工 種 種 別 品質に係る資料 資料及び試験結果 試験成績表 品質証明書 (確認) (承諾) (承諾) (承諾) 鋼材 構造用圧延鋼材ポステン用綱材鋼杭、鋼矢板(仮設材除く) ○○○ セメント混和材 セメント( JIS 外) 混和材料( JIS 外) ○○ セメントコンクリート製品 製品一般( JIS 外) コンクリート杭( JIS 外) コンクリート矢板( JIS 外) ○○○ 塗料 塗料一般 ○ その他 レディーミクストコンクリート( JIS 外) 場所打杭用レディーミクストコンクリート(...
(目的)
第1 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、岐阜県が行う請負契約による建設工事の監督に必要な事項を定め、もって監督の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)監 督 契約の適正な履行を確保するため、工事過程において、必要な限度で、工事現場における立会、工程管理、工事また又は工事材料の検査等を行ったところにより受注者に指示をする行為をいう。
(2)監督権者 岐阜▇▇▇組織規則(平成18年岐阜県規則第46号)、岐阜県事務委任規則(昭和4
3年岐阜県規則第125号)、岐阜県事務決裁規程(昭和43年岐阜県訓令甲第19号)、及び岐阜県現地機関事務決裁規程(昭和44年岐阜県訓令甲第19号)に基づき、監督 の権限を有する者をいう。
(3)監 督 員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(4)検 査 員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(5)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(6)受 注 者 岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号)により建設工事の請負契約を締結した相手方をいう。
(7)設計図書 別冊の図書、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(8)契約図書 工事請負契約書及び設計図書をいう。
(9)指 示 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(10)承 諾 契約図書で明示した事項について、発注者もしく又は監督員また若しくは受注者が書面により同意することをいう。
(11)協 議 契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(12)提 示 監督員が受注者に対し、また又は受注者が監督員または検査員に対し、工事に係る書面また又はその他の資料を示し、説明することをいう。
(13)提 出 監督員が受注者に対し、また又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面また又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(14)報 告 受注者が監督員に対し、工事の状況また又は結果について書面をもって知らせることをいう。
(15)通 知 発注者または監督員と受注者の間で、に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
(16)書 面 手書き、印刷、電子媒体等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名また又は押印 したもの及び発注者が指定した情報共有システム上で決裁処理されたものを有効とする。
ただし、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」により作成さ れ、指示、承諾、協議、提出、報告が行われた工事帳票については、書面として有効とする。
なお、緊急を要する場合は電子メール又はファクシミリにより伝達できるものとす るが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(17)確 認 契約図書で明示した事項について、監督員が臨場もしくは受注者が提出した関係資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめることをいう。、受注者 に対し認めることをいう。
(18)立 会 契約図書で明示した事項についておいて、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
(19)受 理 契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に監督員が受注者に対し、又は受注者が監 督員に対し、それぞれ提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
(20)把 握 監督員が臨場また又は受注者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料内容等について、契約図書との適合を確認しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。
(21)▇ ▇ 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に指示することをいう。
(22)立 会 い 契約図書で明示した事項について、監督員が臨場し、内容を確かめることを いう。
(23)電子納品 電子成果品を納品することをいう。
(24)情報共有 業務効率化を実現するため、監督員と受注者間の情報を電子的に交換・共有 することをいう。
(監督の体制)
第3 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。
2 監督権者は、原則として、第5の第1項各号に掲げる業務を担当する監督員を置くものとする。
(監督員の業務)
第4 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。
(1)契約の履行についての受注者また又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾また又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付また又は受注者が作成した詳細図等
の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認また又は工事材料の試験も若しくは確認
(4)監督員は、契約後1~2週間以内を目途に工事着手までに「工事着手前協議工事着手前の協議」を
「施工打ち合わせ記録簿」(共通仕様書第12-1号様式)により実施する協議を行うものとする。ただし、簡易的な工事(請負金額 10,000 千円未満)については省略できる。
2 工事請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
(監督業務の分類及び内容)
第5 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)総括監督員とは監督総括業務を担当し、▇▇監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾また又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止また又は打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うものとする。
(2)▇▇監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一
般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾また又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図の作成(軽微なものを除く)及び交付また又は受注者が作成した図面の承諾を行う。
また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験また又は検査の実施
(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整
(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止また又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うものとする。
(3)一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾また又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付また又は受注者が作成した図面のうち軽微なものの承諾を行う。また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験実施(重要なものを除く)を行い、設計図書の変更、一時中止また又は打切りの必要があると認める場合における▇▇監督員への報告を行うものとする。
(監督員の選定)
第6 監督権者は、原則として、毎年度当初に技術担当以上の職にある者のうちから監督員を選定し、事務分掌に定める。
(監督員の指定)
第7 監督権者は、建設工事の規模、態様などを考慮し、請負契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1)総括監督員は、本庁において監督員を指定する場合は技術課長補佐・係長の担当総括以上の職にあ る者、現地機関において監督員を指定するの場合は技術担当の課長または道路調整監(技術課長補佐を含む)以上の職にある者を指定する。
(2)▇▇監督員は、技術担当の技術課長補佐・係長担当総括(技術主査を含む)以上の職にある者を指定する。
(3)一般監督員は、技術担当以上の職にある者を指定する。
(監督業務の兼務等)
第8 当初設計金額8,000万円未満の工事は、総括監督員を置かないことができる、また、当初設計金額が1,500万円未満の工事は、▇▇監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合における▇▇監督員は監督総括業務を、また、総括監督員及び▇▇監督員を置かない場合における一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員の指定の通知)
第9 監督権者は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を速やかに、原則として書面(工監様式1号及び2号)をもって受注者に通知しなければならない。
(監督業務の執行)
第 10 監督員は、監督業務の執行にあたっての指示、承諾、協議、提出及び報告は書面(共通仕様書第12号様式)をもって行わなければならない。
(書類の管理)
第 11 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び図面、並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(工事成績の評定)
第 12 監督員は、工事が完成(一部完成を含む)したときまた又は工事打切り等により契約を解除したときは、別に定める岐阜県建設工事成績評定要領により工事成績を評定しなければならない。
ただし、最終契約金額500万円以下の工事はこの限りではない。
(検査の準備)
第 13 監督員は、岐阜県建設工事検査要領に規定する検査に必要な書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し、又は自ら準備しなければならない。
(検査の立会)
第 14 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、必要な資料の提出や監督の執行状況の説明を行う等検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第 15 監督権者は、検査員から不合格に判定がなされ修補の命令が出されたときは、受注者に修補改造の履行を求めなければならない。
(監督の委任)
第 16 部局長は、必要があるときは、他の部局長の同意を得て当該他部局の職員に委任して監督を行わせることができる。
2 監督権者は、他部局の職員に監督を行わせる必要があるときは、所属部局長に申請をしなければならない。
3 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡また又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければなら
ない。
4 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任した場合は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第 17 維持修繕等で契約金額150万円以下の工事はこの要領によらないことができる。
2 各部局長が特別な事由があると認めるときは、各部局において監督の実施に必要な事項を定めることができる。
付則 この要領は、昭和54年9月1日より施行する。付則 この要領は、昭和56年4月1日より施行する。付則 この要領は、昭和62年4月1日より施行する。付則 この要領は、昭和63年4月1日より施行する。付則 この要領は、平成3年4月1日より施行する。 付則 この要領は、平成6年4月1日より施行する。 付則 この要領は、平成10年6月1日より施行する。付則 この要領は、平成13年6月1日より施行する。付則 この要領は、平成16年4月1日より施行する。付則 この要領は、平成21年4月1日より施行する。付則 この要領は、平成23年4月1日より施行する。付則 この要領は、平成26年4月1日より施行する。付則 この要領は、平成30年4月1日より施行する。
