Contract
日専連法人カード
<一般規約>
第1 条(会員資格等)
1. 法人会員とは、官公庁、企業、団体又は個人事業主(以下、併せて「法人等」という)であって、日専連法人カード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ株式会社日専連ホールディングス(以下、
「当社」という)所定の入会申込書等において当社が発行する日専連法人カード(以下、「カード」という)を申込、当社が審査のうえ入会を承認した法人等をいいます。
2. 法人会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
3. 法人会員には一般会員と青森商工会議所会員の区分があります。法人等は、カード入会申込時にこの会員区分を指定して申込するものとします。
4. 法人会員が、法人会員の代理人として指定した法人等の従業者で、本規約を承認のうえ当社所定の入会申込書等においてカードを申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます (以下、法人会員とカード使用者を併せて「会員」という)。
5. カード使用者は、法人会員の代理人として本規約に基づきカードを利用できるものとし、法人会員が第16 条により会員資格を喪失したときは、当然に会員資格を喪失するものとします。
6. 法人会員は、カード使用者がカードを利用したことにより生じる全ての支払債務の責を負うものとします。この場合、カード使用者は、当社がカード使用者のカード利用内容、利用状況等を法人会員に通知することを予め承諾するものとします。
7. 法人会員は、カード使用者に対するカード利用に関する代理権を、撤回、取消又は無効等する場合は、第16 条第4 項所定の方法により当社に申出るものとします。
8. 法人等は、カードの申込時において当社との連絡担当者(以下、「取引責任者」という)を指定し、所定の方法により当社に届け出るものとします。この場合、当社からの連絡及び通知等は取引責任者に対して行うこととし、これをもって法人会員に行ったものとみなします。
第2 条(カード利用の使途及び会員の責任)
1. カード使用者によるカードの利用目的は、事業性のものに限るものとします。
2. 法人会員は、カード使用者に対して本規約を遵守させる義務を負うものとします。
3. 法人会員及びカード使用者は、カード利用に基づく一切の支払債務について連帯して支払の責を負うものとします。但し、カード使用者の支払責任は、自己に貸与されたカードの利用によって生じる一切の債務についてのみ負うものとします。
4. 法人会員及びカード使用者は、当社による法人会員又はカード使用者のいずれか一方に対する履行の請求について、請求を受けていない他の者に対しても、その効力が生じることに同意するものとします。
第3 条(カードの管理及び有効期限ならびにWEB サービス及び本人認証サービスへの利用登録)
1. 当社は、カード使用者1 名につき1 枚のカードを発行するものとし、カードの表面に法人等の名称、カード使用者の氏名、会員番号、有効期限等を表示しカード使用者に貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたIC カードを含み、その所有権は当社に属するものとします。
2. カード使用者は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄にカード使用者自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、カード使用者は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
3. カードは、カード上に表示されたカード使用者本人以外は利用できないものとします。また、カード使用者は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
4. 法人会員は、カード使用者が第 2 項又は第 3 項に違反してカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
5. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、法人会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
6. 会員は、当社が提供するWEB サービス「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット」及びオンラインセキュリティサービス(カードを利用した商品等の購入またはサービスの提供等の申込みをインターネット等のオンラインで行う取引(以下「オンライン取引」という。)に際し、パスワード
(第6 条に定める暗証番号とは異なります。)の入力等による本人認証を行うサービスをいい、以下
「本人認証サービス」という。)に利用登録を行うものとします。但し、パソコン及びスマートフォン等をいずれも保有しないなどインターネットを使用できる環境にない会員についてはこの限りではありません。
7. 前項に定めるWEB サービスおよび本人認証サービスの利用に関しては、当社が別途定める「ニッセ
ンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「本人認証サービス(3D セキュア)利用者規定」が会員に適用されるものとします。
8. 会員が前二項に基づきWEB サービス及び本人認証サービスに利用登録していない場合、会員はオンライン取引によるカードのショッピング利用ができない場合があります。
第4 条(年会費)
法人会員は、当社に対して当社所定の年会費(但し、カード使用者の人数により異なりカード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第5 条(届け出事項の変更)
1. 法人会員は、当社に届け出た法人名、所在地、電話番号、メールアドレス、代表者名、カード使用者及び取引責任者の氏名・生年月日・住所、電話番号、第7 条に基づく暗証番号、第13 条第2 項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(実質的支配者、事業内容及び同法施行令第 12 条第 3 項に掲げる者への該当性等を含む)等に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。また、携帯電話を保有する会員は、当社に対して、携帯電話番号を届け出るものとします。
2. 第1 項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第 1 項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
3. 当社は、第1 項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて法人会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第6 条(会員規約の変更、承認)
当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、民法の定めに基づき、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他必要な方法で周知した上で、会員と個別に合意することなく、本規約(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)または本規約に付随するその他の規約、規定もしくは特約等を変更することができるものとします。
1) 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
2) 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
第7 条(暗証番号)
1. カード使用者は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、カード使用者からの申出がない場合又はカード使用者から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し法人会員に通知するものとします。
2. カード使用者は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、カード使用者本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、法人会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、カード使用者に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
4. カード使用者は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、IC カードの暗証番号変更については第10 条に基づくものとします。
第8 条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠は、当社の定める金額とし法人会員に通知するものとします。
2. 当社は、カード使用者のカード利用状況及び法人会員の信用状態等に応じて審査のうえ、カードの利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。
3. カード使用者は、当社が特に認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。
第9 条(カード利用の一時停止)
1. 当社は、カード使用者が第 8 条に基づく利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合、カードの利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくはカード利用代金の支払状況等により、カードの利用を一時的に停止することができるものとします。
2. 当社は、法人会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、カードの利用を停止することができるものとします。
3. カード使用者は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入等にカードを利用してはならないものとします。万一、カード使用者がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、カードの利用を停止することができるものとします。
