Common use of 設計図書の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合で、県の指示の不備・誤り、その他の県の責めに帰すべき理由による場合は、県は、当該是正に係る事業者の損害・損失を合理的な範囲で負担する Clause in Contracts

設計図書の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合で、県の指示の不備・誤り、その他の県の責めに帰すべき理由による場合は、県は、当該是正に係る事業者の損害・損失を合理的な範囲で負担する. ただし、事業者が当該要求水準書等の記載が不適当であること又は県の指示に不備・誤りがあることを知りながら県に異議を述べなかった場合は、この限りではない。

Appears in 3 contracts

Sources: 特定事業契約書, 特定事業契約書, 特定事業契約書