♙R♙W♙ 光
第 3 版(2022 年 7 月 1 日制定)
♙R♙W♙ 光
<※契約内容に関する重要なお知らせです。十分にお読み下さい。>
株式会社 ♙R♙W♙
「▇▇▇▇▇ ▇」重要事項説明書
1. サービス名称
▇▇▇▇▇ ▇(以下、「本サービス」といいます)
2. サービス提供者
株式会社 ▇▇▇▇▇(以下、「弊社」といいます)
3. サービスに関する約款及び規約本サービスは弊社の定める「▇▇▇▇▇ ▇サービス契約約款」に基づいて提供致します。その他キャンペーンにつきましては、弊社ホームページにてご確認ください。(▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/)
4. 各種約款、規程
本サービスの内容、提供条件、その他詳細は弊社ホームページに掲載致します。最新の各種約款、規約にてご確認ください。
(▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/)
5. サービスについて本サービスは東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます)または、西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といます)から卸電気通信役務の提供を受け弊社が提供する、光電気通信網を用いた光回線提供サービスです。
新規に申し込みを行うことにより、または NTT 東日本・NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスをすでに利用されている
お客様が、弊社の FTTH アクセス回線へと契約を切り替えた(以下「転用」といいます)上で申し込みを行うことにより利用できるサービスです。
6. お申込みについて
弊社が提供する戸建住宅向けの FTTH アクセス回線 | 弊社が提供する集合住宅向けの FTTH アクセス回線 |
NTT 東日本、NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスに相当します | NTT 東日本、NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスに相当します |
*フレッツ 光クロス *フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 *フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ *フレッツ 光ライトプラス | *フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ *フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ *フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 *フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ *フレッツ 光ネクスト マンションタイプ |
お申込みにあたり、お客様のご利用場所が本サービスの対応エリアである事をご確認ください。お客様のお申込み情報は「ご契約内容確認書」の「ご契約形態」をご確認ください。
※NTT 東日本、NTT 西日本の設備状況により本サービスのご利用をお待ちいただく場合、ご利用いただけない場合があります。
※弊社が定める期日までに光回線の敷設ができなかった場合、弊社は本サービスのお申込みを取り消しさせていただく場合があります。
7. 通信速度について
弊社が提供する本サービスの最大通信速度は以下の通りです。
弊社が提供する提供サービス名 | NTT 東日本、NTT 西日本が提供する FTTH アクセス回線提供サービス名 | 通信速度 |
▇▇▇▇▇ ▇ | フレッツ 光クロス | 最大概ね 10Gbps |
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプフレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 最大概ね 1Gbps | |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプフレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ | 下り最大 200Mbps 上り最大 100Mbps | |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプフレッツ 光ネクスト マンションタイプフレッツ 光ライトプラス | 最大 100Mbps |
※100Mbps を超える通信速度でご利用いただくためには、1Gbps の通信速度に対応した環境が必要となります。
※本サービスは、ベストエフォート方式のサービスです。通信速度は理論上の最高値であり、その高速性、常時接続性に関し保証するものではありません。
※天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社は通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
8. 工事について
本サービスをご利用いただく場合、光ファイバーをお客様の建物に引き込む工事が必要となります。そのため、賃貸住宅等、当該▇▇物の所有者がお客様と異なる場合、あらかじめ建物の所有者の承諾が必要です。弊社は工事の実施に基づくトラブルに関し、一切責任を負いません。
開通工事はお客様の環境により、お立会いが必要な場合があります。
※ 本サービス開通工事日程は「ご契約内容確認書」の「開通予定日」をご確認ください。場合によりご希望日時に工事ができない場合があります。
※ 光ケーブルの引き込み方法およびご提供プランに関し、お客様のご希望に添えない場合があります。
※ 宅内工事において、既設設備が利用できない等やむをえない場合に限り、外壁に穴あけ・貫通等の施工を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。実際の施工内容は工事当日にご案内致します。
9. 料金について
毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。
本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。
弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。
【初期費用一覧】
・契約手数料
新規申込みの場合 | 3,300 円(税込) | 転用申込みの場合 | 3,300 円(税込) |
【月額費用】
プラン名 | 形態 | ご利用期間 | 月額利用料 |
▇▇▇▇▇ ▇ | クロス | なし | 7,128 円(税込) |
▇▇▇▇▇ ▇ | ファミリー | 6,028 円(税込) | |
マンション | 4,928 円(税込) | ||
▇▇▇▇▇ ▇ライトプラス | ファミリー | 4,928 円~6,468 円(税込) | |
▇▇▇▇▇ ▇(超得プラン) | クロス | なし | 6,050 円(税込) |
▇▇▇▇▇ ▇(超得プラン) | ファミリー | 4,950 円(税込) | |
マンション | 3,850 円(税込) | ||
▇▇▇▇▇ ▇ライトプラス(超得プラン) | ファミリー | 3,850 円~6,468 円(税込) |
10. ご利用期間について
利用開始日から月末日までを 1 ヶ月目とし、最低利用期間については、定めないものとします。
ご利用開始日 | ご利用期間 |
【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 | 定めなし |
11. 料金のお支払い方法について
料金のお支払い方法、請求内容等はご契約内容により異なります。詳しくは、弊社もしくはご契約のプロバイダ等の請求書をご覧ください。
請求方法 | |
本サービス利用料 | 弊社からのご請求となります。 お支払い方法は、口座振替・クレジットカード・一般請求(主にコンビニ決済)のいずれかの方法となります。一般請求の場合は、事務手数料として 550 円/回を加算させていただきます。 |
12. 撤去工事について
・ 光ファイバー回線等の撤去工事が必要な場合は、弊社からの契約の解約についてのご連絡の際に当該光ファイバー回線等を取り外すため工事日の調整をさせていただき、当該工事日に「回線終端装置」の取り外しなどを行いますのでお客様ご自身で「回線終端装置」を取り外したり、廃棄したりしないようお願い致します。
・ 回線終端装置に接続されているファイバーケーブルを取り外して、断芯箇所に触れたりのぞき込んだりするのは大変危険ですのでおやめください。
・ 回線撤去工事費がかかる場合がございます。
・ 引越し等に伴いご契約内容を変更される場合は、移転前にご利用機器の撤去が必要です。お時間に余裕をもってのお手続きをお願い致します。
<機器の返却について>
・ 撤去工事の必要がない場合は、お客様ご自身で「回線終端装置」等の設置機器をご返却ください。解約手続き後、当該機器の設置場所住所に機器回収キットをお送りしますので、お手元に届きましたら、ご案内に従って返却手配をお願い致します。
・ 返却いただけない場合、ご利用期間に応じた耐用年数等を考慮した損害賠償をご請求させていただきます。
・ 撤去工事を行う場合は工事業者が当該機器を回収しますので、お客様自身でご返却いただく必要はございません。
13.転用申込みに伴う注意事項について
・ NTT 西日本の提供する「セキュリティ対策ツール」をご利用中で、NTT 西日本が提供する既設の光回線から転用のお申込みをされるお客様は、転用に伴い「セキュリティ対策ツール」の無料での利用ができなくなります。継続利用をご希望のお客様は NTT 西日本にお問合せください。
・ NTT 東日本、NTT 西日本が提供するフレッツ・テレビにおける「スカパーJSAT 施設利用サービス」は、▇▇▇▇▇ ▇テレビへの転用後も、引き続きスカパーJSAT株式会社とのご契約となります。なお「▇▇▇▇▇ テレビサービス」は、転用日の当月利用料分は日割をせずに月額利用料を NTT 東日本、NTT 西日本からお客様にご請求致します。
・ 転用に伴い、NTT 東日本の提供する「フレッツ光メンバーズクラブ」、NTT 西日本の提供する「CLUBNTT-West」は解約となり、それぞれのポイントは失効となります。
・ 転用後、本サービスから他事業者(NTT 東日本、NTT 西日本を含む)の光回線へ再度転用することはできません。他事業者の光回線の利用を希望されるお客様は、本サービスを解約し、新規に光回線をお申込みいただく必要があります。
・ NTT 東日本エリアで、フレッツ光初期工事費を分割払い期間中のお客様は、フレッツ光初期工事費の残債相当額を引き続き、分割にて弊社にお支払いいただきます。フレッツ光初期工事費分割払い期間中に ▇▇▇▇▇ ▇各プランをご解約された場合には、解約時に残債相当額を弊社に一括でお支払いいただきます。
・ NTT 西日本エリアで、フレッツ光初期工事割引をご利用のお客様は、ご利用開始から 2 年以内に各プランを解約された場合は、フレッツ光ご利用開始からの期間に応じ、発生する解約違約金を弊社に一括でお支払いいただきます。(ご利用開始月を 1 ヶ月目として 15 ヶ月以内に解約された場合、16 ヶ月目~24ヶ月以内に解約された場合(24 ヶ月目の末日を除く)とで異なります。金額は、フレッツ光のご利用プランによって異なります。)
・ 転用に伴い、弊社または NTT 東日本、NTT 西日本の提供するオプションサービスについて、利用条件が変更となる場合、またはサービスの全部もしくは一部がご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。
14. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話について
▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話のサービス内容についてご説明致します。お申込み契約プランにつきましては、同封の「ご契約内容確認書」をご確認ください。
【月額費用】
ご契約プラン | 月額利用料金 |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話 | 550 円(税込) |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話 A | 1,650 円(税込) |
※ 別途ご利用の通話料が加算されます。▇▇▇▇▇ ▇でご利用いただく通話料については、NTT 東日本、NTT 西日本からのデータを使用して料金計算を行う為、回線使用料の請求月と異なる場合がありますのでご注意ください。
【▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話サービスご利用にあたっての留意事項】
▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話サービスは一部接続できない番号、ご利用いただけないサービスがございます。
一部かけられない番号があります | お話中調べ、ダイヤル Q2、コレクトコールなど一部かけられない番号があります。電気通信事業者を指定した発信 (0036 や 0033 など)はできません。一部電話機、FAX などに搭載されている「固定電話から携帯電話への通話サービスに対応した機能」、「ACR 機能」が動作中の場合、発信が出来なくなる場合があります。 |
停電時はご利用できません | 停電時は、緊急通報を含む通話ができません。緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号の通知の通常通知・非通知にかかわらずご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先 (警察/消防/海上保安)に通知します。(一部の消防を除く) |
一部ご利用できない電話機などがあります | SDN 対応、緊急通報機能を備えた福祉用電話機はご利用いただけません。 FAX は G3 モードのみご利用いただけます。 ※G4 モード等のディジタル通信モードではご利用いただけません。 |
一部ご利用できないサービスがあります | 加入電話などでご利用いただける一部サービスが、ご利用いただけない場合がございます。 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇電話サービスでご利用いただけるサービスは弊社ホームページでご確認ください。 |
15.プロバイダ契約について
本サービスはプロバイダ契約がセットになったサービスですので、個別の契約や変更は出来かねますのでご注意ください。
16.キャンセル・解約についてキャンセルについて
キャンセルの定義 | 工事予定日(転用予定日)より前の申し込み解除は「キャンセル」とし、月額利用料金/解約事務手数料は発生致しません。 |
キャンセル方法 | ご本人様以外対応不可。下記お問合せ先までご連絡ください。 工事予定日(転用予定日)の 5 日前までにご連絡ください。(例:20 日が工事予定日の場合、-5 日の 15 日まで。) |
※ 契約成立日=工事日(もしくは転用日)
※ 転用実施前までのお申し込みのキャンセルは、原則無料にてお手続き致します。
※ 工事予定日(転用予定日)の 5 日前を過ぎると、工事費など発生する場合がございます。また、新規お申し込みで「無派遣工事」の場合、転用お申込の場合、工事予定日(転用予定日)の土日祝日を除く 2 営業日前を過ぎるとキャンセルできない場合もございますので、ご注意ください。(例:20 日(月)が工事予定日の場合、16 日まで)
解約について
解約の定義 | 契約成立日後の契約解除については「解約」とします。月額利用料金の請求を行います。 |
