Contract
とちぎん投信ダイレクト利用規定
第1条 とちぎん投信ダイレクトサービス
1.「とちぎん投信ダイレクトサービス」(以下、「本サービス」といいます。)は、株式会社栃木銀行(以下、「当行」といいます。)において本サービス利用を承認した契約者ご本人(以下、「お客様」といいます。)が、パソコンやスマートフォン等(以下、「端末」といいます。)によりインターネットを通じて、投資信託の購入・解約の申込、投信自動積立サービス(以下、「投信積立」といいます。)の新規・変更・解除の申込、取引履歴の照会、各種報告書等の電子交付サービス(※)等、当行所定のその他取引を行うサービスをいいます。
※電子交付サービスとは、投資信託取引における各種報告書等を書面での交付(郵送)」に代えて、「電子書面での交付」とし、インターネット上で閲覧することができるサービスをいいます。別途定める「電子交付サービス利用規定」を参照願います。
2.お客様は、本規定の内容を十分理解したうえで、お客様自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。なお、お客様は「とちぎん投信ダイレクト」のお申込みをされることにより、投資信託「総合取引約款」第 2 章第 13 条に定める累積投資取引のお申込みをされたものとします。
3.本規定に別段の定めのない場合には、当行の「電子交付サービス利用規定」、投資信託
「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「特定口座約款」、「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等(以下、「投資信託にかかわる各種規定等」といいます。)により取扱います。
4.取扱いのできる投資信託の銘柄は、当行所定のものに限ります。
5.端末の種類、使用するブラウザ等のソフトウェア、通信環境によって本サービスをご利用できない場合があります。
第2条 利用対象者
1.本サービスの利用対象者は、次の条件をすべて満たす方で当行が利用を認めた方とさせていただきます。
(1)日本国内に居住する個人の方
(2)本サービスの申込時点で満 18 歳以上満 80 歳未満の方
サービス利用開始以降に 80 歳以上になられた場合は、投資信託の購入取引等につきましては、店頭でのお手続きに限らせていただきます。
(3)投資信託振替決済口座(以下「投資信託口座」といいます。)、特定口座を開設している方
(4)原則、各種報告書等の電子交付サービスを利用できる方
(5)電子メールアドレスをお持ちの方
2.前項に規定するほか、本サービスにおいて、非課税口座での投資信託の購入取引等をされる場合には、あらかじめ非課税口座を開設していただく必要があります。
第3条 利用申込
1.本サービスの利用の申込みに際しては、当行所定の申込書により必要事項を記載して当行に届け出るものとします。
2.所定の申込書に押印された印鑑の印影と届出(指定預金口座の届出印)の印影とを相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものとして認めて取り扱った場合は、印章またはそれらの書類につき偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があったとしても、そのためにお客様に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.お客様が本サービスの利用申込をした時点で、お客様は、本規定に示した投信ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性及び本規定の内容について理解したうえで本サービスを利用することを承諾したものとします。
第4条 指定預金口座
1.本サービスの利用申込みに際しては、お客様が投資信託口座の開設申込みの際に当行に届け出た住所、氏名、指定預金口座等を届け出てください。ただし、当行所定の方法による変更手続き後は、変更後の住所、氏名、指定預金口座等をもって住所、氏名、指定預金口座とします。
2.指定預金口座は、本サービスにおける投資信託の購入代金の引落しや、分配金や解約代金等の資金授受等を行う口座となります。(既に当行に登録された指定預金口座と同一の口座となります。)
3.投資信託口座と指定預金口座の取引店は同一店舗とさせていただきます。
第5条 利用できる端末等
当行が指定するブラウザ(インターネット上の閲覧ソフトウェア)を搭載 した端末とします。
第6条 利用時間
1.本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。 ただし、当行は、利用時間を変更する場合があります。
2.前項の時間内にかかわらず、臨時のテム調整やシステム障害が発生した場合は、利用時間中であっても本サービスの全部または一部の利用を一時停止または中止することがあります。
第7条 本サービスの内容
1.投資信託の購入申込
(1)投資信託の購入申込みは、金額指定(申込手数料、消費税等を含む)のみの取扱いとします。
(2)購入代金は指定預金口座として届け出た普通預金口座から引落します。
(3)本サービスによる1回あたりの取引限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。また、同一日に同一銘柄を複数回購入することはできません。
(4)購入申込みの際、購入金額より当行所定の手数料等を差し引きます。
2.投資信託の解約申込
(1)投資信託の解約申込みは、お客様が指定された銘柄の解約申込を行います。
(2)解約代金は、原則として銘柄ごとに定められた「受渡日」に、指定預金口座に入
金します。税金等が課税される場合は、解約金額の入金と同時に税金等を引落します。
3.投信積立の新規・変更・解除申込
