Contract
事 業 契 約 書(案)
収入印紙
1 | 事 業 名 | ▇▇右岸流域下水道洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 |
2 | 事業場所 | 京都府長岡京市▇▇▇▇▇▇ ▇▇右岸流域下水道洛西浄化センター |
3 | 事業内容 |
▇▇右岸流域下水道洛西浄化センターに新設する下水汚泥固形燃料化施設(以下「本施設」という。)の設計、建設及び維持管理運営
4 事業期間 京都府議会の議決を得た日の翌日から平成 49 年3月 31 日まで
5 契約金額(内訳の(1)及び(2)の合計から(3)を減じた金額)
金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金[ ]円)
[ 内 | 訳 ] | |
(1) 本施設の設計業務及び建設工事に係る請負代金額 | 金[ | ]円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円) |
年度別の支払限度額は、別表第1のとおり
(2) 本施設の維持管理運営に係る業務委託料 別表第2のとおり
この契約締結時点における総額の見込み 金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金[ ]円)
(3) 固形燃料化物の売買代金額 別表第3のとおり
この契約締結時点における総額の見込み 金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方税消費額 金[ ]円)
6 契約保証金
(1) 本施設の設計及び建設に係る契約保証金 金[第 18 条に記載のとおり]円
(2) 本施設の維持管理運営に係る契約保証金 金[第 86 条に記載のとおり]円
7 解体工事に要する費用 別添のとおり
8 契約の成立
▇▇右岸流域下水道洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業(以下「本事業」という。)に係る契約の締結は、「議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年京都府条例第3 9号)」に基づき、京都府議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。
本事業について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づき、次頁以降の事業契約条項によって▇▇な事業契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、受注者が第6条に基づく特別目的会社を設立し、この契約の権利及び義務を当該特別目的会社に承継させた後は、この契約書でいう「受注者」は特別目的会社を示すものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は共同企業体協定書によりこの契約書に記載の事業を共同連携して請け負う。
事業契約条項目 次
第1章 総則 1
第1条(総則) 1
第2条(事業の期間) 1
第3条(用語の定義) 2
第4条(優先関係) 3
第5条(指示等及び協議の書面主義) 3
第6条(特別目的会社の設立) 3
第7条(事業の着手) 4
第8条(債務不履行等) 4
第9条(リスク分担) 4
第 10 条(許認可及び届出等) 4
第 11 条(法令変更に関する通知及び協議) 4
第 12 条(法令変更による増加費用及び損害の扱い) 5
第 13 条(関係法令の遵守) 5
第2章 工事等 6
第 14 条(総則) 6
第 15 条(土地への立入り) 6
第 16 条(関連工事の調整) 6
第 17 条(請負代金内訳書及び工程表) 6
第 18 条(契約の保証) 7
第 19 条(著作権の譲渡等) 7
第 20 条(権利義務の譲渡等) 8
第 21 条(一括委任又は一括下請負の禁止) 8
第 22 条(下請負人の通知) 8
第 23 条(特許▇▇の使用) 8
第 24 条(監督職員) 9
第 25 条(管理技術者) 9
第 26 条(照査技術者) 10
第 27 条(現場代理人等) 10
第 28 条(履行報告) 10
第 29 条(管理技術者等に対する措置請求) 10
第 30 条(工事関係者に対する措置請求) 11
第 31 条(監督職員に対する措置請求) 11
第 32 条(工事材料の品質及び検査等) 11
第 33 条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 12
第 34 条(支給材料及び貸与品等) 12
第 35 条(工事用地の確保等) 13
第 36 条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 14
第 37 条(条件変更等) 14
第 38 条(設計図書等の変更) 15
第 39 条(工事等の中止) 15
第 40 条(受注者の請求による工事等の工期の延長) 15
第 41 条(発注者の請求による工事等の工期の短縮等) 16
第 42 条(工事等の工期の変更方法) 16
第 43 条(請負代金額の変更方法等) 16
第 44 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 16
第 45 条(臨機の措置) 17
第 46 条(一般的損害) 17
第 47 条(第三者に及ぼした損害) 18
第 48 条(不可抗力による損害) 18
第 49 条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 19
第 50 条(検査及び引渡し) 19
第 51 条(請負代金の支払い) 20
第 52 条(部分使用) 20
第 53 条(前金払及び中間前金払) 20
第 54 条(保証契約の変更) 21
第 55 条(前払金の使用等) 22
第 56 条(部分払) 22
第 57 条(部分引渡し) 22
第 58 条(債務負担行為に係る契約の特則) 23
第 59 条(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 23
第 60 条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 24
第 61 条(前払金等の不払に対する受注者の工事等中止) 24
第 62 条(瑕疵担保) 25
第 63 条(履行遅滞の場合における損害金等) 25
第 64 条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 26
第 65 条(発注者の解除権) 26
第 66 条(談合等による解除) 27
第 67 条(違約金) 28
第 68 条(協議解除) 28
第 69 条(受注者の解除権) 28
第 70 条(解除に伴う措置) 29
第 71 条(倒産等に伴う措置) 30
第 72 条(遅延利息等の端数計算) 30
第 73 条(火災保険等) 30
第 74 条(賠償金等の徴収) 30
第 75 条(損害賠償の予定) 31
第 76 条(期限の利益の喪失) 31
第 77 条(相殺予約) 31
第 78 条(あっせん又は調停) 31
第 79 条(仲裁) 32
第 80 条(京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関
する指針の遵守) 32
第3章 維持管理運営業務 33
第 81 条(総則) 33
第 82 条(維持管理運営業務の期間) 33
第 83 条(監督職員) 33
第 84 条(総括責任者等) 33
第 85 条(業務関係者に関する措置請求) 34
第 86 条(契約の保証) 34
第 87 条(年間維持管理運営計画書) 35
第 88 条(月間維持管理運営計画書) 35
第 89 条(権利義務の譲渡等) 36
第 90 条(一括再委託の禁止) 36
第 91 条(安全教育及び訓練) 36
第 92 条(整理整頓等) 36
第 93 条(調査等) 36
第 94 条(報告義務) 36
第 95 条(経費等の負担) 37
第 96 条(設計図書不適合の場合の補正義務) 37
第 97 条(維持管理運営業務の変更、中止) 37
第 98 条(実施報告書等) 37
第 99 条(委託料の支払い) 37
第 100 条(委託料の見直し) 38
第 101 条(処理対象物の受入れ) 39
第 102 条(副製造物の取扱い) 39
第 103 条(運転操作マニュアル) 39
第 104 条(見学者の対応) 39
第 105 条(異常事態への対応) 40
第 106 条(臨機の措置) 40
第 107 条(事故の報告等) 40
第 108 条(第三者に及ぼした損害) 40
第 109 条(契約等の未達成) 41
第 110 条(契約等の未達成等に伴う費用負担) 41
第 111 条(損害賠償) 41
第 112 条(瑕疵担保) 42
第 113 条(発注者の解除権) 42
第 114 条(談合による解除) 43
第 115 条(違約金) 43
第 116 条(協議解除) 44
第 117 条(受注者の解除権) 44
第 118 条(解除後の処理) 44
第 119 条(不可抗力) 45
第 120 条(所有権) 45
第 121 条(契約の終了) 45
第 122 条(維持管理運営業務の引継ぎ等) 46
第 123 条(履行遅延の場合における損害金等) 46
第 124 条(遅延利息等の端数計算) 46
第 125 条(原状回復義務) 46
第 126 条(賠償金等の徴収) 47
第 127 条(損害賠償の予定) 47
第 128 条(期限の利益の喪失) 47
第 129 条(相殺予約) 47
第 130 条(紛争の解決) 48
第4章 固形燃料化物の売買 49
第 131 条(総則) 49
第 132 条(固形燃料化物の利用用途) 49
第 133 条(権利義務の譲渡等) 49
第 134 条(一括再委託の禁止) 49
第 135 条(固形燃料化物の引渡し等) 49
第 136 条(売買代金の支払い) 50
第 137 条(売買代金の見直し) 50
第 138 条(利用実績の確認等) 50
第 139 条(不可抗力) 50
第 140 条(損害賠償) 50
第5章 雑則 51
第 141 条(定めのない事項) 51
別紙 52
別添 53
別表1(第 58 条関係) 54
別表2(第 99 条関係) 55
別表3(第 99 条関係) 56
別表4(第 136 条関係) 57
別記1(第 9 条関係) 58
別記2(第 99 条及び第 137 条関係) 60
別記3(第 100 条関係) 61
第1章 総則
(総則)
第1条 本事業は、バイオマス資源である下水汚泥から固形燃料化物を製造し、石炭等代替燃料として石炭ボイラ等を所有する企業等に有償で供給するものであり、下水汚泥処分先の長期安定確保を目指すとともに、バイオマスエネルギー等としての下水汚泥の有効利用及び地球温暖化防止に資することを目的とする。
2 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 受注者は、本事業の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約を履行しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を実施する上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める時刻は、日本標準時とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、京都地方裁判所を第▇▇の専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(事業の期間)
第2条 本事業の期間は、京都府議会の議決を得た日の翌日から平成49年3月31日までとし、その内訳は次のとおりとする。
(1) 設計及び建設期間
京都府議会の議決を得た日の翌日から平成29年3月31日まで
(2) 成果物及び本施設引渡日
平成29年3月31日
(3) 維持管理運営業務期間
平成29年4月1日から平成49年3月31日まで
(用語の定義)
第3条 この契約に用いる用語については、この契約で特別に定める場合を除き、次のとおりとする。
(1) 「本施設」とは、要求水準書及び設計図書に基づき受注者が事業場所で本事業を実施するための施設、設備及び付属品等の全てをいう。
(2) 「設計業務」とは、本施設を設計するために必要となる測量、調査及び設計等、一連の業務全てをいう。
(3) 「維持管理運営業務」とは、本事業に関する次の業務をいう。ア 脱水汚泥の受入れ
イ 運転管理業務ウ 保守点検業務エ 修繕業務
オ 消耗品及び薬品等の調達管理業務カ 周辺住民への対応
キ 見学者への対応ク 清掃・整理整頓
ケ 維持管理運営状況の報告
コ 固形燃料化物の製造及び管理
サ 製造された固形燃料化物の買取りシ 利用先への固形燃料化物の売却
ス アからシまでを実施する上で必要な業務
(4) 「脱水汚泥」とは、発注者が洛西浄化センターにおいて脱水処理を施し、本施設へ移送する汚泥をいう。
(5) 「処理対象物」とは、発注者が供給する脱水汚泥をいう。
(6) 「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
(7) 「入札説明書等」とは、発注者が入札に関して公表した平成25年5月14日の入札公告及び入札説明書(発注者が公表した入札説明書に関連する一連の資料及びこれに関して公表した質問回答等の補足資料を含む(ただし、要求水準書に関するものを除く。)。)をいう。
(8) 「要求水準書」とは、発注者が入札説明書等と同時に配布した要求水準書に加え、これに関する質問に対する回答書をいう。
(9) 「技術提案書」とは、受注者が、入札説明書等及び要求水準書に基づき提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう(再技術提案書を含む。)。
(10) 「実施設計図書」とは、本契約に従って受注者が作成して発注者の確認を受けた本施設に係る実施設計図書をいう。
(11) 「設計図書」とは、特記仕様書、要求水準書及び実施設計図書をいう。
(12) 「成果物」とは、設計図書及び発注者に提出した設計業務及び建設工事に係る一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(13) 「固形燃料化物」とは、石炭等代替燃料とすることを目的として本施設で製造した製品であって、9MJ/kg(低位発熱量)以上の発熱量を有し、有価性をもって取引できるものをいう。
(14) 「副製造物」とは、固形燃料化物を製造する過程でダクト等に固着するタール、ダスト、系内中間部に滞留した脱水汚泥、乾燥汚泥等及び本施設で製造した製品であって、前号を満たさないものをいう。
(優先関係)