解約方法 | ご本人様以外対応不可。下記お問合せ先までご連絡ください。 |
※ 光回線を解約した場合、全てのオプションサービスが自動的に解約となりますので、ご注意ください。
17.プランの変更、オプションサービスの追加、移転、ご解約、その他手続きについて
本サービスのプランの変更、オプションサービスの追加、移転、解約、その他手続きに関しては、下記連絡先までお問合せください。
・ お問合せ先:株式会社 ▇▇▇▇▇
・ TEL:▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ 営業時間/AM10:00〜PM19:00(弊社規定の休業日を除く)
・ URL:▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/
※ 記載内容は 2022 年 7 月 1 日現在のものです。※記載の価格は税込表記です。
※ サービス内容および提供条件は、サービス内容の改善などのため予告なく変更する場合があります。
※ 記載されている会社名、製品名およびサービス名称は各社の登録商標および商標です。
第 1 章総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社 ▇▇▇▇▇(以下、「弊社」といいます。)は、この ▇▇▇▇▇ ▇契約約款
(以下、「約款」といいます。)を定め、これにより ▇▇▇▇▇ ▇(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいま
す。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
1. 弊社は、この約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2. 約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、弊社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または弊社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、弊社が契約者へ電子メールを送信したときをもっ て、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、弊社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で弊社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 電気通信設備:電気通信を行う為の機械、器具、線路その他電気的設備
(2) 電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3) IP 通信網:主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
(4) ▇▇▇▇▇ ▇(本サービス):IP 通信網を使用して弊社が行う電気通信サービス
(5) 取扱所交換設備:特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
(6) 申込者:本サービス利用契約の申し込みをした者
(7) 契約者:弊社と本サービス利用契約を締結した者
(8) 契約者回線:本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(9) 回線終端装置:契約者回線の終端の場所に弊社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。)
(10) 端末設備電気通信回線:設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの
(11) 自営端末設備:契約者が設置する端末設備
(12) 自営電気通信設備:電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(13) 特定事業者:東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社のいずれか又は両方
(14) フレッツ光:東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービス
(15) 転用:フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から弊社の提供する ▇▇▇▇▇ ▇に移行すること
(16) 技術基準等:端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件
(17) 消費税相当額:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額
第 2 章契約
第 4 条(契約の成立)
1. 本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで弊社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、弊社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. サービス開始日は弊社による回線工事完了後、弊社が別途定める日とし、弊社はサービス開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
弊社は、1 の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第 6 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の FTTH
サービス区域内において提供します。
第 7 条(契約申し込みの承諾)
1. 弊社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第 2 条(約款の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2. 弊社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反する恐れがあるとき。
(5) その他弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約の変更)
1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 9 条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際弊社に通知した情報に変更がある場合は、弊社所定の方法により、遅滞なく弊社に届け出るものとします。
2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、弊社が承諾した場合を除き、弊社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、弊社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。
5. 契約者死亡に伴い契約者名義を変更する場合原則として契約者死亡時より半年以内のお申し出が必要となります。
第 11 条(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 弊社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第 12 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、弊社の承諾なく契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 13 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ弊社に弊社所定の手続きにより通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第 14 条(弊社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 弊社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 19 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 弊社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を弊社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 弊社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について弊社に届出があり、弊社がその事実確認したとき。
2. 弊社は、契約者が第 19 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4. 弊社は、前 3 項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 本条第1項乃至第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6. 本条第1項乃至第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第1項乃至第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
1. 第 3 章端末設備
2. 第 15 条(端末設備の提供)
3. 弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 16 条(端末設備の移転)
弊社は、契約者から請求があったときは、弊社が提供する端末設備の移転を行います。
第 17 条(端末設備の返還)
弊社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 弊社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 4 章利用中止等
第 18 条(利用中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第 21 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 弊社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 弊社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1. 第 19 条(利用停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 弊社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 弊社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または弊社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したと き。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
3. 弊社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするとき は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 弊社は、弊社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 弊社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章通信
第 21 条(通信利用の制限等)
1. 弊社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および
1. 公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 弊社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5. 弊社は、契約者間の利用の▇▇を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7. 弊社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章料金等
第 22 条(料金および工事等に関する費用)
1. 弊社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 弊社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由に より端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に 定めるところによります。
第 23 条(利用料金等の支払い義務)
1. 契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用 料金の支払いを要します。
区分 | 支払いをしない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、 24 時間以降その状態が継続した場合 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金 |
弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金 |
2. 第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま す。 3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利 用料金を支払っていただきます。
第 24 条(工事費の支払い義務)
1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受け たときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただ し、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以 下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りで はありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、弊社 は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 26 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙 料金表に定めるところによります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただ
第 33 条(修理または復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その 全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電 気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの防衛機関との契約に係るもの輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に 係るもの電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの国または地方公共団体の機関との契約に係るもの (第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 8 章損害賠償
