No. 頁 条 1 (1) ア 項目等 質問内容 10月29日回答 10月30日以降回答 1 表紙の次 4 改築・各種計画支援・増築に係る業務の費用総額(増築に係る業務の費用総額) 「増築に係る業務の実施及びその内容について決定する都度、4000 万円を費用総額の上 限として・・・」とありますが、業務の実施及びその内容について決定する都度(決定する度)、”何回も”4000万円が費用総額の上限いう認識で宜しいのでしょうか。 事業期間における費用総額である。 2 前文 4...
「▇▇市公共下水道(東部処理区)運営事業」の公共施設等運営権実施契約書(案)に関する質問への回答
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
1 | 表紙の次 | 4 | 改築・各種計画支援・増築に係る業務の費用総額(増築に係る業務の費用総額) | 「増築に係る業務の実施及びその内容について決定する都度、4000 万円を費用総額の上限として・・・」とありますが、業務の実施及びその内容について決定する都度(決定する 度)、”何回も”4000万円が費用総額の上限いう認識で宜しいのでしょうか。 | 事業期間における費用総額である。 | ||||
2 | 前文 | 4 | 改築・各種計画支援・増築に係る業務の費用総額 | 増築に係る業務費用総額も第38条等に基づき増減があり得る理解ですので、「増築に係る業務の費用総額」の項目の末尾に、「改築・各種計画支援に係る業務の費用総額」の項目と同様に、「ただし、第44条の2の規定により読み替えた第38条その他の本契約の規定に基づき増減が生じた場合、当該金額を加算又は減算した額とする。」旨を追記していただけますでしょうか。 | 当該箇所について、「ただし、第44条の2の規定により読み替えた第38条その他の本契約の規定に基づき増減が生じた場合、当該金額を加算又は減算した額とする。」と追記する。 | ||||
3 | 2 | 6 | 1 | 許認可等および届け出 | 別紙3-2に記載される予定の許認可等の公表時期を明らかにしてください。 | ▇▇交渉権者選定後を想定している。 | |||
4 | 3 | 9 | 主たる事業の承継等 | 第1項について、運営権者譲渡対象資産はどういうものが想定されるのでしょうか。また、貸与ではなく有償譲渡とされる理由についてご教示願います。 | 主に検査機器や事務用品などを想定している。なお、貸与ではなく有償譲渡としているのは、これらは資産価値を有する物品であるところ、事業期間中は市において使用することが予定されていないことなどによる。 | ||||
5 | 3 | 9 | 主たる事業の承継等 | 第1項について、実施契約終了時においては、これらの資産は無償で市側に引き渡されることになりますでしょうか。 | 実施契約書(案)第69条第3項を参照すること。 | ||||
6 | 4 | 9 | 2 | 主たる事業の承継等 | 主たる事業の承継にあたり準備する”事業承継計画書”に記載するべき内容をご教示ください。 | 協議により定めるものとする。 | |||
7 | 4 | 9 | 5 | 主たる事業の承継等 | 貴市の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始日よりも遅延した場合、当該遅延に伴う増加費用又は逸失利益等の損害は、第19条第5項に基づき貴市の負担となる理解で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
8 | 4 | 10 | 1 | 本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等 | 貴市が募集要項等に記載されたもの以外の改築又は維持管理を行おうとする場合、予め運営権者と協議の上、その内容等について合意した後に実施される理解でよろしいでしょう か。 | 基本的にはそのように考えているが、速やかな実施を実現するため、「通知する」としている。 | |||
9 | 4 | 10 | 2 | 本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等 | 「市が実施する運営権設定対象施設の改築及び増築が本事業開始日までに完了しないこと」が市の責めに帰すべき事由によらない場合であっても、当該増改築に関与しない運営権者が増加費用又は損害を全て負担するのは合理的でないため、協議により定めるものとしてください。 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
10 | 4 | 10 | 2 | 本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等 | 「募集要項等に記載されたもの以外の改築若しくは増築又は維持管理」に関して、運営権者に生じた増加費用の負担について協議するとありますが、当該増加費用は、貴市の事由によって生じたものであって、原則として貴市が負担すべき性質のものと考えられます。それにもかかわらず、協議事由とされている理由をご教示ください。 | 市が負担することを前提として協議を行うことを想定している。 | |||
11 | 4 | 10 | 2 | 市の責めに帰すべき事由によらない遅延 | ①貴市から工事を請け負った企業の責めに帰すべき事由により、改築または増築が本事業開始までに完了しなかった場合、運営権者は当該遅延に起因して運営権者に生じた追加費用又は損害について一切責任を負わないものと理解してよろし いでしょうか。 ②また、不可抗力より完了しなかった場合のリスク分担も同様と考えてよろしいでしょうか。 | ①市から工事を請け負った企業の責めに帰すべき事由については、市の責めに帰すべき事由に含まれる。 ②当該改築及び増築が本事業開始日までに完了しないことにより、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合は、実施契約書(案)第19条の規定に従うこととなる。 | |||
12 | 4 | 10 | 2 | 市の責めに帰すべき事由によらない遅延 | 市が実施する運営権設定対象施設の改築及び増築におい て、市の責めに帰すべき事由による工事の遅延は、具体的にはどのような事象を想定されているか教えてください。 | 不調・再公募に伴う工事の遅延等が考えられる。 | |||
13 | 4 | 10 | 本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等 | 運営権設定対象施設について、要求水準書別紙5に定める標準耐用年数やストックマネジメント計画に定めた更新サイクル等を超えた資産ございますが、あらかじめ市で更新した上で引渡しをして頂けるという理解で宜しいでしょうか | 運営権者は、市が掲げているストックマネジメント計画に従い改築更新事業を実施することとするが、本事業開始時までに当該計画に従った更新が及ばない場合は、市及び運営権者にて更新の方法及び係る費用について協議し対応を図る。 | ||||
14 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 本事業用地に瑕疵があった場合のリスク分担をご教示ください。 本事業用地の瑕疵並びに当該瑕疵に起因する運営権者の増加費用及び損害は、全て貴市の負担という理解でよろしいでしょうか(運営権者の故意又は過失によって生じたものを除きます。)。 | 本事業用地について瑕疵が発見された場合において、当該瑕疵が、市から運営権者に対する引渡し時において状況が不明確かつ本事業開始後に運営権者における調査及び診断が著しく困難であるものであるときは、実施契約書(案)第11条第3項が準用されるものとする。 | |||
15 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 工事請負業者その他の第三者に対して12ヶ月を超えて瑕疵修補請求権を有する場合の特例に関して、本事業開始日まで に、具体的にどの施設が12ヶ月超の瑕疵担保責任の対象となるか、具体的にご教示頂けますでしょうか。いずれの施設が対象であるか分からないと、適切な権利行使の妨げになることから、確認させて頂く次第です。 | 令和4年度に工事等を実施した施設が対象である。 | |||
16 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 「経年劣化は瑕疵に該当しない」とありますが、「経年劣化」 を、どのように判断するのかご教示ください。特に法定耐用年 数を超えた施設の瑕疵をどのように取り扱うべきかご教示ください。 | 道路陥没やたるみやつまりによる下水の溢水等の▇▇施設の流下機能に対して著しい影響が即時発現しない状態の劣化は経年劣化と考えるが、具体の事象を確認して判断する。 耐用年数を超えた施設についても、同様に判断する。 | |||
17 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 貴市が瑕疵担保責任を負う瑕疵に起因する大規模漏水を含む漏水に係る第三者損害や増加費用については、全て貴市の負担という理解ですので、その旨明記して頂けますでしょうか。 | お見込みのとおりであるが、原案のとおりとする。 | |||
18 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | リスク分担表によれば、道路陥没リスクは貴市負担とされていますが、実施契約▇▇▇されていないようですので、追記して頂けますでしょうか。なお、道路は運営権設定対象施設ではないことから、第11条第1項の瑕疵担保責任の対象ではない理解です。 | 実施方針に関する質問は受け付けない。 なお、瑕疵に関する責任については、第11条のとおりとする。運営権設定対象施設の瑕疵に起因する道路陥没は、瑕疵修補請求の対象となる。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
19 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 道路陥没リスクの範囲が明らかではありませんが、▇▇等の修繕費に限らず、道路補修費用などを含めて、全て貴市負担となる理解でよろしいでしょうか。 | 瑕疵に関する責任については、第11条のとおりとする。 運営権設定施設の瑕疵に起因する道路陥没である場合は、道路補修費用等を含めて、瑕疵修補請求の対象となる。 | |||
20 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 優先交渉権者選定後、運営権設定日までの間に、優先交渉権者の調査によって発見した瑕疵(経年劣化を含みます。) は、貴市の費用負担で本事業開始日までに修補して頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | 経年劣化は、瑕疵に含まない。 運営権設定日までの間に調査の実施は想定していないが、事業の引継ぎにおいて発見された瑕疵は、事業開始日以降に発見された瑕疵とみなし、市の負担により対応する。 | |||
21 | 4 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵について | 「当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないもの」について、本事業開始日以後12ヶ月以内に市に通知するという期間以外に、金額面での制約はないという理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
22 | 4 | 11 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 「経年劣化は瑕疵に該当しない」とありますが、「法令上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵」なのか「経年劣化」なのかの判断基準についてご教示ください。 | 経年劣化の判断基準について、実施契約書(案)に係る質問回答No.16を参照すること。 | ||||
23 | 4 | 11 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 「経年劣化は瑕疵に該当しない」とありますが、劣化の進行状況に関わらず、引き渡し時点で既に法令上又は要求水準の求める基準を満たしていないことが確認された場合は瑕疵の対象として宜しいでしょうか | 瑕疵の対象となると考えられる。なお、瑕疵に関する責任については、第11条のとおりとする。 | ||||
24 | 4 | 11 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | ①優先交渉権者決定後、運営権設定対象施設の引渡前の時点で明らかになった瑕疵については、市が修繕のうえ運営権者に引き渡して頂けるという理解で良いでしょうか。 ②また、もし引渡しまでに市の修繕等が間に合わなかった場合は、本事業開始とともに運営権者に要求水準違反が生じることはないという理解で宜しいでしょうか | ①瑕疵の対象となると考えられる。なお、瑕疵に関する責任については、第11条のとおりとする。 ②お見込みのとおり。 | ||||
25 | 4 | 11 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 運営権設定対象施設の中で、健全度2以下であって事業期間中、本事業において使用しない不具合施設(例えば撤去せず維持管理を特段行わない敷地内にあるものを想定)は存在するのでしょうか。仮にある場合、事業開始後、SPCも同様の扱いをすることができ、事業終了後まで何ら維持管理をしないまま市又は市の指定する者へ引き渡すという理解で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||||
26 | 5 | 11 | 1 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 運営権者は市に対し相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求できるとありますが、「相当の期間」を誰がどのように定めるのでしょうか。 | 瑕疵の状態により、運営権者と市との協議により定めるものとする。 | |||
27 | 5 | 11 | 2 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 瑕疵担保期間経過後に調査した取付管の損傷は、運営権者の費用負担により改築するとあります。取付管の状況は事業開始前に把握されていないことから、その復旧費用の負担は協議とさせてください。 | 瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵について、市は一切責任を負わない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
28 | 5 | 11 | 2 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | ①市は、瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵については一切責任を負わない。なお、疑義を避けるために付言すると、当該瑕疵が、運営権者が瑕疵担保期間経過後に調査及び診断を実施した取付管に係るものであるときは、運営権者は、当該取付管に関し、運営権者の費用及び責任により、本契約の定めに従い改築を実施する。 とあるが、貴市負担として要求水準書(案)別紙4中期構想(管きょ)参考資料に則った計画(点検調査、修繕改築)を行うと考えて宜しいでしょうか。 ②また7月30日の個別対話回答No32、事業開始後に対象施 設及び運営権者譲渡対象資産に隠れたる瑕疵があった場合、 「取付管については事業期間を通じて調査及び診断を行うこととしているため、調査及び診断後の当該リスクは運営権者負担」とありますが、調査診断前のリスクは市の負担と考えてよろしいでしょうか。の回答として、【お見込みの通り。】とあります。この回答は正しと考えて宜しいでしょうか。 | ①要求水準書(案)別紙4中期構想(管きょ)は参考であり、優先交渉権者の提案にもとづき策定する改築計画に沿って実施するものとなる。 ②取付管について、調査及び診断の前後でリスクを分担している。調査及び診断の前のリスクは市の負担としている。な お、運営権者は要求水準書別紙4を参考に調査及び診断を行うこと。 | |||
29 | 5 | 11 | 2 | 瑕疵に関する責任等 | 取付管の取り扱いについて明示されていますが、排水設備の使用者との責任境界(官民境界)についてご教示願います。 | 市は下水道台帳上に記載のある施設を管理し、基本的には公共汚水ますが責任境界である。 | |||
30 | 5 | 11 | 3 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 運営権者は市に対し相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求できるとありますが、「相当の期間」を誰がどのように定めるのでしょうか。 | 実施契約書に係る質問回答No.26を参照すること。 | |||
31 | 5 | 11 | 3 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 第11条第3項に基づき修補の対象となる瑕疵は、経年劣化に起因する欠陥も含まれる理解ですが、よろしいでしょうか。 | 経年劣化は、瑕疵に含まない。 | |||
32 | 5 | 11 | 3 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 「圧送管又は水槽等」とは例示列挙であって、第11条第3項に基づく修補の対象は、これらに限られないない理解で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおり、例示として記載したものである。 | |||
33 | 5 | 11 | 3 | 瑕疵 | 瑕疵担保期間経過後 瑕疵についての修補請求、賠償請求ができる旨の記載となっておりますが、以下の3点につきご教示願いたく。 ①圧送管、水槽等の劣化となっておりますが、これらには▇▇も含む対象設備全般と理解してよろしいでしょうか。 ②「調査が著しく困難」とありますが、調査する前に瑕疵が発見された場合も含むという理解でよろしいでしょうか。 ➂修補の請求または賠償の請求は、証明の負荷が重く、ここは単純に貴市のご負担としていただけないか、ご検討をお願いいたしたく。 | ①「調査及び診断が著しく困難である施設」が対象である。本事業運営期間中に新たに調査・診断方法が確立された場合は、「著しく困難」とは判断しない。 ②お見込みのとおり。 ③原案のとおり。 | |||
