050831L 07.10 1M-KA ZD
2007.10
チューリッヒの
スーパー二輪自動車保険約款
普通保険約款/特約条項
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー
ご 契 約 の ▇ ▇ へ
このたびは弊社のスーパー二輪自動車保険にご契約いただきありがとうございました。
保険証券をお届けしますので,念のためご契約内容をお確かめのうえ,大切にご保管ください。この小冊子には,ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに保管してご利用くださいますようお願い申しあげます。
ご 注 意
●自動車保険では,無事故の契約者との保険料負担の▇▇化を図るため,保険金をお支払いする事故を起こされた場合には,その事故の件数に応じて翌年度のご契約の保険料が高くなる制度を実施しております。
くわしくは弊社カスタマーケアセンター(電話料金無料▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇)にご相談下さい。
●「21歳未満不担保」または「26歳未満不担保」または「30歳未満不担保」の条件でご契約されている場合は,それぞれ「21歳未満」または「26歳未満」または「30歳未満」の運転者が事故を起こしたときは保険金をお支払いできません。
●対人賠償事故については,60日以内にご連絡がない場合は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●当約款記載の特約条項については,保険証券に記載された特約条項のみが適用されます。
お 願 い
●事故の大部分はあなた様の注意によって防ぐことができます。
●万一事故を起こしたときは下記の順ですみやかに処置してください。
①警察へのお届け出
②弊社カスタマーケアセンター(電話料金無料▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇)へのご連絡
●とりわけ,対人賠償事故のときは,直ちに必ず弊社にご連絡ください。早いご連絡は早い解決になります。
※事故の円滑・迅速な解決のためにも,被害者の方に対しては,お見舞いなど誠意をもって対応していただくようお願いいたします。
チューリッヒのプライバシー・ポリシーについて
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー
チューリッヒでは、お客さまの個人情報を本保険引受および保険金支払の判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの提供および保険商品等の開発調査のために利用します。
お客さまからの信頼を第一と考え、▇▇▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇▇・サービシズ・グループの指針および我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客さまの個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。
チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇)でご確認ください。
050831L 07.10 1M-KA ZD
目 次
スーパー二輪自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項 1
第2章 人身傷害条項 2
第3章 搭乗者傷害条項 3
第4章 車両条項 4
第5章 一般条項 4
特約条項
(1)他車運転危険担保特約(二輪自動車用) 11
(2)運転者年齢21歳未満不担保特約 12
(3)運転者年齢26歳未満不担保特約 12
(4)運転者年齢30歳未満不担保特約 12
(5)被保険自動車の入替における自動担保特約 12
(6)継続契約の取扱いに関する特約 12
(7)人身傷害保険不担保特約 12
(8)自損事故傷害担保特約 12
(9)無保険車傷害担保特約 13
(10)二輪自動車の車両盗難時臨時費用担保特約 15
(11)携行品担保特約 15
(12)ファミリーケア特別見舞金特約 15
(13)被害事故に関する弁護士費用等担保特約 15
(14)等級プロテクション特約 16
(15)家族傷害担保特約 16
(16)家族傷害担保特約(本人型) 19
(17)家族傷害担保特約(夫婦型) 19
(18)家族傷害担保特約(配偶者不担保型) 19
(19)保険料分割払特約 19
(20)保険料分割払(口座振替11回払方式)に関する特約 19
(21)追加保険料の分割払に関する特約 19
(22)追加保険料の口座振替に関する特約 20
(23)団体扱特約(一般A) 20
(24)継続契約初回保険料の口座振替に関する特約 21
(25)クレジットカードによる保険料支払に関する特約 21
(26)変更に伴う少額の追加保険料および返還保険料に関する特約 21
(27)通信販売に関する特約 21
(28)インターネットによる契約に関する特約 22
(29)共同保険に関する特約条項 22
車 両 保 険 の 免 責 金 額 表
免 責 金 額 | |
第1回目の事故のとき | 第2回目以降の事故のとき |
5 万円 | 5 万円 |
7 | 7 |
10 | 10 |
15 | 15 |
20 | 20 |
◎ご契約の内容に変更があった場合は
ご契約後,つぎのような場合が生じたときは,すぐに取扱代理店または弊社へご連絡ください。さっそく手続をいたします。もし,ご連絡がないと,事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
1.ご契約のお車を譲渡するとき
2.ご契約のお車を入替えるとき
3.ご契約のお車の用途,車種または登録番号(軽自動車の場合,車両番号)を変更するとき
4.ご契約のお車の予定年間走行・使用目的が変更となるとき
5.ご契約の住所を変更するとき
6.ご契約のお車を競技(競技のための練習を含みます。),曲技または試験のために使用するとき
7.ご契約のお車に危険物を積載,または危険物を積載した被けん引自動車をけん引するとき
8.上記1~7 のほか,保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生じるような事実が発生し,かつ,危険が著しく増加するとき(例えば,ご契約のお車が自家用の場合でも,有償で貨物を運送する場合は,営業用自動車としてお取扱いすることになっております。ご契約後お車の使用につき,このような変更があった場合や,お車を著しく改造された場合など)
9.他の保険契約(共済契約を含めます。)を締結するとき
10.車両の改造,高額な付属品(エアコンなど)の装着または取りはずし等により,車両価額が著しく増加または減少するとき
◎事故の際の手続
1.まず,ご連絡を
(1) 事故が発生した場合には,まず被害者の救護措置をとり,もよりの警察署への届出をするとともに,事故発生の日時,場所および事故の概要について,ご契約の代理店あるいは弊社に直ちにご連絡ください。
なお,人身事故の場合には,警察署への届出にあたり,人身事故である旨正しく届出をしていただくようお願いいたします。
(2) その後,遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。
① 事故の状況
② 被害者の住所・氏名
③ 目撃者のある場合は,その住所・氏名
④ 損害賠償の請求を受けたときは,その内容
上記のご通知がないと,保険金をお支払いできないことがありますのでくれぐれもご注意ください。
(対人事故については事故の発生の日から 60 日以内に上記(2)のご通知をしてください。)
2.必ずご相談を
次の場合は事前に弊社にご相談ください。
(1)事故にあったお車を修理される場合
修理に着手される前に必ず弊社の承認を得てください。なお,部分品(バンパー等)の損傷などお車が補修可能な場合は,原則として補修していただきます。弊社が承認をする前に修理に着手された場合,または補修可能な場合に部品交換による修理をされたときには,保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
(2)被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受けたときには,必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認しないうちにご契約者(被保険者)ご自身で被害者と示談された場合には,保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
(3)損害賠償責任に関する訴訟を提起される場合,または提訴された場合
必ず弊社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
3.交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては,原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことになります。この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がありませんと発行されませんので,事故が起こ
った場合にはまず事故届けをすることが大切です。
特約条項一覧表
下記の特約は,ご契約条件により自動的に付帯されます。
ご 契 約 条 件 | 自動付帯される特約 | 番号 | 頁 | |
記名被保険者および所有者が個人のご契約 | → | 他車運転危険担保特約(二輪自動車用) | (1) | 11 |
入替前のお車および入替後のお車の用途・車種が同一のご契約(所有者が法人で,かつ,お車の所有台数が10台以上のフリート契約を除きます。) | → | 被保険自動車の入替における自動担保特約 | (5) | 12 |
すべてのご契約 | → | 継続契約の取扱いに関する特約 | (6) | 12 |
下記の特約は,ご契約時のお申し出またはご契約内容により付帯されます。
ご 契 約 の ▇ ▇ | 付帯される特約 | 番号 | 頁 | ||
運転者の条件の設定 | 運転者を21歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢21歳未満不担保特約 | (2) | 12 |
運転者を26歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢26歳未満不担保特約 | (3) | 12 | |
運転者を30歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢30歳未満不担保特約 | (4) | 12 | |
人身傷害保険について | 人身傷害保険を補償しない場合 | → | 人身傷害保険不担保特約 | (7) | 12 |
自損事故について | 人身傷害保険を不担保としたときに,自損事故による死亡,傷害を補償する場合 | → | 自損事故傷害担保特約 | (8) | 12 |
無保険車との事故につい て | 人身傷害保険を不担保としたときに,無保険車との事故による死亡,後遺障害を 補償する場合 | → | 無保険車傷害担保特約 | (9) | 13 |
費用の保険について | 車両盗難時に臨時費用をお支払いする場合 | → | 二輪自動車の車両盗難時臨時費用担保特約 | (10) | 15 |
搭乗者傷害保険で死亡保険金または後遺障害保険金(第1級~第3級)を支払うときに,一定のご家族に特別見舞金を支払う場合 | → | ファミリーケア特別見舞金特約 | (12) | 15 | |
被害事故について,加害者との交渉を当社の同意を得て弁護士に依頼したときに 生じる費用をお支払いする場合 | → | 被害事故に関する弁護士費用等担保特約 | (13) | 15 | |
保険料分割払いについて | 保険料を分割してお支払いいただく場合 | → | 保険料分割払特約 | (19) | 19 |
保険料を分割して口座振替11回払方式によりお支払いいただく場合 | → | 保険料分割払(口座振替11回払方式)に関する特約 | (20) | 19 | |
追加保険料を分割してお支払いいただく場合 | → | 追加保険料の分割払に関する特約 | (21) | 19 | |
追加保険料を分割して口座振替によりお支払いいただく場合 | → | 追加保険料の口座振替に関する特約 | (22) | 20 | |
団体扱いについて | 団体扱いでご契約される場合 | → | 団体扱特約(一般A) | (23) | 20 |
保険料支払いについて | 継続契約保険料(分割払いのときは初回保険料)を口座振替によりお支払いいただく場合 | → | 継続契約初回保険料の口座振替に関する特約 | (24) | 21 |
保険料をクレジットカ-ドによりお支払いいただく場合 | → | クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約 | (25) | 21 | |
家族傷害について | ご家族が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金を お支払いする場合 | → | 家族傷害担保特約 | (15) | 16 |
ご家族のうち記名被保険者ご本人のみの傷害について保険金をお支払いする場合 | → | 家族傷害担保特約 家族傷害担保特約(本人型) | (15) (16) | 16 19 | |
ご家族のうち記名被保険者およびその配偶者(ご夫婦)のみの傷害について保険 金をお支払いする場合 | → | 家族傷害担保特約 家族傷害担保特約(夫婦型) | (15) (17) | 16 19 | |
ご家族のうち記名被保険者の配偶者を除いたご家族の傷害について保険金をお支 払いする場合 | → | 家族傷害担保特約 家族傷害担保特約(配偶者不担保型) | (15) (18) | 16 19 | |
その他 | 記名被保険者の携行品の損害を補償する場合 | → | 携行品担保特約 | (11) | 15 |
電話,情報処理機器等の通信手段により保険契約の申し込みの意思表示をする場合 | → | 通信販売に関する特約 | (27) | 21 | |
情報処理機器等の通信手段により保険契約を申し込む場合 | → | インタ-ネットによる契約に関する特約 | (28) | 21 | |
少額の追加保険料または返還保険料を追加または返還しない場合 | → | 変更に伴う少額の追加保険料および返還保険料に 関する特約 | (26) | 21 | |
一定の保険事故につき,1回目の事故に限り当該事故を等級すえおき事故扱いにする場合 | → | 等級プロテクション特約 | (14) | 16 | |
共同保険によりお引受けする場合 | → | 共同保険に関する特約条項 | (29) | 22 |
スーパー二輪自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項
第1条(当会社の支払責任-対人賠償)
① 当会社は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
② 当会社は,1回の対人事故による前項の損害の額が自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)を超過する場合にかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(当会社の支払責任-対物賠償)
当会社は,被保険自動車の所有,使用または管理に起因して他人の財物を滅失,破損または汚損すること(以下「対物事故」といいます。)により,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)
① この賠償責任条項において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
(イ) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。) (ロ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(ハ) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(3) 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
(4) 記名被保険者の使用者(請負契約,委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において,同様とします。)。ただし,記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
② この賠償責任条項の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,第14条(支払保険金の計算-対人賠償)第1項および第15条(支払保険金の計算-対物賠償)第1項に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに第14条第2項第2号に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません。
第4条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には,当会社は,被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,被保険者の行う折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決-対人賠償)
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
② 前項の場合には,被保険者は当会社の求めに応じ,その遂行について当会社に協力しなければなりません。
③ 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の規定は適用しません。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が,保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
(2) 損害賠償請求権者が,当会社と直接,折衝することに同意しない場合
(3) 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
(4) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
① 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
② 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合に,損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし,当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,書面による合意が成立した場合
(3) 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4) 次項に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を超えることが明らかになった場合
(5) 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について,次のいずれかに該当する事由があった場合 (イ) 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
(ロ) 被保険者が死亡し,かつ,その法定相続人がいないこと。
③ 前条およびこの条の損害賠償額とは,次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引いた額をいいます。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 自賠責保険等によって支払われる金額
(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
④ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は,当会社は,損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑤ 第2項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は,その金額の限度において当会社が被保険者に,その被保険者の被る損害に対して,保険金を支払ったものとみなします。
第7条(当会社による解決-対物賠償)
① 被保険者(普通保険約款賠償責任条項第3条第1項に規定する被保険者をいいます。以下同様とします。)が対物事故(第
2条に定める対物事故をいいます。以下同様とします。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
② 前項の場合には,被保険者は当会社の求めに応じ,その遂行について当会社に協力しなければなりません。
③ 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の規定は適用しません。
(1) 1回の対物事故につき,被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
(2) 損害賠償請求権者が,当会社と直接,折衝することに同意しない場合
(3) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
① 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
② 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合に,損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし,1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,書面による合意が成立した場合
(3) 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4) 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について,次のいずれかに該当する事由があった場合 (イ) 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
(ロ) 被保険者が死亡し,かつ,その法定相続人がいないこと。
③ 前条およびこの条の損害賠償額とは,次の(1)の額から(2)の額を差し引いた額をいいます。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
④ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は,当会社は,損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑤ 第2項または第7項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は,その金額の限度において当会社が被保険者に,その被保険者の被る損害に対して,保険金を支払ったものとみなします。
⑥ 1回の対物事故につき,被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を含みます。)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後,損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず,また当会社は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,このかぎりではありません。
(1) 第2項第4号に規定する事実があった場合
(2) 損害賠償請求権者が被保険者に対して,対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において,いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
(3) 当会社への損害賠償額の請求について,すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で,書面による合意が成立した場合
⑦ 前項第2号または第3号に該当する場合は,第2項の規定にかかわらず,当会社は,損害賠償請求権者に対して,損害賠償額を支払います。ただし,1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
第9条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2) 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし,それによってその被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害にかぎります。
(3) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 台風,こう水または高潮
(6) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 第3号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
② 当会社は,被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は,その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては,保険金を支払いません。
第10条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
当会社は,対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者の父母,配偶者または子
(4) 被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
(5) 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし,被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
第11条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は,対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有,使用または管理する財物が滅失,破損または汚損された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子
(4) 被保険者の使用者。ただし,被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
第12条(同僚災害に関する特則)
① 当会社は,第10条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)第5号の規定にかかわらず,被保険自動車の所有者が個人である場合には,記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用しているときに,同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより,記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
② 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第13条(費用-対人・対物賠償共通)
① 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3) 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において,損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは,その手段を講じたことによって要した費用のうち,応急手当,護送,診療,治療,看護その他緊急措置のために要した費用,およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(4) 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用,および第5条(当会社による解決-対人賠償)第2項または第7条(当会社による解決-対物賠償)第2項の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(5) 損害賠償に関する争訟について,被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用,弁護士報酬,仲裁,和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
② 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって,生命または身体を害された者が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の費用のほか,被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 対人事故の直接の結果として死亡したとき。
(2) 対人事故の直接の結果として病院または診療所に20日以上入院したとき。
第14条(支払保険金の計算-対人賠償)
① 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(1)および(2)の合計額から(3)の額を差し引いた額とします。ただし,生命または身体を害された者1名につき,それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 前条第1項第1号から第3号までの費用
(3) 自賠責保険等によって支払われる金額
② 当会社は,前項に定める保険金のほか,次の額の合計額を支払います。
(1) 前条第1項第4号および第5号の費用
(2) 前条第2項の臨時費用。ただし,1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき,次の額を限度とします。
(イ) 前条第2項第1号に該当するときは,10万円 (ロ) 前条第2項第2号に該当するときは,2万円
(3) 第5条(当会社による解決-対人賠償)第1項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第15条(支払保険金の計算-対物賠償)
① 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(1)および(2)の合計額から(3)の額を差し引いた額とします。ただし,保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 第13条(費用-対人・対物賠償共通)第1項第1号から第3号までの費用
(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は,その価額
② 当会社は,前項に定める保険金のほか,次の額の合計額を支払います。
(1) 第13条(費用-対人・対物賠償共通)第1項第4号および第5号の費用
(2) 第7条(当会社による解決-対物賠償)第1項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第16条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
① 第4条(当会社による援助-対人・対物賠償共通),第5条(当会社による解決-対人賠償)第1項または第7条(当会社による解決-対物賠償)第1項の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には,当会社は,次の金額の範囲内で,仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け,また,仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し,または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(1) 対人事故については,生命または身体を害された者1名につき,それぞれ保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または第6条の損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)
(2) 対物事故については,1回の事故につき,保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または第8条の損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)
② 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には,被保険者は,当会社のために供託金(利息を含みます。以下この条において,同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
③ 第1項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては,第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2項ただし書,第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項ただし書,同条第7項ただし書,第 14条(支払保険金の計算-対人賠償)第1項ただし書および第15条(支払保険金の計算-対物賠償)第1項ただし書の規定は,その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。
④ 第1項の供託金が第三者に還付された場合には,その還付された供託金の限度で,同項の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
⑤ 一般条項第20条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は,第1項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第2章 人身傷害条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は,日本国内において,次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)により,被保険者が身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害額は第7条(損害額の決定)に定める損害額をいいます。以下同様とします。)に対して,この人身傷害条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発,または被保険自動車の落下。ただし,被保険者が被保険自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中である場合にかぎります。
② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(被保険者)
① この人身傷害条項において被保険者とは,被保険自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中の者をいいます。
② 前項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。
③ 第1項および第2項の規定にかかわらず,被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
第3条(用語の定義)
この人身傷害条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 賠償義務者
自動車の所有,使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
(2) 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(3) 対人賠償保険等
自動車の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより,法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(4) 他の人身傷害保険等
被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で,第1条
(当会社の支払責任)第1項と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
(5) 保険金請求権者
人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 (イ) 被保険者(被保険者が死亡した場合は,その法定相続人とします。)
(ロ) 被保険者の父母,配偶者または子
(6) 労働者災害補償制度
労働者災害補償保険法等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。
第4条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因となりうる過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。以下この条において,同様とします。)によって生じた損害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,酒に酔った状態(アルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 被保険者が,被保険自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
② 損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
③ 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒,淋巴腺炎,敗血症,破傷風等)による損害に対しては,保険金を支払いません。
第7条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害額は,被保険者が人身傷害事故の直接の結果として,次の各号のいずれかに該当した場合に,その区分ごとに,それぞれ別紙に定める基準により算定された金額の合計額とします。ただし,賠償義務者がある場合において,上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等がない場合,または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)を下回る場合には,自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(1) 傷害
生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし,かつ,医師の治療を要した場合で,平常の生活または平常の業務に従事することができない状態であること。
(2) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であること。
(3) 死亡
死亡したこと。
② 賠償義務者がある場合には,保険金請求権者は,前項の規定にかかわらず,当会社の同意を得て,前項の区分ごとに別紙に定める基準により算定された金額のうち,当該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを,当会社が保険金を支払うべき損害額として,当会社に請求することができます。
③ 前項の場合には,一般条項第23条(代位)第1項の規定にかかわらず,当会社は,被保険者が当該賠償義務者に対して有する権利については,これを取得しません。
第8条(費用)
① 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 一般条項第14条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
(3) 保険金請求権者が,前条(損害額の決定)第2項の規定により,賠償義務者に損害賠償請求できる損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は,賠償義務者に対する損害賠償請求に関する争訟について,被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用,弁護士報酬,仲裁,和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の費用のほか,保険金請求権者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき。
(2) 人身傷害事故の直接の結果として病院または診療所に20日以上入院したとき
第9条(支払保険金の計算)
① 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は,被保険者1名につき,次の(1)の額から,(2),(3),(4),(5), (6),(7)および(8)の合計額を差し引いた額とします。ただし保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1) 第7条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害額および前条(費用)第1項の費用
(2) 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われた金額
(3) 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(当会社の支払責任)第1項の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
(4) 他の人身傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の人身傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(5) 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
(6) 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には,その給付される額(労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。)