第 34 条(責任の制限)
きます。
第 28 条(延滞利息) 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を 経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払 いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も
365 日として計 算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただき ます。
第 29 条(債権の譲渡および譲受)
1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他弊社が契約者に対し て有する債権を弊社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、弊社は、契約者への個別の通知または譲 渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する弊社以外の事業者(弊社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより弊社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、弊 社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および弊社は、契約者への個別の通知または譲 渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条の定めにより弊社が譲り受けた債権に係る債
1. 務を弊社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に 係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、弊社がその料金の支払いがない旨等を、弊社に債権を譲り渡した事業者に 通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章保守
第 30 条(弊社の維持責任)
弊社は、電気通信設備(弊社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 31 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的 条件に適合するよう維持していただきます。
第 32 条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、弊社の電気通信設備を利用することができ なくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障の ないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、弊社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせし ます。
3. 弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がない と判定した場合において、契約者の請求により弊社または特定事業者の 係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信 設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に 消費税相当額の加算額とします。
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理
由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支 障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下、この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍 数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損 害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
第 35 条(免責)
1. 弊社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、 修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他 の工作物等に損害を与えた場合に、それが弊社の責めによらない理由 によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 弊社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、 負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条 において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(弊社に設置する電 気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)によ り、現に弊社が設置する電気通信回線設備に接続されている 自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、弊 社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に 限り負担します。
第 36 条(通信速度の非保証)
弊社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、弊社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約 者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化する ものであることを了承するものとします。 第 9 章雑則 第 37 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが 暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称 して
「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場
合、弊社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、また は脅迫的言辞を用いたこと。
4. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を弊社 に求めることはできないものとします。
第 38 条(承諾の限界)
弊社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾する ことが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等弊社の業 務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場 合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別 段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、 取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他 の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して その電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしく は自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この 限りでありません。なお、この場合はすみやかに弊社へ通知していただき ます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、弊社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 40 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等について は、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等につい ては、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社が契約者回線等および端末設備を設置する ために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 弊社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要 な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含 みます。)または建物内において、弊社の電気通信設備を設置するため に▇▇等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に よりその設備を設置していただきます。
第 41 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は弊社が別に定める所によります。
第 42 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。
第 43 条(閲覧)
約款において、弊社が別に定めることとしている事項については、弊社は閲 覧に供します。
第 44 条(付加機能)
弊社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守する ことが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加 機能を提供できないことがあります。
第 45 条(本サービスに付随するサービス)
弊社が別途定める本サービスに付随して弊社または他社が無償で提供する 他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本 サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望 する場合、付随サービスを提供する弊社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 46 条(契約者に係る情報の利用)
弊社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、弊社または弊社が指定する事業 者
(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、弊社、指定事業者 の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を 弊社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 47 条(サービスの変更または廃止)
1. 弊社は、弊社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 48 条(サービスの開始時期の変更)
弊社は、弊社独自の基準で契約者の申込内容を審査し、契約の開始日を変 することができるものとします。
第 49 条(転用)
1. フレッツ光利用者は、弊社に転用を請求することができます。
2. 弊社は、フレッツ光利用者から転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾するものとします。
(1) 第 7 条(契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 特定事業者が承諾しないとき。
(3) その他、弊社が適当ではないと判断したとき。 3. 契約者は、本サービスへの転用後、現に利用している本サービスからフ レッツ光または他事業者の▇▇▇コラボレーションモデルサービスへの再 移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 契約者は、本サービスへの転用時点または本サービスの解約時におい て、契約者が特定事業者に対し負担すべき費用が存在することにより、
特定事業者から弊社への請求が行われた場合、当該費用を弊社が指定する方法により契約者が弊社に支払うことをあらかじめ承諾するものと します。
第 10 章その他
第 50 条(受領証等の発行)
1. 弊社は、契約者等から請求があったときは、弊社が本サービスに係る債 権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスおよび附帯サービス の料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます) が既に弊社に支払われた旨の証明書(以下、受領証等」といいます。)を発行します。
2. 契約者は、弊社が第1項の取扱いを行うことについて同意していただきます。
制定日:令和 2 年 3 月 1 日
第1条 適用
AOSBOX 利用規約(以下「本契約」という)は、株式会社 ▇▇▇▇▇(以下 「弊
社」といいます。)にて本契約に基づく利用登録が完了したお客様との間 に適用される法的契約です。弊社は、データ▇▇▇▇(以下「サービス」といい ます。)を運営し、本契約は、サービス、データまもる君 本登録サイト
( ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇▇ 、以下 「サイ ト」 といいま す。)、それらの更新事項および付属の書面によるマニュアルを含め、本契約 で配信されるソフトウェアおよびサービスに関連して弊社が提供するその他の ソフトウェア(以下「ソフトウェア」という)の使用に適用します。ソフトウェア、サイ トおよびサービスは「製品」と総称することがあります。製品の利用を希望する お客様は、本契約及び ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇/#▇▇▇-▇▇- 4 に定める AOS データ株式会社との「利用規約」(以下「AOS 契約」といい、本契約と併せて、 以下「本契約等」といいます。)に同意の上、弊社の定める方法により製品へ の加入を申し込み、弊社がこれを承諾したことをもってサービスの利用登録が 完了するものとします。なお、本契約と AOS 契約の間に齟齬が生じる場合、 本契約が優先して適用されるものとします。
第2条 アカウントの管理
1.お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合 は、弊社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2.お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。
お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が 発生したことが判明した場合については、直ちに弊社に連絡しなければなりません。弊社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。