34 | 5 | 11 | 4 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 「運営権者による本事業の運営に重大な悪影響を与える場合に限り」とお示しされています。この重大な悪影響とは、運営権者が根拠を持って合理的な説明ができる影響がお認めいただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 当該瑕疵が運営権者による本事業の運営に重大な悪影響を与えることにつき、運営権者が客観的な根拠をもって合理的に説明ができる場合、市は基本的に認めることを想定している。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
35 | 5 | 11 | 4 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 貴市の情報等の瑕疵に起因して、運営権者に実施契約上の義務違反が生じた場合には、運営権者は実施契約上の義務違反の責任を負わない理解で宜しいでしょうか。 | 当該瑕疵が運営権者による本事業の運営に重大な悪影響を与える場合に限り、第11条第4項の趣旨を援用し、運営権者は第1項の期間内では実施契約上の義務違反の責任を負わないものとすることを想定している。 | |||
36 | 5 | 11 | 4 | 運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等 | 「当該瑕疵が運営権者による本事業の運営に重大な悪影響を与える場合に限り」とありますが重大な悪影響の具体的なご想定をご教示ください。 | 実施契約書(案)に係る回答No.34を参照すること。 | |||
37 | 5 | 12 | 協定書の締結等 | 別紙3-1、別紙3-3に記載される予定の協定等の公表時期を明らかにしてください。 | ▇▇交渉権者選定後を想定している。 | ||||
38 | 8 | 18 | 1 | (3) | 主たる事業の開始条件 | SPCの資金調達が金融機関によらず運営権者構成企業に よって賄われる場合、当該金融機関融資関連の書類に関する条項は適用外となる認識でよろしいでしょうか。 | 運営権者と運営権者構成企業との間で締結される契約書の写しを市に提出すること。 | ||
39 | 7 | 18 | 1 | (3) (4) | 主たる事業の開始条件 | 第3号及び第4号に定める契約書は、運営権者が金融機関からの融資を利用しない場合には提出不要という理解で宜しいでしょうか。 | 実施契約書に係る質問回答No.38を参照すること。 | ||
40 | 7 | 18 | 1 | (10) | 主たる事業の開始条件 | 「市の事前の承諾等」の具体的な範囲をご教示ください。例えば、第24条第1項第4号に規定する契約書の写しの提出がすべて完了していることまで必要になりますでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||
41 | 7 | 18 | 1 | (15) | 主たる事業の開始条件 | 本事業用地及び運営権設定対象施設の構成員への転貸等 は、構成員が運営権者から当該任意事業の実施を受託した場合には不要という理解でよろしいでしょうか(構成員が第一次的に任意事業を実施する場合にのみ必要となる理解でよろしいでしょうか。)。 | お見込みのとおり。 | ||
42 | 7 | 18 | 1 | (15) | 主たる事業の開始条件 | 「使用許可」とありますが、具体的に何を想定していますでしょうか。運営権者が該当する構成企業に対して事業用地又は運営権設定対象施設の使用を許諾することで足りるということで宜しいでしょうか。 | 市による公有財産使用許可である。 | ||
43 | 8 | 18 | 2 | (1) | 主たる事業の開始条件 | 貴市において、本契約の締結及び履行のために必要な手続きは「関連する条例に係る改正手続」のみとの理解で宜しいで しょうか。貴市において、本契約の締結及び履行のために経るべき他の手続きがある場合は、それら全ての手続きの履践についても本項各号にご記載ください。 | 令和4年度に債務負担行為の設定及び公共施設等運営権の設定を予定しているが、原案のとおりとする。 | ||
44 | 8 | 18 | 2 | 主たる事業の開始条件 | 第2項において市側が充足する条件として反対運動がないことを規定して頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | |||
45 | 9 | 22 | 1 | 任意事業 | 公募段階で提出した任意事業に係る提案概要書に記載のない任意事業であっても、提案書類に記載した任意事業については、特に貴市の承諾なく実施できる理解でよろしいでしょうか。 | 市の承諾なしに実施することはできない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
46 | 9 | 22 | 1 | 任意事業 | 公募段階で提出した任意事業に係る提案概要書にも、提案書類にも記載のない任意事業についても、本事業開始後に貴市の承諾を得て実施できる理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
47 | 9 | 22 | 1 | 任意事業 | 本事業用地外で任意事業を実施することも禁止されていない理解でよろしいでしょうか。 | 任意事業の実施主体は特別目的会社であること及び独立採算の範囲である限りにおいて、事業用地外の提案は妨げない。 | |||
48 | 10 | 22 | 3 | 任意事業 | 第3項について、提案審査の際に市側で確認できる事項であり、事後的に問題が生じて補助金の返還が求められたとしても、原則市側の責任で対応することとして頂くことは可能でしょうか。(交付金返還を運営権者負担することと、任意事業の実施内容について提案不履行責任を運営権者に課すことは、運営権者にとって過大なリスクと考えます。) | 事後的に補助金の返還が求められた場合であっても、市側の責任とはしない。 | |||
49 | 10 | 22 | 5 | 任意事業 | 事業開始後に構成企業が任意事業を実施する場合における、構成企業の本事業用地の利用権原について、ご教示くださ い。第18条1項第15号は、本事業開始と同時に任意事業を実施する場合に限定されており、事業開始後に構成企業が任意事業を開始する場合については特に規定がないことから、お伺いする次第です。 | 構成員が、任意事業を開始する時点までに公有財産賃貸借契約を締結し、又は市から必要な使用許可を得ること。 | |||
50 | 10 | 23 | その他 | 第23条に定める工事の対象は、運営権設定対象施設でしょうか、あるいは、運営権設定対象施設以外の貴市所有の施設でしょうか。工事の対象が文言上明らかでないことから、ご教示ください。 仮に、第23条に定める工事の対象が運営権設定対象施設である場合、運営権設定対象施設の工事に起因する本事業の中断等によって生じた運営権者の増加費用又は損害については、貴市の負担となる理解でよろしいでしょうか。 | 運営権設定対象施設である。 工事に起因する運営権者費用の増加が無いよう、市は運営権者と協議を行う。 | ||||
51 | 10 | 24 | 1 | (2) | 第三者に対する委託等 | 「市に対して外部委託情報等を通知した上で、市の事前の承諾を得る」とありますが、市の承諾に要する期間についてご教示ください | 1か月を想定している。 | ||
52 | 10 | 24 | 1 | (2) | 第三者に対する委託等 | 「市に対して外部委託情報等を通知した上で、市の事前の承諾を得る」とありますが、どのような場合に承諾を得られないか、条件等があればご教示ください。また承諾を得られない場合の再選定費用等については市が負担するという理解で宜しいでしょうか | 業務を行う者に求める要件を確認の上、判断する。また、市は再選定費用の負担はしない。 | ||
53 | 11 | 24 | 2 | (2) | 処理場、ポンプ場の維持管理業務の運転管理業務、水質管理業務以外の再委託について | 運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対する、維持管理業務及び処理場、ポンプ場の維持管理業務は、多種多様な業務があるため、多くの再委託先が想定されます。全ての 再委託について貴市の承諾を得る場合は、貴市も運営権者側も多くの労力が必要になることから、負担軽減のため、一定金額以下及び運転管理業務や水質管理業務以外の業務は「報告」で対応するなど、簡素化が必要と考えます。再委託の簡素化について、ご検討ください。 | 検討する。 | ||
54 | 11 | 24 | 2 | (2) | 第三者に対する再委託等 | 「市に対して外部委託情報等を通知した上で、市の事前の承諾を得る」とありますが、どのような場合に承諾を得られないか、条件等があればご教示ください。 | 業務を行う者に求める要件を確認の上、判断する。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
55 | 12 | 25 | 1 | 従事職員 | 事業開始時には附帯提案事業は未だ開始されません。本項に規定される附帯提案事業の配置従事職員等や体制は、事業開始日ではなく、当該附帯提案事業が開始される中期事業計画で提出するものとしてください。 | 附帯提案事業の配置従事職員等は、当該附帯提案事業が開始される際に一覧表を修正し、提出すること。 | |||
56 | 12 | 25 | 1 | 従事職員 | 「従事職員・・・、一覧表を作成し、かつ、据え置くとともに、市が求めた場合には、速やかに・・・提出」とありますが、運営権者として業務を実施する中で、各個別従事者の一覧を示すような状況は想定し難いです。契約書からの除くことはできないでしょうか、ご検討ください。 | 原案のとおりとする。 | |||
57 | 12 | 25 | 従事職員 | 「従事職員」の具体的な範囲をご教示ください。運営権者が直接雇用する従業員のほか、運営権設定対象施設での業務に従事する主たる事業及び附帯提案事業に関する委託先企業の従業員も含まれる理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||||
58 | 12 | 25 | 従事職員 | 任意事業に係る従事職員については、第25条の適用はない理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||||
59 | 12 | 25 | 従事職員 | 主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員が、任意事業の業務に配置する従事職員を兼務することは可能との理解で宜しいでしょうか。 | 主たる事業及び付帯提案事業の各業務に支障がない限りにおいて、お見込みのとおり。なお、主たる事業と任意事業の従事割合を把握できるようにすること。 | ||||
60 | 12 | 26 | 1 | 保険 | 運営権者に別紙6の第三者賠償責任保険の▇▇が義務付けられておりますが、この賠償責任保険を、SPCが▇▇する代わりに、SPCからの各受託会社が、それぞれ別紙6の保険を付保することでもよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
61 | 12 | 26 | 2 | 保険 | 「本事業開始までに、・・・その保険証券の写しその他付保を証明する書面を市に提出しなければならない。」とありますが、保険証券の発行には一定の時間を要するため、保険会社発行 の「付保証明書」をご提出し、保険証券が発行されしだい速やかにその写しをご提出することでよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
62 | 12 | 27 | 1 | 要求水準の変更等 | 「市は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には、当該変更の内容を運営権者に対して通知し、以後、要求水準は当該通知の内容に従って変更されたものとみなし、運営権者はこれを遵守するものとする。」とありますが、一方的な通知のみでは公平性に問題があると考えますので、運営権者との確認協議の記述を追記いただけないで しょうか。ご検討願います。 | 原案のとおりとする。 | |||
63 | 12 | 27 | 要求水準の変更等 | 本条では要求水準の内容変更の提議が貴市のみからになっておりますが、変更するのに相当の事由があれば、運営権者側からも提議できるようにしておく方が柔軟な事業運営ができると思料します。この点のお考えをご教示ください。 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
64 | 12 | 27 | 要求水準の変更等 | ①法令等の変更による要求水準書の内容変更は、市の通知に従うとありますが、具体的なご想定をご教示頂けますでしょうか。 ②また、法令等の変更及び特定法令等変更又は特定上条例等の変更以外の事由による要求水準書の変更は、双方合意の上で変更がなされる理解で宜しいでしょうか。 | ①現状で具体の想定はない。 ②お見込みのとおり。なお、市による工事に伴う要求水準の変更もあり得る点(実施契約書(案)第28条)につき、留意するこ と。 | ||||
65 | 12 | 27 | 要求水準の変更等 | 要求水準の変更内容によっては、本事業に重大な影響を与える可能性があるため、第51条第3項と同様に、変更内容については、運営権者と事前に十分な協議を行って頂ける理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||||
66 | 12 | 28 | 1 | 市による工事 | 協議が合意に至らなかったときにおいても、市の結締に従って工事ができることは、一方的であると考えられます。運営事業協議会で紛争の解決・調整を行うものとしてください。 | 原案のとおり。なお、市では要求水準の変更を伴うような工事は、現状では想定しておらず、運営権者との協議において合意できるものと考えている。 | |||
67 | 12 | 28 | 市による工事 | 「公共下水道の施設」とは、運営権設定対象施設以外の貴市が所有される施設を指す理解でよろしいでしょうか。 | 運営権設定対象施設及びそれ以外の下水道施設を指す。 | ||||
68 | 12 | 28 | 市による工事 | 「公共下水道の施設に係る工事」によって運営権者に増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害は貴市の行為によって生じたものですので、貴市の負担となる理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||||
69 | 12 | 28 | 市による工事 | 30日以内に合意できなかった場合は、市の通知をもって要求水準は変更されたものとみなす、とありますが、要求水準の変更は事業性に大きく影響しますので、一方的な通知による変更は不合理と思料致します。当該通知の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.66を参照すること。 | ||||
70 | 13 | 29 | 1 | 長期経営計画書について | 「長期経営計画書は、本事業開始予定日の30日前までに貴市に提出し、貴市の確認を得る」とのことですが、本事業開始予定日前までに、提出した長期経営計画書の修正も含めて、貴市の確認を完了するとの理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。 | お見込みのとおり。 | |||
71 | 13 | 29 | 5 | 長期経営計画書 | 「第67 条第2 項の規定により合意延長が行われた場合、第1項の規定により市の確認を得た長期経営計画書の対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の30 日前までに、要求水準書に規定する項目を含む、当該事業年度の開始日から本 事業終了日までの期間についての本事業全体についての長期経営計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものと する」とあるが、運営権者が、事業年度の開始日の30 日前までに行うのは、長期経営計画書を作成することなのか、市に確認を得ることまでのいずれなのでしょうか。 | 市の確認を得ることまでである。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
72 | 13 | 29 | 長期経営計画書 | 「運営権者は、本事業開始予定日の30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に規定する項目を含む、本事業開始予定日から、運営権設定日から20年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業に係る長期経営計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする」とあるが、運営権者が、本事業開始予定日の30 日前までに行うのは、長期経営計画書を作成することなのか、市に確認を得ることまでのいずれなのでしょう か。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.71を参照すること。 | ||||
73 | 13 | 30 | 中期経営計画書 | 「運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度から5事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間についての本事業に係る中期経営計画書を、本事業開始予定日の30 日前までに、それ以降の翌5 事業年度についての本事業に係る中期経営計画書を、当該5 事業年度開始日の30日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする」とあるが、運営権者が、30 日前までに行うのは、中期経営計画書を市に提出することなのか、市に確認を得ることまでのいずれなのでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.71を参照すること。 | ||||
74 | 14 | 31 | 単年度経営計画書 | 「運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業に係る単年度経営計画書を本事業開始予定日の30 日前までに、それ以降の各事業年度についての本事業に係る単年度経営計画書を、当該事業年度開始日の30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする」とあるが、運営権者が、30 日前までに行うのは、単年度経営計画書を市に提出することなのか、市に確認を得ることまでのいずれなのでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.71を参照すること。 | ||||
