PFI 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない 样本条款

PFI 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない. ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。 (1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 (2) 設計図書等又は本施設の内容を公表すること。 (3) 本施設に PFI 事業者の実名又は変名を表示すること。

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