第3条 利用料金
1. サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、月額 1,078 円
(税込) とします。
2. サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料 金との合算請求、又は、クレジットカード決済、金融機関による口座振替等弊 社が定める方法にて、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
3. サービス利用者が、月の途中でサービスに申込む場合、及び、月の途中で本契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとし ます。
4. 弊社の責めに帰すべき事由によらず、サービスを使用することができなくなった場合であっても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、弊社は一切の 責任を負わないものとします。尚、サービスを使用することができなくなった場 合には、弊社は、サービスの復旧に努めるものとします。
第4条 個人情報の取り扱い
お客様は、弊社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、 弊社のプライバシーポリシー(▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇。
第5条 サービスの利用
本契約等に従って弊社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または弊社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行 可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の 第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随する ライセンス条件が適用されることに同意するものとします。弊社は、AOS デー タ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。
第6条 知的所有権
1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を弊社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意する ものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、弊社およびそのライセ ンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様 に付与されることはありません。
2. 弊社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。
① 製品のいずれかの部分に関するサブライセンス付与、貸出、レンタル、貸 付、譲渡または配布。
② 製品の変更、改作、変換または二次的著作物の作成。製品の逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または分解または製品からのソースコードの引出し。
③ ソフトウェアまたはサイト上に表示されている商標、著作権、またはその他 の所有権通知の取外し、隠蔽または変更。
第7条 お客様の責任と禁止事項
1. お客様は、サービスおよびサービス上に保存するバックアップデータに関して全責任を負う。特に、製品を使用して、以下の行為に及ばないことに同意し ます。
① 関連する法律または本契約等への違反。
② 第三者の知的所有権またはその他の権利の侵害。
③ トロイの木馬、ワームまたは時限爆弾などのウィルスまたはその他の有害な コンピュータコードもしくはファイルを含む資料の送
信。
④ 公序良俗に反するまたはその恐れのある行為
⑤ 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為
2. 弊社は他人の知的所有権を尊重し、サービスのお客様も同様であることを要求します。お客様が製品を使用する際、お客様は第三者の著作権、特許権、商標権、企業秘密またはその他の知的所有権を侵害する資料をアップロード、格納、共有、表示、投稿、電子メール送信、送信または利用させることが できません。侵害が繰り返された場合、または前項の各号の禁止事項に抵触 する行為を行った場合には、弊社は適切な条件の下で、サービスの利用停止 または当該アカウントを解除します。
3. お客様は、以下に関連して生じる、妥当な弁護士費用およびコストを含 め、 全ての請求権、法的責任、損害、損失および費用について、弊社、その サプ ライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社を防御し、補償し、 損害を与えないものとします。 •製品の使用。 •本契約等の違反。 •知的所有権を含む第三者の権利の侵害。 •お客様のバックアップデータを使用したことによって第三者に損害を引き起こしたとする請求権。
4. 前項の補償の義務は、お客様のアカウントおよび本契約等の解除または期間終了後も存続します。 第8条 サービスの中断および中止 1.弊社は、次の場合にはサービスの全てまたは一部の提供を変更、中止また は中断することができます。
① サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
② サービス提供に必要な電気通信サービスが利用できない状況にあるとき
④ サービス用設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき
(ア) 天災、事変、その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
⑤ その他弊社がサービスの運用の全部または一部を変更、中止または中断 することが望ましいと判断したとき 2.前項について、弊社は商業的に相当な範囲内で努力し、お客様に電子メール、顧客内メッセージを送信、またはサイト上に関連情報を掲載し、当該措 置を通知します。
第9条 契約の変更
1. 弊社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に 同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するため に、サイト上 に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められま
す。本契約等の順 守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。
2. 本契約等および掲載された改訂版は、アカウントの維持またはサービスの使用を継続する限り有効です。お客様は、弊社が指定する方法に従って製品 の使用を停止することで、いつでも、いかなる理由であっても、アカウントを解 除できます。 第10条 契約の解除 弊社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、弊社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除 できます。
① サービス利用料金の支払いの遅延または不履行があった場合
② 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、強制執行、競売等の申立てを受けた場合またはそれらのおそれがあると認められる場合
③ 破産、民事再生、特別清算、または会社更生等の申立てを行い、あるいは申立てを受けた場合、またはそれらのおそれがあると認められる場合
④ 手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至った場合
⑤ 営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更 があった場合、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥ 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明した場合
⑧ その他上記各号の一に準ずる事由があった場合
⑨ 後見・▇▇・補助開始の審判を受けた場合
⑩ 死亡した場合
⑪ 弊社とシステムの管理・運営を行う者との間で締結されたシステムの提供 に関する契約が事由の如何を問わず終了した場合
⑫ 弊社がサービスを提供できなくなった場合
第11条 本契約等の解約
1. お客様は、弊社が指定する方法により、本契約等を解約することができるも のとします。
2. お客様は、前項に定める方法により、各月の 1 日から末日までに解約手続 きが完了した場合、当該月の末日をもって本契約等の解約が成立するものと します。
第12条 契約終了後の措置
お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、 お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアッデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、弊社には バックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自 動的にバックアップデータを弊社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。
第13条 サービスの終了
弊社は、お客様に対し 1 ヶ月以上前に通知することにより、サービスを終了できるものとします。この場合、サービス終了に関して弊社は、お客様その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。
第14条 第三者への委託等
弊社は、本契約等に基づく弊社の義務の全部または一部を第三者に委任または請け負わせることができるものとします。
第15条 紛争の解決
本契約等に定めのない事項および本契約等の各条項の解釈に疑義が生じた ときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
第16条 免責
1. お客様は、特に、サービスに関する製品(以下「製品」という。)をお客様の 責任で使用し、製品が「現状のまま」、「提供可能な状態」で提供されることに 同意するものとします。弊社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよび それぞれの関係会社は、市販性の黙示保証、特定の目的に対する適合性、 侵害行為のないことを含め、明示的または黙示的なあらゆる種類の全ての保 証をしません。特に、弊社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよび それぞれの関係会社は、(A) 製品がお客様の要件を満たすこと、(B) お客様 は製品を、適時に、中断なく、安全にまたはエラーなく使用できること、(C) 製品の使用によって取得する情報が全て正確または信頼性があること、(D) 製品の欠陥または▇▇▇が修正されることを保証しません。
2. お客様が保存した情報が消失または破損した場合でも、弊社は消失また は破損に伴うお客様または他社からの損害賠償の責任を免れるものとします。
3. 弊社は第7条第1項により、一切の責任を負うことなく、サービスの変更、中 断または中止をする場合があり、弊社はサービスの品質については如何なる 保証も行わないものとします。また、第7条第1項以外の製品の欠陥が原因と なり、お客様へ損失や損害が発生した場合も、弊社の故意または重過失によるものを除き、弊社は責任を負わないものとします。
4. 第6条第2項による利用の停止またはアカウントの解除、第10条によるアカ ウントの解除、その他の本契約等違反による利用停止またはアカウントの解除 により、お客様に発生した損害に対しては、弊社は一切の責任を負わないも のとします。
5. ダウンロードした資料または製品の使用により別途取得した資料はお客様の裁量と責任でアクセスしたものであり、かかる資料をダウンロードしたことで 起こり得るお客様のデバイスの損傷またはデータの損失に対しては、お客様 が全責任を負うものとします。さらに、お客様は、製品は、死亡、人身傷害また は重大な物理的もしくは環境面での損害を引き起こす可能性がある用途への 使用を意図していない、またはこれに適していないことに同意するものとしま す。
6. 製品の使用もしくは使用不能に起因し、または製品に別途関連し、利益、営 業権、使用、データ、代替の商品もしくはサービスの調達費またはその 他の 無形の損失に係わる損害を含め(お客様が当該損害を請求する相手方が当 該損害の可能性を承知していた場合であっても)、間接的、偶発的、特別、派 生的または懲罰的損害について、弊社はお客様に対する責任を負わないも のとします。
7. 弊社がお客様又はその他の第三者に損害賠償責任を負う場合には、賠償 額の上限はお客様が弊社に支払った製品について、1アカウントかつ1ヶ月あたりの月額利用料相当額を超えないものとします。弊社は、いかなる場合で あっても、製品の利用にあたり生じた逸失利益、特別事情による損害、営業利 益その他期待権、第三者からお客様に対してなされた損害
賠償請求に基づく 損害については、一切の責任を負わないものとしま す。この損害の制限はお客様と弊社間の本契約等の基本的要素であることに同意します。
第17条 法令の遵守
お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規 則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、 または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リ ストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意 します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、または かかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、
核、 化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本 法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。
第18条 準拠法および裁判管轄
本契約等およびお客様と弊社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等 によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所 を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、 弊社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴 訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約 は本契約等には適用されません。
本契約等は、お客様と弊社間の完全合意を構成しており、製品に関連するお客様と弊社間のそれ以前の契約に取って代わるものとします。本契約等のいずれかの部分が無効または▇▇▇がなくなった場合、その部分は適用法の 下で両当事者の当初の意図にできる限り沿うべく解釈され、残りの部分はなお効力を有します。弊社が本契約等の規定を行使または執行しなかった場合、 かかる権利または規定の放棄とは解釈されません。本契約等で別段の定めが ある場合を除き、本契約等に第三受益者は存在しないことに同意します。本 契約等または製品の使用に関する全ての請求権または請求原因は、請求原 因が生じてから 1 年以内に提訴する必要があり、それ以降は永久に提訴で きません。 お客様
