Common use of ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする Clause in Contracts

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,第4条に定める期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,乙が事業上の合理的な理由を示して秘匿すべき期間の延長を申し出た場合は,甲乙は協議して,当該理由の合理性を確認の上,合理的な延長期間を定めるものとする。

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Sources: 共同研究講座設置契約, 共同研究講座設置契約