mineo アンバサダー規約
▇▇▇▇▇ アンバサダー規約
第 1 章 総則
2019 年 3 月 1 日制定
2023 年 9 月 1 日改定
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社オプテージ(以下、「当社」といいます。)が提供・運営する ▇▇▇▇▇ アンバサダー制度を利用する者と当社との間で、▇▇▇▇▇ アンバサダー制度について基本的な事項を規定することを目的とします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、各用語は次の意味を有するものとします。なお本条に定めのない用語については、当社が別に定める▇▇▇▇▇通信サービス契約約款ならびにマイネ王利用規約に定める定義に従うものとします。なお、本規約において参照されている他の約款、規約等は、更新がなされている場合、その最新の内容によるものとします。
(1)▇▇▇▇▇ アンバサダー制度
紹介アンバサダー制度、サポートアンバサダー制度、共創アンバサダー制度の総称
(2)▇▇▇▇▇ アンバサダー
紹介アンバサダー、サポートアンバサダー、共創アンバサダーの総称
(3)紹介アンバサダー
▇▇▇▇▇ 通信サービスの契約者であって、▇▇▇▇▇ 通信サービスを他者に紹介しようとする者
(4)紹介アンバサダー制度
紹介アンバサダーが ▇▇▇▇▇ 通信サービスを新規ユーザーに紹介した場合に、当該紹介アンバサダーに対して当社が特典を付与する制度
(5)サポートアンバサダー
▇▇▇▇▇ 通信サービスの契約者であって、当社の審査基準により、▇▇▇▇▇ 通信サービスに関するサポートを行う者として当社が認定した者
(7)サポートアンバサダー制度
サポートアンバサダーが ▇▇▇▇▇ 通信サービスに関するサポートを行い、その実績に応じて、当社がサポートアンバサダーに特典を付与する制度
(8)共創アンバサダー
▇▇▇▇▇ 通信サービスの契約者であって、当社の選定基準に基づき当社が認定した者
(9)共創アンバサダー制度
当社が認定した共創アンバサダーと共に ▇▇▇▇▇ 通信サービスの展開を検討する制度
(10)ユーザー
▇▇▇▇▇ 通信サービスの利用者
(11)本サービスサイト
当社が別途提供する▇▇▇▇▇ アンバサダーサイト
(12)マイネ王
当社が運営する、▇▇▇▇▇ 通信サービス等に関する情報コミュニティサイト
第 3 条(本規約の範囲)
本規約は、当社と ▇▇▇▇▇ アンバサダーとの間に適用されるものとします。▇▇▇▇▇ アンバサダーは 本規約のほか、以下の各号の規約等(以下、「対象規約」といいます。)の定めに従うものとしま す。ただし、本規約の定めが対象規約の定めに抵触した場合、本規約に優先することが対象契約に明示的に記載されている場合を除き、本規約の定めが優先するものとします。
(1)「▇▇▇▇▇ 通信サービス契約約款」
(2)「マイネ王利用規約」
(3)「個人情報保護方針」
(4)前号の他、当社からユーザーに対し通知し、または、本サービスサイト上に表示するすべての ▇▇▇▇▇ アンバサダー制度利用上の決まり
第 4 条(本規約の変更)
当社は、当社が必要と判断した場合、ユーザーへの事前の通知および承諾の取得を行うことな く、本サービスサイト上に変更後の内容を掲載することにより本規約等の変更・追加・削除等を行うことができるものとし、如何なる変更・追加・削除等も当該変更後の内容が掲載されると同時に適用が開始されるものとします。また、ユーザーが、当社が通知を掲載した時点以降、▇▇▇▇▇ アンバサダー制度を継続利用した場合は、これらの変更・追加・削除等を変更なく受け入れることを表明したものとみなされます。尚、規約の変更前に実施されたユーザーの行為についても、変更後の定めの適用は妨げられないものとします。
第 2 章 紹介アンバサダーに関する規定
第 5 条(紹介アンバサダーの詳細および特典内容)
1. 紹介アンバサダーは、自身が ▇▇▇▇▇ 通信サービスを用いた感想などを他者に伝え、▇▇▇▇▇通信サービスの紹介を行うものとします。ただし、▇▇▇▇▇ 通信サービスの契約内容の説明など、電気通信事業者である当社が行うべき事項は行わないものとします。
アンバサダーランク | 金額/1 紹介 |
ブロンズ | 1,500 円分 |
シルバー | 2,500 円分 |
ゴールド | 3,000 円分 |
プラチナ | 3,500 円分 |
