第10条 協定区域内において、建築物及び附属建築物を建築しようとする場合は、建築基準法第86条の2第1項の規定による一団地認定申請書(一団地の名称は Konzert Town 山本)を提出するまでに、次条に定める協定運営委員会に建築計画協議書を提出し、その承認を受けなければならない。