第4条 契約書と設計図書との間又は契約書と入札説明書等との間で齟齬が生じた場合は、契約書を優先する。設計図書と入札説明書等との間で齟齬が生じた場合は、入札説明書等を優先する。また、設計図書において齟齬が生じた場合は、発注者が作成したものを優先する。
(指示等及び協議の書面主義)
第5条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
(特別目的会社の設立)
第6条 受注者は、維持管理運営業務の実施のみを目的とする株式会社(以下「特別目的会社」という。)を会社法(平成17年法律第86号)に従い、維持管理運営業務の開始までに設立するものとする。また、設立する特別目的会社は、次の各号を満たすものし、この契約に定める受注者の権利及び義務は、維持管理運営業務の開始時に当該特別目的会社が承継するものとする。
(1) 特別目的会社の所在地は、京都府内とすること。
(2) 受注者(共同企業体を結成した場合にあっては、共同企業体を構成する全ての者)が特別目的会社の株主となること。
(3) 定款、資本金、株式の発行数及び設立当時の組織について、発注者の事前の書面による承諾を得ること。
2 特別目的会社は、この契約に定める受注者の権利及び義務を特別目的会社が承継したことを示す書面を発注者に提出するものとする。
3 特別目的会社は、維持管理運営業務の開始までに必要となる許認可を取得し、維持管理運営業務の開始時に必要な資格を備えた者を配置するものとする。
4 特別目的会社は、発注者の事前の書面による承諾なしに、定款の変更、新株の発行、重要な資産の譲渡又は組織変更を行ってはならない。
5 特別目的会社の株主は、その保有する株式を第三者に譲渡し、又は第三者の担保に供してはならない。また、全ての株主は、発注者の事前の書面による承諾なく、その保有する
株式を第三者に譲渡し、又は第三者の担保に供しないこと、その他発注者が定める内容を含む誓約書を発注者に提出するものとする。
6 受注者は、この契約に定める受注者の権利及び義務を第1項に基づき特別目的会社が承継した後においても、特別目的会社と連帯してこの契約の履行義務を負うものとする。
(事業の着手)
第7条 受注者は、この契約の締結後、速やかに本事業に着手しなければならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本事業に着手しようとするときは、その旨を書面により発注者に届け出なければならない。
(債務不履行等)
第8条 受注者は、この契約上の義務を履行しないことにより発注者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(リスク分担)
第9条 発注者と受注者の基本的なリスクの分担については、別記1「リスク分担表」に基づくものとする。
(許認可及び届出等)
第10条 この契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、受注者がその責任及び費用負担において取得及び維持し、必要な一切の届出も、受注者がその責任及び費用負担において提出しなければならない。
2 受注者は、前項の許認可の申請等に際しては、発注者に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
3 受注者は、許認可取得の遅延による増加費用又は損害が生じた場合は、当該増加費用又は当該損害を負担するものとする。
(法令変更に関する通知及び協議)
第11条 受注者は、この契約締結の日以降に法令が変更されたことにより、契約の履行ができなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに発注者に通知しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、当該通知以降、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、発注者及び受注者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受理した場合は、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するために、速やかにこの契約等の変更について協議する。ただし、協議の開始の日から 14 日以内にこの契約等の変更について協議が整わない場合は、発注者が法令変更に
対する対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従って本事業を継続するものとする。
(法令変更による増加費用及び損害の扱い)
第12条 法令変更により、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合は、当該増加費用又は損害の負担のうち、次の各号のいずれかに該当する法令の変更により生じた増加費用及び損害であって合理的と認められる範囲のものについては発注者が負担し、それ以外については受注者が負担する。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更
(2) 消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
(関係法令の遵守)
第13条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
第2章 工事等
(総則)
第14条 受注者は、本施設の設計及び建設(以下「工事等」という。)をこの契約書に記載の工期内に完成し、工事目的物及び成果物(以下「工事目的物等」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物等を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
3 発注者は、本施設を完成させるため、工事等に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者及び現場代理人に対して行うことができる。この場合において、指示を受けた者は、当該指示に従い、業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請等契約」という。)を締結する場合においては、当該第三者(当該第三者が更にこの契約に関し、下請等の契約を締結した者等のこの契約に関し請負の契約を締結する者を含む。以下「下請負人」という。)にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を下請等契約書に明記する等の必要な措置を講じるものとする。
5 受注者は、下請負人が、第 13 条に規定する規定の内容のうち、建設業法施行令第7条の
3に規定するもの及び最低賃金法第4条第1項に違反していると認めたときは、当該下請負人に対し、当該違反している事実を指摘して、それを是正させるよう努めるものとする。
6 受注者は、前項の規定により、下請負人に対し、違反している事実を是正させるよう努めたにもかかわらず、当該下請負人が是正しないときは、発注者に対し、速やかにその旨及び是正を求めた経緯を報告するものとする。
(土地への立入り)
第15条 受注者が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(関連工事の調整)
第16条 発注者は、受注者の施工する工事等及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第17条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工事等に係る請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならな
い。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第18条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約(工事等に係るものに限る。以下本条及び第 20 条、第 24 条、第 28 条、第 60 条、第 64 条、第 78 条、第 80 条において同じ。)による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、工事等に係る請負代金額(以下「請負代金額」という。)の 10 分の1以 上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(著作権の譲渡等)
第19条 受注者は、成果物が著作▇▇(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作▇▇第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当することの有無にかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変すること
ができる。
5 受注者は、成果物及び業務を行う上で得られた記録等が著作物に該当することの有無にかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第
4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作▇▇第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作▇▇第 12 条の
2に規定するデータベースをいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(権利義務の譲渡等)
第20条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物等並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 32 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 56 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第21条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を受けなければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した部分を委任し、又は請け負わせようとする場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第22条 発注者は、受注者に対して、工事等の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許▇▇の使用)
第23条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許▇▇」という。)の対象となっている工事材料、施工方等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許▇▇の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第24条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者及び現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 工事等の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(4) 設計図書に基づく工事等の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ れの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部 を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第25条 受注者は、設計業務における技術上の管理を行う管理技術者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る請負代金の変更、請求及び受領、第 29 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び
通知、第 31 条第1項の規定による請求、同条第2項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通
知しなければならない。
(照査技術者)
第26条 受注者は、設計図書に定めがある場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人等)
第27条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、この契約締結後5日以内に書面によりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) ▇▇技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項に該当する場合にあっては監理技術者、同条第3項に該当する場合にあっては専任の▇▇技術者又は監理技術者、同条第4項に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、建設工事に係る請負代金額の変更、請求、受領及び工期の変更、第 30 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約書に基づく工事の施工に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、▇▇技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第28条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第29条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第21条第3項の規定により受注者から設計業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施
につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(工事関係者に対する措置請求)
第30条 発注者は、現場代理人がその職務(▇▇技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、▇▇技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(監督職員に対する措置請求)