(7) 第7条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害額および前条(費用)第1項の費用のうち,賠償義務者以
外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
(8) 前各号のほか,第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金,共済金その他の給付で,
② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
② 前項の規定にかかわらず,保険金請求権者が,第7条(損害額の決定)第2項の規定により,賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は,1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の (1)の額から(2),(3),(4)および(5)の合計額を差し引いた額とします。ただし,保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1) 第7条(損害額の決定)第2項の規定により,保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額および前条(費用)第
1項の費用
(2) 他の人身傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の人身傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(3) 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には,その給付される額(労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。)
(4) 第7条(損害額の決定)第2項の規定により決定される損害額および前条(費用)第1項の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
(5) 前各号のほか,第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金,共済金その他の給付で,保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
③ 当会社は,前2項に定める保険金のほか,前条(費用)第2項の臨時費用を支払います。ただし,1回の人身傷害事故につき,次の額を限度とします。
(1) 前条(費用)第2項第1号に該当するときは,10万円
(2) 前条(費用)第2項第2号に該当するときは,2万円
第10条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害または疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第11条(保険金請求権者の義務等)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を被った場合,賠償義務者があるときは,保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし,かつ,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(1) 賠償義務者の住所,氏名または名称および被保険者との関係
(2) 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4) 保険金請求権者が第1条(当会社の支払責任)第1項の損害に対して,賠償義務者,自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は,その額
(5) 人身傷害事故の原因となった,被保険自動車以外の自動車がある場合,その自動車の所有者の住所,氏名または名称および被保険者との関係
② 保険金請求権者は,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なく,これを提出し,また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
③ 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前2項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。
④ 当会社は,賠償義務者または第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために保険金,共済金その他の給付を行う者がある場合,必要と認めたときは,これらの者に対し,保険金,共済金その他の給付の有無および額について照会を行い,または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第12条(保険金請求の手続)
保険金の請求は,保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第13条(代位)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については,一般条項第23条(代位)第1項の規定を適用します。この場合には,同項中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第14条(保険金の支払による請求権の移転)
① 当会社が保険金を支払った損害について,保険金請求権者が,その補償にあてるべき保険金,共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は,当該請求権は,保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
② 保険金請求権者は,前項により移転した請求権を当社が行使するにあたって,当社が必要とする書類の提出等を求めた場合には,これに協力しなければなりません。
第3章 搭乗者傷害条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被った場合は,この搭乗者傷害条項および一般条項に従い,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下
② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(被保険者)
① この搭乗者傷害条項において被保険者とは,被保険自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中の者をいいます。
② 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(1) 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
(2) 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって,その本人について生じた傷害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に,その本人について生じた傷害
(3) 被保険者が,被保険自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた傷害
たんどく りん ぱ せんえん はいけっしょう は しょう
③ 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒,淋巴腺炎,敗血 症 ,破 傷
ふう
風等)に対しては,保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第5条(死亡保険金)
① 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めてl80日以内に死亡した場合は,被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
② 前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第6条(後遺障害保険金)
① 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Ⅰに掲げる後遺障害が生じた場合は,保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 別表Ⅰの各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても,各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により,別表Ⅰの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(1) 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
(2) 前号以外の場合で,第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
(3) 前2号以外の場合で,第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の
1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし,それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は,その合計の割合を保険金支払割合とします。
(4) 前3号以外の場合は,重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
④ すでに後遺障害のある被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は,保険金額に,別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑤ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して,後遺障害保険金を支払います。
⑥ この搭乗者傷害条項において「後遺障害」とは,身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。
第7条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金)
① 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Iの1もしくは別表Ⅰの2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額の10%に相当する額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし,100万円を限度とします。
② 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に前項に定める後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額に別表Ⅰの1または別表Ⅰの2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額の50%に相当する額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし,500万円を限度とします。
③ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して,重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
第8条(医療保険金)
① 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし,かつ,医師の治療を要した場合は,傷害を被った部位およびその症状に応じ,別表Ⅱに定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。ただし,医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(5日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合にかぎります。)となった場合にかぎります。
② 別表Ⅱの各症状に該当しない傷害であっても,各症状に該当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
③ 同一事故により被った傷害の部位および症状が,別表Ⅱの複数の項目に該当する場合,当会社はそれぞれの項目により支払われる金額のうち,もっとも高い金額を医療保険金として支払います。ただし,当会社がすでに低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては,当会社は,支払われるべき高い金額の医療保険金の額から,すでに支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
④ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り,第1項に定める治療日数の合計が5日以上となる前に,さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には,当会社は,それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち,高い方の額を医療保険金として支払います。
第9条(支払保険金の競合)
当会社は,死亡保険金を支払う場合において,1回の事故につき,同一被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは,保険金額からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いて,その残額を支払います。
第10条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第11条(当会社の責任限度額等)
① 1回の事故につき,被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は,第5条(死亡保険金),第6条(後遺障害保険金),第9条(支払保険金の競合)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の
影響等)の規定による額とし,かつ,保険金額を限度とします。
② 当会社は,前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と第7条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金)および前条の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても,重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
③ 当会社は,前2項に定める保険金のほか,1回の事故につき,被保険者1名に対し第8条(医療保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による医療保険金を支払います。
第12条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても,被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。
第4章 車両条項
第1条(当会社の支払責任)
① 当会社は,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に生じた損害に対して,この車両条項および一般条項に従い,被保険自動車の所有者(以下「被保険者」といいます。)に保険金を支払います。
② 前項の被保険自動車には,これに定着(ボルト,ナット,ねじ等で固定されており,工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。以下この条において,同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
③ 前項の付属品には,次の物を含みません。
(1) 燃料,ボデーカバーおよび洗車用品
(2) 法令により,自動車に定着または装備することを禁止されている物
(3) 通常装飾品とみなされる物
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 次のいずれかに該当する者の故意
(イ) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ロ) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ハ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人
(ニ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人
(ホ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
(2) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
(8) 詐欺または横領
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(積込みまたは積下し中を含みます。)に生じた損害。ただし,その船舶がフェリーボート(官庁の認可または許可を受けて,一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。以下同様とします。)である場合を除きます。
(2) 被保険自動車に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
(3) 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
(4) 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(5) 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
(6) タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
(7) 被保険自動車の盗難によって生じた損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(2) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(3) 前2号に定める者の法定代理人
(4) 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
(5) 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子
第5条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,その損害が生じた地および時における被保険自動車の価額(被保険自動車と同一車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
② 保険自動車の損傷を修理することができる場合には,次の(1)および(2)の合計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額を損害額とします。
(1) 次条(修理費)に定める修理費
(2) 第7条(費用)に定める費用
(3) 修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は,その増加額
(4) 修理にともなって生じた残存物がある場合は,その価額
③ 第7条(費用)に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は,その費用を損害額とします。
第6条(修理費)
前条の修理費とは,次の額の合計額をいいます。
(1) 損害が生じた地および時において,被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費。この場合,被保険自動車の復旧に際して,当会社が,部分品の補修が可能であり,かつ,その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは,その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には,これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用,またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
第7条(費用)
第5条(損害額の決定)の費用とは,保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)をいいます。
(1) 一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3) フェリーボートによって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
第8条(支払保険金の計算)
① 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は,次のとおりとします。ただし,保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とし,保険金額が保険価額を超える場合は,保険価額を限度とします。
(1) 全損(第5条第1項による損害額または第6条の修理費が,保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。)の場合は,保険価額
(2) 前号以外の場合は,第5条(損害額の決定)の損害額から保険証券記載の免責金額(当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。)を差し引いた額。ただし,保険金額が保険価額に達しない場合は,これに保険金額の保険価額に対する割合を乗じた額とします。
② 第5条(損害額の決定)の損害額のうち,第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収されたもの(以下この項において,「回収金」といいます。)がある場合において,回収金の額が被保険者の自己負担額(損害額から前項に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。)を超過するときは,当会社は前項に定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(現物による支払)
当会社は,被保険自動車の損害の全部または一部に対して,修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第10条(被害物についての当会社の権利)
① 当会社が全損として保険金を支払った場合は,被保険自動車について被保険者が有するすべての権利を取得します。ただし,保険金額が保険価額に達しない場合には,当会社は,保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
② 前項の場合において,当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは,被保険自動車について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。
第5章 一般条項
第1条(保険責任の始期および終期)
① 当会社の保険責任は,保険証券記載の保険期間(以下この条において,「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり,末日の午後4時に終ります。
② 保険期間が始まった後であっても,当会社は,保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金(賠償責任条項,人身傷害条項,搭乗者傷害条項および車両条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
第3条(告知義務)
① 当会社は,保険契約締結の際,保険契約者,記名被保険者(車両条項においては,被保険者とします。以下この条において,同様とします。)またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって次の各号に掲げる事項について知っている事実を告げなかった場合,または不実のことを告げた場合は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(1) 被保険自動車の用途,車種または登録番号もしくは車両番号
(2) 賠償責任条項第3条(被保険者―対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下この条において「記名被保険者」といいます。)の住所(都道府県等をいいます。)
(3) 記名被保険者の生年月日
(4) 被保険自動車の使用目的(日常使用,通勤・通学使用および業務使用等をいいます。)
(5) 被保険自動車の年間予定走行距離(5,000㎞未満,5,000㎞以上10,000㎞未満,10,000㎞以上をいいます。)
(6) 保険期間の初日を含めて過去13か月以内に被保険自動車(被保険自動車と同一の用途および車種に入れ替えられた場合を含みます。)に締結されていた自動車保険契約または自動車共済契約の内容および保険事故件数
(7) 前各号のほか保険申込書の記載事項および当会社が告知を求めた事項
② 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2) 当会社が保険契約締結の際,前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合,または過失によってこれを知らなかった場合
(3) 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の代理人が,当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に,保険申込書の記載事項および当会社が告知を求めた事項につき,書面をもって更正を申し出て,当会社がこれを承認した場合。なお,当会社は,更正の申出を受けた場合には,その更正を申し出た事実が,保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても,当会社が,保険契約を締結していたと認めるときにかぎり,これを承認するものとします。
(4) 当会社が保険契約締結の後,前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
(5) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことが,当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合。ただし,その告げなかった事実または告げた不実のことがこの保険契約の賠償責任条項,人身傷害条項または車両条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項であった場合を除きます。
③ 第1項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。ただし,その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても,当会社は,保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。
第4条(通知義務)
① 保険契約締結の後,次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には,保険契約者または被保険者は,事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ,責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく,書面をもってその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。ただし,その事実がなくなった後はこのかぎりではありません。
(1) 前条第1項第1号から第6号までの事項を変更すること。
(2) 被保険自動車を競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用すること,または,被保険自動車を競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用する(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために使用する場合を除きます。)こと。
(3) 被保険自動車に危険物(「道路運送車両の保安基準」第1条に定める高圧ガス,火薬類,危険物もしくは可燃物,または
「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下この号において,同様とします。)を積載すること,または被保険自動車が,危険物を積載した被けん引自動車をけん引すること。
(4) 前3号のほか,保険証券または保険申込書の記載事項および保険契約締結の際に当会社が告知を求めた事項に重要な変更を生ずべき事実が発生し,かつ,危険が著しく増加すること。
(5) 他の保険契約等を締結すること。
② 当会社は,前項の事実が生じた時(同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由による場合は,その発生を知った時とします。)からその事実がなくなる時まで(同項の書面を受領した後を除きます。)の間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,同項第1号については,危険の増加が生じない場合はこのかぎりではありません。
第5条(被保険自動車の譲渡)
① 被保険自動車が譲渡(所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。以下この条において,同様とします。)された場合であっても,この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は,譲受人(所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下この項において,同様とします。)に移転しません。ただし,保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において,当会社がこれを承認したときは,このかぎりではありません。
② 当会社は,被保険自動車が譲渡された後(前項ただし書の書面を受領した後を除きます。)に,被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第6条(被保険自動車の入替)
① 次の各号のいずれかに該当する者が,被保険自動車と同一の用途および車種の自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下この条において,同様とします。)し,または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合(以下この条において,「自動車の新規取得」といいます。)に,保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し,新たに取得しまたは借り入れた自動車(以下この条において,「新規取得自動車」といいます。)と被保険自動車の入替の承認の請求を行った場合において,当会社がこれを承認したときは,新規取得自動車について,この保険契約を適用します。
(1) 被保険自動車の所有者
(2) 記名被保険者(賠償責任条項の適用がない場合は,被保険自動車の所有者とします。以下この項において,同様とします。)
(3) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この項において,同様とします。)
(4) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
③ 当会社は,自動車の新規取得のあった後(第1項の書面を受領した後を除きます。)に,新規取得自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第7条(管理義務)
保険契約者,被保険者もしくはこれらの者の代理人または被保険自動車の運行を管理する者は,被保険自動車を常に安全に運転しうる状態に整備し,かつ,官庁の検査を受けることを怠ってはなりません。
第8条(調査)
当会社は,被保険自動車に関し,必要な調査をし,かつ,保険契約者または被保険者に対し必要な説明または証明を求めることができます。
第9条(保険契約の無効)
保険契約締結の際,次の各号のいずれかに該当する事実があった場合は,保険契約は無効とします。
(1) 保険契約に関し保険契約者,記名被保険者(車両条項においては,被保険者とします。以下,この条において,同様とします。)またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったこと。
(2) 保険契約者または記名被保険者が,当会社が保険金を支払うべき損害もしくは傷害またはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。
(3) 他人のために保険契約を締結する場合において,保険契約者がその旨を保険申込書に記載しなかったこと。
第10条(解除)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合には,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(1) 第4条(通知義務)第1項の事実が発生した場合(この事実がなくなった場合を除きます。),または同項,第5条(被保険自動車の譲渡)第1項もしくは第6条(被保険自動車の入替)第1項の規定により承認の請求があった場合。ただし,第4条第1項第1号については,危険の増加が生じた場合にかぎります。
(2) 正当な理由がなくて第7条(管理義務)の規定に違反した場合
(3) 正当な理由がなくて第8条(調査)に規定する当会社の求めに応じない場合
(4) 保険金請求に関し,保険契約者,被保険者もしくは保険金を受け取るべき者,またはこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があった場合
② 前項のほか,当会社は,この保険契約を解除する相当な理由があると認めた場合は,対物賠償保険契約または車両保険契約を解除することができます。この場合には,当会社は,解除する日の前日から遡って10日前までに書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあてて通知するものとします。
③ 保険契約者は,当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
④ 前3項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。
⑤ 第1項第1号に基づく当会社の解除権は,その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)
① 当会社は,第3条(告知義務)第2項第3号,第4条(通知義務)第1項,第5条(被保険自動車の譲渡)第1項または第6条(被保険自動車の入替)第1項の承認をする場合には,当会社の定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
③ 当会社は,第1項のほか,保険契約締結の後,保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し,承認の請求を行った場合において,当会社がこれを承認するときは,当会社の定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
④ 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,この普通保険約款(被保険自動車について適用される特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第12条(保険料の返還-無効,失効の場合)
① 保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合は,保険料を返還しません。
② 保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらない場合は,無効のときには保険料の全額を,失効のときには未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
① 第3条(告知義務)第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,保険料を返還しません。
② 第10条(解除)第1項またはこの保険契約に適用される特約の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,領収し
た保険料から既経過期間に対して別表Ⅲに掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて,その残額を返還します。ただし,既経過期間中に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は,領収した保険料は返還しません。
③ 前項の場合,保険契約の解除が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由によるときは,未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
④ 第10条(解除)第2項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,当会社の定めるところにより計算した保険料を返還します。
⑤ 第10条(解除)第3項の規定により,保険契約者が保険契約を解除した場合は,当会社の定めるところにより計算した保険料を返還します。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は,事故が発生したことを知った場合は,次のことを履行しなければなりません。
(1) 損害の防止および軽減につとめ,または運転者その他の者に対しても損害の防止および軽減につとめさせること。
(2) 事故発生の日時,場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
(3) 次の事項を遅滞なく,書面で当会社に通知すること。 (イ) 事故の状況,被害者の住所および氏名または名称
(ロ) 事故発生の日時,場所または事故の状況について証人となる者がある場合は,その者の住所および氏名または名称 (ハ) 損害賠償の請求を受けた場合は,その内容
(4) 被保険自動車が盗難にあった場合には,遅滞なく警察官に届け出ること。
(5) 被保険自動車を修理する場合には,あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし,必要な応急の仮手当については,このかぎりではありません。
(6) 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には,その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(7) 損害賠償の請求を受けた場合には,あらかじめ当会社の承認を得ないで,その全部または一部を承認しないこと。ただし,被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については,このかぎりではありません。
(8) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し,または提起された場合は,遅滞なく当会社に通知すること。
(9) 第3号のほか,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なく,これを提出し,また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
第15条(事故発生時の義務違反)
① 保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第2号(事故発生の通知),第3号(事故内容の通知),第4号
(盗難の届出),第8号(訴訟の通知)または第9号(書類の提出等)の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。
② 保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第5号(修理着工の事前承認)の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。ただし,保険契約者または被保険者が,当会社に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を提出し,妥当な修理費であることを立証した場合には,このかぎりではありません。
③ 保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第1号(損害の防止および軽減),第6号(請求権の保全等)または第7号(責任の無断承認の禁止)の規定に違反した場合は,当会社は,次の金額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 前条第1号に違反した場合は,防止または軽減することができたと認められる損害額
(2) 前条第6号に違反した場合は,他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3) 前条第7号に違反した場合は,損害賠償責任がないと認められる額
④ 保険契約者または被保険者が,前条第3号(事故内容の通知),第4号(盗難の届出)もしくは第9号(書類の提出等)の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第16条(対人事故通知の特則)
賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故の場合において,当会社が保険契約者または被保険者から第14条第3号(事故内容の通知)の規定に定める通知を受けることなく,事故の発生の日の翌日から起算して60日を経過したときは,当会社は,その事故による損害に対しては,保険金を支払いません。ただし,保険契約者または被保険者が,過失がなくて事故の発生を知らなかった場合,またはやむを得ない事由により,上記の期間内に通知できなかった場合は,このかぎりではありません。
