Contract
短期入所生活介護サービス利用契約書
▇▇の杜 短期入所生活介護事業所
様(以下、「利用者」といいます)と、指定短期入所生活介護 ▇▇の杜短期入所生活介護事業所(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護サービスについて、次のとおり契約します。
第 1条 (契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めることができるようサービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第 2条 (契約期間)
1.この契約の契約期間は締結日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2.契約満了日の7日前までに、利用者から事業者に対して、文書により更新拒絶の申し出がない場合、かつ利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)と認定された場合、契約は更新され以降も同様とします。
第 3条 (事業者及び施設)
1.事業者は介護保険法に基づいて、山梨県知事から指定を受けた短期入所生活介護事業者です。
2.施設の概要及び職員体制については、別紙「重要事項説明書」に記載したとおりです。第 4条 (短期入所生活介護サービスの基本方針)
1.事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、短期入所生活介護サービスの目標を設定し、短期入所生活介護計画(以下、「施設サービス計画」という)が作成されたときはこれに基づき、そうでない場合は居宅サービス計画に沿って、計画的にサービスを行います。
2.事業者は、利用者の被保険者証に認定審査会の意見が付されているときは、それに配慮してサービスの提供を行います。
3.サービス提供に当たって利用者および代理人から説明を求められたときは、提供方法等についてわかりやすく説明します。
4.事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体を拘束しあるいはその他の利用者の行動を制限することはありません。
第 5条 (短期入所生活介護サービスの内容)
1.事業所は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて適切なサービスを提供します。
2.利用者が利用できるサービスの内容は、「重要事項説明書」のとおりです。事業者は「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
第 6条 (他のサービス提供者との連携)
事業者は、利用者に対して短期入所生活介護サービスを提供するに当たり、居宅支援
事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第 7条 (施設サービス計画の作成・変更)
1.事業者は、利用者が相当期間以上継続して利用する場合には、関係者と協議の上速やかに施設サービス計画を作成します。
2.施設サービス計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。
3.施設サービス計画作成後も、当該計画の実施状況を把握し、利用者の希望にも配慮し、施設サービス計画の変更を行います。
4.施設サービス計画を作成又は変更したときは、利用者及び代理人に対してその内容を説明し、利用者の同意を得ます。
第 8条 (利用者の短期入所生活介護サービス利用)
1.利用者が利用するサービスの具体的な内容は、利用申し込みの都度利用者と事業者との合意により決めるものとします。
2.利用者がサービスを受けようとする場合には、利用者は事業者に対して利用する期間を明示して申し込むものとします。
3.利用者は、事業者の施設を利用するに当たって、別紙「重要事項説明書」記載の留意事項に従います。
第 9条 (居室の利用)
1.事業者が利用者に提供する居室は、短期入所生活介護サービス利用申し込みの都度決定しますが、個室、4人部屋の選択においては、利用者、家族の希望に可能な限り沿います。
2.利用後、利用者から居室変更の申し出があった場合で事業者が相当と認めたとき、又は事業者が施設運営上特に必要と認めたときには、居室の変更を行います。
第10条 (相談及び援助)
事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握し利用者及びその家族に対して心配事や悩みについての相談や援助に努めます。
第11条 (健康管理)
事業者は、常に利用者の健康状態に留意すると共に、利用者の主治医と連携を図り適宜看護職員による健康相談を実施します。
第12条 (金銭等の管理)
事業者は、利用者から金銭その他の財産について預かりや管理するように依頼があっても原則としてお断りいたします。
第13条(サービス提供の記録)
1.事業者は、短期入所生活介護サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2.利用者又は代理人は、午前10時から午後4時の間に事務所にて、当該利用者に関す
る第1項のサービス実施記録を閲覧および複写物の交付を受けることができます。但し実費を請求できるものとします。
第14条 (料 金)
1.利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用単価毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2.利用者が短期入所生活介護サービスをキャンセルするときは、別紙「重要事項説明書」記載のキャンセル料を請求できるものとします。
3.事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に通知します。
4.利用者は、当月の料金の合計額を翌月25日までに事業者が指定する方法で支払います。
5.事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
第15条 (利用料の滞納)
利用者が、事業者に支払うべき利用等を正当な理由なく2ケ月以上滞納した場合において、事業者が利用者に対して3週間以内に支払うように催告したにもかかわらず、全額の支払いがないとき事業者は、全額の支払いがあるまで利用をお断りすることがあります。
第16条 (秘密保持)
1.事業者及び事業者が雇用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
第17条 (賠償責任)
1.事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、利用者に対して損害賠償します。
利用者又はその家族に重大な過失がある場合は、損害賠償の額を減ずることができます。
2.利用者の故意又は重大な過失により、事業者の施設又は備品の利用に付き通常の保守・管理の程度を超える補修費が必要になった場合には、その費用は利用者が負担します。
第18条 (利用者の契約解除)
利用者は、現に短期入所生活介護サービスを利用中でない限り、いつでもこの契約を解除することができます。
第19条 (事業者の契約解除)
1.事業者は、次の各号に該当する場合においては、この契約を解除できます。但し、事業者は30日間の予告期間を置くものとします。
○1 第15条の利用停止にもかかわらず、滞納額全額の支払いがない場合。
○2 利用者が故意に法令や施設管理規程等に違反しあるいは重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがない場合。
2.事業者は、次の各号に該当する場合において、事態の回復が見込めないときは、即時にこの契約を解除できます。
○1 伝染性疾患により他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ治療が必要である場合。
○2 利用者の行動が他の利用者の生命または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを予防できない場合。
第20条 (契約の終了)
次に該当するときは、この契約を終了します。
1.利用者が要介護認定の更新で自立または要支援と認定された場合。
2.利用者が死亡した場合。
3.契約の解除を申し出た場合。
4.第19条第1項にもとづき契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合。
5.第19条第2項にもとづき契約の解除を通告した場合。第21条 (緊急時の対応)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡すると共に医師に連絡を取るなど必要な措置を行います。
第22条 (苦情対応)
事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、施設又はサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応します。
第23条 (本契約に定めのない事項)
1、利用者及び事業者は、▇▇▇▇をもってこの契約を履行するものとします。
2、この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議し定めるものとします。
第24条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第▇▇管轄裁判所とすることを予め合意します。
第25条 (代理人)
1、利用者は、代理人を選任し、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2、代理人は、利用者の身元引受人として契約上の義務・責任を負います。また契約が終了した後、利用者の金品等の残置物を引き取る義務を負います。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ一通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日契約者氏名
事業者 (事業者名) ▇▇の杜 短期入所生活介護事業所
(住 所) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇
(代表者名) ○印
利用者 (住 所)
(氏 名) ○印
代 ▇ ▇ (住 所)
(身元引受人)
(氏 名) ○印
(利用者との関係)
緊急時の連絡先
利用者名
① 氏 名 | 続 柄 | ||
住 所 | 〒 | ||
自宅 電話番号 | 携帯 電話番号 | ||
勤務先 | 勤務先 電話番号 | ||
② 氏 名 | 続 柄 | ||
住 所 | 〒 | ||
自宅 電話番号 | 携帯 電話番号 | ||
勤務先 | 勤務先 電話番号 | ||
③ 氏 名 | 続 柄 | ||
住 所 | 〒 | ||
自宅 電話番号 | 携帯 電話番号 | ||
勤務先 | 勤務先 電話番号 | ||