Contract
○▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇年4月20日規則第36号
改正
昭和39年7月1日規則第43号昭和39年7月28日規則第50号昭和40年3月31日規則第12号昭和41年7月1日規則第33号昭和41年7月22日規則第45号昭和44年10月16日規則第29号昭和57年10月1日規則第37号昭和60年5月29日規則第24号▇▇▇年3月29日規則第8号▇▇▇年5月25日規則第30号平成2年10月15日規則第33号平成3年3月1日規則第14号平成5年6月22日規則第32号平成8年3月27日規則第13号平成11年3月29日規則第12号平成12年6月9日規則第58号平成15年4月1日規則第36号平成17年9月22日規則第129号平成17年12月21日規則第140号平成18年3月31日規則第69号平成18年5月26日規則第83号平成19年3月30日規則第20号平成19年9月26日規則第68号平成19年11月22日規則第83号平成20年2月29日規則第10号平成20年3月26日規則第20号平成21年3月31日規則第21号
平成22年3月31日規則第28号平成22年11月19日規則第57号平成23年2月25日規則第5号平成23年3月2日規則第9号平成24年3月29日規則第30号平成24年8月24日規則第77号平成24年9月11日規則第83号平成25年2月25日規則第7号平成25年3月8日規則第8号平成25年8月23日規則第40号平成26年1月31日規則第2号平成26年3月17日規則第14号
平成26年4月1日用字用語整備施行平成26年12月25日規則第76号
平成27年3月19日規則第10号平成28年3月16日規則第9号平成29年3月15日規則第9号平成29年3月27日規則第10号令和2年3月30日規則第14号令和3年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条 本市の契約事務の取扱いについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 本市を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約事務担当員 契約に当たって市長の権限に属する事務を補助する職員をいう。 (4) 監督職員 契約の適正な履行を確保するため、市長から監督を命ぜられた職員をいう。
(5) 検査員(検収員) 契約の履行を確認するため市長から検査(検収)を命ぜられた職員をいう。
(6) 契約者 市長と契約を締結する者又はした者をいう。
(7) 財務会計システム 財務に関する事務の処理を、統合文書管理システム(▇▇市行政文書管理規程(平成25年▇▇▇▇▇▇▇▇▇)第2条第4号に規定する統合文書管理システムをいう。)と機能連携して行うことができる情報処理システムをいう。
(契約事務担当員の厳守事項)
第3条 契約事務担当員は、次に掲げる事項を厳守し、不利益な契約とならないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。 (2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約事務担当員は、予定価格及び最低制限価格その他の入札等に関する秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
3 契約事務担当員は、当然に1回に契約すべきものを、事務上の負担の軽減等を目的に、施行令第167条の2第1項第1号、▇▇市会計規則(昭和39年▇▇▇▇▇▇▇▇▇)別表第1中の発注簿等に係る規定その他の規定を適用し、2回以上に分割して取り扱ってはならない。
4 契約事務担当員は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。
(翌年後以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ、締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの (2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約 (3) 不動産を借り入れる契約
(4) ▇▇市長期継続契約に関する条例(平成17年▇▇市条例第152号)第2条各号に掲げる契約
(一般競争入札参加者の資格)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令に規定する資格及び市長が定める資格を有する者でなければならない。
2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当
すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(入札の公告)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(入札期間を定めて行う入札にあっては、当該期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前に、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有することにつき契約事務担当員の確認を受けなければならない旨
(3) 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所 (4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の日時(入札期間を定めて行う入札にあっては、当該期間) (6) 入札及び開札の場所
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 予定価格が5,000万円以上の建設工事に係る一般競争入札の公告の時期は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間を満たすものとしなければならない。
3 前2項の規定による公告は、▇▇市公告式規則(昭和41年▇▇▇▇▇▇▇▇▇)による掲示、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(入札保証金)
第7条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る契約しようとする額(長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。第22条第1項において同じ。)にあっては、その者の見積りに係る契約しようとする額を1年当たりの額に換算した額)の100分の5以上の額とする。
2 単価をもって入札するものの入札保証金は、予定金額の総額をもって計算する。
3 前2項の規定にかかわらず、売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度入札保証金の額を定めるものとする。
4 入札保証金には▇▇を付さない。
5 入札保証金は、会計管理者あて書留郵便により、送付することができる。
6 前項の場合においては、入札1時間前までに市に到着しなければならない。
(入札保証金の納付)
第8条 入札保証金の納付は、所定の納付書により、会計管理者又は指定金融機関等(▇▇市会計規則第19条各項に規定する指定金融機関等をいう。第4項において同じ。)に対してしなければならない。
2 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、公社債(契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)第5条第1項第1号に規定する公社債をいう。)及び市長が確実と認める社債
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書 (4) 預金証書
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
3 前項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、その額面金額(同項第5号に掲げる保証にあっては、その保証金額)とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割以内において市長の定める額とする。
4 第2項(第5号を除く。)の担保の提供は、売却承諾書及び白紙委任状を添付した所定の納付書により、会計管理者又は指定金融機関等に対してしなければならない。