(別記)
監 督 の 実 施
項 目 | 業 務 ▇ ▇ | 関連図書及び条項 |
1 契約履行の確保 | 請負契約書、設計図書、仕様書、契約図面、現場説明書設計計画書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行 に必要な事項下記項目について把握する。 ① 技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳及び施工体制図の整備 ③ その他契約の履行に必要な書類 | 契第 1 条 共仕第 1 編 1-1-3 共仕第 1 編 1-1-11 |
(1)契約図書の内容の把握 | ||
(2)工程表の受理 | 請負者から提出された工程表により、工 程の概要を把握する | 契第3条 共仕第 1 編 1-1-4 |
(2 )(3) 施工計画書の受理 | 受注者請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。なお、補足、詳細な記述が必要な場合は、受注者 請負者に指示することができる。 | 共仕第 1 編 1-1-5 |
(3)施工体制の把握 | 工事現場の施工体制及び監理技術者また は▇▇技術者の専任制について把握する。 (「工事現場における施工体制点検マニュ アル」「社会保険等未加入対策マニュアル」 を活用) | 契第 6 条 契第 7 条 共仕第 1 編 1-1-3 共仕第 1 編 1-1-11 |
(4)契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 | 契約図書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 | 契第9条 共仕第 1 編 1-1-7 |
(5)条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | ① 契約書第 18 条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、また又は受 注者請負者から事実の確認を求められたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。なお、工期の変更また又は契約金額の変更を伴う場合には、上司の承諾を受ける。 ② 前項の調査結果を受注者請負者に通知 (指示する必要があるときには、当該指示を含む)する。 | 契第 18 条 |
項 目 | 業 務 ▇ ▇ | 関連図書及び条項 |
(6)変更設計図書及び数量等の作成 | 変更設計図面及び数量について、受注者 請負者からの確認資料をもとに作成する。 | 契第 18 条 共仕第 1 編 1-1-3 共仕第 1 編 1-1-15 |
(7)関連工事との調整 | 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は必要に応じて施工についての調整を行う。 | 契第 2 条契第 18 条 |
(8)工期把握及び工事促進の指示 | 受注者請負者からの履行報告及び実施工 程表に基づき、工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 契第 11 条 共仕第 1 編 1-1-4共仕第 1 編 1-1-27 |
(9)工期変更の事前協 議及びその結果の通知協議の対象通知 | 契約書第 15 条第 6 項、第 17 条第 1 項、 第 18 条第5項、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条第 1 項及び第 43 条第 2 項の規定に基づく工期変更について、事前協議及びその結果の通知を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-16 |
( 10)監督権者への報告 | 監督員は、下記事項について監督権者に報告する。 | |
1 )一括下請違反の報告 | 受注者請負者が発注者の承諾を受けず、工事の全部も若しくはその主たる部分また 又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、また又は下請させていると認められる場合には、監督権者に報告する。 | 契第6条 |
2)工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 | ① 工事の全部も若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、監督権者へ報告する。 ② 受注者請負者から工期延長の申し出があった場合はその理由を検討し監督権者へ報告する。 | 契第 20 条 共仕第 1 編 1-1-14 契第 21 条 共仕第 1 編 1-1-16 |
3)一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 | 工事目的物等の損害について、請求者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、監督権者へ報告する。 | 契第 27 条 |
項 目 | 業 務 ▇ ▇ | 関連図書及び条項 |
4)不可抗力による損害の調査及び報告 | ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、受注者請負者から通知を受けた場合、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を監督権者へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、監督権者へ報告する。 | 契第 29 条 共仕第 1 編 1-1-42 契第 29 条 |
5)第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、監督権者へ報告する。 | 契第 28 条 |
6)部分使用の確認及び報告 | 部分使用を行うにあたって、それが中間検査の対象外である場合には、その品質及び出来形の確認を行い、監督権者へ報告する。 | 契第 33 条 共仕第 1 編 1-1-25 |
7) 部分払請求時の出来 形 の 審 査 及 び 報 告 | 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査及び出来高設計書の作成を行い監督権者へ報告する。 | 契第 37 条 |
8 )工事関係者に対する措置請求 | ① 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 ② ▇▇技術者も若しくは監理技術者また 又は専門技術者また又は下請人等が工事の施工また又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 | 契第 12 条 契第 12 条 |
9 ) 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求また又は報告 | ① 契約書第 46 条第1項及び第 47 条第1 項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、監督権者に対して措置請求を行う。 ② 受注者請負者から契約の解除の通知を受けたときは契約解除要件を確認し、監督権者に報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高設計書の作成を行い、監督権者へ報告する。 | 契第 46 条 契第 47 条 契第 48 条 契第 49 条 |
10) 中間前金払請求時の出来高確認及び報告 | 受注者から中間前金払の請求があった場 合は、工事出来高報告書に基づき出来高を確認し監督権者へ報告する。 | 契第 34 条 |
項 目 | 業 務 ▇ ▇ | 関連図書及び条項 |
2 施工状況の確認等 | 下記の事前調査業務を行う。 ① 工事基準点の指示 ② 既設構造物の確認 ③ 支給(貸与)品の確認 ④ 事前損失防止(家屋調査等)の立会 ⑤ 受注者請負者が行う官公庁への届出の把握 ⑥ その他必要な事項 | 共仕第 1 編 1-1-4039 契第 15 条 共仕第 1 編 1-1-17 共仕第 1 編 1-1-38 |
(1)事前調査等 | ||
(2) 指定材料の確認 | ① 設計図書において、監督員の試験も若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、また又は監督員の立会のうえ調合し、また又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会また又は確認を行う。 ② 別表1により、設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。 ③ 工事材料の品質証明資料の受付手続方法は別添1による。 | 契第 13 条 14 条契第 14 条 15 条 共仕第 2 編第 1 章第 2 節 共仕第 1 編 1-1-19 |
(3)工事施工の立会 | 設計図書において、監督員の立会のうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会を行う。 | 契第 14 条 共仕第 1 編 1-1-20 |
( 4 )工事施工状況の把握 (段階確認) | 設計図書に示された施工段階において共 仕第 1 編共通編 1-1-20 表 1-3 別表2に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添2による。 | 共仕第 1 編 1-1-20 |
( 5 )工事施工状況の把握 | 設計図書に示された施工段階において共 仕第 1 編共通編 1-1-20 表 1-4 別表3に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添2による。 | 共仕第 1 編 1-1-20 |
( 6 )改善請求及び破壊による確認 | ① 工事の施工が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善指示を行う。 ② 契約書第 13 条第 2 項も若しくは第 14条第 1 項から第 3 項までの施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事施工部分を破壊して 確認する。 | 契第 9 条 契第 17 条 |
項 目 | 業 務 ▇ ▇ | 関連図書及び条項 |
( 7 )支給材料及び貸与品の確認及び引渡し | ① 設計図書で定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格また又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質また又は規格も若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合は、これに代わる支給材料も若しくは貸与品を上司と打合せのうえ引渡し等の措置をとる。 | 契第 15 条 共仕第 1 編 1-1-17 契第 15 条 共仕第 1 編 1-1-17 |
( 8 )建設副産物の適正処 理状況等の把握 | ① 建設資材を搬入また建設副産物を排出 する工事にあっては、受注者が作成する再資源利用計画書及び再資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 ② 建設副産物の処理を委託する場合、処 理業者が当該委託に係る建設廃棄物を処理する能力を備えていることを把握する。 ③ 建設廃棄物を搬出する工事にあって は、産業廃棄物管理表( マニフェスト)等により、廃棄物が適正に処理されたことを把握する。 | 共仕第 1 編 1-1-19 岐阜県建設副産物有効利用 及び適正処理実施要綱 |
(9 )(8) その他 | 監督員が必要と認める場合には、受注者 請負者に予め通知のうえ、確認、検査、立会等を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-20 |
3 円滑な施工の確保 | ||
( 1)地元対応 | 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-3837 |
( 2 )関係機関との協議調整 | 工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-3837 |
(3)工事着手前協議 | 全ての工事において、契約後1~2週間以内に下記事項について、工事着手前協議を行う。 ただし、 簡易な工事( 請負金額 10,000 千円未満)については省略することができる。 ・施工手順 ・仮設計画 ・設計条件 ・特記事項の確認 ・その他 | 共仕第 1 編 1-1-9 |
項 目 | 業 務 ▇ ▇ | 関連図書及び条項 |
4 その他 | ||
(1)現場発生品の処理 | 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 | 共仕第 1 編 1-1-18 |
(2)臨機の措置 | 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者請負者に対し臨機の措置を求める。 | 契第 26 条 |
( 3 )事故等に対する措置 | 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、監督権者に報告する。 | 共仕第 1 編 1-1-32 |