2. 当社は、ユーザーが別途当社が定める方法により他者(以下、「紹介先ユーザー」といいます。)に▇▇▇▇▇ 通信サービスを紹介し、次条に定める適用条件を満たした場合、当該紹介を行ったユーザー(以下、「紹介元ユーザー」といいます。)の、第 8 条に定める特典付与日における紹介アンバサダーランクに応じ、紹介元ユーザーに対し、特典として以下の金額の EJOICA セレクトギフト(電子マネーギフト)を付与します。
3. 紹介元ユーザーは、特典の内容、金額等について、当社が随時見直し、変更を行う可能性があることを認識し、特典付与日での特典内容が適用されることについて同意します。
第 6 条(紹介アンバサダー特典適用条件)
1. 紹介元ユーザーが前条の特典を受領するための適用条件は、以下の各号のいずれかによるものとします。
(1) 紹介先ユーザーが Web サイトより ▇▇▇▇▇ 通信サービスを申し込む場合
「紹介用 URL」を経由、または申し込み時に Web サイト上で「紹介用URL」を入力して、紹介先ユーザーが新たに▇▇▇▇▇ 通信サービスを契約したこと。
(2) 紹介先ユーザーが店舗、電話、▇▇▇▇▇ 販売員、または書面により ▇▇▇▇▇ 通信サービスを申し込む場合
紹介元の ▇▇▇▇▇ ご利用番号を店舗窓口、オペレーター(電話窓口)または▇▇▇▇▇ 販売員に通知、もしくは契約申込書に記載の上、紹介先ユーザーが新たに ▇▇▇▇▇ 通信サービスを契約したこと。
2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかにでも該当する場合、紹介元ユーザーに対する特典は適用されません。
(1)紹介先ユーザーが、第 8 条に定める特典付与月の月末までに、紹介に関する ▇▇▇▇▇ 通信サービスを解約した場合
(2)紹介先ユーザーまたは紹介元ユーザーのいずれかが、第 8 条に定める特典付与月の月末までに、紹介に関する ▇▇▇▇▇ 通信サービスを当社により解約または解除された
場合。または紹介先ユーザーの第 8 条に定める特典付与月の月末までの ▇▇▇▇▇ 通信サービスに関する当社への月額基本料金、付加機能料の支払総額が
3,000 円未満の場合。
(3)紹介元ユーザーと紹介先ユーザーが同一(事実上同一であると当社が認める場合を含みます。)である場合
(4)紹介先ユーザーまたは紹介元ユーザーが、当社が提供するサービスの料金支払い債務等その他の債務の履行を怠っている場合
(5)紹介元ユーザーまたは紹介先ユーザーが法人名義での契約である場合
(6)紹介先ユーザーに対し虚偽の内容を伝えて紹介を行った場合や、景品表示法に定めのある有利誤認または優良誤認となるような表示(口頭による説明を含みます。)を行った場合など、▇▇▇▇▇ 通信サービスの品位を貶める手段を用いた紹介であると当社が判断した場合
(7)紹介先ユーザーその他第三者との間で金銭等を授受するなど、不正の利益を得るための申し込みである場合や不正な手段による紹介である場合など不適切であると当社が認めた場合、またはその他当社が営業施策上不適切と認めた場合
第 7 条(紹介アンバサダーランク)
特典付与月の前月までの紹介累積件数(紹介元ユーザーが紹介を行った紹介先ユーザーの件数のうち、特典付与月の前月末時点において紹介による特典(当社が以前に行った「紹介キャンペーン」のうち、当社が定めるものによる特典を含みます。)が付与されている件数をいい、以下同じとします。)に応じ、以下の紹介アンバサダーランクが適用されます。
アンバサダーランク | 紹介累積件数 |
ブロンズ | 0 件 |
シルバー | 1 件以上 4 件以下 |
ゴールド | 5 件以上 9 件以下 |
プラチナ | 10 件以上 |
第 8 条(特典付与の時期)
紹介先ユーザーの、紹介に関する▇▇▇▇▇ 通信サービスの当社での課金開始月を 1 カ月目とした
6 カ月目を特典付与月とし、その月末までの当社任意の日(以下、「特典付与日」といいます。)
に、▇▇▇▇▇ マイページ(▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇)にて特典を付与いたします。
第 9 条(キャンペーン等の適用)
当社が紹介アンバサダー制度に関するキャンペーンを実施する場合であって、ユーザーが当該キャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されるものとします。
第 3 章 サポートアンバサダーに関する規定第 10 条(サポートアンバサダーの内容)
1. サポートアンバサダー制度とは、サポートアンバサダーが当社提供のサポートアンバサダー