75 | 15 | 33 | ストックマネジメントに係る検討 | 事業期間中に亘り、市場工事単価を固定することは現実的ではありません。市場環境の変化(物価変動の他、施工を予定していた企業の工事材料調達先リスクを含む)により、提案書で計画した改築工事の一部が履行できなくなる可能性が排除できません。 その場合、工事期間毎にストックマネジメント(提案書の改築内容)を見直し、新たな改築計画を策定し、市と合意するものと理解します。 | 募集要項等に関する個別対話の議題への回答No.21を参照すること。 | ||||
76 | 15 | 33 | ストックマネジメントに係る検討 | 附帯提案事業として評価された内容の実施についても、改築費の枠内で計画するため、工事期間毎のストックマネジメントの見直しの対象となる認識でよろしいですか。 それとも、提案書が実施契約書の一部となり、実施契約締結と同時に実施が義務化されることとなりますか。 | 募集要項等に関する個別対話の議題への回答No.22を参照すること。 | ||||
77 | 15 | 33 | 市策定改築計画 | 貴市が策定された令和2年度から令和6年度までの改築計画 (「市策定改築計画」)とは、「平成29年度 三浦市公共下水道事業コンセッション推進に向けた施設情報整備調査業務委託」の報告書(概要版)p53のとおりと理解してよろしいでしょうか。また、当該計画に含まれる改築は、令和6年度までに全て完工するものと考えてよろしいでしょうか。 | 当該業務委託で検討した改築計画が基本となっている。令和 4年度までに完工する改築等は、要求水準書別紙4に記載のとおり。令和5年度、令和6年度は、改築計画に基づき、SPCが改築工事を実施する。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
78 | 16 | 33 条の3 | 各種計画支援に関する業務に要する費用 | 各種計画支援に関する業務に要する費用については、各年度単位で提出することになっていますが、当初提出した配分額の変更は認められるものと理解してよろしいでしょうか。 | 原則認められない。 | ||||
79 | 16 | 33 条の4 | 5 | 各種計画に係る確認等 | 別紙7に定める覚書は、いつまでに締結する想定でしょうか。 | 令和5年4月1日を想定している。 | |||
80 | 16 | 33 条の4 | 6 | (各種計画に係る確認等) | 【人件費の著しい上昇により当該各種計画支援に係る業務に要する費用が著しく増加したとして市が認めた場合】とありますが市と運営権者で意思の統一を図るため、著しいとはどの程 度(●%以上、総額●円以上)でしょうか (なお、三浦市工事請負契約約款(上下水道)によると【1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない】となっています | 当該人件費の著しい上昇に起因して当該業務に要する費用が著しく増加し、運営権者の財務内容に悪影響を与えることにつき、運営権者が客観的な根拠をもって合理的に説明ができる場合、市は基本的に認めることを想定している。 | |||
81 | 16 | 33 条の4 | 6 | 各種計画に係る確認等 | 「人件費の著しい上昇」及び「各種計画支援に係る業務に要する費用が著しく増加した」と認められるための具体的な上昇・増加幅のご想定をご教示ください。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.80を参照すること。 | |||
82 | 16 | 33 条の4 | 6 | (各種計画に係る確認等)第 33条の4 6項 | ①業務に要する費用の額が「提案書類に記載された金額」としていますが、事業開始前に設定した事業期間中の各種計画に関する費用という意味でしょうか。 ②その場合、上位計画(流総計画や市の下水道全体計画)の大幅な見直しがあった場合の費用の変更は認められないのでしょうか。 ③また、ストックマネジメント計画などは国交付金を活用できると思いますが、各計画の各策定時点で、設定金額の妥当性を示す必要(例えば競争入札の実施など)はないと解釈して良いでしょうか。 | ①お見込みのとおり。 ②当該費用の変更の必要性等について、市と運営権者の協議に基づき決定することを想定している。 ③競争入札の実施は必須ではないが、運営権者から積算根拠が示され、市において設定金額の妥当性を確認することを想定している。 | |||
83 | 16 | 33 条の4 | 6 | (各種計画に係る確認等)第 33条の4 6項 | ①「人件費の著しい上昇」による「「業務に要する費用の著しい増加」の目安(金額や上昇率)はありますか。近年の国交省が公表している設計人件費単価の上昇は著しい増加でしょうか。 ②また、本事業では上限額が定められています。上限額の設定において、人件費単価の上昇は考慮されていますか。 | ①実施契約書(案)に係る質問回答No.80を参照すること。 ②人件費の上昇には、第33条の4第6項で対応するため、考慮していない。 | |||
84 | 17 | 34 | 1 | 長期改築実施覚書 | 国の予算配分等により、費用の予定額は変更になるものと考えられますので、長期改築実施覚書の金額については、変更が認められると理解してよろしいでしょうか。 | 国の予算配分額が相違する場合、合理的に必要となる範囲において、長期改築実施覚書の金額につき変更が認められ得 る。 | |||
85 | 17 | 34 | 4 | 長期改築実施覚書、中期改築実施覚書、年度改築実施覚書 | 運営権者は、これに異議を述べないとありますが、市の決定の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | 市は、運営権者との協議を通じ、当該改築業務の内容を、国交付金に係る国の予算の配分額に合わせた合理的な内容とすることを想定している。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会による調整を妨げるものではない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
86 | 17 | 34 | 4 | 長期改築実施覚書、中期改築実施覚書、年度改築実施覚書 | 改築に係る国交付金の要望額よりも国の予算配分額が少なくなったことにより提案時に計画していた改築ができなくなり、事業収支の悪化が見込まれる場合(コスト削減効果が見込めなくなる等)は、市が負担頂きますようお願いします。 | 予算配分額の増減については、市と運営権者による協議の上、対応する。 | |||
87 | 17 | 34 | 4 | 長期改築実施覚書、中期改築実施覚書、年度改築実施覚書 | 改築業務の内容を国交付金に係る国の予算の配分額に合わせた内容とすることにより、当該改築業務の内容が要求水準を満たさないこととなる場合の対応方法をご教示ください。この場合、貴市の費用負担で最低限要求⽔準を満たす内容までの改築を行う理解でよろしいでしょうか。 | 国交付金の予算配分や市の単費の負担状況に合わせて協議の上、対応する。 | |||
88 | 17 | 34 | 6 | 長期改築実施覚書、中期改築実施覚書、年度改築実施覚書 | 単年度対象改築業務に要する費用の、設計変更に基づく契約金額の変更にあたり、市が別途定める方式とは、いつ開示されますでしょうか。入札プロセス期間に内容の確認をしたく思います。 | 要求水準書(案)p22からに定める総価契約単価合意方式及び契約後VE方式である。 | |||
89 | 18 | 34 | 6 | 長期改築実施覚書、中期改築実施覚書、年度改築実施覚書 | 設計変更に基づく契約金額の変更を検討するとありますが、設計変更はどのような場合に適用されるのでしょうか。通常の公共工事における、条件変更確認通知書等、設計時と現地状況が異なった場合においては、運営権者が提案する額を超える設計変更が生じたとしても、合理的な理由があれば設計変更は認められるとの理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 ただし、各覚書に定める金額を超えないこと。 | |||
90 | 18 | 36 | 工事の中止 | 本条に基づき、市の指⽰に従い改築を中⽌したことに伴い、運営権者が要求⽔準を満たせない場合、運営権者は、当該要求 ⽔準未達について責任を負わない理解でよろしいでしょうか。 | 当該中止の内容及び理由等、当該時点における個別具体的な事情による。なお、当該中止が市の責めに帰すべき事由による場合、実施契約書(案)第38条第3項に基づき、市が増加費用及び損害を負担することがあり得る。 | ||||
91 | 18 | 37 | 2 | 工期の変更 | 工期変更が請求できるケースとして、「特定法令等変更、特定条例等変更および不可抗力」を挙げていただいておりますが、 「市の責めに帰すべき事由」 および 「施工上やむをえない場合」 の追加をご検討願いたく。 | 原案のとおりとする。 「市の責めに帰すべき事由」および「施工上やむをえない場 合」については、第38条第2項及び第7項に基づく覚書の変更に伴い、工期変更を行うことがあり得る。 | |||
92 | 18 | 37 | 3 | 工期の変更 | 市は、新しい工期を合理的に定めるものとし、運営権者はこれに異議を述べない、とありますが、当該決定の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | 市は、運営権者との前項での協議を踏まえたうえで新しい工期を定めるため、合理的に定めるとしている。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 | |||
93 | 18 | 38 | 2 | 単年度対象改築業務に関わる増加費用及び損害 | 中期改築実施覚書及び当該年度改築実施覚書を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べないとありますが、同項 4に不可抗力以外の理由は運営権者の負担とするとあり、運営権者のリスクが大きいように思料します。当該変更の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道 (東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | 市は、運営権者との協議を踏まえ変更内容を決定する。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
94 | 18 | 38 | 2 | 単年度対象改築業務に関わる増加費用及び損害 | 本項にある「年度改築実施覚書書の締結段階では予見できなかった事由による現場条件の変更に起因する理由」によって運営権者に増加費用及び損害が生じた場合の措置として、 「単年度改築対象業務の内容の変更」が記載されています が、この改築業務内容の変更とは、当該業務(工事)を規模縮小する内容変更であったり、複数年工事に分割する変更で あったり、別年度の業務(工事)と組み替えたりするといった、運営権者の負担を軽減する柔軟な対応がなされるものと理解してよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 ただし、各覚書に定める金額を超えないこと。 | |||
95 | 18 | 38 | 2 | 単年度対象改築業務に係る増加費用及び損害 | 本項は、「予見できなかった事由」に起因して生じた運営権者の増加費用又は損害は、改築業務の内容変更で吸収するコ ンセプトである理解です。もっとも、改築業務の内容変更だけでは吸収できない増加費用又は損害もあり得ると考えます。そこで、第2項末尾に続けて、「なお、当該変更にもかかわらず、なお運営権者に増加費用及び損害が生じている場合には、市がこれを負担とする。」旨追記して頂けますでしょうか。 | 本項の趣旨は、お見込みのとおり。 第2項が適用される場合において、改築業務内容の変更にとどまらず、市が増加費用及び損害を負担することは想定していないので、原案のとおりとする。 | |||
96 | 19 | 38 | 5 | (単年度対象改築業務に係る増加費用及び損害) | 【年度改築実施覚書の締結後に、物価の著しい上昇により単年度対象改築業務に係る費用が著しく増加したとして市が認めた場合】とありますが市と運営権者で意思の統一を図るため、著しいとはどの程度(●%以上、総額●円以上)でしょうか (なお、三浦市工事請負契約約款(上下水道)によると【1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない】となっています | 改築対象業務の規模にもよるため、一律の基準を設けず、著しく増加したと市が認める場合は、都度判断する。 | |||
97 | 19 | 38 | 5 | 単年度対象改築業務に係る増加費用及び損害 | 「物価の著しい上昇」及び「単年度対象改築業務に係る費用が著しく増加した」と認められるための具体的な上昇・増加幅のご想定をご教示ください。例えば、工事代金額の1000の15を超えた変動が認められる場合(三浦市工事請負契約約款(上下水道)第25条第2項)には、「物価の著しい上昇により単年度対象改築業務に係る費用が著しく増加した」との判断がなされる理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.96を参照すること。 | |||
98 | 19 | 38 | 5 | 物価変動の適用方法 | 物価変動による費用の見直しは、業務別、工事別に行うものと理解してよろしいでしょうか。(当該年度に行う業務や工事の総額で判断するのではないものと理解してよろしいでしょうか。) | 物価変動による費用の見直しは、工事別に行うものと想定している。 | |||
99 | 19 | 38 | 7 | 単年度対象改築業務に関わる増加費用及び損害 | 市は、単年度対象改築業務並びに運営権者の増加費用及び損害の負担を決定し、運営権者はこれに異議を述べないとありますが、一方的な決定は事業継続性に支障をきたします。当該決定の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | 市は運営権者との協議を踏まえ変更内容を決定する。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
100 | 19 | 38 | 設計変更 | 開示資料から合理的に想定することができない事由により改築費用が増加した場合(構造物の工事で例えると、設計時に地質調査をした結果、開示資料で確認した地質調査結果と異なり、コスト増となった場合)、貴市が増加費用をご負担するものと理解してよろしいでしょうか。この理解でよろしければ、条文化していただけますようお願いします。 | 実施契約書(案)第38条第2項の定めによるものとし、原案のとおりとする。 | ||||
101 | 19 | 39 | 単年度対象改築業務に係る費用の減少 | 市は、当該差額相当額をもって行う改築に係る業務を決定するとありますが、具体的なご想定をご教示頂けますでしょうか。 | 前倒しすべき改築業務の実施等を想定している。当該差額相当額分全てを実施する必要はない。 | ||||
102 | 19 | 39 | 単年度対象改築業務に係る費用の減少 | 運営権者は、これに異議を述べないとありますが、一方的な計画変更は運営権者の負担になる場合があります。 市の変更の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | 市は運営権者との協議を踏まえ変更内容を決定する。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 | ||||
103 | 19 | 40 | 2 | 市の実施確認による検査及び引渡し | 「設計図書」の定義をご教示ください。 | 要求水準書(案)第5の3(5)設計に関する提出書類のア~エである。 | |||
104 | 20 | 41 | 改築工事の目的物に係る公共施設等運営権 | 「PFI法第27条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続」として具体的に想定されている内容をご教示ください。 | 公共施設等運営権登録令(平成23年政令第356号)に従い登録すること。 | ||||
105 | 20 | 42 | 1 | 市による改築に係る業務に要する費用の支払 | 「国交付金の交付対象費目に含まれない経費」とは具体的にどのような経費を想定されているのでしょうか。 | 例えば耐用年数未満の改築に係る業務に要する費用等がある。 | |||
106 | 20 | 42 | 1 | 運営権者の改築に係る業務に要する費用負担について | 国交付金の交付対象費目に含まれない経費は、運営権者が自ら負担する,との記載がありますが、国交付金の交付対象費目に含まれない経費とは、具体的にどのような費目の経費を想定しておられますか、ご教示ください。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.105を参照すること。 | |||
107 | 20 | 42 | 2 | 国交付金の交付対象費目に含まれない経費の請求・支払い時期について | 第40 条第2 項又は第4 項の検査に合格したときは、「当該年度改築実施覚書に定める当該改築に係る業務に要する費用 (国交付金の交付対象費目に含まれない経費を除く。)を一括して市に対して請求することができる。」とありますが、国交付金の交付対象費目に含まれない経費の請求及び市の支払いの時期について、ご教示ください。 | 国交付金の交付対象費用と同時期に経費の請求及び支払いを行う。 | |||
108 | 20 | 42 | 4 | 市による改築に係る業務に要する費用の支払 | 遅延⽇数が約定期間を超えた場合の取扱いをご教示ください。 | 市が約定期間を超えて支払いをする場合は、実施契約書(案)第99条に定める遅延利息を運営権者に支払う。 | |||
109 | 21 | 42 | 6 | 交付金等対象外改築業務に係る費用の負担について | 運営権者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、年度改築実施覚書に定める交付金等対象外改築業務に係る費用は、貴市が全額支払うとの理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。交付金等対象外改築業務に係る費用とは、貴市の単費等との理解です。 | お見込みのとおり。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
110 | 20 | 42 | 改築にかかる費用負担者 | 雨天時浸入水等の不明水による施設への影響は明記されておりません。そのため、これら不明水等による影響に起因する調査・計画や改築・修繕に関しては、貴市のご負担において改築を実施するものと理解してよろしいでしょうか。 | 過年度の不明水については情報を開示している(令和3年9月 24日回答「募集要項等に関する個別対話の議題」No.24)。調査・計画、点検は、維持管理費の中で対応をすること。改築が必要な場合は、改築計画の変更により対応する。 | ||||