(4)工事成績の評定 | 監督員は、工事完成のとき工事成績評定要領に基づき工事成績の評定を行う。 | |
( 5 )工事完成検査等の立会 | 監督員は工事の完成、出来高、中間の各段階における工事検査の立会を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-22 1-1-23、1-1-24 |
(6)施工体制の確認 | 工事現場の施工体制及び監理技術者又は ▇▇技術者の専任制を把握する。(工事現場における施工体制点検マニュアルを活用) | 契第6~7条 共仕第 1 編 1-1-11 |
※ ▇▇の「関連図書及び条項」の欄で「契」は建設工事請負契約約款、「共仕」は、建設工事共通仕様書を示す。
工監別添 1
建設工事に用いる工事材料の品質証明資料の受付手続き方法
1 目的
この手続き方法は、工事に使用する材料について、工事毎に提出しなければならないその品質を証する資料(以下「資料」という。)のうち、使用頻度の高い材料等の品質を証する資料を一括して現地事務所に保管することで、工事毎に提出する資料を省略し証明書の写し等にかえることにより、発注者、受注者及び製造者の事務の低減を図ることを目的とする。
2 対象材料
資料の提出を省略できる材料は、岐阜県建設工事共通仕様書(以下「共仕」という。)に基づき使用する材料のうち、下記の製品とする。
(1) 使用頻度の高いもの(以下「高頻度材料」という。) ⇒ (共仕 参考資料 資料編.5)
(2) 上記(1)以外のコンクリート二次製品合格一覧表及び土木工事積みブロック指定工場一覧表に記載する製品 ⇒ (共仕 参考資料 資料編.2、3)
(3) 上記(1)(2)以外のJIS指定商品(JIS指定商品であることを証明する書類の提出)
(4) アスファルト混合物事前審査の認定品(認定書の写しを提出)⇒ (共仕 参考資料 資料編.4)
また、高頻度材料の取り扱いについては、掲載品目は県下統一とするが、事務所長は所内の使用実績から不要品目を削除し、使用頻度が高い品目がある場合は追加できるものとする。
ただし、共通仕様書でいう「事前に監督員の検査(確認)を受けなければならない材料」は、原則として除くものとする。
3 実施方法
受注者は、この手続き方法に基づき資料の提出を省略する場合は、事務所で保管する資料が当該工事で使用する材料の品質を証明する資料であるか否かを確認のうえ、使用材料調書(共仕 第
13号様式)にその旨を記載し、提出するものとする。
4 高頻度材料の資料取りまとめ及び保管
(1) 事務所長は、高頻度材料についての資料の取りまとめ及び保管する資材担当職員(以下
「取扱責任者」という。)を定め、適正な運用を図るものとする。
取扱責任者は、管内の(社)建設業協会から提出のあった資料を取りまとめ保管管理を行うものとする。
なお、資料の取りまとめは現地事務所単位に毎年度当初に行うものとし、年度途中に(社)建設業協会から提出のあった場合には、追補するものとする。
(2) 取扱責任者は、資料の適正な保管に努めるとともに、この材料を使用する者に閲覧させ
なければならない。閲覧時間は勤務時間内とし、貸出し、複写は行わないものとする。
工監別添 2
段 階 確 認 等 の 手 続 き 方 法
1 段階確認は下記の手順により行う。
① 岐阜県建設工事共通仕様書(以下「共仕」という。)共通編 総則1-1-20 表1-3に示す項目以外で段階確認が必要である場合には、段階確認の内容(種別・細別・確認時期、 確認項目及び確認頻度)種別・細別・時期及び報告義務を特記仕様書に記載する。
② 受注者は、施工予定時期の約1週間前を目途に、段階確認に係わる報告の内容(種別・ 細別・確認時期等)を段階確認に係る報告(種別・細別・施工予定時期)を施工予定時期の約1週間前を目途に段階確認書(施工予定表)(「共仕」第15号様式)により、監督員に連絡へ提出する。
③ 段階確認は現場に臨場で行うこととし、監督員は、事前に受注者へ実施時期等を連絡する段階確認書(通知書)(「共仕」第15号様式)により通知する。
ただし、監督員は、段階確認を机上とすることができる。
この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録(出来形管理図表等)や工事写真(出 来形管理写真等)を監督員に提出し確認を受けなければならない。
段階確認を机上で行う場合には、通知書の記事欄に「机上」と明記する。
④ 受注者が整理した資料(施工管理資料等)を参考に段階確認を行う。確認箇所等は監督員の判断とする。
⑤ 監督員は、段階確認した結果を、項目については、段階確認報告書(「共仕」第15号-
1様式)により上司に報告する。
なお、受注者が作成した出来形管理資料に、確認した実測値を手書き(朱書き)で記入し たものを添付することにより、「検査測定値及び結果表」の記入を省略することができる。
⑤ 段階確認した項目について写真撮影し、監督員は写真に入るよう配慮する。
⑥ 段階確認は監督員が実施する検査であることから、段階確認報告書に添付する「検査状況 及び確認写真」は工種ごとの検査状況写真とする。
ただし、写真管理基準(案)により撮影する出来形管理写真に監督員が臨場した場合は、 段階確認報告書に添付する「検査状況及び確認写真」を、工種ごとの出来形管理写真の抜粋にかえることができる。
⑦ 段階確認を行った結果を、段階確認報告書により、受注者に結果通知を行う。段階確認書
(確認書)(「共仕」第15号様式)に記入し、受注者に結果通知を行うものとする。なお、段階確認報告書は監督員と受注者が双方で保管する。
なお、監督員は、段階確認書の写しを段階確認報告書と共に保管する。
2 施工状況立会は下記の手順により行う。
① 「共仕」共通編 総則1-1-20 表1-4に示す項目以外で施工立会が必要である場合には、施工状況立会の内容(種別・細別・把握時期、把握項目及び把握の程度)種別・細別・ 時期及び報告義務を特記仕様書に記載する。
② 施工状況立会の手続きは、上記段階確認に準じて行う。
なお、立会に係る報告等は段階確認書によるものとする。
③ 施工状況の立会は、現場に臨場して行う。
ただし、施工管理記録、写真等で確認できる場合はこの限りでない。
注
1 監督員の指示により現場技術業務で委託している者が段階確認を行う場合は、上記の「監督員」を「現場技術員」と読み替えるものとする。この場合、報告書の指示事項欄通知書の記 事欄に特記事項として現場技術員の氏名を明記し受注者に通知すること。
2 現場技術員が段階確認を実施した場合においても合否の判定をするのは監督員が行うこととする。
別表1
使用材料・提出書類一覧▇
▇ 種 | 種 別 | 品質に係 る資料 | 資料及び 試験結果 | 試験成績 表 | 品質証明 書 |
(確認) | (承諾) | (承諾) | (承諾) | ||
鋼材 | 構造用圧延鋼材ポステン用綱材 鋼杭、鋼▇▇(仮設材除く) | ○ ○ ○ | |||
セメント混和材 | セメント( JIS 外) 混和材料( JIS 外) | ○ ○ | |||
セメント コンクリート製品 | 製品一般( JIS 外) コンクリート杭( JIS 外) コンクリート▇▇( JIS 外) | ○ ○ ○ | |||
塗料 | 塗料一般 | ○ | |||
その他 | レディーミクストコンクリート( JIS 外) 場所打杭用レディーミクストコンクリート( JIS 外) アスファルト混合物薬剤注入材 種子肥料薬剤 現場発生材 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |||
アスファルト舗 装 材 コンクリート舗 装 材 | 粒状路盤材 粒度調整路盤材 セメント安定処理用骨材石灰安定処理用骨材 加熱アス安定処理用骨材基層及び基層用骨材 基層・基層の再生骨材 セメント(安定処理用) 石 灰( 〃 )アスファルト 再生用添加剤 プライム・タックコート用瀝青材料 インターロッキングブロック | ○注 1 ○注 1 ○注 1 ○注 1 ○注 1,2 ○注 1,2 ○注 1 | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | |
地盤改良材注3 | 地盤改良用材料(置換) 〃 (敷砂) 〃 ( サンドコンパクション) 〃 (サンドレーン) | ○ ○ ○ ○ | |||
河川用資材 | 止水シート補強マット ガゴマット用線材 | ○ | ○ ○ ○ |
高頻度材料として提出済みの材料、コンクリート二次製品合格品目一覧表、建設工事用積ブロック指定工場一覧表に記載する製品、アスファルト事前審査制度の認定混合物及び JIS 規格品は品質に係る資料等の提出を省略できる。
注 1 これまでに使用実績があり監督員が承諾した場合は、試験成績表の提出とする。注 2 小規模の場合は、実績又は定期試験による試験成績表の提出とする。
注 3 地盤改良材は見本も必要
※ 監督行為: 受注者が外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料に基づき、監督員が確認等を行う。
別表 2
段 階 確 認 一 覧 表
種 別 | 細 別 | ▇ ▇ 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 頻 度 |
指定仮設工 | 設置完了時 | 使用材料、高さ、幅、長さ、深さ 等 | 1回/1工事 | |
河川・砂防土工 (掘削工)道路土工 (掘削工) | 土(岩)質の変化したとき | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
道路土工 (路床盛土工)舗装工 (下層路盤) | プルーフローリング実施時 | プルーフローリング実施状況 | 1回/1工事 | |
表層安定処理工 | 表層安定処理・路床安定処理 | 処理完了時 | 使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m |
置換 | 掘削完了時 | 使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | |
サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン袋詰式サンドド | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
レーン | ||||
ペ-パドレーン | 施工完了時 | 使用材料、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 使用材料、杭径施工位置 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | ||
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 | 施工時 | 使用材料、深度 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
セメントミルク | ||||
攪拌 | ||||
生石灰パイル | 施工完了時 | 基準高、位置、間隔、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | |
薬液注入 | 施工時 | 使用材料、深度、注入量 | 一般:1回/20本重点:1回/10本 | |
▇▇▇ ( 任意仮設を除く) | 鋼▇▇ | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験▇▇ 1枚更に 一般:1回/150枚重点:1回/100枚 |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
鋼管▇▇ | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験▇▇ 1枚更に 一般:1回/75枚重点:1回/50枚 | |
打込完了時 | 基準高、変位 |
種 別 | 細 別 | ▇ ▇ 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 頻 度 |
既製杭工 | 既製コンクリート杭 鋼管杭 H杭 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接の適否、杭の支持力 重点:1 | 試験杭 1本 更に一般:1回/10本 回/ 5本 |
打込完了時(打込杭) | 基準高、偏心量 | 試験杭 1本 更に一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | ||
掘削完了時(中掘杭) | 掘削長さ、杭の先端土質 | |||
施工完了時(▇▇杭) | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | |||
場所打杭工 | リバース杭、オールケーシング杭、アースドリル杭、大口径杭 | 掘削完了時 | 掘削長さ、支持地盤 | 試験杭 1本 更に一般:1回/10本重点:1回/ 5本 |
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%/1構造物重点:60%/1構造物 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭径 | 試験杭 1本 更に一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | ||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | |||
深礎工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
