ICD10国際疾病分類第10版(2 03年版)
(無告知型)2012 年創設
ぜんちのあんしん保険
普通保険約款
2016年4月1日改定
目 次
1.この約款で使われる用語の定義・・・・・・・・ 4ページ 第1条 用語の定義
2.会社の責任開始期 , 保険期間 ・・・・・・・・・ 5ページ 第2条 会社の責任開始日および契約承諾後の手続き
第3条 保険期間
3.保険金の種類、お支払い額およびお支払い手続き・・ 6ページ 第4条 死亡保険金のお支払い
第5条 特定重度障害保険金のお支払い第6条 入院保険金のお支払い
第7条 入院一時金のお支払い第8条 手術保険金のお支払い
第9条 傷害通院保険金のお支払い 第10条 権利擁護費用保険金のお支払い
第1条 権利擁護費用保険金のお支払い額第12条 個人賠償責任保険金のお支払い 第13条 個人賠償責任保険金のお支払い額
第14条 他の保険契約がある場合の個人賠償責任保険金のお支払い額
第15条 保険金額の保険期間通算お支払い限度第16条 保険金受取人
第17条 事故の通知
第18条 賠償事故が発生した場合の手続き第19条 損害賠償責任の解決
第20条 保険金の請求、お支払い手続き
4.保険金のお支払いができない場合・・・・・・・13ページ 第21条 死亡保険金のお支払いができない場合
第 2条 特定重度障害保険金のお支払いができない場合第23条 入院保険金のお支払いができない場合
第24条 入院一時金のお支払いができない場合第25条 手術保険金のお支払いができない場合
第26条 傷害通院保険金のお支払いができない場合 第27条 権利擁護費用保険金のお支払いができない場合第28条 個人賠償責任保険金のお支払いができない場合
5.保険料の払い込み・・・・・・・・・・・・・・ 17ページ 第29条 保険料の取扱い
第30条 保険料の払い込み方法〈回数〉第31条 保険料の払い込み方法〈経路〉第32条 保険料の領収日
第33条 領収証の交付
6.保険契約の解約および解約返戻金・・・・・・・・18ページ第34条 解約
第35条 解約返戻金のお支払い
7.保険契約の内容の変更・・・・・・・・・・・・・18ページ第36条 保険契約者の変更
第37条 保険金受取人の変更第38条 保険金受取人の死亡
第39条 保険契約者の住所・氏名の変更の通知第40条 保険金額の減額
8.保険契約の無効、取消及び解除・・・・・・・・・19ページ第41条 保険契約の無効
第42条 保険契約の取消 第43条 保険契約の解除 第 4条 保険契約の消滅 第45条 年齢の誤りの処理
9.保険契約の更新・・・・・・・・・・・・・・・・21ページ第46条 保険契約の更新
第47条 更新時の保険契約更新引受の謝絶、保険料の増額、保険金額の減額
10.保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減・・22ページ第48条 保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減
支払い
11.時効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22ページ第49条 時効
12.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23ページ第50条 代位
第51条 準拠法
第52条 管轄裁判所
〈別表1〉特定重度障害(第5条関係) ・・・・・・・23ページ
〈別表2〉お支払いの対象にならない手術(第8条関係)・24ページ
〈別表3〉被害事故(第10条関係)・・・・・・・・・24ページ
〈別表4〉精神障害・アルコール依存・薬物依存(第7条、
第 2条、第23条、第25条、第26条関係)・・24ページ
〈別表5〉先天異常(第7条、第23条、第25条関係)・・25ページ
〈別表6〉請求に必要な書類(第20条、第34条、第36条、
第37条、第40条関係)・・・・・・・・・・25ページ
〈別表7〉事実の確認に特に日時を要する場合
(第20条関係)・・・・・・・・・・・・・26ページ
1.この約款で使われる用語の定義
(用語の定義)
第1条
この約款で用いる用語の定義は次によります。
(1)会 社(第2条など)
この保険契約をお引き受けする「ぜんち共済株式会社」をいいます。
(2)保険契約者(第2条など)
会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
(3)被保険者(第2条など)
保険の対象とされる人のことをいいます。
(4)保険金受取人(第4条など)
被保険者に保険事故が生じた場合に保険金を請求できる権利のある人をいい、原則として、この保険契約の被保険者が保険金受取人となります。ただし、「死亡保険金受取人」は、保険契約者が指定した人としますが、申込書の死亡保険金受取人欄に記入がない場合は被保険者の法定相続人とします。
(5)責任開始日(第2条)
保険契約者が申し込まれた契約の保障が開始される日をいいます。
(6)病院または診療所(第6条)
①医療法に定める日本国内における病院または診療所。ただし、児童福祉法に定める「重症心身障害児施設・指定医療機関」、障害者自立支援法に定める「療養介護・療養介護医療を行う施設・医療機関」、介護保険法に定める「介護療養型医療施設」は除きます。
②柔道整復師法に定める日本国内における「接骨院」や
「整骨院」などの施術所
(7)入 院(第6条など)
医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)の管理下において、治療に専念されることをいいます。なお、医師の指示によって傷病の診断や療法を決定するための検査は治療とみなします。(定期健康診断、人間ドックなどの入院は除きます。)
(8)通院(第9条)
医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。
(9)手術(第8条)
治療を直接の目的として、器具を使い生体に切断、摘除などの操作を加えることをいいます。ただし、〈別表2〉に定める手術は除きます。
(10)公的医療保険制度(第8条)
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
①健康保険法、②国民健康保険法、③国家公務員共済組合法、④地方公務員等共済組合法、⑤私立学校教職員共済法、⑥船員保険法、⑦高齢者の医療の確保に関する法律 ( 平成20年 3 月31日までは老人保健法 )
( 1)不慮の事故(第4条など)
急激かつ偶然な外来の事故をいいます。
※急激……突発的に事故が発生することで、事故の原因から結果までの過程が直接的で時間的な間隔がないことをいい、慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。
※偶然……原因または結果の発生が予知できないことで、被保険者の故意によるものは該当しません。
※外来……原因の発生が、身体の外からの作用によることで身体の内部的原因によるものは該当しません。
(12)特定重度障害(第5条)
不慮の事故によって身体に被った重度の障害をいいます。その範囲は〈別表 1〉に記載します。
(13)他 人(第12条)
被保険者以外の第三者をいい、被保険者の配偶者、父母、子および被保険者と生計を一にする同居の親族を除きます。
(14)身体の障害(第12条など)
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(15)財物の破損(第12条など)
財産的価値を有する有体物の滅失、汚損もしくはき損をいいます。
(16)払込期月(第29条など)
保険契約者から、この保険契約の保険料を払い込み頂く期間をいいます。その期間は責任開始日から、その日の属する月の末日までとします。
(17)損害賠償(第12条など)
被保険者が個人の日常生活に起因して他人の身体の障害、他人の財物の破損を起こし、法律上の損害賠償責任を負担することをいいます。
(18)障害の固定(第 4条)
被保険者が特定重度障害状態になり、症状がこれ以上回復の見込みがなくかつ、これ以上悪くなる見込もなくなることをいいます。判断は医師の認定によります。
(19)代 位(第50条)
会社が、個人賠償責任保険金を保険金受取人にお支払いした場合に、保険金受取人が有する権利を会社が代わって取得することをいいます。
2.会社の責任開始期、保険期間
(会社の責任開始日および契約承諾後の手続き)