5 市長は、第2項第5号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
6 契約事務担当員は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者に入札保証金に係る領収書又はこれに類する書類を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約
を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国(独立行政法人及び公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、そのすべてを誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 入札に参加しようとする者が、第15条第2項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(入札保証金の返還等)
第10条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、入札保証金(有価証券)返還通知書(様式第1号)を交付し返還するものとする。ただし、口座振替の方法による入札保証金の返還に当たっては、当該返還の旨を書面で通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の納付に係る入札保証金は、その者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の帰属)
第10条の2 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に帰属する。 (1) 入札者が、入札について不正の行為があったとき。
(2) 落札の取り消し請求があったとき。
(3) 落札者が、指定の期日までに契約を締結しないとき。
2 前項各号により処分を要するときは、市長は、有価証券を競売に付し、その売得金額から競売に要した費用及び入札保証金に相当する金額を徴し、残金又は不足があったときは、これを返還し、又は追徴することができる。
(予定価格)
第11条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を予定価格調書に記載して封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価につ
いてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札の手続)
第12条 入札は、入札書に必要事項を記入し記名押印の上、これを封書にし、指定の日時までに、直接提出して行わなければならない。ただし、市長があらかじめその必要がないと認めた場合においては、入札書は、封書にすることなく、提出することができる。
2 前項の規定にかかわらず、入札は、市長が特に指定した場合においては、書留郵便により指定の期間内に入札書を送付して行うことができる。
3 ▇▇市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年▇▇市条例第39号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により入札をさせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定の期間内に、入札書に記載すべき事項を市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。
4 代理人が入札しようとするときは、市長が定める期限までに委任状を提出しなければならない。
5 前各項の入札者は、他の入札者を代理することができない。
(入札の規律)
第12条の2 入札者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 入札時刻までに出席のない入札者の入札は、拒否することができる。
3 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。
4 入札に際し、不正又は妨害の行為があると認められる者の入札は、拒否することができる。
(入札の停止、中止、取消)
第12条の3 市長は、緊急やむを得ない理由により、入札を行なうことができないと認めるときは、入札を停止し、中止し、又は取り消しすることができる。
2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市長はその責を負わない。
(入札の無効)
第12条の4 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 連合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札
(3) 入札保証金を納めない者又はその額が所定の金額に不足した者の入札 (4) 委任状の提出がない代理人のした入札
(5) 同一の入札について、2以上の入札書を提出したもの
(6) 第12条第2項又は第3項に規定する方法による入札で、指定時刻後に市に到達したもの (7) 入札書の金額、氏名若しくは印影(第12条第3項に規定する方法による入札にあっては、
氏名又は印影に相当する電磁的記録)又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの (8) 入札書の金額を訂正したもの
(9) 前各号に定めるものを除くほか、市長が特に指定した事項に違反したもの
(最低制限価格設定の明示)
第13条 市長は、最低制限価格を設けることとした場合には、第6条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。
2 第11条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(最低価格の入札者を落札者とする原則)
第14条 市長は、入札者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合等)
第14条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、最低の価格をもって申込みをした者であっても、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(1) その者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが▇▇な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
2 市長は、最低制限価格を設けたときは、前条の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(総合評価一般競争入札)
第14条の3 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 市長は、前項の場合において、価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申
込みをした者であっても、前条第1項各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
3 市長は、前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下この条において
「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
4 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。
5 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札 者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとすると きに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6 市長は、総合評価一般競争入札によることとした場合には、第6条の規定による公告において、総合評価一般競争入札による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準を明らかにしなければならない。
(落札の通知)
第14条の4 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(落札の取消し)