掘削完了時 | 長さ、支持地盤 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 1回/1本 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、径 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
グラウト注入時 | 使用材料、使用量 | |||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン 基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 | 使用材料、施工位置 | 1回/1構造物 | |
本体設置前(オープンケーソン) | 支持層 | |||
掘削完了時(ニューマチックケーソン) | ||||
土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 1回/1ロット | ||
鋼管▇▇基礎工 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否、支持力 | 試験杭 1本更に 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | |
打込完了時 | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | |||
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換え厚さ、支持地盤 | 1回/1構造物 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
砂防ダム | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
種 別 | 細 別 | ▇ ▇ 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 頻 度 |
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 |
基礎工・根固工 | 設置完了時 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 | |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管を含む) 躯体工(橋台) RC躯体工 (橋脚)橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防ダム 床止・床固堰本体工 排水機場本体工 ▇▇▇ 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
床掘掘削完了時 | 支持地盤(直接基礎) | 1回/1構造物 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%/1構造物重点:60%/1構造物 | ||
埋戻し前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 | ||
もたれ式擁壁工 ( 背面型枠が不要な場合) | 床堀掘削完了時 | 支持地盤(直接基礎) | 1回/1構造物 | |
コンクリート打継目毎打設完了 | 基準高、高さ、幅、厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | ||
躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決定時 | 沓座の位置 | 1回/1構造物 | |
床版工 | 鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%/1構造物重点:60%/1構造物 | |
鋼橋 | 仮組立完了時 (仮組立が省略となる場合を除く | キャンバー、寸法等 | 1回/1構造物 | |
ポストテンションT(Ⅰ)桁製作工 プレキャストブロック桁組立工プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレス導入完了時 (横締め作業完了時) | 設計図書との対比 | 一般:5%程度/総ケーブル数 重点:10%程度/総ケーブル数 | |
プレストレス導入完了時 (縦締め作業完了時) | 設計図書との対比 | 一般:10%程度/総ケーブル数重点:20%程度/総ケーブル数 | ||
PC鋼線・鉄筋組立て完了時 (工場製作を除く) | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||
トンネル工 | 掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 |
支保工 | 支保工建込完了時(支保工変化) | 吹き付けコンクリート厚、ロックボルト打ち込み本数及び長さ | 1回/支保工変化毎 | |
覆工 | 施工時(構造の変化時) | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 | |
インバート工 | 鉄筋組立て完了時 | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 |
種 別 | 細 別 | ▇ ▇ 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 頻 度 |
ダム工 | 各工事ごと | 各工事ごと別途定める | 各工事ごと別途定める | 各工事ごと別途定める |
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー搾孔完了 | 施工状況の適否、設計図書との対比、深さ 重点:6 | 一般:30%程度/1構造物 0%程度/1 構造物 |
鋼板取付け工 ・固定アンカー工 | 鋼板建て込み固定アンカー完了 | 建て込み状況の適否、設計図書との対比、使用材料 | ||
現場塗装工 | 塗装前、塗装完了時 | 施工状況の適否、塗膜厚、使用材料及び使用量 | 2 1回/500m | |
アンカー工 | 削孔完了時・アンカー定着後 | 10本に1本の割合 | ||
塗装工 | 現場塗装 | ケレン完了後各層、各塗り後 | 施工状況の適否、塗膜厚、使用材料及び使用量 | 2 1回/500m |
コンクリート吹 付工 厚層基材吹付工 | 法面清掃完了時 | 施工状況の適否 | 一般:30%程度/1工事重点:60%程度/1工事 | |
ラス張完了時 (ラスの位置、アンカー鉄筋、 検測ピン確認) | ラスの位置、アンカー鉄筋・検測ピンの径・長さ及び本数 | |||
下水道 | 開削工 | 管布設完了時 | 施工状況の適否 | 1回/構造の変化毎 |
推進工 | 推進完了時 | 施工状況の適否 | ||
シールド工 | セグメント組立完了時 2次覆工完了時 | 施工状況の適否 | 1回/100m | |
立坑工 | 立坑完了時 | 支持地盤、寸法、施工状況 | 1回/1立坑 | |
人孔築造工 | 鉄筋組立完了時築造完了時 | 施工状況の適否、設計図書との対比、使用材料 | 1回/1構造物 |
注)1 ▇▇の「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上各工事毎設定することとする。
なお、1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
2 一般工事:重点監督以外の工事重点監督:下記に該当する工事
イ 主たる工種に新工法、新材料を採用した工事ロ 施工状況が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他
3 上記▇▇に記載がない工種については、種別・細別・時期及び報告義務を特記仕様書に記載する。
<参考>
= 重点監督 =
主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認頻度を増やすこととし、工事の重要度に応じた監督とする。なお、対象工事は下記のイ~ニのとおりとし、工事着手前協議のときに監督員が適用工種を定めるものとす
る。
イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事
・標準歩掛のない新工法を用いた場合。
・その他これに類する工事
ロ 施工状況が厳しい工事
・鉄道又は現▇▇での橋梁工事
・掘削深さ7m以上の土留工及び締切工を有する工事
・鉄道、道路等の重要構造物の近接工事
・砂防ダム・治山ダム(堤体高30m以上)
・軟弱地盤上での構造物
・場所打PC橋
・共同溝工事
・ハイピア(躯体高30m以上)
・圧気潜函工事
・高圧充電部に近接して行う工事
・その他これらに類する工事
ハ 第三者に対する影響のある工事
・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事
・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事
・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事
・その他これらに類する工事
ニ その他
・低入札価格調査制度調査対象工事
但し、以下のうち、作業が容易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で容易にその品質が確認できるものは除く。
(1)植栽工事 (7)照明工事
(2)除草工事 (8)遮音壁工事
(3)区画線設置工事 (9)防護柵工事
(4)伐採作業 (10)標識工事
(5)堤防天端補修 (11)その他これに類する工事
(6)コンクリート目地補修)
・事務所長が必要と認めた工事
別表 3
▇ ▇ 状 況 立 会 一 覧 表
種 別 | 細 別 | ▇ ▇ 時 期 |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | コンクリート打設時 | |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管を含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防ダム・床止・床固堰本体工 排水機場本体工▇▇▇ 共同溝本体工 | コンクリート打設時 | |
床版工 | コンクリート打設時 | |
ポストテンションT(Ⅰ)桁製作工プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 | コンクリート打設時 (工場製作を除く) | |
アンカー工 | 充填材注入時 | |
トンネル工 | 施工時 | |
盛土工 河川・道路・砂防 | 敷均し、転圧時 | |
プルフローリング実施時 | ||
舗装工 | 路盤、表層、基層 | 舗設時 |
コンクリート吹付工 | 吹付時 | |
その他監督員が指示する時 | ||
維持・管理工 | 施肥、薬剤散布 | 施工時 |
ダム工 | 各工事ごと別途定める。 | |
開削工(下水道) | 施工時 | |
推進工(下水道) | 施工時 | |
裏込注入時 | ||
シールド工(下水道) | 一次覆工、二次覆工 | 裏込注入時 |
コンクリート打設時 | ||
立坑工 | 施工▇ | |
▇孔築造工 | 施工▇ |
▇▇▇、施工管理記録、写真等で確認できる場合はこの限りでない。なお、下記の簡易構造物には適用しないものとする。
① ▇▇の張コンクリート・階段・捨コンクリート等(河川の護岸は除く)
② コンクリート断面積1㎡以下の水路・側溝等
3
③ コンクリート量1m
④ 集水桝
以下の防護柵・照明・標識等の基礎
⑤ 高さ1m以下の擁壁(河川の護岸は除く)
工監様式1 号
平成 年 月 日
受 注 者 様
岐阜県 部 課長 印
( 又は) 岐阜県 所長 印
監 督 員 通 知 書
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり監督員を通知します。
工 事 番 号 第 号
工 事 名 工事
工 事 場 所 市 町
大字
郡 村
記
総括監督員 ( 氏名)▇▇監督員 ( 氏名)一般監督員 ( 氏名)
(注) 必要のない文字は、抹消すること
工監様式2 号
平成 年 月 日
受 注 者 様
岐阜県 部 課長 印
( 又は) 岐阜県 所長 印
監 督 員 変 更 通 知 書
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、下記のとおり監督員を変更したので工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき通知します。
工 事 番 号 第 号
工 事 名 工事
工 事 場 所 市 町
大字
郡 村
記
新任者
総括監督員 ( 氏名)▇▇監督員 ( 氏名)一般監督員 ( 氏名)
旧任者
総括監督員 ( 氏名)▇▇監督員 ( 氏名)一般監督員 ( 氏名)
( 注) 必要のない文字は、抹消すること
(第12号様式)
指示・承諾・協議・提出・報告書
監督権者 | 事務所長 | 総括監督 員 | 担当課長 | ▇▇監督 員 | 担当係長 | 一般監督 員 | 担当 者 | 現場代理 人 |
様 | 年発 月 日議 | 発 議者 | 岐阜県請負者 | ||||||||
工番 | 事号 | 工事名 | 請負者 | ||||||||
工場 | 事所 | 郡 | 町 | ||||||||
大字 | |||||||||||
▇ | ▇ | ||||||||||
工 | 期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||
指示・承諾・協議・提出・報告事項 | |||||||||||
処理・回答 | |||||||||||
上記事項については、了解・承諾・後日指示・受理する。協議のとおり施工すること。 | |||||||||||