111 | 21 | 44 | 国交付金に係る制度の変更 | 「国交付金に係る制度が変更される場合においては、市と運 営権者は、協議の上、本契約の継続等に向けた措置を講ず る」とありますが、具体的な事象の想定がございましたら、参考までにご教示いただけますと幸いです。 | 現時点で具体的な想定はなく、お答えできない。 | ||||
112 | 22 | 44 条の2 | 増築に係る企画、調整、実施に関する業務等 | 実施契約上の「増築」の定義は、募集要項に記載されているものと同一との理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||||
113 | 22 | 44 条の2 | 増築に係る企画、調整、実施に関する業務等 | 増築された管路施設は、運営権設定対象施設に含まれ、維持管理の対象になるのでしょうか。 運営権設定対象施設に含まれるとすると、増築された管路施設に係る維持管理コストの負担を利用料金に反映する仕組みが必要になりますので、追記して頂けますようお願いします。 | お見込みのとおり。 運営権は、下水道施設の総体に設定されている。 | ||||
114 | 22 | 44 条の2 | 管路施設の増築 | 貴市が必要と判断した管路施設の増築(上限4000万円)の SPCへの要請は、事前に何日前に行われるのでしょうか。また本増築のうち、突発的に貴市からSPCへ要請される場合も想定されるのでしょうか。 | 市は前年度の11月までに管路施設の増築のニーズを取りまとめ、SPCへ当該年度の増築を要請する。11月以降の増築については、都度協議する。 | ||||
115 | 22 | 44 条の2 | 増築にかかる費用 | 「管路施設の増築が必要であると判断した場合、これにかかる費用の総額につき4000万円を上限として、管路施設の増築を行わせることができる。」と記載されていますが、これは、単年度or1工事でしょうか。また、別紙9の覚書は、年度をまたぐ工事の場合には、複数の覚書を作成するのでしょうか。 | 事業期間中の総額である。お見込みのとおりだが、増築について年度をまたぐ工事は想定していない。 | ||||
116 | 22 | 46 | 2、 3 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 第46条第2項に規定する使用料等の改定は、同項に掲げる各年度の初日に行われる理解でよろしいでしょうか。 仮にその理解でよろしい場合、第3項に定める運営権者による改定提案及び当該提案に係る協議は、どのタイミングで行うことになるかご教示ください。 | 現時点では、お見込みのとおり。 運営権者による改定提案に係る協議は、改定実施1年6ヶ月以上前から行う。 | |||
117 | 22 | 46 | 3 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定に係る協議においては、運営権者の提案内容を最大限尊重して頂けるという理解でよろしいでしょうか。 | 協議において、市及び運営権者は対等と考える。 | |||
118 | 22 | 46 | 3 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「市の下水道事業会計の財政状況」を勘案するとありますが、具体的にどのように勘案する想定であるかご教示ください。 | 財政状況を総合的に勘案する。 | |||
119 | 22 | 46 | 3 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「市の下水道事業会計の財政状況」を勘案するとありますが、使用料等の改定は、総括原価方式を基本として決定される理解であり、単に貴市の財政状況のみを理由として、運営権者に不利な改定がなされることはないという理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)第46条第3項のとおり、市は適切に協議を行う。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
120 | 22 | 46 | 4 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「前各項の・・・以下に列挙する事象が発生し、運営権者の経営に著しい影響を及ぼした場合、市及び運営権者は、臨時的に利用料金設定割合の改定についての協議を行うことができる」とありますが、以下に列挙されている各事象は全て数値化可能ですので、「協議」ではなく明確な計算フォーミュラを示して市が負担するよう変更していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | |||
121 | 22 | 46 | 4 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 第46条第4項柱書の「以下に規定する期間」及び同項各号冒頭の「当該時点」とある部分について、いずれも対象とする期間及び時点が不明確であると思いますので、削除を含めて、ご検討ください。 | 原案のとおりとする。 | |||
122 | 22 | 46 | 4 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 第46条第4項柱書に「運営権者の経営に著しい影響を及ぼした場合」とありますが、同項各号で定量的な基準が示されておりますので、削除して頂けますようお願いします。 定量的な基準を満たしているにもかかわらず、「著しい影響はない」と恣意的に判断され、改定がなされないことを懸念しております。 | 原案のとおりとする。なお、各号は、改定についての協議を行う基準を示している。 | |||
123 | 22 | 46 | 4 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「利用料金設定割合の改定についての協議を行うことができる」とありますが、協議の結果、合意に至らなかった場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が可能との理解で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
124 | 22 | 46 | 4、 5、 6 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 第46条第4項乃至第6項に定める改定は、特定の使用料等が適用される期間(4年間)において、何度でも行われ得るという理解でよろしいでしょうか。 | 第46条第4項,5項及び6項は、期間内において条件を充足する限りにおいて、何度でも行われ得る。 | |||
125 | 22 | 46 | 4 | (1) | 人口推計値と人口の実績値との乖離 | 「日本の地域別将来推計人口」における市の人口推計値と市全域の人口の実績値の乖離については臨時的に利用料金設定割合の改定の協議を行うことができる旨の記載がありますが、東部処理区内の人口のみ減少した場合は使用料等の収入が減る方向にもかかわらず利用料金設定割合の改定協議ができません。よって東部処理区内の人口推計値と実績値が乖離した場合においても協議対象となるよう記載の追加をお願いします。 | 原案のとおりとする。 | ||
126 | 22 | 46 | 4 | (1) | 利用料金の設定 | 市の人口推計値と市全域の人口の実績値との間に2%以上乖離が生じ、当該乖離に起因して更に継続的に運営権者の収入が増減することが予想される場合とありますが、任意事業の結果、三浦市の人口が増加する場合も想定されます。運営権者の収入が「増減」とあるのを「減少」に変更願います。運営権者が地域活性を行うインセンティブが働かないスキームになると懸念されます。 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
127 | 22 | 46 | 4 | (1) | 利用料金設定割合の臨時改定について | ①国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」は5年おきの改定であり、第46条4(1)による臨時改定を合 意した後、将来推計人口改定期間内におけるさらなる人口減少が起きた場合、臨時改定の協議をお願いできる条件を設けることができるかご教示下さい。 ②人口減少以外の要因による需要減少が起こった場合に、市と運営権者にて臨時改定の協議を実施できるようお願い致します。 ③需要変動が事業環境の著しい変化に伴う利用料金設定割合の改定の合意が取れた場合、改定は合意の翌月からの適用でしょうか。 ④需要変動、物価変動等の影響による利用料金改定の算出根拠はSPCより提案するという理解であっておりますでしょうか。 | ①実施契約書(案)第46条第4項第1号による臨時改定に係る推計期間内における再協議には応じない。 ②原案のとおりとする。臨時協議の発意のケースは、実施方 針別紙2のとおり。なお、需要減少の要因によっては、同条第6項が適用される場合はあり得る。 ③必要となる規則の改定等が完了次第、約3か月後に適用することを想定している。 ④お見込みのとおり。 | ||
128 | 22 | 46 | 4 | (1) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「直近の…市の人口推計値」と「市全域の人口の実績値」との 2%の乖離が臨時改定のトリガーとされていますが、ここで基準とされる「人口推計値」は、いつの時点の推計値になりますでしょうか。 | 国立社会保障・人口問題研究所が定期的に公表する推計値のうち、当該時点が属する年の直近に公表された推計値である。 | ||
129 | 22 | 46 | 4 | (1) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 震災などの不可抗力で急激に人口減少が生じるおそれもあることから、急激な需要減少を利用料金に反映させる仕組みが必須であると考えています。 この点、第1号は、人口推計値を基準とした需要変動を反映させる仕組みですが、当該人口推計値は5年毎の更新であるため、その時々の人口変動を完全に反映し得るか疑義があると存じます。具体的には、定期改定の協議において将来の人口増を見込んで定期改定を行ったが、その直後に急激な人口減少が生じたものの、5年前の人口推計値を基準とすると、なお 2%以内の乖離に収まるような場合には、実質的に2%以上の需要変動が生じているにもかかわらず、それを利用料金に反映できないと思われます。 以上を踏まえ、まずは、第1号に関する理解として、上記でよろしいかご教示ください。次に、上記理解でよろしい場合、第1号の仕組みに加えて、直近の定期改定協議で基礎とした人口予測値から2%以上実績が乖離した場合にも改定に関する協議を行う仕組みを追加していただけますでしょうか。 | 実施契約書(案)第46条第4項第1号は、(5年ごとに更新され る)直近の国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」における推計値と実績値との乖離に着目する規定であり、お見込みのとおり、定期改定において基礎とした人口予測値からの乖離には適用されない。 需要減少の要因によっては、同条第6項が適用される場合がある。 | ||
130 | 22 | 46 | 4 | (1) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「当該時点が属する年の直近の国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」における市の人口推計値と市全域の人口の実績値との間に2%以上乖離が生じ、当該乖離に起因して更に継続的に運営権者の収入が増減することが予想される場合」とありますが、利用料金設定割合の改定頻度(4年毎)と当該指標の更新頻度(5年毎)が異なりますので、市全域の人口の実績値と比較する指標は、当該時点が属する年の直近の指標ではなく、直近の利用料金設定割合の改定に係る協議を実施した際に使用した当該指標を基準とするよう変更していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
131 | 23 | 46 | 4 | (2) (3) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | (2)及び(3)の指標及び割合は、交渉権者の提案に基づくとありますが、当該内容では採点方法が不明確であり、審査の公平性を保つためにも、指標及び割合に関しては、市で決めていただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | ||
132 | 23 | 46 | 4 | (2) (3) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「優先交渉権者の提案に基づき記載します」とありますが、優先交渉権者が提案する指標について特に制限はないという理解で宜しいでしょうか。具体的には、物価指数などの定量的な指標に限らず、定性的な指標も提案できるという理解でよろしいでしょう。例えば、[直近の定期改定]における収支見込額から●%以上減少した場合などという提案も可能でしょうか。 | 定性的な指標は想定していない。 | ||
133 | 23 | 46 | 4 | (2) (3) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 脚注6で「優先交渉権者の提案に基づき、市が妥当性を検討したうえで決定します」とありますが、具体的にいつ決定されるのかご教示ください。 仮に優先交渉権者選定後に決定される場合、優先交渉権者の提案は、原則としてそのまま受け入れて頂ける理解でよろしいでしょうか。提案書類は一定の前提の下で作成しますので、優先交渉権者決定後に当該提案書類の前提とした条件が崩れることは受け入れられませんので、確認させて頂く次第で す。 | 実施契約締結前に決定する。 提案(利用料金設定割合の改定協議にあたり、発意に至るプロセス、利用を予定している指標等)が、妥当と評価されている場合、原則として提案を受け入れる。なお、優先交渉権者の提案が妥当とは評価されていない場合には、実施契約締結前に、提案の根拠資料等を事業者に求め、確認協議を行う予定であり、この場合には提案がそのまま受け入れられるとは限らない。 | ||
134 | 23 | 46 | 4 | (2) (3) | ●の決定方法 | ●の決定方法および現時点で貴市が想定されている値を教えてください。 | 優先交渉権者選定後、運営権者からの根拠資料に基づき協議の上決定するものであり、現時点で想定の値はない。 | ||
135 | 23 | 46 | 4 | (3) | 物価スライド | 「更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合」とありますが、物価スライドが上昇し、実施契約書に定める基準値を超えた場合は運営権者の負担が増えるということです。当該箇所の記述は不要と考えられますので、削除いただけますようお願いいたします。 | 原案のとおりとする。 | ||
136 | 23 | 46 | 5 | (使用料等及び利用料金設定割合の改定) | (1)、(2)、(3)に【運営権者が負担する費用が著しく増減する場合市と運営権者は利用料金設定割合の改定について協議を行うことができる】とありますが市と運営権者で意思の統一を図るため著しいとはどの程度(●%以上)でしょうか 運営権者が著しいと考えれば協議に応じていただけるのでしょうか | 一律の基準を設けず、著しく増加したと市が認める場合に、都度判断する。 | |||
137 | 23 | 46 | 5 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | リスク分担表において、「収納率が99%未満の場合、・・・利用料金設定割合の変更について協議する」とありますので、当該内容を、第5項第4号として追記していただけますでしょうか。 | 原案のとおりとする。 なお、収納率が99%未満の場合は、必要に応じて実施契約書 (案)第46条第6項により、市から協議を申し入れる。 | |||
138 | 23 | 46 | 5 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 改定協議のトリガーとして、不可抗力によって運営権者に増加費用又は逸失利益の損害が生じた場合を追加していただけますでしょうか。不可抗力に起因する逸失利益を全て運営権者の負担としますと、将来の事業継続すら危うくなることから、当該損失補填の仕組みは必須になると考えています。 | 原案のとおりとする。なお、不可抗力に起因する需要減少の内容によっては、実施契約書(案)第46条第4項又は第6項の適用があり得る。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
139 | 23 | 46 | 5 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「法令等の変更又は・・・以下に列挙する事象が発生した場合、市と運営権者は利用料金設定割合の改定について協議 を行うことができる。」とありますが、民間事業者が発生を予測してリスク負担することは困難ですので、市がリスク負担するべき項目と思料します。したがって、運営権者の負担する費用が増減する場合には、「協議」ではなく利用料金設定割合の改定を行うよう変更していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 なお、市は運営権者との協議に基づき、利用料金設定割合の改定を行う。 | |||
140 | 23 | 46 | 5 | (1) | 法令等 | 第46条5項の「法令等の変更」には、別紙1で定める「特定条例等変更」が含まれるものと理解してよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||
141 | 23 | 46 | 5 | (3) | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「主たる事業又は附帯提案事業の内容の変更」には、実施契約に基づく①要求水準書の変更及び②改築業務の変更も含まれる理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | ||
142 | 23 | 46 | 6 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「社会経済情勢等の事業環境の変化」として具体的にご想定される事象をご教示ください。 | 現時点で具体的な想定はない。 | |||