第2条
1.会社は、毎月20日までに到着した保険契約の申込みについて、当月末日までに承諾の可否を決定し、承諾可のときは承諾した日の属する月の翌月1日を責任開始日とします。
2.前項の責任開始日を保険契約日とします。
3.承諾可の決定をした契約で、責任開始日より前に保険料が払込まれていた場合には、保険料が払込まれた日の翌日から、会社は、責任を負うものとします。
4.会社は、第1項に該当した保険契約について、以下の通り取扱います。
(1)保険契約の申込みを承諾した場合には、責任開始日の前に保険契約者に保険契約承諾の通知をします。
(2)保険契約の申込みを承諾し、保険料の払込みを確認した場合には、保険契約者に保険証券をお送りします。
(3)被保険者が、この保険契約の責任開始日の後に保険金お支払い事由に該当した場合には、会社は、保険契約者から保険料の払込みを頂いた後に保険金のお支払いをします。
(保険期間)
第3条
この保険契約の保険期間は、1年とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社が特に認めた場合は、保険契約の初年度に限り短期契約(以下、「初年度短期契約」といいます。)をすることができます。この場合、保険契約の保険期間は、その契約ごとに1年以下の期間で定まります。
3.保険金の種類、お支払い額およびお支払い手続き
(死亡保険金のお支払い)
第4条
1.会社は、被保険者が責任開始日以後に発病した疾病、または、責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に死亡されたときは、保険証券に記載した額の死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。ただし、「てんかん」を原因として死亡されたときは、「てんかん」の発病の日を問わず、死亡保険金をお支払いします。
2.第5条(特定重度障害保険金のお支払い)の規定により特定重度障害保険金のお支払いをしたときは、本条による死亡保険金のお支払いはしません。
(特定重度障害保険金のお支払い)
第5条
1.会社は、被保険者が責任開始日以後に発生した不慮の事故によって、身体に傷害を被り、その傷害を直接の原因として保険期間中に、事故の日からその日を含めて180日以内に医師の認定により〈別表1〉に定める特定重度障害に該当したときは、保険証券に記載した額の特定重度障害保険金を保険金受取人にお支払いします。
2.前条の規定により死亡保険金のお支払いをしたときは、本条による特定重度障害保険金のお支払いはしません。
(入院保険金のお支払い)
第6条
1.会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当し、その結果保険期間中に疾病または傷害の治療を目的として、日本国内における病院または診療所に1泊2日以上の入院をされたときは、保険金受取人に入院保険金をお支払いします。
(1)責任開始日以後に発病した疾病を原因として入院を開始すること
(2)責任開始日以後に発生した不慮の事故によって傷害を被り入院を開始すること
(3)責任開始日以後に「てんかん」、または「てんかん」に起因する傷害により入院を開始すること。この場合、
(6)
この保険契約の初年度の責任開始日から起算して31日目以後に入院を開始したときに限ります。
2.お支払いする入院保険金の額は、次の通りとします。
< 前項(1)および(2)の場合 >
保険証券に記載した入院保険金日額に入院日数を乗じて得た額
< 前項(3)の場合 >
保険証券に記載した入院保険金日額の二分の一の額に入院日数を乗じて得た額
3.前項に定める入院については、次の通り取扱います。
(1)被保険者が、入院保険金のお支払事由に該当する疾病により2回以上入院され、かつそれぞれの入院の直接の原因となった疾病が医学上重要な関係があると医師が判断したときは、それぞれの入院については、これを1回の入院とみなし、入院日数は通算します。なお、いずれかの入院が「てんかん」のみを原因とした入院である場合には、その期間中の入院日額は保険証券に記載した入院日額の二分の一の額とします。
(2)被保険者が、保険期間中に不慮の事故による傷害のため2回以上入院され、かつそれぞれの入院の直接の原因となった傷害が同一の不慮の事故によると会社が認めたときは、それぞれの入院の保険期間が同一であるかどうかに係わらず1回の入院とみなします。
(3)前1、2号の場合で、医師の指示により再入院または転入院された場合は、継続した1回の入院とみなします。
(4)前1号から3号の場合でも、入院保険金が支払われることになった入院のうち、最後の入院の退院日の翌日から起算して181日目以後に開始された入院については、別の入院とみなします。
(5)被保険者が、不慮の事故による傷害を直接の原因として、入院中に異なる不慮の事故により傷害を受傷され、その傷害による入院が必要であると医師が認めた日から、それぞれ別の入院をしたものとして扱います。ただし、当初の入院に対して保険金が支払われる期間は、別の入院に対しての保険金はお支払いしません。入院期間が重なる場合には、当初の入院に対して保険金をお支払いする期間の終了日の翌日から、保険証券に記載した入院日数を限度として入院保険金をお支払いします。
(6)被保険者が、不慮の事故による傷害を直接の原因として入院中に疾病を発病され、その疾病による入院が必要であると医師が認めた日から、それぞれ別の入院とみなします。ただし、当初の入院に対して保険金が支払われる期間は、別の入院に対しての保険金はお支払いしません。入院期間が重なる場合には、当初の入院に対して保険金をお支払いする期間の終了日の翌日から、保険証券に記載した入院限度日数を限度として入院保険金をお支払いします。
(7)被保険者が、疾病を直接の原因として入院中に不慮の事故により傷害を受傷し、その傷害による入院が必要であると医師が認めた日から、それぞれ別の入院とみなします。ただし、当初の入院に対して保険金が支払われる期間は、別の入院に対しての保険金はお支払い
しません。入院期間が重なる場合には、当初の入院に対して保険金が支払われる期間の終了日の翌日から、保険証券に記載した入院限度日数を限度として入院保険金をお支払いします。
(8)被保険者が、疾病を直接の原因として入院中に異なる疾病を併発された場合には、当初の入院が開始された直接の原因となった疾病による継続した1回の入院とみなします。この場合、その疾病の併発時期が保険期間満了後である場合には、異なる入院とします。なお、いずれかの疾病が「てんかん」である場合には、その入院を「てんかん」のみを原因とする入院とはみなさず、
「てんかんとは異なる疾病」による継続した入院とみなします。
(9)被保険者が「てんかん」を直接の原因として入院中に不慮の事故により傷害を受傷し、その傷害による入院が必要であると医師が認めた日から、それぞれ別の入院とみなします。入院期間が重なる場合には、医師の判断に基づく重複する入院の開始日を起算日として、保険証券に記載した入院限度日数を限度として入院保険金をお支払いします。
(10)原因が異なる複数の入院が重なる場合において、当初の入院が入院保険金のお支払い事由に該当しない場合には、異なる傷病の入院開始日をもって、新たな傷病の入院開始日とします。
( 1)被保険者の入院中に保険期間が満了した場合で、その入院が継続している場合には、その保険期間が満了した後の入院も保険期間中の入院として取扱います。
(12)1保険期間中に支払われる入院保険金の対象となる入院日数限度の計算の起算日は、入院を開始した日とします。なお、1回の入院に対する限度日数は、保険証券に記載した入院日数とします。
(入院一時金のお支払い)
第7条
会社は被保険者が、保険期間中に1泊2日以上の入院を開始し、保険金の請求をされた場合には、1回の入院につき1回のお支払いを限度に、保険証券に記載した額の入院一時金を保険金受取人にお支払いします。この場合、第23条(入院保険金のお支払いができない場合)の規定で、次の各号に定める事由に該当して入院保険金が支払われなかった場合であっても、入院一時金をお支払いします。
(1)被保険者の責任開始日以前に発病していた疾病または発生していた不慮の事故による傷害
(2)被保険者の責任開始日以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害が、責任開始日以前に発病していた疾病または発生していた不慮の事故による傷害と医学上重要な関係にあったもの