は、弊社の書面による事前の同意なく、本契約等に基づく権利または 義務を第三者に譲渡または移転できません。弊社は、本契約等を自由に譲渡できるものとします。
制定日:令和 2 年 3 月 1 日
第 1 条(本利用規約の目的)
本利用規約は、お客様と株式会社 ▇▇▇▇▇(以下「弊社」といいます)との間の
「データレスキュー」(以下「本サービス」といいます)に関する条件を規定するものです。 本規約は「▇▇▇▇▇ 会員規約」に準ずるものとする。
第 2 条(本利用規約の適用)
お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。
第 3 条(本サービスの利用の条件)
申込者が本サービスを利用するには、本規約のほか、▇▇▇▇▇ 会員規約、各 サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と ▇▇▇▇▇ 会員規約の間に抵触する条項等が存する場合は、本規約における定めが優 先的に適用されるものとし、本規約と各サービスの利用規約との間に抵触する 条項等が存する場合は、各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。
第 4 条(対象パソコン)
本サービスの対象パソコンは以下対象商品のメーカー(以下「メーカー」といいます)が製造し、マイクロソフト社が提供する Windows®OS を搭載しているパ ソコンとします。
1)NEC2)富士通 3)ソニー4)東芝 5)シャープ 6)▇▇ 7)レノボ
(Lenovo)8) デル(DELL)9)ヒューレット・パッカード(HP)10)EP SON11)マウスコンピューター12)その他弊社が認める機種
第 5 条(対象タブレット)
本サービスの対象タブレットは以下の OS が対象となります。
1)Android 2)iOS
第 6 条(対象スマートフォン)
本サービスの対象スマートフォンは以下の OS が対象となります。
1)Android 2)iOS
第 7 条(登録端末)
本サービスをご利用いただける端末は、原則本サービス申込時にメーカー 名、 OS を登録したパソコン・タブレットと、メーカー名・電話番号を登録したス マートフォン(以下「登録端末」といいます)となります。 登録端末は、本サービスの利用期間中(以下「サービス期間中」といいます) に変更することは出来ません。但し、本サービス申し込み後、お客様が新規 購入したパソコン・タブレット・スマートフォンにサービス期間中に登録端末を 変更することが可能です。また登録端末が初期故障で交換となった場合は、 交換日より 30 日以内に申告していただいたものに限り変更対応するものとします。
第 8 条(障害の種類)
1) 論理障害 論理障害とは、データ障害のうち、ハードウェアーは故障していないが、 記憶媒体などに電磁的記録障害が発生したことをいいます。
(一部タブ レットおよびスマートフォンは除く)
2) 物理障害 物理障害とは、ハードディスクの磁気ヘッドに問題がある場合や機械 的・電気的故障のことをいいます。一部タブレットおよびスマートフォン は除く)
第 9 条(本サービスの内容)
本サービスは、本利用規約の第 4 条、第 5 条、第 6 条に定める登録端末において、データ障害時においてデータを復旧するための費用(見積額の 50%) を弊社が負担するサービスです。 お客様はお見積額より 50%、または 50%相当額を差し引いた代金をお支払い いただきます。
1) 弊社は、本サービスの提供に関する業務の一部を弊社が提携する業者 に委託するものとします。
2) 本サービスご利用の際には、弊社が運営する「▇▇▇▇▇ カスタマーセンター」に事前に障害状況のご説明が必要となります。
3) 本サービスは、サービス期間中であれば、本サービスは何度でもご利用いただけます。
4) 本サービスをご利用の際に発生する送料については、送り主側の負担となります。
5) お客様の実費負担分については、お振込みまたは窓口払い(事前)で お支払いいただきます。お支払いの確認後に、復旧作業を開始し、▇▇ 用規約の第 4 条、第 5 条、第 6 条に定める登録パソコン・タブレット・スマートフォン・復旧したデータをご返却させていただきます。
第 10 条(本サービスの利用料金、無料期間、算定方法等)
本サービスの利用料金及び無料期間については、別途オプションサービスに 係る料金表に記載した料金とします。
第 11 条(サービス期間)
弊社は、▇▇▇▇▇ サービスの利用期間中において、本サービスを提供します。
第 12 条(本サービスの利用方法)
本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
1) 本サービス利用のご相談 本サービスの利用のご相談は弊社が運営する
「▇▇▇▇▇ カスタマーセンタ ー」に、直接お電話か、FAXでご連絡下さい。 (受付先)▇▇▇▇▇ カスタマーセンター TEL0120-659-097 受付時間 AM10:00〜PM19:00(弊社規定の休業日を除く)
2) 本サービスの利用の際、お客様自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくはお電話にて申告することとします。
3) データ復旧完了の登録端末のお届けデータ、復旧作業が完了した登録 端末は、申込書にお客様が記載いただいたお客様の連絡先までお届けします。
第 13 条(データ復旧にかかる期間)
お客様が登録端末を弊社にお送りいただき、弊社に登録端末到着後、デー タ復旧完了後の登録端末の納品まで、原則として 10 営業日で対応します。但 し、次の各号のいずれかに該当する場合は、10 営業日以上の日数を要する 場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
1) 論理障害において、障害の程度が重い場合
2) 物理障害において、障害の程度が重い場合
3) お客様の都合により、データ復旧完了後の登録端末の返却日の日程変更等が生じた場合
4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議、その他不可抗力の事由が生じた場合
第 14 条(本サービスを受ける際の注意点)
本サービスをご利用頂くには、次に揚げる本サービスの制限事項、確認事項 を事前によくお読みの上、お申し込み下さい。
1) 本サービスは、データの復旧を確実に保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。その場合、 弊社は一切の責任を負いません。
2) 本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
3) 本サービスを受ける際には、ハードディスクを取り出すためにパソコンまたはタブレット・スマートフォンを解体する場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
4) ハードディスクに物理的な障害がある場合は、ハードディスク・ケースの開封を行う場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
5) 復旧データは、CD-ROM 又は、DVD-ROM、microSD カードでお渡し致 します。但し、復旧データが 4GBを超えた場合は、外付けハードディスク でお渡し致しますが、外付けハードディスクの代金として、お客様には別途実費約 15,400 円(税込)をお支払いいただきます。
6) 障害のデータ復旧作業は「概算お見積もり」を口頭でご連絡し、お客様にご了承頂いた場合に実施します。但し「調査結果報告書・お見積もり書」の提出後にデータ復旧作業をキャンセルされる場合、作業費として 22,000 円(税込)をお支払いいただきます。
第 15 条(適用除外サービス)
次に掲げるサービスについては、本サービスの対象外といたします。
1) 不具合原因の調査・解析、パソコン・▇▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇の修理及 び OS の復旧
2) 登録端末の原状回復
3) 破損しているデータの回復
4) 日本語及び英語以外が使用言語のデータの回復
5) その他、弊社にて実施していないサービス全般
1)
6) 第 4 条、第 5 条、第 6 条の登録端末以外の本サービス依頼
第 16 条(免責事項)
本サービス提供における弊社の責任範囲は以下の通りといたします。
1) 弊社は、本サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの 機能性の喪失、ソフトウェアの喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益についての責 任は負いません。また、対象機器内の全てのソフトウェアとデータファイ ルのバックアップはお客様の責任で行うものとします。
2) 本サービス提供に伴う弊社の責任範囲内でお客様が損害を被った場合、お客様は直接かつ現実に生じた損害につき弊社に対して賠償を請求で きるものとします。ただしその額が本サービスのためにお客様の支払額
(月額基本料は含まない)を超えないものとします。第 17 条(サービス利用の停止)
弊社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちにお客様の本サービスの利用を停止できるものと します。
1) お客様の本サービスの申し込み時、本サービスの利用受付時の情報に 虚偽が発覚した場合
2) お客様が本規約のいずれかに違反した場合
3) お客様が法令に反する行為を行った場合
4) お客様が登録端末を第三者に譲渡した場合
5) お客様もしくは第三者が登録端末に不当な改造を施した場合
6) お客様が ▇▇▇▇▇ サービスの利用料金の支払を滞った場合付則:令和 2 年 3 月 1 日制定
第 1 条(目的)
株式会社 ▇▇▇▇▇(以下、「弊社」といいます。)は、業務提携先の法人又は団体(以下、「提携組織」といいます。)が入会を認めた利用者に対し、弊社が▇ ▇運営する「Aクーポン」(以下、「本倶楽部」といいます。)のメニューから暮らし やレジャーに役立つサービスや情報等(以下、「本サービス」といいます。)を提 供することにより、豊かな生活のお手伝いをいたします。
第 2 条(サービスの対象者)
本サービスの対象者は提携組織が認めた利用者が、本倶楽部に入会申込みを行い、提携組織がこれを認めた個人(以下、「会員」といいます。)とその配 偶者及びその二親等以内の親族(以下、総称して「サービス対象者」といいま
す。)とします。
第 3 条(入会申込み)
1. 本倶楽部への入会を希望される方は、次のいずれかの手続きによる申 込みが必要となります。
(1) 提携組織所定の入会申込書を提携組織に提出していただく。
(2) 弊社及び提携組織が認めたその他の方法で入会の申込みをしていただく。
第 4 条(会員資格の喪失・退会)
1. 会員が提携組織から退会された場合及び提携組織と弊社の提携契約が解除された場合は、本倶楽部の会員資格を自動的に喪失します。
2. 会員が、提携組織から退会される場合は、提携組織所定の方法により提携組織に退会を届け出ることとします。
3. 会員が会員資格を喪失した時以降、サービス対象者は本サービスの利用ができなくなります。
第 5 条(会員資格の有効期間)
本倶楽部の会員資格の有効期間は、提携組織の会員資格有効期間に準じる こととします。
第 6 条(会員証)
1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。
2. 弊社は、弊社から直接又は提携組織を通じて、ID及びパスワードを通知し、サービス対象者がアクセスいただくことにより携帯電話又はスマートフォン等の画面上に「会員証」を表示(以下、「携帯電話会員証」といいま す。)する機能を用意します。
3. 弊社は、提携組織の希望により、「携帯会員証」との併用または「携 帯会員証」に代えて、会員証、又は提携組織が発行する会員カード 等に本倶楽部所定のマーク又はロゴ等を印刷することがあります。
4. 本倶楽部の会員資格を喪失した場合は、その会員証は使用できません。又、携帯電話会員証は速やかにデータを消去していただきます。
第 7 条(提供するサービス)
1. サービス対象者は、弊社と提携組織との取決めに基づき次のサービスの全て又は一部を受けることができます。
(1) 生活全般にわたる、便利でお得なサービス
(2) 電話による相談・紹介・情報提供サービス
(3) レジャーやご旅行(旅行会社が提供します。)に関する便利でお得な サービス
(4) 弊社と提携組織が定めるその他のサービス
2. 本サービスは、弊社の他、弊社と提携する事業主体(以下、「サービスパートナー」といいます。)が提供いたします。
3. 本サービスに関する個別の具体的情報及びご利用方法等については、 提携組織との取決めに基づき、サービス対象者向けの印刷物又は弊社 が直接又は提携組織を通じてサービス対象者に通知する専用のID・パ スワード等によりアクセス可能な電子的情報としてサービス対象者に告知することといたします。
4. サービス対象者は本サービスを受ける際には、当該サービスパートナー と、サービス対象者ご自身の判断により直接ご契約の上、ご利用いただくことになります。なお、有料サービスについては所定のご利用料金をお支払いいただきます。
5. 本サービスは、地域によっては利用できない場合があることをサービス対象者は了承するものとします。
6. サービス対象者が本サービスをご利用する際には、当該サービスパートナーが定めるご利用規則・約款等を遵守していただきます。
7. 本サービスをご利用いただくための、パソコン・携帯電話・スマートフォン等の機材及びそれらの諸環境については、サービス対象者ご自 身でご用意いただきます。また、上記諸環境の環境設定に関する全ての事情(弊社ならびに提携組織の管理の及ばないすべての原因を 含む)によって、
本サービスが正しく作動しない場合も、それがもたらす諸影響に関して、弊社ならびに提携組織は一切の責任を負いませ ん。
8. 提携組織との契約により、本サービスの一部が利用できないことをサービス対象者は了承するものとします。
第 8 条(サービス等の変更)
弊社は、サービスパートナー側の止むを得ない事情による本サービスの種 類・内容、利用の条件の変更、及び本規定の改定を随時行うことができるもの としサービス対象者はこれを了承するものとします。なお、これらの変更・改定 を行った場合は本規定第 9 条に記載の方法で通知します。
第 9 条(通知方法)
弊社が本規定および本サービスに関連する会員への通知を発する場合には、 次のいずれかの手段により行うことにより、合理的期間経過後に会員に到達したものとみなします。
(1) ご利用の際のメールアドレスに宛てて、電子メールを送信すること。
(2) ご利用の際の住所に宛てて、郵便を発すること。
(3) 本サービスを提供する WEB サイト上に告知すること。
第 10 条(利用制限)
本サービスは、入会された個人の、豊かな生活に資することを目的とするものであり、営利の目的で利用したり、第 2 条で定めた範囲以外の第三者に利用させたりしてはなりません。 第 11 条(利用の謝絶等) 弊社は、利用の態様に照らし、本倶楽部の目的に反する利用がなされていると認める場合は、利用の謝絶その他適切と認める措置を講ずることがあり ます。
第 12 条(個人情報の利用)
1. 弊社は、サービス対象者に対するサービスの提供に必要な場合に限り、提携組織を通じ、又は直接サービス対象者から個人情報をお預かりすることがあります。
2. サービスを受ける為に、弊社に個人情報の登録を任意で行っていただく ことがあります。この場合には、本規定、弊社の個人情報保護方針及び 利用目的に予め同意の上で登録いただいたものとします。利用目的は、本倶楽部における各種サービスの提供、関連するアフターサービス、新商 品・サービスの案内のため、といたします。
