判決の要旨. 裁判所は以下のように判示し、XのY1に対する請求を棄却し、Y2に対する請求を一部容認した裁判所は、次のように判示し、Xの請求を認容し、Y1及びY2の反訴を棄却した。
Appears in 1 contract
Sources: 売買契約
判決の要旨. 裁判所は以下のように判示し、XのY1に対する請求を棄却し、Y2に対する請求を一部容認した裁判所は、以下のように判示し、Xの請求を一部認容し、Yの反訴を棄却した。
Appears in 1 contract
Sources: 消費者契約法による取消し