第31条 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第32条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第33条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しく工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品等)
第34条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品等の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品等を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品等の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品等に第
2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品等に代えて他の支給材料若し
くは貸与品等を引き渡し、支給材料若しくは貸与品等の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事等の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品等を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第35条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第36条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 32 条第2項又は第 33 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第37条 受注者は、工事等の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要がある場合、特記仕様書又は要求水準書は発注者が訂正し、実施設計図書は受注者が訂正する。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物等の変更を伴う場合、特記仕様書又は要求水準書は発注者が変更し、実施設計図書は受注者が変更する。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物等の変更を伴わない場合、発注者と受注者とが協議して発注者が変更する。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工事等の工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第38条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は工事等に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工事等の工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の中止)
第39条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を実施できないと認められるときは、発注者は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事等の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を受注者に通知して、工事等の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事等を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工事等の工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の一部中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工事等の工期の延長)
第40条 受注者は、天候の不良、第16条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工事等の工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工事等の工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責め
に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工事等の工期の短縮等)
第41条 発注者は、特別の理由により工事等の工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工事等の工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の工期の変更方法)
第42条 工事等の工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 40 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第43条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第44条 発注者又は受注者は、工事等の工期内で事業契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の
15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「事業契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工事等の工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工事等の工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第45条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事等において特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第46条 工事目的物等の引渡し前に、工事目的物等又は工事材料について生じた損害その他工事等に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第48条第1項に規定する損害
を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第47条 工事等の実施において第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事等の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第48条 工事目的物等の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物等、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、建設機械器具若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 73 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、建設機械器具若しくは調査機械器具であって第 32 条第2項、第 33 条第1項若しくは第2項又は第 56 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第
6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物等に関する損害
損害を受けた工事目的物等に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具若しくは調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具若しくは調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物等に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額
の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第49条 発注者は、第23条、第34条、第36条から第41条まで、第44条から第46条まで、前条 又は第52条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書 を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者と が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第50条 受注者は、工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物等の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物等の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物等の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事等の完成とみなして前 5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第51条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第52条 発注者は、第50条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物等の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物等の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第53条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事等完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、次の式により算定した額以内で発注者の定める額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金の額≦設計業務に相応する請負代金額×(3/10)
+建設工事に相応する請負代金額×(4/10)
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金
に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、建設工事に相応する請負代金額の 10 分の2以内で発注者の定める額以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から認定の請求があったときは速やかに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額について第1項の算定式により算定した額(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているとき第1項の算定式中「4/10」とあるのは「6/10」とする。)で発注者の定める額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 55 条まで、第 59 条及び第 70 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の次の式により算定した額(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは次の式の中「5/10」とあるのは「6/10」とする。)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
減額後の設計業務に相応する請負代金額×(4/10)
+減額後の建設工事に相応する請負代金額×(5/10)
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第54条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第55条 受注者は、前払金を設計業務の外注費、工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第56条 受注者は、工事等の完成前に、工事等の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第32条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事等の工期中9回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事等の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)-中間前払金額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第57条 工事目的物等について、発注者が設計図書において工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事等が完了したときは、第50条中「工事等」とあるのは「指定部分に係る
工事等」と、「工事目的物等」とあるのは「指定部分に係る工事目的物等」と、同条第5項及び第51条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 51 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 51 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
