前払金. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
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Sources: Construction Contract
前払金. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 受注者は、 保証事業会社と業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証 事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額 号)第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証 契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支 払いを発注者に請求することができる。 ただし、その額は委託金額の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない分の3を超えない範囲内とし、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。
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Sources: 委託契約
前払金. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 受注者は、 保証事業会社と業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額 号)第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「 保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支 払いを発注者に請求することができる。 ただし、その額は委託金額の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない分の3を超えない範囲内とし、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。
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Sources: 委託契約
前払金. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、委託料が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない万円未満の場合及び前払金を支払う旨を特約しない場合は、この限りでない。
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Sources: 業務委託契約