前 文. 1 クラブが加入船舶の船主に対して提供する標準てん補は第2条に定める。 2 第2条に列挙された危険は常に第5条並びに本約款の残余の条項に定められた条件、免責、制限およびその他の規定に従う。 3 本約款に定められたてん補は船主と管理者が書面により合意した特別約款により免責、制限、修正又はその他の変更をすることができる。
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Sources: Insurance Terms and Conditions, 保険約款
前 文. 1 クラブが加入船舶の船主に対して提供する標準てん補は第2条に定める組合が加入船舶の船主に対して提供する標準的担保は第2条に定める。
2 第2条に列挙された危険は常に第5条並びに本約款の残余の条項に定められた条件、免責、制限およびその他の規定に従う第2条に列挙された危険は常に第5条並びに本約款の残余の条項に定められた条件、免責、制限及びその他の規定に従う。
3 本約款に定められたてん補は船主と管理者が書面により合意した特別約款により免責、制限、修正又はその他の変更をすることができる本約款に定められた担保は船主と管理者が書面により合意した特別約款により免責、制限、修正又はその他の変更をすることができる。
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Sources: Insurance Terms and Conditions