専用ビデオチャット(以下、「ビデオチャット」といいます。)を通じて、サポート希望者に対し、 ▇▇▇▇▇ 通信サービス利用およびスマートフォン利用に関する初期設定作業等(以下、「初期設定等」といいます。)をサポートする制度です。当社は、サポートアンバサダーに対し、特典として、サポートアンバサダーランクに応じ、アンバサダーサイトに別途定める ▇▇▇▇▇ 端末をプレゼントします。
2. サポートアンバサダーは、プレゼントされる端末を選択することはできないことおよび、特典の内容等について、当社が随時見直し、変更を行う可能性があることを認識し、第 11 条 3項で定める特典適用日での特典内容が適用されることについて同意します。
第 11 条(サポートアンバサダー特典適用条件)
1. ビデオチャットを用い、サポート希望者の初期設定等をサポートし、サポート希望者が当該サポートに対する評価を完了させることで、サポート件数がカウントされます。累積サポート件数が各アンバサダーランクに達した時点で、前条に定める特典が付与されます。
2. 不必要に複数のサポートを繰り返す等、サポート件数を不正に水増しするような場合等不正なサポートであると当社が認めた場合は、当社はサポート件数にカウントしないことができます。
3. 特典適用日(特典付与月の月末までの当社任意の日)までにサポートアンバサダー登録を解除された場合、特典が無効になります。
4. 特典適用日時点の eoID に登録中の連絡先に特典を発送します。
アンバサダーランク | 累積サポート件数 |
ブロンズ | 0 件以上 29 件以下 |
シルバー | 30 件以上 49 件以下 |
ゴールド | 50 件以上 99 件以下 |
プラチナ | 100 件以上 |
第 12 条(登録)
1. サポートアンバサダーへの登録を希望するユーザー(以下、「サポートアンバサダー希望者」といいます。)は、当社所定の応募フォームに別途定める方法に従い、本規約を承諾の上で応募するものとします。
2. 応募後、当社にて審査を行い、結果を当社より個別に通知します(マイネ王に登録されているメールアドレスに送信します)。
3. 当社は、審査により、サポートアンバサダー希望者が下記の事項の何れか一つにでも該当することが判明した場合、当該応募を認定しないことができるものとします。なお、当社は、当該応募を認定しなかった理由に関し、サポートアンバサダー希望者に開示する義務を負いません。
(1)サポートアンバサダー応募に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義のメールアドレスを利用した場合
(2)第三者になりすましサポートアンバサダーに応募していると当社が判断した場合
(3)当該希望者が、マイネ王メンバー登録抹消等のサービス利用停止措置を受けたまたは受けている場合
(4)当該希望者が、▇▇▇▇▇ 通信サービスの利用料金支払い債務等の履行を怠ったことがあるとき。
(5)その他、当社がサービスの提供を不適切または不可能と判断した場合
第 13 条(登録解除)
1. サポートアンバサダーは、マイネ王のお問い合わせフォームを通じて当社へ連絡することでいつでもサポートアンバサダーとしての登録を解除することができます。また、サポートアンバサダーが ▇▇▇▇▇ 通信サービスを解約もしくはマイネ王メンバーから退会もしくはマイネ王メンバーの登録を抹消した場合、同時にサポートアンバサダーとしての登録も解除となります。
2. サポートアンバサダーの登録解除後に再びサポートアンバサダーとなったとしても、以前のサポートアンバサダーとしての情報等は引き継げないものとします。
3. サポートアンバサダーは登録解除前に特典を受けた実績がある場合、再度同じ特典を受けることはできないものとします。
第 14 条(登録抹消)
1. 当社は、サポートアンバサダーが以下の各号のいずれかにでも該当すると当社が認めた場合、当社の裁量により、当該ユーザーのサポートアンバサダーの登録を抹消することができるものとします。
(1)第 12 条 3 項各号のいずれかまたはそれに類する事象に該当する場合
(2)サポートアンバサダーとしての活動頻度が著しく低く、またはサポートに対するサポート希望者からの評価が著しく低く、改善が見込めない場合
(3)次条に定める禁止事項に該当する行為等、不適切な行為があった場合
(4)正常なサポートを提供する能力または意思に欠ける場合
(5)その他、サポートアンバサダー制度の趣旨に照らして不適切である場合
2. 当社は、サポートアンバサダー登録抹消によりサポートアンバサダー、ユーザーおよびその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
