Contract
(仮称)八代市新南部学校給食センター施設整備事業
契約書
(案)
令和6年 10 月
八代市
(仮称)八代市新南部学校給食センター施設整備事業 仮契約書(案)
1 | 名 | 称 | (仮称)八代市新南部学校給食センター施設整備事業 | |
2 | 場 | 所 | 八代市中北町字北牟田3078番1 外9筆 | |
3 | 工 | 期 | 事業契約締結 :令和 7 年 3 月 施設整備期間 :事業契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日までうち設計期間 :令和○年○月○日から令和○年○月○日までうち建設期間 :令和○年○月○日から令和○年○月○日まで 本施設の引渡し日 :令和 9 年 3 月 31 日 開業支援業務期間 :令和 9 年 4 月 1 日から令和 9 年 8 月●日まで | |
4 | 契約金額 | 金○○○○円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金○○○○円) | |
(内訳)
施設整備業務に係る金額 金○○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)うち設計業務に係る金額 金○○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)うち建設業務に係る金額 金○○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)開業支援業務に係る金額 金○○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)
なお、設計業務に係る金額とは要求水準書に定める測量等事前調査業務、各種許認可申請等業務及び関連業務(交付金の申請支援含む。)、設計業務(基本設計・実施設計)、その他これらを実施する上で必要な関連業務に係る費用とし、建設業務に係る金額とは工事監理業務、建設工事
(基礎工事、外構整備、排水処理施設(除害施設)整備、井水処理設備整備を含む。)、調理設備調達・搬入設置業務、食器・食缶等調達業務、事務備品調達業務、近隣対応・周辺対策業務、完成検査及び引渡し業務その他これらを実施する上で必要な関連業務に係る費用とする。
5 契約保証金額 金○○○○円
6 契約不適合責任期間 添付約款のとおり
上記の事業(以下「本事業」という。)について、甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、市議会の可決後通知を持って本契約に読み替えるものとする。
(特約条項条文)
この契約は、この契約の締結の議決が市議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、この契約の締結の議案が否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙(その代表企業及び構成企業を含む。)にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じないものとする。
令和○年○○月○○日
(甲)熊本県八代市松江城町 1-25
八代市長 中村 博生
印
(乙)
【設計業務共同企業体】
(設計業務共同企業体 代表企業)住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
(設計業務共同企業体 構成企業)住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
【特定建設工事共同企業体】
(特定建設工事共同企業体 代表企業)住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
(特定建設工事共同企業体 構成企業)住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
【調理設備企業】住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
(仮称)八代市新南部学校給食センター施設整備事業 契約約款(案)
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者である〔設計JV名〕、〔建設JV名〕及び〔調理設備企業名〕(以下これら受注者を総称して「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(本事業に係る公募型プロポーザル手続(以下「本公募手続」という。)において公表した、募集要項、要求水準書その他資料及びこれらに関する質問回答書をいう。以下同じ。)及び提案書類(乙が手続において甲に提出した提案書、甲からの質疑に対する回答で甲の認めたものその他乙が契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款、要求水準書等及び提案書類を内容とする工事及び開業支援業務の請負等に関する契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この契約に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1)「設計図書」とは、要求水準書、提案書類、本公募手続におけるプレゼンテーション及びヒアリング時の質疑応答内容確認書並びに設計成果物をいう。
(2)「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、要求水準書、提案書類、本公募手続におけるプレゼンテーション及びヒアリング時の質疑応答内容確認書をいう。
(3)「設計」とは、工事目的物等の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
(4)「設計等」とは、設計、工事監理及び開業支援業務を総称していう。
(5)「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
(6)「工事」とは、設計等及び施工をいう。
(7)「工事監理」とは、施工の工事監理をいう。
(8)「工事目的物」とは、この契約における施工の目的物たる構造物をいう。
(9)「設計成果物」とは、事前調査報告書、設計報告書、基本設計図書、実施設計図書など乙が契約後設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
(10)「成果物」とは、この契約の目的物(工事目的物及び設計成果物を含む。)をいう。
3 乙は、この契約に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約で定める設計等及び施工を契約書記載の工期内に完成し成果物を甲に引き渡すものとし、甲は、これら業務の対価としてこの契約に定める契約代金を支払うものとする。
4 設計方法、仮設、施工方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(「設計・施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるもの
とする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、熊本地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
13 甲は、この契約に基づくすべての行為を乙を代表する〔代表企業名〕に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、乙に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
14 〔設計JV名〕、〔建設JV名〕において、当該企業体のすべての構成員は、当該企業体が担当する業務に関して、本契約に基づき負う一切の債務につき連帯して責任を負うものとする。
15 この契約書、要求水準書等及び提案書類の内容に矛盾がある場合には、この契約書、要求水準書等及び提案書類の順に優先して適用する。
16 甲は本事業の遂行にあたっては、(仮称)八代市新南部学校給食センター施設整備事業者選定審査委員会の意見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 乙は、この契約締結後●日以内に事業計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、建設等業務計画書及び工事監理計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(工事目的物を除き、未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 乙が前払金の使用等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(著作物の譲渡等)
第5条の2 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するしないにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するしないにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(施工の一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(設計等の一括再委託等の禁止)
第6条の2 乙は、設計等の全部を一括して、又は甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計等の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の設計等の主たる部分のほか、甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計等の部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、設計等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
(施工の下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、施工の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求
することができる。
(設計等の再委託又は下請負人の通知)
第7条の2 甲は、乙に対して、設計等の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の3 乙は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第1
00号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70条)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約とすることができる。
(1)乙と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれかにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
3 乙は、次の各号に掲げる場合は、甲の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事業があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事業があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は工事目的物の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、甲に対し、工事目的物に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 乙は、工事目的物の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限り
