Contract
「コスモアベニュー府中 武蔵野台」 都市景観協定書
(目的)
第1条 この協定は、府中市都市景観条例(平成10年6月30日府中市条例第26条)に基づき、第5条に定める協定区域(以下「協定区域」という)内における建築物、土地、緑に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持することにより、住民が愛着を持ち魅力を感じる都市景観の形成を促進し、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、「コスモアベニュー府中 武蔵野台」 都市景観協定(以下「本協定」という)と称する。
(用語の定義)
第3条 本協定における用語の定義は、府中市都市景観条例に定めるところによる。
(協定の効力)
第4条 本協定は、株式会社リクルートコスモスが締結し、第1条による条例により認定を受ける。
2 前項の認定を受けた日以後において、協定区域内の土地の所有者若しくは建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という)となった者に対しても、本協定は効力があるものとする。
(協定区域)
第5条 本協定の目的となる土地の区域は以下に表示する土地とし、別添「都市景観協定区域図」に表示する区域とする。
土地の表示
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 外区域の面積
2452.12平方メートル
(協定区域内の基準)
第6条 本協定区域内の建築物、土地、緑は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物は一戸建ての住宅とする。
(2) 建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートル以上とし、敷地を分割してはなら
ない。
(3) 敷地内においては、▇▇、▇▇、低木、生垣等の植樹に努めるものとする。特に道路に面する側はシンボルツリーや低木による植栽帯を設ける等、沿道の緑化に努め、これを保全するものとする。
(4) 建築物の意匠及び色彩は、本協定区域内の調和を図り、良好な住宅地景観が形成されるよう配慮するものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間(以下「有効期間」という)は、府中市長が認定した日(以下
「認定日」という)から10年間とする。
2 本協定に関し、前項の期間満了前に土地の所有者等から第12条に定める協定の廃止の届出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して更に10年間同一条件により継続されるものとし、以後この例による。
(協定の継承)
第8条 土地の所有者等は、土地の所有権若しくは、建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転する場合においては、この協定の内容を新しい土地の所有者等に継承するものとする。
(運営等)
第9条 本協定に関する事項を運営するため、土地の所有者等により幹事を1名選出する。
2 運営に関しては、必要時に土地の所有者等が会合をもって決定するものとする。
3 会合は、幹事が招集するものとする。
(違反者の措置)
第10条 この協定の第6条(協定区域内の基準)に違反があった場合においては、幹事は前条第2項により協議するものとし、違反者に対し改善を求めることができる。
2 前項の求めがあった場合においては、違反者はこれに従わなければならない。
(協定の変更)
第11条 土地の所有者等は、本協定の第5条(協定区域)、第6条(協定区域内の基準)、第7条(有効期間)を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その認定を受けなければならない。
(協定の廃止)
第12条 土地の所有者等は、本協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の
合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出てその認定の取消しを受けなければならない。
▇ ▇
(協定書の保管)
1 本協定書を4部作成し、3部を府中市長に提出し、1部を幹事が保管し、土地の所有者等には写しを配布する。
以上の都市景観協定を締結する。
案内図
06-3
区域図
06-4