第 15 条(禁止事項)
サポートアンバサダーは、サポートに関連し、下記の事項に該当する若しくはそのおそれのあると当社が認める行為を行ってはなりません。
(1)マイネ王利用規約第 11 条(禁止事項)に該当すると当社が認める行為(なお、マイネ王利用規約における「本サービス」には、サポートアンバサダー制度が含まれるものとしま す。)
(2)自身の個人情報を開示し、またはサポート希望者その他第三者の個人情報を開示するよう求める行為
(3)サポート希望者その他第三者との間で金銭等を授受し、または ▇▇▇▇▇ 通信サービス以外のサービスを勧誘する行為
(4)適用対象特典に寄与すると合理的に評価できない行為によって特典を取得する、または取得しようとする行為
(5)1 ユーザーが複数のサポートアンバサダー登録を行う行為
(6)当社によるサポートアンバサダー制度の運営を妨害するおそれのある行為
(7)サポートアンバサダー制度の趣旨にそぐわないと当社が認める行為
(8)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐、自殺、虐待、わいせつ等)する行為、本制度の運営を妨害する行為、当社、▇▇▇▇▇ アンバサダー、ユーザーの信用を毀損し、もしくは当社、▇▇▇▇▇ アンバサダー、ユーザーの財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社、▇▇▇▇▇ アンバサダー、ユーザーに不利益を与える行為。こ れらの行為を送信、または表示する行為。
第 16 条(協議および免責)
1. 当社は、サポートアンバサダー制度により発生したサポートアンバサダー、ユーザーおよび第三者の損害(第三者との間で生じた紛争等に起因する損害を含みます)およびサポートアンバサダー制度を利用できなかったことにより発生したサポートアンバサダー、ユーザーまたは第三者の損害に対し、当社が責任を負う場合、その範囲は、サポートアンバサダーに直接かつ現実に生じた通常の損害に限られるものとし、その額はサポートアンバサダー特典を上限とします。
2. 前項の規定は、当該損害が当社の故意または重過失による場合には適用されません。
3. 当社は、ユーザーとサポートアンバサダー間で問題が生じた場合には、必要に応じてユーザーとサポートアンバサダーとの協議に加わることができるものとします。
4. 問題解決に向け、当社が必要に応じて、ユーザーとサポートアンバサダー間のビデオチャットやサポートナビ、電子メッセージ等の履歴を閲覧することを、サポートアンバサダーは包括的に承諾します。
5. 協議によっても問題が解決しない場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第4章 共創アンバサダーに関する規定第 17 条(共創アンバサダーの内容)
1. 共創アンバサダーは、当社が共創アンバサダーに限定し公開する ▇▇▇▇▇ 通信サービスに関する情報(以下、「限定公開情報」といいます。)を閲覧し、新サービスやサービス改善に伴うアイデア(以下、「提供アイデア」といいます。)を当社に対し無償で提供するものとします。
2. 提供アイデアに関する所有権、著作権(著作▇▇第27条および第28条の権利を含む)、特許を受ける権利等を含む一切の権利は、共創アンバサダーが当社に提供アイデアを提供した時点で、当社に無償で移転するものとします。また、共創▇▇▇▇▇▇は、提供アイデアに関し著作者人格権を行使しないものとします。
3. 当社は共創アンバサダーに対し、限定公開情報を開示する義務を負わないものとします。
4. 当社は、限定公開情報の正確性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害その他一切の事項について、如何なる保証も行うものではありません。
第 18 条(登録)
1. 共創アンバサダーへの登録を希望するユーザー(以下、「共創アンバサダー希望者」といいます。)は、当社所定の応募フォームに別途定める方法に従い、本規約を承諾の上で応募するものとします。
2. 応募後、当社にて審査を行い、結果を当社より個別に通知します(マイネ王に登録されているメールアドレスに送信します)。
3. 当社は、共創アンバサダーへの応募を承諾する義務を負わず、共創アンバサダー希望者が下記の事項の何れか一つにでも該当することが判明した場合等、当社の裁量により当該応募を認定しないことができるものとします。なお、当社は、当該応募を認定しなかった理由に関 し、共創アンバサダー希望者に開示する義務を負いません。