(1)投信積立は、毎月お客様が指定する引落日(引落日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日とします。)に指定する金額を、指定預金口座として届け出た普通預金口座より引 落し、引落日から起算して原則として3銀行営業日目に購入します。
(2)毎月の引落日については、6 日、16 日、26 日(「非課税上場株式等管理、非課税積投資および特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、特定非課税累積投資のつみたて投資枠で投信積立を行う場合は、10 日、20 日)のいずれかとします。引落日 が銀行休業日の場合、翌銀行営業日となります。
(3)「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」の定めにかかわらず、本サービスによる投信積立申込(新規契約)、契約の変更及び積立の解除(中止)については、次のとおりとします。
① 新規契約の申込については、指定する引落日から起算して 4 営業日前までに申し込まれた場合には、申込日の直後に到来する引落日から積立が開始されます。
② 契約の変更及び積立の解除(中止)については、引落日から起算して 4 営業日前までに申し込まれた場合には、直後の引落日より契約の変更または契約の解除となり、 4 営業日に満たない場合は、直後の引落しについては変更または解除が反映されず、その次より変更または解除となります。
4.非課税口座における取扱い
非課税口座における購入、解約、投信積立の新規・変更・解除申込の取扱いにつきましては、課税口座における購入、解約、投信積立の新規・変更・解除申込の取扱いとは異なる定めをする場合があります。
第8条 お客様の責任等(自己責任の原則)
1.お客様が投資信託取引を行う場合には、投資信託にかかわる各種規定等、電子交付等で提供する目論見書等の内容を十分に理解したうえで、お客様自らの判断と責任において行うとともに、お客様は投資信託にかかわる各種規定等を遵守するものとします。
2.投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、お客様が損失を受けることがあります。お客様はこのような損失を受けるリスクがあることを十分理解したうえで投資信託取引を行うものとします。なお、この損失について当行は責任を負いません。
第9条 パスワード等の設定
1.お客様は利用申込みにあたり当行所定の申込書により、「仮ログインパスワード」を届け出るものとします。当行は、「投信ログインID」、「仮確認用パスワード」を記載した書面を、当行に届出の住所へ郵送することにより通知します。なお、届出の住所不備等により書面が返戻となった場合、本サービスを解除することがあります。
2.お客様が最初に本サービスをご利用される際に必要となる「仮ログインパスワード」は、お客様が利用申込書に記入いただいた番号となります。また、初回ログイン時においては、初期設定として「仮ログインパスワード」及び「仮確認用パスワード」を正式パスワードに 変更登録を行ってください。この設定手続きによってお客様が当行に届け出たものを「ログインパスワード」及び「確認用パスワード」(以下、「ログインパスワード」及び「確認用パスワード」を総称して各種パスワード」といいます。)とします。
3.「投信ログインID」及び「各種パスワード」は、お客様自身の責任 において、第三者に教えたり、知られたりしないよう厳重に注意し管理してください。いかなる名目であっても当行の職員から、本サービスの「投信ログインID」及び「各種パスワード」を聴取することはありません。
4.お客様が「各種パスワード」を登録する場合は、生年月日や電 話番号、同一数字等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、一定期間毎または不定期に更新してください。
5. 本サービスの利用について届け出た「各種パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行所定の回数を超えた場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理していない各手続きは有効に存続するものとします。本サービスの利用停止状態を解除し、利用を再開するには、当行に連絡のうえ、当行所定の手続きをとってください。
6.「投信ログインID」及び「各種パスワード」を失念した場合、当行に連絡のうえ、当行所定の書面により「再設定」手続きをとってください。
第10条 本人確認手続
1.お客様が本サービスを利用する場合は、端末画面の指示に従い「投信ログインID」、
「各種パスワード」の所定事項を当行の指定する方法により送信するものとします。
2.当行は、前項の内容を受信し、当行が認識した「投信ログインID」、「各種パスワード」と当行に登録されている「投信ログインID」、「各種パスワード」との一致を確認した場合は、入力した者を契約者本人とみなし、当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
3.当行の指定する取引については、「確認用パスワード」の確認を行います。その際、お客様から送信された「確認用パスワード」と、当行に登録されている「確認用パスワード」とが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。
4.当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「投信ログインID」または「各種パスワード」の不正使用、誤使用などがあったとしても、当行は当該の取引をお客様の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.利用に際して必要な「投信ログインID」、「各種パスワード」の本人確認方法、設定方法等当行が定めるものとし、当行が必要とす る場合、変更することができるものとします。
第11条 取引の依頼