第14条の5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。 (1) 落札者が、指定の期日までに契約の締結をしないとき。
(2) 落札者が、不正の入札をしたとき、又は他の者にこれをさせたと認められたとき。 (3) 落札後、入札資格に欠け、又は欠けていることを発見したとき。
(4) 落札者が自己の責めに帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。 (5) 落札の取消請求があったとき。
(落札者の繰上げ)
第14条の6 前条第5号の請求が落札後直ちになされたときは、次順位の入札者を落札者とすることができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消された落札金額とする。
(資格者名簿の作成等)
第15条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、工事、製造、物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした別に定める入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の入札参加資格審査申請書の提出を受けたときは、これに基づき契約の種類ごとに資格審査を行い、履行能力別に入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載しなければならない。
3 前項の資格及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。
4 資格者名簿は、登載した日から次期入札資格者の決定があるまで有効とする。
(指名競争参加者の指定)
第16条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の性質又は目的及び金額に応じ、資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5以上の者を指名しなければならない。ただし、資格者名簿に登載した者のうちから指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていない者を指名することができる。
2 市長は、前項の規定により指名競争入札(公募によるものを除く。)に付する契約の入札者を指名したときは、その入札期日(入札期間を定めて行う入札にあっては、当該期間の末日)の前日から起算して少なくとも7日前までに、当該入札者に対し、第6条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項その他市長が必要と認める事項を通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第17条 第5条、第6条第2項及び第7条から第14条の6までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、同項中「公告」とあるのは「通知(公募による指名競争入札にあっては、公表)」と、第13条第1項及び第14条の3第6項中「第6条の規定による公告」とあるのは「第16条第2項の規定による通知(公募による指名競争入札にあっては、第17条第2項において読み替えて準用する第6条の規定による公表)」と読み替えるものとする。
2 公募による指名競争入札を採用する場合は、前項の規定によるもののほか、第6条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公告」とあるのは「公表」と読み替えるほか、同条第1項第2号中「当該資格を有することにつき契約事務担当員の確認」とあるのは「あらかじめ入札参加申請をして市長の指名」と、同条第3項中「▇▇市公告式規則(昭和41年高松市規則第28号)による掲示、インターネットの利用その他の方法により」とあるのは
「インターネットを利用して」と読み替えるものとする。
(随意契約によることができる場合の種類及び額)
第17条の2 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
(特定の随意契約に係る公表事項)
第17条の3 市長は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号(附則第6項において「特定随意契約条項」という。)の規定により随意契約による場合は、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) あらかじめ発注の見通しを公表すること。
(2) 見積徴取前に、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法並びに2者以上の者から見積りを徴することとしている契約にあっては、申込手続を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由を公表すること。
2 前項各号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(随意契約による場合の予定価格)
第18条 市長は、随意契約により契約を締結しようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定金額を予定価格とみなすことができる。
2 市長は、少額の契約及び次に掲げる契約を締結しようとするときは、書面による予定価格の積算及び予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。 (2) 施行令第167条の2第1項第5号の規定を適用し契約をするとき。
(3) 法令その他で価格が特定されているものに係る契約をするとき。 (4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(5) その他市長が特に認める契約をするとき。
(見積書の徴取)
第18条の2 市長は、随意契約により契約を締結しようとする場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を1者のみからとすることができる。
(1) 前条第2項第1号又は第2号に該当するとき。
(2) 契約の相手方が特定されるものに係る契約をするとき。
(3) その他市長が特に認める契約をするとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 前条第2項第3号又は第4号に該当するとき。 (2) 賄材料のうち生鮮食料品を購入するとき。 (3) 土地又は建物を購入し、又は借り上げるとき。
(4) 契約の目的又は性質により見積書を徴し難いと認められる契約をするとき。 (5) その他市長が特に認める契約をするとき。
(せり売り)
第19条 第6条から第10条まで及び第14条の4から第14条の6までの規定は、せり売りに付す場合に準用する。
(契約書の作成)
第20条 市長は、契約を締結しようとするときは、契約者が決定した日から10日以内に次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所 (4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 (8) 危険負担
(9) 契約不適合責任(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任をいう。)
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 前各号のほか、市長が必要と認める事項
2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認める
ときは、その添付を省略することができる。
3 市長は、▇▇市契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年▇▇市条例第14号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
4 市長は、前項の仮契約を締結したものについて、議会の議決を得たときは、遅滞なく、その旨を契約者に通知しなければならない。
5 第1項に規定する契約書には、両者記名押印し、各自その1通を保有しなければならない。ただし、保証人のある場合は、市長及び契約者並びに保証人が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