第17条(当会社の指定する医師による診断)
① 当会社は,人身傷害または搭乗者傷害に関して,第14条第2号(事故発生の通知)または第3号(事故内容の通知)の規定に定める通知を受けた場合で,当会社が必要と認めるときは,被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
② 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は,当会社が負担します。
③ 第1項の当会社の求めに対し,正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第18条(重複契約の取扱い)
① 賠償責任条項,人身傷害条項および車両条項に関しては,他の保険契約等がある場合において,次の(1)の額が損害額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。ただし,賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の対人臨時費用および人身傷害条項第8条(費用)第2項の臨時費用に関しては,このかぎりではありません。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 前項の規定にかかわらず,被保険者が被った損害に対して他の保険契約等により優先して保険金または共済金が支払われる場合には,当会社は,損害額が他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
③ 前2項の損害額は,それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には,そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
④ 賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の対人臨時費用および人身傷害条項第8条(費用)第2項の臨時費用(以下この項において,「人身傷害臨時費用」といいます。)に関しては,他の保険契約等がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。ただし,対人臨時費用および人身傷害臨時費用に対して他の保険契約等により優先して保険金または共済金が支払われる場合には,当会社は,(2)の額が他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
第19条(評価人および裁定人)
① 当会社が支払うべき保険金の額の決定について,当会社と被保険者との間で争いが生じた場合は,当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において,評価人の間で意見が一致しないときは,双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
② 当事者は,自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し,その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつこれを負担するものとします。
第20条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,次の時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
(1) 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては,被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した時,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては,次の時 (イ) 被保険者が死亡した場合には,その死亡の時
(ロ) 被保険者に後遺障害が生じた場合には,その後遺障害が生じた時
(ハ) 被保険者が傷害を被った場合には,被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3) 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては,次の時 (イ) 死亡保険金については,被保険者が死亡した時
(ロ) 後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(ハ) 医療保険金については,被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時のいずれか早い時
(4) 車両条項に係る保険金の請求に関しては,事故発生の時
② 被保険者が保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第3号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1) 保険金の請求書
(2) 損害額または傷害の程度を証明する書類
(3) 公の機関が発行する交通事故証明書(人の死傷をともなう事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合にかぎります。)
(4) 被保険自動車の盗難による損害の場合は,所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
(5) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
③ 賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の対人臨時費用の請求は,記名被保険者を経由して行うものとします。
④ 被保険者が第2項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第21条(保険金の支払)
当会社は,被保険者が前条第2項の手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞なく保険金を支払います。
第22条(損害賠償額の請求および支払)
① 損害賠償請求権者が賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は,次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第2号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1) 損害賠償額の請求書
(2) 公の機関が発行する交通事故証明書
(3) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
② 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,損害賠償額を支払いません。
③ 当会社は,賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2項,同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項または同条第6項の各号のいずれかに該当する場合には,損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて30日以内に損害賠償額を支払います。ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞なく損害賠償額を支払います。
第23条(代位)
① 被保険者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には,当会社は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,被保険者の権利を害さない範囲内で,被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
② 前項の損害賠償の請求が人身傷害に関するものである場合は,当会社は,正当な権利により被保険自動車を運行していた者に対しては,その権利を行使しません。ただし,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,このかぎりではありません。
(1) 正当な権利により被保険自動車を運行していた者の故意によって生じた損害
(2) 正当な権利により被保険自動車を運行していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 正当な権利により被保険自動車を運行していた者が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(4) 正当な権利により被保険自動車を運行していた者が麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(5) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
③ 第1項の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は,当会社は,正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては,その権利を行使しません。ただし,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,このかぎりではありません。
(1) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意によって生じた損害
(2) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(4) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(5) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
第24条(時効)
保険金請求権は,次の時の翌日から起算して2年を経過した場合は,時効によって消滅します。
(1) 第20条(保険金の請求)第2項に定める手続が行われなかった場合には,同条第1項に定める時
(2) 第20条第2項に定める手続が行われた場合には,当会社が同項の書類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時
第25条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対物賠償)の規定による請求権は,次の各号のいずれかに該当する場合には,これを行使することはできません。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定し,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して2年を経過した場合
(2) 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第26条(保険契約者が死亡した場合の取扱い)
① 保険契約締結の後,保険契約者が死亡した場合,この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は,その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
② 前項の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において,代表者は代表者以外の法定相続人を代理するものとします。
③ 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には,法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は,他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
④ 第1項の法定相続人が2名以上である場合には,各法定相続人は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(準拠法)
この約款に規定のない事項については,日本国の法令によります。
<別紙>人身傷害補償条項損害額基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は,被保険者の被った積極損害(救助捜索費,治療関係費,その他の費用),休業損害,精神的損害およびその他の損害とする。なお,「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって,同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後,当該身体への処置がされた場合であって,当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は,医療給付関係各法の適用があれば,医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときは,当該処置に伴い生じた損害を含みます。
1.積極損害
(1) 救助捜索費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(2) 治療関係費 a 応急手当費
緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする b 護送費
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とする。 c 診療費および施術料
必要かつ妥当な実費とする。 d 通院費・転院費・退院費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 e 看護料
原則として医師がその療養上必要と認めた場合にかぎり,下記による。
(a) 厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護した場合厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の料金(食費を含む。)とする。
(b) 近親者等が看護した場合
イ 入院看護をした場合は,1日につき4,100円とする。
ロ 医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は,1日につき2,050円とする。
ハ 被保険者が幼児または歩行困難な者で,年齢,傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は,
1日につき2,050円とする。 f 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等とし,入院1日につき1,100円とする。
g 義肢等の費用
傷害を被った結果,医師が義肢,義歯,義眼,眼鏡,補聴器,松葉杖,その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合にかぎり,必要かつ妥当な実費とする。
h 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする。
(3) その他の費用
上記(1)および(2)以外の損害については,事故との相当因果関係の範囲内で,社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
2.休業損害
受傷により収入(専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの)の減少が生じた場合,減収額に応じて支払うものとし,原則として下記の算式による。なお,被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。
(1) 有職者の場合
下記の算定方法による。ただし,1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は,1日につき5,700円とする。
対象休業日数は,実休業日数を基準とし,被保険者の傷害の態様,実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
a 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等
90日 × 対象休業日数
(a) 事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給及び付加給)とする。ただし,事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とする。
(b) 賞与等について,現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
(c) 本給の一部が支給されている場合については,上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。
(d) 役員報酬は,原則として対象としない。ただし,専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。
b 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者
事故前1か年間の収入額-必要経費
365日 × 寄与率 × 対象休業日数
(a) 過去1年間の収入額および必要経費は,被保険者本人についての事故前1か年間の収入額および必要経費とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に基づき,付表Ⅳに定める年齢別平均給与額を上限として決定する。
(b) 寄与率は,被保険者の収入が事業収入,同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には,総収入に対する本人の寄与している割合とする。
c 自由業者(報酬,料金または謝金により生計を営む者であって,開業医,弁護士,プロスポーツ選手,芸能人,芸術家,保険代理店主,歩合制の外交員,著述業者,その他これに類する職種の者をいう。)
事故前1か年間の収入額(固定給を除く)-必要経費
365日 × 対象休業日数
過去1か年間の収入額,必要経費については,「b商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者及び家業従事者」に準ずる。
d アルバイト・パートタイマー
事故直前3か月間の月例給与等
90日 × 対象休業日数
(a) 就労日数が極めて少ない場合には,雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。
(b) 休業日数が特定できない場合には,次の方法で対象休業日数を算出する。事故直前3か月間の就労日数
90日 × 休業した期間の延べ日数
(c) 家業の手伝いを行っているが,上記bの家業従事者に該当する収入がない場合には,支払対象とならない。
(2) 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して,1日につき5,700円とする。
(3) 無職者,金利生活者,▇▇,家主,恩給,年金生活者,幼児,学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。
3.精神的損害
付表Ⅰによる。ただし,被保険者の受傷の態様が重傷(脳挫傷・胸腹部臓器破裂・開放骨折など)の場合は,具体的な傷害の部位,程度,治療の内容を勘案し,25%の範囲内で,割増して認定する。
また,妊婦が胎児を死産または流産した場合は,以下に掲げる金額を加える。
① 妊娠月数3か月以内 30万円
② 妊娠月数4か月以上6か月以内 50万円
③ 妊娠月数7か月以上 80万円
4.その他の損害
上記1.から3.以外の傷害による損害は,社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
第2 後遺障害による損害
後遣障害による損害は,逸失利益,精神的損害,将来の介護科およびその他の損害とする。なお,後遣障害の等級は別表
Ⅰ,年齢別平均給与額は付表Ⅳによる。
1.逸失利益
被保険者に後遺障害が残存したことによって,労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし,原則として,下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算する。
収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法 a 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。
(a) 現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(b) 年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし,年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で,労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には,年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
b 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし,年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で,労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には,年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
c 幼児および18歳未満の学生
全年齢平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 d 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。
(a) 18歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(b) 年齢別平均給与額の50% × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(2) 収入額,労働能力喪失率・喪失期間,中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額,労働能力喪失率,労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は,下記のとおりとする。 a 収入額
(a) 「現実収入額」は,事故前1か年間または後遣障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は,実態を把握し認定する。また,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に基づき,付表Ⅳに定める年齢別平均給与額を上限として決定する。
(b) 「年齢別平均給与額」および「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は,付表Ⅳによる。 b 労働能力喪失率
障害の部位・程度,被害者の年齢,現実の減収額,将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし,付表Ⅱに定める各等級に対応する喪失率を上限とする。
c 労働能力喪失期間
障害の部位・程度,被害者の年齢,現実の減収額,将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし,付表Ⅴに定める就労可能年数の範囲内とする。
d ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は,付表Ⅲによる。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とする。
第1級 | 1,500万円 |
第2級 | 1,300万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 793万円 |
第5級 | 660万円 |
第6級 | 544万円 |
第7級 | 442万円 |
第8級 | 346万円 |
第9級 | 260万円 |
第10級 | 195万円 |
第11級 | 140万円 |
第12級 | 95万円 |
第13級 | 59万円 |
第14級 | 32万円 |
ただし,第1級,第2級および第3級に該当する者で,父母,配偶者,子のいずれもいない場合は,第1級1,260万円,第2級1,088万円,第3級932万円とする。
3.将来の介護料
将来の介護料は後遣障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし,下記のとおり算定する。
(1) 後遣障害別等級第1級3号または4号に該当する後遣障害者で,かつ,終日寝たきり,四肢の麻痺または知的機能の低下により,常に介護を要すると認められる場合
a 介護料
1か月につき13万円とする。 b 支払方法
原則として下記(a)による。ただし,障害の態様,医師の診断等に照らし,一時金による支払が適当でない場合には, (b)による。
(a) 一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
(b) 定期金による支払
後遣障害の症状固定日から6か月毎に,常に介護を要する状態が継続するかぎり,介護料を定期金として支払う。 c 介護期間
障害の態様,医師の診断等を勘案し,付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定する。 d ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は,付表Ⅲによる。
(2) 後遣障害別等級第1級,第2級,第3級3号または4号に該当する後遣障害者で,かつ,随時介護を要すると認められる場合
a 介護料
1か月につき,6万5千円とする。 b 支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。 c 介護期間
障害の態様,医師の診断等を勘案し,付表Ⅵに定める平均余命の範囲内で決定する。 d ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は,付表Ⅲによる。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遣障害による損害は,社会通念上必要かつ妥当な実費とし,200万円を限度とする。
第3 死亡による損害
死亡による損害は,葬祭費,逸失利益,精神的損害およびその他の損害とする。
1.葬祭費
60万円とする。ただし,立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は,100万円を限度に,実費とする。
2.逸失利益
被保険者が死亡したことによって,労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし,下記の(1)および (2)に従い次の算式で計算する。
(収入額-生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法 a 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。
(a) 現実収入額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(b) 年齢別平均給与額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし,年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で,労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には,年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
b 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし,年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で,労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には,年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
c 幼児および18歳未満の学生
(全年齢平均給与額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 d 上記a,b,c以外の者で,十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。
(a) (18歳平均給与額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(b) (年齢別平均給与額の50%-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(2) 収入額,生活費,就労可能年数,中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額,生活費,就労可能年数,およびライプニッツ係数は,下記のとおりとする。 a 収入額
(a) 「現実収入額」は,事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は,実態を把握し認定する。また,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に基づき,付表Ⅳに定める年齢別平均給与額を上限として決定する。
(b) 「年齢別平均給与額」および「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅳによる。 b 生活費
生活費は,被扶養者の人数に応じて,収入額に対する下記の割合の額とする。
(a) 被扶養者がない場合 50%
(b) 被扶養者が1人の場合 40%
(c) 被扶養者が2人の場合 35%
(d) 被扶養者が3人以上の場合 30%
「被扶養者」とは被保険者に現実に扶養されていた者を言う。 c 就労可能年数
就労可能年数は,付表Ⅴによる。
d ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は,付表Ⅴによる。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とする。
(1) 被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
(2) 被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1,400万円
(3) 被保険者が高齢者である場合 1,250万円
(4) 被保険者が上記以外の場合 1,450万円
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は,社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
<付表Ⅰ>傷害による慰謝料表
(単位:万円)
<付表Ⅲ>ライプニッツ係数表
入院 通院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 | 170.1 | 177.7 | 184.0 | 189.0 | 192.8 | 196.6 | ||
1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.7 | 104.6 | 121.0 | 134.8 | 147.4 | 157.5 | 167.5 | 173.9 | 182.2 | 186.6 | 191.5 | 195.3 | 199.1 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 | 152.4 | 162.5 | 171.3 | 176.4 | 182.8 | 189.1 | 194.0 | 197.8 | 201.6 |
3月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 | 157.4 | 166.3 | 173.8 | 179.0 | 185.3 | 191.6 | 196.5 | 200.3 | 204.1 |
4月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 | 161.2 | 168.8 | 176.4 | 181.5 | 187.8 | 194.1 | 199.0 | 202.8 | 206.6 |
5月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 | 163.7 | 171.4 | 178.9 | 184.0 | 190.3 | 196.6 | 201.5 | 205.3 | 209.1 |
6月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 186.5 | 192.8 | 199.1 | 204.0 | 207.8 | |
7月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160.0 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 189.0 | 195.3 | 201.6 | 206.5 | ||
8月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.5 | 197.8 | 204.1 | |||
9月 | 81.9 | 99.5 | 115.9 | 131.0 | 143.7 | 155.0 | 165.0 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 194.0 | 200.3 | ||||
10月 | 86.9 | 103.3 | 118.4 | 133.6 | 146.2 | 157.5 | 167.5 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.5 | |||||
11月 | 90.7 | 105.8 | 121.0 | 136.1 | 148.7 | 160.0 | 170.0 | 178.8 | 186.4 | 193.9 | ||||||
12月 | 93.2 | 108.4 | 123.5 | 138.6 | 151.2 | 162.5 | 172.5 | 181.3 | 188.9 | |||||||
13月 | 95.8 | 110.9 | 126.0 | 141.1 | 153.7 | 165.0 | 175.0 | 183.8 | ||||||||
14月 | 98.3 | 113.4 | 128.5 | 143.6 | 156.2 | 167.5 | 177.5 | |||||||||
15月 | 100.8 | 115.9 | 131.0 | 146.1 | 158.7 | 170.0 |
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
<付表Ⅱ>労働能力喪失率表
期間 | ライプニッツ係数 |
年 | |
1 | 0.9523 |
2 | 1.8594 |
3 | 2.7232 |
4 | 3.5459 |
5 | 4.3294 |
6 | 5.0756 |
7 | 5.7863 |
8 | 6.4632 |
9 | 7.1078 |
10 | 7.7217 |
11 | 8.3064 |
12 | 8.8632 |
13 | 9.3935 |
14 | 9.8986 |
15 | 10.3796 |
16 | 10.8377 |
17 | 11.2740 |
18 | 11.6895 |
19 | 12.0853 |
20 | 12.4622 |
21 | 12.8211 |
22 | 13.1630 |
23 | 13.4885 |
24 | 13.7986 |
25 | 14.0939 |
26 | 14.3751 |
27 | 14.6430 |
28 | 14.8981 |
29 | 15.1410 |
30 | 15.3724 |
31 | 15.5928 |
32 | 15.8026 |
33 | 16.0025 |
34 | 16.1929 |
期間 | ライプニッツ係数 |
年 | |
35 | 16.3741 |
36 | 16.5468 |
37 | 16.7112 |
38 | 16.8678 |
39 | 17.0170 |
40 | 17.1590 |
41 | 17.2943 |
42 | 17.4232 |
43 | 17.5459 |
44 | 17.6627 |
45 | 17.7740 |
46 | 17.8800 |
47 | 17.9810 |
48 | 18.0771 |
49 | 18.1687 |
50 | 18.2559 |
51 | 18.3389 |
52 | 18.4180 |
53 | 18.4934 |
54 | 18.5651 |
55 | 18.6334 |
56 | 18.6985 |
57 | 18.7605 |
58 | 18.8195 |
59 | 18.8757 |
60 | 18.9292 |
61 | 18.9802 |
62 | 19.0288 |
63 | 19.0750 |
64 | 19.1191 |
65 | 19.1610 |
66 | 19.2010 |
67 | 19.2390 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり,労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は,終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)10歳,労働能力喪失期間20年の場合12.4622(20年の係数)-6.4632(8年の係数)=5.9990
<付表Ⅳ>年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 |
全年齢 平均給与額 | 415,400 | 275,100 |
18 | 187,400 | 169,600 |
19 | 199,800 | 175,800 |
20 | 219,800 | 193,800 |
21 | 239,800 | 211,900 |
22 | 259,800 | 230,000 |
23 | 272,800 | 238,700 |
24 | 285,900 | 247,400 |
25 | 298,900 | 256,000 |
26 | 312,000 | 264,700 |
27 | 325,000 | 273,400 |
28 | 337,300 | 278,800 |
29 | 349,600 | 284,100 |
30 | 361,800 | 289,400 |
31 | 374,100 | 294,700 |
32 | 386,400 | 300,100 |
33 | 398,000 | 301,900 |
34 | 409,600 | 303,700 |
35 | 421,300 | 305,500 |
36 | 432,900 | 307,300 |
37 | 444,500 | 309,100 |
38 | 450,500 | 307,900 |
39 | 456,600 | 306,800 |
40 | 462,600 | 305,600 |
41 | 468,600 | 304,500 |
42 | 474,700 | 303,300 |
年齢 | 男子 | 女子 | |||
歳 | 円 | 円 | |||
43 | 478,300 | 301,000 | |||
44 | 482,000 | 298,800 | |||
45 | 485,600 | 296,500 | |||
46 | 489,300 | 294,300 | |||
47 | 492,900 | 292,000 | |||
48 | 495,500 | 291,800 | |||
49 | 498,100 | 291,700 | |||
50 | 500,700 | 291,600 | |||
51 | 503,300 | 291,400 | |||
52 | 505,800 | 291,300 | |||
53 | 500,700 | 288,500 | |||
54 | 495,500 | 285,600 | |||
55 | 490,300 | 282,800 | |||
56 | 485,200 | 280,000 | |||
57 | 480,000 | 277,200 | |||
58 | 455,400 | 269,000 | |||
59 | 430,900 | 260,900 | |||
60 | 406,300 | 252,700 | |||
61 | 381,700 | 244,500 | |||
62 | 357,200 | 236,400 | |||
63 | 350,100 | 236,400 | |||
64 | 343,000 | 236,400 | |||
65 | 336,000 | 236,500 | |||
66 | 328,900 | 236,500 | |||
67 | 321,800 | 236,500 | |||
68 | 314,800 | 236,600 |
<付表Ⅴ>死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数
[1] 18歳未満の者に適用する表
<付表Ⅵ>第18回生命表による平均余命