(3)被保険者の〈別表4〉に定める医師の診断による精神障害、アルコール依存、薬物依存
(4)被保険者の〈別表5〉に定める医師の診断による先天異常またはこれに随伴する疾病
(5)被保険者の原因のいかんを問わず頚部症候群(いわゆる「むちうち症」を言います。)または、腰痛、背痛で他覚症状のないもの
(手術保険金のお支払い)
第8条
会社は、被保険者が、第6条(入院保険金のお支払い)に定める入院保険金をお支払いする場合で、その入院期間中に、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる診療報酬点数表により手術料の算定される手術を受けられたときは、1回の入院について1回の手術を限度として保険証券に記載した額の手術保険金を保険金受取人にお支払いします。ただし、
〈別表2〉に定める手術を除きます。
(傷害通院保険金のお支払い)
第9条
1.会社は、被保険者が責任開始日以後に発生した不慮の事故によって、その身体に傷害を被り、その治療を目的として保険期間中に通院を開始したときに通院1日につき保険証券に記載した通院保険金日額を傷害通院保険金として保険金受取人にお支払いします。ただし、傷害を被った日から起算して180日以内の通院で保険証券に記載した日数を限度とします。
2.会社は、入院の原因のいかんに係わらず、入院期間中は傷害通院保険金をお支払いしません。また、通院期間中に保険期間が満了したときは、満了の日以後の通院保険金のお支払いはしません。
3.1保険期間に支払われる傷害通院保険金の対象となる通院日数限度の計算の起算日は、通院を開始した日とします。
(権利擁護費用保険金のお支払い)
第10条
会社は、日本国内において保険期間中に被保険者に〈別表3〉に規定する被害事故が生じたときに、被保険者またはその法定相続人が、被害事故に関してあらかじめ会社の同意を得て ( あらかじめ会社の同意を得ることができないことが、正当な事由があると会社が認めた場合を除きます。)、弁護士 ( 弁護士法に基づいて日本弁護士連合会に登録された弁護士をいいます。) および司法書士(司法書士法に基づく日本司法書士会連合会に登録した司法書士)に対して、次の各号の事由によって生じた費用 ( 以下これらを「権利擁護費用」といいます。)を負担されたときに、第11条(権利擁護費用保険金のお支払い額)に定める権利擁護費用保険金を保険金受取人にお支払いします。
(1)〈別表3〉の1号から5号の被害事故に関して、弁護士または司法書士に法律相談をしたとき
(2)〈別表3〉の1号から5号の被害事故に関して、正当な権利に基づく損害賠償請求を弁護士または司法書士に委任したとき
(3)〈別表3〉の6号に定める被害事故に関して弁護士に接見を依頼したとき
(権利擁護費用保険金のお支払い額)
第11条
1.会社が前条の規定によりお支払いする権利擁護費用は、次の各号に規定する費用をいいます。ただし、被保険者または保険金受取人が、他人から損害の賠償として支払いを受けることができた場合には、その支払いを受けた金額を差し引いてお支払いします。
(1)法律相談費用
被保険者が、被害に関する損害賠償請求について弁護士または司法書士に法律相談を行った場合に、その対価として弁護士または司法書士に支払う費用をいいます。ただし、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当は含みません。
(2)弁護士委任費用
被保険者が弁護士または司法書士に損害賠償請求を委任した場合に支出する次の費用をいいます。
(イ)弁護士または司法書士に対価として支払う費用(着手金、報酬金、手数料、実費および日当を含みます。ただし、書面による鑑定料および顧問料を除きます。)
(ロ)裁判所に訴訟手数料または調停費用として納付する費用
(ハ)和解契約に関する▇▇証書の作成費用
(ニ)会社が認める紛争処理機関による紛争解決手続きのために、当該機関に支払う費用
(3)接見費用
〈別表3〉の6号に定める「身体拘束」に対して被保険者が弁護士に接見を依頼した場合に支出する日当および実費をいいます。
2.会社は、前項の権利擁護費用保険金として次の各号に定める額を、被保険者にお支払いします。ただし、1回の事故(同一の原因により発生した一連の事故は、その発生のとき、発生の場所または損害賠償請求の相手方の数等のいかんに係わらずこれを1回の事故とみなします。)についてのお支払限度額は、次の各号の金額とします。
(1)法律相談費用 5万円までの実費
(2)弁護士委任費用 100万円までの実費
(3)接見費用 1万円までの実費
(個人賠償責任保険金のお支払い)
第12条
会社は、被保険者が、保険期間中に日本国内において発生した次の各号に規定する偶然な事故のいずれかにより、他人の身体の障害、または、他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して個人賠償責任保険金を保険金受取人にお支払いします。
(1)被保険者の住居の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
(個人賠償責任保険金のお支払い額)
第13条
1.会社が被保険者にお支払いする個人賠償責任保険金の額は、次の各号に規定する金額とします。
(1)被保険者が、被害者に支払わなければならない損害賠償金(弁済によって代位取得するものがある場合は、その価格を控除した金額)
(2)被保険者が、会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用または応急手当、護送その他緊急措置に要した費用等
2.会社がお支払いする個人賠償責任保険金の額は、前項第
1号、第2号の額を合計して1回の事故につき、保険証券に記載した保険金額を限度とします。
(他の保険契約がある場合の個人賠償責任保険金のお支払い額)
第14条
第12条(個人賠償責任保険金のお支払い)に定める損害に対して保険金をお支払いするべき他の保険契約がある場合に、他の保険契約が無いものとしてそれぞれの会社により計算された支払責任額の合計が損害の額を超えるときは、会社は次の通り保険金をお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合当社の支払責任額の全額
(2)他の保険契約から保険金が支払われている場合
当社の支払責任額から他の保険会社から支払われた保険金の合計額を差引いた残額
(保険金額の保険期間通算お支払い限度)
第15条
1.会社は、第6条(入院保険金のお支払い)から第9条(傷害通院保険金のお支払い)までの規定に係わらず、1保険期間を通じて、入院保険金額、入院一時金額、手術保険金額、傷害通院保険金額を通算して80万円を保険金のお支払い限度とします。
2.前項の定めにより保険金がお支払い限度額に達した場合で、未経過期間があるときには、会社は前項に定める保険金の未経過保険料相当額を保険契約者に返還します。
3.会社は、第10条(権利擁護費用保険金のお支払い)から第
13条(個人賠償責任保険金のお支払い額)までの規定に係わらず、1保険期間を通じて、権利擁護費用保険金額および個人賠償責任保険金額を通算して1,000万円を保険金のお支払い限度とします。
4.会社は、第4条(死亡保険金のお支払い)から第13条(個人賠償責任保険金のお支払い額)の規定に係わらず、1保険期間を通じて全ての保険金額を通算して1, 0万円を保険金のお支払い限度とします。
5.会社は、被保険者について本条によるお支払い限度額に達した場合にも、その保険契約を保険契約の満了時の翌日から更新することができます。
(保険金受取人)
第16条
1.この保険契約の死亡保険金の受取人は、保険契約者が指定した人とします。ただし、指定されていない場合は被保険者の法定相続人とします。特定重度障害保険金、入院保険金、入院一時金、手術保険金、傷害通院保険金、権利擁護費用保険金または個人賠償責任保険金の保険金受取人は、被保険者とします。
2.前項に定める死亡保険金受取人が複数の場合には、代表者を1名選定して保険金の請求をしてください。その代表者は他の保険金受取人を代表するものとします。
3.死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
(事故の通知)
第17条
保険契約者または被保険者は、被保険者が事故を被った場合、または疾病を原因として死亡され、または入院をされた場合には遅滞なく事故の発生状況、傷害の程度またはその他会社が必要と認める事項について会社に通知してください。
