時共済の対象の譲受人移転します。
第6条(契約内容の変更)
(1)共済契約者は、第2条(告知義務)から前条までおよび第 10 条(共済金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を組合通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2)(1)の場合おいて、組合が書面を受領するまでの▇▇▇た損害または費用対しては、組合は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、共済金を支払います。
第7条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法取得する目的または第三者共済金を不法取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第8条(共済契約の失効)
(1)共済契約締結の後、次の➀または➁のいずれか該当する場合は、その事実が発生した時共済契約はその効力を失います。
① 共済の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 25 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定より共済契約
が終了した場合を除きます。
Ⓒ 共済の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれついて、(1)の規定を適用します。
第9条(共済契約の取消し)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫よって組合が共済契約を締結した場合は、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第 10 条(共済金額の調整)
(1)共済の対象が家財である場合おいて、共済契約締結の際、共済金額が共済の対象の価額を超えていたことつき、共済契約者および被共済者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、共済契約者は、組合対する通知をもって、その超過部分ついて、この共済契約を取り消すことができます。
(2)共済契約締結の後、共済の対象の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、組合対する通知をもって、将来向かって、協定再調達価額または共済金額ついて、減少後の共済の対象の価額至るまでの減額を請求することができます。
第 11 条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、組合対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、共済金請求権の上質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面よる同意を得た後でなければ行使できません。
第 12 条(重大事由による解除)
(1)組合は、次の➀から④までのいずれか 該当する事由がある場合は、共済契約者 対する書面 よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が、組合 この共済契約基づく共済金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
Ⓒ 被共済者が、この共済契約基づく共済金の請求ついて、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者または被共済者が、次のア.からオ.までのいずれか該当すること。
ア.反社会的勢力(注) 該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注) 対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当利用していると認められること。
エ.法人である場合おいて、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営実質的関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ➀から③まで掲げるもののほか、共済契約者または被共済者が、➀から③までの事由がある場合と同程度組合のこれらの者対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団 関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定よる解除が損害または費用の発生した後なされた場合であっても、次条の規定かかわらず、
(1)の➀から④までの事由が生じた時から解除がなされた時まで発生した事故よる損害または費用対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(3)共済契約者または被共済者が(1)の③ア.からオ.までのいずれか該当することより(1)の規定よる解除がなされた場合は、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれも該当しない被共済者生じた損害または費用ついては適用しません。
第 13 条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来向かってのみその効力を生じます。
第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
次の➀から③までの場合おいて、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金差額が生じるときは、組合は、下表およびこの共済契約付帯される特約の規定従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 共済掛金の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)(1) より告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額を返還または請求します。 |
Ⓒ 第3条(通知義務)(1) の通知基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の共済掛金が変更前の共済掛金 よりも低くなる場合は、危険の減少が生 じた時以降の期間(注1) 対し、次の算式より算出した額を返還します。 変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額 × 未経過日数 ÷ 共済期間日数 イ.変更後の共済掛金が変更前の共済掛金よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注2) 対し、次の算式より算出した額を請求します。 変更後の共済掛金と変更前の共済掛金の差額 × 未経過日数 ÷ 共済期間日数 |
③ 第6条(契約内容の変更) (1)の承認をする場合、第2 章補償条項第1 条 (共済の対象の範囲)(5) より告げられた事実と異なる場合または同条(9) より協定再調達価額を変更する場合 | ア.変更後の共済掛金が変更前の共済掛金よりも低くなる場合は、次の算式より算出した額を返還します。 変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額 × 未経過日数 ÷ 共済期間日数 イ.変更後の共済掛金が変更前の共済掛金よりも高くなる場合は、次の算式より算出した額を請求します。 変更後の共済掛金と変更前の共済掛金の差額 × 未経過日数 ÷ 共済期間日数 |
(注1)危険の減少が生じた時以降の期間
共済契約者または被共済者の申出 基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)危険増加が生じた時以降の期間
共済契約者または被共済者の申出 基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第 15 条(共済掛金の取扱い-無効または失効の場合)
(1)第7条(共済契約の無効)の規定より、この共済契約が無効となる場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
(2)この共済契約が失効となる場合は、組合は、前条③のア.の規定より計算した共済掛金を返還します。
第 16 条(共済掛金の取扱い-取消しの場合)
第9条(共済契約の取消し)の規定より、組合がこの共済契約を取り消した場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