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 76.38 82.85 | 75.73 82.17 | 74.78 81.21 | 73.82 80.25 | 72.85 79.27 | 71.87 78.29 | 70.88 77.30 | 69.90 76.31 | 68.92 75.33 | 67.93 74.34 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 66.94 73.34 | 65.95 72.35 | 64.97 71.36 | 63.98 70.37 | 62.99 69.38 | 62.00 68.39 | 61.02 67.40 | 60.05 66.42 | 59.08 65.43 | 58.12 64.45 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 57.16 63.46 | 56.21 62.48 | 55.25 61.50 | 54.29 60.52 | 53.33 59.54 | 52.37 58.56 | 51.40 57.57 | 50.44 56.59 | 49.48 55.61 | 48.51 54.63 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 47.55 53.65 | 46.59 52.67 | 45.62 51.69 | 44.66 50.72 | 43.70 49.74 | 42.74 48.77 | 41.78 47.79 | 40.82 46.82 | 39.87 45.85 | 38.53 44.88 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 37.96 43.91 | 37.02 42.95 | 36.08 41.99 | 35.14 41.03 | 34.21 40.07 | 33.28 39.12 | 32.36 38.18 | 31.45 37.23 | 30.55 36.30 | 29.65 35.36 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 28.75 34.43 | 27.87 33.50 | 26.99 32.58 | 26.12 31.65 | 25.26 30.74 | 24.41 29.82 | 23.56 28.91 | 22.72 28.00 | 21.89 27.10 | 21.08 26.20 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 20.28 25.31 | 19.49 24.42 | 18.72 23.54 | 17.96 22.67 | 17.21 21.80 | 16.48 20.94 | 15.76 20.09 | 15.04 19.24 | 14.34 18.40 | 13.65 17.58 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 12.97 16.76 | 12.30 15.95 | 11.65 15.16 | 11.02 14.38 | 10.40 13.62 | 9.81 12.88 | 9.23 12.16 | 8.67 11.45 | 8.14 10.77 | 7.62 10.11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 7.13 9.47 | 6.67 8.86 | 6.23 8.27 | 5.81 7.71 | 5.42 7.17 | 5.05 6.67 | 4.71 6.20 | 4.40 5.77 | 4.11 5.36 | 3.84 4.99 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 3.58 4.64 | 3.35 4.33 | 3.14 4.04 | 2.95 3.78 | 2.77 3.54 | 2.60 3.33 | 2.44 3.14 | 2.30 2.96 | 2.16 2.80 | 2.04 2.65 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 1.92 2.51 | 1.81 2.38 | 1.71 2.26 | 1.61 2.16 | 1.52 2.05 | 1.44 1.96 | 1.36 1.87 | 1.28 1.79 | 1.21 1.71 | 1.15 1.64 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 女 | 1.09 1.57 | - 1.50 | - 1.44 | - 1.39 | - 1.33 | - 1.28 |
(単位:年)
年 齢 | 幼児・学生・働く意志と能力を有する者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
(注)幼児・18歳未満の学生および働く意志と能力を有する者(有職者・家事従事者,18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は,下記(例)に準じて計算する。
(例)3歳の幼児の場合
(1) 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数19.119
(2) 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数10.380
(3) 就労可能年数49年(64年-15年) (4) 適用する係数8.739(19.119-10.380)
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | |
18 | 49 | 18.169 |
19 | 48 | 18.077 |
20 | 47 | 17.981 |
21 | 46 | 17.880 |
22 | 45 | 17.774 |
23 | 44 | 17.663 |
24 | 43 | 17.546 |
25 | 42 | 17.423 |
26 | 41 | 17.294 |
27 | 40 | 17.159 |
28 | 39 | 17.017 |
29 | 38 | 16.868 |
30 | 37 | 16.711 |
31 | 36 | 16.547 |
32 | 35 | 16.374 |
33 | 34 | 16.193 |
34 | 33 | 16.003 |
35 | 32 | 15.803 |
36 | 31 | 15.593 |
37 | 30 | 15.372 |
38 | 29 | 15.141 |
39 | 28 | 14.898 |
40 | 27 | 14.643 |
41 | 26 | 14.375 |
42 | 25 | 14.094 |
43 | 24 | 13.799 |
44 | 23 | 13.489 |
45 | 22 | 13.163 |
46 | 21 | 12.821 |
47 | 20 | 12.462 |
48 | 19 | 12.085 |
49 | 18 | 11.690 |
50 | 17 | 11.274 |
51 | 16 | 10.838 |
52 | 15 | 10.380 |
53 | 14 | 9.899 |
54 | 13 | 9.394 |
55 | 13 | 9.394 |
56 | 12 | 8.863 |
57 | 12 | 8.863 |
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | |
58 | 11 | 8.306 |
59 | 11 | 8.306 |
60 | 11 | 8.306 |
61 | 10 | 7.722 |
62 | 10 | 7.722 |
63 | 9 | 7.108 |
64 | 9 | 7.108 |
65 | 9 | 7.108 |
66 | 8 | 6.463 |
67 | 8 | 6.463 |
68 | 8 | 6.463 |
69 | 7 | 5.786 |
70 | 7 | 5.786 |
71 | 6 | 5.076 |
72 | 6 | 5.076 |
73 | 6 | 5.076 |
74 | 6 | 5.076 |
75 | 5 | 4.329 |
76 | 5 | 4.329 |
77 | 5 | 4.329 |
78 | 4 | 3.546 |
79 | 4 | 3.546 |
80 | 4 | 3.546 |
81 | 4 | 3.546 |
82 | 4 | 3.546 |
83 | 3 | 2.723 |
84 | 3 | 2.723 |
85 | 3 | 2.723 |
86 | 3 | 2.723 |
87 | 3 | 2.723 |
88 | 3 | 2.723 |
89 | 2 | 1.859 |
90 | 2 | 1.859 |
91 | 2 | 1.859 |
92 | 2 | 1.859 |
93 | 2 | 1.859 |
94 | 2 | 1.859 |
95 | 2 | 1.859 |
96 | 2 | 1.859 |
97~ | 2 | 1.859 |
[2] 18歳以上の者に適用する表
<別表Ⅰ> 後遺障害等級表
この表は,人身傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。
なお,人身傷害条項に定める後遺障害については,本表に掲げる保険金支払割合は適用せず,人身傷害条項第9条(支払保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項 保険金支払割合 |
第1級 | (イ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの (ロ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | (イ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの (ロ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項 保険金支払割合 |
第1級 | (イ) 両眼が失明したもの そ (ロ) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの し (ハ) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し (ニ) 両上肢の用を全廃したもの し (ホ) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し (ヘ) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう (イ) 1眼が失明し,他眼の 矯 正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう (ロ) 両眼の 矯 正視力が0.02以下になったもの し (ハ) 両上肢を腕関節以上で失ったもの し (ニ) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | きょう (イ) 1眼が失明し,他眼の 矯 正視力が0.06以下になったもの そ (ロ) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (ハ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの (ニ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの (ホ) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは,おや指は指関節,その他の手指 は第1指関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | きょう (イ) 両眼の 矯 正視力が0.06以下になったもの そ (ロ) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (ハ) 両耳の聴力を全く失ったもの | 69% |
し (ニ) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し (ホ) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (ヘ) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは,手指の末節の半分以上を失い,または中手指節関節もしくは第1指関節(おや指にあっては,指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (ト) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | きょう (イ) 1眼が失明し,他眼の 矯 正視力が0.1以下になったもの (ロ) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (ハ) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの し (ニ) 1上肢を腕関節以上で失ったもの し (ホ) 1下肢を足関節以上で失ったもの し (ヘ) 1上肢の用を全廃したもの し (ト) 1下肢の用を全廃したもの (チ) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | きょう (イ) 両眼の 矯 正視力が0.1以下になったもの そ (ロ) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (ハ) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (ニ) 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (ホ) 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの し (ヘ) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し (ト) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (チ) 1手の5の手指またはおや指およびひとさし指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | きょう (イ) 1眼が失明し,他眼の 矯 正視力が0.6以下になったもの (ロ) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (ハ) 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (ニ) 神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの (ホ) 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの (ヘ) 1手のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの (ト) 1手の5の手指またはおや指およびひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの (チ) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し (リ) 1上肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの し (ヌ) 1下肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの (ル) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節の半分以上,その他の足指は末関節以上を失ったものまたは中足▇▇関節もしくは第1指関節(第 1の足指にあっては,指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (ヲ) 女子の外貌に著しい醜状を残すもの こう (ワ) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | きょう (イ) 1眼が失明し,または1眼の 矯 正視力が0.02以下になったもの せき (ロ) 脊柱に運動障害を残すもの (ハ) 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの (ニ) 1手のおや指およびひとさし指またはおや指もしくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの し (ホ) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し (ヘ) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し (ト) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し (チ) 1上肢に仮関節を残すもの し (リ) 1下肢に仮関節を残すもの (ヌ) 1足の足指の全部を失ったもの ひ じん (ル) 脾臓または1側の腎臓を失ったもの | 34% |
第9級 | きょう (イ) 両眼の 矯 正視力が0.6以下になったもの きょう (ロ) 1眼の 矯 正視力が0.06以下になったもの さく (ハ) 両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの (ニ) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (ホ) 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの そ (ヘ) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (ト) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (チ) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (リ) 1耳の聴力を全く失ったもの (ヌ) 神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (ル) 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
(ヲ) 1手のおや指を失ったもの,ひとさし指を含み2の手指を失ったものまたはおや指およびひとさし指以外の3の手指を失ったもの (ワ) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの (カ) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (ヨ) 1足の足指の全部の用を廃したもの (タ) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | きょう (イ) 1眼の 矯 正視力が0.1以下になったもの そ (ロ) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (ハ) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ニ) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (ホ) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (ヘ) 1手のひとさし指を失ったものまたはおや指およびひとさし指以外の2の手指を失ったもの (ト) 1手のおや指の用を廃したもの,ひとさし指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの し (チ) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (リ) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの し (ヌ) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し (ル) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (イ) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (ロ) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (ハ) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (ニ) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ホ) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (ヘ) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に なったもの せき (ト) 脊柱に奇形を残すもの (チ) 1手のなか指またはくすり指を失ったもの (リ) 1手のひとさし指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの (ヌ) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (ル) 胸腹部臓器に障害を残すもの | 15% |
第12級 | (イ) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (ロ) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (ハ) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ニ) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (ホ) 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの し (ヘ) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し (ト) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (チ) 長管骨に奇形を残すもの (リ) 1手のなか指またはくすり指の用を廃したもの (ヌ) 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (ル) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (ヲ) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (ワ) 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう (カ) 女子の外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう (イ) 1眼の 矯 正視力が0.6以下になったもの さく (ロ) 1眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの (ハ) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (ニ) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ホ) 1手のこ指を失ったもの (ヘ) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの (ト) 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの (チ) 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの し (リ) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (ヌ) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (ル) 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (イ) 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (ロ) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ハ) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し (ニ) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し (ホ) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (ヘ) 1手のこ指の用を廃したもの (ト) 1手のおや指およびひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (チ) 1手のおや指およびひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの (リ) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (ヌ) 局部に神経症状を残すもの ぼう (ル) 男子の外貌に醜状を残すもの | 4% |
注 関節などの説明図
<別表Ⅱ> 搭乗者傷害医療保険金支払額表
部 位 症 状 | 頭 部 | 顔 面 部 | 頸 部 | 胸 部・腹 部・背 部・腰 部 | 上 肢 部 (手指を含む。) | 下 肢 部 (足指を含む。) |
骨折または脱臼 | 45万円 | 15万円 | 60万円 | 15万円 | 15万円 | 25万円 |
打撲,擦過傷,挫傷,捻挫もしくは熱傷ⅠまたはⅡ | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
欠損または切断 | - | 10万円 | - | - | 30万円 | 80万円 |
挫創,挫滅創,切創もしくは熱傷ⅢまたはⅣ | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
神経,筋または腱の損傷・断裂 | 110万円 | 10万円 | 80万円 | 90万円 | 35万円 | 15万円 |
内出血または血腫 | 65万円 | 20万円 | - | - | - | - |
胸部もしくは腹部または臓器の破裂もしくは損傷または眼球の破裂もしくは損傷 | - | 60万円 | - | 40万円 | - | - |
その他 | 35万円 | 15万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 15万円 |
注 熱傷Ⅰ・Ⅱ・ⅢおよびⅣとは以下のものをいいます。
(1)熱傷Ⅰ……紅斑
(2)熱傷Ⅱ……水疱,びらん,潰瘍
(3)熱傷Ⅲ……壊死
(4)熱傷Ⅳ……炭化
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
55%
45%
35%
25%
15%
10%
短期料率
11
10
15
既経過期間
か月まで
か月まで
9か月まで
8か月まで
7か月まで
6か月まで
5か月まで
4か月まで
3か月まで
2か月まで
1か月まで
日まで
7日まで
<別表Ⅲ> 短期料率▇
▇▇▇,保険証券記載の保険期間が1年を超える場合,またはこの保険契約に適用される特約条項の規定により,保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は,当会社の定めるところによります。
特 約 条 項
(1)他車運転危険担保特約(二輪自動車用)
第1条(この特約の適用条件)
① この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が,二輪自動車(原動機の総排気量が125ccを超える二輪自動車をいいます。以下同様とします。)の場合であって,かつ,その所有者および普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が個人である場合に適用されます。
② 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第2条(他の自動車の定義)
この特約において「他の自動車」とは,記名被保険者,その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。)以外の二輪自動車をいいます。ただし,記名被保険者,その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。
第3条(この特約による支払責任-賠償責任)
① 当会社は,記名被保険者,その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が,自ら運転者として運転中
(駐車または停車中を除きます。以下同様とします。)の他の自動車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,記名被保険者,その配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族にかぎります。
② 当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第2項の規定にかかわらず,他の自動車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
③ 他の自動車について適用される保険契約または共済契約で,前2項の規定により当会社が保険金を支払うべき損害(普通保険約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の対人臨時費用を除きます。以下この項において,同様とします。)の全部または一部に対して保険金または共済金を支払うもの(以下この項において,「他の自動車の賠償責任保険等」といいます。)がある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)第1項および同条第
2項の規定にかかわらず,他の自動車の賠償責任保険等に優先して,損害に対して保険金を支払います。ただし,他の自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。以下同様とします。)である場合には,損害の額が他の自動車の賠償責任保険等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
④ 他の自動車について適用される保険契約または共済契約で,普通保険約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共 通)第2項の対人臨時費用に対して保険金または共済金を支払うものがある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18 条(重複契約の取扱い)第4項の規定にかかわらず,これらの保険契約または共済契約に優先して,臨時費用に対して保険 金を支払います。ただし,他の自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車である場合 には,これらの保険契約または共済契約がないものとして算出した当会社が対人臨時費用に対して支払うべき保険金の額が,これらの保険契約または共済契約により対人臨時費用に対して支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過すると きにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(この特約による支払責任-自損傷害)
① 当会社は,記名被保険者,その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が,自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,自損事故傷害担保特約(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,他の自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の次の各号のいずれかに該当する者にかぎります。
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
② 他の自動車について適用される保険契約または共済契約で,自損事故傷害担保特約第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくするもの(以下この項において,「他の自動車の自損事故保険等」といいます。)によって,被保険者が被った傷害に対して,保険金または共済金が支払われる場合は,当会社は,同特約第13条(重複契約の取扱い)の規定にかかわらず,他の自動車の自損事故保険等に優先して,傷害に対して保険金を支払います。ただし,他の自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車である場合には,他の自動車の自損事故保険等がないものとして算出した当会社が支払うべき保険金の額が,他の自動車の自損事故保険等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
③ 前項の規定は,自損事故傷害担保特約第2条(この特約による支払責任)の介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。)とに区分し,それぞれ各別に適用します。
第5条(この特約による支払責任-無保険車傷害)
① 当会社は,記名被保険者,その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が,自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,無保険車傷害担保特約(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,他の自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の次の各号のいずれかに該当する者にかぎります。
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
② 他の自動車について適用される保険契約または共済契約で,無保険車傷害担保特約第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくするもの(以下この項において,「他の自動車の無保険車傷害保険等」といいます。)がある場合で保険金請求権者(無保険車傷害担保特約の保険金請求権者をいいます。以下この項において,同様とします。)が他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金または共済金が支払を受けることができるときは,当会社は,無保険車傷害担保特約第15条(重複契約の取扱い)の規定にかかわらず,1回の無保険車事故による損害額(無保険車傷害担保特約第10条の規定により決定される損害額をいいます。以下この項において,同様とします。)が,次の(2)および(4)の合計額を超過するときにかぎり,次の(2),(3),(5),(6)および(7)の合計額または次の(2),(4),(6)および(7)の合計額のうちいずれか高い額を,次の(1)の額から差し引いた額を保険金として保険金請求権者に支払います。ただし,次の(3)または(4)のうちいずれか高い額を,保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
(1) 1回の無保険事故による損害の額および無保険車傷害担保特約第11条の費用
(2) 無保険車傷害担保特約第2条第2項第1号に規定する額
(3) 無保険車傷害担保特約第2条第2項第2号に規定する額
(4) 他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は,それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。)
(5) 他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(6) 無保険車傷害担保特約第12条(支払保険金の計算)第4号に規定する額
(7) 無保険車傷害担保特約第12条第5号に規定する額
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は,普通保険約款賠償責任条項,自損事故傷害担保特約,無保険車傷害担保特約および一般条項の規定による場合のほか,次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により,被保険者が被った損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために,その使用者の所有する自動車を運転しているとき。
(2) 被保険者が役員(理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転しているとき。
(3) 自動車の修理,保管,給油,洗車,売買,陸送,賃貸,運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
(4) 被保険者が,他の自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで,他の自動車を運転しているとき。
(5) 被保険者が競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために他の自動車を運転しているとき,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において他の自動車を運転している(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために他の自動車を運転している場合を除きます。)とき。
第7条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
① 被保険自動車が譲渡または返還された場合には,その事実が生じた時から当会社が普通保険約款一般条項第5条(被保険自動車の譲渡)第1項または同条項第6条(被保険自動車の入替)第1項の承認をする時までの間は,第1条(この特約の適用条件)第1項の規定にかかわらず,被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても,この特約が適用されます。
② この特約の適用においては,当会社は,普通保険約款一般条項第5条(被保険自動車の譲渡)第2項の規定は適用しません。
(2)運転者年齢21歳未満不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(運転者年齢21歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は,この特約により,21歳未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,このかぎりではありません。
(1) 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故および同条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に定める対物事故
(3)運転者年齢26歳未満不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(運転者年齢26歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は,この特約により,26歳未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,このかぎりではありません。
(1) 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故および同条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に定める対物事故
(4)運転者年齢30歳未満不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(運転者年齢30歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は,この特約により,30歳未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,このかぎりではありません。
(1) 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故および同条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に定める対物事故
(5)被保険自動車の入替における自動担保特約
第1条(この特約の適用条件)
① この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)および入替自動車の用途および車種が同一である場合にかぎり適用されます。ただし,被保険自動車の所有者が法人であって,かつ,保険証券にフリート契約である旨記載されている場合を除きます。
② この特約において「入替自動車」とは,被保険自動車を廃車,譲渡または返還した後,その代替として被保険自動車の所有者が新たに取得し,または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。
③ この特約において所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車または入替自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車または入替自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車または入替自動車を所有する者
第2条(入替自動車に対する自動担保)
当会社は,この特約により,普通保険約款一般条項第6条(被保険自動車の入替)第3項の規定にかかわらず,同条第1項に定める自動車の入替において,入替自動車の自動車検査証に被保険自動車の所有者の氏名が記載された日(以下「記載日」といいます。)の翌日から起算して30日以内に,保険契約者が書面により被保険自動車の変更の承認の請求を行い,当会社がこれを受領した場合にかぎり,記載日以後承認するまでの間は,入替自動車を被保険自動車とみなして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,同項に定める自動車の入替において,廃車,譲渡または返還された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第3条(車両保険の特則)
被保険自動車について普通保険約款車両条項の適用がある場合,記載日から,当会社が前条の被保険自動車の変更の承認の請求を受けた時(当会社が第5条第1項の規定により追加保険料を請求する場合は,その追加保険料を当会社が領収した時または記載日の翌日から起算して30日を経過した時のいずれか早い時とします。)までの期間の普通保険約款車両条項の適用については,前条の規定にかかわらず,入替自動車の取得の時における入替自動車の価額(入替自動車と同一の用途および車種,同年式で同じ消耗度の自動車の市場販売価格相当額とします。)を保険金額として定めるものとします。
第4条(解除)