3. 会員登録される場合には、サービス対象者ご自身に関する▇▇かつ正確なデータを所定の書式に入力し、本倶楽部に登録していただきます。また、 登録データが常に▇▇かつ正確な内容を反映するものであるように適宜 修正していただきます。ご登録したサービス対象者の個人データ
(含ID番 号・パスワード)に変更が生じた場合、WEB サイト上または所定の手続き に従い、速やかに会員情報の変更を行うものとします。サービス対象者に よる個人情報の変更不備、或いは誤りが原因で、本サービス利用上の支 障が生じても弊社ならびに本倶楽部は一切責任を負いません。
第 13 条(守秘義務および個人情報の取り扱い)
1. 弊社は、業務上知りえたサービス対象者の個人情報を、当倶楽部の運 営の目的以外に使用してはならず、また、第三者へ開示しません。但し、法令に基づく公権力の発動によって、サービス対象者の個人情報の開 示を求められた場合はこの限りではありません。前項の定めにかかわら
ず、弊社は、弊社の責任において、サービス対象者の個人情報を、当倶 楽部の運営上でその情報を必要とする第三者に開示することができることとします。
2. サービス対象者の個人情報を漏えいしたことにより、サービス対象者が損害を受けた場合は漏えい等を為した主体が、サービス対象者の個人情報 を提供あるいは預託した相手先であるかを問わず、直接かつ現実に発生 した通常の損害の範囲内において弊社がその損害を補償します。
3. 弊社は、サービス対象者が本規定に違反している疑義がありかつ弊社が必要と認めたときには、当該サービス対象者の個人情報を提携組織に 開示することができます。
第 14 条(会員情報の再委託)
1. サービス対象者は、弊社が弊社の基準に達したものと判断したサービスパートナーと、個人情報保護に関する契約又は機密保持契約等を締結 したうえで、サービス提供に必要な場合に限り、サービスパートナーに個人情報を再委託することに同意いただきます。
2. 再委託にかかる個人情報の管理についての責任を有するものは弊社と なります。
第 15 条(免責事項)
1. 本サービスをご利用いただいた場合に、そのサービスの内容や不具合 によってサービス対象者その他の第三者が被った損害については、当 該サービスパートナーが一切責任を負うものとし、賠償請求はサービス 対象者ご自身が直接サービスパートナーに行っていただきます。なお、 弊社が当該サービスパートナーの選任・監督につき重過失がある場合、 及び弊社が提供する情報に重大な瑕疵がある場合を除きます。
2. 弊社は、弊社が選定したサービスパートナーがサービス対象者に提供 するサービスまたは情報について、サービス対象者が期待する水準に 達するものであることを保証するものではなく、サービス対象者が本サー ビスを利用する場合には、自らの判断において選定・利用するものとします。サービス対象者はサービスパートナーと直接契約を結んでいただくことになります。
3. 本サービスは、可能な範囲内で提供するものであり、サービスパートナーの変更、サービスパートナーの事情その他の理由により、サービスの 提供を中止・中断し、あるいは提供不能となる場合があることを、サービ ス対象者は了承するものとします。そのような場合は、弊社が代替サービスの確保に努めたにもかかわらず、サービス提供の中止・中断あるいは 不能によりサービス対象者に損害が生じても、弊社は一切責任を負わないものとします。
4. 弊社は、以下の事項に該当する場合、サービス対象者の承諾なく本サービスの運営を中止・中断できるものとします。
(1) 本サービスのシステム保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その 他非常事態により、本サービス提供が通常どおりできない場合。
(3) その他弊社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
第 16 条(サービス対象者の責任)
サービス対象者が本サービスを利用するにあたり自ら行った行為および自己 の ID番号等によりなされた一切の行為ならびにその結果について、自らの行 為の有無、過失の有無を問わず、サービス対象者はその責任を負担するもの とします。また、本サービスを利用するにあたり、第三者に損害を与えた場合、 サービス対象者は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。サービス対象者が本規定に違反して弊社に損害を与えた場合、 弊社ならびに本倶楽部は当該サービス対象者に対して被った全ての損害の賠 償を請求することが出来るものとします。また、サービス対象者は本サービスの 利用に起因してサービス対象者のパソコンなどの通信機器又はデータに発生 した損害について全責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。
第 17 条(禁止事項)
サービス対象者は本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはなら ないものとします。
(1) 会員証を第三者に譲渡及び第2条に定めるサービス対象者以外の者に 貸与する行為。
(2) 弊社または当倶楽部が取り扱うクーポン券類を譲渡・質入れ・オークションの対象にする行為。
(3) 弊社または本サービスを営業行為等の目的に利用する行為。
(4) 有料のサービスを利用する場合に、所定の料金を支払わずに利用する 行為。
(5) 他のサービス対象者、第三者もしくは弊社の著作権、財産権、プライバ シーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害する恐れのある 行為。
(6) 前項の他、他のサービス対象者、第三者もしくは弊社に不利益または損害を与える行為、および与える恐れのある行為。
(7) 他のサービス対象者、第三者もしくは弊社を誹謗中傷する行為。
(8) 公序良俗に反する行為、又その恐れのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他のサービス対象者または第三者に提供する行為。
(9) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為、もしくはその恐れのある 行為。
(10) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為。
(11) 性風俗、宗教、政治に関する活動。
(12) 弊社の承諾無く、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して、営利 を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為。
(13) ログインIDおよびパスワードを不正に利用する行為。
(14) コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを、本サービスを通じて、また本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15) 法令に違反する、又は違反の恐れのある行為。
(16) その他、弊社が不適切と判断する行為。
第 18 条(会員資格の取消)
弊社は会員が次の何れかの事由に該当した場合、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 会員が提携組織を通じ、自分の意思で退会の申し出をした場合。
(2) 会員が本規定に定める規定事項に違反した場合。
(3) 本倶楽部が会員として相応しくないと判断した場合。
(4) 会員が総会屋、暴力団およびそれらの構成員またはこれらに準ずる者
(以下、「暴力団等反社会的勢力」とする)である、もしくは暴力団等反社 会的勢力に協力・関与している事が判明したとき。
第 19 条(管轄裁判所)
1. 本サービスに関連して、サービス対象者と弊社ならびに本倶楽部との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決するものとします。
2. サービス対象者と弊社ならびに本倶楽部との間で訴訟の必要性が発生 した場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって専属管轄裁判 所とします。
<お問い合わせ窓口>
お客様の個人情報に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。
株式会社 JTB ベネフィットサービスセンター
<住所>〒135-0033
▇▇▇▇▇区▇▇ 2-7-6 ネクストサイト▇▇ビル 5 階
<電話番号>03‐5646‐5526 受付時間平日 10:00~18:00)
弊社は、下記の認定個人情報保護団体の対象事業者です。弊社の個人情報の取り扱いに関する苦情につきましては、下記へのお申し出も可能です。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会個人情報保護苦情相談室
<住所>〒106-0032 ▇▇▇港区六本木一丁目 9 番 9 号六本木ファーストビル内
<電話番号>▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇付則:令和 2 年 3 月 1 日制定
「あんしん U サポート」、「おたすけサポート」及び「おたすけサポート ♙」利用特約
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を 目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用を することができません。
第 1 章総則
第 1 条(本規約の目的)
1.本規約における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。
1)「本サービス」とは、株式会社 ▇▇▇▇▇(以下「弊社」とする。)が、提供し、株 式会社エムズサポートが運営するサービスをいいます。 2)「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務及びこれにかかる消費税相当額をいいます。
3)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額をいいます。 4)「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、弊社と契約者との間に成立する本規約の定めを内容とする契約をいいます。 5)「利用開始日」とは、契約者が弊社の指定する方法で決済登録を完了し、 弊社が契約者に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいいます。
第 2 条(本規約の変更)
弊社は、本規約(別紙を含みます。)を、契約者の承諾を得ることなく変更する ことがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 章本サービスの提供
第 3 条(本サービスの提供範囲)
弊社は、契約者から請求があったときはサポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第 4 条(提供区域)
本サービスは、本契約の申込みをする契約者が利用しているインターネットサービスの提供区域において提供します。
第 3 章
契約 第 5 条(契約の単位)
1.弊社は、1 回線契約につき、1 の本契約を締結します。
2.契約者は、その本サービスに係る契約者と同一の者に限ります。 第 6 条
(契約申込の方法) 本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上 で、次に掲げる事項 を弊社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂き ます。
(1)本サービスに係る契約者 ID
(2)その他申込みの内容を特定するための事項
第 7 条(契約申込の承諾)
1.弊社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って 承諾します。
2.弊社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると弊社が判断 した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は弊社が提供するその他 サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他弊社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第 8 条(契約内容の変更)
1.契約者は、第 6 条(契約申込の方法)に定める契約内容の変更を請求することができます。
2.弊社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更 があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきま
す。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、弊社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、弊社からの通知を行ったものとみなします。 3.第 1 項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章禁止行為
第 5 章利用中止等
第 11 条(利用中止)
1.弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)弊社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工事上 やむを得ないとき。
(2)第 13 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。 (3)弊社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむ得ない事 由が生じたとき。
(4)その他弊社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。 2.弊社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、弊社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得 ない場合は、この限りではありません。
第 12 条(利用停止)
1.弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で弊社が 定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(料金その他の債務に係る債権について、第 25 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業 者に支払わないときとします。)
(2)弊社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(3)契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はサポートサービスの提供に係る時間を故意に延伸し弊社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、弊社が判断し たと き。
(4)本規約に反する行為であって、本サービス又は弊社の業務の遂行又は弊 社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(5)弊社に損害を与えたとき。
