頭部(2)顔面部(眼、歯を除く)(3)頸(けい)部(4)胸部、腹部、背部、腰部または臀(でん)部(5)上肢(6)下肢 样本条款
頭部(2)顔面部(眼、歯を除く)(3)頸(けい)部(4)胸部、腹部、背部、腰部または臀(でん)部(5)上肢(6)下肢. 注2 挫傷とは、皮膚の連続性が途切れていない閉鎖性のキズをいい、皮膚に損傷がないか、あるいは表皮にとどまっているものをいいます。注3 挫創とは、皮膚の連続性が途切れた開放性のキズをいい、縫合等の処置が必要なものをいいます。 ●中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず5倍とします。 ●入院・通院日数の合計が5日未満の場合は、部位・症状にかかわらず基本保険金額の1倍(の金額)をお支払いします。 ●入院・通院日数の合計が5日以上の場合で、同一の事故により被ったケガの部位・症状が上表の複数の項目に該当する場合は、基本保 険金額に“それぞれの項目のうち最も高い倍率”を乗じた額をお支払いします。 〔倍率の決定方法について〕同一の事故により被ったケガが上表の2項目(35倍、120倍)に該当するため、そのう ちの最も高い「120倍」が適用されます。 お支払例(入院・通院日数の合計が5日以上の場合)
