Contract
飯能ケーブルテレビ株式会社 ケーブルスマホ契約約款
飯能ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するケーブルスマホサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、ケーブルスマホ契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきケーブルスマホサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
ケーブルスマホサービス | この本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が FOMAサービス契約約款および Xi サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提 供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 | |||
形状区分 | 内容 | |||
標準 SIM カード | 形状を標準 SIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
microSIM カード | 形状を microSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
nanoSIM カード | 形状を nanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与する もの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信専用 SIM カード」といいます。 | |||
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が 可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「SMS 機能付き SIM カード」といいます。 | |||
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを 「音声通話機能付き SIM カード」といいます。 | |||
バンドルクーポン | バンドルクーポンとは、毎月配られる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信 速度を超えてドコモの LTE 及び 3G 網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)のこと。 | |||
音声機能付(通話機能付) | 当社が本サービスを提供するにあたり、音声通話機能付き SIM カードを契約者に貸与す るもの。 | |||
データ通信のみ | 当社が本サービスを提供するにあたり、データ通信専用 SIM カードおよび SMS 機能付き SIM カードを契約者に貸与するもの。 | |||
料金プラン | 内容 | |||
下記以外のプラン | 1 枚の SIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用 することができ、かつ、1契約分のバンドルクーポンが利用できるもの。 | |||
ファミリーシェア | 3枚までの SIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を 上限に利用することができ、かつ、1契約分のバンドルクーポンを共有利用できるもの。 | |||
付加機能 | 内容 | |||
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとに購入するクーポン。 | |||
指定サービス契約者 | 当社テレビサービスの基本コースまたはBSデジタルタイプ、エンジョイタイプ、ドリームタイプ、インターネットサ ービスのおきがるコース、10Mコース、30Mコース、150Mコース、(以下「指定サービス」といいます。)のいずれかの加入契約を締結し、当社が指定する方法により、当該料金等を支払当っている者 | |||
ケーブルスマ ホ契約 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。)。 | |||
ケーブルスマ ホ利用者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)。 | |||
利用者識別番 号 | 利用者を識別するための番号であって、ケーブルスマホサービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるも の。 | |||
MNP(携帯電話 番号ポータビリティ) | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人。 | |||
移動無線装置 | ケーブルスマホサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用さ れるアンテナおよび無線送受信装置。 | |||
無線基地局設 備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 |
利用者回線 | ケーブルスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 |
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ケーブルスマホサービスの提供のために当社が サービス契約者に貸与するもの。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要 に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | ケーブルスマホサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを提供可能とした日。 |
最低利用期間 | 当社がケーブルスマホサービスのプラン毎に定める最低利用期間であって、本サービスの課金開始日をその起算日とす るもの。 |
(最低利用期間)
第 4 条 本サービスの最低利用期間は、課金開始月から 1 年間とします。最低利用期間内に解約(第 18 条(契約者の解約)第 2 項また
は第 3 項の規定により解約された場合を除きます。)する場合は、料金表に定める残余期間の契約解除料が生じます。
(サービスの提供区域)
第 5 条 本サービスの提供区域は、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)が提供するサービス「IIJmio 高速モバイル/D サービス」の提供区域に準ずるものとします。
(権利の譲渡制限等)
第 6 条 契約者が、本サービスの契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 2.契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 2 章 申込及び承諾等
第 7 条 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入が必要です。
2.本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示し、さらにその書類を当社が指定する方法で提出する必要があります。
(申込の承諾等)
第 8 条 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込者(以下「申込者」といいます。)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(7)本サービスの申込をする者が、未▇▇者であったとき
(8)申込者が指定サービス契約者でない場合
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があ
ります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(サービス利用の要件等)
第 9 条 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2)契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(3)MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ)転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。
(ⅱ)転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(ⅲ)電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(ⅳ)本サービス申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(4)契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(ⅲ)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(5)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(ⅰ)本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ⅱ)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅲ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(6)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に貸与機器を当社に返還するものとします。
(7)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(8)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(9)契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(10)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(11)契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(12)契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(13)本サービスにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の▇▇性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14)本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(15)未▇▇者は利用することはできません。
第 3 章 契約事項の変更等(サービス内容の変更)
第 10 条 本サービスにおいて、異なる形状区分の SIM カードへの変更を請求することができます。
2.第 7 条(申込)第 2 項及び第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更等)
第 11 条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに変更の内容について通知するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第 12 条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
(利用の制限)
第 13 条 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
(利用の中止)
第 14 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または本サービス提供元である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社または本サービス提供元である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2.当社は、本サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同
項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(利用の停止等)
