当社の責任 样本条款
当社の責任. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事 由により被害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。但し、損害額の如何に関わらず当社が行う賠償額は、お1 人あたり最高15 万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が 故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合 14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
当社の責任. 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前
(1) の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様 1 人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償い たします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に 限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)