対価の支払. 契約担当役等は、契約の相手方に対価を支払う場合は、その者をして債務の履行完了後、適正な請求書を約定した受理箇所に提出させなければならない。
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Sources: 特例業務所管組織契約事務規程, 特例業務所管組織契約事務規程
対価の支払. 契約担当役等は、契約の相手方に対価を支払う場合は、その者をして債務の履行完了後、適正な請求書を約定した受理箇所に提出させなければならない契約担当役は、契約の相手方に対価を支払う場合は、その者から債務の履行完了後、適法な請求書を約定した受理箇所に提出させなければならない。
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Sources: 契約事務規程