-中間前払金額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第58条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は別表1のとおりとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第59条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第53条中「契約書記 載の工事等完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事等完成の時期(最終の会計年度以 外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第54条中「請負代金額」とある のは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第56条第1項の請負代金相当 額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの▇▇ ▇予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額 を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した 会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算 の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度については前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 53 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 53 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来
高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 53 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 54 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第60条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることができない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 56 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次のいずれかの式により算定する。
(1) 第 53 条第3項の規定により中間前金払をした場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
-当該会計年度中間前払金額
(2) 前号以外の場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成 25 年度 0回
平成 26 年度 3回
平成 27 年度 3回
平成 28 年度 3回
(前払金等の不払に対する受注者の工事等中止)
第61条 受注者は、発注者が第53条、第56条又は第57条において準用される第51条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事等の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において
は、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事等を中止した場合において、必要があると認められるときは工事等の工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第62条 発注者は、工事目的物等に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 50 条第4項又は第5項(第 57条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合には1年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合には2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物等の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物等が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物等の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第63条 受注者の責めに帰すべき事由により工事等の工期内に工事等を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から工事等の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 51 条第2項(第 57 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発
注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第64条 第18条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約にかかる一切の権利及び義務(第 47 条の規定により受注者が施工した工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第65条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工事等がその工期内に完成しないとき又は工事等の 工期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 25 条第1項又は第 27 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 69 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその
役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団 員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等による解除)
第66条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令がなされ、同条第
7項又は第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(2) 受注者に対し、独占禁止法第 50 条第1項の納付命令がなされ、同条第5項又は第 52条第5項の規定により確定したとき。
(3) 受注者に対し、独占禁止法第 65 条、第 66 条第1項、同条第2項、同条第3項又は第 67 条第1項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第 77 条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 受注者が、独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前4号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不▇▇な行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは
第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第67条 受注者は、工事等の期間において、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第
2号に該当した場合であって、この工事等を完成させたときは、この限りでない。
(1) 第 65 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
イ アのほか、受注者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の工事等の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 発注者の受注者に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第 18 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第68条 発注者は、工事等が完成するまでの間は、第65条又は第66条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第69条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 38 条の規定により設計図書のうち特記仕様書又は要求水準書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 39 条の規定による工事等の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第70条 発注者は、この契約が解除された場合においては、工事等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた工事等の出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事等の出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 53 条(第 59 条において準用する場合を含む。)の規定によ
る前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 56 条及
び第 60 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の工事等の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 65 条又は第 66 条の規定によるときにあっては、その余剰額
に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 10.75 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の工事等の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事等の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、第 65 条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事等の出来形部分、工事材料、建設機械器具、調査機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ
ばならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 65 条又は第 66 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定に よるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(倒産等に伴う措置)
第71条 受注者は、第67条第1項第2号に該当する場合において、第53条(第59条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、前条第3項の規定を準用し、前払金又は中間前払金を直ちに返還しなければならない。ただし、この工事等を完成させたときは、この限りでない。
(遅延利息等の端数計算)
第72条 第53条第8項、第63条第2項、第70条第3項及び第74条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息又は延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第 63 条第3項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(火災保険等)
第73条 受注者は、工事目的物等及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物等及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第74条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(損害賠償の予定)
第75条 受注者は第66条各号のいずれかに該当するときは、工事等の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年6月18日▇▇取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第76条 第67条第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合であって、この工事等を完成させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第77条 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(あっせん又は調停)
第78条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による京都府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、▇▇技術者若しくは 監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事等を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事等の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争に ついては、第 30 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第 31 条第2項の
規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 30 条