① 当会社は,第2条(入替自動車に対する自動担保)の被保険自動車の変更の承認の請求があった場合,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 前項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。
③ 第1項に基づく当会社の解除権は,その承認の請求を受領した日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)
① 当会社は,第2条(入替自動車に対する自動担保)の場合には,その定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故(記載日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。)による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
(6)継続契約の取扱いに関する特約
第1条(この特約の適用条件)
① この特約は,保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の末日において,この保険契約の継続契約(以下「継続契約」といいます。)が締結されていない場合であって,かつ,次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
(1) この保険契約の保険期間が1年以上であること。ただし,この保険契約の保険期間が1年未満であっても,当会社が別に定めるところにより,この保険契約およびこの保険契約と保険契約者を同一とする前契約を1保険契約とみなした場合の通算保険期間が1年以上となるときは,このかぎりではありません。
(2) この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
(3) この保険契約が,この特約により当会社との間で締結された保険契約でないこと。
(4) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)と被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
(5) この保険契約の保険期間内に,当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
(6) この保険契約の保険期間内に,保険契約者から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
(7) 保険契約者が,保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に電話,ファクシミリ,情報処理機器または書面により継続契約の申し込みを行うこと。
(8) 当会社が別に定める場合を除いて,保険契約者が前号の継続契約の申し込みと同時に継続契約の保険料(以下「継続保険料」といいます。)を当会社に払い込むこと。
② この特約において継続契約とは,この保険契約と保険契約者,保険証券記載の被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で,この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
第2条(この特約による継続契約の取扱い)
① 当会社は,この特約により,この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。
② 前項の場合,当会社は,継続保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,普通保険約款一般条項第1条
(保険責任の始期および終期)第2項および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
第3条(継続契約に適用される内容の特則)
① 前条第1項の規定にかかわらず,継続契約に適用される次の各号の事項については,各号の定めるところによります。
(1) この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり,車両価額協定保険特約が適用されている場合には,被保険自動車と同一車種,同年式で同じ消耗度の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額をもって協定保険価額とみなし,これを基に保険金額を決定します。なお,車両価額協定保険特約と合わせて適用される特約の規定によってこれと異なる基準によって協定保険価額を算定することとしている場合はその異なる基準によって算定します。
(2) この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり,車両価額協定保険特約が適用されていない場合には,この保険契約の車両保険金額を基準とし,被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算出した被保険自動車の価額見積額を基に保険金額を決定します。
(3) この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合に,当会社の定めるところにより,車両条項における保険証券記載の免責金額と同一の免責金額が継続契約に適用できない場合は,適用が可能な最も低い免責金額(車両保険の免責金額に関する特約の適用が可能な場合は当該特約を適用します。)を継続契約の車両条項に適用するものとします。
(4) この保険契約に団体扱特約(団体扱特約(一般A),団体扱特約(一般B),団体扱特約(一般C),団体扱特約,団体扱特約(口座振替方式)のいずれかをいいます。)が適用されている場合には,これと異なる団体扱特約を適用することがあります。
(5) この保険契約に適用されている特約のうち,特約の適用条件または当会社の規定により特約の付帯できる条件が決定されている特約は,当会社の定めるところにより適用の可否を決定します。
(6) 継続保険料は,この保険契約の保険事故の有無および継続契約の内容等により決定します。
② 当会社が普通保険約款,特約,保険契約引受に関する制度または保険料率等(以下本項において「制度・料率等」といいます。)を改定した場合には,継続契約に適用される制度・料率等は,継続契約の保険期間の初日における制度・料率等とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(7)人身傷害保険不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(人身傷害保険の不担保)
当会社は,この特約により,普通保険約款人身傷害条項は適用しません。
(8)自損事故傷害担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,対人賠償保険契約が締結されており,かつ,普通保険約款人身傷害条項の適用がない場合に適用されます。
第2条(この特約による支払責任)
① 当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被り,かつ,それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は,この特約に従い,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金,介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下。ただし,被保険者が被保険自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中である場合にかぎります。
② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第3条(被保険者)
① この特約において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。)
(2) 被保険自動車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。)
(3) 前2号以外の者で,被保険自動車の▇▇の乗車装置に搭乗中の者
② 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって,その本人について生じた傷害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に,その本人について生じた傷害
(3) 被保険者が被保険自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた傷害
② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけっしょう は しょう
③ 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒,淋巴腺炎,敗血 症 ,破 傷
ふう
風等)に対しては,保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
② 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している間に,被保険者に生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
第6条(死亡保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合は,1,500万円を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
② 前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第7条(後遺障害保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害が生じた場合は,該当する等級に応じ,この特約の別表に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 普通保険約款別表Ⅰの各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても,各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により,2種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,次の額を後遺障害保険金として支払います。
(1) 普通保険約款別表Ⅰの 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
(2) 前号以外の場合で,普通保険約款別表Ⅰの第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
(3) 前2号以外の場合で,普通保険約款別表Ⅰの第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし,それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は,その合計額とします。
(4) 前3号以外の場合は,重い後遺障害の該当する等級に定める金額
④ すでに後遺障害のある被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は,普通保険約款別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に定める金額からすでにあった後遺障害に該当する等級に定める金額を差し引いた金額を後遺障害保険金として支払います。
⑤ この特約において,「後遺障害」とは,身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。
第8条(介護費用保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,この特約の別表の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害または普通保険約款別表Ⅰの第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
② 当会社は,前項の規定にかかわらず,被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は,介護費用保険金を支払いません。
第9条(医療保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし,かつ,医師の治療を要した場合は,平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し,次の金額を医療保険金として被保険者に支払います。
(1) 病院または診療所に入院した治療日数に対しては,その入院日数1日につき6,000円
(2) 病院または診療所に入院しない治療日数(病院または診療所に通院して医師の治療を受けた日数をいい,医師による往診日数を含みます。)に対しては,その治療日数1日につき4,000円
② 前項の治療日数には,「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって,同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後,当該身体への処置がされた場合であって,当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は,医療給付関係各法の適用があれば,医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには,当該処置日数を含みます。
③ 第1項の医療保険金の額は,1回の事故につき,被保険者1名ごとに100万円を限度とします。
④ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても,当会社は,重複して医療保険金を支払いません。
第10条(支払保険金の競合)
当会社は,死亡保険金を支払う場合において,1回の事故につき,同一被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは,1,500万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いて,その残額を支払います。
第11条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(この特約による支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
① 1回の事故につき,被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は,第6条(死亡保険金)および第10条(支払保険金の競合)の規定による額とし,かつ,1,500万円を限度とします。
② 1回の事故につき,被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は,第7条(後遺障害保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による額とし,かつ,2,000万円を限度とします。
③ 当会社は,前2項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか,1回の事故につき,被保険者1名に対し第8条(介護費用保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による介護費用保険金ならびに第
9条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(重複契約の取扱い)
第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下「他の自損事故保険等」といいます。)がある場合は,当会社は,同条第1項の介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。)とに区分して,それぞれ各別に次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。ただし,被保険者が被った傷害に対して他の自損事故保険等により優先して保険金または共済金が支払われる場合には,当会社は,(2)の額が他の自損事故保険等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の自損事故保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
第14条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,次の時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
(1) 死亡保険金については,被保険者が死亡した時
(2) 後遺障害保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時
(3) 介護費用保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時。ただし,事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
(4) 医療保険金については,被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
② 被保険者が保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第3号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1) 保険金の請求書
(2) 損害額または傷害の程度を証明する書類
(3) 公の機関が発行する交通事故証明書(人の死傷をともなう事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合にかぎります。)
(4) 被保険自動車の盗難による損害の場合は,所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
(5) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
③ 被保険者が前項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第15条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても,被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。
第16条(時効)
保険金請求権は,次の時の翌日から起算して2年を経過した場合は,時効によって消滅します。
(1) 第14条(保険金の請求)第2項に定める手続が行われなかった場合には,同条第1項に定める時
(2) 第14条第2項に定める手続が行われた場合には,当会社が同項の書類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時
第17条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を以下のとおり読み替えます。
(1) 第1条(保険責任の始期および終期)第2項中「賠償責任条項,人身傷害条項,搭乗者傷害条項および車両条項」とあるのは「この特約」
(2) 第17条(当会社の指定する医師による診断)第1項中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「この特約」
<別表>後遺障害等級別保険金支払額表
1.介護を要する後遺障害
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 1,500万円 |
2.1.以外の後遺障害
第1級 | 1,500万円 | 第8級 | 470万円 |
第2級 | 1,295万円 | 第9級 | 365万円 |
第3級 | 1,110万円 | 第10級 | 280万円 |
第4級 | 960万円 | 第11級 | 210万円 |
第5級 | 825万円 | 第12級 | 145万円 |
第6級 | 700万円 | 第13級 | 95万円 |
第7級 | 585万円 | 第14級 | 50万円 |
(9)無保険車傷害担保特約
第1条(この特約の適用条件)
① この特約は,対人賠償保険契約が締結されており,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に,保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
(1) 普通保険約款人身傷害条項が適用されない場合
(2) 普通保険約款人身傷害条項により支払われるべき保険金の額(普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)第1項の規定が適用される場合には,同項第2号に定める額とします。)が,この特約により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる額(自賠責保険等がない場合,または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)の合計額を下回る場合
② 前項第2号の場合,当会社は,当該被保険者については,普通保険約款人身傷害条項による保険金を支払わず,すでに支払っていたときは,その額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。
第2条(この特約による支払責任)
① 当会社は,無保険自動車の所有,使用または管理に起因して,被保険者の生命が害されること,または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること(以下「無保険車事故」といいます。)によって被保険者またはその父母,配偶者
(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第10条に定める損害の額をいいます。以下同様とします。)に対して,賠償義務者がある場合にかぎり,この特約に従い,保険金を支払います。
② 当会社は,1回の無保険車事故による前項の損害の額が,次の(1)および(2)の合計額を超過する場合にかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1) 自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等がない場合,または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)
(2) 対人賠償保険等によって,賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(対人賠償保険等が2以上ある場合は,それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。以下同様とします。)
第3条(被保険者)
この特約において被保険者とは,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の▇▇の乗車装置に搭乗中の者をいいます。ただし,極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
第4条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって,次の(イ)または(ロ)に該当するものをいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(イ)普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害
(ロ)普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害に該当しない状態であっても,当会社が,身体の障害の程度に応じて,同表の後遺障害に相当すると認めたもの
(2) 賠償義務者
無保険自動車の所有,使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
(3) 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(4) 対人賠償保険等
自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより,法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(5) 他の無保険車傷害保険等
被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で,第2条
(この特約による支払責任)第1項と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
(6) 相手自動車
被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし,被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。
(7) 保険金請求権者
無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 (イ) 被保険者(被保険者が死亡した場合は,その法定相続人とします。)
(ロ) 被保険者の父母,配偶者または子
第5条(無保険自動車の定義)
① この特約において「無保険自動車」とは,相手自動車で,次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいいます。
(1) その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
(2) その自動車について適用される対人賠償保険等によって,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害について,法律上の損害賠償責任を負担する者が,その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合
(3) その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が,この保険証券記載の保険金額に達しない場合
② 相手自動車が明らかでないと認められる場合は,その自動車を無保険自動車とみなします。
③ 前2項の規定にかかわらず,相手自動車が2台以上ある場合には,それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(第1項第1号および第2号ならびに前項に該当する相手自動車については,保険金額または共済金額がないものとして計算します。)が,この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときにかぎり,それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。
第6条(個別適用)
この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 台風,こう水または高潮
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第8条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって生じた損害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車を運転している場合,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
② 損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
第9条(保険金を支払わない場合-その3)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし,これらの者以外に賠償義務者がある場合は,このかぎりではありません。
(1) 被保険者の父母,配偶者または子
(2) 被保険者の使用者。ただし,被保険者がその使用者の業務(家事を除きます。以下この項において,同様とします。)に従事している場合にかぎります。
(3) 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし,被保険者がその使用者の業務に従事している場合にかぎります。
② 当会社は,被保険者の父母,配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし,無保険自動車が2台以上ある場合で,これらの者または前項第2号もしくは第3号に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときはこのかぎりではありません。
③ 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が,その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。)には,当会社は,保険金を支払いません。
④ 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
⑤ 当会社は,自動車検査証に事業用と記載されている自動車を被保険者が運転している場合に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
⑥ 当会社は,被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
第10条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,賠償義務者が被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
② 前項の損害額は,保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず,次の手続によって決定します。
(1) 当会社と保険金請求権者との間の協議
(2) 前号の協議が成立しない場合は,普通保険約款一般条項第19条(評価人および裁定人)に定める手続または当会社と保険金請求権者との間における訴訟,裁判上の和解もしくは調停
第11条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 普通保険約款一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 普通保険約款一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
第12条(支払保険金の計算)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(2),(3),(5),(6)および(7)の合計額または次の(2),(4), (6)および(7)の合計額のうちいずれか高い額を,次の(1)の額から差し引いた額とします。ただし,次の(3)または(4)のうちいずれか高い額を,保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
(1) 第10条(損害額の決定)の規定により決定される損害額および前条(費用)の費用
(2) 自賠責保険等によって支払われる金額
(3) 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(この特約による支払責任)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
(4) 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
(5) 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(6) 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし,賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して,自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は,その支払を受けた額を差し引いた額とします。
(7) 第10条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
第13条(保険金請求権者の義務)
① 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が第2条(この特約による支払責任)第1項の損害を被った場合は,保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし,かつ,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(1) 賠償義務者の住所および氏名または名称
(2) 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4) 保険金請求権者が第2条第1項の損害に対して,賠償義務者,自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は,その額
② 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。
第14条(保険金請求の手続)
保険金の請求は,保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第15条(重複契約の取扱い)
第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。ただし,保険金請求権者が被った損害に対して他の保険契約等により優先して保険金または共済金が支払われる場合には,当会社は,(2)の額が他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うベき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
第16条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から発生し,これを行使することができるものとします。
② 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第3号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1) 保険金の請求書
(2) 損害額または傷害の程度を証明する書類
(3) 公の機関が発行する交通事故証明書
(4) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
③ 保険金請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第17条(保険金の支払)
当会社は,保険金請求権者が前条第2項の手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞なく保険金を支払います。
第18条(時効)
保険金請求権は,次の時の翌日から起算して2年を経過した場合は,時効によって消滅します。
(1) 第16条(保険金の請求)第2項に定める手続が行われなかった場合には,同条第1項に定める時
(2) 第16条第2項に定める手続が行われた場合には,当会社が同項の書類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時
第19条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を以下のとおり読み替えます。
(1) 第1条(保険責任の始期および終期)第2項中「賠償責任条項,人身傷害条項,搭乗者傷害条項および車両条項」とあるのは「この特約」
(2) 第17条(当会社の指定する医師による診断)第1項中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「この特約」
(3) 第23条(代位)第1項中「被保険者」とあるのは「保険金請求権者」
(10)二輪自動車の車両盗難時臨時費用担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が二輪自動車(原動機の総排気量が125ccを超える二輪自動車をいいます。以下同様とします。)であり,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による支払責任)
① 当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)第7号の規定にかかわらず,被保険自動車が盗難にあった場合で,保険契約者または被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下この項において,同様とします。)が盗難の事実を警察官に届け出たときにかぎり,保険金を被保険者に支払います。
② 当会社は,盗難が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)内に発生した場合にのみ,保険金を支払います。
③ 前2項の規定により当会社が保険金を支払うときは,保険期間において1回を限度とします。ただし,保険期間が1年を超える場合は,保険年度(初年度については,保険期間の初日から1年間,次年度以降については,それぞれの保険期間の初日応答日から1年間をいいます。ただし,1年未満の端日数がある場合は,1年間とみなして最終年度とします。)ごとに1回を限度とします。
④ 第1項の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第3条(保険金の支払額)
① 当会社が支払う保険金の支払額は,5万円とします。
② 当会社は,前項の規定によって支払う保険金に対しては,普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)の規定は適用しません。
第4条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は,盗難の事実を警察官に届け出た時から発生し,これを行使できるものとします。
第5条(代位)
普通保険約款一般条項第23条(代位)の規定にかかわらず,当会社が,この特約に従い保険金を支払った場合であっても,被保険者が車両盗難時の臨時費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は当会社に移転しません。
第6条(代替自動車の取得)
この特約により,当会社が第2条(この特約による支払責任)第1項の保険金を支払う場合は,被保険者は被保険自動車が盗難にあった日から60日以内に被保険自動車の代替として新たに二輪自動車を取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)しなければなりません。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
(11)携行品担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による支払責任)
当会社は,偶然な事故(以下「事故」といいます。)によって,被保険者が日本国内において携行中の保険の目的について生じた損害に対して,保険金額を限度として保険金を支払います。
第3条(被保険者)
この特約において被保険者とは,普通保険約款賠償責任条項の記名被保険者をいいます。
第4条(保険の目的の範囲)
① 保険の目的は,被保険者の居住の用に供される住宅(敷地を含みます。)外において,被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
② 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものは,保険の目的に含まれません。
(1) 現金,手形・小切手,株券,その他の有価証券,印紙,切手その他これらに準ずるもの
(2) 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。),クレジットカード,その他これらに準ずるもの
(3) 貴金属,宝石,書画,骨董,彫刻,美術品,その他これらに準ずるもの
(4) 稿本,設計書,図案,帳簿その他これらに準ずるもの
(5) 船舶(ヨット,モーターボートおよびボートを含みます。),航空機,自動車,原動機付自転車,自転車,ハンググライダー,サーフボードならびにこれらの付属品
(6) 義歯,義肢,コンタクトレンズその他これらに類するもの
(7) 動物,植物等の生物
(8) 磁気テープ,ディスク等の記録媒体に記録されているプログラムおよびデータ
(9) 法令により携行することを禁止されているもの (10)その他保険証券記載の物
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 直接であると間接であるとを問わず,保険契約者,被保険者またはこれらの者の法定代理人(これらの者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関。以下同様とします。)の故意または重大な過失に
起因する損害。ただし,損害が,被保険者またはその法定代理人の故意または重大な過失に起因して生じた場合においては,保険金受取人の受け取るべき金額についてのみ適用します。
(2) 被保険者と世帯を同じくする親族の故意に起因する損害。ただし,被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合はこのかぎりではありません。
(3) 被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為
(4) 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで,または酒に酔って(アルコールの影響により正常な運転がでないおそれがある状態をいいます。)もしくは麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5) 被保険者に対する刑の執行
(6) 直接であると間接であるとを問わず,戦争(宣戦の有無を問いません。)その他の変乱に起因する損害
(7) 直接であると間接であるとを問わず,差押え,収用,没収,破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし,火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(8) 直接であると間接であるとを問わず,保険の目的の自然の消耗または性質によるさび,かび,変質,変色その他類似の事由またはねずみ食い,虫食い等に起因する損害
(9) 直接であると間接であるとを問わず,保険の目的のかしに起因する損害。ただし,保険契約者,被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかっ▇▇▇によって生じた事故に起因する損害を除きます。