2.弊社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、弊社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただ し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 13 条(利用の制限)
弊社は、▇▇▇▇▇ ▇利用規約第 21 条に規定する通信利用の制限等があった ときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生 する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力 の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は 公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービス の利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 14 条(本サービス提供の終了)
1.弊社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場 合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、弊社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供 の終了に伴いその本契約を解除する場合は、弊社が指定するホームページ 等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提 供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
第 15 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス 取扱所に弊社所定の方法により通知して頂きます。
第 16 条(弊社による契約解除)
弊社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、 本契約を解除することがあります。 1.第 12 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者 が、なおその事実を解消しないとき。但し、弊社は、第 12 条(利用停止) 第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除 できるものとします。
2.本契約に係る契約について、契約の解除があったとき。
3.第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4.契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特 別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章料金
第 17 条(月額料金の支払義務)
契約者は、利用規約が成立した日を含む料金月から起算してその利用規約 が終了した日を含む料金月までの期間いついて、別紙 1 の「オプションサービ スに係る料金表」に定めるとおりの利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行ないません。
1.弊社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並び に受領済の月額料金の返金は行いません。
2.契約者は、弊社が別に定める ▇▇▇▇▇ サービス利用規約の定めに従って月 額料金を支払うものとします。
第 7 章損害賠償
第 18 条(責任の制限)
1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理 由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用 できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状 態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償し ます。
2.前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である 部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償 します。
3.弊社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 19 条(免責事項)
1.弊社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.弊社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決 方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する▇▇サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介する ことや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4.弊社は、本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者の完全な理解を保証するものではありません。
5.弊社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサ ポートの内容について保証するものではありません。
6.弊社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサ ポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いませ ん。 7.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、弊社にいかなる 責任も負担させないものとします。
8.弊社は、第 11 条(利用中止)、第 12 条(利用停止)、第 13 条(利用の
制限)、第 14 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、 利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、弊社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする 各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの 手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいま す。)
10.弊社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことを契約者に通知 します。
第 8 章
個人情報の取扱第 20 条(個人情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な弊社の契約事業者から請求があったときは、弊社がその契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2.契約者は、弊社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3.弊社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報については、弊社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4.契約者は、弊社が第 24 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、弊社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機 関の口座番
号、クレジットカードのカード会員番号及び第 12 条(利用停止)の 規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金 の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、弊社が第 24 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債 権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章雑則
第 21 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)サポートサービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアの▇▇の ライセンス又はプロダクト ID、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定 情報等が用意されていること。
(3)サポートサービスの実施に必要な弊社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意 し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2.契約者が、リモートサポートの利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)リモートサポートの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2)サポートサービスの提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3)契約者は弊社が発行する電子証明書の受領を承諾し、▇▇▇▇▇の遠隔 操作を承諾すること。
(4)契約者のルーター、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者 のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(5)契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3. 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)弊社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な弊社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に 有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)弊社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他弊社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行 為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、弊社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は弊社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4.契約者は、前項の規定に違反して弊社の設備等をき損したときには、弊社 が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂 きま す。
第 22 条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソ コン、通信機器、その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット設備等の利用 料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 23 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 24 条(債権の譲渡)
契約者は、弊社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、請求事業者に対し、弊社が譲渡することを承認していただきます。この場合において、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求 を省略するものとします。
付則:令和 3 年 10 月 1 日制定
<オプションサービス> | 月額料金(税込) | 無料期間 | 備考 |
データ▇▇▇▇ | 1,078 円/月 | 無料期間:2 カ月 | |
データレスキュー | 1,078 円/月 | 無料期間:2 カ月 | |
Aクーポン | 1,078 円/月 | 無料期間:2 カ月 | |
あんしん U サポート | 1,078 円/月 | 無料期間:2 カ月 | 受付時間:14 時~20 時 (年末年始を除く)対応時間:30 分 |
あんしん U サポート | 550 円/月 | 無料期間:2 カ月 | 受付時間:14 時~19 時 (平日のみ)対応時間:30 分 |
おたすけサポート | 2,090 円/月 | 無料期間:2 カ月 | 受付時間:14 時~20 時 (年末年始を除く)対応時間:時間制限なし |
おたすけサポート A | 3,500 円/月 | 無料期間:2 カ月 | 受付時間:13 時~19 時 (年末年始を除く)対応時間:時間制限なし |
サンキューパック | 4,290 円/月 | 無料期間:2 カ月 | データ▇▇▇▇/データレスキュー/Aクーポン/あんしん U サポート 14 時~20 時を組合わせたパック商品となります。個別商品を解約された場合、個別単価に変更となる旨ご留意下さいませ。 |
サンキューパックライト | 2,090 円/月 | 無料期間:2 カ月 | データ▇▇▇▇/あんしん U サポート 14 時~20 時を組合わせたパック商品となります。個別商品を解約された場合、個別単価に変更となる旨ご留意下さいませ。 |
※詳細については、必ず各オプションの規約をご参照ください。
16
第 1 条(料金の計算方法等)
1. 本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、弊社が別に定めるところによります。
2. 弊社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の▇ ▇の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。 第 2 条(端数処理) 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
弊社は、弊社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、弊社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前 受金には利息を付さないこととします。 第 6 条(消費税相当額の加算) この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算 した額とします。
※ 1.本条において、この料金表に定める額とされているものは、税込価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※ 2.この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 7 条(料金等の臨時減免)