143 | 23 | 46 | 6 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「社会経済情勢等の事業環境の変化」が認められる場合に は、運営権者からも協議の申入れができるようにご修正ください。 利用料金設定割合の改定は、いずれかにとって有利・不利となるものではなく、双方にとって公平な分担を確保するための仕組みであり、運営権者にも協議の申入れを認めることがその趣旨にも沿うと考えています。また、いずれか一方のみが申入れできるとすると、自らに不利な改定となる場合には協議の申入れを行わないリスクがあり、不合理な帰結になると考えます。 | 原案のとおりとする。社会経済情勢等の事業環境の変化に応じて下水道事業全体の公益上、改定の必要性が発生した場合にのみ、市が例外的に発意する。市は、公平な判断により、協議の申入れを行う。 | |||
144 | 23 | 46 | 6 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「2ヶ月以内に当該協議が合意に至らなかった場合には、市の決定に従って利用料金設定割合が改定される」とありますが、運営権者の事業継続に必要な収益性等を考慮して決定される理解で宜しいでしょうか。運営権者が事業を継続するために必要な水準を下回る場合、事業継続に悪影響が生じかねませ ん。 | お見込みのとおり。 | |||
145 | 23 | 46 | 6 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「2ヶ月以内に当該協議が合意に至らなかった場合には、市の決定に従って利用料金設定割合が改定されるものとする。」とありますが、この仕組みによると、市の判断によっては運営権者は損失を回避する手段もなく事業継続せざるを得なくなる可能性があります。市と運営権者の衡平の観点から、外部有識者で構成される委員会を設けて仲裁機能を持たせるか、もしくは運営権者側からの解除権を認めるようご検討いただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
146 | 23 | 46 | 6 | 使用料等及び利用料金設定割合の改定 | 「前各項の規定にかかわらず、・・・市は、利用料金設定割合 の改定について運営権者に協議を申し入れることができる。」とあります。しかしながら、本契約締結時点で予測困難な事業環境の変化、特に下水道事業の収支を悪化させるような変化により最も大きな影響を受けるのは運営権者であり、運営権者の経営が悪化して安定的な事業継続が困難になることは下水道事業全体の公益上の問題となりますので、「前各項の規定にかかわらず、・・・市及び運営権者は、利用料金設定割合の改定について運営権者に協議を申し入れることができる。」と し、運営権者からも協議を申し入れることができるよう変更していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。実施契約書(案)に係る質問回答No.143も参照のこと。 | |||
147 | 22 | 46 | 利用料金設定割合の臨時改定について | 欄外「7 当該割合は、優先交渉権者の提案に基づき、市が妥当性を判断したうえで決定します。」とありますが、この妥当性とはどのように判断するのでしょうか。具体的な基準等があればお示し頂けますでしょうか。 | 優先交渉権者の提案した指標・閾値について、事業収支に与える影響等を考慮し総合的に判断する。 | ||||
148 | 22 | 46 | 三浦地域資源ユーズへの処分費 | 実施方針に関する意見への回答No21において、三浦地域資源ユーズへの処分費に関連して、「一定以上の物価変動による費用の増大については協議することとしている」旨の回答ですが、少なくとも第46条には明文化されておりません。その旨の文言を追加していただけますか。 | 原案のとおりとする。社会経済情勢等の事業環境の変化に応じて下水道事業全体の公益上、改定の必要性が発生した場合にのみ、市が例外的に発意する。市は、公平な判断により、協議の申入れを行う。 | ||||
149 | 23 | 46 | 提案した改築が実施できない場合の措置 | 第34条第4項などに従って、運営権者が提案した改築が実施できない場合、維持管理コストが増加するおそれがありますが、これは市側の事由によるものですので、第46条5項3号の 「市側の事由による主たる事業又は附帯提案事業の内容の変更」に該当し、協議の上で、利用料金設定割合を改定して頂ける理解で宜しいでしょうか。 | 当該交付金が認められなかった場合、市及び運営権者は、修繕・改築計画への影響を最小限に留めるよう協議する。その 上で、第46条5項3号の「市側の事由による主たる事業又は附帯提案事業の内容の変更」に該当する場合は、利用料金設定割合の改定についての協議を行う。 | ||||
150 | 24 | 48 | 3 | リスク分担の原則 | 国家賠償法に基づき貴市に損害賠償請求を行うことは否定されない理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。 | |||
151 | 24 | 48 | 3 | リスク分担の原則 | 本事業以外の市による下水道事業の実施に関して、市の軽過失により運営権者に損害等が生じた場合を本項から除く合理性はないものと思われます。市の過失により損害が生じた場合は何らかの対応をして頂くことが公平であるため、「重大な」は削除ください。 | 原案のとおりとする。軽過失に起因する場合も対象とすることは現実的でないため、故意又は重大な過失に限定している。 | |||
152 | 24 | 49 | 1 | 流入水量又は流入水質の変動 | 「流入水量が著しく変動した場合」の基準につき明示ください。 | 過去の流入水量の実績をもとに判断する。なお、過去の流入水量については、「三浦市の下水道」(三浦市ホームページ http://www.city.miura.kanagawa.jp/mizukankyou/miurashinoge suidou.html 掲載)p.12及びp.19に記載されている過去の処理水量と有収水量を確認すること。 | |||
153 | 24 | 49 | 1 | 流入水量の変動 | 流入水量が著しく変動し、費用が著しく増減したときは、負担について協議する旨が定められております。増減の判断基準となる水量を教えてください。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.152を参照すること。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
154 | 24 | 49 | 1 | 流入水量又は流入水質の変動 | 「本処理区における・・・費用が著しく増減したときは、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う。」とありますが、流入水量を民間事業者がコントロールすることは困難ですので、当該事由により費用が増減する場合には、協議ではなく市が負担するよう変更していただけないで しょうか。 | 原案のとおりとする。 なお、流入水量が著しく超える水量が流入する場合で、運営 権者が通常取りうる予防措置での対応が不可能の範囲は、市の負担を前提に負担方法について協議する。 | |||
155 | 24 | 49 | 1、 2 | 流入水量又は流入水質の変動 | 「費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う」とありますが、費用が著しく増加した場合には、貴市において増加費用を負担して頂ける前提での協議になる理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.154を参照すること。 | |||
156 | 24 | 49 | 1、 2 | 流入水量又は流入水質の変動 | 業務に要する費用が減少した場合、特に協議すべき事項はないと思いますが、具体的にどのような議論を想定されているかご教示ください。 | 著しく減少した費用に相当する部分の活用等について協議することを想定している。 | |||
157 | 24 | 49 | 2 | 流入水質の要求水準について | 第2項に「本処理区における運営権設定対象施設への流入水質が要求水準書で設定した基準を概ね1ヶ月にわたり継続的に満たさない場合であって、・・・」と記載がありますが、要求水準書(案)に流入水質の設定について記載がありません。流入水質として設定した基準について、ご教示ください。 | 当該記載は「流入水質の著しい変動が恒常的に発生する場合であって」と、実施契約書(案)を修正する。 | |||
158 | 24 | 49 | 2 | 流入水量又は流入水質の変動 | 「著しい変化があった場合には双方協議」とありますが、著しい変化とはどの程度でしょうか。 | 過去の流入実績を踏まえ、「著しく」に該当するかどうかは、事業者と協議の上、合理的に判断する。 なお、過去の流入水量については、「三浦市の下水道」(三浦市ホームページ http://www.city.miura.kanagawa.jp/mizukankyou/miurashinoge suidou.html 掲載)p.20に記載されている過去の流入水量を参照すること。 過去の流入水質については、開示資料No.223~225水質試験業務報告書を参照すること。 | |||
159 | 24 | 49 | 2 | 流入水質の変動 | 「要求水準書で設定した基準」がどこを示しているのか教えてください。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.157を参照すること。 | |||
160 | 24 | 49 | 2 | 「流入水質が要求水準書で設定した基準を・・・」とありますが、流入水質に関わる基準は要求水準書案には含まれていません。要求水準書への追記をお願いいたします。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.157を参照すること。 | ||||
161 | 24 | 49 | 2 | (流入水量又は流入水質の変動)第49条 2 | 「流入水質が要求水準書で設定した基準」という表現があるが、要求水準書のどこで流入水質の基準を設定しているのでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.157を参照すること。 | |||
162 | 24 | 49 | 2 | 流入水量又は流入水質の変動 | 「本処理区における・・・費用が著しく増減したときは、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う。」とありますが、民間事業者は要求水準書を参照して事業リスクを判断しますので、要求水準書等で設定した範囲を超える場合であって、これに起因して発生する費用は協議ではなく市が負担するよう変更していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。施設能力を明らかに超える恒常的な水質の変化の場合には、市の負担を前提に負担方法について協 議する。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
163 | 24 | 49 | 2 | 流入水量又は流入水質 | 「水質異常で費用が増減した場合、費用の増減の負担を官民で協議する」とありますが、基準を満たさない場合は、費用が同額か、増加するのが通常であると考えられるため、費用の増加については、貴市でのご負担のご検討をお願いいたしたく。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.162を参照すること。 | |||
164 | 24 | 49 | 流入水量又は流入水質の変動 | 雨水、不明水の流入に関し、関連データの開示と責任分担の明確化をお願いしたい。 | 関連データは、実施契約書(案)に係る質問回答No.152及び No.158を参照すること。 責任分担については、実施契約書(案)に係る質問回答 No.162を参照すること。 | ||||
165 | 24 | 49 | (流入水量又は流入水質の変動) | 【費用が著しく増減したときは、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う】とありますが市と運営権者で意思の統一を図るため著しいとはどの程度(●%以上)でしょうか 運営権者が著しいと考えれば協議に応じていただけるのでしょうか | 一律の基準を設けず、著しく増加したと市が認める場合に、都度判断する。 | ||||
166 | 24 | 50 | 反対運動及び訴訟等 | 施設の存在自体によるものに施設内で実施される個々の工事が含まれるかどうかをご教示願います。 | 含まない。 | ||||
167 | 24 | 本事業の中途終了リスク | 4月9日に公表した実施方針p45リスク分担表では「本事業の中途終了リスク」は市に○印がついておりましたが、本実施契約書のどこに反映されているかご教示ください | リスク分担表で示した「三浦市民の当該事業への需要消滅など事業継続の必要性がないと認められる場合」については、実施契約書(案)第74条に該当する。 | |||||
168 | 24 | リスク分担 | リスク分担を詳細に示した一覧表を提示いただけないでしょうか | 一覧表の提示は想定しない。 | |||||
169 | 24 | リスク分担 | 以下のケースは実施契約書に記載がございませんが、事業者にとって、コントロールが困難な事象と理解しており、この場合の増加費用等については、貴市でのご負担のご検討をお願いいたしたく。 ①電力の供給停止または電力の低下が発生し、運営権者のバックアップでも対応できない場合 ②不可抗力で事業用地が毀損した場合の原状回復 ➂不可抗力等の災害発生時に、貴市からのご要請に応じて対応する場合、提案書での想定以上の人員配置が必要となった場合 | ①運営権者が、要求水準書及び提案書類その他の適用ある各書類並びに法令等において求められる対応を実施してもなお生じた増加費用又は損害については、市と運営権者は、実施契約に別途定める場合を除き、当該負担について協議することを想定している。 ②実施契約書(案)第54条に定めるとおりとする。 ③運営権者が、要求水準書及び提案書類その他の適用ある各書類並びに法令等において求められる対応を実施してもなお生じた増加費用又は損害については、市と運営権者は、実施契約に別途定める場合を除き、当該負担について協議することを想定している。 | |||||
170 | 24 - 27 | リスク分担 | A税制変更リスク:①固定資産税の変更,②当該事業に関する税制度新設,変更(実施方針別紙3)にの実施方針記載ついてですが,②については,税率の変更も含むでしょうか。 Bまた,法人税,地方税,消費税,特別税,その他各種租税についての増税リスクに関して市が負担する旨を明記するべきかと思いますがいかがでしょうか。 | Aお見込みのとおり。 B原案のとおりとする。なお、税制変更は、その根拠となる法令等の変更を伴うものであることから、実施契約書(案)第52条等の規定が適用される。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
171 | 24 - 27 | リスク分担 | 環境問題リスク(実施方針別紙3)について,実施契約に言及がないように思われますが該当箇所をご教示いただければ幸いです。ない場合は契約書に織り込む必要があると考えられます。 | 「運営権者による施設の共用に伴い発生する騒音、振動、大 気汚染、臭気等の環境問題」、「施設の存在そのものに起因する環境問題」については、それぞれ実施契約書(案)第7条第 1項、第50条の定めによるものとする。 | |||||
172 | 24 - 27 | リスク分担 | 市の要因に基づく業務遂行中断・不能の業務遂行リスクの負担(実施方針別紙3)については,どこを参照すればよいでしょうか。ない場合は契約書に織り込む必要があると考えられま す。 | 実施契約書(案)第75条を適用する。 | |||||
173 | 24 - 27 | リスク分担 | 維持管理費増大リスク(実施方針別紙3)について,実施契約に言及がないように思われますが該当箇所をご教示いただければ幸いです。ない場合は契約書に織り込む必要があると考えられます。 | 「市の事由による維持管理範囲の変更等に起因する維持管理費増大」、「運営権者の自由による維持管理費増大」については、それぞれ実施契約書(案)第46条第5項第3号、第7条第1項の定めによるものとする。 | |||||
174 | 24 - 27 | リスク分担 | 汚泥の受入先又は受入条件の変更による汚泥処理費用の増大という汚泥処理リスク(実施方針別紙3)について,実施契約に言及がないように思われますが該当箇所をご教示いただければ幸いです。ない場合は契約書に織り込む必要があると考えられます。 | 市は処理単価についてコントロールできるものではない。利用料金の設定割合について、実施契約書(案)第46条第4項に て、優先交渉権者の提案に基づき定め、協議するものとしているので、汚泥処理費用の影響を勘案し提案すること。 | |||||
175 | 24 - 27 | リスク分担 | 改築・更新に関するリスク:①設計・調査,②施工・建設(実施方針別紙3)について,実施契約に言及がないように思われますが該当箇所をご教示いただければ幸いです。ない場合は契約書に織り込む必要があると考えられます。 | それぞれの事象が該当する条文にて解釈すること。なお、実施契約書(案)第7条第1項により、実施契約書に定める場合を除いて、運営権者の負担となる。 | |||||
176 | 25 | 51 | 3 | 法令等の変更 | 協議が合意に至らなかったときも、市の通知に運営権者は従わなければならないとあり、一方的です。運営事業協議会で紛争の解決・調整を行うものとしてください。 | 原案のとおりとする。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 | |||
177 | 25 | 51 | 3 | 法令等の変更 | 60日以内に合意が成立しない場合、市の通知に従わなければならないこととされていますが、運営権者にとって不合理な規定と思料致します。当該通知の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が行われる理解で宜しいでしょうか。 | 原案のとおりとする。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 | |||
178 | 25 | 51 | 法令等の変更 | 法令変更には法律の変更のみならず、例えば国土交通省からの事務連絡等も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。また、事務連絡等は運営権者は(運営後に)独自に把握することが困難と想定されるため、速やかに運営権者に通知して頂けますでしょうか。 | 事務連絡等も、その内容により法令等に含まれ得る。なお、事務連絡等は速やかに運営権者に通知する。 | ||||