1.本サービスによる取引の依頼は、本規定第10条に従った本人確認手続が終了後、お客様が取引に必要な主要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合は、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨を送信するものとし、当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定するものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
3.購入・解約等の投資信託取引については、毎銀行営業日の 「14:00」までを「当日扱い」として取扱います。
4.取引の依頼内容の確定時点が当行所定の上記3における当日扱い時限を過ぎた場合、または銀行休業日・申込不可日の場合は、「翌銀行営業日扱い」となります。
5.購入資金の引落し
(1)購入資金の引落しは14:00~15:00の時間帯を目途に、当行の総合口座取引規定(普通預金規定を含みます。)の定めにかかわらず、普通預金通帳及び同払戻請求書を提出いただくことなく、投資信託の購入代金(申込手数料及び消費税を含みます)を指定預金口座から自動引落しの方法により引落します。ただし、総合口座を指定預金口座として届け出ている場合、総合口座の貸越が発生する場合は、購入資金の引落しは行いません。
(2)購入代金が指定預金口座の預金残高を超える場合のほか、指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等により、本項(1)に定める購入代金の引落しができなかっ た場合には、当行はお客様からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。また、引落しができなかった後に、指定預金口 座への入金等により当該口座の預金残高が購入代金に達した場合でも、引落しは行いません。
(3)複数の銘柄を購入される場合において、お客様の指定預金口座の残高がその引落し金額の総額に満たない場合、すべて無効として取扱います。
6.投資信託取引依頼内容の変更・取消
本条2.に基づき依頼内容が確定した後の申込の取消しは、当行が定める時間内に限り当行所定の方法により行うことができます。ただし、当該時限を過ぎている場合、もしくは、すでに約定している場合は取消しを行うことができません。
7.申込内容の確認
(1)本サービスを利用して投資信託取引の申込等の取引を行った後は、速やかに「申込状況照会・取消」により確認を行ってください。また、約定後の明細は、当行から電子交付または郵送交付する書類にてご確認ください。
(2)万一、申込処理内容に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
(3)本サービスによりお客様が投資信託取引を依頼された場合、当行はその投資信託取引を受付けた旨を電子メールにて、事前に届出たメールアドレス宛に通知しますので確認してください。
(4)お客様が投資信託取引申込処理内容について、お客様と当行の間で疑義が生じた場合には、お客様が本サービスを利用された時の当行側のデータの記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第12条 通知・照会等の電子メール利用の承諾
お客様は当行からお客様への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、お客様の誤ったメールアドレスの登録、及びメールアドレスの変更に伴う電子メールの不着、及び電話回線の不通等によって通知・照会ができなくなっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第13条 届出事項の変更等
1.氏名、住所、電話番号、印章、投資信託口座、指定預金口座等届出事項に変更がある場合は、各種預金規定及びその他の取引規定に従い、直ちに当行所定の書面により当行に届け出てくださ い。ただし、本サービスに関する届出事項のうち、当行所定の事項
(メールアドレス等)の変更については、お客様の端末等による依頼に基づきその届出を受け付けます。その際には、当行は第 11条 の「取引の依頼」に準じて取扱います。
2.変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。
変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
3.届出事項の変更の届出がなかったため、当行からの通知または送付する書類、電子メール等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第14条 成年後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後
見人等の氏名その他必要な事項を書面によっ て取引店に届け出てください。お客様の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項または前項と同様に届け出てください。
4.第1項ないし前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。
5.第1項ないし前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第15条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、お客様は海外からのご利用については、各国の法令・制度・通信事情・電話機の使用・その他の事由により、本サービスをご利用できない場合 があることに同意するものとします。
第16条 免責事項等
次に掲げる事由により生じた損害については、当行は責任を負いま せん。
1.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のその他やむを得ない事由があったとき