弊社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。料金表
月額利用料(税込)
契約プラン | 月額利用料 | 契約プラン | 月額利用料 |
▇▇▇▇▇ ▇クロス | 7,128 円 | ▇▇▇▇▇ ▇クロス (超得プラン) | 6,050 円 |
▇▇▇▇▇ ▇ファミリー | 6,028 円 | ▇▇▇▇▇ ▇ファミリー(超得プラン) | 4,950 円 |
▇▇▇▇▇ ▇マンション | 4,928 円 | ▇▇▇▇▇ ▇マンション (超得プラン) | 3,850 円 |
▇▇▇▇▇ ▇ライトプラス | 4,928 円~6,468 円 | ▇▇▇▇▇ ▇ライトプラス (超得プラン) | 3,850 円~6,468 円 |
機器使用月額利用料(税込)
機器名称 | 月額利用料 |
ホームゲートウェイ(NTT 西日本エリア) | 495 円 |
1 ギガ対応無線 LAN ルータ(NTT 東日本エリア) | 330 円 |
工事費(税込)
工事種別 | 工事費 | |
新規開通工事費 | 屋内配線新設 | 26,400 円 |
屋内配線既設再利用 | 10,560 円 | |
派遣工事無し | 3,300 円 | |
移転工事費 | 屋内配線新設 | 26,400 円 |
屋内配線既設再利用 | 10,560 円 | |
派遣工事無し | 3,300 円 | |
※ 契約者の状況によっては、工事費が異なる場合があります。また、工事担任者派遣の有無については、弊社にて判断いたします。
※ 土日祝日、時刻指定、夜間、深夜、年末年始に工事を実施する場合は別途工事費を加算してご請求いたします。契約事務手数料(税込)
初回契約事務手数料 | 新規 | 3,300 円 |
転用 | 3,300 円 |
その他手数料(税込)
支払方法 | クレジットカード | 口座振替 | NTT ファイナンス | 窓口払い | 振込み |
決済手数料 | 0 円 | 330 円 | 330 円 | 550 円 | ※1 |
※ 1 やむを得ない理由により振込により支払う場合は、振込手数料は契約者が支払うものとします。
※ 請求費用の確認は弊社 WEB サイトにて契約者ご自身で確認ができます。
※ NTT ファイナンスによる「電話料金合算サービス」をお申込みいただいたお客様へ改めて別紙 3 をご確認ください。付則:令和 2022 年 7 月1日制定
【別紙 3 】電話料金合算サービス利用に関する契約条件
(8) その他、申込みを承諾することが不適切であるか、または申込みを認めることで本サービスの提供に支障が生じる恐れがある、または恐れ があると弊社が判断した場合
NTTファイナンス株式会社(以下「弊社」という)は、本契約条件に基づき申 込みを行い、弊社がこれを承諾した者に対し、電話料金合算サービス(第2条に定めるサービス提供者が提供する商品・役務等に係る料金を、東日本 電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という)、株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」と いう)の通信料金と一緒にお支払いいただけるサービス。以下「本サービ ス」 という)を提供します。
弊社は、本契約条件を変更することがあります。変更後の本契約条件は、変 更内容が弊社の WEB サイト上
<▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇▇>に掲載された時 点で効力を生じるものとします。変更を行った場合において、それ以前に行われた本契約条件への承諾は、変更後の本契約条件への承諾として引き続き 有効とします。
第1条(利用者)
NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ(以下「通信サービス等提供会 社」と いう)の提供する通信サービス等の契約者回線の契約者(以下「契約 者」とい う)、通信料金等に係る請求書の送付先名宛人(以下「支払者」という)、また は本契約条件に基づき申込みをした者のうち、弊社が適格と認めた者を「利 用者」とします。
第 2 条(申込方法)
本サービスの利用を申込む者(以下「申込者」という)は、本契約条件に同意の上、弊社所定の方法に従って、弊社に対し直接または商品・役務等の提供 者または販売者等(以下「サービス提供者」という)を通じて本サービスを申込むものとします。
1. 申込者は、弊社が契約者回線について通信サービス等提供会社の通信 サービス等契約約款等に基づいて債権譲渡された電話等料金の請求・ 収納に必要な情報(回線に係る契約者氏名、契約者住所、請求書送付 先名、請求書送付先住所、お支払方法等の本人確認に必要な情報とし ます)を用いて、申込者が契約者あるいは支払者であることを確認、審査、 通 知、承諾、その他本サービスに関して必要となる範囲において使用することに、予め同意するものとします。
2. 申込者は、通信サービス等提供会社から債権譲渡された債権に関する通信料金等の請求(以下「合算先請求」という)に、サービス提供者との 間で締結された売買契約又は役務提供契約等に基づき提供される商 品・役務等に係る料金(以下「サービス等料金」という)を合算して請求することに予め了承するものとします。
3. 前項の合算された料金の支払方法は合算先請求の支払方法に従うもの とします。
4. 申込者が契約者または弊社が適格と認めた者の場合、本条第 2 項、第 3項、第 4 項、第 12 条で申込者が予め同意した事項と同じ内容について、支払者から予め承諾を得ることとします。
5. 申込者が支払者の場合、申込者は、本サービスの利用、第12条に定めるその利用のため必要となる合算先請求に係る情報の利用および弊社 が別に定める『「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取 扱い規約』の内容について、契約者から予め承諾を得ることとします。
6. 申込者は、本サービスの利用を申込む時点で、自身が弊社が別に定め る
『tabal メンバー規約』に基づく tabal メンバーである場合は、本契約条 件と『tabal メンバー規約』および『tabal まるごと決済ご利用規 約』で定め る利用条件が異なる場合には、『tabal メンバー規約』および『tabal まるごと決済ご利用規約』が優先して適用されることに予め同意するものとします。
第 3 条(申込の承諾等)
弊社は、申込者より本サービスの申込みがあった場合、弊社所定の審査基準 に従い審査を行い、適格と認めた場合に承諾します。
1. 以下のいずれかに該当する場合、弊社は本サービスの申込みを承諾し ない若しくは取り消すことがあります。
(1) お申込みいただいた合算先請求に用いられる電話番号等(以下「合算先請求番号」という)が、通信サービス等提供会社が提供する通信 サービス等の契約者回線に係る電話番号等であることが弊社で確認 できない場合
(2) 弊社から支払者に対し、お申込み内容について確認書を送付した場合において、これが到達しなかった場合
(3) 弊社に対する支払いが現に滞り、または滞る恐れのある場合
(4) 過去に、本サービスまたは弊社が別に提供するサービスである
tabal まるごと決済の停止または取り消しを受けた場合
(5) 過去に、本サービスまたは tabal まるごと決済の利用に際し不正行為 を行った場合
(6) 申込者が未▇▇で、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) 前条第 5 項、第 6 項の承諾が存在しないことが判明した場合
第 4 条(契約の成立)
弊社が前条第1項の審査により承諾し、当該申込者を利用者として登録した 時点をもって本契約が成立したものとみなします。
第 5 条(サービスの利用停止、一時中断、取り止め、解約)
弊社は次に該当する場合には本サービスの利用停止、一時中断、解約の措 置をとることができるものとします。なお、この場合、弊社はサービス提供者に 本サービスの利用停止等を通知します。
(1) 契約者と通信サービス等提供会社との間の回線契約が解約または休止 されたとき、または合算先請求の通信料金にかかる債権譲渡が以降行 われない旨が通信サービス等提供会社から通知された場合
(2) 利用者が登録した合算先請求番号に係る対象回線について、当該契約 上の地位が第三者に譲渡された場合
(3) 利用者が登録した合算先請求番号に係る対象回線について、通信サー ビス等提供会社から支払者の変更が通知された場合
(4) 利用者が弊社に対する料金等の支払い(本サービス以外に弊社が請求 する、合算先請求番号に関する請求を含みます)を遅延していることが 判明、または遅延する恐れがあると弊社が判断した場合
(5) 利用者、利用者が契約者である場合における支払者または利用者が支 払者である場合における契約者が本サービスにかかる全部または一部 の支払いに異議を申し立てた場合
(6) 申込者が未▇▇で、法定代理人が本サービスにかかる全部または一部 の支払いに異議を申し立てた場合
(7) 本サービスに申込まれた事項が、虚偽の内容によるものであることが判明した場合
(8) 本サービス開始以降、第3条第2項の各号および第10条に該当すること が判明、または該当すると弊社が判断した場合
1. 弊社は、弊社が定める期間内に利用者からサービス等料金の支払いが ない場合には、本サービスの提供を取り止めます。
2. 利用者は、弊社が利用者の本サービス利用が13か月以上ないことを確認した場合において、本サービスの解約措置を取ることができ、申込情報について削除が行われることを予め了承するものとします。
3. 弊社は、1サービス提供者に対する1ヶ月あたりのサービス等料金の合計金額が10万円を超える場合は、当該月の当該サービス提供者のサービ ス等料金は請求に合算しません。ただし、利用者とサービス提供者および弊社の間で別途合意した場合を除きます。
4. 利用者は、弊社の予測・対処不可能な事由による通信回線、通信設備、 コンピュータシステム機器の障害、情報処理、伝達の遅延、誤作動、不 能等があった場合、その他弊社がその提供が困難と判断する場合には 本サービスの提供を一時中断等する場合があることを予め了承するものとします。
第 6 条(支払者の変更)
本サービス申込み承諾後に支払者を変更する場合、利用者は下記に同意するものとします。 利用者が契約者の場合、利用者は変更後の支払者から第2条第2項、第3項、 第4項、第12条について予め承諾を得ること。 利用者が支払者の場合、支払者変更により本サービスは終了すること。
1. 弊社は、変更後の支払者から本サービス利用に関する前項(1)に基づく 承諾が得られていないことを理由にサービス等料金の支払いを拒まれた 場合、弊社は契約者にサービス等料金を請求できるものとします。
第 7 条(合算先請求情報の弊社による変更)
弊社は、弊社の実施する審査において、申込者記載の合算先請求番号を、 通信サービス等提供会社が契約者回線を特定するために別に付与した番号 に変換の上審査、承諾、登録、通知する場合があります。
1. 弊社は、弊社の実施する審査において、申込者氏名が契約者氏名また は支払者氏名と相違する場合、同一人物および同一企業体と弊社が判断しうる場合に限り、申込者氏名を契約者氏名または支払者氏名に変換 の上審査、承諾、登録、通知する場合があります。
2. 利用者の合算先請求番号に係る対象回線の異動が通信サービス等提供会社から弊社に通知された場合、利用者の申込情報を、通知内容に基づき変更する場合があります。この場合、支払期限、支払方法は変更 後の合算先請求番号に係る対象回線の条件に準じます。
第 8 条(弊社からの直接請求)
弊社は、弊社が必要と認めた場合には、サービス等料金の請求書を別に発行する場合があります。その場合、利用者は当該請求書に指定する期日まで に弊社に支払うものとします。 第 9 条(弊社によるサービス等料金の返還) 弊社 は、第5条に基づき本サービスを利用停止、一時中断、取り止め、解約を 行 い、サービス提供者に回収代行不能の通知をした後に、利用者からサービ ス等料金等を受領した場合は、弊社から利用者へ直接受領代金を返還する ことがあ
ります。 第 10 条(禁止事項) 弊社は、利用者が本サービスを利用するにあたり、以下各号に定める事項を 行うことを禁止いたします。
(1) 弊社、通信サービス等提供会社、サービス提供者の運営を妨害する行 為
(2) 他の利用者、第三者もしくは弊社の権利、プライバシーを侵害、または侵 害する恐れのある行為
(3) 他の利用者、第三者もしくは弊社の名誉、信用を毀損し不利益、または 損害を与える恐れのある行為
(4) 公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為
(5) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく恐れのある行為
(6) コンピュータウィルス等有害なプログラムによって弊社の事業を妨害する 行為
(7) 申込情報や、弊社への通知、申告、問合わせ等で虚偽の申告、届け出 をする行為
(8) 法令に反する、もしくは違反する恐れのある行為
(9) その他、弊社が不適切と判断する行為
第 11 条(第三者への委託)
弊社は本サービスの履行に関する業務の全部または一部を弊社の判断で第 三者へ委託することがあります。
第 12 条(個人情報の取扱い)
利用者は、本サービスへの申込みおよび利用にあたり登録した氏名、住所、 合算先請求番号等、その他サービス等料金に関する請求情報、収納状況等 の情報
(以下「利用情報」という)を、以下の目的で、弊社が利用することに同意するものとします。ただし、利用者が本項4号に定める紹介・案内の送付に ついて弊社に中止を申し出た場合、弊社は業務運営上支障がない範囲で、 これを中止するものとします。
(1) 利用者等からの本サービスに関するお問合わせ等への対応
(2) その他本サービスの提供に必要な範囲
(3) 統計資料などへの加工・活用(なお、個人識別ができない情報に加工されます)
(4) 今後のサービス改善、弊社およびサービス提供者の商品・サービス等の紹介・案内
1. 弊社は、利用情報および請求情報の取扱いに際しては弊社所定のプラ イバシーポリシーに則り、必要な保護措置を行った上で取扱うものとします。
2. 弊社は、前条に定める業務の全部または一部を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で個人情報の保護措置を講じた上で、利用情 報を当該業務委託先に提供します。
3. 利用者等からのお申し出に関する内容の確認および対応、その他サービスの提供(利用停止・一時中断・取り止め・解約に係る場合を含む)に 必要な範囲内で、弊社からサービス提供者に、利用情報を提供する場合があります。
第 13 条(弊社の責任範囲)
利用者がサービス提供者の提供するサービス(商品・役務等)を利用したことによって利用者またはその他の第三者が被った損害については、利用者とサービス提供者またはその他の第三者の間で解決するものとし、弊社は一切の 責を負わないものとします。また利用者とサービス提供者との間で紛議が生じた場合においても弊社は一切関与せず、また一切の責を負わないものとしま す。
第 14 条(本サービスに関する問合せ窓口)
弊社の本サービスに関する問合せ窓口は、以下の弊社 WEB サイトに掲載するものとします。
<▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇>
第 15 条(準拠法)
本契約条件に関する準拠法は日本法とします。また本サービスまたは本契約 条件に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易 裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
令和 2 年 3 月 1 日制定
※最新の利用規約については、以下の URL からご確認ください。
