UC ETC カード特約(法人カード・会社主債務コーポレート会員用)
UC ETC カード特約(法人カード・会社主債務コーポレート会員用)
第 1 条(本特約の主旨)
本特約は、法人会員及びコーポレート会員(以下「法人会員」と総称します。)、または法人会員に代わってETC カードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)が ETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、別途道路事業者が定める ETC システム利用規程を合わせて遵守して ETC システムを利用するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.「ETC システム」とは、ETC 利用者が、ETC カード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
2.「ETC カード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETC システムの利用者を識別するための媒体をいいます。
3.「車載器」とは、法人会員が ETC を利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
4.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
5.「道路事業者」とは、平成 11 年建設省令 38 号に規定される会社等または道路管理者のうち、当社が、ETC システムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
6.「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
7.「通行記録」とは、ETC カード利用時にETC システムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
8.「ETC-ID 番号」とは、ETC カード表面にエンボスされた「80」から始まる19桁の数字をいいます。
第 3 条(ETC カードの発行と管理)
1.法人会員規約及びコーポレート会員規約・カード使用者規約(以下、「会員規約」と総称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードの法人会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加して ETC カードを発行し、会員規約のクレジットカード発行に関する定めに従い貸与いたします。
2.ETC カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
3.ETC カードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETC カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.前項にかかわらず、法人会員から事前の申込があり、当社が適当と認めた場合は、法人会員の役職員に対して ETC カードを貸与することができるものとし、ETC システムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員の責任とします。
5.本条第 2 項、第 3 項に違反して、ETC カードが第三者に利用された場合、ETC システムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員及び当該ETC カード使用者の責任とします。
6.ETC カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETC カードの表面に印字します.
7.ETC カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた方に、新しいETC カードと ETC カード特約を送付します。なお、有効期限内のETC システムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第 4 条(ETC システムの利用方法)
1.カード使用者は、道路事業者所定の料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETC システムに通行記録を記録します。
2.無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
第 5 条(ETC システムの利用により発生した通行料金等の支払)
1.当社は、カード使用者が ETC システムを利用することにより発生した通行料金等を、当社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下、「支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。
2.第 1 項に基づくETC システムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務を免れないものとします。
第 6 条(ETC カードの解約及び利用停止と返却)
1.法人会員もしくはカード使用者は、会員規約の定めるところにより当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生したETC システム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。
2.法人会員及びカード使用者がクレジットカードに関してその地位を喪失した場合、同時に本特約に基づく地位も喪失するものとします。
3.法人会員及びカード使用者のいずれかが本特約及びクレジットカードの会員規約に違反
した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETC カードの使用を停止または法人会員及びカード使用者の本特約に基づく地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該 ETC カードの無効を通知することがあります。
第 7 条(ETC カードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
1.法人会員またはカード使用者が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
なお、届け出を行う際、ETC-ID 番号の通知を要することとします。
2.ETC カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第 8 条(ETC カードの年会費)
1.法人会員またはカード使用者は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別に ETC カード所定の年会費を支払うものとします。なお、ETC カードの年会費の支払日、支払方法は当社所定の時期、方法によるものとします。
2.支払方法は、ETC カード利用代金と同様とします。
3.すでにお支払済のETC カードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。第 9 条(免責事項)
当社は、第 5 条に基づくETC システムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETC システム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
1.法人会員及びカード使用者は、ETC カード発行の申し込み時に登録した個人情報、ならびにETC システム及び ETC 前払割引の利用に基づき道路事業者が作成し、当社に送付する通行記録等及び請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。
2.前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
第 11 条(会員規約の適用)
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
2017 年 3 月現在