1)「本サービス」とは、光回線などの常時接続回線が障害等によって利用できなくなったときの予備回線として通信キャリアのモバイル回線(MVNO)で通信できるように するクラウド SIM の技術を利用したサービス「みまもりコネクト」をいいます。
みまもりコネクト利用約款
このみまもりコネクト利用約款(以下「本約款」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)が契約者に対して、みまもりコネクトを提供する際の諸条件を定めることを目的としています。
第 1 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語は以下の各号に掲げる意味で使用します。
(1)「本サービス」とは、光回線などの常時接続回線が障害等によって利用できなくなったときの予備回線として通信キャリアのモバイル回線(MVNO)で通信できるようにするクラウド SIM の技術を利用したサービス「みまもりコネクト」をいいます。
(2)「本契約」とは、本約款を契約の内容とする本サービスの利用契約をいいます。
(3)「契約者」とは、当社と本契約を締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(4)「法人契約」とは、契約者が電気通信事業者に該当しない場合であって、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
① 契約者が法人その他の団体であって、営業目的又は事業目的として本契約を締結する場合
② 契約者が個人であって、専ら契約者の営業を目的として本契約を締結する場合
(5)「MAYA ネット」とは、株式会社 MAYA ネットソリューションズをいいます。
(6)「専用機器」とは、シャープ株式会社製の本サービス向けの専用ネットワーク機器をいいます。
(7)「月額基本料金」とは、本サービスの月額の固定料金をいいます。契約者が本サービスを利用して全く通信しなかった場合においても、月額基本料金が毎月発生します。
(8)「従量課金」とは、本サービスの通信量に応じて料金が計算される課金方式をいいます。
(9)「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(10「)
(11「)
本サービス用設備等」とは、本サービスの提供のために当社の提携先の電気通信事業者が設置する電気通信設備その他の機器、ソフトウェアをいいます。
ネットワーク保守規約」とは、スターティアネットワーク機器保守サービス利用規約(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/)をいいます。
第2条 (本サービス)
1. 本契約には、専用機器の売買契約は含まれません。契約者が、本サービスを利用するには、別途、当社と売買契約を締結して、専用機器を購入するか又は、リース会社と専用
機器をリース物件とするリース契約を締結して、専用機器を賃借する必要があります。
2. 当社は、MAYA ネットから本サービスを購入して契約者に再提供します。本サービスの仕様、提供価格及び提供条件は、MAYA ネットの仕様変更等によって変更となる可能性があります。本サービスの仕様又は提供条件が変更となるときは事前に契約者に通知します。
3. 契約者の常時接続回線が通信不能となってから本サービスで通信できるようになるまで 3 分から 10 分程度時間がかかります。その間契約者は、通信回線に接続することができません。
4. 本サービスの月額基本料金で通信できる 1 カ月間の上り下りの合計通信量は 3GB までとします。本サービスの 1 カ月の通信量が 3GB に達したときは、月額基本料金に加えて、超過分の通信量に応じた従量課金が発生します。従量課金開始後、遅滞なく時に MAYA ネットから電子メールが送信されます。
5. 前項の規定に定める通知の他に、MAYA ネット及び当社から通信量に関する通知は送信されません。契約者は、当該月の通信量を、MAYA ネットが運営する本サービスの専用サイトで確認することができます。
6. 本サービスは、法人その他の団体又は個人自営業者向けのサービスです。一般消費者は契約を利用することができません。
7. 本サービスの通信回線は、帯域保証型及び帯域確保型のいずれにも該当しません。
8. 本サービスには、専用機器の GateCare オンサイト保守が含まれます。GateCare オンサイト保守の提供条件は、ネットワーク保守規約に規定されるとおりです。GateCare オンサイト保守の利用料金は、本サービスの利用料金に含まれます。
第 3 条 (約款の変更)
1. 当社は、当社のホームページに 1 カ月以上前に告知することで、本約款を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合する場合、当社は直ちに本約款を変更することができます。
2. 契約者が本約款の変更に同意しない場合は、本サービスを利用することができません。
第 4 条 (本契約の締結)
1. 契約者は、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出する方法で、本契約を申し込みます。
2. 契約者は、本契約の申込にあたり、正確な情報を申込書に記載するものとし、実在しない名称、他人の名義などの虚偽の内容を申告することはできません。
3. 当社は審査の結果、本契約のお申し込みをお受けできないことがあります。
4. 当社が本契約の申込を承諾したときに本契約は成立します。
第 5 条(契約者設備の設置・維持管理)
1. 契約者は、本約款で当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 契約者は、ネットワーク保守規約に従って専用機器を取り扱います。
3. 契約者は、専用機器を使用するにあたり、次の各号を遵守します。
(1) 専用機器の使用説明書で禁止されていることを行わないこと。
(2) 専用機器を分解又は改造をしないこと。
(3) あらかじめ当社の許可を得ないで、専用機器の貸与、譲渡、担保権の設定その他の処分をしないこと。
(4) あらかじめ当社の許可を得ないで、専用機器の停止、移動、取り外しを行わないこと。
(5) 当社が専用機器本体に貼り付けた識別シールをはがさないこと。
(6) 日本国外で専用機器を使用しないこと。
(7) その他、前各号に準ずる行為をしないこと。
第 6 条(本サービス用設備等)
1. 当社は、当社の提携先の電気通信事業者をして、本サービス用設備等を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持させます。
2. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知します。
3. 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、当該本サービス用設備等を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示します。
4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を第三者に委託することができます。
第 7 条 (秘密保持)
1. 当社は、本サービスの提供により知り得た契約者の情報を秘密情報として取り扱い、契約者の事前承諾ある場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとし、本契約の履行の目的以外に使用しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に当社が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 契約者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 第1項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは秘密情報
を必要な範囲で開示することができます。
(1) 自己又は関係会社の役職員に対して秘密情報を開示するとき(ただし、職務上当該秘密情報の開示を受ける必要のある者に限る。)。
(2) 弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示するとき。
(3) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められたとき。
(4) 本サービスの提供に必要な範囲で、契約者に関する情報を MAYA ネット又は本サービスに係る業務のその他の委託先に開示するとき。
(5) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(プロバイダ責任制限法)の発信者情報の開示要件を満たす開示請求に基づき、同法に定める手続きに従い、発信者情報を開示請求者に対して開示するとき。
4. 当社は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害しないものとし、MAYA ネット等の第三者をして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害させないものとします。
5. 当社は、特殊詐欺、犯罪収益等の隠匿又は薬物犯罪収益等の隠匿を意図した利用などが疑われる契約があった場合、法令の定めに基づき、総務省及び警察等に必要な情報を開示して、届出を行うことがあります。
第 8 条(利用料金)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用料金(以下「本利用料金」といいます。)及びその他必要事項を記載した請求書を、本サービスを提供した月の翌月に発行します。契約者は、申込書に定める期日までに、当社が指定する方法で請求書に記載された本利用料金を支払うものとします。
2. 本利用料金の初回請求分には、クラウド SIM の登録料金が別途加算されます。
3. 当社が本サービスの開始に必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日の翌月 1 日をもって本利用料金の課金開始日とします。
4. 本利用料金のうち本サービスの月額費用は申込書に定めるとおりとし、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間発生します。
5. 課金開始日又は本サービスの提供終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月の本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算を行いません。
6. 当社は、経済情勢の変化、物価変動、天災地変、又は法令の制定若しくは改正等その他著しい状況の変化があった場合には、3 ヶ月以上前に当社のホームページに掲載して告知することで本利用料金を改定することができます。
7. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスを利用するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。
第 9 条(違約金等)
1. 本サービスの最低利用期間は課金開始日から1年を経過する日までとします。
2. 本契約が法人契約に該当する場合において、契約者が最低利用期間内に本契約を中途解約したときは、違約金として最低利用期間の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。
3. 本契約が法人契約に該当せず、契約者が個人である場合には、本サービスの違約金は月額費用等の 1 ヶ月分相当額とします。
4. 前二項の規定は、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって当社から本契約を解除されて、本契約が最低利用期間内に終了したときも同様とします。
第 10 条(契約者情報の変更)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 代表者
(4) 電話番号又は電子メールアドレス
2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 11 条(権利義務の譲渡等)
契約者は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできません。
第 12 条(再委託)
1. 当社は、本契約の義務の履行の一部又は全部を第三者に委託することができます。
2. 当社は、前項に基づいて第三者に委託する場合、本契約により自らが負うのと同等の義務を当該委託先に課し、当該委託先の行為についても、相手方に対して第 17 条(損害賠償責任)で定める責任を負います。
第 13 条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあり
ます。
