Contract
▲衛星電話サービス契約約款
第1章 総則 2
第1条 約款の適用 2
第2条 約款の変更 2
第3条 用語の定義 2
第2章 衛星電話サービスの提供 5
第4条 衛星電話サービスの提供 5
第3章 利用中止等 6
第5条 利用中止 6
第6条 利用停止 6
第4章 通信 7
第1節 通信の種類等 7
第7条 通信の種類等 7
第8条 契約者回線との間の通信 7
第9条 相互接続点との間の通信 7
第2節 通信利用の制限 7
第10条 通信利用の制限 7
第11条 通信の切断 7
第12条 通信時間等の制限 7
第3節 通信時間等の測定 7
第13条 通信時間等の測定等 7
第5章 料金等 9
第1節 料金 9
第14条 料金 9
第2節 料金等の支払義務 9
第15条 通信料の支払義務 9
第3節 延滞利息 9
第16条 延滞利息 9
第6章 保守 10
第17条 修理又は復旧 10
第7章 損害賠償 11
第18条 責任の制限 11
第19条 免責 11
第8章 雑則 12
第20条 発信者番号通知 12
第21条 利用に係る契約者の義務 12
第22条 約款の掲示 12
第23条 衛星電話サービスの廃止 12
第9章 その他のサービス 13
第1節 相互接続番号案内 13
第24条 相互接続番号案内 13
第25条 番号案内料等の支払義務等 13
第2節 時報サービス 13
第26条 時報サービス 13
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ドコモCS(以下「当社」といいます。)は、この衛星電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、当社が別途定める
「モバイルレンタルサービス規約(衛星電話)」(以下「本規約」といいます。)で定める衛星電話レンタルサービスのうち衛星電話サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(3) 当社に衛星電話サービスに係る電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「当社関連電気通信事業者」といいます。)が電気通信役務提供契約約款を変更したとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。なお、 約款に定めのない用語の意味は、本規約に定める用語の意味に従うものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 衛星電話通信網 | 衛星局設備を使用して伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 衛星電話サービス | 衛星電話通信網を使用して行う電気通信サービスであって、衛星電話機(本規約で定めるものを指します。以下同じとします。)のみにより利用することが可能なもの |
5 衛星電話レンタルサービス | 本規約に定める衛星電話レンタルサービス |
6 衛星電話サービス取扱所 | 衛星電話通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 衛星電話レンタルサービス契約 | 当社から衛星電話サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と衛星電話レンタルサービス契約を締結している者 |
9 移動無線装置 | 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 |
10 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社関連電気通信事業者の電気通信設備 |
11 衛星局設備 | 無線基地局設備である通信衛星 |
12 契約者回線 | 衛星電話レンタルサービス契約に基づいて衛星局設備と当社が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
13 衛星通信用カード | 契約者識別番号を記憶することができるカードであって、衛星電話サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
14 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 相互接続点 | 当社関連電気通信事業者と当社関連電気通信事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社関連電気通信事業者が当社関連電気通信事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
16 協定事業者 | 当社関連電気通信事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
17 契約者回線等 | (1) 契約者回線に衛星電話通信網、モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社関連電気通信事業者が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
18 他社契約者回線 | (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無線装 |
置との間に設定される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) (2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する場所との間において協定事業者により設置される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) | |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 衛星電話サービスの提供
(衛星電話サービスの提供)
第4条 当社は、衛星局設備と当社が指定する移動無線装置(当社が貸与する衛星通信用カードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、衛星電話サービスを提供します。
第3章 利用中止等
(利用中止)
第5条 当社は、次の場合には、衛星電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第10条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第17条(修理又は復旧)の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 当社は、前2項の規定により衛星電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第6条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そ の衛星電話サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払い を要することとなった衛星電話サービスに関する料金若しくは延滞利息等の料金 以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その衛星電話サービスの利用を停 止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する衛星電話サービス取扱所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき。
(2) 衛星電話レンタルサービス契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたことが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のレンタルサービスに関する料金その他の債務(当該契約約款又は規約の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第21条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、当社が認めた以外の端末設備又は電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
2 当社は、前項の規定により衛星電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第2号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第4章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類等)
第7条 通信には、次の種類があります。
種 類 | ▇ ▇ |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね15kHzの帯域の音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
(契約者回線との間の通信)
第8条 衛星電話サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、わが国の陸上又は海上に在圏している場合に限り、行うことができます。
ただし、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル内、島の陰等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 前項ただし書の規定によるほか、契約者回線との間の通信は、▇▇雑音及び激しい降雨等により、一時的に行うことができない場合があります。
(相互接続点との間の通信)
第9条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社関連電気通信事 業者が別に定めた通信に限り、行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第10条 衛星電話サービスに係る通信が著しくふくそうした場合は、通信の全部を接続できないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表2(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している衛星電話サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
(注)当社及び当社関連電気通信事業者は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(通信の切断)
第11条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第12条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第13条 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻か
ら起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第11条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社又は当社関連電気通信事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
第5章 料金等第1節 料金
(料金)
第14条 当社が提供する衛星電話サービスの料金は、通信料とし、当社のインターネットホームページに掲載する料金表(以下「料金表」といいます。)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(通信料の支払義務)
第15条 契約者は、次の通信について、第13条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下この表において同じとします。) | その契約者回線の契約者 |
2 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定すること ができなかった場合は、合理的な方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌 するものとします。
第3節 延滞利息
(延滞利息)
第16条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、この条におい て同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支 払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算 して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 保守
(修理又は復旧)
第17条 当社は、衛星電話サービスに係る電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第10条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、衛星電話サービスに係る電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第18条 当社は、衛星電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その衛星電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、衛星電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその衛星電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表において通信料として規定する料金(衛星電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の属するレンタル期間中の1日当たりの平均通信料
(実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により衛星電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第1号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、衛星電話サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第19条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等(これらの内容がある場合に限ります。)が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第8章 雑則
(発信者番号通知)
第20条 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
ただし、発信者は、当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
2 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
3 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「18
4」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は119番をダイヤルすることにより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信(以下「緊急通報」といいます。)と、それ以外とで方法が異なります。
ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。
(利用に係る契約者の義務)
第21条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)衛星通信用カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 衛星電話サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(約款の掲示)
第22条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
(衛星電話サービスの廃止)
第23条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、衛星電話サービスの一部を変更又は衛星電話サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定により衛星電話サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の理由及び廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定により衛星電話サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第9章 その他のサービス 第1節 相互接続番号案内
(相互接続番号案内)
第24条 契約者は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等(FOMAサービスの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(番号案内料等の支払義務等)
第25条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、支払いを要しません。
3 番号案内料及び番号案内接続通信料(以下「番号案内料等」といいます。)に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。
第2節 時報サービス
(時報サービス)
第26条 契約者は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区 別 | ▇ ▇ | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 衛星電話サービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。