Common use of 利 息 Clause in Contracts

利 息. 本社債は、2007年7月6日(同日を含む。)から年1.99%の利率による利息を付し、毎年 2回1月5日および7月5日に、各々当該日(同日を含む。)までの半年分を日本円で後払いする。本社債の利息の支払につき半年に満たない期間につき計算する必要があるときは、1年を365日として実日数により日割計算する。各本社債権者に対し支払われるべき利息の総額は、業務規程等に従い計算される。 本社債の利息は、償還日後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還日に本社債の償還を怠ったときは、発行会社は未払いの元金に対し、償還日(同日を含まない。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(同日を含む。)までの期間中の実日数につき本第6項第1段落第1文に定める本社債の利率により同第2文の場合の計算方法に従って算出される経過利息を日本円で支払う。

Appears in 1 contract

Sources: Subscription Agreement

利 息. 本社債は、2007年7月6日(同日を含む。)から年1.99%の利率による利息を付し、毎年 本社債は、2007年7月6日(同日を含む。)から年1.65%の利率による利息を付し、毎年 2回1月5日および7月5日に、各々当該日(同日を含む。)までの半年分を日本円で後払いする。本社債の利息の支払につき半年に満たない期間につき計算する必要があるときは、1年を365日として実日数により日割計算する。各本社債権者に対し支払われるべき利息の総額は、業務規程等に従い計算される。 本社債の利息は、償還日後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還日に本社債の償還を怠ったときは、発行会社は未払いの元金に対し、償還日(同日を含まない。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(同日を含む。)までの期間中の実日数につき本第6項第1段落第1文に定める本社債の利率により同第2文の場合の計算方法に従って算出される経過利息を日本円で支払う。

Appears in 1 contract

Sources: Subscription Agreement

利 息. 本社債は、2007年7月6日(同日を含む。)から年1.99%の利率による利息を付し、毎年 2回1月5日および7月5日に、各々当該日(同日を含む。)までの半年分を日本円で後払いする。本社債の利息の支払につき半年に満たない期間につき計算する必要があるときは、1年を365日として実日数により日割計算する。各本社債権者に対し支払われるべき利息の総額は、業務規程等に従い計算される本社債は、2006年10月21日(同日を含む。)から年1.80%の利率による利息を付し、毎年 2回4月20日および10月20日に、各々当該日(同日を含む。)までの半年分を日本円で後払いする。本社債の利息の支払につき半年に満たない期間につき計算する必要があるときは、1年を365日として実日数により日割計算する本社債の利息は、償還日後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還日に本社債の償還を怠ったときは、発行会社は未払いの元金に対し、償還日(同日を含まない。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(同日を含む。)までの期間中の実日数につき本第6項第1段落第1文に定める本社債の利率により同第2文の場合の計算方法に従って算出される経過利息を日本円で支払う本社債の利息は、償還日後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還日に本社債の償還を怠ったときは、発行会社は未払いの元金に対し、償還日(同日を含まない。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(同日を含む。)までの期間中の実日数につき本第6 項第1段落第1文に定める本社債の利率により同第2文の場合の計算方法に従って算出される経過利息を日本円で支払う

Appears in 1 contract

Sources: Subscription Agreement