第3項若しくは第 31 条第2項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 29 条第2項の規定により受注者
が決定を行った後若しくは第 31 条第2項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者
若しくは受注者が決定を行わずに第 29 条第2項若しくは第 31 条第2項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第79条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針の遵守)
第80条 受注者は、この契約を履行するに当たり、前条までに定めるもののほか、発注者と事業契約を締結する者の責務として、京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針に掲げる事項を遵守しなければならない。
第3章 維持管理運営業務
(総則)
第81条 受注者は、本施設の維持管理運営業務を契約書に記載の期間を通して実施し、発注者はその対価として、業務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
2 運転方法、使用機材及び薬品等、維持管理運営業務を実施するために必要な一切の手段
(以下「維持管理方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
(維持管理運営業務の期間)
第82条 維持管理運営業務の期間は、平成29年4月1日0時00分から平成49年3月31日24時 00分までとする。
(監督職員)
第83条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約(維持管理運営業務に係るものに限る。本条及び第 86 条、第 89
条、第 130 条において同じ。)に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 受注者に維持管理運営業務を実施させるための受注者又はその総括責任者に対する指示
(2) この契約書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する、承諾若しくは回答又は受注者若しくはその総括責任者との協議
(3) 維持管理運営業務実施状況の監視及び調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ れの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部 を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(総括責任者等)
第84条 受注者は、維持管理運営業務の総括責任者、副総括責任者及び▇▇を選任し、氏名その他の必要事項を発注者に通知しなければならない。変更した場合も同様とする。
副総括責任者は、総括責任者を補佐し、総括責任者が傷病、欠勤その他職務を執行することができない場合は、当該期間に限り臨時的な措置として、総括責任者と同一の権限及び責任を有するものとする。
▇▇は、総括責任者及び副総括責任者を補佐する。
2 総括責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 現場の最高責任者として、維持管理運営業務従事者の指揮及び監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。
(2) この契約書及び設計図書等により、維持管理運営業務の目的、内容を十分理解し、本 施設の機能を把握することにより、維持管理運営業務の適正かつ円滑な実施を図ること。
(3) 常に状況を的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。
(4) 維持管理運営業務の実施に当たっては、監督職員との連絡を密にし、必要があれば協議すること。
3 総括責任者は、委託料の変更、請求、受領及び維持管理運営業務期間の変更、第 85 条第
1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく維持管理運営業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、維持管理運営業務の実施に関する発注者としての協議を受注者又は総括責任者に対して行うものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第85条 発注者又は監督職員は、総括責任者がその職務の執行につき著しく不適切と認められるときは、受注者に対しその理由を明示した書面により必要な措置を講じるよう請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、副総括責任者又は▇▇、その他受注者が維持管理運営業務を実施するために使用している従事者、再受注者等についても、前項の規定を準用する。
3 受注者は、前2項に定める請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者 に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を講じるよう請求することができる。
5 発注者は、前項に定める請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(契約の保証)
第86条 受注者は、各年度の維持管理運営業務開始の10日前までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注
者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務不履行により損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、当該年度の委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(年間維持管理運営計画書)
第87条 受注者は、設計図書等に記載された条件を満たす当該年度の年間維持管理運営計画書(以下「年間計画書」という。)を作成し、当該年度の維持管理運営業務開始日の30日前までに発注者に提出しなければならない。年間計画書には、設計図書等に示す事項を記載しなければならない。年間計画書の内容を変更する必要が生じた場合も同様とするが、軽微な場合はこの限りではない。
2 受注者は、年間計画書に基づき維持管理運営業務を実施するものとする。発注者が年間 計画書に基づき維持管理運営業務が行われていない恐れがあると判断した場合においては、発注者は受注者に説明を求めるものとする。その結果、発注者が年間計画書に基づき維持 管理運営業務が行われていないと認めた場合は、発注者は受注者に是正(年間計画書の変 更を含む。)を求めることができる。
3 受注者が年間計画書の変更を希望する場合は、受注者は、変更の 10 日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出するものとする。
(月間維持管理運営計画書)
第88条 受注者は、設計図書等に記載された条件を満たす当該月の月間維持管理運営計画書
(以下「月間計画書」という。)を作成し、当該月の前月25日までに、発注者に提出しなければならない。月間計画書の内容を変更する必要が生じた場合も同様とするが、軽微な場合はこの限りではない。
2 受注者は、月間計画書に基づき維持管理運営業務を実施するものとする。発注者が、月間計画書に基づき維持管理運営業務が行われていない恐れがあると判断した場合においては、発注者は受注者に説明を求めるものとする。その結果、発注者が月間計画書に基づき維持管理運営業務が行われていないと認めた場合は、発注者は受注者に是正(月間計画書の変更を含む。)を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第89条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、特別目的会社を除く第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括再委託の禁止)
第90条 受注者は、維持管理運営業務の全部若しくはその主たる部分を一括して、構成員を除く第三者に委託してはならない。
2 受注者は、事前に発注者の書面による承諾を得て、維持管理運営業務の一部を再委託することができる。この場合において、発注者は合理的な理由がない限り、承諾を拒絶してはならない。
(安全教育及び訓練)
第91条 受注者は、維持管理運営業務に従事する者に対して、本施設の安全について、必要な知識及び技能に関する教育をしなければならない。
2 受注者は、維持管理運営業務に従事する者に対して、事故その他災害が発生したときの処置について、実地指導、訓練を行うものとする。
(整理整頓等)
第92条 受注者は、自己の責任により、すべての諸▇▇の維持管理を含めた管理責任を負うものとする。
2 受注者は、本施設等及びその周辺を常に清潔に保ち、維持管理運営業務に不必要な物品等を放置してはならない。
(調査等)
第93条 発注者は、必要があると認めたときは、維持管理運営業務に関する資料を受注者に提出させ、又は受注者の維持管理運営業務の実施状況を監視し、若しくは調査することができる。
2 発注者は、前項の調査等により、必要があると認めたときは、受注者に対して、必要な措置をとることを求めることができる。
(報告義務)
第94条 受注者は、維持管理運営業務の実施に当たり、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 事故が発生し、又はその恐れがある場合
(2) 前号のほか、維持管理運営業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し、又はその恐れがある場合
2 受注者は、年間計画書及び月間計画書に従った維持管理運営業務を実施できないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由を明示した書面を提出しなければ
ならない。
(経費等の負担)
第95条 維持管理運営業務を実施するために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。
(設計図書不適合の場合の補正義務)
第96条 受注者は、維持管理運営業務が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、受注者は、委託料の増額又は維持管理運営業務期間の変更を求めることができない。
(維持管理運営業務の変更、中止)
第97条 発注者は、必要があるときは、維持管理運営業務の内容を変更し、若しくはこれを一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、委託料又は維持管理運営業務期間を変更する必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、受注者と協議の上これを賠償することができる。
(実施報告書等)
第98条 受注者は、当該月の維持管理運営業務を完了したときは、発注者の指示する内容及び方法等により、維持管理運営業務月間報告書等を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書等が到達した日から 10 日以内にこの契約の履行を確認するための検査を行うものとする
3 受注者は、当該年度の維持管理運営業務を完了したときは、発注者の指示する内容及び方法等により必要書類を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、前項の必要書類のほか、発注者が指示する必要書類を随時、発注者に提出しなければならない。
(委託料の支払い)
第99条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、次に定めるところにより計算された月額委託料の支払いを書面により請求することができる。
(1) 委託料の構成
委託料は、固定費、変動費に区分する。
固定費は、処理汚泥量にかかわらず支払われる固定的な委託料で、次の式により算定する。
固定費(円/月)=当該年度の固定費額(円) ÷ 12(月)
※ 当該年度の固定費額(円):別表2参照
※ 千円未満の端数は、当該年度の最終月に調整する。
変動費は、処理汚泥量に応じて支払われる変動的な委託料で、次の式により算定する。変動費(円/月)=当該月の処理汚泥量(t-wet/月)×変動費単価(円/t-wet)
※ 変動費単価(円/t-wet):別表2参照
※ 円未満は切り捨てる。
(2) 月額委託料の算定
月額委託料は、次の式により算定する。
月額委託料(円/月)=固定費(円/月)+変動費(円/月)
2 受注者は、用役費を次のとおり支払うものとする。
(1) 電力料金
受注者は、電力を電気事業者から直接調達し、電力料金を電気事業者に支払う。
(2) 水道料金
受注者は、発注者の水道を使用し、次の式により算定する水道料金を発注者に支払う。月額水道料金(円)=親メーターによって計算される月額水道料金(円)
×子メーターの表示する月額消費水量(m3)
÷親メーターの表示する月額消費水量(m3)
※ 円未満の端数は切り捨てる。
(3) 消化ガス使用料金
受注者は、発注者の消化ガスを使用したときは、次の式により算定する消化ガス使用料金を発注者に支払う。
月額消化ガス使用料金(円)
=(当該月の消化ガス使用量(m3)-廃熱利用設備を設けたことにより
使用可能となった増加ガス量(m3))
×消化ガス単価(円/m3)
※ 消化ガス単価(円/m3):別表3参照
なお、消化ガス単価は、別記2に定めるところにより見直しを行うものとする。
(4) 発注者は、請求する月分の水道料金及び消化ガス使用料金を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、月額委託料と水道料金及び消化ガス使用料金とを、その弁済期が到来すると否とを問わず、対等額において相殺することができる。
4 発注者は、前項及び第 136 条第3項により相殺した場合は、残余の月額委託料について、第1項の規定による請求を受けた日から 30 日以内に支払わなければならない。
(委託料の見直し)