4. 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12 条第3 項第1 号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、法人会員に対する通知を行うことなく、カードの利用を停止することができるものとします。
第10 条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、法人会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、法人会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第11 条(カードの盗難・紛失)
1. カード使用者がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60 日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第 3 条第 2 項、第 3 項及び第 7 条に違反してカードが不正に利用された場合、法人会員は、そのカード利用代金について支払の責を負うものとします。
2. 第1 項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
1) カードの盗難・紛失が、カード使用者の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場
合
2) カード使用者の家族、同居人、留守人、法人等の従業者、その他関係者によってカードが利用された場合
3) カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
4) カードの盗難・紛失が、カード使用者の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
5) カード使用者が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
6) カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続をカード使用者が拒んだ場合
第12 条(付帯サービス等)
1. カード使用者は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典 (以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
2. 当社は、カード使用者が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、カード使用者は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16 条の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第13 条(代金決済の方法)
1. 本規約における、カード利用代金の締切期間は毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
2. 法人会員の約定支払日は、毎月 27 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。法人会員は、カード使用者がカード利用の都度指定し、第18 条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、法人会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、法人会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
3. 法人会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延又は金融機関の都合若しくは当社が特に認めた場合には、支払期日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、原則、法人会員の負担とします。
4. 当社は、第 2 項に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報(カード使用者の利用を含み、以下、「請求代金明細情報」という)を、毎月当社所定の日までに当社所定の Web サイト(会員専用サイトをいい、以下、「Web サイト」という)上で表示し、法人会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。法人会員は、当社所定の方法により Web サイトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。但し、一部の法人会員については、請求代金明細情報の利用登録ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5. 法人会員は、前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、当該申請を受けた日が属する月の翌月から、法人会員
より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
6. 法人会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。
7. 法人会員は、第4 項の請求代金明細情報が表示された後、又は第5 項の請求代金明細書を受領後、記載内容がカード使用者自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1 週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
8. 法人会員は、第4 項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web 明細利用特約」を承認のうえ、Web サイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
9. カード使用者が第18 条の海外加盟店において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)及びJCB と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB 所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき、法人会員は、当社に対して支払うものとします。
第14 条(支払金等の充当順位)
法人会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第15 条(期限の利益の喪失)
1. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
1) 当社に支払うべき債務の履行を支払期日に遅滞したとき
2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
4) 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
5) 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
6) カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
2. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
1) カードを利用して購入等した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
2) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
3) 法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16 条(退会及び会員資格の喪失等)
1. 法人会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき法人会員が、その支払の責を負うものとします。
2. 当社が第3 条又は第10 条により送付したカードについて、法人会員が相当期間内に受領しない場合、
当社は、法人会員が退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
3. 当社は、法人会員が第15 条のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
4. 法人会員が、当社所定の方法によりカード使用者によるカードの利用中止を申出た場合、その申出時をもって当然にカード使用者の法人会員に対する代理権は喪失し会員資格を喪失するものとします。この場合、法人会員はカード使用者のカードを直ちに当社に返却又は切り込みを入れて破棄するものとします。尚、代理権喪失後におけるカード利用代金は、第1 条第5 項によるものとします。
5. カード使用者が第4 項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、カード使用者は、直ちにカードを返却するものとします。
第17 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員(本条においてカード使用者として入会を申込まれた者を含む)は、現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
1) 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
2) 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
7) 特殊知能暴力集団等(本項 1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
8) 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
9) その他、本項1)~8)に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
5) その他、本項1)~4)に準ずる行為
3. 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、法人会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、法人会員は、これに応じるものとします。
4. 当社は、会員が前項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、法人会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