(1)第 10 条(共済金額の調整)(1)の規定より、共済契約者が超過部分ついてこの共済契約を取り消した場合は、組合は、共済契約締結時遡(さかのぼ)って、取り消された部分の共済金額対して変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額を返還します。
(2)第 10 条(共済金額の調整)(2)の規定より、共済契約者が協定再調達価額または共済金額の減額を請求した場合は、組合は、減額する共済金額 対して、第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定 より計算した共済掛金を返還します。
第 18 条(共済掛金の取扱い-解除の場合)
(1)第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(2)もしくは(6)または第 12 条(重大事由よる解除)(1)の規定より、組合がこの共済契約を解除した場合は、組合は、第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定より計算した共済掛金を返還します。
(2)第 11 条(共済契約者よる共済契約の解除)の規定より、共済契約者がこの共済契約を解除した場合も、(1)の規定よることとします。
(3)共済契約者がこの共済契約を解除したこと伴い、組合が、この共済契約付帯される特約の規定より共済掛金を
請求した場合おいて、共済契約者が請求された共済掛金の支払を怠ったときは、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を組合が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第 11 条(共済契約者よる共済契約の解除)の規定よる解除の効力が生じた日から将来向かってのみその効力を生じます。
第 19 条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1)共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知った場合は、次の➀から⑥までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | 義務の内容 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止努めること。 |
Ⓒ 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、組合通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況ついて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 共済の対象が盗難あった場合は、遅滞なく警察届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使必要な 手続をすること。 |
⑤ 他共済通知義務 | 他の共済契約等の有無および内容(注2) ついて遅滞なく組合通知すること。 |
⑥ 書類提出等義務 | ➁のほか、次のア.およびイ. 定めること。 ア.組合が特必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.組合が、損害または費用の調査のため、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これ応じ、必要な証明を求めた場合は、これ協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合 おける連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の共済契約等の有無および内容
既 他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(2)共済の対象ついて損害または費用が生じた場合は、組合は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれら収容されていた被共済者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他移転することができます。
(3)(1)の➀の場合おいて、共済契約者または被共済者が、火災、落雷、破裂または爆発よる損害の発生または拡大の防止のため必要または有益な費用を支出したときおいて、この共済契約おける共済金を支払わない 場合該当しないときまたは第1条(共済責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、組合は、次の➀から③まで掲げる費用かぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらよる津波を直接または間接の原因とする火災よる損害の発生または拡大の防止のため支出した費用は負担しません。
① 消火活動のため費消した消火薬剤等の再取得費用
Ⓒ 消火活動使用したことより損傷した物(注)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のため緊急投入された人員または器材かかわる費用(人身事故関する費用、損害賠償要する費用または謝礼属するものを除きます。)
(注)消火活動 使用したこと より損傷した物
消火活動 従事した者の着用物を含みます。
(4)第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)(1)の<補償内容・損害共済金一覧表>の損害共済金の支払額、同章第5条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)および同章第6条(包括して契約した場合の共済金の支払額)の規定は、(3)の負担金を算出する場合これを準用します。この場合おいて、第2章第5条(1)の規定中「<損害共済金の支払限度額表> 掲げる支払限度額」とあるのは「第3章基本条項第 19 条(事故発生時の義務および損害防止費用)(3) よって組合が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(3)の場合 おいて、組合は、(3) 規定する負担金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、これを負担します。
第 20 条(事故発生時の義務違反)
共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく前条(1)の規定違反した場合は、組合は、次の金額を差し引いて共済金を支払います。
区 分 | 差引金額 |
① 前条(1)の➀の損害防止義務違反 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
Ⓒ 前条(1)の➁の事故発生通知義務違反 | 組合が被った損害の額 |
③ 前条(1)の③の盗難届出義務違反 | |
④ 前条(1)の④の権利保全行使義務違反 | 他人損害賠償の請求(注)をすることよって取得することができたと 認められる額 |
⑤ 前条(1)の⑤の他共済通知義務違反 | 組合が被った損害の額 |
⑥ 前条(1)の⑥の書類提出等義務違反 |
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合 おける連帯債務者相互間の求償を含みます。
第 21 条(共済金の請求)
(1)組合対する共済金請求権は、第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)の事故または同章第3条(費用共済金を支払う場合)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、次の➀から⑤までの書類または証拠のうち、組合が求めるものを組合提出しなければなりません。
① 共済金の請求書
Ⓒ 共済契約証書
③ 損害見積書
④ 共済の対象の盗難よる損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれ代わるべき書類
⑤ その他組合が次条(1) 定める必要な事項の確認を行うため欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際組合が交付する書面等おいて定めたもの