(10)保険の目的の擦傷,掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害 (11)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他の有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して
生じた損害
(12)保険の目的に加工(修理を除きます。以下同様とします。)を施した場合,加工着手後に生じた損害
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険の目的に対する修理,清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし,これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
(2) 保険の目的の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし,これらの事故によって火災または破裂・爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
(3) 詐欺または横領によって保険の目的に生じた損害
(4) 保険の目的の置き忘れまたは紛失に起因する損害
(5) 直接であると間接であるとを問わず,地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
(6) 直接であると間接であるとを問わず,台風,暴風雨,豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害
第7条(保険価額)
この特約においては,損害の生じた地および時における保険の目的の価額をもって保険価額とします。
第8条(損害額の決定)
① 当会社が第2条(この特約による支払責任)の保険金として支払うべき損害額は,保険価額にもとづいてこれを決定します。
② 保険の目的の損傷を修繕することができる場合においては,保険の目的を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費をもって損害額とし,価値の下落(いわゆる「格落ち損」)は損害額に含みません。
③ 保険の目的が一組または一対のものからなる場合において,その一部に損害が生じたときは,当会社は,当該損害が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して第2条(この特約による支払責任)の保険金として支払うべき損害額を決定します。この場合において,当該部分の修繕費が保険価額を超過する場合を除いては,いかなる場合でも全損とはみなしません。
第9条(支払保険金の計算)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引いた額とします。ただし,保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とし,保険金額が保険価額を超えるときは,保険価額を限度とします。
(1) 前条の損害額(以下「損害額」といいます。)
(2) 保険証券記載の免責金額(以下「免責金額」といいます。)
(3) 損害額のうち,第三者が負担すべき金額で被保険者がすでに回収したもの(以下「回収金」といいます。)がある場合において,回収金の額が免責金額を超過するときは,その超過額
第10条(現物による支払)
当会社は,保険の目的の損害に対し当会社の都合によって代品の交付または修繕をもって保険金の支払いに代えることができるものとします。
第11条(全損の場合における当会社の権利)
① 保険の目的が全損となった場合において,当会社が保険金として保険金額の全額を支払ったときは,当会社は,その保険の目的について有する被保険者の権利を取得します。ただし,保険金額が保険価額に達しない場合には,当会社は,保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
② 前項の場合において,当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは,保険の目的は被保険者の所有に属します。
第12条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者年齢21歳未満不担保特約,運転者年齢26歳未満不担保特約および運転者年齢30歳未満不担保特約の規定は適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(12)ファミリーケア特別見舞❹特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者
(以下「記名被保険者」といいます。),その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)および記名被保険者もしくは配偶者の家族が保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に搭乗中に被った事故で,搭乗者傷害条項により,死亡保険金または後遺障害別等級第1級から第3級までの後遺障害保険金が支払われる場合に適用されます。
第2条(ファミリーケア特別保険金)
当会社は記名被保険者,その配偶者および記名被保険者もしくは配偶者の家族1名につき100万円をファミリーケア特別見舞金として支払います。
第3条(この特約が適用される家族の範囲)
この特約における家族の範囲は記名被保険者の血族1親等および姻族1親等に限ります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(13)被害事故に関する弁護士費用等担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定するの記名被保険者
(以下「記名被保険者」といいます。)が個人である場合であって保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(この特約による支払責任)
当会社は,この特約により,相手自動車の所有,使用または管理に起因して,被保険者が次の各号のいずれかに該当する法律上の損害賠償請求権を有する場合(以下「被害事故」といいます。)に,被保険者が賠償義務者に対する被害事故にかかわる法律上の損害賠償を,当社の同意を得て弁護士に委任したことにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して,第9条(損害の範囲と責任の限度)に従い,保険金を支払います。
(1) 被保険者が被った身体の傷害(これに起因する死亡・後遺障害を含みます。以下「身体傷害被害」といいます。)について法律上の損害賠償を請求する場合
(2) 被保険者が所有・使用または管理する財物の滅失,き損もしくは汚損およびこれらに起因して被保険者が被る経済的損失(以下「経済的損失被害」といいます。)について法律上の損害賠償を請求する場合
第3条(被保険者の範囲)
① この特約において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5) 前各号以外の者で,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の▇▇の乗車装置に搭乗中の者。
② 前項の規定にかかわらず,被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中のものは被保険者に含みません。
第4条(用語の定義)
この特約において次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 相手自動車
被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)であって被保険者の身体傷害被害もしくは経済的損失被害の原因となった自動車をいいます。ただし,被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする賃貸契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。
(2) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって,次の(イ)または(ロ)に該当するものをいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(イ) 普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害
(ロ) 普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害に該当しない状態にあっても,当会社が,身体の障害の程度に応じて,別表の後遺障害に相当すると認めたもの
(3) 賠償義務者
相手自動車の所有,使用または管理に起因して,被保険者が被る身体傷害被害もしくは経済的損失被害により,被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって被害事故が発生した場合は,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 台風,こう水,または高潮
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第7条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する被害事故が発生した場合は,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって発生した被害事故
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,酒に酔った状態(アルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車を運転している場合,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に発生した被害事故
(3) 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
(5) 被保険者の父母,配偶者または子の運転する相手自動車によって発生した被害事故
(6) 被保険者が自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役を含みます。)である場合に,被保険者が業務として受託した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故。
(7) 自動車検査証に事業用と記載されている自動車を被保険者が運転している場合に発生した被害事故
(8) 被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に発生した被害事故
第8条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は,これらの者に対する法律上の損害賠償請求を弁護士に委任したことにより生じた費用に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の父母,配偶者または子
(2) 被保険者の使用者。ただし,被保険者がその使用者の業務(家事を除きます。以下この項において同様とします。)に従事している場合に限ります。
(3) 被保険者の使用者の業務に相手自動車を使用している他の使用人。ただし,被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
第9条(損害の範囲と責任の限度)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は,被保険者が賠償義務者に対する被害事故の損害賠償請求にあたり,当会社の同意を得て,支出した弁護士報酬,訴訟費用,仲裁,和解もしくは調停に要した費用とします。
② 当会社が支払うべき保険金の額は,1回の事故につき,被保険者1名あたり300万円を限度とします。
③ 当会社の支払う保険金に関して,第2条(この特約による支払責任)と支払い責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合,(1)の額が損害の額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額に乗じて支払い保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとて算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約または共済契約がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
第10条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は賠償義務者が負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と賠償義務者の間で,判決が確定した時,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し,これを行使することができ るものとします。
第11条(代位)
被保険者が他人に第9条(損害の範囲と責任の限度)第1項の費用を請求することができる場合には,当会社は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,被保険者の権利を害さない範囲で,被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
第12条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者年齢21歳未満不担保特約,運転者年齢26歳未満不担保特約および運転者年齢30歳未満不担保特約の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款一般条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(14)等級プロテクション特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は, 保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合で,かつ,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に限り適用します。
(1) この保険契約が,自動車保険契約または共済契約(以下「保険契約」といいます。)の継続契約であること
(2) ノンフリート等級2等級以上の契約であること
(3) 前保険契約期間中に保険事故のないこと
第2条(当該保険事故におけるノンフリート等級の取扱い)
当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)および第2条(当会社の支払責任-対物賠償),車両条項第1条(当会社の支払責任)の各条項,または自損事故傷害担保特約第2条(この特約による支払責任)の事故により保険金を支払う場合であっても,1回目の当該保険事故については,等級すえおき事故とみなします。
第3条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項を準用します。
(15)家族傷害担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による支払責任)
① 当会社は,被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被った場合には,この特約により,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金,入院保険金,手術保険金および通院保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合を除きます。
(1) 保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。次号において「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下
② 前項の傷害には,身体外部から有害ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入,吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入,吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし,細菌性食物中毒は含みません。
第3条(責任の始期および終期)
① 当会社の保険責任は,保険証券に記載された保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは,その時刻)に始まり,末日の午後4時に終わります。
② 前項の時刻は,保険証券発行地の標準時によるものとします。
③ 保険期間が始まった後でも,当会社は,保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては,保険金を支払いません。
第4条(被保険者の範囲)
この特約において,被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意。ただし,保険金を支払わないのは,その被保険者の被った傷害にかぎります。
(2) 保険金を受け取るべき者の故意。ただし,その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額については,このかぎりでありません。
(3) 被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為。ただし,保険金を支払わないのは,その被保険者の被った傷害にかぎります。
(4) 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)を運転している間,酒に酔った状態(アルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車を運転している間,または麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間に生じた事故。ただし,保険金を支払わないのは,その被保険者の被った傷害にかぎります。
(5) 被保険者の脳疾患,疾病または心神喪失。ただし,保険金を支払わないのは,その被保険者の被った傷害にかぎります。
(6) 被保険者の妊娠,出産,早産,流産または外科的手術その他の医療処置。ただし,当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には,このかぎりでありません。
(7) 被保険者に対する刑の執行
(8) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(9) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては,群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。)
(10)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(11)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故 (12)第10号以外の放射線照射または放射能汚染
② 当会社は,原因のいかんを問わず,頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては,保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,保険金を支払わないのは,その被保険者の被った傷害にかぎります。
(1) 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
(2) 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において,被保険者が当該職業に従事している間
(3) 被保険者が自動車,モーターボート(▇▇オートバイを含みます。),ゴーカート,スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技,競争,興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし,自動車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については,このかぎりでありません。
第7条(死亡保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は,保険証券に記載されたその被保険者の保険金額の全額(すでに支払った後遺障害保険金があるときは,保険金額からすでに支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
② 前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で,かつ,その原因となった障害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は,保険証券に記載されたその被保険者の保険金額に別表3の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず,被保険者が事故の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にある場合は,当会社は,この期間の終了する前日における医師(被保険者が医師である場合は,被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を決定して,後遺障害保険金を支払います。
③ 別表3の各号に該当しない後遺障害に対しては,身体の障害の程度に応じ,かつ,別表3の各号に掲げる区分に準じ,後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし,別表3の第1号(3),(4),第2号(3),第4号(4)および第5号(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては,後遺障害保険金を支払いません。
④ 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,その各々に対し前3項の規定を適用し,その合計額を支払います。ただし,別表3の第7号から第9号までに掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては,1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
⑤ すでに身体に障害のあった被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表4の各号のいずれかに該当した場合は,加重された後の後遺障害の状態に対応する別表3の各号に掲げる割合を適用して,後遺障害保険金を支払います。ただし,すでにあった身体の障害(以下この項において「既存障害」といいます。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は,加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から,既存障害に対応する割合を差し引いて得た割合により後遺障害保険金を支払います。
⑥ 前各項の規定に基づいて,当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は,保険期間を通じ,保険金額をもって限度とします。
第9条(入院保険金および手術保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり,かつ,次の各号のいずれかに該当した場合は,その期間に対し,1日につき,保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額(第4項において「入院保険金日額」といいます。)を入院保険金としてその被保険者に支払います。
(1) 入院(医師による治療が必要な場合において,自宅等での治療が困難なため,病院または診療所に入り,常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合
(2) 別表5の各号のいずれかに該当し,かつ,医師の治療を受けた場合
② 当会社は,いかなる場合においても,事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては,入院保険金を支払いません。
③ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間▇▇▇に他の傷害を被ったとしても,当会社は,重複しては入院保険金を支払いません。
④ 当会社は,入院保険金が支払われる場合において,被保険者が事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において,入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表6に掲げる手術を受けたときは,入院保険金日額に手術の種類に応じて別表6に掲げる倍率(1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は,そのうち最も高い倍率)を乗じた額を,手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし,1事故に基づく傷害について,1回の手術にかぎります。
第10条(通院保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ,かつ,通院(医師による治療が必要な場合において,病院または診療所に通い,医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合は,その日数に対し, 90日を限度として,1日につき,保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額を通院保険金としてその被保険者に支払います。ただし,平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては,通院保険金を支払いません。
② 被保険者が通院しない場合においても,骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果,平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと当会社が認めたときは,その日数に対し,通院保険金を支払います。
③ 当会社は,前2項の規定にかかわらず,前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては,通院保険金を支払いません。
④ 当会社は,いかなる場合においても,事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては,通院保険金を支払いません。
⑤ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間▇▇▇に他の傷害を被ったとしても,当会社は,重複しては通院保険金を支払いません。
第11条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は,保険期間を通じ,次の各号の額をもって限度とします。
(1) 記名被保険者および配偶者については,保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
(2) 前号以外の被保険者については,当該被保険者ごとに,保険証券に記載された保険金額
第12条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において,当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは,当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
第13条(他の身体の障害または疾病の影響)
① 被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により,同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより,第2条(この特約による支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第14条(他の保険契約等に関する通知義務)
① 保険契約締結の後,保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は,他の保険契約等(この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)を締結する場合はあらかじめ,他の保険契約等があることを知った場合は,遅滞なく,書面または電話,ファクシミリ,情報処理機器等の通信手段によりその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。
② 前項の事実があることを知った場合は,当会社は,その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面もしくは契約情報画面記載の電子メールアドレスにあてた通知をもってこの特約を解除することができます。
③ 前項の解除をした場合には,第1項に規定する他の保険契約等の事実が発生したとき以降に生じた事故による傷害に対しては,当会社は保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていた場合は,その返還を請求することができます。
第15条(この特約の失効)
保険契約締結の後,第7条(死亡保険金)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡し,第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合は,この特約は,効力を失います。
第16条(保険契約の解除)
当会社は,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは,解除する日の30日前までに保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面もしくは契約情報画面記載の電子メールアドレスにあてた通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合
(2) 保険金の請求に関し,保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったことが判明した場合
(3) 前2号のほか,当会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認めた場合
第17条(事故の通知)
① 被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被った場合は,保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)は,その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において,当会社が通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案(死体について,死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)を求めたときは,これに応じなければなりません。
② 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は,保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)は,当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に通知しなければなりません。
③ 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反した場合,またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは不実のことを告げた場合は,当会社は,保険金を支払いません。
第18条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとする場合は,第4項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が承認した猶予期間内に,別表7に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
② 当会社は,別表7に掲げる書類のほか,保険金の支払のために特に必要とする書類の提出を求めることができます。
③ 被保険者または保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかった場合,または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは不実の記載をした場合は,当会社は,保険金を支払いません。
④ 当会社に対する保険金請求権は,次の時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
(1) 死亡保険金については,被保険者が死亡した時
(2) 後遺障害保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早いとき
(3) 入院保険金および通院保険金については,被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(4) 手術保険金については,手術を受けた時
第19条(保険金の支払)
① 当会社は,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)が第18条(保険金の請求)第1項の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞なく保険金を支払います。
② 前項の規定による保険金の支払は,当会社があらかじめ承認した場合を除いては,日本国内において,日本国通貨をもって行うものとします。
第20条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても,被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。
第21条(訴訟の提起)
この特約に関する訴訟については,日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(この特約が付帯された保険契約との関係)
① この特約が付帯された保険契約が無効の場合は,この特約もまた無効とします。
② この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は,この特約も同時に終了するものとします。
第23条(普通保険約款一般条項の読み替え)
この特約については,普通保険約款一般条項(以下「一般条項」といいます。)を次のとおり読み替えて適用します。
(1) 第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定中「賠償責任条項」から「車両条項」までは「この特約」
(2) 第3条(告知義務)の規定中「記名被保険者」とあるのは「被保険者」
(3) 第3条(告知義務)第2項第5号の規定中「この保険契約の賠償責任条項または車両条項」とあるのは「この特約」
(4) 第9条(保険契約の無効)第1号の規定中「記名被保険者」とあるのは「被保険者もしくは保険金を受け取るべき者」
(5) 第9条(保険契約の無効)第2号の規定中「保険契約者または記名被保険者」とあるのは「保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者」
(6) 第17条(当会社の指定する医師による診断)第1項の規定中「当会社は」から「関して」までは「当会社は,傷害に関して」
(7) 第19条(評価人および裁定人)第1項の規定中「被保険者」とあるのは「保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)」
第24条(準用規定)
① この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
② この特約において一般条項第2条(保険責任のおよぶ地域)の規定は適用しません。
別表1(第6条第1号関係)
第6条(保険金を支払わない場合-その2)第1号の運動等とは,次に定めるものをいいます。
山岳登はん(ピッケル,アイゼン,ザイル,ハンマー等の登山用具を使用するもの),リュージュ,ボブスレー,航空機
(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(ただし,職務として操縦する場合を除きます。),スカイダイビング,ハンググライダー搭乗,超軽量動力機(モーターハンググライダー,マイクロライト機,ウルトラライト機等)搭乗,ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2(第6条第2号関係)
第6条(保険金を支払わない場合-その2)第2号の職業とは,次に定めるものをいいます。
オートテスター(テストライダー),オートバイ競争選手,自動車競争選手,自転車競争選手,モーターボート競争選手,猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。),プロボクサー,プロレスラー,ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。),力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
別表3(第8条関係)
1.眼の障害
(1) 両眼が失明したとき 100%
(2) 1眼が失明したとき 60%
きょうせい
(3) 1眼の 矯正 視力が0.6以下となったとき 5%
きょうさく
(4) 1眼が視野狭窄 (正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき 5%
2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%
対 象 と な る 手 術 (注) | 倍 率 |
1.皮膚,皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く) はんこんこうしゅく (1) 植皮術(25cm未満は除き,瘢痕拘縮 形成術を含む) | 20 |
けん けんしょう 2.筋,腱, 腱鞘 の手術 けん けんしょう (1) 筋,腱, 腱鞘 の観血手術 | 10 |
し じん ばってい 3.四肢関節,靭帯の手術(抜釘術を除く) し じん (1) 四肢関節観血手術,靭帯観血手術 | 10 |
し ばってい | |
4.四肢骨の手術(抜釘術を除く) | |
し (1) 四肢骨観血手術 | 10 |
し (2) 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む) | 20 |
し | |
5.四肢切断,離断,再接合の手術 | |
し (1) 手指,足指を含む四肢切断術,離断術(骨,関節の離断に伴うもの) | 20 |
し (2) 手指,足指を含む切断四肢再接合術(骨,関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.手足の手術 (1) 指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ 7.鎖骨,肩甲骨,肋骨,胸骨観血手術 | 10 |
せき けい 8.脊柱,骨盤の手術(頸椎,胸椎,腰椎,仙椎の手術を含む) せき (1) 脊柱・骨盤観血手術 | 20 |
がい | |
9.頭蓋,脳の手術 | |
がい (1) 頭蓋骨観血手術(鼻骨,鼻中隔を除く) | 20 |
がい せん (2) 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む) | 40 |
せきずい | |
10.脊髄,神経の手術 | |
ねん (1) 神経観血手術(形成術,移植術,切除術,減圧術,開放術,捻除術) | 20 |
せきずい (2) 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう | |
11.涙嚢,涙管の手術 | |
のう (1) 涙嚢摘出術 | 10 |
のう ふん (2) 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3) 涙▇▇形成術 | 10 |
けん か せん | 10 10 20 20 10 |
12.眼瞼,結膜,眼窩,涙腺の手術 | |
けん | |
(1) 眼瞼下垂症手術 | |
のう | |
(2) 結膜嚢形成術 | |
か | |
(3) 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | |
か | |
(4) 眼窩骨折観血手術 | |
か | |
(5) 眼窩内異物除去術 | |
13.眼球・眼筋の手術 (1) 眼球内異物摘出術 (2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 (3) 眼球摘出術 てん (4) 眼球摘除及び組織または義眼台充填術 (5) 眼筋移植術 | 20 |
10 | |
40 | |
40 | |
20 | |
14.角膜・強膜の手術 (1) 角膜移植術 ろう (2) 強角膜瘻孔閉鎖術 (3) 強膜移植術 | 20 |
10 | |
20 | |
15.ぶどう膜,眼房の手術 こう (1) 観血的前房・虹彩異物除去術 こう ゆ はく (2) 虹彩癒着剥離術 (3) 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術13.(2)に該当する) | 10 |
10 | |
20 | |
16.網膜の手術 はく (1) 網膜剥離症手術 (2) 網膜光凝固術 (3) 網膜冷凍凝固術 | 20 |
20 | |
20 | |
しょうし 17.水晶体,硝子体の手術 (1) 白内障・水晶体観血手術 しょうし (2) 硝子体観血手術 しょうし (3) 硝子体異物除去術 | 20 |
20 | |
20 | |
18.外耳,中耳,内耳の手術 | |
(1) 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(2) 乳突洞解放術,乳突切開術 | 10 |
(3) 中耳▇▇手術 | 20 |
..........................................................................