(賠償事故が発生した場合の手続き)
第18条
1.保険契約者または被保険者は、第12条 ( 個人賠償責任保険金のお支払い ) に定める事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知ったときは、次の各号に規定する事項を行ってください。
(1)事故の発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事故の証人となる人がいる場合には、その住所、氏名を遅滞なく、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を遅滞なく会社に通知してください。この場合、会社が書面による通知を求めたときは、速やかにこれに応じてください。
(2)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとってください。
(3)損害を防止しまたは軽減するために必要な措置を講じてください。
(4)被保険者が、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ会社の承認を得てください。ただし、応急手当、護送、その他緊急措置についてはこの限りではありません。
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起するとき、または訴訟を提起されたときは、直ちに書面をもって会社に通知してください。
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項各号の義務に違反したときは、会社は、次の規定による取扱いをします。
(1)前項第1号および第5号の義務に違反した場合には、会社はそれによって会社が被った損害の額を差引いて個人賠償責任保険金をお支払いします。
(2)前項第2号の義務に違反した場合には、会社は他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額を差引いて個人賠償責任保険金額をお支払いします。
(3)前項第3号の義務に違反した場合には、会社は防止または軽減することができたと認められる額を差引いて個人賠償責任保険金額をお支払いします。
(4)前項第4号の義務に違反した場合には、会社は損害賠償責任がないと認めた額を差引いて個人賠償責任保険金額をお支払いします。
(損害賠償責任の解決)
第19条
1.会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合、被保険者は、会社の求めに応じて、その遂行について会社に協力してください。
2.被保険者が、正当な理由がなく前項の協力に応じていただけないときは、会社は、それによって会社が被った損害の額を差引いて個人賠償責任保険金をお支払いします。
( 保険金の請求、お支払い手続き )
第20条
1.保険金受取人は、保険金のお支払いを請求されるときは、
〈別表6〉に定める書類を提出してください。
2.第4条(死亡保険金のお支払い)から第9条(傷害通院
保険金のお支払い)までの保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で直接お支払いするか、保険金受取人から指定された日本国内の金融機関の口座に振り込むことによってお支払いします。ただし、〈別表7〉「事実の確認に特に日時を要する場合」に該当する際にはこの限りではありません。
3.第10条(権利擁護費用保険金のお支払い)または第12条
(個人賠償責任保険金のお支払い)に係わる保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日からその日を含めて30日以内に会社の本社で直接お支払いするか、保険金受取人から指定された日本国内の金融機関の口座に振り込むことによってお支払いします。ただし、〈別表7〉
「事実の確認に特に日時を要する場合」に該当する際にはこの限りではありません。
4.前2項の規定に係わらず、〈別表7〉に定められた「事実の確認に特に日時を要する場合」に該当する際は、その旨を保険金受取人に通知し、〈別表7〉に定められた保険金を支払うべき期限までに確認を終了させ、遅滞なく保険金をお支払いします。
5.会社が正当な理由なく第2項から第4項に定める期限を過ぎても保険金を支払わない場合、期限末日の翌日から保険金をお支払いするまでの期間について、会社が定める利息を付して保険金をお支払いします。
6.保険金のお支払いについて事実の確認が必要な場合、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金のお支払いはしません。
4.保険金のお支払いができない場合
(死亡保険金のお支払いができない場合)
第21条
1.会社は、被保険者が責任開始日以前に発病していた疾病または発生していた不慮の事故を直接の原因として保険期間中に死亡されたときは、死亡保険金のお支払いはしません。
2.会社は、被保険者が第4条(死亡保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した場合には、死亡保険金のお支払いはしません。
(1)被保険者の責任開始日以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害が、責任開始日以前に発病していた疾病または発生していた不慮の事故を直接の原因とした傷害と医学上重要な関係にあると医師が認めた場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
(3)被保険者の自殺、犯罪行為または被保険者に対する死刑の執行
(4)地震、噴火または津波
(5)戦争、その他の変乱
(6)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
3.前項各号のいずれかの事由に該当して死亡保険金が支払
われない場合には、会社は、被保険者が死亡された日の解約返戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡の場合には、解約返戻金のお支払いはしません。また保険契約者と被保険者が同一の場合には、保険金受取人に解約返戻金をお支払いします。
(特定重度障害保険金のお支払いができない場合)
第22条
会社は、被保険者が、第5条(特定重度障害保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した場合には、特定重度障害保険金のお支払いはしません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者が運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで、または法令に定める酒気帯びの状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(4)被保険者の〈別表4〉に定める医師の診断による精神障害、アルコール依存、薬物依存に起因する事故
(5)地震、噴火または津波
(6)戦争、その他の変乱
(7)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
(入院保険金のお支払いができない場合)
第23条
1.会社は、被保険者が責任開始日以前に発病していた疾病または発生していた不慮の事故による傷害で保険期間中に入院を開始されたときは、入院保険金のお支払いはしません。
2.会社は、被保険者が、第6条(入院保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した場合には、入院保険金のお支払いはしません。
(1)被保険者の責任開始日以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害が、責任開始日以前に発病していた疾病または発生していた不慮の事故による傷害と医学上重要な関係にあると医師が認めた場合
(2)保険契約者または被保険者の故意
(3)被保険者の犯罪行為
(4)被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで、または法令に定める酒気帯びの状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5)被保険者の〈別表4〉に定める医師の診断による精神障害、アルコール依存、薬物依存