第100条 発注者又は受注者は、別記3に定めるところにより、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、委託料の変更を相手方に請求することができる。ただし、消費税率の変更があったときは、消費税の変更日の後の発注者から受注者への委託料の支払額にこれを反映するものとする。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、委託料の総額から当該請求時の履行済み部分に相応する期間の委託料を控除した額(以下「変動前残委託料」という。)と変動後の賃金又は物価を基礎として算定した変動前委託料に相応する額(以下「変動後残委託料」という。)との差額のうち変動前残委託料の1,000分の15を超える額について、委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残委託料及び変動後残委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により、委託料の変更を行った後、再度行うことができる。
5 予期することのできない特別の事情により、維持管理運営業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、委託料の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、第1項又は第5項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に設定し、受注者に通知する。
(処理対象物の受入れ)
第101条 発注者は、処理対象物を発注者の費用及び責任において、受注者によりあらかじめ指定された受入設備(以下「受入設備」という。)に搬入するものとする。
2 受注者は、受入設備において受入可能な量の処理対象物を受け入れなければならない。
(副製造物の取扱い)
第102条 副製造物は、原則として、受注者が関連法令に基づき自ら適切に処分しなければならない。
(運転操作マニュアル)
第103条 受注者は、維持管理運営業務開始までに、本施設に係る特有の運転方法及び留意事項等を記載した運転操作マニュアルを作成し、発注者に提出するとともに、維持管理運営業務が終了するまで、適切な箇所に備え置くものとする。これを変更した場合も同様とする。
(見学者の対応)
第104条 発注者は、本施設の見学及び視察等について、予約の受付及び引率等の対応を自ら行うものとし、受注者はこれに協力するものとする。
(異常事態への対応)
第105条 受注者は、維持管理運営業務において、故障、不可抗力による損害その他この契約の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、直ちに発注者と協議するとともに、発注者の指示に従うものとする。
2 受注者は、異常事態が発生した原因の究明及びその責任の所在の分析等を行うものとする。
3 発注者は、前項による受注者の原因の究明及び責任の所在の分析等とは別個に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明及び試料等の提供等の協力を行うものとする。
(臨機の措置)
第106条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の維持管理運営業務を実施する上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(事故の報告等)
第107条 受注者は、維持管理運営業務の実施に支障が生じる事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第108条 維持管理運営業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等の発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 維持管理運営業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、維持管理運営業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担するものとする。
4 前3項の場合その他維持管運営業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約等の未達成)
第109条 受注者の責めに帰すべき事由により、設計図書に定める事項が達成されないことが判明した場合は、受注者は原因の究明に努め、当該事項を満たすよう、本施設の補修及び維持管理運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
(契約等の未達成等に伴う費用負担)
第110条 受注者は、前条に定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。)を全て負担するものとする。
(損害賠償)
第111条 受注者のこの契約の規定への違反、その他受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を及ぼしたときは、受注者は発注者に対して、生じた損害を賠償しなければならない。
2 発注者のこの契約の規定への違反、その他発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者は当該第三者に対してその損害を賠償する責任を負う。受注者の責めに帰すべき事由により発注者が第三者に対して損害賠償責任を負う場合においては、発注者は受注者に対して求償権を行使することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者は当該第三者に対してその損害を賠償する責任を負う。発注者の責めに帰すべき事由により受注者が第三者に対して損害賠償責任を負う場合においては、受注者は発注者に対して求償権を行使することができる。
5 受注者は、労働者災害補償保険及び総合賠償責任保険等に、維持管理運営業務を開始する日までに加入しなければならない。受注者は、加入した保険等の証明書又は証書の写し等を速やかに発注者に提出するものとする。
(瑕疵担保)
第112条 発注者は、修繕物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、修繕物の引渡しを受けた日から木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合には1年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合には2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、修繕物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、修繕物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、修繕物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除権)
第113条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な事由なく、維持管理運営業務に着手すべき期日を過ぎても維持管理運営業務に着手しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第 117 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(4) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、前項各号の規定によるこの契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 本条の規定によりこの契約が解除された場合においては、要求水準書の規定により施設機能の確認を行うものとする。
(談合による解除)
第114条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、独占禁止法第 49 条第1項の排除措置命令がなされ、同条第7項又は第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(2) 受注者に対し、独占禁止法第 50 条第1項の納付命令がなされ、同条第5項又は第 52条第5項の規定により確定したとき。
(3) 受注者に対し、独占禁止法第 65 条、第 66 条第1項、同条第2項、同条第3項又は第 67 条第1項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第 77 条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 受注者が、独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合に、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前4号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不▇▇な行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第115条 受注者は、維持管理運営業務の期間において、次の各号のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務に係る総支払予定額から既に支払った委託料を差し引いた額の10分
の1に相当する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第2号に該当した場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(1) 第113条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。イ アのほか、受注者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自 ら営業の廃止を表明したときその他の維持管理運営業務の続行が困難と認められる事実
が発生したとき。
ウ 発注者の受注者に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第86条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第116条 発注者は、維持管理運営業務が完了するまでの間は、第113条又は第114条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第117条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 97 条の規定により維持管理運営業務の内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 97 条の規定による維持管理運営業務の中止期間が維持管理運営業務期間の 10 分の
5を超えたとき。ただし、中止が維持管理運業務の一部のみの場合は、この限りでない。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反により維持管理運業務の実施が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除後の処理)
第118条 受注者は、維持管理運営業務に係る契約が解除された場合は、解除の日までに実施した維持管理運営業務の内容を書面により発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託料を受注者に支払わなくてはならない。
(不可抗力)
第119条 不可抗力により、本施設の維持管理運営が著しく困難となった場合又は本施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合においては、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、また、本施設への被害及び維持管理運営業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、受注者の故意又は重大な過失によって要した費用が増加した場合は、受注者の負担とする。
2 不可抗力により本施設が損傷した場合においては、発注者の費用及び責任において修繕を行う。ただし、受注者の故意又は重大な過失によって、本施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合においては、これによる本施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
3 本施設の損傷により維持管理運営業務の内容を変更する必要がある場合は、発注者は、必要な範囲において、受注者と協議の上、維持管理運営業務の内容を変更することができる。また、本施設の損傷によりこの契約の継続が著しく困難である場合は、発注者は、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
4 第1項及び第2項の各費用の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(所有権)
第120条 本施設の所有権は、発注者に帰属するものとし、本施設の更新等が行われた場合においても同様とする。受注者は、維持管理運営業務の実施に必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、このほか本施設に関するいかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対して、受注者による維持管理運営業務の実施のために必要な限度において、本施設を無償で使用させるものとする。
(契約の終了)
第121条 この契約は、次の各号のいずれかが早く到来した日をもって終了するものとする。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時において既にこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為若しくは不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任が免除されるものではない。この契約に係る責任がこの契約の終了後も継続することがこの契約において意図されている一方、当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 維持管理運営業務期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者と受注者との間で成立した合意解約の効力発生日
(維持管理運営業務の引継ぎ等)
