Common use of 取引制限 Clause in Contracts

取引制限. (i) 売主は、 (1) 米国国務省が「テロ支援国家(SST)」に指定する国、 (2) SST 国に所在する主体若しくは SST 国に所在する主体に保有されている主体、又は(3)米国財務省の「特別指定国民及び取引停止者 (Specially Designated Nationals and Blocked Persons)」リスト及び日本国財務省の「経済制裁措置及び対象者」リストに掲載された個人若しくは主体から、本注文書に基づき提供される品目又は技術データを調達せず、またかかる個人又は主体との間でかかる品目又は技術データの販売、頒布、開示、提供、受領その他移転を行わないことを誓約する。本規定は、日本法の下で当該取引が合法であるか否かにかかわらず適用される。 (ii) 買主は随時、業務上の理由により、一定の法域、地方、地域又は国から撤退し、又はそこでの取引を制限することができる。よって、売主はここに、適用ある法令等に従うほか、本注文書において、買主が売主に対して指定するかかる法域、地方、地域又は国(現在のところ、キューバ、北朝鮮、ロシア及びクリミアの紛争地域を含む。)から直接的又は間接的に調達した本件商品を買主に供給しないこと(米国政府から適切な許可を取得した場合を除く。)に同意する。

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Sources: Standard Purchase Terms, Standard Purchase Terms