(6)被保険者の〈別表5〉に定める医師の診断による先天異常またはこれに随伴する疾病
(7)被保険者の正常分娩、正常妊娠
(8)被保険者の原因のいかんを問わず頚部症候群(いわゆる「むちうち症」を言います。)または、腰痛、背痛で他覚症状のないもの
(9)地震、噴火または津波
(10)戦争、その他の変乱
( 1)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
(入院一時金のお支払いができない場合)
第24条
会社は被保険者が、保険期間中に1泊2日以上の入院を開始し、保険金の請求をされた場合であっても、前条の規定のうち、次の各号に定める事由に該当して入院保険金が支払われなかった場合には、入院一時金についてもお支払いはしません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで、または法令に定める酒気帯びの状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(4)被保険者の正常分娩、正常妊娠
(5)地震、噴火または津波
(6)戦争、その他の変乱
(7)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
(手術保険金のお支払いができない場合)
第25条
会社は、被保険者が、第8条(手術保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した場合には、手術保険金のお支払いはしません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで、または法令に定める酒気帯びの状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(4)被保険者の〈別表4〉に定める医師の診断による精神障害、アルコール依存、薬物依存
(5)被保険者の〈別表5〉に定める医師の診断による先天異常またはこれに随伴する疾病
(6)被保険者の正常分娩、正常妊娠
(7)被保険者の原因のいかんを問わず頚椎症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)または、腰痛、背痛で他覚症状のないもの
(8)地震、噴火または津波
(9)戦争、その他の変乱
(10)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
(傷害通院保険金のお支払いができない場合)
第26条
会社は、被保険者が、第9条(傷害通院保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した場合には、傷害通院保険金のお支払いはしません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで、または法令に定める酒気帯びの状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(4)被保険者の〈別表4〉に定める医師の診断による精神障害、アルコール依存、薬物依存に起因する事故
(5)被保険者の原因のいかんを問わず頚椎症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)または、腰痛、背痛で他覚症状のないもの
(6)地震、噴火または津波
(7)戦争、その他の変乱
(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
(権利擁護費用保険金のお支払いができない場合)
第27条
会社は、被保険者が、第10条(権利擁護費用保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した被害事故に対しては、権利擁護費用保険金のお支払いはしません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意(「身体の拘束」を除く)
(2)被保険者の自殺、闘争行為、刑の執行
(3)責任開始日以前に発生した事故
(4)被保険者が、日本の法律で使用が禁止されている薬物の影響を受けているおそれがある状態で発生した事故
(5)医薬品の継続的な使用または医療用具の継続的な使用
(6)もっぱら美容を目的とする医療行為その他の行為
(7)被保険者が、航空機、船舶、自動車または原動機付自転車を運行の用に供している間に生じた事故
(8)騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類似の事由
(9)財物の瑕疵、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類似の事由
(10)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
( 1)被保険者の労働災害事故
(12)被保険者の職務の用に供される財物に生じた事故
(個人賠償責任保険金のお支払いができない場合)
第28条
会社は、被保険者が、第12条(個人賠償責任保険金のお支払い)の規定に該当しても、次の各号に定める事由に該当した損害に対しては、個人賠償責任保険金のお支払いはしません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意によるもの
(2)保険契約者または被保険者の指図による暴行または殴打によるもの
(3)被保険者の職務遂行に直接起因するもの
(4)被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因するもの
(5)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害によるもの。ただし、被保険者が、家事使用人として使用する者については除きます
(6)被保険者の配偶者、父母、子、生計を一にする同居の親族に対するもの
(7)被保険者と第三者の間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により加重されたもの
(8)被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対し
て負担するもの
(9)航空機、船舶・車両(原動機がもっぱら人力であるものを除きます。)銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理
(10)地震、噴火または津波
( 1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(12)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
5.保険料の払い込み
(保険料の取扱い)
第29条
1.保険料は、責任開始日の属する月の末日まで(この間を
「払込期月」といいます。)に第31条(保険料の払い込み方法〈経路〉)に定める方法により払い込んでください。
2.前項に定める日までに保険料が払い込まれなかった場合にはこの保険契約は無効とします。
3.保険契約者が保険料を払い込む前に、被保険者に保険事故が発生した場合には、会社は、保険料の払い込みを待って保険金のお支払いをします。
(保険料の払い込み方法〈回数〉)
第30条
保険料払い込み方法〈回数〉は、年払いとします。ただし、初年度短期契約の場合は、年払い保険料を12で除し、契約月数を乗じた額を保険料とします。
(保険料の払い込み方法〈経路〉)
第31条
1.保険契約者は、次の各号のいずれかの保険料払い込み方法〈経路〉を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関の口座振替による方法
(2)会社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法
(3)会社の指定したコンビニエンスストアで払い込む方法
(4)会社への持参払い
2.保険契約者は、前項各号の保険料払い込み方法〈経路〉を変更することができます。
(保険料の領収日)
第32条
会社の保険料領収日は、次の各号によります。
(1)前条第1項第1号の場合
