(部分払. 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき(入札心得書等において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作及びすえ付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終ったもの又は甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して甲の指定する場所へ持込みが終ったものについては、甲は、工事完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第 27 条第1項及び第 2 項の規定を準用する。
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