Common use of (部分払 Clause in Contracts

(部分払. 部分払については、契約交渉権者が、自社の資金繰り状況を勘案の上、必要と考える場合、契約交渉のときに申入れ頂きます。契約交渉において、部分払の回数(1 年間に 2~3 回を上限目途とします。)やおおよその時期、概算額等(JICA 側の予算準備に必要です。)とともに、部分払の対象とする「部分業務」について協議します。なお、「部分業務」には、当該部分業務に対する中間成果品を規定する場合があります。 合意された「部分業務」については、契約書に規定することとなります。契約書に

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Sources: コンサルタント契約, Consulting Agreement, コンサルタント契約