保険契約者が指定した金融機関の口座から保険料が引き落とされた日。(振替日が金融機関の休日の場合には、翌営業日を振替が行なわれた日とします。)
(2)前条第 1 項第2号の場合
保険契約者が金融機関で払い込み手続きを行った日
(3)前条第 1 項第3号の場合
保険契約者がコンビニエンスストアで払い込み手続きを行った日
(4)前条第 1 項第4号の場合
保険契約者が会社へ持参払いした日
(領収証の交付)
第33条
1.会社は、第31条(保険料の払込み方法〈経路〉)第1項第
1号から第3号までの経路により払い込まれたときは、領収証の発行を省略します。この場合、金融機関への振込み、コンビニエンスストアでの払込金領収証をもって会社の領収証に代えます。
2.会社は、第31条(保険料の払込み方法〈経路〉)第1項第
4号により会社に直接持参払いした場合には、領収証を発行します。
6.保険契約の解約および解約返戻金
(解約)
第34条
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2.保険契約者は、前項の請求をするときは、〈別表6〉に定める書類を会社に提出してください。
(解約返戻金のお支払い)
第35条
1.会社は、この契約が解約された場合、解約返戻金をお支払いします。解約返戻金の額は、保険証券に記載します。
2.解約返戻金のお支払い時期およびお支払い場所については、第20条(保険金の請求、お支払い手続き)第2項の規定を準用します。
7.保険契約の内容の変更
(保険契約者の変更)
第36条
1.保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の権利および義務を第三者に変更することができます。
2.前項の手続きは、〈別表6〉に定める必要書類を会社に提出して下さい。保険契約者の変更は、必要書類が会社に到着した日からその効力を生じるものとします。
(保険金受取人の変更)
第37条
1.保険契約者は、第16条(保険金受取人)の規定に係わらず被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の手続きは、〈別表6〉に定める必要書類を会社に提出して下さい。保険金受取人の変更は、必要書類を会社に宛て発送した日からその効力を生じるものとします。ただし、必要書類が会社に到着する前に、会社が▇▇の保険金受取人に支払っていた場合は、その支払保険金をもって、正当な保険金支払いとします。
(保険金受取人の死亡)
第38条
死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡したときは、死亡保険金受取人の相続人の全員が保険金受取人となるものとします。この場合該当する相続人が2人以上いると
きは、第16条(保険金受取人)第2項および第3項の規定を準用します。
(保険契約者の住所・氏名の変更の通知)
第39条
1.保険契約者が、住所・氏名を変更したときは速やかに会社に通知してください。
2.保険契約者が、前項の通知をしなかった場合には、会社が知った最終の住所に宛て発送した通知は、通常到達に要する時間の経過をもって、保険契約者に到達したものとみなします。
(保険金額の減額)
第40条
1.保険契約者は、保険期間中に保険金額の減額をすることができます。
2.保険契約者が、保険期間中に保険金額の減額を希望されるときは、〈別表6〉に定める書類を会社に提出してください。会社が変更を認めたときは、承認した日の翌月1日から新しい保険金額を適用します。この場合、減額分は解約されたものとみなし、解約返戻金をお支払いします。
8.保険契約の無効、取消および解除
(保険契約の無効)
第41条
1.被保険者が、次の各号に該当したときは、この保険契約は無効とし、払い込まれた保険料は保険契約者に返還します。
(1)被保険者が、責任開始日の前日までに死亡、または特定重度障害に該当していたとき
(2)責任開始日における被保険者の年齢が、会社の定める範囲外であるとき
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときは、この保険契約は無効とし、払い込まれた保険料は返還しません。
3.被保険者は、この保険契約に二つ以上重複して契約することはできません。複数の契約が判明したときは、最初の契約のみ有効とし、その他の保険契約は無効として払い込まれた保険料は、全額返還します。
4.保険契約が無効の場合には、会社は保険金をお支払いしません。すでに、保険金をお支払いしていた場合には、その全額について、会社に返還してください。
(保険契約の取消)
第42条
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって保険契約を締結したときは、会社は保険契約を取消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
(保険契約の解除)
第43条
1.会社は、次の各号に該当したときは、会社が指定する日から将来に向かってこの保険契約を解除することができ
ます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を詐取する目的もしくは、他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合
(2)保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が詐欺行為(未遂を含みます。)を行った場合
(3)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しないものを含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)前各号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
2.会社は本条により保険契約の解除を行う場合には保険契約者に対し書面により通知します。
3.会社は、本条により保険契約を解除した場合には、保険金のお支払いはいたしません。すでに、保険金をお支払いしていた場合には、その全額について、会社に返還してください。ただし、本条第1項第3号のみに該当した場合で、本条第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが保険金受取人のみで、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときには、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
4.本条第1項第3号の規定により保険契約を解除した場合には、前項の規定は、次の保険金については適用しません。
(1)本条第1項第3号の(イ)から(ホ)までのいずれにも該当しない被保険者に支払う第 10 条に規定する権利擁護費用保険金。
(2)本条第1項第3号の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する被保険者に支払う第 12 条に規定する個人賠償責任保険金。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、第35条
(解約返戻金のお支払い)の定めに準じて、保険契約者に返戻金をお支払いします。ただし、本条による契約の解除が保険契約者の責に帰すべき事由である場合、払い込みいただいた保険料の返還はいたしません。
6.前項の規定に係わらず、本条第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して本条第3項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分の未経過保険料相当額を保険契約者に返還します。
(保険契約の消滅)
第44条
1.被保険者が、第4条(死亡保険金のお支払い)の規定に該当しかつ会社が、死亡保険金をお支払いしたときまたは、第21条(死亡保険金のお支払いができない場合)に該当して保険金のお支払いをお断りしたときは、被保険者が亡くなった日にこの保険契約は消滅したものとします。
2.被保険者が、第5条(特定重度障害保険金のお支払い)の規定に該当しかつ会社が、特定重度障害保険金をお支払いしたとき、または、第22条(特定重度障害保険金のお支払いができない場合)に該当して保険金のお支払いをお断りしたときは、被保険者の障害が固定した日にこの保険契約は消滅したものとします。