※協議事項に対して検討時間のかかる場合は、「後日指示」するものとする。 | |||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
(注)2部作成し、捺印後発注者と請負者が各1部保管するものとする。不要な文字は、 で消すこと。
- 7 -
施工打ち合わせ記録簿(現場関連)
(1/ )
監督権者 | 事務所長 | 副所長 | 総括監督員 | 担当課長 | ▇▇監督員 | 担当係長 | 一般監督員 | 担当 者 | 現場代理人 |
工 事 番 号 | 工事名 | 受注者 | |||||||
工 事 場 所 | 郡 | 町 | |||||||
大字 | |||||||||
▇ | ▇ | ||||||||
出席者 | 発注者側 | 一般監督員: | 年 月 日 | 平成 年 月 日 | |||||
場 所 | |||||||||
受注者側 | 現場代理人: | 打合せ方式 | 会議・電話 | ||||||
打合せ事項 | 処 理(案) | 回 答(その他) | |||||||
1 現場の安全管理について 2 架空線、地下埋設物について 3 廃棄物処理委託契約先の処理能力確認について 4 公契約条例に基づく下請契約について 5 社会保険未加入対策について 6 埋蔵文化財について 7 各種法令手続きについて | |||||||||
※本記録簿は、受注者において作成し、打ち合せ後原本を提出のこと。(2回目以降の打合せ時には、1~5は必要により削除し使用すること)
工監様式4号
▇ ▇ 打 合 せ 記 録 簿 ( 1/ )
打合せ日:平成 年 月 日
打合せ段階:工事着手前・工事施工中(第 回) 打合せ場所:
工事番号:工 事 名: | 所 長 | 総括監督員 (担当課長) | ▇▇監督員 (担当総括) | 監 督 員 (担当者) | ||||||
請負者名: | ||||||||||
現場代理人名: | ||||||||||
番号 | 打ち合わせ事項 | 処 | 理 | ( 案 ) | 回 | 答 ( その他 ) | ||||
▇ ▇ 打 合 せ 記 録 簿 ( / )
番号 | 打ち合わせ事項 | 処 理 ( 案 ) | 回 | 答 ( その他 ) | |
※ | 本記録簿は、請負者において処理(案)までを事前に作成し、打合せ結果をその場で回答(その他)欄に記入する。発注者、請負者は、記入内容を確認し、打合せ者欄にサイン又は押印する。 担当者は、写しを請負者に渡し、原本で上司に報告する。 | 打合せ 者 | |||
第13号様式 平成 年 月 日
使 用 材 料 調 書
主 要 資 材 計 画 表
品 名 | 規 格 | 摘 要 | リサイクル認定製品 | 県産品 | グリーン調達品 | 備 考 | |
単位 | 数量 | ||||||
※1.主要資材計画表を作成する。また、摘要欄には材料を購入する商事会社は明記せず必ず製造メーカー並びに工場を明記する。
※2.JIS製品、コンクリート二次製品合格品、積ブロック指定認可品、アスファルト混合事前審査制度認定品及び高頻度使用材料品については、( )書きとする。
※3.下記に該当する使用材料は、適用欄に番号(①~④)を記入する。
① 高頻度材料として提出済みの材料
② 上記①以外のコンクリート二次製品合格品及び土木工事ブロック指定工事一覧表に記載する製品
③ 上記①②以外のJIS指定商品
④ アスファルト混合物事前審査の認定品
第13号様式
使 用 材 料 調 書
平成 年 月 日
監督員 様
現場代理人 印
工事番号
工 事 名
材 料 名 | 品 質 規 格 | 単位 | 使用数量 | 製造メーカー及び工場名 | 備 考 |
標記工事について、下記の材料の品質を証明する資料を提出します。記
(注)下記に該当する使用材料は、備考欄に番号(①~④)を記入する。
① 高頻度材料として提出済みの材料
② 上記①以外のコンクリート二次製品合格品及び土木工事ブロック指定工事一覧表に記載する製品
③ 上記①②以外のJIS 指定商品
④ アスファルト混合物事前審査の認定品
- 17 -
第15号様式
段 階 確 認 書
▇ ▇ 予 定 表
平成 年 月 日共通仕様書第1編1-1-20 に基づき、下記の通り施工段階の予定時期を報告します。
請負業者名 :
工事名: 現場代理人名: 印
種 別 | 細 別 | 確認時期項目 | ▇ ▇ 予 定 時 期 | 記 事 |
*受理した場合監督員が記事受理日及びサインをする。 | ||||
通 知 書
平成 年 月 日
下記種別については段階確認を行う予定であるので通知する。
監督員:
種 別 | 細 別 | 確認時期項目 | ▇ ▇ 予 定 時 期 | 記 事 |
*実施した年月日を記入及び特記事項を実施後記入 | ||||
確 認 書
上記種別について、段階確認を実施し確認しました。
- 24 -
平成 年 月 日監督員:
第15-1号様式
段 階 確 認 報 告 書
所 長 | 副 所長 | 課 長 | 係 長 | 担 当者 | |||||||||||||||||
工事番号 | 第 号 | 検査日 | 監督員 | ||||||||||||||||||
事業名 | 報告日 | 現 場 代理人 | |||||||||||||||||||
施工場所 | |||||||||||||||||||||
業 者 名 | 請負額 | 工 期 | |||||||||||||||||||
検査位置 | 検査内容 | ||||||||||||||||||||
検査測定値及び結果表 | |||||||||||||||||||||
測点 | 測点項目 | 設計値 | 実測値 | 差 | 規格値 | 合否査定 | 検査位置図 | ||||||||||||||
検査状況及び確認写真 | |||||||||||||||||||||
別添 | |||||||||||||||||||||
指示事項等 | |||||||||||||||||||||
岐阜県建設工事監督要領の改定(新旧対照表)
現行 | 改定 | 改定理由 |
(目的) 第1 この要領は、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号)第2 3 4 条の2 第1項の規定に基づき、岐阜県が行う請負契約による建設工事の監督に必要な事項を定め、もって監督の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。 | 略 | |
(用語の定義) 第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 略 | |
(1 )監 督 契約の適正な履行を確保するため、工事過程において、必要な限度で、工事現場における 立会、工程管理、工事又は工事材料の検査等を行ったところにより受注者に指示をする行為をいう。 | (1) 監 督 契約の適正な履行を確保するため、工事過程において、必要な限度で、工事現場における 立会、工程管理、工事または工事材料の検査等を行ったところにより受注者に指示をする行為をい う。 | 表記の変更 |
( 2 )監督権者 岐阜▇▇▇組織規則(平成18年岐阜県規則第46号)、岐阜県事務委任規則(昭和43年 岐阜県規則第1 2 5 号)、岐阜県事務決裁規程( 昭和4 3 年岐阜県訓令甲第1 9 号)、及び岐阜県現地機関事務決裁規程(昭和4 4 年岐阜県訓令甲第1 9 号) に 基づき、監督の権限を有する者をいう。 | 略 | |
(3) 監 督 員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。 | 略 | |
(4)検 査 員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。 | 略 | |
( 5 ) 建設工事 建設業法( 昭和2 4 年法律第1 0 0 号) 第2 条第1 項に規定 する建設工事をいう。 | 略 | |
(6)受 注 者 岐阜県会計規則( 昭和3 2 年岐阜県規則第1 9 号) により建 設工事の請負契約を締結した相手方をいう。 | 略 | |
( 7 )設計図書 別冊の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回 答書をいう。 | ( 7 )設計図書 仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答 書をいう。 | 共仕に合わせ変更 |
(8)契約図書 工事請負契約書及び設計図書をいう。 | (8)契約図書 契約書及び設計図書をいう。 | 共仕に合わせ変更 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
(9) 指 示 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 | 略 | |
( 10) 承 諾 契約図書で明示した事項について、発注者又は監督員若しく は受注者が書面により同意することをいう。 | ( 10)承 諾 契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員また は受注者が書面により同意することをいう。 | 表記の変更 |
( 11) 協 議 契約図書で明示した事項について、書面により発注者と受注 者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | ( 11) 協 議 契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監 督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | 共仕に合わせ変更 |
( 12) 提 示 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 | ( 12)提 示 監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し、工事に係る書面またはその他の資料を示し、説明するこ とをいう。 | 共仕に合わせ変更表記の変更 |
( 13) 提 出 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に 係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | ( 13)提 出 監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に 係る書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 表記の変更 |
( 14) 報 告 受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面を もって知らせることをいう。 | ( 14)報 告 受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面を もって知らせることをいう。 | 表記の変更 |
( 15) 通 知 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の 施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。 | ( 15)通 知 発注者または監督員が受注者の間で、工事の施工に関する事項に ついて書面をもって知らせることをいう。 | 表記の変更 共仕に合わせ変更 |
( 16) 書 面 手書き、印刷、電子媒体等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したもの及び発注者が指定した情報共有シ ステム上で決裁処理されたものを有効とする。 なお、緊急を要する場合は電子メール又はファクシミリにより 伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものと する。 | ( 16)書 面 手書き、印刷、電子媒体等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。 ただし、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」 により作成され、指示、承諾、協議、提出、報告が行われた工事帳票については、書面として有効とする。 | 表記の変更 共仕に合わせ変更 |
( 17) 確 認 契約図書で明示した事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをい う。 | ( 17) 確 認 契約図書で明示した事項について、監督員が臨場もしくは受注 者が提出した関係資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、受注者に対し認めることをいう。 | 表記の変更 共仕に合わせ変更 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
( 18) 立 会 契約図書で明示した事項において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。 | ( 18)立 会 契約図書で明示した事項について、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。 | 表記の変更 |
( 19)受 理 契約図書に基づき監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員 に対し、それぞれ提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。 | ( 19)受 理 契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。 | 共仕に合わせ変更 |