し
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
し
5.1下肢の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食,洗面等の起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食,洗面等の起居動作に限られていること
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食,洗面等の起居動作に限られていること
(注1)第4号の規定中「手関節」および「関節」については別表3(注2)の関節の説明図によります。
(注2)第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表6(第9条第4項関係)
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき 5%
3.鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
そ
4.咀しゃく,言語の障害
そ
(1) 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 100%
そ
(2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 35%
そ
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき
............................................................
15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき 15%
はんこん こん
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕,長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき 40%
せき
(2) 脊柱に運動障害を残すとき
せき
............................................................................
30%
(3) 脊柱に奇形を残すとき 15%
7.腕(手関節以上をいう),脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき 50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき 5%
8.手指の障害
ぼ
(1) 1手の拇指を指関節(▇▇間関節)以上で失ったとき
....................................................
20%
ぼ
(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき
..............................................................
15%
ぼ
(3) 拇指以外の1指を第2指関節(遠位▇▇間関節)以上で失ったとき
.........................................8%
ぼ
(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき
9.足指の障害
...........................................................5%
し
(1) 1足の第1足指を趾関節(▇▇間関節)以上で失ったとき 10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%
し
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位▇▇間関節)以上で失ったとき
...................................5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
10.その他の身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき 100%
(注1)第7号から第9号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節などの説明図
別表4(第8条第5項関係)
1.両眼が失明したとき
2.両耳の聴力を全く失ったとき
3.両腕(手関節以上をいう)を失ったときまたは両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
4.両脚(足関節以上をいう)を失ったときまたは両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し,かつ,1脚を失ったかまたは3大関節中の
2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
(注1)第3号および第4号の規定中「手関節」および「足関節」については別表3(注2)の関節の説明図によります。
(注2)第3号および第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5(第9条第1項第2号関係)
きょうせい
1.両眼の 矯正 視力が0.06以下になっていること
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
(4) 内耳観血手術 | 20 |
19.鼻・副鼻腔の手術 わん (1) 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く) (2) 副鼻腔観血手術 | 10 |
20 | |
いん へんとう こう 20.咽頭,扁桃,喉頭,気管の手術 (1) 気管異物除去術(開胸術によるもの) こう (2) 喉頭形成術,気管形成術 | 40 |
40 | |
21.内分泌器の手術 せん せん (1) 甲状腺,副甲状腺の手術 | 20 |
がく 22.顔面骨,顎関節の手術 がく がく がく (1) 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものは除く) | 20 |
23.胸部,食道,横隔膜の手術 かく (1) 胸郭形成術 (2) 開胸術を伴う胸部手術,食道手術,横隔膜手術 (3) 胸腔ドレナージ(持続的ドレナージをいう) | 20 |
40 | |
10 | |
24.心,脈管の手術 | |
(1) 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く) | 20 |
(2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3) 開心術 | 40 |
(4) その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 (1) 開腹術を伴うもの | 40 |
じん 26.尿路系,副腎,男子性器,女子性器の手術 じん じん う ぼうこう (1) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く) さく (2) 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く) ろう (3) 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く) (4) 陰茎切断術 こう こう のう せん (5) 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 ちつ (6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶,経膣操作を除く) ちつ ろう (7) 膣腸瘻閉鎖術 (8) 造膣術 ちつ (9) 膣壁形成術 じん (10)副腎摘出術 (11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
20 | |
20 | |
40 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
40 | |
40 | |
27.上記以外の手術 (1) 上記以外の開頭術 (2) 上記以外の開胸術 (3) 上記以外の開腹術 (4) 上記以外の開心術 いん こう (5) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・咽頭・喉頭・胸・腹部臓器手 術(検査,処置は除く) | 40 |
40 | |
40 | |
40 | |
10 |
(注)上表の「手術」とは,医師が治療を直接の目的として,メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除,摘出などの処置を施すことをいいます。
別表7(第18条関係)
保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後障 遺害 | 入 手 ・ 院 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には,第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医 師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明 書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは, 被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定がない場合) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険 金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求するときには,○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(16)家族傷害担保特約(本人型)
第1条(被保険者の範囲)
当会社は,この特約により,家族傷害担保特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち,記名被保険者のみを被保険者とします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された家族傷害担保特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は,同特約第 11条(当会社の責任限度額)の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間を通じ,保険証券に記載された記名被保険者の保険金額をもって限度とします。
第3条(家族傷害担保特約の読み替え)
この特約の適用にあたっては,家族傷害担保特約第15条(この特約の失効)の規定中「第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」とあるのは「この特約に規定する被保険者」に読み替えて適用します。
(17)家族傷害担保特約(夫婦型)
第1条(被保険者の範囲)
当会社は,この特約により,家族傷害担保特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち,記名被保険者およびその配偶者を被保険者とします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された家族傷害担保特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は,同特約第 11条(当会社の責任限度額)の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間を通じ,保険証券に記載された記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第3条(家族傷害担保特約の読み替え)
この特約の適用にあたっては,家族傷害担保特約第15条(この特約の失効)の規定中「第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」とあるのは「この特約に規定する被保険者」に読み替えて適用します。
(18)家族傷害担保特約(配偶者不担保型)
第1条(被保険者の範囲)
当会社は,この特約により,家族傷害担保特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち,記名被保険者ならびに記名被保険者の同居の親族および別居の未婚の子にかぎって被保険者とし,記名被保険者の配偶者は被保険者には含めません。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された家族傷害担保特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は,同特約第 11条(当会社の責任限度額)の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間を通じ,次の各号に掲げる額をもって限度とします。
(1) 記名被保険者については,保険証券に記載された保険金額
(2) 記名被保険者以外の被保険者については,当該被保険者ごとに,保険証券に記載された保険金額
第3条(家族傷害担保特約の読み替え)
この特約の適用にあたっては,家族傷害担保特約第15条(この特約の失効)の規定中「第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者」とあるのは「この特約に規定する被保険者」に読み替えて適用します。
(19)保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払)
当会社は,この特約により,保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は,この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み,第2回目以降の分割保険料については,保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
① 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
③ 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
当会社は,保険契約者が第2回目以降の分割保険料について,当該分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は,その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第6条(解除-分割保険料不払の場合)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合には,この保険契約を解除することができます。
(1) 払込期日後1か月を経過した後も,その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) 払込期日までに,その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく,かつ,その翌月の払込期日(以下この条において,「次回払込期日」といいます。)までに,次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 前項の解除は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし,解除の効力は,次の時から,それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1) 前項第1号による解除の場合は,当該分割保険料を払い込むべき払込期日
(2) 前項第2号による解除の場合は,次回払込期日
③ 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,すでに領収した保険料は返還しません。
(20)保険料分割払(口座振替11回払方式)に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に保険料分割払特約が適用されており,かつ,保険料払込方式が口座振替による11回払方式である場合にかぎり適用されます。
第2条(分割保険料不払の場合の特則)
当会社は,この特約により,保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り,かつ,払込みを怠った理由が,提携金融機関(当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては,第3回分割保険料の払込期日を当該第2回分割保険料の払込期日とみなして保険料分割払特約の規定を適用します。ただし,口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(21)追加保険料の分割払に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は,この保険契約に保険料分割払特約が適用されており,かつ,保険契約者がこの特約の適用を申し出て,当会社がこれを承認した場合に適用されます。
第2条(追加保険料の分割払)
当会社は,この特約により,保険料分割払特約第4条(追加保険料の払込み)第1項および第3項の規定にかかわらず,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項または第3項に定めるところにより請求する追加保険料について,当会社が承認する回数に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割追加保険料の払込方法)
保険契約者は,前条の規定において分割した追加保険料(以下「分割追加保険料」といいます。)を次の各号に定める日までに払い込まなければなりません。
(1) 第1回分割追加保険料については,当会社が請求した日(以下次条において,「払込日」といいます。)
(2) 第2回目以降の分割追加保険料については,保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)
第4条(分割追加保険料領収前の事故)
① 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項の規定に従い,当会社が請求した第1回分割追加保険料について,保険契約者が払込日までにその払込みを怠った場合は,当会社は,第1回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
② 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項の規定に従い,当会社が請求した第1回分割追加保険料について,保険契約者が払込日までにその払込みを怠った場合は,当会社は,第1回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第5条(分割追加保険料不払の場合の免責)
当会社は,保険契約者が第2回目以降の分割追加保険料について,当該分割追加保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は,その払込期日の翌日以後に生じた損害または傷害に対して,保険金を支払いません。
第6条(解除-分割追加保険料不払の場合)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合には,この保険契約を解除することができます。
(1) 払込期日後1か月を経過した後も,その払込期日に払い込まれるべき第2回目以降の分割追加保険料の払込みがない場合
(2) 払込期日までに,その払込期日に払い込まれるべき第2回目以降の分割追加保険料の払込みがなく,かつ,その翌月の払込期日(以下この条において,「次回払込期日」といいます。)までに,次回払込期日に払い込まれるべき分割追加保険料の払込みがない場合
② 前項の解除は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面もしくは電子メールにより契約情報画面記載の電子メールアドレスにあてた通知をもって解除の通知をし,解除の効力は,次の時から,それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1) 前項第1号による解除の場合は,当該分割追加保険料を払い込むべき払込期日
(2) 前項第2号による解除の場合は,次回払込期日
③ 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,すでに領収した保険料は返還しません。
第7条(準用規定)
当会社は,この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)追加保険料の口座振替に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に,継続契約初回保険料の口座振替に関する特約または保険料分割払特約が付帯されており,保険料の払込みが口座振替の方法で行われる場合であって,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(追加保険料の払込み)
当会社は,この特約により,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項または同条第3項の定めるところに従い当会社が保険契約者に請求する追加保険料について,提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)ごとに当会社の定める期日に保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から当会社の口座に振り替えることにより払い込むことを承認します。
第3条(追加保険料の払込方法)
① 前条の追加保険料の払込みは,当会社の定める次の各号のいずれかの方法により払い込むこととします。
(1) 当会社の定める期日に,追加保険料の全額を一時に振り替える方法
(2) 追加保険料を当会社の定める回数に分割し,当会社の定める毎月の払込期日に振り替える方法。ただし,この保険契約に保険料分割払特約(以下この条において,「分割払特約」といいます。)が適用されている場合に限ります。
② 当会社は契約条件の変更日(普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項または同条第3項に定める通知を当会社が受領し承認した日をいいます。以下同様とします。)以後に発生した事故による損害または傷害に対しては,当会社は変更後の条件で保険金を支払います。
③ この保険契約に分割払特約が適用されている場合には,同特約第4条(追加保険料の払込み)の規定は適用しません。
④ 保険契約者は,追加保険料払込期日の前日までに,追加保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。
⑤ 保険契約者は,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項の通知を行った場合には,保険契約者または被保険者に正当な理由があり,かつ,当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(初回追加保険料領収前の事故)
① 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項または同条第3項に定めるところに従い,当会社が請求した初回追加保険料(前条第1項第1号の規定により追加保険料を一括して払い込む場合は追加保険料全額をいい,同項第2号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は第1回分割追加保険料をいいます。以下同様とします。)について,異動承認書等記載の初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には,保険契約者は,初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の払込期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
② 当会社は,保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の払込期日までに,初回追加保険料の払込みを怠った場合は,変更日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,次の各号のとおり取扱います。
(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い請求した初回追加保険料の払込みを怠った場合は,変更日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,被保険自動車の入替における自動担保特約第2条(入替自動車に対する自動担保)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして,普通保険約款(被保険自動車に適用される他の特約を含みます。)を適用する場合は,同条に定める記載日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対しては,この限りではありません。
(2) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い請求した初回追加保険料の払込みを怠った場合は,契約条件の変更の通知がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車に適用される他の特約を含みます。)に従い保険金を支払います。
③ 被保険者または損害賠償請求者が,変更日以後前項に定める期間内に生じた事故による損害または傷害に対して,保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には,その支払を受ける前に,保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(解除-初回追加保険料不払の場合)
① 当会社は初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の払込期日までに,初回追加保険料の払込みがない場合には,この保険契約を解除することができます。
② 当会社は,前項の解除を行う場合には,保険証券等記載の保険契約者の住所もしくは電子メールにより契約情報画面記載の電子メールアドレスにあてた通知をもって解除の通知をします。この場合の解除は,当該変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回追加保険料不払の場合の特則)
当会社は,保険契約者が初回追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みを怠り,かつ,払込みを怠った理由が,提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては,初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応答日を初回追加保険料払込期日とみなして前2条の規定を適用します。ただし,口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第7条(保険料の読替え)
この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合で,第3条(追加保険料の払込方法)第1項第2号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は,第2回目以降の分割追加保険料と保険料分割払特約第1条(保険料の分割払)に定める分割保険料とを合計した保険料を,同特約第5条(分割保険料不払の場合の免責)および同特約第6条(解除-分割保険料不払の場合)の分割保険料と読み替えて,保険料分割払特約を適用します。
第8条(返還保険料の指定口座への振込み)
この特約により,契約条件に変更が生じ,保険料の返還が生じた場合には,予め保険契約者から反対の意思表示のない限り,保険料の返還は,当会社の定める日に指定口座に振り込むことによって行うことができるものとします。
第9条(事故発生時の義務)
① 保険契約者または被保険者は,事故が発生した場合で,第3条(追加保険料の払込方法)第2項の通知日時および事故発生の日時の確認に関して,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なくこれを提出し,また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
② 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款(被保険自動車に適用される他の特約を含みます。)の規定を準用します。
(23)団体扱特約(一般A)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
(1) 保険契約者が公社,公団,会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において,同様とします。)に勤務し,毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
(2) 次のいずれかの契約が締結されていること。
(イ) 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし,団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき,保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
(ロ) 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において,「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし,職域労働組合等が上記(イ)のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合にかぎります。
(3) 保険契約者が,当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般 A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。
(イ) 集金者が団体である場合には,保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して,これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(ロ) 集金者が職域労働組合等である場合には,団体によって控除された保険料を団体から受領して,これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
① 当会社は,この特約により,保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を一時にまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
② 保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は,保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。
③ 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は,次の各号の定めるところによります。
(1) 第1回分割保険料は,保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。
(2) 第2回以降の分割保険料は,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,前条第2項の年額保険料または前条第3項第1号の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まれる場合には,このかぎりではありません。
第4条(追加保険料の払込み)
① 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
③ 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
④ 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は,集金者を経て払い込まれた保険料については,領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し,保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
① この特約は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
(1) 集金契約が解除された場合
(2) 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
(3) 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
(4) 前3号の場合のほか,この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
② 前項第1号の事実が発生した場合は,当会社は遅滞なく,書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条第1項の規定により特約が効力を失った場合は,保険契約者は集金不能日から1か月以内に,未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は,年額保険料からすでに払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額とします。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく,一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は,前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には,集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第9条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
① 当会社は,第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は,保険契約を解除することができます。
② 当会社は,前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
③ 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,すでに領収した保険料は返還しません。
(24)継続契約初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
① この特約は,保険契約締結の際に,当会社と保険契約者との間に,あらかじめ保険料(この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合には第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