(年齢の誤りの処理)
第45条
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、契約時における年齢が、会社が定める契約可能年齢の範囲外であったときは、保険契約は無効とし、お払い込み頂いた保険料は保険契約者に全額返還します。ただし、被保険者の年齢が、会社の定める最低年齢に達していなかった場合で、誤りが発見されたときにはすでに、会社の定める年齢以上に達していたときは、契約は有効に続くものとします。
9.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第46条
1.会社は、この保険契約の保険期間満了日の1ヶ月前までに、保険契約者に「更新通知書」をお送りします。保険契約者から、保険期間満了の日までにこの保険契約を更新しない旨の書面による通知がない場合には、この保険契約は、保険期間満了の日の翌日を更新日(以下「更新日」といいます。)として更新されたものとします。
2.前項の規定に係わらず、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、更新の取扱いを行いません。
(1)更新日において、被保険者の年齢が、会社が契約ごとに定める引受年齢を超えているとき。
(2)更新日において、会社が、この保険契約の更新を取扱っていないとき。
3.保険契約者は、更新通知書の記載内容について変更を希望する場合、会社に通知した上で会社が定める書面を提出してください。
4.保険契約者は、この契約を更新する場合の更新契約の保険料は、更新日の属する月の末日まで(払込期月中)に更新後契約の保険料を払い込んでください。この場合第
31条(保険料の払い込み方法〈経路〉)の規定を適用します。この日までに保険料の払い込みがなかったときはこの保険契約の更新はなかったものとして取扱います。
5.前項の場合で、保険契約者が更新契約の保険料を払い込む前に、被保険者に保険事故が発生した場合には、会社は、更新後契約の保険料の払い込みを待って保険金のお支払いをします。この更新後契約の保険料が払い込まれない場合には、この保険契約の更新はなかったものとして取扱い、保険金はお支払いしません。
6.更新後契約の保険期間は更新日から1年とします。
7.保険契約者は、更新の際会社の承諾を得て保険金額の増額または減額を行うことができます。この場合、〈別表6〉に定められた書面を会社に提出してください。
8.更新後契約の責任開始日は、第2条(会社の責任開始日および契約承諾後の手続き)の定めに係わらず当初の契約の責任開始日とします。ただし、増額した保険契約の部分は、更新日を新たな責任開始日とします。
9.更新後契約については、更新後保険契約更新証を発行します。
10.更新後契約をさらに更新する場合には、この規定を準用します。
11.被保険者が、保険期間中に入院を開始し、更新の際に引き続き入院を継続しているときは、これを一つの入院とみなし、第6条(入院保険金のお支払い)の規定により計算した入院保険金を保険金受取人にお支払いします。この場合この入院は更新前の契約の入院日数、および入院保険金額として取扱います。
(更新時の保険契約更新引受の謝絶、保険料の増額、保険金額の減額)
第47条
1.本保険契約について、本保険商品の採算が取れなくなり、更新契約の引受が困難になったと会社が判断した場合は、更新するべき全保険契約の更新の引受をお断りする場合があります。この場合は更新日の1ヵ月前までに保険契約者に通知します。
2.本保険契約について、更新後の保険商品の収支に影響を及ぼすことが予想されると会社が判断した場合には、会社の定めるところにより、契約の更新時において保険料の増額、または保険金の減額をした上で本条の更新を行うことがあります。この場合は、更新後の条件を更新日の1ヵ月前までに保険契約者に通知します。
10.保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減
(保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い)
第48条
1.会社は、予想する収支予測に著しい相違が生じ、事業年度を通じて会社経営に著しく重大な影響を及ぼすことが予想されると会社が判断した場合には、保険期間中であってもこの保険契約の保険料を増額、または保険金額を減額することがあります。
2.会社は、保険期間中に戦争、その他変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、感染症および船舶・航空機事故などにより、支払免責となったものを除いた保険金のお支払い事由が集中して発生し、保険金お支払いのための財源が不足し会社の経営に重大な影響をおよぼすことが予想される事態が生じた場合は、会社の定めるところにより、保険金を削減してお支払いします。
3.前2項の取扱いを行う場合には、会社は、取扱いの決定後速やかに文書をもって保険契約者に通知します。
11.時効
(時効)
第49条
1.保険金を請求する権利、保険料の返還を請求する権利および解約返戻金を請求する権利は、そのお支払い事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には、時効により消滅します。
2.会社が保険料を請求する権利は、1年間これを行わないときは時効により消滅します。
12.その他
(代位)
第50条
1.会社は、第12条(個人賠償責任保険金のお支払い)の規定に定める個人賠償責任保険金のお支払いをしたときは、そのお支払いした保険金の額を限度として、かつ保険金受取人の権利を害さない範囲で、保険金受取人がその損害について有する権利を代位します。
2.保険契約者および保険金受取人は、会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために会社が必要とする証拠および書類の入手に協力してください。その協力のために必要な費用は、会社の負担とします。
(準拠法)
第51条
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(管轄裁判所)
第52条
契約における訴訟については、会社の本社の所在地または、保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
〈別表1〉特定重度障害(第5条関係)
(1)両眼が失明したもの
(2)そしゃく及び言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸膜部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(9)一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
(10)両眼の視力が0.02以下になったもの
(11)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(12)胸膜部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(13)両上肢を手関節以上で失ったもの
(14)両下肢を足関節以上で失ったもの
※特定重度障害の各号の具体的な状態は、労働者災害補償保険法に定める障害等級表の1級及び2級に定めるところによります。
〈別表2〉お支払いの対象とならない手術(第8条関係)
(1)吸引および穿刺などの処置
(2)神経ブロック
(3)抜釘術
(4)疾病を直接の原因としない不妊手術
(5)診断・検査(生検、腹腔検査など)のための手術
(6)屈折矯正手術(レーシック手術など)
〈別表3〉被害事故(第10条関係)
(1)「身体の傷害または疾病」
被保険者が、日常生活において生じた偶然な事故によって被った傷害または疾病のことをいいます。
(2)「財物の損壊」
被保険者が、正当な権利を有している財物を滅失、き損、汚損または盗取されたことをいいます。
(3)「虐待」
(イ)被保険者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を受けたこと。
(ロ)被保険者が、わいせつな行為をされたこと、または被保険者にわいせつな行為をさせたこと。