( 20) 把 握 監督員が臨場又は受注者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料内容等について、契約図書との適合を確認しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。 | ( 20) 把 握 監督員が臨場または受注者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を確認しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。 | 表記の変更 共仕に合わせ変更 |
( 21) ▇ ▇ 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に指示することをいう。 | 略 | |
( 22)立 会 い 契約図書で明示した事項について、監督員が臨場し、内容を確 かめることをいう。 ( 23)電子納品 電子成果品を納品することをいう。 ( 24)情報共有 業務効率化を実現するため、監督員と受注者間の情報を電子的 に交換・共有することをいう。 | 共仕に合わせ追加 | |
( 監督の体制) 第3 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。 2 監督権者は、原則として、第5 の第1 項各号に掲げる業務を担当する監督員を置くものとする。 | 略 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
(監督員の業務) 第4 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。 (1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 ( 2 ) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 ( 3 ) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認 ( 4 ) 監督員は、契約後1 ~ 2 週間以内を目途に工事着手までに「工事着手 前の協議」( 共通仕様書第1 2 - 1 号様式) によりを行うものとする。 2 工事請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 | (監督員の業務) 第4 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。 (1)契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 ( 2 )設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付または受注者が作成した詳細図等の承諾 ( 3 )設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認または工事材料の試験若しくは確認 ( 4 )監督員は、契約後1 ~ 2 週間以内を目途に工事着手までに工事着手前協 議を「施工打ち合わせ記録簿」( 共通仕様書第1 2 - 1 号様式)により実施するものとする。 2 工事請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、 設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 | 表記の変更 共仕に合わせ変更 |
第5 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 ( 1 ) 総括監督員とは監督総括業務を担当し、▇▇監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。 主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うものとする。 | 第5 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 ( 1 )総括監督員とは監督総括業務を担当し、▇▇監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。 主な業務として、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うものとする。 | 表記の変更 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
( 2 ) ▇▇監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議( 重要なもの及び軽易なものを除く) の処理、工事実施のための詳細図の作成( 軽微なものを除く) 及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行う。 また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整( 重要なものを除く)、設計図書の変更( 重要なものを除く)、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括 監督員への報告を行うものとする。 | ( 2 )▇▇監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾または協議( 重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図の作成( 軽微なものを除く)及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行う。 また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施( 他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括 監督員への報告を行うものとする。 | 表記の変更 |
( 3 ) 一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽微なものの承諾を行う。また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験実施( 重要なものを除く)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における▇ ▇監督員への報告を行うものとする。 | ( 3 )一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付または受注者が作成した図面のうち軽微なものの承諾を行う。また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験実施( 重要なものを除く)を行い、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における▇▇監 督員への報告を行うものとする。 | 表記の変更 |
(監督員の選定) 第6 監督権者は、原則として、毎年度当初に技術担当以上の職にある者のうちから監督員を選定し、事務分掌に定める。 | 略 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
(監督員の指定) 第7 監督権者は、建設工事の規模、態様などを考慮し、請負契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。 | 略 | |
( 1 ) 総括監督員は、本庁において監督する場合は技術課長補佐の担当総括、現地機関の場合は技術担当の課長( 技術課長補佐を含む) 以上の職にある 者を指定する。 | ( 1 )総括監督員は、本庁において監督員を指定する場合は技術課長補佐・係長、現地機関において監督員を指定する場合は技術担当の課長または道路調整監 以上の職にある者を指定する。 | 表記の変更 組織再編に伴う変更 |
( 2 ) ▇▇監督員は、技術担当の担当総括( 技術主査を含む) 以上の職にある 者を指定する。 | ( 2 )▇▇監督員は、技術担当の技術課長補佐・係長以上の職にある者を指定す る。 | 表記の変更 |
(3)一般監督員は、技術担当以上の職にある者を指定する。 | 略 | |
(監督業務の兼務等) 第8 当初設計金額8 , 0 0 0 万円未満の工事は、総括監督員を置かないことができる、また、当初設計金額が1 , 5 0 0 万円未満の工事は、▇▇監督員を置かないことができる。 | 略 | |
2 総括監督員を置かない場合における▇▇監督員は監督総括業務を、また、総括監督員及び▇▇監督員を置かない場合における一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当す るものとする。 | 略 | |
(監督員の指定の通知) 第9 監督権者は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を速やかに、原則として書面( 工監様式1 号及び2 号) をもって受注者に通知しなければならない。 | 略 | |
(監督業務の執行) 第 10 監督員は、監督業務の執行にあたっての指示、承諾、協議、提出及び報告は書面(共通仕様書第12号様式)をもって行わなければならない。 | 略 | |
(書類の管理) 第 11 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び図面、並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。 | 略 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
(工事成績の評定) 第 12 監督員は、工事が完成( 一部完成を含む)したとき又は工事打切り等により契約を解除したときは、別に定める岐阜県建設工事成績評定要領により工事成績を評定しなければならない。 ただし、最終契約金額500万円以下の工事はこの限りではない。 | (工事成績の評定) 第 12 監督員は、工事が完成( 一部完成を含む) したときまたは工事打切り等により契約を解除したときは、別に定める岐阜県建設工事成績評定要領により工事成績を評定しなければならない。 ただし、最終契約金額500万円以下の工事はこの限りではない。 | 表記の変更 |
(検査の準備) 第 13 監督員は、岐阜県建設工事検査要領に規定する検査に必要な書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し、又は自ら準備しなければならない。 | 略 | |
(検査の立会) 第 14 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、必要な資料の提出や監督の執行状況の説明を行う等検査に協力しなければならない。 | 略 | |
(不合格の処理) 第 15 監督権者は、検査員から不合格に判定がなされ修補の命令が出されたときは、受注者に修補改造の履行を求めなければならない。 | 略 | |
(監督の委任) 第 16 部局長は、必要があるときは、他の部局長の同意を得て当該他部局の職員に委任して監督を行わせることができる。 2 監督権者は、他部局の職員に監督を行わせる必要があるときは、所属部局長に申請をしなければならない。 3 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 4 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任した場合は、当該監督の結果を 確認しなければならない。 | (監督の委任) 第 16 部局長は、必要があるときは、他の部局長の同意を得て当該他部局の職員に委任して監督を行わせることができる。 2 監督権者は、他部局の職員に監督を行わせる必要があるときは、所属部局長に申請をしなければならない。 3 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡または報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 4 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任した場合は、当該監督の結果を 確認しなければならない。 | 表記の変更 |
現行 | 改定 | 改定理由 |
(適用除外) 第 17 維持修繕等で契約金額1 5 0 万円以下の工事はこの要領によらないことができる。 2 各部局長が特別な事由があると認めるときは、各部局において監督の実施 に必要な事項を定めることができる。 | 略 | 改定日の追加 |