第122条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定する者に対して、自己の費用で維持管理運営業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者の要請があるときは、維持管理運営業務期間の満了日までの発注者が必要と認める期間において、発注者又は発注者が指定する者に対して、自らの費用で本施設の維持管理運転に必要な技術指導を行うものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第123条 受注者の責めに帰すべき事由により維持管理運営業務を実施することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、維持管理運営業務を実施することができなかった会計年度に係る年間当たりの委託料の固定費額について、年3.0パーセントの割合で計算した額及び別途汚泥処分等に要した費用とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第99条の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(遅延利息等の端数計算)
第124条 前条第2項及び第126条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息又は延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 前条第3項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(原状回復義務)
第125条 受注者は、この契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理運営の開始日を基準として本施設を原状に回復した上で(ただし、通常の経年劣化による損耗及び劣化は回復を要しない。)本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに発注者に明け渡さなければならない。
2 契約期間終了又は契約解除によりこの契約が終了する場合は、この契約の終了日前 90 日からこの契約の終了日までの間において、発注者及び受注者は、双方立会いのもと、次の各号の基準を満たすか否かを確認するものとする。
(1) 本施設の維持管理運転について、継続して使用することに支障のない状態であること。
(2) 本施設の主要な部分に大きな損傷がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損及び劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(3) 本施設の主要な設備等が当初の実施設計図に規定されている基本的な性能(処理能力等、計測可能なもの)を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
3 受注者は、前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に発注者に提出するものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合は、受注者は、本施設の原状回復等を行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(賠償金等の徴収)
第126条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(損害賠償の予定)
第127条 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の
2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年6月18日▇▇取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第128条 第115条第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合であって、維持管理運営業務を完了させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第129条 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に
対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(紛争の解決)
第130条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定に関わらず、第84条に規定する総括責任者等の維持管理業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第85条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又 は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した 後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定に関わらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴 訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
第4章 固形燃料化物の売買
(総則)
第131条 受注者は、維持管理運営業務の期間、本施設で製造された固形燃料化物の全量を買い取るものとする。
2 受注者は、固形燃料化物を利用する第三者(以下「利用先」という。)を1者以上確保し、これに買い取った固形燃料化物の全量を有償で譲渡する義務を負う。ただし、買い取った固形燃料化物を自ら石炭等代替燃料として適切に利用することを妨げない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、固形燃料化物の買取りに関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、正当な理由なく当該指示に従うことを拒んではならない。
4 受注者は、この契約に特別の定めがある事項を除き、固形燃料化物の買取りを行うために必要な一切の手段を自らの責任において定めるものとする。
(固形燃料化物の利用用途)
第132条 利用先における固形燃料化物の利用用途は、石炭等代替燃料とする。
(権利義務の譲渡等)
第133条 受注者は、この契約(固形燃料化物の売買に係るものに限る。)によって生じる権利又は義務を特別目的会社を除く第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(一括再委託の禁止)
第134条 受注者は、固形燃料化物の売買の全部を一括して構成員を除く第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、固形燃料化物の売買の一部を第三者に再委託し、又は再委任したときは、速やかに書面により発注者に届けなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該再委託者又は再委任者について、固形燃料化物の売買に著しく不適格と認められるときは、受注者に対して書面によりその事由を明示してその変更を求めることができる。
(固形燃料化物の引渡し等)
第135条 固形燃料化物の引渡し場所は、洛西浄化センター内とする。
2 引渡日時は、原則として毎日、午前9時から午後4時までとする。
3 引渡数量は、本施設のトラックスケールで計量(計量の表示で 0.01t単位まで)するものとする。
4 受注者は、当該月に引渡しを受けた数量を受領書の提出により発注者に報告するものとする。
5 受注者は、固形燃料化物の引渡しを受けたときは、遅滞なく当該固形燃料化物を洛西浄
化センター外に搬出しなければならない。
6 受注者は、輸送中に固形燃料化物が飛散しないよう処置を施した上で輸送しなければならない。
7 トラックスケールを通過した時点をもって、固形燃料化物の所有権及びこれに係る責任は、発注者から受注者に移転するものとする。
(売買代金の支払い)
第136条 受注者は、当該月に発注者から買い取る固形燃料化物の量に売買単価を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる。)を当該固形燃料化物に係る売買代金として発注者に支払うものとする。
2 前項の売買単価は、別表4に定めるとおりとする。
3 発注者は、第 99 条第1項に規定する月額委託料と第1項の売買代金とを、その弁済期が到来すると否とを問わず、毎月対等額において相殺することができる。
4 相殺した場合において、残余の月額委託料の支払いについては、第 99 条第4項による。
(売買代金の見直し)
第137条 前条第2項に規定する売買単価は、同項の規定にかかわらず、別記2に定めるところにより見直しを行うものとする。
(利用実績の確認等)
第138条 発注者は、売却した固形燃料化物の利用実績の確認を行うため、受注者に対して説明若しくは資料の提出を求め、又は利用先に対して必要な照会を行うことができるものとする。
(不可抗力)
第139条 不可抗力のために、長期にわたって受注者が固形燃料化物を買い取ること又は買い取った固形燃料化物を利用先に利用させることが不可能又は困難となった場合の取扱いについては、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第140条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第5章 雑則
(定めのない事項)
第141条 この契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが別途協議して定めることとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年○○月○○日
発 注 者 京 都 府
契約担当者 知 事 ▇▇ ▇▇ 印○職 氏 名
受 注 者 住 所
氏 名 印○
別紙
特約事項
契約書第56条に係る製造工場等にある工場製品について、下記により特約するものとする。
記
1 当該物件の所有権は、契約書第56条に規定する検査の合格日をもって発注者に帰属するものとする。
2 前項の規定により発注者に帰属した当該物件は、工場搬出時まで無料保管し、目的物全部の引渡しを完了するまで善良な管理者の注意義務をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、目的物全部の引渡しを完了するまで、受注者の責によらない目的物の滅失及び毀損にかかる危険を負担するものとする。
4 受注者は、この工場製作を履行するに当たり、第三者と委任又は請負の契約を締結した場合においては、当該第三者(当該工場製作が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る受任者又は請負人を含む。)が、本特約事項の内容を承認している旨を発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、前記事項を記載した請書を1通発注者宛て提出すること。
別▇
▇第13条及び省令第4条に基づく書面
(建築物以外のものに係る解体工事又は新設工事等(土木工事等)の場合)
1 分別解体等の方法
工 | 工 | 程 | 作 業 ▇ ▇ | 分別解体等の方法 | |
程ごとの作業内容及び解体方 法 | ① | 仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
② | 土工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||
③ | 基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
④ | 本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
⑤ | 本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | |||
⑥ | その他( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 円
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 下表のとおり
特定建設資材廃棄物 の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円
別表1(第 58 条関係)
工事等における支払限度額の年度区分
1 工事等に係る各会計年度での請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)
年 | 度 | 支払限度額(円) | ||||
平成 25 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
平成 26 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
平成 27 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
平成 28 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
合 | 計 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額
年 | 度 | 出来高予定額(円) | ||||
平成 25 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
平成 26 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
平成 27 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
平成 28 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 | |
合 | 計 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
別表2(第 99 条関係)
各年度の固定費額及び変動費単価並びに処理予定数量
1 各年度の固定費額
年 | 度 | 固定費額(円) | |||