179 | 25 | 52 | 1 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | 法令変更のリスクは運営権者にて管理できず、かつその損害は運営権者に生ずる可能性が高いものと存じます。市より与えられた条件下での運営では吸収できない損失が生ずる可能性が高いため、その負担は協議としてください。 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
180 | 25 | 52 | 1 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | 特定条例変更については運営権者の関与する余地はなく、基本的に市のコントロール下の事項と考えられます。特定条例変更により運営権者にもたらされた損害については、原則、市でご負担ください。 | 原案のとおりとする。 | |||
181 | 25 | 52 | 1 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | 特定条例等変更は、いわば運営権者を狙撃ちにする条例等の変更が想定されているものであり、これによって生じた増加費用の負担主体について協議の余地はないと考えます。したがって、特定条例等変更については、貴市が負担する旨明確化して頂けますでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | |||
182 | 25 | 52 | 1 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | 「ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更により・・・市と運営権者は、当該増加費用又は損害に係る負担について協議するものとする。」とありますが、条例変更する主体は市であり、市がリスク負担するべき項目と思料します。増加費用又は損害については「協議」ではなく市が負担するよう変更していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | |||
183 | 25 | 52 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | 法令等の変更による運営権者に増加費用または損害が生じた場合、運営権者が当該増加費用または損害を負担するものとするとありますが、法令変更は運営権者にはコントロールすることができないため、市側の負担としていただけますようお願いいたします。他の自治体PFI事業においても、条例変更と法令変更を区別することなく、一定の法令変更による費用負 担について官側で負担する整理が一般的であると思料いたします。 | 原案のとおりとする。 | ||||
184 | 25 | 52 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | ①消費税の増税・減税は、「法令等の変更」に該当するとの理解でよろしいでしょうか。 ②また、最近の消費増税時に、市側が発注する工事費や委託業務費用の消費増税分以外で、市側の費用負担増となるものがありましたらご教示願います。 | ①お見込みのとおり。 ②増税に伴い、料金徴収システムの改修費用が発生した。 | ||||
185 | 25 | 52 | 税制変更 | 本実施契約書には税制変更に関する条文がございません。実施方針のリスク分担表に応じた、税制変更に関わる記述をお願いいたします。 | 原案のとおりとする。なお、税制変更に関わる規定としては、実施契約書(案)第46条第5項等がある。 | ||||
186 | 25 | 52 | 法令等の変更による増加費用・損害の扱い | 実施方針のリスク分担表に定める政策変更リスクの分担に関する条項が見当たりませんので、第52条に、以下の規定を追記して頂けますでしょうか。 「市の条例又は計画が変更されたことにより、主たる事業又は運営権設定対象施設に係る計画、設計又は仕様等(要求水準を含むが、これに限られない。)が変更された場合において、運営権者に増加費用又は損害が発生したときは、市は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。」 | 原案のとおりとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
187 | 25 | 52 | (法令等の変更…)第52条 | ①「別途定める場合を除き」とはどこで定められるのでしょうか。 ②放流水質の基準や臭気、振動などに関する法的基準が変わった場合にも費用の増加は運営権者の負担になるのでしょうか。 | ①実施契約において別途の取扱いを定める場合を除外する規定である。 ②お見込みのとおり。なお、当該基準の変更が特定条例等変更による場合は、その負担について市と運営権者が協議す る。 | ||||
188 | 25 | 53 | 3 | 不可抗力の発生 | 不可抗力により履行困難となった場合の義務履行について 「免責することができる」とありますが、運営権者が合理的な費用負担で義務履行することが困難となった場合には、原則として免責を行い、運営権者に困難を強いるものではないことをご確認ください。 | 運営権者が合理的な費用負担で義務履行することが困難となった場合には、原則として免責を行う。 | |||
189 | 26 | 54 | 1 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 長期の事業を実施する上で、不可抗力に起因する逸失利益等の損害や増加費用についての公平な分担の仕組みが非常に重要になると考えています。そこで、貴市における不可抗力リスクの分担に関する基本的な考え方をご教示頂けますでしょうか。 | リスク分担の基本的な考え方は、募集要項等に示すとおりである。 | |||
190 | 26 | 54 | 1 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 第1号ア及び第2号アに該当する場合には、不可抗力に起因して主たる事業又は附帯提案事業について運営権者に生じた 増加費用又は損害(運営権設定対象施設に生じた物損のほか、運営コストの増加分等を含みます。)は、すべて貴市の負担という理解でよろしいでしょうか。 | 運営コストの増加分については、実施契約書(案)第46条第6項により、市は必要に応じて運営権者に利用料金設定割合の改定について協議を申し入れる。 | |||
191 | 26 | 54 | 1 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 第1号ア及び第2号アに該当する場合には、不可抗力で毀損した施設の修繕費のほか、それに起因する運営コストの増加分や減収による逸失利益についても、貴市の負担という理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)第54条は、不可抗力に起因して運営権設定対象施設が損壊し、これを復旧する場合に要する費用の分担を想定した規定である。不可抗力に起因する需要減少等の逸失利益は、同条の対象とはらならい。 | |||
192 | 26 | 54 | 1 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 運営権者の負担として「上記ア以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。」及び 「上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。」とありますが、人的災害および自然災害において上記ア以外に該当する損害・増加費用の発生は十分想定されるのに対し、その発生頻度や損害額を民間事業者が予測してリスク負担することは困難ですので、市が負担するよう変更していただけますでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | |||
193 | 26 | 54 | 1 | (1) | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 同法第6条第1項各号に該当する場合は、損害等は運営権者の負担となりますか。本事業においては増改築工事も予定しているところ、当該増改築工事は災害復旧事業ではないた め、当該工事について不可抗力による損害が生じた場合に は、同法第6条第2項「八 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの」が該当します。第8号は除外して頂きたく存じます。 | 同法第6条第1項(ただし、同項第4号及び第5号を除く。)に該当する場合は、運営権者の負担となる。 増改築工事について同法第6条第1項第8号により公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用除外とし、運営権者の負担とする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
194 | 26 | 54 | 1 | (1) | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 第1号アに該当する場合における市の負担の範囲は、施設に物損が生じた場合が対象であると認識しています。物損が生じない場合においても、運営権者の費用負担増(市側の運営実績と比較して)となる場合については、市側のリスク負担と理解してよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)第54条は、不可抗力に起因して運営権設定対象施設が損壊し、これを復旧する場合に要する費用の分担を想定した規定となる。不可抗力に起因する需要減少等の逸失利益は、同条の対象としていない。 | ||
195 | 26 | 54 | 1 | (2) | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 同法第6条第1項各号に該当する場合は、損害等は運営権者の負担となりますか。本事業においては増改築工事も予定しているところ、当該増改築工事は災害復旧事業ではないた め、当該工事について不可抗力による損害が生じた場合に は、同法第6条第2項「八 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの」が該当します。第8号は除外して頂きたく存じます。 | 同法第6条第1項(ただし、同項第4号及び第5号を除く。)に該当する場合は、運営権者の負担となる。 増改築工事について同法第6条第1項第8号により公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用除外とし、運営権者の負担とする。 | ||
196 | 26 | 54 | 1 | (2) | ア | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 第1項(2)アについて、災害復旧工事の対象とならない場合においても、被害状況に応じて、市側の負担について市側と運営権者との協議事項として頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | |
197 | 26 | 54 | 1 | (2) | ア | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 第2号アに該当する場合における市の負担の範囲には、物損に対する修繕工事費のみならず、補修設計費もその対象になるとの理解でよろしいでしょうか。(補修設計費も対象となっている前例もございます。) | 設計費も対象になる。 | |
198 | 26 | 54 | 1 | (2) | 不可抗力 | 実施契約書(案)第54条で、地震、豪雨等自然災害による増加費用については、公共土木施設災害復旧費用事業費国庫負担法の適用のある場合は、貴市のご負担と記載いただいておりますが、過去、地震、豪雨でも、当該法が適用されないような運営権設定対象施設の損害があれば、その修繕費の実績を確認させていただきたい。また、逆に、当該法が適用された修繕実績もありましたら、ご教示いただきたく。 | 実績はない。 | ||
199 | 26 | 54 | 1 | (2) | 不可抗力 | 公共土木施設災害普及費用事業費国庫負担法第6条第1項に該当する場合は、不可抗力でも施設の修理費用は運営権者負担と規定されております。 しかし、同法第6条第1項第8号には、「災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの」があり、本事業で予定されている各種の改築工事がこれに該当してしまう可能性を危惧しております。 もし、該当する場合には、このままですと、巨大地震による改築工事の損害も民間負担となる可能性もあり、この8号を運営権者の負担から除外いただけるようお願いいたしたく。 (公共工事やPFIでの建設工事等では、不可抗力による損害は、民間でのコントロールが困難という判断の下、公共負担となっていることが通常と思われまして、ご検討のほどお願いいたしたく。) | 実施契約書(案)に係る質問回答No.195を参照すること。 | ||
200 | 26 | 54 | 2 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 協議が合意に至らなかったときも、市の通知に運営権者は従わなければならないとあり、一方的です。運営事業協議会で紛争の解決・調整を行うものとしてください。 | 市は運営権者との協議内容を踏まえ、合理的に判断し、通知する。なお、実施契約書(案)第92条に基づく三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会の権限の範囲内であれば、同協議会での調整を妨げるものではない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
201 | 26 | 54 | 2 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 「不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する」とのことですが、①市の指示による事業継続のために生じる追加費用の負担は市として頂くこと、②人員手配が極めて困難であったり、人員の安全が確保できない等の観点から事業継続が不可能な場合には運営権者は義務を免れる旨を明記ください。 | 原案のとおりとする。 | |||
202 | 26 | 54 | 2 | 不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 60日以内に合意が成立しない場合、市の通知に従わなければならないこととされていますが、運営権者にとって不合理な規定と思料致します。当該通知の合理性に疑義がある場合は、第92条に定める三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会による調整が行われる理解で宜しいでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問No.200を参照すること。 | |||
203 | 27 | 56 | 第三者に及ぼした損害 | 実施方針リスク分担表の「要求水準に従って運営を行っても避けることのできない第三者損害」において記述されている、「保守点検計画において、当該事象に関する内容を保守点検項 目として定め、計画に基づいて適切に保守点検が実施され、善良な管理者の注意義務を払っても、生じた不具合の場合」は実施契約においても、同様のリスク分担(市負担)になると いう理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)第56条第3項の定めによるものとする。 | ||||
204 | 27 | 56 | 第三者に及ぼした損害 | 実施方針リスク分担表の「管路破損等に起因する道路陥没リスク」において記述されている「本事業開始後、12か月以内に運営権者が発見し、市へ報告のあった管路破損等に起因する道路陥没リスク」は実施契約においても、同様のリスク分担 (市負担)になるという理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)第11条第1項の定めによるものとする。 | ||||
205 | 27 | 56 | 3 | 第三者に及ぼした損害 | 「要求水準に従って本事業を行っても避けることが出来ないもの」は貴市負担とされていますが、ここには、以下が含まれる理解で宜しいでしょうか。 ・管路の漏水に起因する近隣住民補償などの第三者損害 ・道路陥没に起因する近隣住民補償や道路の修繕・復旧費用 | 「管路の漏水」及び「道路陥没」に起因するものについては、市の責めに帰すべき理由とは考えにくく、市負担の可能性は低 いと考える。 | |||
206 | 27 | 57 | 3 | 公表事項 | 媒体の選択肢を増やすために、運営権者の「ホームページ上で公表」という文言を、「ホームページ等で公表」と変更願えませんでしょうか。 | 原案のとおりとする。なお、ホームページでの公表は必須とする。 | |||
207 | 28 | 60 | 3 | 運営権の行使の停止 | 「通常生ずべき損失」には、運営権者が収益機会を喪失することにより発生する逸失利益が含まれる理解で宜しいでしょう か。 | 「通常生ずべき損失」の解釈として、原因たる事実と相当因果関係の範囲内にある逸失利益が含まれることを否定するものではない。 | |||
208 | 29 | 61 | 3 | BCPの作成等 | 「BCPの記載事項等については、市が別途指定する」とありますが、いつ頃指定いただけるのかご教示ください。 | 優先交渉権者決定後から事業開始予定日の90日前までに指定する。 記載事項としては、「非常時対応の基礎的事項」、「対象とする災害規模の設定及び被害想定」、「BCPの対象業務及び優先実施業務」、「運用体制」、「非常時対応計画」、「事前対策計 画」、「訓練・維持関連計画」、「復旧目標」を考えているが、その他各ガイドラインの定めによるところによる。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
209 | 29 | 61 | 3 | BCPの作成等 | BCPについては、市側のものを承継すると理解しておりますが、資料は開示いただけますでしょうか。 | 本市における下水道BCPは作成済みであるが、運営権者側で必要と思われる事項等を補完の上、運営することとなる。な お、本市BCPについては追加で開示する。 | |||
