Contract
法 人 会 員 契 約 書
●●●●●●(以下甲という)と株式会社〇〇〇〇〇〇(以下乙という)とは、甲を乙の運営するフィットネスクラブ「〇〇〇〇〇〇」(以下本クラブという)の契約法人として認めるにあたり以下の通り契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲を本クラブの契約法人として登録し、甲の役員及び甲が雇用する従業員および規約により本クラブが認める契約法人の役員・従業員の家族のうち、甲の紹介を受け、乙所定の手続きにより会員となった者(以下法人登録会員という)の健康・体力の保持増進を目的として、次条以下に基づき、乙の施設を法人登録会員の利用に供することとする。尚、利用店舗制限等に関しては別途「契約法人入会・継続・追加・変更申込書」に定めることとする。
(入会及び費用)
第2条 甲は、本クラブに契約法人として入会し、乙はこれを承諾する。
2.甲は以下の費用を乙に支払い、それに伴う手数料も甲が負担する。なお、支払時期及び支払方法等については別途「契約法人入会・継続・追加・変更申込書」に定めることとする。
①入会金、年間登録料もしくは事務手続き手数料
②年会費及び施設利用料等
③登録エリア以外の利用に際する権利外利用料
④甲が任意に設定するオプション契約費用
3.乙は前項に定める費用については、諸般の社会情勢の変動に応じて、甲への事前の通知によりこれを変更することができる。
(法人登録会員)
第3条 法人登録会員は、甲の役員、甲が雇用する従業員またはその家族のうち、乙が別途定める基準を満たし、乙が登録を認めた者とする。
2.甲の法人登録会員の施設利用については別途「法人登録会員会則」(以下会則という) に定めるものとし、甲は、法人登録会員に会則に定める各事項を遵守させ、乙の円滑な本クラブ運営を妨げるような行為をさせてはならない。
3.乙は、甲の法人登録会員が会則に違反した場合は、当該法人登録会員の施設利用を拒むことができる。
4.甲の法人登録会員が施設利用中、乙の責に帰することができない事由により被った事故については、乙は一切責任を負わない。
5.甲の法人登録会員の責に帰すべき事由により、乙、乙の施設、クラブ、または第三者に損害を与えたとき、甲の法人登録会員は当該損害を賠償するものとする。
6.甲の法人登録会員の責に帰すべき事由により第三者との間で紛争が生じたとき、甲の法人登録会員は自らの責任と負担においてこれを解決するものとする。
7.▇は、法人登録会員に本条各項の定めを了解し、遵守することが法人登録会員になるための条件であることを法人登録会員毎に個別に確認をとるものとする。
8.▇は甲の法人登録会員の権利喪失の場合、乙に書面にて漏れなく申告しなければならない。
9.▇が契約法人の資格を喪失した場合は、甲の責任において法人登録会員に、本クラブの利用権利を喪失することを通知しなければならない。
(入会金)
第4条 入会金は契約法人が契約を継続する限り有効とする。ただし、登録人数の追加にともない、入会金の差額が発生する場合、甲はその差額を支払うものとする。
2. 退会もしくは契約終了に至った場合においても乙は甲に対する入会金の返還はしないものとする。
(年会費)
第5条 甲が契約期間内において契約法人が第11条により契約法人たる資格を喪失した場合であっても乙は前納された年会費は返還しないものとする。
(契約開始日及び施設利用開始日)
第6条 契約開始日及び施設利用開始日は、暦の1日とする。
(契約スケール・登録人数)
第7条 契約法人及び法人登録会員の年間施設利用回数及び登録人数は別途「契約法人入会・継続・追加・変更申込書」に定めることとする。
2.契約期間中に契約スケールを超えた利用が予想される場合は、10回単位もしくは
1口単位でのスケール追加契約を締結することができる。
3.当該年度の契約スケール未消化回数を次年度更新時の契約スケールに持ち越すことはできない。
4.契約期間中に登録人数を追加する場合の年会費、入会金は「契約法人入会・継続・追加・変更申込書」に定めることとする。
(秘密保持義務・個人情報保護)
第8条 甲及び乙は、本契約により互いに知り得た業務上の情報及び個人情報を相手方の承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。
2.本契約により収集した会員の個人情報については、本契約遂行の目的以外での利用及び第三者への提供を行わない。
3.尚、本条の規定は本契約終了後も有効に継続するのもとする。
(不可抗力免責)
第9条 天災地変等の不可抗力、戦争、内乱、暴動、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他労働争議、輸送機関の事故、その他本契約当事者のいずれの責に帰し得ない事由による契約の全部、また一部の履行延滞又は履行不能ないし不完全履行を生じた場合には本契約当事者はその責に任じない。
(期限の利益喪失)
第10条 甲が以下の各号に該当するときは、甲は期限の利益を喪失し、乙に対して負担する債務の全額をただちに乙に支払わなければならない。
①本契約の各条項の一に違反したとき。
②手形・小切手が不渡りとなったとき、またはその他支払停止状態に陥ったとき。
③破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算等の申立があったとき。
④差押、仮差押、仮処分、競売の申立等を受け、あるいは租税滞納処分を受けたとき。
⑤解散したとき。
⑥営業停止、営業取消など公権力の処分を受けたとき。
⑦甲乙間の信頼関係が破壊されたと乙が認める事態が生じたとき。