平成 29 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 30 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 31 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 32 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 33 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 34 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 35 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 36 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 37 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 38 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 39 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 40 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 41 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 42 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 43 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 44 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 45 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 46 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 47 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 48 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
平成 49 年度 | 金[ | ]円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円 |
2 変動費単価
]円/t-Wet(取引に係る消費税及び地方消費税を含まない。)
金[
平成 29 年度から
平成 48 年度まで
3 処理予定数量
]Wet-t/年
13,200
[
平成 29 年度から
平成 48 年度まで
別表3(第 99 条関係)
消化ガス単価
金[ 40 ]円/m3(取引に係る消費税及び地方消費税を含まない。)
平成 29 年度から
平成 48 年度まで
別表4(第 136 条関係)
固形燃料化物の売買単価及び製造予定数量
1 売買単価
]円/t(取引に係る消費税及び地方消費税を含まない。)
金[
平成 29 年度から
平成 48 年度まで
2 製造予定数量
]t/年
[
平成 29 年度から
平成 48 年度まで
別記1(第 9 条関係)
リスク分担表
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 発注者 | 受注者 | |
共通 | 制度変更リスク | 法令変更リスク | 1 | 本事業に係る根拠法令の変更 | ○ | |
2 | 本事業のみならず広く一般に適用される法令変更 | ○ | ||||
税制変更リスク | 3 | 消費税の変更 | ○ | |||
4 | 本事業に関する新税の成立、税制変更(法人の利益に係る税、消費税を除く。) | ○ | ||||
5 | 法人の利益に係る税の変更 | ○ | ||||
許認可リスク | 6 | 受注者が取得すべき許認可 | ○ | |||
社会リスク | 住民対策 | 7 | 施設の設置そのものに関する住民対策 | ○ | ||
8 | 受注者が実施する業務に関する住民対策 | ○ | ||||
環境保全 | 9 | 受注者が実施する業務に関する環境問題 (周辺への環境悪化、振動・騒音・臭気等) | ○ | |||
第三者賠償 | 10 | 発注者の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | |||
11 | 受注者の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | ||||
第三者からの損害 | 12 | 発注者の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | |||
13 | 受注者の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 14 | 不可抗力による損害 | ○ | |||
経済リスク | 物価変動リスク | 15 | 一定以下の物価変動 | ○ | ||
金利変動リスク | 16 | 金利変動 | ○ | |||
設計段階 | 設計リスク | 設計リスク | 17 | 発注者が提示した与条件の不備 | ○ | |
18 | 受注者が実施した設計の不備 | ○ | ||||
施工段階 | 建設リスク | 工事完了の遅延 | 19 | 発注者の指示等により契約期日までに工 事が完了しない場合 | ○ | |
20 | 受注者の帰責事由により契約期日までに 工事が完了しない場合 | ○ | ||||
工事費増減 | 21 | 発注者の指示による工事費の増加 | ○ | |||
22 | 受注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | ||||
仕様未達 | 23 | 検査等において仕様を満たさないことが 発見された場合 | ○ |
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 発注者 | 受注者 | |
維持管理運営段階 | 維持管理運営 リスク | 性能未達リスク | 24 | 発注者の帰責事由より性能を満たさない場合 | ○ | |
25 | 受注者の運転管理が性能を満たさない場合 | ○ | ||||
施設損傷リスク | 26 | 発注者の帰責事由により施設が損傷し た場合 | ○ | |||
27 | 受注者の帰責事由により施設が損傷し た場合 | ○ | ||||
施設改修リスク | 28 | 発注者の帰責事由により施設改修が必 要となった場合 | ○ | |||
29 | 受注者の帰責事由により施設改修が必 要となった場合 | ○ | ||||
費用増加リスク | 30 | 発注者の指示、業務内容の変更又は発注者が提供する脱水汚泥の量若しくは質が当初設定した範囲から逸脱したことに対応するために要した事業者の費 用 | ○ | |||
31 | 受注者の帰責事由による費用の増加 | ○ | ||||
仕様未達 | 32 | 維持管理運営業務の実施において、事 業者が仕様を満たさない場合 | ○ | |||
有効利用 リスク | 固形燃料化物の利用 | 33 | 固形燃料化物の利用先の確保及び利用先への供給責任 | ○ | ||
終了 | 終了手続き | 34 | 本事業の終了時の手続きに要する費用 | ○ |
別記2(第 99 条及び第 137 条関係)
消化ガス単価及び固形燃料化物の売買単価の見直し
(見直しの時期及び基準)
1 消化ガス単価及び固形燃料化物売買単価(以下「単価」という。)の見直しは、毎年度 10 月に翌年度以降のものについて行うことができるものとする。
2による計算上の単価が、現在の単価の 1,000 分の 985 に満たず、又は 1,000 分の 1015を超える場合は、見直しを行うこととし、2による計算上の単価を翌年度以降における単価とする。
(単価の見直しのために用いる計算上の単価)
2 単価の見直しのために用いる計算上の単価は、次の式により計算(1円未満は切り捨てる。)する。
Y=X×(変化率) Y:計算上の単価 X:現在の単価
変化率は、当該年度の指標を最後に単価の見直しを行った年度の指標(初めて単価の見直しを行う場合にあっては、平成 25 年度の指標)で除した数値とし、次表に掲げる指標(各
年度の9月末日(平成 25 年度については、8月末日)において入手できる最新の資料によ
る。)の直近 12 か月の平均値を当該各年度の指標とする。
単価 | 変化率の計算に用いる指標 |
消化ガス単価 | 都市ガスの国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) |
固形燃料化物の 売買単価 | 石炭製品の国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) |
(見直しに係る調査)
3 受注者は、毎年度、変化率の計算に用いる指標について調査し、売買単価の見直しの発生の有無にかかわらず、書面により発注者に通知すること。
(例外的な見直し方法の採用)
4 1及び2に定めるところによる見直し方法が適当でないと発注者が認めた場合は、発注者と受注者とが協議の上、別途見直し方法を定めるものとする。
別記3(第 100 条関係)
委託料の見直し
(総則)
1 委託料の見直しは、毎年度 10 月に翌年度以降のものについて行うことができるものとする。
3に規定する委託料の見直しのために用いる計算上の金額が、現在の契約による翌年度の委託料の予定額(別表2に規定する翌年度の固定費額と、別表2に規定する変動費単価に翌年度の年間汚泥供給量を乗じて得られる額との和)の 1,000 分の 985 に満たず、又は
1,000 分の 1015 を超える場合は、委託料の見直しを行う。
なお、3に規定する委託料の見直しのために用いる計算上の金額は、翌年度以降の修繕計画に変更がある年度においても、当該変更がないと仮定して計算したものとする。
(見直し後の委託料の額)
2 1により委託料の見直しを行う場合は、翌年度以降の固定費額及び変動費単価を次のとおりとする。
(1) 翌年度以降の修繕計画に変更がない場合ア 固定費額
(ア) 翌年度の固定費額は、3(1)に規定する計算上の固定費額とする。
(イ) 翌々年度以降の固定費額は、次の式により算定する金額(1円未満は切り捨てる。)とする。
Y=X×(B/A)
Y:当該翌々年度以降の年度の固定費額(見直し後のもの) X:現在の契約による当該翌々年度以降の年度の固定費額 A:現在の契約による当該翌年度の固定費額
B:3(1)に規定する計算上の固定費額イ 変動費単価
3(2)に規定する計算上の変動費単価とする。
(2) 翌年度以降の修繕計画に変更がある場合ア 固定費額
(ア) 翌年度の固定費額は、次のa及びbの和(1円未満は切り捨てる。)とする。
a) 3(1)に規定する計算上の固定費額。ただし、翌年度の中止・延期修繕(現在の修繕計画において当該年度に行うこととされている修繕のうち、変更後の修繕計画において当該年度には行わないこととされる修繕をいうものとする。以下同じ。)に係る費用の部分を除いて積算するものとする。
b) 翌年度の追加修繕(現在の修繕計画において当該特定の年度に行うこととされてい
ないが、変更後の修繕計画において当該特定の年度に行うこととされる修繕をいうものとする。以下同じ。)に係る費用の額。ただし、現在の年度の3(3)に規定する指標を用いて積算するものとする。
(イ) 翌々年度以降の固定費額は、次の式により算定する金額(1円未満は切り捨てる。)とする。
Y=(X-X1)×{B’/(A-A1)}+X2’
Y : 当該翌々年度以降の年度の固定費額(見直し後のもの) X : 現在の契約による当該翌々年度以降の年度の固定費額
X1: Xのうち、当該翌々年度以降の年度の中止・延期修繕に係る費用の部分 A : 現在の契約による当該翌年度の固定費額
A1: Aのうち、当該翌年度の中止・延期修繕に係る費用の部分
B’: 3(1)に規定する計算上の固定費額。ただし、当該翌年度の中止・延期修繕に係る費用の部分を除いて積算するものとする。
X2’: 当該翌々年度以降の年度の追加修繕に係る費用の額。ただし、現在の年度の3(3)に規定する指標を用いて積算するものとする。
イ 変動費単価
3(2)に規定する計算上の変動費単価とする。
(委託料の見直しのために用いる計算上の金額)
3 委託料の見直しのために用いる計算上の金額は、次の(1)及び(2)による計算上の固定費額及び計算上の変動費額の和とする。
(1) 計算上の固定費額は、翌年度の固定費額について、構成する費用項目ごとに次の式により計算し、その総和(1円未満は切り捨てる。)とする。
y=x×(変化率)
y:費用項目ごとの計算上の固定費額 x:費用項目ごとの現在の固定費額
(2) 計算上の変動費額は、構成する費用項目ごとに次の式により変動費単価を計算し、これらに提示条件に定める翌年度の年間汚泥供給量を乗じ、その総和(1円未満は切り捨てる。)とする。
y=x×(変化率)
y:費用項目ごとの計算上の変動費単価 x:費用項目ごとの現在の変動費単価
(3) (1)及び(2)の計算において用いる変化率は、当該費用項目に係る当該年度の指標を最後に委託料の見直しを行った年度の指標(初めて委託料の見直しを行う場合にあっては、平成 25 年度の指標)で除した数値とし、費用項目ごとの各年度の指標は、次のとおりとする。
ア 次表左欄に掲げる費用項目については、それぞれ同▇▇欄に掲げる指標(各年度の9月末日(平成 25 年度については8月末日)において入手できる最新の資料による。)の
直近 12 か月の平均値を当該各年度の指標とする。
費用項目 | 変化率の計算に用いる指標 | |
人件費 | 賃金指数(現金給与総額、調査産業計) (厚生労働省大臣官房統計情報部 毎月勤労統計調査) | |
用役費 | ||
燃料 | 該当する燃料種類の国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) | |
薬品 | 該当する薬品種類の国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) |
イ 水道に係る用役費については、各年度の9月末日までの直近 12 か月に受注者が請求された水道料金の総額を当該請求に係る期間における受注者の使用水量の総量で除した数値を当該各年度の指標とする。ただし、平成 25 年度の指標は、245.5 円/m3(税抜き)とする。
ウ ア又はイに定めるもの以外の費用項目については、発注者と受注者とが協議して定める。
(見直しに係る調査)
4 受注者は、毎年度、各費用項目の変化率の計算に用いる指標について調査し、委託料の見直しの発生の有無にかかわらず、書面により発注者に通知すること。
(例外)
5 固定費額又は変動費単価を構成する費用項目のうち、1から3までに定めるところによる見直し方法が適当でないと発注者が認めたものについては、発注者と受注者とが協議の上、別途見直し方法を定めるものとする。