5. 当社は、法人会員が第 1 項若しくは第 2 項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明し
た場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、法人会員は、第15 条第2 項2)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
6. 法人会員は、前項の規定により、当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、法人会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18 条(カードの利用)
1. カード使用者は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第 7 条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入等することができるものとします。
1) 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
2) JCB 及びJCB と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
2. カード使用者は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
3. カード使用者は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16 条に該当したとき、当社は、カード使用者の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これによりカード使用者の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
4. 第 3 項の取引であって、カード使用者が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16 条に該当した場合、カード使用者は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社がカード使用者に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることをカード使用者は予め承諾するものとします。
5. カード利用代金の支払区分は、1 回払のみを指定することができるものとし第 13 条に基づき支払うものとします。
第19 条(債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
1. 法人会員は、第18 条による取引の結果生じた加盟店のカード使用者に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
1) 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
2) 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
3) 海外加盟店でのカード利用については、JCB と提携するクレジット会社・金融機関等(以下、「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCB に債権譲渡、若しくはJCB が海外提携組織に立替払し、更に当社がJCB に立替払すること
2. カード利用による取引上の紛議は、カード使用者と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、カードを利用して購入等した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
1) 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害す
る行為をしないこと
2) 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること
第20 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入等を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除を行うことができるものとします。
第21 条(遅延損害金)
会員は、当社に支払うべき債務の履行を支払期日に遅滞した場合、当該債務に対し支払期日の翌日から支払の日に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には残元金全額に対し期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金(1 年を366 日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第22 条(費用等負担の同意)
1. 法人会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
2. 法人会員は、当社より本規約に基づく事務の支払に際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第23 条(本人確認)
1. 法人等及び取引責任者は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人等及び取引責任者の実在性を確認するため、法人等にあっては、名称、所在地が、また、取引責任者にあっては、氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められた場合、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、法人等は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行されないことがあっても異議ないものとします。
2. 会員並びに取引責任者(以下、併せて「会員等」という)は、当社が、会員等の所在地、居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等並びに登記事項証明書等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
3. 会員等は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12 条第3 項第1 号又は第2 号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第24 条(管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
法人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が法人会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な会員の第 27
条第2 項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第25 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。第26 条(合意管轄裁判所)
法人会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず法人会員の所在地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第▇▇の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
<個人情報の取扱に関する同意>
第27 条(個人情報の収集・保有及び利用)
1. 会員等(申込者を含む)は、当社が会員等の情報(第 2 項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2 項及び第3 項とおり取扱うことに同意するものとします。
2. 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
1) 法人等の名称・所在地・代表者名・電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)・メールアドレス・事業の内容、実質的支配者に関する内容等、取引責任者がカード申込時及び第5 条に基づき届け出た情報
2) カード使用者及び取引責任者の氏名・性別・生年月日・住所・メールアドレス・電話番号・職業等、取引責任者がカード申込時及び第5 条に基づき届け出た情報
3) カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
4) カードの利用日、利用内容、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
5) 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
6) 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第23 条に基づく書類の記載事項
7) インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
3. 当社は、割賦販売法等に基づき第三者によるカードの不正利用防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引の通信手段を用いた非対面取引において、カード使用者が加盟店の購入画面等に入力した取引情報(氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所及び請求先住所等をいう)並びに当該オンライン取引に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類、言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等をいう)について加盟店を通じて収集します。
4. 当社は、次の目的のために第2 項1)、2)、3)、4)の範囲内の個人情報を利用します。
1) 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
2) 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
3) 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第28 条(個人情報の提供及び預託)