210 | 29 | 61 | 3 | (BCPの作成等)第61条 3 | 「前二項に規定するBCPの記載事項等については、市が別途指示する。」とあります。運営権者のBCPは事業開始の90日前までに作成しなければなりません。つきましては、優先交渉権者決定の段階で、ご指示頂けませんでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.208を参照すること。 | |||
211 | 29 | 61 | BCPの作成等 | 提案時よりBCPの構成についてあらかじめ検討いたしたく、市の方で策定されている下水に関するBCPの早期開示を希望いたします。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.209を参照すること。 | ||||
212 | 32 | 67 | 2 | (1) | 事業期間 | 第1号に定める「本事業が中断又は遅延した場合」を、「本事業が中断若しくは遅延した場合又は運営権者に著しい損害が生 じた場合で、当該損害を回復するために延長が必要であるとき」に変更して頂けますでしょうか(下線部追加)。 不可抗力によって事業の中断や遅延は生じていないものの、運営権者に損害が生じている場合には、中断や遅延の場合と同様、合意延長を通じて、当該損害を回収する必要があると考えます。 | 実施契約書(案)を修正する。 | ||
213 | 32 | 67 | 2 | 事業期間 | 運営権者がコントロールできない事象により収益機会を喪失するケースとして、本条第2項(1)-(3)に加えて法令等の変更・政策変更が一般的に想定されますので、追記頂きますようお願いします。 | 原案のとおりとする。 | |||
214 | 32 | 68 | 事業引継 | 運営権者において必要と考える要求水準に求められる引継ぎ業務と、市又は市の指定する第三者において必要と考える引継ぎ業務に乖離がある場合、市又は市の指定する第三者の要望に基づき実施する引継ぎ業務については希望者の費用負担としてください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
215 | 33 | 68 | 1 | (6) | 事業引継 | 運営権者又は本普通株主独自のノウハウは引継ぎの対象になりませんので、引継対象となる文書から、運営権者又は本普通株主独自のノウハウを除いて頂けますでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | ||
216 | 33 | 68 | 1 | (6) | 事業引継 | 運営権者が保有する資料の内容には、営業秘密やノウハウ等、運営権者等の重要な機密情報が含まれる場合がありますが、それら機密情報については引継ぎに係る資料には含まないことをご了承ください。 | 事業期間終了後における本事業の継続に必要なものであれば、その範囲で引き継ぐことを想定している。 | ||
217 | 33 | 68 | (3) | 事業引継 | 市の指定する者への転籍の可能性が予定されていますが, SPCの株式を市の指定する者に譲渡する形で事業承継する 可能性や、組織再編により市の指定する者に承継する可能性は全くないのでしょうか。 | 現時点では想定していない。 | |||
218 | 33 | 69 | 3 | 本契約終了による資産の取扱い | 「簡便な方法」について具体的なご想定をご教示ください。 | 市又は市の指定する第三者と運営権者との協議の上、方法を決定する。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
219 | 34 | 70 | 1 | 原状回復費用等 | 「運営権者は、第68 条第1 号の規定による機能確認の結果、運営権設定対象施設について要求水準書に規定する項目を満たさない事項が存在する場合には、第69 条第1 項第二文 に規定する措置に加えて、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。」とありますが、これは運営権者に二重の負担を強いることになるため、受け入れられません。本条文の「69 条第1 項第二文に規定する措置に代えて、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うこともできる。」としてください。 | 本条文については、「69 条第1 項第二文に規定する措置、又は、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。」に修正する。 | |||
220 | 34 | 71 | 瑕疵に関する責任 | 第11条第4項では、情報等の瑕疵について、「当該瑕疵が運営権者による本事業の運営に重大な悪影響を与える場合に限 り」貴市が責任を負うとされている一方、第71条では、そのような限定がなく、片務的な内容になっています。そこで、第71条においても、同様の限定文言を追加して頂けますでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | ||||
221 | 35 | 72 | 解除又は終了事由 | 三浦市民の当該事業への需要消滅など事業継続の必要性がないと認められる場合についての市がリスク負担する(実施方針別紙3)ということから、この場合の終了事由及びリスク分担を実施契約上明記して頂けますでしょうか。 | ご質問のケースでは、第74条、第75条及び第83条の定めによるものとし、原案のとおりとする。 | ||||
222 | 35 | 72 | 1 | (9) | 運営権者の事由による本契約の解除 | モニタリング基本計画書のどの規定か具体的に特定してご記載ください。 | モニタリング基本計画書(案)第4 2(3)契約解除に係る事項である。 | ||
223 | 35 | 72 | 1 | (9) | 契約の解除 | 「モニタリング基本契約に規定するとき」とは具体的にどのような状態を指しますでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.222を参照すること。 | ||
224 | 35 | 72 | 1 | (11) | 運営権者の事由による本契約の解除 | 「基本協定書第7条第5項各号」とありますが、「基本協定書第7条第6項各号」とすべきではないでしょうか。 | お見込みのとおり。実施契約書(案)を修正する。 | ||
225 | 35 | 72 | 1 | 運営権者の事由による本契約の解除 | 市は催告なしに解除できるとありますが、(5)(6)(8)(9)については、一定の期間で治癒できる可能性もありますので、解除前に催告ください。 | 原案のとおりとする。なお、事実上は、各解除事由が存在するかについて検討する過程において、当然に運営権者との協 議・催告等を行う。 | |||
226 | 36 | 72 | 2 | (5) | 運営権者の事由による本契約の解除 | 「運営権者の財務状況の著しい悪化」とありますが、これは「本事業等の継続が困難と合理的に判断されるとき」に包含され、不要であると思いますので、「運営権者の財務状況の著しい 悪化」の部分を削除して頂けますでしょうか。 | 原案のとおりとする。 | ||
227 | 36 | 73 | 本事業開始日前のその他事由による解除 | 「市又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由 (不可抗力以外)」とありますが、具体的なご想定をご教示頂けますでしょうか。 | 現状、具体的な想定はない。 | ||||
228 | 36 | 74 | 本事業開始日前のその他事由による解除 | 「公益上やむを得ない必要」とありますが、具体的なご想定をご教示頂けますでしょうか。 | 三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業」の募集要項等に関する個別対話の議題への回答No.20を参照すること。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
229 | 37 | 74 | 市の任意による解除 | 市の解除権時における運営権者に対する事前通知の期間 は、年度事業計画に反映させるため12か月前としてください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
230 | 37 | 74 | 市の任意による解除 | 市側が任意解除した場合、事業者側への補償について、市側と運権者とで協議を行うことを規定して頂けないでしょうか。 | 実施契約書(案)第83条の定めによるものとする。補償の内容によっては、運営権者と協議を想定している。 | ||||
231 | 37 | 75 | 2 | 市の事由による本契約の解除又は終了 | 貴市が対象施設の所有権を失う理由として想定されるのは、具体的にはどういった場合でしょうか。貴市が対象施設の所有権を有しなくなるケースはやむを得ない例外的な場合であり、基本的に貴市において対象施設の所有権を保持するよう努めて頂くものと理解しております。また、運営権者としても終了に向けた準備が必要となりますので、所有権を移転する可能性が生じた時点で速やかに運営権者へのご連絡をお願いしま す。 | 市以外の公共団体への移管などが可能性として有り得ますが、その場合は速やかに連絡する。 | |||
232 | 37 | 77 | 特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除 | 「不可能となったとき」ではあまりにも限定されすぎるため、前条第2項と同様に「不可能又は著しく困難となったとき」としてください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
233 | 37 | 77 | 特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除 | 特定条例等変更によって本事業の継続が不可能となった場合に、貴市に解除権が認められていますが、これでは、貴市が本事業の継続を不可能にする条例を自ら制定することで本契約を自由に解除できることとなり、明らかに不合理です。そこ で、特定条例等変更については、運営権者のみが解除権を有する形に変更してください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
234 | 38 | 80 | 3 | 本事業開始日後の解除又は終了の効果 | 業務についての協力に関して生じた費用は市又は市の指定する者が負担する建付けが妥当と思われます。 | 解除事由にもよるが、意見として承る。 | |||
235 | 39 | 81 | 2 | 契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了 | 本項では、運営権者は「損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、市の請求に基づき支払わなければならない」とありますが、貴市の事由による本契約終了における損失の補償の規定(第83条第2項)に比して公平を欠くため、本項の違約金については損害賠償額の予定として頂けますで しょうか。 | 原案のとおりとする。 | |||
236 | 39 | 81 | 3 | 契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了 | 前払金と分割金の取り扱いの区別に合理性があるでしょうか。以下のとおり前払いを選択することが著しく不利になると思われます(83条3項,84条3項,85条3項と対照)。運営権対価前払金の返還義務を負わないとされた理由をご教示ください。 「/第1項の場合、運営権者が第1項の規定による契約解除違約金その他の金員の支払を完了したときは、運営権者は、残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価分割金の支払義務を負わず、市は、当該期間に対応する受領済の運営権対価分割金相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとするが、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価前払金の返還義務を負わない。/」 | 運営権者の責めに帰すべき事由における解除であるため。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
237 | 40 | 83 | 2 | 運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除または終了 | 第81条にて運営権者には契約解除違約金が課せらる一方、貴市側に違約金が課せられないこと、本条にて双方の責による損失は相手方に補償する建付けとなっております。少なくとも第74条による契約解除については、貴市に契約解除違約金を課す整理が対等な立場による契約を前提としているのであれば必要であると考えます。貴市のお考えをご教示ください。 | 市及び運営権者側からの契約解除については、いずれも損害賠償を請求できることとしており、対等な立場による契約を前提としている。実施契約書(案)第81条第2項の違約金は、契約解除に伴って、市側に生じる必要最小限の損害額を契約解除違約金として明示しているものである。 | |||
238 | 40 | 83 | 2 | 運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除または終了 | 「運営権者に発生した損失を補償する」とお示しされていますが、この保証額は免責なしの無制限との理解でよろしいでしょうか。 | 運営権者に発生した損失と客観的かつ合理的に判断される限りにおいてはお見込みのとおり。 | |||
239 | 40 | 83 | 2 | 運営権取消等及び損失の補填ー市事由又は双方無責の事由 | 「前項の場合、市は運営権者に対して、運営権者に発生した 損失を補填する」とありますが、補填する損失の範囲についてどのように考えていますでしょうか。例えば市の事由による運営権取消の場合、運営権者の損失には事業期間中に得られたはずの逸失利益や、金融機関への違約金等も含まれていると認識しています | 当該解除事由と相当因果関係が認められる範囲での損失を補償することを想定している。指摘の点もその解釈による。 | |||
240 | 40 | 83 | 2 | 運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了 | 第81条第2項との平仄から、市の帰責事由による解除の場合、市も契約解除違約金を支払うこととしてください。 | 原案のとおりとする。実施契約書(案)に係る質問回答No.237も参照すること。 | |||
241 | 40 | 83 | 2 | 運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了 | 「損失」には、相当因果関係の範囲内で、運営権者の逸失利益も含まれ得る理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.239を参照すること。 | |||
242 | 40 | 84 | 2 | 運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除 | 特定条例等変更に基づく実施契約の解除は、明らかに貴市側の事由に起因する契約解除であることから、運営権者に生じた損失の負担の主体について協議の余地はないと考えています。したがって、他のコンセッション案件と同様、全て貴市の負担として頂けますようお願いします。 | 原案のとおりとする。特定条例等の変更は、協議事項とする。 | |||
243 | 40 | 84 | 運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除 | 特定法令変更の場合における運営権者の損失は52条の質問コメントと同様に、協議の対象としてください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
244 | 40 | 84 | 運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除 | 特定条例変更は貴市のコントロール下の事項ですので、これにより運営権者にもたらされた損害については、52条の質問コメントと同様に、原則市の負担としてください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
245 | 41 | 85 | 2 | 運営権放棄・取消等及び損害の負担-不可抗力解除 | 自らに生じた損害については、自ら負担とのことですが,具体的な残務整理の費用については市の負担とするようお願いいたします。 | 原案のとおりとする。 | |||
246 | 41 | 86 | 知的財産権の帰属等 | 本条では「その他一切の知的財産権」が市に帰属すると記載されていますが、著作者人格権は著作した当人(又は法人)に帰属するという考え方でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。ただし、本条の趣旨に鑑み、市の業務を不当に妨げ、又は本事業の公共性を害するような態様での行使は許容されない。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
247 | 43 | 90 | 2 | 第三者の知的財産権の侵害防止 | 第2項について、知的財産権侵害による間接侵害についても補償しなければならないとありますが、補償範囲を限定して頂けないでしょうか。(知財権を利用できるよう措置を講じるのに加え、生じた直接損害の補償ぐらいが一般的との理解でおります。) | 原案のとおりとする。 | |||
248 | 43 | 91 | 2 | 新技術の導入 | 附帯事業や運営権対象施設を用いた実践等により得た知的財産権を指すものと思料しますが、「市の指定する者」を具体的に定義いただけますようお願いいたします。例えば、本事業の契約満了後に、市が再度コンセッション事業を実施し、他の民間事業者が選定され「市が指定した者」とした場合、当該民間事業者は特許料を支払うべきと思料します。 | 「市の指定する者」とは、市が行う入札を経て、下水道事業を行うこととされた者を想定している。 | |||
249 | 43 | 91 | 2 | 新技術の導入 | 事業期間後半の運営権者の積極的な新技術導入の阻害にならないように、この「無償かつ無制限」について、より詳細をイメージをご説明願います。 この本文のままであると、新技術の導入に対して応募者側はネガティブなイメージを持たざるを得ません。 | 事業期間終了後における負担を許容できないことから、事業期間終了後における当該新技術の使用について、市又は市の指定する者に当該使用の対価の支払義務が生じるような技術の導入は認めない趣旨となる。なお、当該新技術に係る知的財産権を使用したソフトウェアや設備等のメンテナンス料については市又は市の指定する者の負担とすることを想定している。 | |||