付則 この要領は、昭和5 4 年9 月1 日より施行する。付則 この要領は、昭和5 6 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、昭和6 2 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、昭和6 3 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成3 年4 月1 日より施行する。 付則 この要領は、平成6 年4 月1 日より施行する。 付則 この要領は、平成1 0 年6 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成1 3 年6 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成1 6 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成2 1 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成2 3 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成2 6 年4 月1 日より施行する。 | 付則 この要領は、昭和5 4 年9 月1 日より施行する。付則 この要領は、昭和5 6 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、昭和6 2 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、昭和6 3 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成3 年4 月1 日より施行する。 付則 この要領は、平成6 年4 月1 日より施行する。 付則 この要領は、平成1 0 年6 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成1 3 年6 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成1 6 年4 月1 日より施行する。 付則 この要領は、平成2 1 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成2 3 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成2 6 年4 月1 日より施行する。付則 この要領は、平成3 0 年4 月1 日より施行する。 |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
1 契約事項の確保 | 共仕第 1 編 1-1-11 契第3条 共仕第 1 編 1-1-4 共仕第 1 編 1-1-5 契第9条 共仕第 1 編 1-1-7 契第 18 条 契第 18 条 共仕第 1 編 1-1-3 共仕第 1 編 1-1-15 契第 18 条 契第 11 条 共仕第 1 編 1-1-27 共仕第 1 編 1-1-16 | |
(1)契約図書の内容の把握 | 請負契約書、設計図書、仕様書、図面、設計計画書及び現場説明に対する質問回答書等及び下記項目について把握す る。 ① 技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳及び施工体制図の整備 ③ その他契約の履行に必要な書類 | |
(2)工程表の受理 | 請負者から提出された工程表により、工程の概要を把握する | |
(3)施工計画書の受理 | 請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。なお、補足、詳細な記述が必要な場合は、受注者請負者に指示することができる。 【新規追加】 4(6)施工体制の確認から移動 | |
(4)契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 (5)条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | 契約図書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 ① 契約書第 18 条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は請負者から事実の確認を求められたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。なお、工期の変更又は契約金額の変更を伴う場合には、上司の承諾を受ける。 | |
(6)変更設計図書及び数量等の作成 | ② 前項の調査結果を請負者に通知(指示する必要があるときには、当該指示を含む)する。 変更設計図面及び数量について、請負者からの確認資料をもとに作成する。 | |
(7)関連工事との調整 (8)工期把握及び工事促進の指示 | 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は必要に応じて施工についての調整を行う。 請負者からの履行報告に基づき、工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | |
(9)工期変更協議の対 象通知 | 契約書第 15 条第 6 項、第 17 条第 1 項、第 18 条第5項、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条第 1 項及び第 43 条第 2 項の規定に基づく工期変更について、事前協議及びその結果の通知を行う。 |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
1 契約事項の確保 | ||
(1)契約図書の内容 | 契約書、設計書、仕様書、契約図面、現場説明書、現場説明 | 契第 1 条 |
の把握 | に対する質問回答書等及びその他契約の履行に必要な事項につ | 共仕第 1 編 1-1-3 |
いて把握する。 | ||
(2)施工計画書の受 | 受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を | 略 |
理 | 把握する。なお、補足、詳細な記述が必要な場合は、受注者請 | |
負者に指示することができる。 | ||
(3)施工体制の把握 | 工事現場の施工体制及び監理技術者又は▇▇技術者の専任制 及び下記の項目について把握する。(「工事現場における施工体制点検マニュアル」「社会保険等未加入対策マニュアル」を活用) | 契第 6 条 契第 7 条 共仕第 1 編 1-1-3 共仕第 1 編 1-1-11 |
略 | 略 | 略 |
略 | ① 契約書第 18 条第1項の第1号から第5号までの事実を発 | 略 |
見したとき、または受注者から事実の確認を求められたとき | ||
は、直ちに調査を行い、その内容を確認検討のうえ、必要に | ||
より工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。なお、 | ||
工期の変更または契約金額の変更を伴う場合には、上司の承 | ||
諾を受ける。 | ||
② 前項の調査結果を受注者に通知(指示する必要があるとき | ||
には、当該指示を含む)する。 | ||
略 | 略 | 略 |
略 | 略 | 略 |
(8)工期把握及び工事促進の指示 | 受注者からの履行報告及び実施工程表に基づき、工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 契第 11 条 共仕第 1 編 1-1-4 共仕第 1 編 1-1-27 |
(9)工期変更の事前 | 略 | 略 |
協議及びその結 | ||
果の通知 |
岐阜県建設工事監督要領、監督の実施(別記)新旧対照表
現行 | 改定案 | 理由 |
共仕に合わせ変更 施工体制の把握を(3)に移動 1(8)工程の把握及び工事促進指示に移動 新規追加 社会保険等未加入対策マニュアルを追加 表現の変更 表現の変更 表現の変更 |
現行 | 改定案 | 理由 | ||
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 | ||
略 | 略 | 略 | 表現の変更 | |
略 | 受注者が、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または下請させていると認めら れる場合には、監督権者に報告する。 | 略 | 表現の変更 | |
略 | ① 工事の全部もしくは一部の施工を一時中止する必要が | 略 | ||
あると認められるときは、中止期間を検討し、監督権者へ 報告する。 | ||||
② 受注者から工期延長の申し出があった場合はその理由 を検討し監督権者へ報告する。 | ||||
略 | 略 | 略 | ||
表現の変更 | ||||
略 | ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を監督権者へ報告する。 | 略 | ||
略 | ② 損害額の負担請求内容を審査し、監督権者へ報告する略 | 略 | ||
略 | 略 | 略 | ||
略 | 略 | 略 | ||
略 | ① 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認 | 略 | 表現の適正化 | |
められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 ② ▇▇技術者もしくは監理技術者または専門技術者又は下請人等が工事の施工または管理につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 | ||||
9)契約解除に関する | ① 契約書第 46 条第1項及び第 47 条第1項に基づき契約を | 略 | ||
必要書類の作成及び措置請求または報告 | 解除する必要があると認められる場合は、監督権者に対して措置請求を行う。 ② 受注者から契約の解除の通知を受けたときは契約解除 要件を確認し、監督権者に報告する。 | 表現の変更 | ||
10)中間前金払請求時の 出来高確認及び報告 | ③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高設計書の作成を行い、監督権者へ報告する。 受注者から中間前金払の請求があった場合は、工事出来高 報告書に基づき出来高を確認し監督権者へ報告する。 | 契第 34 条 | 新規追加 | |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
(10)監督権者への報告 1)一括下請違反の報告 | 監督員は、下記事項について監督権者に報告する。 請負者が発注者の承諾を受けず、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は下請させていると認められる場合には、監督権者に報告する。 ① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、監督権者へ報告する。 ② 請負者から工期延長の申し出があった場合はその理由を検討し監督権者へ報告する。 工事目的物等の損害について、請求者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、監督権者へ報告する。 ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を監督権者へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、監督権者へ報告する。工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原 因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければ ならないと認められる場合は、監督権者へ報告する。 部分使用を行うにあたって、それが中間検査の対象外である場合には、その品質及び出来形の確認を行い、監督権者へ報告する。 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査及び出来高設計書の作成を行い監督権者へ報告する。 ① 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置を行う。 ② ▇▇技術者若しくは監理技術者又は専門技術者又は下請人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 ① 契約書第 46 条第1項及び第 47 条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、監督権者に対して措置請求を行う。 ② 請負者から契約の解除の通知を受けたときは契約解除要件を確認し、監督権者に報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高設計書の作成を行い、監督権者へ報告する。 | 契第6条 |
2)工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 | 契第 20 条 共仕第 1 編 1-1-14 | |
3)一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 | 契第 21 条 共仕第 1 編 1-1-16 契第 27 条 | |
4)不可抗力による損害の調査及び報告 | 契第 29 条 共仕第 1 編 1-1-42 | |
5)第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 契第 29 条 契第 28 条 | |
6)部分使用の確認及び報告 | 契第 33 条 共仕第 1 編 1-1-25 | |
7)部分払請求時の出来形の審査及び報告 | 契第 37 条 | |
8)工事関係者に対する措置請求 | 契第 12 条 | |
契第 12 条 | ||
9)契約解除に関する 必要書類の作成及び措置請求又は報告 | 契第 46 条 契第 47 条 | |
契第 48 条 | ||
契第 49 条 |
現行 | 改定案 | 理由 |
条項の変更表現の変更 表現の変更条項の変更 条項の追加 共仕に合わせ変更 (別表2、3の廃止) 表現の変更 |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
2 施工状況の確認等 | ||
