基準単価 样本条款

基準単価. 基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
基準単価. 1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
基準単価. 基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
基準単価. 基準単価は、平均燃料単価が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 1 キロワット時につき 13 銭 6 厘
基準単価. 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。イ 最低料金が適用される契約種別の場合 2 円 47 銭 5 厘 電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき
基準単価. 基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。イ 低圧供給の場合 1キロワット時につき 13 銭6厘 ロ 高圧供給の場合 1キロワット時につき 9 銭 8 厘
基準単価. 基準単価は、平均原料価格が100円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
基準単価. 基準単価は, 平均燃料価格が 1, 000 円変動した場合の値といたします。 イ たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A5, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A シングルコース, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A ファミリーコース, たのしいでんき中国もみじプラン 従量電灯A5, たのしいでんき四国かまたまうどんプラン 従量電灯A5, PRIME 関西, PRIME 中国, PRIME 四国
基準単価. キロワット時につき 基準単価は、平均燃料価格が、1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 (2) 離島ユニバーサルサービス調整の算定イ 離島平均燃料価格 原油換算値 1 キロワット当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油単価、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 口 離島ユニバーサル調整単価 離島ユニバーサル調整単価は、次の式によって算定された値といたします。 なお、離島ユニバーサル調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第一位で四捨五入いたします。 (1) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を下回る場合 離島ユニバーサル調整単価=(X 円−平均燃料価格)×(2)の基準単価/ 1,000 (2) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回る場合 離島ユニバーサル調整単価=(平均燃料価格−X 円)×(2)の基準単価/ 1,000 ハ 離島ユニバーサル調整単価の適用 各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサル調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサル調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、各離島平均燃料価格算定期間に対する離島ユニバーサル調整単価適用期間は、次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から10月31日までの期間 その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年11月1日から翌年1月31日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年12月1日から翌年2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 ニ 離島ユニバーサル調整単価算出係数等
基準単価. 基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別表 2 に定めるものとします。 3. 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 a. 離島平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。 なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=本約款別表3 に定める係数 なお、各離島平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1