Contract
基 ▇ ▇ 約 条 項
技術支援契約条項
(▇ ▇)
第1条 この契約に定める条件に従い、乙は甲の実施する技術試験等において、仕様書に定める職種の技術者(以下「技術者」という。) をもって、仕様書 に定める場所及び期間、供試品及び試験装置の操作又は計測並びにその他の 技術支援を実施し、甲は乙にその役務の代金を支払うものとする。
2 乙は、技術支援の実施に当たり、適時甲の実施責任者と綿密な調整を行い、甲の実施する技術試験等の技術支援を行うものとする。
( 契約金額)
第2条 契約金額には、技術支援に必要な旅費のほか技術支援に必要となる甲の認める一切の経費を含むものとする。
( 債権譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約の役務の全部又は一部を第三者に委任し又は請負わせ、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しく は担保に供してはならない。
( 技術支援管理者届及技術支援技術者届)
第4条 乙は、契約締結後、遅滞なく本契約の履行につき甲との調整にあたり、技術者を管理し、直接指揮命令する者(以下「技術支援管理者」という。) を選任し、別紙様式第1の技術支援管理者届を甲に提出するものとする。
2 乙は契約締結後、遅滞なく別紙様式第2の技術支援技術者届( 予定者を含む。) を甲に提出するものとする。
( 業務命令等の禁止)
第5条 甲は、乙の技術者に対し直接指示又は業務命令をしてはならない。ただし、現場協議を必要とする場合には、技術支援管理者に対して行うものとする。
( 労働者災害補償保険法及びその他法令上の責任)
第6条 乙は、役務に従事する技術者の労働者災害補償保険法等及びその他の諸法令上のすべての責任を負うものとする。
( 安全管理)
第7条 甲及び乙は両者協力のうえ安全管理に努め、技術者が作業中に重大な事故を招くおそれがあると認めたときは、甲は直ちに作業の中止を指示し、又は乙は作業の中止を甲に申し出るものとし、甲はそれに応じ直ちに適切な措置を執り、又は乙が執ることを認めるものとする。
( 役務に伴う材料及び治工具類等の使用)
第8条 甲は、この契約の履行上必要な材料、消耗品及び治工具類並びに機器等( 以下「治工具類等」という。) を乙に無償で使用させることができる。
2 乙は、供試品及び前項の治工具類等を操作又は使用する場合は、善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
3 乙は、故意又は前項の注意義務に反し、若しくは乙の責に帰すべき事由により、供試品及び治工具類等を滅失又は損傷した場合には、甲の指示に従い修補若しくはその損害を賠償しなければならない。
( 契約の変更)
第9条 甲は、乙と協議のうえ仕様書を変更することができる。
2 前項により契約金額の変更を要するときは、甲乙協議のうえこれを行うものとする。ただし、協議の整わない場合は甲の定めた額とする。
3 契約金額の変更を行うときは、乙は甲にその変更に関する見積書を提出しなければならない。
( 契約の無償解除)
第10条 甲は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由に因り、乙が契約の解除を申し出て甲がこれを認めたときは、この契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
( 契約の有償解除)
第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を有償で解除することができる。
この場合、違約金又は賠償額については、第17条の規定するところによる。
⑴ 乙の責に帰する事由( 乙の資産信用が著しく低下した場合を含む。) により役務期限内に乙が契約の全部又は一部を履行する見込みがない場合
⑵ 甲乙双方の責めに帰することができない理由により役務期限内に乙が契約の全部又は一部を履行する見込みがない場合
⑶ 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
⑷ 乙が第3条に違反した場合
⑸ 前号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達成する見込みがない場合
2 甲は、自己の都合によって解約年月日を明示した文書により、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、乙は30日以内の日に文書をもって損害賠償の請求をすることができる。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
( 技術支援困難情報の通知)
第12条 乙は、理由のいかんを問わず技術支援が困難となるおそれがあると
認めたときは、直ちに情報を甲にこの旨を通知するものとする。
( 給付の完了)
第13条 乙は、仕様書に定める期間中、日々実施した技術支援内容を取り纏め、別紙様式第3の技術支援実施報告書を甲の指定する検査官に提出し、その確認を受けるものとする。
2 乙は、仕様書に定める役務を全部終了したときは、前項の確認済みの技術支援実施報告書を添えて技術支援完了届を甲に提出するものとする。
3 前項の規定により乙が技術支援完了届を提出し、甲がこれを受理した日をもって政府契約の支払い遅延防止法等に関する法律( 昭和24年法律第25
6号) 第5条に規定する「給付を終了した旨の通知を受けた日」とする。
( 代金の支払)
第14条 この契約に定める役務の代金は甲が前条第2項の技術支援完了届を受理した後、乙が適法な支払請求書を甲に提出し、甲がこれを受理した日より起算して30日( 以下「約定期間」という。)以内の日に支払うものとする。
(相 殺)
第15条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には、この契約に基づき乙に支払うべき代金と相殺することができる。
( 支払遅延利息)
第16条 甲が第14条に定める約定期間までにこの契約に定める役務の代金を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未支払いの金額に対し年 2.5% の率を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、当該事由の継続す
る期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
( 契約保証金の処置)
第17▇ ▇がその責に帰すべき事由により、この契約に違反( 納入延期を除く。) したときは、第11条の解除の有無にかかわらず、乙が納付している契約保証金は返還されない。
甲が契約保証金の納付を免除しているときは、乙は違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
2 前項のほか、この契約により乙が甲に対し損害を賠償すべき場合で、その賠償額が契約保証金額又は違約金額を超えるときは、乙は、その不足額を甲に賠償しなければならない。
( 相手方に対する通知の効力発生の時期)
第18条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日からそれぞれ効力を発生するものとする。
( 秘密の保持及び個人情報の保護)
第19条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
2 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の個人情報を利用目的以外の目的のために利用・提供してはならない。
( 原価調査)
第20条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所
に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期すため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
( 紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して解決するものとする。
( 裁判管轄)
第22条 この契約に関する訴訟は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