でない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)この約款及び設計書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する乙の確認の申出、質問に対する承諾又は回答
(3)工事のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(4)工事の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(5)設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいい、同条第3項の工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、工期の変更、契約代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 乙は、設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(照査技術者)
第10条の3 乙は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容
の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(主任監理者)
第10条の4 乙は、工事監理の技術上の管理を行う主任監理者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任監理者を変更したときも、同様とする。
2 主任監理者は、この契約に基づく工事監理の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は、主任監理者又は現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)、専門技術者、管理技術者又は照査技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲は、管理技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は乙の使用人若しくは第6条の2第3項の規定により乙から設計を委任され、若しくは請け負った者がその設計の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 甲又は監督員は、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 乙は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
5 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 乙は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完成したときは、その設計成果物を甲に提出しなければならない。
2 甲は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を乙に通知しなければならない。
3 第2項の承諾を行ったことを理由として、甲は工事について何ら責任を負担するものではなく、また、乙は何ら責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
4 乙は、第2項の規定による通知後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、乙に提出しなければならない。内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
5 前項の内訳書及び工程表は、乙及び甲を拘束するものではない。
6 乙は、第4項の内訳書及び工程表の承諾を乙から得られるまでは、施工を開始してはならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事に必要な物品等及び工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する工事に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を
変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、設計成果物の内容が設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、要求水準書、プレゼンテーション及びヒアリング時の質疑応答内容確認書(甲
の応答内容部分に限る。)が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等又は設計成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等又は設計成果物を訂正する必要があるもの
要求水準書等の訂正は甲が行い、設計成果物の変更は乙が行う。なお、乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
要求水準書等の変更は甲が行い、設計成果物の変更は乙が行う。なお、乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して要求水準書等の変更は甲が行い、設計成果物の変更は乙が行う。なお、乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い、設計成果物の変更は乙が行う。なお、乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(業務に係る乙の提案)
第19条の2 乙は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、工期又は契約金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が施工できないと認められるときは、甲は、施工の中止内容を直ちに乙に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認められ るときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が施工の続行に備え工事現場を維持し若 しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第22条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第25条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第26条 甲又は乙は、工期内で契約締結日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施設整備業務に係る金額が不適当となったと認めたとき
は、相手方に対して施設整備業務に係る金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(施設整備業務に係る金額から当該請求時の出来形部分に相応する施設整備業務に係る金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、施設整備業務に係る金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により施設整備業務に係る金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結日とあるのは「直前の本条に基づく金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備業務に係る金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、 金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備業務に係る金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、施設整備業務に係る金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物、又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生
じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙いずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の10
0分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 甲は、第8条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第
29条まで、前条、第35条又は第41条その他この契約の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額
又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 乙は、施工を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、施工の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって施工の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、工事目的物の引渡しを契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を施工の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第33条 甲又は検査員は、必要がある場合には、施工の中途において、甲の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(設計業務に係る金額の支払)
第34条 乙は、設計成果物を提出し甲又は検査員の検査を受け合格した時は、設計業務に係る金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に前項の金額を支払わなければならない。
(建設業務に係る金額の支払)
第34条の2 乙は、第32条第2項の検査に合格したときは、建設業務に係る金額から第
36条に基づき支払われた前払金及び中間前払金を除いた金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に前項の金額を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(開業支援業務に係る金額の支払)
第34条の3 乙は、要求水準書に定める開業支援報告書を提出し甲の検査を受け合格した時は、開業支援業務に係る金額を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に前項の金額を支払わなければならない。
(部分使用)
第35条 甲は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第36条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、建設業務に係る金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、建設業務に係る金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、建設業務に係る金額が著しく増額された場合においては、その増額後の建設業務に係る金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下本条から第38条まで、第42条及び第51条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条から第38条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、建設業務に係る金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは
10分の6)を超えるときは、乙は、建設業務に係る金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、同項の返還期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第39条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 7 年度 ●●●, ●●●, ●●●円
(設計業務に係る金額及び建設業務に係る金額の10分の4)令和 8 年度 ●●●, ●●●, ●●●円
(建設業務に係る金額の10分の6)
令和 9 年度 ●●●, ●●●, ●●●円
(開業支援業務に係る金額)
2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第40条 乙は、甲の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条、第36条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 乙は、甲が第36条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは施設整備業務に係る金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第43条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第10条第1項第2号に掲げる主任技術者及び第10条の2に掲げる管理技術者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第45条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2)第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び施工しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員等(八代市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(10)第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(執
行役員を含む。)又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約若しくは再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約若しくは再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(12)乙(ハ及びニにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。
イ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第45条に規定する排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ロ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ハ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
ニ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第47条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第44条各号又は第45条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)契約金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金に係る金額として乙に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により乙が実施した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
第48条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第49条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第51条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、前払金又は中間前払金の支払の日時点における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第
43条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過
失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第43条、第48条又は第49条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第
4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第52条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)この契約で定める乙の履行すべき各業務に係る工期内に当該業務を完成することができないとき。
(2)この成果物に契約不適合があるとき。
(3)第44条又は第45条の規定により、工事の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第44条又は第45条の規定により工事の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第45条第9号、第11号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に
充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第53条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、同項の支払期限の翌日時点における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 甲は、引き渡された成果物に関し、第32条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第55条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを
直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第56条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第57条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による熊本県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、照査技術者、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第4項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第
6項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第58条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第59条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものとする。
(補則)
第60条 この約款に定めのない事項については、契約規則によるものとし、同規則に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
特 記 仕 様 書
(秘密の保持及び適正な管理)
第1条 乙は、個人情報を取り扱う契約(以下「契約」という。)の履行に当たっては、委託業務の実施に必要最小限の範囲とし、八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和
4年条例第37号)第12条の規定に基づき、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。また、乙が委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(第三者への委託の禁止又は制限)
第2条 乙は、委託業務の実施に当たり、第三者へ個人情報を取り扱わせてはならない。ただし、甲が必要と認める場合は、個人情報の全部又は一部を第三者に取り扱わせることができる。
(目的外利用及び提供の禁止)
第3条 乙は、個人情報を委託業務以外の目的に利用してはならない。また、個人情報を第三者へ提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第4条 乙は、みだりに個人情報を複写及び複製してはならない。また、乙は、契約に基づく業務を処理するため、甲から引き渡された個人情報を甲の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(事故の報告)
第5条 乙は、個人情報の取り扱いに関する事故が発生したときは、漏えい、滅失及びき損等した個人情報の項目、内容、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(検査の実施)
第6条 甲は、乙の個人情報の保護に対する管理体制について、必要に応じて検査を実施し、又は報告を求めることができる。
(収集の制限)
第7条 乙は、個人情報を収集する場合には、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(搬送)
第8条 乙は、個人情報が記載された資料等を搬送するときは、漏えい又は紛失等の防止のため、必要な措置を講じなければならない。
(提供資料等の返還)
第9条 乙は、契約による業務を処理するために甲から引き渡された資料等を業務終了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(建設工事用資材等の使用)
第10条 工事に使用する資材等は、八代市内で産出し、生産し又は製造される資材等(これに該当する商品がない場合にあっては、八代市内の業者が販売する資材等を含む。)で、規格、品質、価格等が適正であるものを優先して使用するものとする。
(下請負人)
第11条 一括して下請負人に付することを禁止する。
2 乙は、工事の一部を下請負人に請け負わせて施工するときは、市内業者育成の見地から、八代市内に主たる営業所を有する者を優先して選定するものとする。
3 乙は、下請契約の締結に当たっては、建設産業における生産システム合理化指針(平成
3年2月5日付け建設省経構発第2号の建設省建設経済局長通達)を遵守するものとする。
4 下請契約における請負単価は、契約内容達成の対価であるとの認識のもとに、施工責任
範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。
5 下請代金の支払はできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に 占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分について現金払とすること。