(ハ)被保険者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他被保険者を擁護すべき職務上の義務を怠る行為を受けたこと。
(ニ)被保険者に対する暴言または拒絶的な対応、その他被保険者が心理的外傷を受ける言動をされたこと。
(ホ)被保険者の財産を不当に処分したこと。その他被保険者から不当に財産上の利益を得る行為をさせたこと。
(4)「消費者被害」
被保険者が、最終消費者として購入した商品、サービスおよびその権利を巡って生じる被害または不利益。
(5)「雇用の現場での障がい者差別」
(イ)障がい者であることを理由として不当な差別的取扱いを受けたこと。
(ロ)障がい者に対する合理的配慮の提供がなされないこと。
※上記(イ)(ロ)は「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」に規定する「障害者に対する差別の禁止」、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置」によるものとします。
(6)「身体拘束」
被保険者が、逮捕または勾留されたこと。
〈別表4〉精神障害・アルコール依存・薬物依存(第7条、第 2条、第23条、第25条、第26条関係)
ICD10国際疾病分類第10版(2 03年版)
F 0− F 9 精神および行動の障害
F 0− F09 症状性を含む器質性精神障害
F10− F19 精神作用物質使用による精神および行動の障害 F10 アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害 F 1 アヘン類使用による精神および行動の障害
F12 ▇▇▇使用による精神および行動の障害
F13 鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 F14 コカイン使用による精神および行動の障害
F15 カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 F16 幻覚薬使用による精神および行動の障害
F17 タバコ使用〈喫煙〉による精神および行動の障害 F18 揮発性溶剤使用による精神および行動の障害
F19 多剤使用および他の精神作用物資使用による精神および行動の障害 F20− F29 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 F30− F39 気分〈感情〉障害
F40− F48 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 F50− F59 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 F60− F69 成人の人格および行動の障害
F90− F98 小児〈児童〉期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 F 9 詳細不明の精神障害
(F70− F79「知的障害(精神遅延)」および F80− F89「心理的発達の障害」は除きます。)
〈別表5〉先天異常(第7条、第23条、第25条関係)
ICD10 国際疾病分類第10版(2 03年版)
Q 0− Q 9 先天奇形、変形および染色体異常 Q 0− Q07 神経系の先天奇形
Q10− Q18 眼、耳、顔面および頚部の先天奇形 Q20− Q28 循環器系の先天奇形
Q30− Q34 呼吸器系の先天奇形 Q35− Q37 唇裂および口蓋裂 Q38− Q45 消化器系のその他の先天異常 Q50− Q56 生殖器の先天奇形 Q60− Q64 腎尿路系の先天奇形 Q65− Q79 筋骨格系の先天奇形および変形 Q80− Q89 その他の先天奇形
Q90− Q 9 染色体異常、他に分類されないもの
(Q90「ダウン症候群」は除きます。)
〈別表6〉請求に必要な書類(第20条、第34条、第36条、第37条、第40条、第46条関係)
各項目の必要書類から書類の一部を省略、または他の書類の提出を求めることがあります。
1.保険金のお支払いに必要な請求書類
(1)死亡保険金の請求
(イ)会社所定の保険金請求書
(▇)死亡診断書または死体検案書
(ハ)医師宛の同意書
(ニ)被保険者の除籍抄本
(ホ)死亡保険金受取人の印鑑証明書
(ヘ)保険証券
(2)特定重度障害保険金
(イ)会社所定の保険金請求書
(ロ)会社所定の様式による医師の診断書
(ハ)医師宛の同意書
(ニ)保険証券
(3)入院保険金・入院一時金・手術保険金
(イ)会社所定の保険金請求書
(ロ)会社所定の様式による医師の診断書
(ハ)医師宛の同意書
(ニ)保険証券
(4)傷害通院保険金
(イ)会社所定の保険金請求書
(ロ)通院申告書または会社所定の様式による医師の診断書
(ハ)医師宛の同意書
(ニ)保険証券
(5)権利擁護費用保険金
(イ)会社所定の保険金請求書
(ロ)被害を証明する書類
(ハ)弁護士費用の請求書および領収書
(ニ)権利擁護費用保険金受取人の印鑑証明書
(6)個人賠償責任保険金
① 対物事故の場合
(イ)会社所定の保険金請求書
(ロ)対象となる物の写真
(ハ)保険契約者または被保険者宛の領収書
(ニ)損害品明細書(修理不能の場合)
(ホ)権利放棄書または示談書等
(ヘ)個人賠償責任保険金受取人の印鑑証明書
② 対人事故の場合
(イ)会社所定の保険金請求書
(ロ)被害者の治療費等の領収書
・被害者の診断書
・被害者の休業損害明細書
・被害者の通院交通費明細書
(ハ)権利放棄書または示談書
(ニ)個人賠償責任保険金受取人の印鑑証明書
2.解約の場合に必要な書類(第34条関係)
(イ)会社所定の請求書
(ロ)保険証券
3.保険契約者の変更に必要な書類(第36条関係)
(イ)会社所定の請求書
(ロ)被保険者の同意書
(ハ)保険証券
4.死亡保険金受取人の変更に必要な書類(第37条関係)
(イ)会社所定の請求書
(ロ)被保険者の同意書
(ハ)保険証券
5.保険金の増額または減額(第40条関係)
(イ)会社所定の請求書
(ロ)保険証券
6.契約内容の変更
(イ)会社所定の請求書
(ロ)保険証券
〈別表7〉事実の確認に特に日時を要する場合(第20条関係)
1.保険契約の締結時から保険金請求時までの間に会社に提出された書類のみでは確認ができず、以下の各号の事項の確認を行う場合、第 20 条第2項および第3項の規定に係わらず、請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から下記に定めた日数を会社が保険金を支払うべき期限とします。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合…45日
(2)保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合…45日
(3)保険契約者、被保険者または保険金受取人により保険金の詐取または不正取得目的に該当する可能性がある場合…45日
2.前項の確認を行うために、以下の各号に掲げる事実について特別な照会、鑑定や調査を行う場合、第 20 条第2項および第3項の規定に係わらず、請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から下記に定めた日数を会社が保険金を支払うべき期限とします。
(1)前項に定める事項の確認を行うために弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う場合…180日
(2)前項に定める事項の確認を行うために専門機関による医学または工学等の科学技術的な調査、または鑑定等の結果の照会を行う場合…180日
(3)前項に定める事項についての保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等公の情報から明らかな場合において、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果について警察、検察等の捜査機関または裁判所に対し照会する場合…180日
〒 101-0032
▇▇▇▇▇▇区▇▇町三丁目5番8号 ▇▇町シティプラザビル5階 TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ FAX ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