② この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が,提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に,保険契約締結のときに設定されていること。
(2) この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が,保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
(3) この保険契約が,当会社と締結されていた保険契約の継続契約(当会社と締結されていた保険契約と同一の保険契約者
(配偶者(内縁を含みます。以下この号において,同様とします。),同居の親子および兄弟姉妹を含みます。),記名被保険者(配偶者,同居の親子および兄弟姉妹を含みます。)および被保険自動車(普通保険約款一般条項第6条(被保険自動車の入替)に規定する自動車の入替があった場合を含みます。)であり,当該保険契約の満期日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。)であること。
第2条(初回保険料の払込み)
① 初回保険料の払込みは,提携金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に,指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
② 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し,指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には,当会社は,初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
③ 保険契約者は,初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
① 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には,保険契約者は,初回保険料を初回保険料払込期日後1か月以内に当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
② 当会社は,保険契約者が初回保険料払込期日後1か月を経過した日までに初回保険料を払い込んだ場合には,初回保険料払込み前の事故による損害または傷害に対して,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定および保険料分割払特約の適用があるときは,同特約第3条(分割保険料領収前の事故)の規定は適用しません。
③ 前項の規定により,被保険者または損害賠償請求権者が,初回保険料払込み前の事故について保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には,その支払を受ける前に,保険契約者は,初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回分割保険料不払の場合)
① 当会社は,初回保険料払込期日後1か月を経過した後も,初回保険料の払込みがない場合には,この保険契約を解除することができます。
② 当会社は,前項の解除を行う場合には,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(25)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
① 当会社は,この特約に従い,当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)によって,保険契約者が,この保険契約の保険料(契約内容の変更に伴う追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
② 前項にいう保険契約者とは,クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
① 保険契約者から,この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は,当会社は,カード会社へ当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで,当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。)以後,この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
② 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定は適用しません。
(1) 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし,保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード を使用し,カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は,このかぎりではありません。
(2) 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
① 前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には,当会社は,保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において,保険契約者が,カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは,当会社は,その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
② 保険契約者が会員規約等に従い,クレジットカードを使用した場合において,前項の規定により当会社が保険料を請求し,保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは,前条第1項の規定を適用します。
③ 保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は,当会社は保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第4条(保険料の返還の特則)
普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定により,当会社が保険料を返還する場合は,当会社は,カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし,前条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合,および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し,カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は,このかぎりではありません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(26)変更に伴う少額の追加保険料および返還保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に通信販売に関する特約が適用されており,かつ,保険期間の中途で発生する変更に伴う追加保険料および返還保険料の額が1,000円以下の少額の場合にかぎり適用します。
第2条(少額の追加保険料および返還保険料の調整に関する特則)
当会社は,前条で定めた追加保険料および返還保険料の調整は行いません。ただし,返還保険料について,契約者が特に求めた場合はこのかぎりではありません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(27)通信販売に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
① 当会社に対して通信により保険の申込みをしようとする者は,次の各号に掲げるいずれかの方法により,保険契約の申込みをすることができるものとします。
(1) 所定の保険契約申込書(以下「申込書」といいます。)に所要の事項を記載し,当会社に送付すること
(2) 電話,情報処理機器等の通信手段を媒介とし,当会社に対し保険契約申込の意思を表示(以下「契約意思の表示」といいます。)すること
② 前項第1号の規定により当会社が申込書の送付を受けたときは,当会社は,保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,引受確認書を保険契約者に送付するものとします。
③ 第1項第2号の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは,当会社は,保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,申込書または引受確認書を保険契約者に送付するものとします。
④ 前項の規定により当会社から申込書が送付された場合には,保険契約者は,申込書に所要の事項を記載し,所定の期間内に当会社へ返送しなければなりません。
⑤ 保険契約者により前項の申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場合は,当会社は,保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を当会社の引受時に遡り解除することができます。
⑥ 第2項および第3項の規定により当会社から引受確認書が送付された場合には,保険契約者は,引受確認書の内容を点検し,引受確認書の内容に訂正がある場合は,当会社に対し,速やかに訂正の申し出を行わなければなりません。なお,訂正の申し出は,電話,情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第2条(保険料の払込み)
保険契約者は,前条第2項および第3項の引受確認書を受け取ったときは,その記載事項に従って,次の各号の保険料払込期日までに,当会社の指定する払込方法により保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(1) 保険料一時払の場合の保険料および保険料分割払特約が付帯された場合(以下「保険料分割払の場合」といいます。)の第1回分割保険料については,引受確認書に記載された保険期間の開始する日の前日とします。
(2) 保険料分割払の場合の第2回目以降の各分割保険料については,引受確認書に記載の払込期日の日から,以降毎月の応答日とします。ただし,引受確認書に記載の払込期日の日が月の末日である場合は,その払込期日の日から以降毎月の末日とします。なお,当該払込期日が金融機関の休業日である場合は,翌営業日とします。
第3条(引受確認書に記載すべき事項)
第1条第2項もしくは第3項の引受確認書には,次に掲げる事項を記載するものとします。
(1) 保険料
(2) 保険料払込方法および保険料払込期日
(3) 当会社が引受を行う保険契約の内容に関する事項
第4条(保険料不払による契約の解除)
① 当会社は,引受確認書に記載された保険料(保険料分割払の場合には,第1回分割保険料をいいます。)の払込期日までに払い込みがない場合には,書面により保険契約者の住所にあてた通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 前項の解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(当会社への通知)
① 普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第2項第3号に定める申し出および同条項第4条(通知義務)第1項,同条項第5条(被保険自動車の譲渡)第1項,同条項第6条(被保険自動車の入替)第1項,同条項第10条(解除)第3項,同条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項または被保険自動車の入替における自動担保特約第2条に定める通知は当会社に直接行うものとします。
② 前項に定める申し出および通知は,電話,ファクシミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第6条(追加保険料の払い込み)
① 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項の定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求したときは,保険契約者は,追加保険料請求の事由となった告知・通知事項等の承認日(以下「承認日」といいます。)より14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項の定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求したときは,保険契約者は,承認日より14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
③ 第1項および第2項の追加保険料が当会社に払い込まれる前に,保険契約者が,普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第2項第3号に定める申し出および同条項第4条(通知義務)第1項,同条項第5条(被保険自動車の譲渡)第1項,同条項第6条(被保険自動車の入替)第1項または同条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定める通知を新たに行った場合には,当会社はこれを承認しないことがあります。
④ 保険契約者が第1項の追加保険料を承認日後14日を経過した後もその払い込みを怠ったときは,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
⑤ 保険契約者が第2項の追加保険料を承認日後14日を経過した後もその払い込みを怠ったときは,当会社は追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第7条(追加保険料不払による契約の解除)
① 当会社は,前条の追加保険料が承認日後14日を経過した後も,その払い込みがない場合には,書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 前項の解除は,承認日から将来に向かってのみその効力を生じます。
③ 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除したときは,すでに領収した保険料は返還しません。
第8条(保険契約の継続)
① 当会社は,この保険契約を継続する意思がある場合には,この保険契約の保険期間の末日の少なくとも6週間前の日までに,次の各号のいずれかの方法により,この保険契約の継続契約の内容を通知します。
(1) 所要の事項を記載した所定の保険契約継続申込書(以下「継続申込書」といいます。)を保険契約者に送付すること
(2) 所要の事項を記載した継続通知書(以下「継続通知書」といいます。)を保険契約者に送付すること
(3) 情報処理機器等の通信手段を媒介とし,所要の事項を保険契約者に送信すること
② この保険契約の継続契約について,当会社が前項のいずれかの通知をした場合は,保険契約者は,次の各号のいずれかの方法により,この保険契約を継続する旨の意思表示(当会社が通知した継続契約の内容を変更して継続する意思表示を含みます。以下「継続意思表示」といいます。)をすることができます。
(1) 前項第1号の規定により当会社が継続申込書を保険契約者に送付した場合は,継続申込書に所要の事項を記載し,所定の期間内に,当会社に返送すること
(2) 前項第2号の規定により当会社が継続通知書を保険契約者に送付した場合または第3号の規定により当会社が所要の事項を保険契約者に送信した場合は,電話,情報処理機器等の通信手段または当会社所定の書面により,継続意思表示をすること。ただし,保険契約者が継続意思表示を行うことのできる期間(以下「継続意思表示期間」といいます。)は,この保険契約の保険期間の末日の午後4時までとします。
(3) 保険契約者が前号の継続意思表示をしなかった場合でも,保険契約者が第9条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約の保険料を当会社に払い込んだ場合には,当会社は,保険契約者が当会社が通知した継続契約の内容で継続する旨の意思表示をしたものとみなします。
③ 当会社が前項第1号の継続申込書の送付を受けたときまたは当会社が前項第2号の継続意思表示を受けたときもしくは前項第3号の規定により当会社が保険契約者からの継続意思表示を受けたとみなしたときは,当会社は,継続契約の引受の
可否を審査し,引受けを行うものについては,この保険契約を継続します。この場合,当会社は,第9条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約の保険料を領収した後に,保険証券または引受内容等を記載した引受通知書(以下「保険証券等」といいます。)を保険契約者に送付するものとします。
④ 保険契約者は,保険証券等に記載された内容を点検し,保険証券等の内容に訂正がある場合は,当会社に対し,速やかに訂正の申し出を行わなければなりません。なお,訂正の申し出をする場合は,電話,情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
⑤ 保険契約者により第2項第1号の継続申込書が所定期間内に当会社に返送されない場合または保険契約者が継続意思表示期間までに継続意思表示を行わない場合(第2項第3号の継続契約の保険料が当会社に払い込まれない場合を含みます。)は,当会社は,保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約の継続契約を解除することができます。
⑥ 第3項の規定によりこの保険契約が継続された後であっても,継続契約の保険期間の初日までの間に,継続契約に当会社が行う危険測定に重要な影響を及ぼす変更が生じた場合および保険契約者の責に帰すべき事由により,継続契約の内容が事実と異なる場合は,当会社は,保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約の継続契約を解除することができます。
⑦ 第5項および第6項の解除は,継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第9条(継続契約保険料の払込み)
保険契約者は,継続契約の保険料(保険料分割払の場合には,第1回分割保険料をいいます。以下同様とします。)を,預金口座振替の手続により払い込む場合は,当会社の定める払込期日(以下「継続保険料払込期日」といいます。)までに,預金口座振替以外の手続により払い込む場合は,継続契約の保険期間の初日の午後4時までに,当会社に払い込まなければなりません。
第10条(継続契約保険料払い込み前の事故)
① 預金口座振替の手続により払い込む場合の継続契約の保険料が,継続保険料払込期日までに払い込まれなかった場合には,保険契約者は,継続保険料払込期日後1か月以内に,当会社に払い込まなければなりません。
② 預金口座振替以外の手続により払い込む場合の継続契約の保険料が,継続契約の保険期間の初日の午後4時までに払い込まれなかった場合には,保険契約者は,継続契約の保険期間の初日から14日以内に当会社に払い込まなければなりません。
③ 当会社は,保険契約者が第1項の保険料を継続保険料払込期日から1か月を経過した日までに払い込んだ場合には,継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対しては,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項(この特約に保険料分割払特約が適用されている場合には,同特約第3条(分割保険料領収前の事故))の規定は適用しません。
④ 当会社は,保険契約者が第2項の保険料を継続契約の保険期間の初日から14日を経過した日までに払い込んだ場合には,継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対しては,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項(この特約に保険料分割払特約が適用されている場合には,同特約第3条(分割保険料領収前の事故))の規定は適用しません。
⑤ 第3項,第4項の規定により,被保険者が,継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払を受ける場合には,保険契約者は,被保険者がその支払を受ける前に継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第11条(継続契約保険料不払による契約の解除)
① 当会社は,前条第1項の保険料が継続保険料払込期日後1か月を経過した後も,その払い込みがない場合には,書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって,この継続契約を解除することができます。
② 当会社は,前条第2項の保険料が継続契約の保険期間の初日から14日を経過した後も,その払い込みがない場合には,書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって,この継続契約を解除することができます。
③ 第1項,第2項の解除は,継続契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(28)インターネットによる契約に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
当会社に対し,情報処理機器等の通信手段を媒介とし,保険契約申込みの意思を表示(以下「契約意思の表示」といいます。)することにより,保険契約の申込みをすることができるものとします。
第2条(保険料および保険料の払込方法)
① 前条規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは,情報処理機器上で保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,契約情報提示・入力画面(以下「契約情報画面」といいます。)を保険契約者に明示するものとします。保険契約者は契約情報画面に所要の事項を入力し,当社の発信日より14日以内に当会社に返信するものとします。もし,契約情報画面が所定の期間内に当会社に返信されないときは,当会社は,書面もしくは電子メールにより,契約者の申し出た住所もしくは電子メールアドレスにあてた通知をもって,この保険契約を当会社の引受時に遡り解除することができます。
② 保険契約者は,契約情報画面の記載事項に従って,契約情報画面に記載された保険期間の開始する日の前日までに,当会社の指定する払込方法により保険料を当会社に払い込むものとします。前記支払期日までに,当社に保険料が払込みされない時,当会社は,書面もしくは電子メールにより,契約者の申し出た住所もしくは電子メールアドレスにあてた通知をもって,この保険契約を無効とします。
③ 当会社は,前項の当会社の指定する払込方法のうち,クレジットカードによる保険料支払に関する特約による保険料支払については,契約情報画面上で保険料の支払の承認ができるものとします。
第3条(契約情報画面に記載すべき事項)
前条に規定する契約情報画面には,次に掲げる事項を記載するものとします。
(1) 保険料
(2) 保険料払込方法および保険料払込期日
(3) 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
第4条(保険料不払による契約の解除)
① 当会社は,契約情報画面に記載された保険料の払込期日までに払い込みがない場合には,書面もしくは電子メールにより契約情報画面記載の保険契約者の住所もしくは電子メールアドレスにあてた通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 前項の解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(当会社への通知)
① 普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第2項第3号に定める申し出および同条項第4条(通知義務)第1項,同条項第5条(被保険自動車の譲渡)第1項,同条項第6条(被保険自動車の入替)第1項,同条項第10条(解除)第3項,同条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項または被保険自動車の入替における自動担保特約第2条に定める通知は当会社に直接行うものとします。
② 前項に定める申し出および通知は,電話,ファクシミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第6条(追加保険料の払い込み)
(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第1項の定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求したときは,保険契約者は,追加保険料請求の事由となった告知・通知事項等の承認日(以下「承認日」といいます。)より14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項の定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求したときは,保険契約者は,承認日より14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3) 第1項及び第2項の追加保険料が当会社に払い込まれる前に,保険契約者が,普通保険約款一般条項第3条(告知義務)
第2項第3号に定める申し出および同条項第4条(通知義務)第1項,同第5条(被保険自動車の譲渡)第1項,同第6条(被保険自動車の入替)第1項または同条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求一告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定める通知を新たに行った場合には,当会社は,これを承認しないことがあります。
(4) 保険契約者が第1項の追加保険料を承認後14日を経過した後もその払い込みを怠ったときは,当会社は追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
(5) 保険契約者が第2項の追加保険料を承認後14日を経過した後もその払い込みを怠ったときは,当会社は追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第7条(追加保険料不払による契約の解除)
① 当会社は,前条の追加保険料が承認日後14日を経過した後も,その払い込みがない場合には,書面により保険証券記載の保険契約者の住所もしくは電子メールにより契約情報画面記載の電子メールアドレスにあてた通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 前項の解除は,承認日から将来に向かってのみその効力を生じます。
③ 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除したときには,すでに領収した保険料は返還しません。
第8条(保険契約の継続)
① 当会社は,この保険契約を継続する意思がある場合には,この保険契約の保険期間の末日の少なくとも6週間前の日までに,次の各号のいずれかの方法により,この保険契約の継続契約の内容を通知します。
(1) 所要の事項を記載した所定の保険契約継続申込書(以下「継続申込書」といいます。)を保険契約者に送付すること
(2) 所要の事項を記載した継続通知書(以下「継続通知書」といいます。)を保険契約者に送付すること
(3) 情報処理機器等の通信手段を媒介とし,所要の事項を保険契約者に送信すること
② この保険契約の継続契約について,当会社が前項のいずれかの通知をした場合は,保険契約者は,次の各号のいずれかの方法により,この保険契約を継続する旨の意思表示(当会社が通知した継続契約の内容を変更して継続する意思表示を含みます。以下「継続意思表示」といいます。)をすることができます。
(1) 前項第1号の規定により当会社が継続申込書を保険契約者に送付した場合は,継続申込書に所要の事項を記載し,所定の期間内に,当会社に返送すること
(2) 前項第2号の規定により当会社が継続通知書を保険契約者に送付した場合または第3号の規定により当会社が所要の事項を保険契約者に送信した場合は,電話,情報処理機器等の通信手段または当会社所定の書面により,継続意思表示をすること。ただし,保険契約者が継続意思表示を行うことのできる期間(以下「継続意思表示期間」といいます。)は,この保険契約の保険期間の末日の午後4時までとします。
(3) 保険契約者が前号の継続意思表示をしなかった場合でも,保険契約者が第9条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約の保険料を当会社に払い込んだ場合には,当会社は,保険契約者が当会社が通知した継続契約の内容で継続する旨の意思表示をしたものとみなします。
③ 当会社が前項第1号の継続申込書の送付を受けたときまたは当会社が前項第2号の継続意思表示を受けたときもしくは前項第3号の規定により当会社が保険契約者からの継続意思表示を受けたとみなしたときは,当会社は,継続契約の引受の可否を審査し,引受けを行うものについては,この保険契約を継続します。この場合,当会社は,第9条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約の保険料を領収した後に,保険証券または引受内容等を記載した継続契約補償内容証明(以下「保険証券等」といいます。)を保険契約者に送付もしくは電子メールにより発信するものとします。
④ 保険契約者は,保険証券等に記載された内容を点検し,保険証券等の内容に訂正がある場合は,当会社に対し,速やかに訂正の申し出を行わなければなりません。なお,訂正の申し出をする場合は,電話,情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
⑤ 保険契約者により第2項第1号の継続申込書が所定期間内に当会社に返送されない場合または保険契約者が継続意思表示期間までに継続意思表示を行わない場合(第2項第3号の継続契約の保険料が当会社に払い込まれない場合を含みます。)は,当会社は,保険契約者の住所にあてた書面による通知もしくは保険契約者の電子メールアドレスにあてた電子メールによる通知をもって,この保険契約の継続契約を解除することができます。
⑥ 第3項の規定によりこの保険契約が継続された後であっても,継続契約の保険期間の初日までの間に,継続契約に当会社が行う危険測定に重要な影響を及ぼす変更が生じた場合および保険契約者の責に帰すべき事由により,継続契約の内容が事実と異なる場合は,当会社は,保険契約者の住所にあてた書面による通知もしくは保険契約者の電子メールアドレスにあてた電子メールによる通知をもって,この保険契約の継続契約を解除することができます。
⑦ 第5項および第6項の解除は,継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第9条(継続契約保険料の払込み)
保険契約者は,継続契約の保険料を払い込む場合は,継続契約の保険期間の初日の午後4時までに,当会社に払い込まなければなりません。
第10条(継続契約保険料払い込み前の事故)
① 継続契約の保険料が,継続契約の保険期間の初日の午後4時までに払い込まれなかった場合には,保険契約者は,継続契約の保険期間の初日から14日以内に当会社に払い込まなければなりません。
② 当会社は,保険契約者が保険料を継続契約の保険期間の初日から14日を経過した日までに払い込んだ場合には,継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対しては,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定は適用しません。
③ 第2項の規定により,被保険者が,継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払いを受ける場合には,保険契約者は,被保険者がその支払いを受ける前に継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第11条(継続契約保険料不払いによる契約の解除)
① 当会社は,前条第1項の保険料が継続契約の保険期間の初日から14日を経過した後も,その払い込みがない場合には,書面により保険証券記載の保険契約者の住所もしくは電子メールにより契約情報画面記載の電子メールアドレスにあてた通知をもって,この継続契約を解除することができます。
② 第1項の解除は,継続契約の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(電子メールアドレスを変更した場合)
当会社にあらかじめ登録された電子メールアドレスに変更が生じた場合は,保険契約者または被保険者は,速やかに書面または電子メールにより当会社に通知しなければなりません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(29)共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は,保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって,引受保険会社は,保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて,連帯することなく単独別個に,保険契約上の権利を有し,義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は,全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。
(1) 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
(2) 保険料の収納および受領または返戻
(3) 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
(4) 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および当該告知または通知の承認
(5) 保険金請求▇▇の譲渡の通知に係る書類等の受領および当該譲渡の承認または保険金請求▇▇の上の質権の設定,譲渡
もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設定,譲渡もしくは消滅の承認
(6) 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
(7) 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
(8) 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
(9) 損害の調査,損害の査定,保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
(10) その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条各号に掲げる事項は,全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は,全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。