(1)事前調査等 | 下記の事前調査業務を行う。 ① 工事基準点の指示 ② 既設構造物の確認 ③ 支給(貸与)品の確認 | 共仕第 1 編 1-1-39 |
共仕第 1 編 1-1-17 | ||
(2)指定材料の確認 | ④ 事前損失防止(家屋調査等)の立会 ⑤ 請負者が行う官公庁への届出の把握 ⑥ その他必要な事項 ① 設計図書において、監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、又は監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の試験、立会又は確認を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-37 契第 14 条 契第 15 条 共仕第 1 編 1-1-19 |
(3)工事施工の立会 (4)工事施工状況の把握(段階確認) | ② 別表1により、設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。 ③ 工事材料の品質証明資料の受付手続方法は別添1による。 設計図書において、監督員の立会のうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会を行う。 設計図書に示された施工段階において別表2に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添2による。 | 契第 14 条 共仕第 1 編 1-1-20 |
(5)工事施工状況の把握 | 設計図書に示された施工段階において別表3に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添2による。 | |
(6)改善請求及び破壊による確認 (7)支給材料及び貸与品の確認及び引渡し (7)支給材料及び貸与品の確認及び引渡し | ① 工事の施工が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善指示を行う。 ② 契約書第 13 条第 2 項若しくは第 14 条第 1 項から第 3 項までの施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事施工部分を破壊して確認する。 ① 設計図書で定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を上司と打合せのうえ引渡し等の措置をとる。 | 契第 9 条 契第 17 条 |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
略 | ||
略 | 下記の事前調査業務を行う。 ① 工事基準点の指示 ② 既設構造物の確認 ③ 支給(貸与)品の確認 | 共仕第 1 編 1-1-40 契第 15 条 共仕第 1 編 1-1-17 |
略 略 | ④ 事前損失防止(家屋調査等)の立会 ⑤ 受注者が行う官公庁への届出の把握 ⑥ その他必要な事項 ① 設計図書において、監督員の試験もしくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、または監督員の立会のうえ調合し、または調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会または確認を行う。 ② 別表1により、設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。 ③ 工事材料の品質証明資料の受付手続方法は別添1による。 略 | 共仕第 1 編 1-1-38 契第 14 条 契第 15 条 共仕第 2 編第 1 章第 2 節 略 |
略 | 設計図書に示された施工段階において共仕第 1 編共通編 1-1-20 表 1-3 に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添2による。 設 計図書に示された施工段階において共仕第 1 編共通編 1-1-20 表 1-4 に基づき臨場により確認を行う。なお、手続き方法は別添2による。 | 共仕第 1 編 1-1-20 共仕第 1 編 1-1-20 |
略 | 略 | 略 |
略 | ① 設計図書で定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格または性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を上司と打合せのうえ引渡し等の措置をとる。 | 略 |
現行 | 改定案 | 理由 |
※ ▇▇の「関連図書及び条項」の欄で「契」は建設工事請負契約約款、「共仕」は、工事共通仕様書を示す。 | ※ ▇▇の「関連図書及び条項」の欄で「契」は建設工事請負契約約款、「共仕」は、建設工事共通仕様書を示す。 | 新規追加 表現の変更 条項の変更 表現の変更 1 契約履行の確保 (3)施工体制の把握へ移動 |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
(8)その他 | 監督員が必要と認める場合には、請負者に予め通知のうえ、確認、検査、立会等を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-20 |
3 円滑な施工の確保 (1)地元対応 (2)関係機関との協議調整 | 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 | 共仕第 1 編 1-1-37 共仕第 1 編 1-1-37 |
(3)工事着手前協議 | 全ての工事において、契約後1~2週間以内に下記事項について、工事着手前協議を行う。ただし、簡易な工事(請負金額 10,000 千円未満)については省略することができる。 ・施工手順 ・仮設計画 ・設計条件 ・特記事項の確認 ・その他 | 共仕第 1 編 1-1-9 |
4 その他 (1)現場発生品の処理 (2)臨機の措置 | 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めると きは、請負者に対し臨機の措置を求める。 | 共仕第 1 編 1-1-18 契第 26 条 |
(3)事故等に対する措置 (4)工事成績の評定 (5)工事完成検査等の立会 (6)施工体制の確認 | 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、監督権者に報告する。 監督員は、工事完成のとき工事成績評定要領に基づき工事成績の評定を行う。 監督員は工事の完成、出来高、中間の各段階における工事検査の立会を行う。 工事現場の施工体制及び監理技術者又は▇▇技術者の専 任制を把握する。(工事現場における施工体制点検マニュア ルを活用) | 共仕第 1 編 1-1-32 共仕第 1 編 1-1-22 1-1-23、1-1-24 契第6~7条 共仕第 1 編 1-1-11 |
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
(8)建設副産物の適正 | ① 建設資材を搬入また建設副産物を排出する工事に あっては、受注者が作成する再資源利用計画書及び再資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 ② 建設副産物の処理を委託する場合、処理業者が当 該委託に係る建設廃棄物を処理する能力を備えていることを把握する。 ③ 建設廃棄物を搬出する工事にあっては、産業廃棄 物管理表(マニフェスト)等により、廃棄物が適正に処理されたことを把握する。 監督員が必要と認める場合には、受注者に予め通知のうえ、確認、検査、立会等を行う。 略略 略 略 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し臨機の措置を求める。 略 略略 | 共仕第 1 編 1-1-19 |
処理状況等の把握 | 岐阜県建設副産物有 | |
効利用及び適正処理 | ||
実施要綱 | ||
(9)その他 | 略 | |
略 | 共仕第 1 編 1-1-38 | |
略 | 共仕第 1 編 1-1-38 | |
略 | 略 | |
略 | 略 | |
略 | 略 | |
略 | 略 | |
略 | 略 | |
略 | 略 |
岐阜県建設工事監督要領、段階確認等の手続き方法( 工監別添2) の改定(新旧対照表)
現行 | 改定 | 改定理由 |
段 階 確 認 等 の 手 続 き 方 法 | 段 階 確 認 等 の 手 続 き 方 法 | 共仕1-1-20 表1 - 3 の表記に合わせ変更 「共仕」第1 5 号様式の廃止 共仕の表記に合わせ変更 1-1-20 事務事業の見直し 「共仕」第1 5 号様式の廃止 事務事業の見直し 写真撮影方法の明確化 工事書類作成提出要領第 17 条 |
1 段階確認は下記の手順により行う。 ① 岐阜県建設工事共通仕様書(以下「共仕」という。)共通編 総則1 - 1 -20 表1-3に示す項目以外で段階確認が必要である場合には、種別・ 細別・時期及び報告義務を特記仕様書に記載する。 ② 受注者は、段階確認に係る報告( 種別・細別・施工予定時期) を施工予 定時期の約1週間前を目途に段階確認書( 施工予定表)(「共仕」第1 5 号様式)により、監督員へ提出する。 ③ 段階確認は現場に臨場で行うこととし、事前に受注者へ実施時期等を段 階確認書(通知書)(「共仕」第15号様式) により通知する。 ただし、段階確認を机上で行う場合には、通知書の記事欄に「机上」と 明記する。 ④ 受注者が整理した資料( 施工管理資料等) を参考に段階確認を行う。確認箇所等は監督員の判断とする。 ⑤ 段階確認した項目について写真撮影し、監督員は写真に入るよう配慮す る。 ⑥ 監督員は、段階確認した項目については、段階確認報告書により上司に報告する。 ⑦ 段階確認を行った結果について段階確認書(確認書)(「共仕」第15号様 式)に記入し、受注者に結果通知を行うものとする。 なお、監督員は、段階確認書の写しを段階確認報告書と共に保管する。 | 1 段階確認は下記の手順により行う。 ① 岐阜県建設工事共通仕様書(以下「共仕」という。)共通編 総則1 - 1 -20 表1 - 3 に示す項目以外で段階確認が必要である場合には、 段階 確の内容( 種別・細別・確認時期、確認項目及び確認頻度) を特記仕様書に記載する。 ② 受注者は、施工予定時期の約1週間前を目途に、段階確認に係わる報告 の内容(種別・細別・確認時期等)を、監督員に連絡する。 ③ 段階確認は現場に臨場で行うこととし、監督員は、事前に受注者へ実施時期等を連絡する。 ただし、監督員は段階確認を机上とすることができる。 この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録( 出来形管理図表 等) や写真( 出来形管理写真等) を監督員に提示し確認を受けなければならない。 ④ 受注者が整理した資料(施工管理資料等) を参考に段階確認を行う。確認箇所等は監督員の判断とする。 ⑤ 監督員は、段階確認した結果を、段階確認報告書(「共仕」第15 号- 1 様式) により上司に報告する。 ただし、受注者が作成した出来形管理資料に、確認した実測値を手書き ( 朱書き)で記入したものを添付することにより、「検査測定値及び結果表」 の記入を省略することができる。 ⑥ 段階確認は監督員が実施する検査であることから、段階確認報告書に添 付する段階確認実施状況写真は検査状況写真とする。 なお、写真管理基準( 案) により撮影する出来形管理写真に監督員が臨 場した場合は、段階確認報告書に添付する「検査状況及び確認写真」を、工種ごとの出来形管理写真の抜粋にかえることができる。 ⑦ 段階確認を行った結果を、段階確認報告書により、受注者に結果通知を 行う。 なお、段階確認報告書は監督員と受注者が双方で保管する。 |
岐阜県建設工事監督要領、段階確認等の手続き方法( 工監別添2) の改定(新旧対照表)
現行 | 改定 | 改定理由 | ||
2 | 施工状況立会は下記の手順により行う。 ① 「共仕」共通編 総則1 - 1 - 2 0 表1 - 4 に示す項目以外で施工立会が必要である場合には、種別・細別・時期及び報告義務を特記仕様書に記載する。 ② 施工状況立会の手続きは、上記段階確認に準じて行う。 なお、立会に係る報告等は段階確認書によるものとする。 ③ 施工状況の立会は、現場に臨場して行う。 ただし、施工管理記録、写真等で確認できる場合はこの限りでない。 | 2 | 施工状況立会は下記の手順により行う。 ① 「共仕」共通編 総則1 - 1 - 2 0 表1 - 4 に示す項目以外で施工立会が必要である場合には、施工状況立会の内容( 種別・細別・確認時期及び 確認頻度) を特記仕様書に記載する。 ② 施工状況立会の手続きは、上記段階確認に準じて行う。 | 共仕の表記に合わせ変更 1-1-20 表1- 4 |
③ 施工状況の立会は、現場に臨場して行う。 ただし、施工管理記録、写真等で確認できる場合はこの限りでない。 | ||||
注 | 1 監督員の指示により現場技術業務で委託している者が段階確認を行う場合は、上記の「監督員」を「現場技術員」と読み替えるものとする。この場合、通知書の記事欄に特記事項として現場技術員の氏名を明記し受注者に通知すること。 2 現場技術員が段階確認を実施した場合においても合否の判定をするのは監督員が行うこととする。 | 注 | 1 監督員の指示により現場技術業務で委託している者が段階確認を行う場合は、上記の「監督員」を「現場技術員」と読み替えるものとする。この場合、段階確認報告書の指示事項欄に特記事項として現場技術員の氏名を明記し受注者に通知すること。 2 現場技術員が段階確認を実施した場合においても合否の判定をするのは監督員が行うこととする。 | 通知書廃止に伴う記載欄の変更 |
