Contract
▇▇市競争入札等参加心得
(趣旨)
第1条 この心得は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、▇▇市契約事務規則(平成16年▇▇市規則第53号。以下「契約規則」という。)その他法令に定めるもののほか、▇▇市が行う一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に係る見積り(以下「競争入札等」という。)の参加について、必要な事項を定めるものとする。
(一般競争入札参加の申出)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、契約規則第7条の公告において指定した期日までに当該公告で指定した書類を添え、契約担当者にその旨を申し出なければならない。
(設計図書等の閲覧)
第3条 一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札に参加するにあたり設計図書、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を閲覧しなければならない。
2 設計図書等について疑義があるときは、入札日の前日までに関係職員の説明を求めることができる。
3 入札参加者は、設計図書等をき損、汚損、差換え及び並替えをしてはならない。
(入札保証金等)
第4条 入札参加者は、入札執行前にその者の見積金額の百分の五以上の入札保証金又は、入札保証金に代わる担保(契約規則第11条に規定するものとする。以下同じ。)を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項のただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保証証券を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、契約担当者の審査を受け、その面前において、これを封かんのうえ、氏名及び金額を封筒に明記して入札保証金納付書を添え提出しなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその領収書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第5条 入札参加者は、設計図書等、公告又は通知書、▇▇市電子入札運用基準(以下「運用基準」という。)及びその他関係書類並びに現場等を熟覧のうえ、この心得に則り、入札しなければならない。
2 入札書は、市が指定する書式により作成し、所定の事項を明記し、所定の箇所に記名押印し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、所定の時刻に指定の入札場所において入札箱に投入しなければならない。記載事項(金額を除く。)について訂正したときは、当該訂正箇所に訂正印を押さなければならない。
ただし、電子入札にあっては、公告又は通知書に示した時刻までに電子入札システムにより提出するものとする。
3 入札書の郵送は、認めないものとする。ただし、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって契約担当者においてやむを得ないと認め、かつ、書面により同意したときは、書留郵便をもって提出することができる。
4 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、代理人をもって入札するときは、委任状を持参させなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
7 入札参加者は、令第167条の4の規定に該当する者を入札の代理人とすることができない。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者は、入札書を入札箱に投入するまで、電子入札にあっては、電子入札システムにより入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出なければならない。
(1) 入札執行前にあっては、市が指定する書式により入札辞退届を作成し、契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札▇▇▇にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
(3) 電子入札にあっては、入札辞退届を電子入札システムにより提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 第2項の規定により入札を辞退する旨を申し出なかった入札参加者については、指名停止等を行うことがある。
(▇▇な入札の確保)
第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取り止め等)
第8条 入札参加者が連合その他不正、不当な行為をなし、関係職員が入札の▇▇な執行を妨げるおそれがあると認めるときその他必要と認める場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
2 指名競争入札の場合、入札者が1人のときは入札を執行しない。再度入札において入札者が
1人となったときも同様とする。ただし、入札を執行して辞退の入札があり、又は無効の入札によりその結果として1人となった場合を除く。
3 一般競争入札の場合は入札者が1人でも原則として入札を執行する。
4 災害その他やむを得ない理由がるときは、入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札等の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札等は無効とする。
(1) 競争入札参加資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 第4条に規定する入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札