2.公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約のパスワード等や取引情報等が漏えいしたとき
3.当行、当行の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、イ ンターネットもしくはコンピューター等に障害が生じたとき
4.当行、当行の委託先または金融機関の共同システムの運営体 が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏えいしたとき
5.郵送上の事故等により、第三者が契約者の情報を知り得たとき
6.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
7.海外市場の休場により投資信託取引が遅延し、または不能になったとき
8.お客様が届け出た書面に押印された印鑑の印影と届出の印鑑とを当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱った場合で、印章またはそれらの書面につき偽造、変造そ の他記載事項の誤り、相違等があったとき
第17条 解約等
1.本サービスの契約は、お客様の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、解
約は書面での通知により行うものとし、お客様から解約を希望する場合は、当行所定の申込書を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。
2.お客様の投資信託口座が解約された場合、本サービスも解約されたものとみなします。また、指定預金口座が解約されたとき、お客様の特定口座が廃止されたときも、同様に本サービスが解約されたものとみなします。
3.本サービスの解約以前に受け付けた投資信託の取引の依頼については、取引成立以前に解約が行われたとしても取引が不成立の場合を除き、有効として取扱います。当該取引は、当行所定日に実行され、その取扱いについて本規定が適用されます。
4.お客様に以下の各号の事由が一つにでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスを停止または解約できるものとします。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(2)相続の開始があったとき
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、当行においてお客様の所在が不明となったとき
(5)お客様が当行の規定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(6)その他「投資信託総合取引約款」に規定される解約事由に該当したとき
(7)当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
5.前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当すること及び次のいずれかに該当することが判明 した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関 係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をし
た場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為
第18条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは第17条第5項(1)①~⑤及び(2)①~⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条第5項(1)①~⑤及び(2)①~⑤の一つでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
第 19条 サービスの追加・廃止及び規定の変更
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、お客様は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.この規定の各条項は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
3.前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
4.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第20条 契約期間
本契約の契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。本契約はお客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。 また、継続後も同様とします。
第21条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関しての訴訟については、当行本店または支店の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
附則
第1条 平成25年6月3日 とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)の取扱開始に伴い制定
第2条 平成26年1月 1日 少額投資非課税制度開始に伴う改定第3条 平成28年6月 20 日 システム変更に伴う改定
第4条 平成30年5月 1日 関連約款名称の変更等に伴う改定第5条 令和 2年4月 1日 民法改正に伴う改定
第6条 令和 6年1月 1日 税制改正に伴う改定