第 15 条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービス利用を停止又は制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6)第 8 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2.当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることがで
きます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4.契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第 16 条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 5 章 契約の解除・解約・一時中断
(当社の解除)
第 17 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が停止又は制限の日か
ら 1 ヵ月以内に停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、本契約を直ちに解除することがあります。
(2)第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解約)
第 18 条 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービスの契約を解約することができます。
(1)本サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2)本サービスにおいて、契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、サービスの解約を通知したものとみなされます。 2.第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりケーブルスマホを利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合において、解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、廃止の日に廃止された本サービスの契約が解約されたものとします。
(利用の一時中断)
第 19 条 当社は契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。ただし、一時中断期間中も基本料金は発生いたします。
第 6 章 料金等
(料金の適用)
第 20 条 本サービスの料金は、基本、付加機能(オプション)料金、手数料、契約解除料、契約解除料とし、別途料金表の定めるところによります。
(基本・付加機能料金の支払義務)
第 21 条 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2.当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」と
いいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数
は、切り捨てます。)に基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとな
った日から 3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。 3.前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
4.本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
(手数料・契約解除料の支払義務)
第 22 条 契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料・契約解除料の支払を要します。(MNP転出の場合も含む)
(料金等の請求方法)
第 23 条 当社は、契約者に対し、毎月基本料金を請求します。
(料金等の支払方法)
第 24 条 契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(割増金)
第 25 条本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第 26 条 契約者は、本サービス料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第 27 条 第 24 条(料金等の支払方法)の規定は、第 25 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第 28 条 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第 29 条 当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。第 8 章 損害賠償
(第三者の責による利用不能)
第 30 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害賠償額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額とします。
(保証及び責任の限定)
第 31 条 当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
(1)本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4)逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害
2.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第 9 章 雑則
(当社の装置維持基準)
第 32 条 本サービスを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(反社会的勢力の排除)
第 33 条 契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1)契約者が第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)契約者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)契約者が第 1 項又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき(4)前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4.前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5.前 2 項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(定めなき事項)
第 34 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、平成 27 年 8 月 1 日より施行します。
飯能ケーブルテレビ株式会社 ケーブルスマホ料金表
・表記説明
(1)特記事項なき料金は、1 契約(単位)あたりの月額利用料です。
(2)料金はすべて税抜きです。
1.基本料金
(1)SIMカード基本料金(月額)シングル(1枚のみ)
プラン | データ通信クーポン容量*1 | 月額料金/枚 |
ライト | 常時最大 200kbps 通信 | 500 円 |
3GB | 下り最大 225Mbps 通信 3GBまで | 750 円 |
7GB | 下り最大 225Mbps 通信 7GBまで | 1,690 円 |
ファミリー(1~3枚まで共有可能)
プラン | データ通信クーポン容量*1 | 月額料金/枚 |
10Gファミリー | 下り最大 225Mbps 通信 10G共有(上限3枚まで) | 2,450 円 |
20Gファミリー | 下り最大 225Mbps 通信 20G共有(上限3枚まで) | 4,280 円 |
(2)オプション料金(月額)
項目 | 月額料金/枚 | 内容 |
SMS機能 *3 | 200 円 | ショートメール機能を使ったサービスの認証に必要です。 |
音声通話機能 *4 | 700 円 | 電話機能を利用する場合には必要です。上記 SMS 機能付。 |
留守番電話 *5 | 300 円 | 端末の電源が入っていない状態や、電波が届かない状態でも、伝言を お預かりします。最長 3 分、最大 20 件まで録音可能。72 時間保存。 |
割り込み電話着信 *5 | 200 円 | 通話中に別の着信があった際に、後から着信のあった電話側を受ける ことができます。 |
*1 消費せずに余ったクーポンは、翌月への繰越が可能です。
またライトプランを除く各プランのクーポン残量がない場合は、最大 200kbps 通信に制限されます。
通信速度最大 200Kbps の状態で 3 日間の通信量が合計 366MB を超えると、通信速度が制限される場合があります。
*2 国際ローミング提供は音声通話機能利用の場合のみ。
*3 SMS機能付SIMカードは海外でSMS送受信ができません。
*4 音声通話機能付SIMカードについて、以下の機能制限がございます。
(1)携帯電話会社が提供している割引プランは継続利用できません。
(2)無料通話分の提供、話し放題プランの提供はございません。
(3)通話料は毎月2ヶ月遅れて請求されます。
(4)ご契約は1人様5回線までとします。
*5 留守番電話、割り込み電話着信は、音声通話機能のご利用を前提条件とします。
(3)通話料金
項目 | 料金 | |
通話料金(国内) | 20 円/30 秒 | |
デジタル通信料金(国内) | 36 円/30 秒 | |
通話料(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額 と同額※非課税 | |
国際ローミング料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウ トローミング利用料として定められた額と同額※非課税 | |
SMS送信料金 | 国内への送信 | 3~30 円/1 通 |
国外への送信 | 50~500 円/1 通(非課税) | |
国外からの送信 | 100 円/1 通(非課税) | |
SMS受信料金 | 0 円 |
※SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、ケーブルスマホ基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kbps データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。
※ケーブルスマホの利用終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、削除日又は解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、ケーブルスマホ基本料金より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
※電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(4)ユニバーサルサービス料
項目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | 2 円(2 円)/1 電話番号 |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
2.付加機能
項目 | 料金 | 内容 |
高速データ容量追加 | 200 円/100MB | ・毎月最大 30 枚まで購入できます。 ・有効期限はご購入いただいた月から3ヵ月後の末日となります。 |
500 円/1GB | ・毎月最大 30 枚まで購入できます。 ・有効期限は当月末となります。 |
3.手数料
項目 | 料金 | 内容 |
SIM カード新規発行手数料 | 3,000 円/回 | SIMカード新規発行時 |
プラン変更 | 0 円 | プラン変更時 |
オプション機能変更 | 2,000 円/回 | 発行済のSIMカードに対し、SMS機能、音声通話機 能を新たに追加利用する場合 |
SIM カードサイズ変更手数料 | 3,000 円/回 | 利用端末変更に伴う SIM サイズ変更 |
SIM カード再発行手数料 | 3,000 円/回 | 紛失・故障・盗難等に伴う再発行 |
SIM カード追加発行手数料 | 3,000 円/回 | 各ファミリーシェアプランご利用時の SIM カード追加 |
MNP 転出手数料 | 3,000 円/回 | 他社への MNP 転出番号発行 |
利用料明細 | 200 円/月 | 紙明細の発行 |
4.最低利用期間および解約清算金・解除料
項目 | 最低利用期間 | 料金額/契約 |
端末機器(個品端末割賦契約) | 個品端末割賦契約開始翌月から 2 年間(24 ヶ月) | 端末負担金×残余期間 |
音声通話機能 | 音声通話機能利用開始月から 1 年間(12 ヶ月) | 9,800 円 |