Contract
レンタカー貨渡約款
第1章 ▇ ▇
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予 約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始▇▇、借受場所、 借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以 下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第 1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貨渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結 に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許 証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が旨渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき
(2)借受人の貢に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 9 条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、▇▇▇▇▇が借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22
条第 3 項による処置を受けたときを除き、貨渡契約を解除することができるものとします
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの賃渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することがでるものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第 30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第 10 条 当社は、第 3 条第 2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを 貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第 11 条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置をずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務長が定めた内容を記載した所定の自動車貸▇▇を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第 12 条 当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をして後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用、した料金表によるものとします。
第5章 責 任
(定期点検整備)
第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47
条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、▇▇▇▇▇の引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第 17 条 借受人は、▇▇▇▇▇の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レシタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若し
くは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸▇▇の携帯義務等)
第 18 条 借受人は、▇▇▇▇▇の借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸▇▇を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸▇▇を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第 19 条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第 20 条 借受人は、▇▇▇▇▇の借受期間中に、当節レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補 償)
第 21 条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第 19 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
軽自動車(保険料金額) | 普通自動車(保険料金額) | ||||
相手への賠償 | 対人賠償 | 1 名につき 無制限 自賠責 3,000 万を含む | 1 名につき 無制限 自賠責 3,000 万を含む | ||
対物賠償 | 1 事故につき 1,000 万円 (免責金額なし) | 1 事故につき 1,000 万円 (免責金額なし) | |||
おケガの補償 | 人身傷害 | 1 名につき | 3,000 万円 | 1 名につき | 5,000 万円 |
傷害一時金 | 1 名につき | 10 万円 | 1 名につき | 10 万円 | |
無保険車傷害 | 1 名につき | 無制限 | 1 名につき | 20,000 万円 | |
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、
直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第 22 条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、▇▇▇▇▇の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レン タカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた戦痕により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第 23 条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第 24 条 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、相互に何らの請求をしないものとします。
(貸渡料金の払戻し)
第 25 条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
第8章 返 還
(レンタカーの確認等)
第 26 条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、▇▇▇▇▇の返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、▇▇▇▇▇の返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第 27 条 借受人は、▇▇▇▇▇を借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第 28 条 レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第
8 条第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第 29 条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の 定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第 30 条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第 9 章 雑 則
(消費税)
第 31 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 32 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第 33 条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第 34 条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則この約款は、平成21年 9 月20日から施行します。