(3)被共済者共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次の➀から③までのいずれか該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を組合申し出て、組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を共する配偶者(法律上の配偶者かぎります。③ おいて同様とします。)
Ⓒ ➀ 規定する者がいない場合または➀ 規定する者共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を共する3親等内の親族
③ ➀および➁ 規定する者がいない場合または➀および➁ 規定する者共済金を請求できない事情がある場合は、➀以外の配偶者または➁以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定よる被共済者の代理人からの共済金の請求対して、組合が共済金を支払った後、重複して共済金の請求を受けた場合であっても、組合は、共済金を支払いません。
(5)組合は、事故の内容または損害の額等応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者対して、(2) 掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、組合が求めた書類または証拠を速やか提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定違反した場合または
(2)、(3)もしくは(5)の書類事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、組合は、それよって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 22 条(共済金の支払時期)
(1)組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内、組合が共済金を支払うため必要な次の➀から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者該当する事実
Ⓒ 共済金が支払われない事由の有無の確認必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約おいて定める事由該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認必要な事項として、この共済契約おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由該当する事実の有無
⑤ ➀から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害ついて被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既取得したものの有無および内容等、組合が支払うべき共済金の額を確定するため確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被共済者が前条(2)および(3)の規定 よる手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次の➀から④まで掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定かかわらず、組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の➀から④まで掲げる日数(注2)を経過する日まで、共済金を支払います。この場合おいて、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者対して通知するものとします。
① (1)の➀から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関よる捜査・調査結果
の照会(注3) 180 日
Ⓒ (1)の➀から④までの事項を確認するための、専門機関よる鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域おける(1)の➀から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)の➀から⑤までの事項の確認を日本国内おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外おける
調査 180 日
(注1)請求完了日
被共済者が前条(2)および(3)の規定 よる手続を完了した日をいいます。
(注2)次の➀から④まで 掲げる日数
➀から④までの複数 該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和 24 年法律
第 205 号) 基づく照会その他法令 基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)掲げる必要な事項の確認際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれ応じなかった場合(注)は、これより確認が遅延した期間ついては、(1)または(2)の期間算入しないものとします。
(注)これ 応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 23 条(時効)
共済金請求権は、第 21 条(共済金の請求)(1)定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効よって消滅します。
第 24 条(代位)
(1)損害が生じたことより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合おいて、組合がその損害対して共済金を支払ったときは、その債権は組合移転します。ただし、移転するのは次の➀または➁のいずれかの額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
Ⓒ ➀以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)の➁の場合おいて、組合移転せず被共済者が引き続き有する債権は、組合移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)(1)の規定より、被共済者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約基づき共済の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)対して有する債権を、組合が取得したときは、組合は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失よって生じた損害対し共済金を支払った場合は、組合は、これを行使します。
(4)共済契約者および被共済者は、組合が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびそのため、組合が必要とする証拠および書類の入手協力しなければなりません。この場合おいて、組合協力するため 必要な費用は、組合の負担とします。
第 25 条(共済金支払後の共済契約)
(1)この普通共済約款規定する損害共済金の支払額がそれぞれ1回の事故つき共済金額(注)の 80% 相当する額を超えた場合は、この共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時終了します。
(注)共済金額
共済の対象が家財である場合で、家財の共済金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(2)(1)の場合を除き、組合が共済金を支払った場合おいても、この共済契約の共済金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定より、この共済契約が終了した場合は、組合は、既払い込まれた共済掛金は返還しません。
(4)おのおの別共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれついて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 26 条(共済契約の継続)
(1)共済契約の満了際し、共済契約を継続しようとする場合(注) 、共済契約申込書記載した事項および共済契約証書 記載された事項 変更があったときは、共済契約者または被共済者は、書面をもってこれを組合 告げなければなりません。この場合の告知 ついては、第2条(告知義務)の規定を適用します。
(注)共済契約を継続しようとする場合