⑧その他本契約を継続しがたいと乙が認める事態が生じたとき。
(契約の解除)
第11条 甲が前条に該当した場合、または甲が本契約の各条項の一に違反した場合、乙は何ら通知催告なく、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第12条 甲の責に帰すべき事由により、乙、乙の施設、クラブ、または第三者に損害を与えたときは、甲は当該損害を賠償するものとする。
(紛争の処理)
第13▇ ▇の責に帰すべき事由により第三者との間で紛争が生じたときは、▇は自らの責任と負担においてこれを解決するものとする。
(契約期間)
第14条 本契約の有効期間は、●●●●年●●月●●日より ●●●●年●●月●●日までとする。ただし、本契約の期間満了の2ヶ月前までに甲または乙より異議の申出がなければ、新たに有効期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(消費税)
第15条 本契約の第2条に定める入会金、年間登録料もしくは事務手続き手数料、年会費、権利外利用料、オプション契約費用、施設利用料等に関する消費税は、甲が別途負担するものとする。また、契約の有効期間中であっても、消費税率の変更が生じた場合には、従前の消費税額は改定される消費税率に変更されるものとする。その場合には、乙に支払うべき対価も改定される消費税率と同額の増減を生じたものと見なし、増減された金額が甲の乙に支払うべき金額とする。
(利用実績の報告)
第16▇ ▇は甲からの求めに応じて甲の法人登録会員に関する乙の施設利用実績を月毎に集計し(月末締め)、翌月に甲に報告するものとする。また甲は、第1条に列挙される者に対して、当該法人登録会員の利用実績の報告を乙から受け、利用実績の資料として甲が取得することの了承が法人登録会員になるための前提条件である旨を法人登録会員の手続を行う前に甲の責任において通知し、その了承を得るものとする。
(窓口責任者の設置)
第17条 甲及び乙は、当契約に関わる個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し互いに相手方の問い合わせ・要求等に速やかに対応するため、それぞれ窓口責任者を指名の上、書面により相手方に通知するものとする。なお、これに変更のある場合も同様とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第18▇ ▇は、乙の書面による事前の同意が無い限り、本契約上の地位を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。また、甲は本契約から発生する権利義務の全部または一部を譲渡し、担保の用に供しないものとする。
(合意管轄)
第19条 本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(反社会的勢力被害排除)
第20条 甲及び乙は、相手方に対して、次の各号に定める事項が▇▇かつ正確であることを表明し、保証する。
①反社会的勢力ではないこと
②反社会的勢力が、直接・間接であるとを問わず、経営に関与していないこと
③主要な株主が、反社会的勢力ではないこと、又は、意図的に反社会的勢力と交流を持っていないこと
④反社会的勢力が、直接・間接であるとを問わず資金提供その他の行為を行うことを通じて、経営に協力又は関与していないこと
⑤反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行う予定がないこと
⑥第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との間で意図的に取引をしていないこと
2.一方当事者が前項各号のいずれかの表明保証に違反することが判明した場合、相手方当事者が以下の各号の行為を行うことに何らの異議を述べないものとする。なお、かかる場合には、違反当事者は相手方に対して何らの請求を行わないものとする。
①取引の相手方となることを拒絶すること
②契約を直ちに解除する等、必要と考える措置を講じること
3.本条項における用語の定義は以下の通りとする。
反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する、又はその疑いのある、もしくは相手方に被害を生じさせる、又はその可能性のある集団又は個人をいう。具体的には、以下①から⑦に加えて、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う集団又は個人等を含む。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)
②暴力団員(暴力団の構成員をいう。)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等に積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与えている者をいう。)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦特殊知能暴力団等(①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(協議事項)
第21条 本契約に定めのない事項、またはその解釈について疑義が生じた事項については、誠意をもって協議のうえ決定する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、それぞれ1通を保有する。年 月 日
甲
乙