250 | 43 | 91 | 2、 3 | 新技術の導入 | 新技術を導入した場合の利用を無償かつ無期限で許諾することを、第91条に規定しています。しかしながら、事業期間に亘り利用料を支払う技術も存在します。前例案件においては、そのような技術を想定して、下記を付言した実績があります。 『ただし,本契約終了日において運営権者が第三者(運営権 者の株主を含むが,これに限られない。)に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限り運営権者が負担していた金額を上限とする。)かつ無期限で許諾させること で足りる。』 | 原案のとおりとする。 | |||
251 | 43 | 91 | 2、 3 | 新技術の導入 | 本項の規定により、運営権者が過度の負担を負い、市又は次期運営権者が過大な利益を無償で享受することになりますので、基本的には本事業終了日をもって知的財産権対象技術の提供を終了することとし、市からの要請があった場合に必要に応じて市と運営権者で将来の利用方法を協議する旨の規定として頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとする。実施契約書(案)に係る質問回答No.250を参照すること。 | |||
252 | 43 | 91 | 2、 3 | 新技術の導入 | 「主たる事業又は附帯提案事業に導入」とありますが、具体的にどのような場合に「導入」したと判断されるのか、その判断基準をご教示ください。 | 運営権者において本事業期間中運営してきた主たる事業又は附帯提案事業につき、本契約終了後も同等のレベルで運営を継続するために、当該技術が必要となるか否かを基準に市は判断する。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
253 | 43 | 91 | 2、 3 | 新技術の導入 | 「無償かつ無期限で許諾したものとみなす」とありますが、運営権者及び第三者が許諾しなければならないのは知的財産権対象技術の利用についてのみであり、知的財産権対象技術の利用に関係して必要となるその他の費用(例えば、技術の導 入費用、メンテナンス料等)は含まれないとの理解でよろしい でしょうか。 | お見込みのとおり。なお、運営権者及び第三者が導入した技術を市又は市の指定する者が改めて導入することは想定しておらず、技術の導入費用の発生はない。 | |||
254 | 43 | 91 | 3 | 新技術の導入 | 「本事業に導入」とありますが、第2項と同様に、「主たる事業又は附帯提案事業に導入」とご修正ください。 | 実施契約書(案)を修正する。 | |||
255 | 43 | 91 | 3 | 新技術の導入 | 本項には「当該導入技術の利用を、無償かつ無期限で許諾させなければならない」と記載されておりますが、第三者が管 理・運営するサービス契約型の技術(ソフトウェアに代表される無形固定資産)は無償・無期限で利用できる性質のものではないと考えます。そこで、このようにサービス形態で提供される技術の場合には、運営権者は本契約終了後も継続使用できるようサービス提供者に対して照会や仲介等を行うことで、事業継続に支障を与えないよう協力するというところまでが落としどころになると考えます。この考えは貴市のお考えと整合するでしょうか。 | お見込みのとおり。実施契約書(案)第91条第3項が適用されるものと考えるが、その具体的な態様について、現時点での想定はない。 | |||
256 | 43 | 92 | 1 | 協議会の設置 | 「紛争及び意見調整を目的として、三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会を設置する。」とありますが、例えば、実施契約書に基づく市及び運営権者間の協議が合意に至らない場合や市の各種決定や変更に疑義がある場合に活用できる理解で宜しいでしょうか。 | 当該協議会の詳細については、運営権者との協議のうえ定める。 | |||
257 | 43 | 92 | 1 | 協議会の設置 | 協議会を設置するとありますが、実施契約の条項と結びついていないため、当該協議会がどのような役割を果たすのか明らかではありません。「紛争及び意見の調整」として、どのような場面で、どのように機能することを想定されているかご教示ください(貴市と運営権者間の協議において仲裁役のような機能も果たすのでしょうか。)。 | 当該協議会の詳細については、運営権者との協議のうえ定める。 | |||
258 | 43 | 92 | 2 | 協議会の設置 | 運営事業協議会の設置に際し、学識経験者3名を含む市代表者と運営権者代表者の計5名で構成するとあります。学識経験者の選定方法、基準をご教授ください。 | 定量的な基準は設けていないが、三浦市下水道事業に造詣の深い学識経験者等に依頼することを想定している。 | |||
259 | 45 | 96 | 2 | (1) | 秘密保持義務 | 第2項(1)について、特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合とありま すが、特定の第三者には業務の再委託先やSPCへの出資企業のグループ会社が含まれるとの理解で宜しいでしょうか。 | 実施契約書(案)第24条に規定する委託等手続を行った第三者については、原則として「特定の第三者」に含まれることが想定されるが、構成企業のグループ会社が一般に「特定の第三者」に含まれるものではない。 | ||
260 | 45 | 96 | 2 | (2) | 秘密保持義務 | 本契約の情報の開示先に、SPC株主の企業も含むものとしてください。 | SPC株主は、「②当該情報を知る必要がある者としてあらかじめ市と運営権者の間で合意された会社」として合意された場合、含むものとする。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
261 | 46 | 98 | 兼業禁止 | 貴市の事前の承諾があれば兼業が認められておりますが、基本協定書(案)第4条1項(5)と矛盾していないでしょうか。貴市のご見解をお示しください。 | 本事業に係る業務以外の業務を行ってはならないことが原則であり、矛盾するものではないと考える。 | ||||
262 | 48 | (4) | 別紙1(4)委託禁止業務 | セルフモニタリングは委託禁止業務となっていますが、例えば、工事業務や維持管理業務のセルフモニタリングを設計企業が行うなどの、当該実施業務の当事者以外の構成企業が SPCから委託を受けてモニタリングすることも認められないのでしょうか。 | 工事監理業務の確認等事実行為を委託することを妨げるものではない。 | ||||
263 | 51 | (51) | 提案書類 | 「口頭による回答を含む」とありますが、範囲が不明確となりますので、口頭による回答も後日文書化したものに限定して頂きたく存じます。 | 本条について、「口頭による回答(後日文書化したものに限る。)を含む。」に修正する。 | ||||
264 | 51 | (52) | 特定条例等変更 | 既に施行されている条例等のうち、特定条例等に該当する条例等をご教示ください。 | 「本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び政策等の変更」を「特定条例等変更」とするものであり、「特定条例等」に該当する条例等があるわけではない。条例等の変更が「特定条例等変更」に該当するかは、当該変更の内容次第である。 | ||||
265 | 51 | (53) | 特定法令等変更 | 既に施行されている法令等のうち、特定法令等に該当する法令等をご教示ください。 | 「下水道事業における公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等及び政策等の変更(ただし、特定条例等変更を除く。)」を「特定法令等変更」とするものであり、「特定法令等」に該当する法令等があるわけではない。法令等の変更が「特定法令等変更」に該当するかは、当該変更の内容次第である。 | ||||
266 | 51 | (56) | 不可抗力 | 「市又は運営権者によって予見し得ず」とありますが、合理的な予見可能性を前提としている理解で宜しいでしょうか。そうであれば、「市又は運営権者によって合意的に予見し得ず」と修正頂けますようお願いします。 | お見込みのとおりであるが、原案のとおりとする。 | ||||
267 | 53 | (77) | 附帯提案事業の実施に必要な経費 | 「「本利用料金構成内容」とは、募集要項等に従って市及び運営権者が合意により定める利用料金の構成をいう。ただし、主たる事業及び附帯提案事業の実施に必要な経費を含むものとする」と記載がありますが、附帯提案事業を実施(提案)すると必要となる経費が増加する可能性があります。その一方で、 附帯提案事業を実施(提案)により環境負荷や光熱費低減の恩恵を受けるパターンも生じると思われます。貴市としては、 金銭的なメリットと環境的なメリットの評価のいずれに重きを置かれるお考えでしょうか。 | 市は財政負担の軽減を求めている。そのため、「様式集及び記載要領」別紙 提案書2収支計画案の(5)利用料金削減額の運営権者提案及び(7)改築費削減額の予定価格と比較し、市財政負担を増加させてはならない。 | ||||
268 | 55 | 別紙2-1 運営権者譲渡資産リストの開示時期について | 「運営権者譲渡対象資産のリストについては、市が譲渡手続の開始前までに、運営権者に対して提示するものとする。」とあります。譲渡対象資産の取得費用は、提案書の収支計画に反映させる必要がありますので、運営権者譲渡対象資産リスト(名称、数量、仕様、残存価格等)を早々に開示ください。 | 別途、運営権者譲渡対象資産リストを開示する。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
269 | 55 | 主たる事業の承継等の対象・方法 | 運営権対象施設及び非運営権施設の敷地境界は全て確定しているという認識で宜しいでしょうか。また、もし境界確定に関する敷地所有者との確認書等を取り交わされていればご開示お願いします。 | 確定している。なお、境界確定に関する敷地所有者との確認書はないが、土地利用に係る賃貸借契約を取り交わしてい る。敷地所有者との確認書等については個人情報を含まれることが考えられるため、開示しない。 | |||||
270 | 55 | 主たる事業の承継等の対象・方法 | 運営権設定対象施設の引渡しにおいて、敷地境界の確認等の手続き(書類による確認や現地での目視確認立会い等)がなされるという認識で宜しいでしょうか。 | 現時点では想定していない。 | |||||
271 | 55 | 運営権設定対象施設 | 運営権が設定される対象の施設を一覧にしたリストを頂けないでしょうか。事業開始後及び事業終了後の瑕疵の確認、貴市とのやり取り等、あらゆる場面で事業にあたり必要となると思料致します。 | 運営権設定対象施設については、開示資料№199、№200、№ 230~235を参照すること。 | |||||
272 | 55 | 主たる事業の承継等の対象・方法 | 本契約締結日以降に予定価格及びリストをご提示いただけるとのことですが、現時点のご想定を開示頂くことできますでしょうか。提案審査書類の一部となる事業収支計画に織り込む必要があるためです。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.268を参照すること。 | |||||
273 | 56 | 譲渡物品の項目 | 物品譲渡対象資産リスト(品目と金額)のご共有をお願い致します。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.268を参照すること。 | |||||
274 | 57 | 7 | 危険負担 | 別紙2-2の契約は、実施契約締結(2022年11月)から、事業開始日(2023年4月1日)までに締結される(実施契約第9条)ところ、譲受人の所有権移転時期は事業開始日である一方、危険負担は所有権の移転にかかわらず別紙2-2の契約締結から譲受人に寄せられております。 貴市が所有権を有し、譲渡物品の管理を行う期間について は、運営権者によって管理することができません。よって、運営権者の危険負担は事業開始日(2023年4月1日)から開始するものとしてください。 | 原案のとおりとする。第7条に記載の危険負担について、譲渡人に帰すべき事由以外の滅失、毀損は、譲受人が原因者に請求する。 | ||||
275 | 62 | 市が維持する協定等 | 誤記と思われます。✕許認可等→〇協定等 | 実施契約書(案)を修正する。 | |||||
276 | 62 | 市が維持する協定等 | 「別途示す」とありますが、資料の開示をお願いします。 | 「下水道施設又はガス供給施設の工事に伴う相互の施設の保安に関する協定書」について、誓約書の提出があった者に対 して開示する。 | |||||
277 | 63 | 別紙3-3 運営権者が締結する協定等 | 「本契約第12 条第2 項に規定する「別紙3-3 に記載の協定等」は、市が運営権者に対して別途示す許認可等とする。」とありますが、協定等の締結に時間を要する場合も想定されます。現状で想定している時期について、ご教示ください。 | 優先交渉権者選定後に示す。 | |||||
278 | 63 | 運営権者が締結する協定等 | 「別途示す」とありますが、資料の開示をお願いします。 | 想定はないが、必要に応じて優先交渉権者選定後に示す。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
279 | 68 | 公有財産貸付契約 | 貸付料について現時点のご想定をご教示ください。 | 「三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業」の募集要項に関する質問への回答№165を参照すること。 | |||||
280 | 69 | 10 | 瑕疵担保 | 瑕疵担保免除の根拠をお示しください。通常の瑕疵担保責任を負って頂くことが公平にかなうものと存じますので、そのような規定としてください。 | 原案のとおりとする。公募の条件として理解のこと。 | ||||
281 | 70 | 13 | 物件保全義務等 | 貸付物件はあくまで貸付人の所有にかかるものと思いますので、天災等の不可抗力による損壊に起因する損害は、所有者である貸付人の責任としてください。 | 原案のとおりとする。 | ||||
282 | 76 | 2 | 3 | 物価の著しい上昇 | 三浦市工事請負契約約款に定められる「変動前残工事代金 額」は、「提案書類に記載された金額」と読み替えるものと理解してよろしいでしょうか。 | お見込みのとおり。提案書に記載された金額により、各種計画支援に係る覚書を締結し、覚書締結時点からの物価の変動に対して、市と運営権者とで協議の上、三浦市工事請負契約約款を読み替えて準用する。 | |||
283 | 78 | 各種計画支援に係る覚書 | ストックマネジメント予算は、健全度調査等の進捗により単年度の金額が変動する場合があります。当実施契約において毎年の金額を設定するのではなく、工事期間毎の総額の範囲において調整できるものとしてください。 | 運営権者が提案する額を超える設計変更が生じたとしても、合理的な理由があれば当該設計変更を認めることを想定している。ただし、各種計画支援に係る覚書に定める事業期間の合計基金額を超えないこと。 | |||||
284 | 79 | 長期改築実施覚書 | 1条から3条が抜けているように思われます。 | 実施契約書(案)を修正する。 | |||||
285 | 79 83 | 長期改築実施覚書中期改築実施覚書 | 条文番号にずれが生じているためご修正ください。 | 実施契約書(案)を修正する。 | |||||
286 | 93 | 利用料金収受代行業務委託契約 | 滞納等の手続の特殊規定として強制徴収に関する規定が必要と思われます。 | 市は私債権を強制徴収することはできない。 | |||||
287 | 94 | 1 | 9 | 利用料金収受代行業務委託契約 | 「滞納整理」が委託業務とされていますので、各使用者に対する滞納督促や訴訟手続などの回収手続も貴市において実施される理解でよろしいでしょうか。 | 募集要項別紙5を参照すること。 | |||
288 | 99 | 委託料算定表 | 1事業年度の委託料の計算に必要な下記の実績を教えてください。 ・水道料金徴収経費 ・下水道件数(水道使用分) ・下水道単独件数 ・総徴収件数(=東部処理区調停件数÷下水道事業総調定件数) | 令和2年度実績額は次のとおりである。 ・下水道使用料徴収事務委託料(税込):18,491,691円 ・水道料金徴収経費(税抜):822円 ・下水道件数:6,250世帯 ・下水道単独件数:0件 ・総徴収件数:1(東部処理区以外の下水道区域はない) ・年間調定件数:39,495件 | |||||
289 | 99 | 水道料金徴収経費 | 水道料金徴収経費の具体的な数字について開示をお願いできますでしょうか。合わせて直近の下水道件数(水道使用 分)、総徴収件数、下水道単独件数についても開示をお願いできますでしょうか。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.288を参照すること。 |
No. | 頁 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 質問内容 | 10月29日回答 | 10月30日以降回答 |
290 | 99 | 委託料算定表 | 水道料金徴収経費は公表されていないものと認識しております。事業収支検討のためにも、委託料について、過年度の実績をご教示願います。 | 令和2年度実績額は次のとおりである。 ・下水道使用料徴収事務費(税込):18,491,691円 | |||||
291 | 99 | 1 | (2) | 委託料の算定方法 | 委託料算定にあたり、「水道料金徴収経費」および「下水道件数(水道使用分)」「下水道単独件数」「総徴収件数」等の過去実績の推移についてご教示ください。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.288を参照すること。 | |||
292 | ― | 増築の定義 | 増築の定義を別紙1に追加いただきたくお願いいたします。 | 実施契約書(案)に係る質問回答No.112を参照すること。 | |||||
293 | 全般 | 実施契約上、貴市が賠償又は補償するとされている運営権者の「損害」又は「損失」には、相当因果関係の範囲で逸失利益も含まれるという理解で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおり、当該解除事由と相当因果関係が認められる範囲での損失を補償することを想定している。指摘の点もその解釈による。 | ||||||
294 | 契約後VE方式 | 要求水準書(案)p24に定められる契約後VE方式についての規定がありません。要求水準書(案)に定めがない事項については、協議により決定するということでしょうか。 | お見込みのとおり。国土交通省の資料等に基づき、協議の上、定める。 |