新た 共済契約申込書を用いることなく、従前の共済契約と共済の対象、共済金額、補償内容が同一の内容で、 かつ、従前の共済契約との間で共済期間を中断させることなく共済契約を継続する場合をいいます。この場合は、組合は新たな共済契約証書を発行しないで、従前の共済契約証書と共済契約継続証とをもって新たな共済契約証書 代えることができるものとします。
(2)第1条(共済責任の始期および終期)(3)の規定は、共済契約の継続ついても、これを適用します。
第 27 条(共済契約者の変更)
(1)共済契約締結の後、共済契約者は、組合の承認を得て、この共済契約適用される普通共済約款および特約関する権利および義務を第三者移転させることができます。ただし、共済契約者がこの権利および義務を共済の対象の譲受人移転させる場合は、第5条(共済の対象の譲渡)(2)の規定よるものとします。
(2)(1)の規定よる移転を行う場合は、共済契約者は書面をもってその旨を組合申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3)共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人この共済契約適用される普通共済約款および特約関する権利および義務が移転するものとします。
第 28 条(共済契約者または被共済者が複数の場合の取扱い)
(1)この共済契約ついて、共済契約者または被共済者が2名以上である場合は、組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合おいて、代表者は他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、共済契約者または被共済者の中の1名対して行う組合の行為は、他の共済契約者または被共済者対しても効力を有するものとします。
(3)共済契約者または被共済者が2名以上である場合は、おのおのの共済契約者または被共済者は連帯してこの共済契約 適用される普通共済約款および特約関する義務を負うものとします。
第 29 条(掛金率の適用)
この共済契約ついては、共済期間の初日使用されている掛金率よるものとします。
第 30 条(共済金の削減または共済掛金の追徴)
組合は、異常災害その他の事由より損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、地方公共団体の支払保証等をもってうめることができなかった場合は、総代会の議決を経て、共済金を削減し、または共済掛金を追徴することができます。
第 31 条(訴訟の提起)
この共済契約関する訴訟ついては、日本国内おける裁判所提起するものとします。
第 32 条(準拠法)
この普通共済約款規定のない事項ついては、日本国の法令準拠します。
第4章 日火連の共済責任条項
第1条(日火連の責任開始)
(1)日火連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負います。
(2)(1)の日火連の共済責任は、組合の共済責任と同時開始します。
(3)(1)の規定かかわらず、第4条(約款の規定の読替え)の適用がある場合を除き、この約款定める共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約関する行為は、組合おいて取扱うものとします。
第2条(組合の行為の取扱い)
(1)組合とこの約款の規定より権利義務を有するものとの間でなされた共済契約関する行為の効果は、日火連も及びます。
(2)組合つき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合は、日火連ついても無効または取消しの原因があるものとして取扱います。
第3条(日火連による補償の継続)
組合は、組合が次の➀から③までのいずれか該当した場合は、その➀から③までの時からそれぞれ、共済契約の当事者の地位を失い、日火連のみが共済契約の当事者となります。
① 中小企業等協同組合法の規定よる火災共済規程の認可取消しの処分をうけた場合は、取消しの効力が生じた時
Ⓒ 解散の議決をした場合または中小企業等協同組合法の規定よる解散の命令があった場合は、解散議決かかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時
③ 破産法、民事再生法の規定よる破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合は申立ての時。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他日火連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。
第4条(約款の規定の読替え)
日火連のみが共済契約の当事者である場合は、「組合」とあるのは「日火連」と読み替えて、この約款の規定を適用します。
風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)
第1条(用語の定義)
この特約おいて、次の用語の意味は、次の定義よります。
用 語 | 定 義 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
組合は、この特約従い、普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)(1)➁の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
事故の区分 | 損害共済金を支払う場合 | |
Ⓒ | 風災(注1)、雹災、 雪災(注2) | 風災(注1)、雹災または雪災(注2) よって共済の対象が損害(注3)を受け、その損害の額が 20 万円 以上となった場合。この場合おいて、損害の額の認定は、敷地内ごと共済の対象のすべてついて、一括して行うものとします。 |
(注1)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
豪雪の場合 おけるその雪の重み、落下等 よる事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水 または除雪作業 よる事故を除きます。雪災の事故 よる損害が1回の積雪期 おいて複数生じた場合であって、おのおの別の事故 よって生じたことが普通共済約款第3章基本条項第 22 条(共済金の支払時期)の規定 基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故 より生じたものと推定します。
(注3)損害
風、雨、雪、雹、砂塵その他これら 類するものの吹込み よって生じた損害 ついては、建物の外側の部分
(外壁、屋根、開口部等をいいます。)または屋外設備・装置の外側の部分が風災、雹災または雪災の事故 よって 破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部 吹き込むこと よって生じた損害 かぎります。
第3条(準用規定)
この特約定めのない事項ついては、この特約の趣旨反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
▇▇割合条件▇▇損払特約
第1条(用語の定義)
この特約おいて、次の用語の意味は、それぞれ次の定義よります。
用 語 | 定 義 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
▇▇割合 | 共済契約証書記載の▇▇割合をいいます。 |
第2条(共済金の支払額)
組合は、共済契約証書記載の普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)掲げる損害(水災、預貯金証書等の盗難を除きます。)対しては、同条(1)の規定かかわらず、共済金額を限度とし、この特約従い、次の額を損害共済金として、支払います。
① 共済金額が協定再調達価額▇▇割合を乗じて得た額以上の場合は、普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)(1)の規定よる損害の額
Ⓒ 共済金額が協定再調達価額▇▇割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式よって算出した額
普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済金を 支払う場合)(1)の規定による損害の額 | 共済金額 | 損害共済金 の額 | |
× | = | ||
協定再調達価額 × ▇▇割合 |
第3条(準用規定)
この特約定めのない事項ついては、この特約の趣旨反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。