使用料. 第11条第1項第二号関係) 同時再放送サービスの提供の料金のうち加入者の受信場所における使用料の月額(第11条第1項第一号に規定する有線テレビジョン放送の業務の実施に要する12か月の月数の費用に相当する額を暦月単位の月割にした額をい う。)は、受信場所の建物の形態に応じ、次に定めるところにより算定するものとする。
Appears in 3 contracts
Sources: 業務の種類と料額に関する契約, 同時再放送サービス提供約款, 同時再放送サービス提供約款
使用料. 第11条第1項第二号関係) 同時再放送サービスの提供の料金のうち加入者の受信場所における使用料の月額(第11条第1項第一号に規定する有線テレビジョン放送の業務の実施に要する12か月の月数の費用に相当する額を暦月単位の月割にした額をい う。)は、受信場所の建物の形態に応じ、次に定めるところにより算定するものとする。
Appears in 3 contracts
Sources: 業務の種類と料額に関する契約, 同時再放送サービス提供約款, 同時再放送サービス提供約款