1. 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第27 条第2 項1)、2)、3)、4)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
2. 第 1 項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から 5 年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
3. 当社は、第27 条第2 項及び第3 項の個人情報につき、刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会、及びその他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められたときは、提供するものとし、当該提供先がこれを利用いたします。
4. 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第27 条第2 項及び第3 項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとしま す。
5. 当社は、第三者によるカードの不正利用防止を図る業務を行うため、必要な保護措置を行ったうえで、第27 条第2 項及び第3 項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で不正検知サービス事業者に預託し分析結果を受領します。尚、当該不正検知サービス事業者は、当該オンライン取引完了後においても提供を受けた個人情報につき、特定の個人が識別できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該不正検知サービス事業者が提携する他の組織向けの不正検知サービスの分析に使用します。(詳細は、当社ホームページ内の本人認証サービス(3D セキュア) に関するご案内にて確認ください)
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第29 条(個人信用情報機関の利用及び登録)
1. 会員は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には会員の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用することに同意するものとします。
2. 会員は、会員の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表-1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
[表-1]
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
本契約に係る申込をした事実 | 個人信用情報機関を利用した日から6 ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し会員の同意を得るものとします。
4. 加盟個人信用情報機関に登録する会員の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第30 条(個人情報の開示、訂正及び削除)
1. 会員等は、当社及び第28 条第1項の提供先又は第 29 条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
1) 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き
(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内します。
2) 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
3) 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
2. 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂
正又は削除に応じるものとします。
第31 条(本契約が不成立の場合)
当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第 27 条第2 項及び第29 条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第32 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第27 条第4 項又は第28 条第1 項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第33 条(個人情報の利用・提供中止の申出)
当社は、第27 条第4 項又は第28 条第1 項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第34 条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第35 条(本同意条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
<ショッピングに関する規約>第36 条(ショッピングの利用)
1. 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第 6 条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
1) 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
2) JCB 機能を有するカードについては、JCB 及び JCB と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
3) DC・VISA 機能を有するカードについては、三菱UFJ ニコス及び三菱UFJ ニコスと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店並びにビザ・インターナショナルと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
2. 会員が加盟店においてオンライン取引によるカードのショッピング利用を行おうとする場合には、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードを送信する方法もしくは「本人認証サービス(3D セキュア)利用者規定」に基づく認証手続を履践する方法等のうち当社又は加盟店が指定する方法により、ショッピング利 用を行うことができます。この場合、会員は前項に定めるカードの提示等を省略することができま す。
本人認証サービス利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたウェブサイトにおいて、カードを利用した商品購入およびサービス提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたウェブサイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。なお、本人認証サービス利用者が入力するパスワードがワンタイムパスワードと固定パスワードのいずれとなるかについては、当社が指定するものとします。ワンタイムパス
ワードによる本人認証を行う場合、当社はワンタイムパスワードを本人認証サービス利用者が当社に登録した携帯電話番号宛てにショートメッセージ(SMS)を送信する方法により本人認証サービス利用者に通知します。
3. 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16 条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
4. 第3 項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
<ご相談窓口>
1. 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
2. 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談は下記にご連絡してください。
◼ 株式会社 日専連ホールディングス ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇
「お客様サービスセンター ℡▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
<提 供 先>
◼ 株式会社 日専連ナック
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇ ▇017-776-2300
◆ 信用保証事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
◼ 株式会社 日専連旅行センター
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇ ▇017-735-1154
◆ 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
<加盟個人信用情報機関>
◼ 株式会社 シー・アイ・シー (貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇
℡▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、利用額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
<提携個人信用情報機関>
◼ 全国銀行個人信用情報センター
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇
℡▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇
◼ 株式会社 日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇
℡▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇
※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名簿等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧下さい。
株式会社 日専連ホールディングス
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇ ▇017-776-2000