(1) 本契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 当社又は本サービスを直接もしくは間接に利用する第三者に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4) 第 10 条(契約者情報の変更)の規定に違反したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急の場合その他やむを得ないときは、この限りではありません。
第 14 条(本契約の満了日)
1. 本契約の契約期間は、第 9 条(違約金等)第 1 項の規定のとおりとします。契約者又は当社が、当該期間の満了日の 1 ヶ月前までに、本契約の終了又は契約条項改定の意思表示をしないときは、本契約は自動的に 1 ヶ月間同一条件にて更新され、以降も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、専用機器のメーカーが機器のサポートを終了した場合、その終了日をもって本契約は終了します。
3. 契約者は、解約日の 1 ヶ月前までに当社に解約届を提出して、本契約を解約することができます。ただし、本契約の解約日は月の末日に限られ、契約者は月の途中で本契約を解約することはできません。
第 15 条(カスタマー・ハラスメントの禁止)
1. 契約者は、当社に対して、「スターティアホールディングスグループ カスタマー・ハラスメントに対する基本指針」( ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ 、以下
「基本指針」といいます。)に掲げる、カスタマー・ハラスメントに該当し得る行為を行ってはならないものとします。
2. 契約者が前項の規定に違反した場合、当社は基本指針に従い、役務の提供を中止することができます。この場合、当社は契約者に対する債務不履行責任を負いません。
3. 当社は、カスタマー・ハラスメントについて、基本指針に従い警察や弁護士等の外部機関と連携するなどして、厳正に対処します。
第 16 条 (損害賠償)
1. 当社又は契約者が本契約に関連して自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合は、相手方の直接かつ現実に被った通常の損害に限りこれを賠償するものとします。なお、当社又は契約者はいかなる場合も自己の責めに帰さない事由により発生した損害、相手方の被った間接損害、逸失利益又は特別の事情により生じた損害を賠償
する義務を負わないものとします。
2. 当社又は契約者が本契約に関連して賠償する損害額は、相手方の故意又は重過失による場合を除き、本サービスの利用料金の 1 ヶ月分を上限とします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいいます)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと
(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
ア 暴行、傷害、👉迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. 契約者又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができます。
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償します。
4. 第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 18 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
1. 当社又は契約者が次の各号のいずれか一つ以上に該当する場合は、相手方は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日から将来に向かってのみ効力を有し、過去に遡及しません。
(1) 相手方に対する債務の支払いを怠ったとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(4) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散(合併による場合を除く)の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき
(9) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用したとき
(10)相手方の信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
(11)契約者が専用機器の所有権又はリースの借手としての地位等の専用機器に関する法的な権利を失ったとき
(12)前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(13)その他契約を解除するについてやむを得ない事由があると客観的に判断されるとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
3. 契約者又は当社は、前 2 項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務を履行しなければなりません。
4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げません。
第 19 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 7 条 (秘密保持)、第 9 条(違約金等)、第 11 条(権利義務の譲渡等)、第 15 条(カスタマーハラスメントの禁止)、第 16 条 (損害賠償)、第 17 条
(反社会的勢力の排除)第 3 項、第 4 項、第 18 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
第 3 項、第 4 項、本条、第 20 条(準拠法)及び第 21 条(管轄裁判所)の規定は有効に存続します。
第 20 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されます。
第 21 条(管轄裁判所)
本契約又は本規約に関する紛争に係る事件については、東京簡易裁判所又は東京地方裁
判所を第▇ ▇の専属的合意管轄裁判所とします。
以上スターティア株式会社 2025 年 5 月 28 日 制定