(4) 記名及び押印を欠く入札(電子入札による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札、又は他事記載のある入札。ただし、錯誤等によりそのかしが比較的に軽微なもので、入札者の意思が察知されるものは除く。
(7) 当該入札に対する同一人の二以上の入札
(8) 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者の入札
(9) 明らかに連合によると認められる入札書又は入札に際し不正の行為があったと認められる入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書の書換え等の禁止)
第10条 入札者は、入札書を入札箱に投入又は電子入札システムにより提出した後(以下「入札後」という。)は、いかなる場合といえども、その入札書の書換え、引換え、若しくは撤回又は辞退の申立てをすることができない。
2 郵便で送付された入札書については、開札前であっても書換え、引換え、若しくは撤回又は辞退の申立てをすることができない。
(開札)
第11条 開札は、入札場所において入札後直ちに、入札参加者の立会いのうえ行うものとする。ただし、第5条第3項に規定する場合又は電子入札による場合を除く。
(落札者の決定)
第12条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約締結することが▇▇な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 契約担当者は、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札等)
第13条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、又は最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき、直ちに再度の入札を行うことがある。
ただし、電子入札にあっては、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。
2 第9条の規定により入札書が無効とされた者又は最低制限価格未満の入札者は、当該入札に再度参加することができない。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第14条 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上ある場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
ただし、電子入札及び郵便入札ついては、入札書に記入されたくじ入力番号によって決まるくじ番号によりくじを実施し、落札者を決定するものとする。
2 前項前段の場合において当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 電子入札の場合において、第1項のくじ入力番号を入力していない入札書は無効とする。ただし、紙入札者の入札書にくじ入力番号が記載されていない場合は、運用基準の定めるところにより、当該入札者のくじ入力番号を001とする。
(契約保証金等)
第15条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(契約規則第47条に規定するものとする。以下同じ。)を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。
2 第3条第2項の規定は、「入札保証金」を「契約保証金」に、「入札保証保険契約」を「契約保証保険契約」に、「当該入札保証保険契約」を「当該契約保証保険契約」に読み替えて、前項のただし書の場合について準用する。
3 落札者は、同条第1項の規定により契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札保証金の振替)
第16条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の承諾を得て落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り返ることができる。
(契約書等の提出)
第17条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して5日(▇▇市の休日を定める条例
(平成16年▇▇市条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)以内に、契約書に市が指定する書類を添付して提出し、契約を締結しなければならない。ただし、契約価格が1億5千万円以上の工事又は製造の請負については、仮契約書により仮契約を締結するものとする。
2 前項のただし書の場合については、▇▇市議会の議決に付し、可決されたときに本契約とみなすものとする。
3 落札者が同条第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、契約を締結しないものとみなす。
(異議の申立て)
第18条 入札に参加した者は、入札後、設計図書等について不明を理由として異議を申立てることはできない。
(随意契約の場合の準用)
第19条 第3条、第5条から第12条まで、第13条、第15条、第17条及び第18条の規定は、随意契約の場合について準用する。この場合において「入札」を「見積」に、「落札」を
「見積適格」に読み替えるものとする。
附 則
この心得は、平成18年9月1日から施行する。附 則
この心得は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この心得は、平成22年2月1日から施行する。附 則
この心得は、平成22年5月1日から施行する。附 則
この心得は、平成22年7月1日から施行する。附 則
この心得は、平成23年11月4日から施行する。附 則
この心得は、平成28年10月19日から施行する。附 則
この心得は、令和5年5月8日から施行する。
十億 | 億 | 千▇ | ▇万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