(1)共創アンバサダー応募に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義のメールアドレスを利用した場合
(2)第三者になりすまし共創アンバサダーに応募していると当社が判断した場合
(3)当社と競合する業務、ならびに限定公開情報を公開するにあたり支障があると当社が判断する業務に従事していると当社が判断した場合
(3)応募フォームに虚偽の内容が含まれると当社が判断した場合
(4)当該希望者が、マイネ王メンバー登録抹消等のサービス利用停止措置を受けたまたは受けている場合
(5)当該希望者が、▇▇▇▇▇ 通信サービスの利用料金支払い債務等の履行を怠ったことがあるとき
(5)その他、当社がサービスの提供を不適切または不可能と判断した場合
第 19 条(登録解除)
共創▇▇▇▇▇▇は、▇▇▇王のお問い合わせフォームを通じて当社へ連絡することでいつでも共創アンバサダーとしての登録を解除することができます。また、共創アンバサダーが ▇▇▇▇▇ 通信サービスを解約もしくはマイネ王メンバーから退会もしくはマイネ王メンバーの登録を抹消した場合、同時に共創アンバサダーとしての登録も解除となります。
第 20 条(登録抹消)
1. 当社は、共創アンバサダーが以下の各号のいずれかにでも該当すると当社が認めた場合、当社の裁量により、当該ユーザーの共創アンバサダーの登録を抹消することができるものとします。
(1)第 18条 3 項各号のいずれかまたはそれに類する事象に該当する場合
(2)共創アンバサダーとしての活動頻度が著しく低く改善が見込めない場合
(3)次条に定める禁止事項に該当する行為等、本規約に違反する行為ならびに不適切な行為があった場合
(4)その他、共創アンバサダー制度の趣旨に照らして不適切である場合
2. 当社は、共創アンバサダー登録抹消により共創アンバサダー、ユーザーおよびその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
第 21 条(禁止事項)
共創アンバサダーは、下記の事項に該当する若しくはそのおそれのあると当社が認める行為を行ってはなりません。
(1)マイネ王利用規約第 11 条(禁止事項)に該当すると当社が認める行為(なお、マイネ王利用規約における「本サービス」には、共創アンバサダー制度が含まれるものとします。)
(2)次条に定める秘密保持義務に違反すること
(3)1 ユーザーが複数の共創アンバサダー登録を行う行為
(4)当社による共創アンバサダー制度の運営を妨害するおそれのある行為
(5)共創アンバサダー制度の趣旨にそぐわないと当社が認める行為
(6)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐、自殺、虐待、わいせつ等)する行為、本制度の運営を妨害する行為、当社、▇▇▇▇▇ アンバサダー、ユーザーの信用を毀損し、もしくは当社、▇▇▇▇▇ アンバサダー、ユーザーの財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社、▇▇▇▇▇ アンバサダー、ユーザーに不利益を与える行為。こ れらの行為を送信、または表示する行為
第 22 条(秘密保持)
1. 共創アンバサダーは、自身が共創アンバサダーである間のみならず、共創アンバサダーの登録を解除しまたは抹消された後においても、第三者に限定公開情報を開示してはいけません。ただし、当社から共創アンバサダー制度によって当該限定公開情報の提供を受けた第三者を除きます。
2. 共創アンバサダーは、限定公開情報を共創アンバサダーの活動以外の目的で利用してはいけません。
3. 共創アンバサダーは、漏洩、改竄、限定公開情報に対する不正行為等の、限定公開情報にかかる事故が発生した場合には、直ちに当社に報告を行うものとします。
4. 当社は、共創アンバサダーが本条の定めに違反したために当社に損害が発生した場合、当該共創アンバサダーに対し、法的な措置を行う可能性があります。
第 23 条(協議および免責)
1. 当社は、共創アンバサダー制度により発生した共創アンバサダー、ユーザーおよび第三者の損害(第三者との間で生じた紛争等に起因する損害を含みます)に関し、当社が責任を負う場合、その範囲は、共創アンバサダーに直接かつ現実に生じた通常の損害に限られるものとします。
2. 前項の規定は、当該損害が当社の故意または重過失による場合には適用されません。第 24 条(合意管轄)
本規約に関し訴訟を提起する必要が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。