共同利用. 映像伝送長期契約者は、本邦側又は外国側において、その映像伝送回線を、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者以外であって、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者との関係が次の各号のいずれかに該当する者と共同して利用すること(以下「共同利用」といいます。)ができます。ただし、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者が電気通信事業として他人の通信の媒介を行う場合を除きます。
Appears in 2 contracts
Sources: 映像伝送サービス契約, 映像伝送サービス契約