ただし、 として
入札、契約締結に関する法令及び▇▇市契約事務規則並びに▇▇市競争入札等参加心得等を遵守し、上記のとおり入札します。
年 月 日
▇ ▇ 市 長
入 札 者
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
代 ▇▇氏名 印
十億 | 億 | 千▇ | ▇万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
ただし、 として
くじ入力番号(任意の3桁数字) |
入札、契約締結に関する法令及び▇▇市契約事務規則並びに▇▇市競争入札等参加心得等を遵守し、上記のとおり入札します。
年 月 日
▇ ▇ 市 長
入 札 者
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
代 ▇▇氏名 印
年 月 日
▇ ▇ 市 長
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
下記の者を代理人と定め、入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
1 代理人氏名
2 入 札 日
3 工事等名称
代理人使用印
年 月 日
▇ ▇ 市 長
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
下記の工事等について、次の理由により入札参加を辞退します。
記
1 工 事等名称
2 入 札 日
3 入札辞退理由
十億 | 億 | 千▇ | ▇万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
ただし、 として
入札、契約締結に関する法令及び▇▇市契約事務規則並びに▇▇市競争入札等参加心得等を遵守し、上記のとおり見積りします。
年 月 日
▇ ▇ 市 ▇
▇ ▇ 者
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
年 月 日
▇▇市長
入札、契約締結に関する法令及び▇▇市契約事務規則並びに▇▇市競争入札等参加心得等を遵守し、上記のとおり見積りします。
見積者 住 所 商号又は名称
¥ 代 表者氏名 印
番号 | 品 名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 |
※見積金額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
年 月 日
▇ ▇ 市 長
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
下記の工事等について、次の理由により見積りを辞退します。
記
1 工 事等名称
2 見 積合せ日
3 見積辞退理由
入札書等についての留意点
㊞
※代表者印で封印
委任先を設定した場合は委任先代表者
㊞
横書き、縦書き、横封筒、
縦封筒、項目の表記位置は問いません。
注※封印は封筒に
より異なる
㊞
(商号又は名称)
封筒の表・裏どちらでもよい
▇▇市長
入 札
書
年 月 日
工事 (業務)名
①入札書の封筒の例
★封筒について
①縦書き、横書き、縦封筒、横封筒問わず。
②封筒には ●▇▇市長名
●入札書の表記
●入札日付
●工事(業務)名
●商号又は名称 を記入してください。(表記(印刷)位置は問わず)
③封筒の封印は、代表者印(委任先を設定した場合は、委任先代表者。代理人の有無関係なし)で押印すること。
④封筒のサイズは角2号以内とすること。
金額の前に¥を記入
入札書(第 回)
件名を記入
但し、
として
上記のとおり入札します。
入札日を記入
年 月 日
▇▇市長
社印及び代表者印
入札者
住所
商号又は名称
印
代表者氏名
代理人氏名
印
代理人で入札する場合、必須
★入札書について
①日本工業規格で定めるA4判で作成すること。
②入札書には ●入札金額(金額の前に¥を記入)
●商号又は名称、住所及び代表者名
●入札日 ●競争入札参加申請書の届出印(以下、届出印)
●工事(業務)名
※代理人が入札する場合は、代理人氏名を記入し代理人印を押印すること。
(代理人印のみの入札書は不可。)
くじ入力番号(…) |
金額の前に¥を記入
入札書(第 回)
件名を記入
但し、
として
任意の3桁のくじ番号を記入
上記のとおり入札します。
入札日を記入
年 月 日
社印及び代表者印
▇▇市長
入札者
商号又は名称
代表者氏名
印
代理人氏名
印
代理人で入札する場合、必須
★入札書について
①日本工業規格で定めるA4判で作成すること。
②入札書には ●入札金額(金額の前に¥を記入)
●商号又は名称、住所及び代表者名
●くじ入力番号(数字3桁)
●入札日 ●競争入札参加申請書の届出印(以下、届出印)
●工事(業務)名
※代理人が入札する場合は、代理人氏名を記入し代理人印を押印すること。
(代理人印のみの入札書は不可。)
工事
書類名 | 提出を要する場合等 |
工事工程表 | ※必須 |
現場代理人及び▇▇(監理)技術者選任届 | ※必須 |
現場代理人及び▇▇(監理)技術者経歴書 ・資格を証する書類の写し ・継続雇用を確認できる書類の写し | ※必須 (事後審査型制限付一般競争入札において、左記を事前に提出した場合は不要) |
監理技術者資格者証(及び監理技術者講習修 | 監理技術者が必要な工事 |
了証)の写し(表・裏) | 配置予定監理技術者は、入札の申込みをした日 |
(指名競争入札の場合は、入札の執行日。随意契 | |
約にあっては見積りの提出日)以前に3ヶ月以上 | |
の雇用関係がある者でなければならない。 | |
契約保証金又は契約保証金に代わる保証 | 契約保証対象契約 |
前払金保証 | 前払金対象契約 |
委託
書類名 | 提出を要する場合等 |
業務工程表 | ※必須 |
管理(照査)技術者選任届 | ※必須 |
管理(照査)技術者経歴書 ・資格を証する書類の写し ・継続雇用を確認できる書類の写し | ※必須 (ただし、資格を必要としない委託契約は「資格を証する書類の写し」の添付不要) |
契約保証金又は契約保証金に代わる保証 | 契約保証対象契約 |
前払金保証 | 前払金対象契約 |
※ 様式については▇▇市ホームページ