(契約書作成の省略)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約又は▇▇市長期継続契約に関する条例第2条各号に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 契約金額が100万円(工事又は製造の請負契約にあっては、130万円)以下の指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき(登記又は登録の手続を要するときを除く。)。 (2) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、次のいずれにも該当することにより市長
が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
ア 指名競争入札の方法による契約又は随意契約であること。イ 履行期間が短期間であること。
ウ 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められること。 (3) せり売りに付するとき。
(4) 物品の売払いにおいて、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 (5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(6) 商習慣上、契約書を締結しないことが一般的と認められるとき。
(7) その他随意契約で、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第22条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額(長期継続契約にあっては、当該契約金額を1年当たりの額に換算した額)の100分の10以上の額とする。
2 単価をもって契約するものの契約保証金は、予定金額の総額をもって計算する。
3 前2項の規定にかかわらず、売払い又は貸付けに関する契約にあっては、市長がその都度契約保証金の額を定めるものとする。
4 契約保証金には▇▇を付さない。
5 契約内容の変更により、契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、契約金額の増減が1割以内の場合においては、この限りでない。
(契約保証金の納付)
第23条 第8条第1項の規定は、契約保証金の納付について準用する。
2 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (1) 第8条第2項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(次項において「保証事業会社」という。)の保証
3 第8条第3項から第5項までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第5号」とあるのは「同項第5号又は第23条第2項第2号」と、同条第5項中
「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
(契約保証金の減免)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(2) 契約者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 契約者が、過去2年の間に国(独立行政法人及び公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (7) 指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が少額で
あり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 契約者が連帯保証人を立てたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき。
(契約保証金の返還)
第25条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金の還付請求書の提出を受けて、領収書と引き換えに返還するものとする。
(契約保証金の帰属)
第25条の2 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。
2 契約保証金は、別に定めるもののほか、当該契約に伴ういっさいの損害の賠償又は違約金に充当することができる。
(連帯保証人)
第26条 市長は、必要があると認めるときは、契約者に対し、連帯保証人を立てさせるものとする。
2 前項の規定による連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。 (1) 遅延利息、違約金その他の損害金を支払う資力を有すること。
(2) 工事又は給付を完成し履行を保証する資格及び能力を有すること。
第26条の2 連帯保証人は、契約者と連帯して契約履行の責めに任ずるものとし、契約者が死亡し、解散し、若しくは資格能力等を喪失したとき、又は契約を履行することができない理由が生じたときは、直ちにその契約を承継しなければならない。
2 前条第1項の規定により立てた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、契約者は、当該事由が生じた日から5日以内に、新たな連帯保証人を立てなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。 (2) 前条第2項に規定する資格を失ったとき。
(監督及び検査の協力義務)
第27条 市長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第28条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基
づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第29条 監督職員は、監督の結果について契約事務担当員と緊密に連絡するとともに、契約事務担当員の要求に基づき、又は随時に監督の実施について市長に報告しなければならない。
(検査及び検収)
第30条 検査員は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検収員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
4 検査員又は検収員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。
5 検査員又は検収員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書は財務会計システムを利用して、検収調書は様式第2号により作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(監督、検査等を委託して行なった場合の確認)
第31条 市長が、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行なわせた場合においては、契約事務担当員は、その結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。
(代価の支払)
第32条 契約代金は、第30条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ、支払をしてはならない。ただし、契約金額(単価契約に係るものにあっては、1件の支払金額。次項において同じ。)が50万円以下である場合は、検査若しくは検収を行った日を財務会計システムに記録し、当該検査若しくは検収に当たった職員が支出命令時にその記録を承認することによって、又は検査若しくは検収に当たった職員による検査若しくは検収済みの確認印が押印されている請求書をもって、これに代えることができる。
2 物品の買入れ若しくは修繕で契約金額が50万円以下のもの又は既製品としてその都度指定する物品の買入れについては、その契約代金は、前項の規定によるか、又は次の各号のいずれかの措置に基づかなければ、支払をしてはならない。
(1) 検収に当たった職員による検収済の確認印が押印されている納品書を確認した日を当該請求書に記載して、確認印を押印し、かつ、当該確認した日を財務会計システムに記録し、当該納品書を確認した職員が支出命令時にその記録を承認すること。
(2) 契約監理課において財務会計システムにより作成した帳票に、検収に当たった職員が当該検収を行った日を記載し、かつ、検収済の確認印を押印した後、当該帳票を支出命令票に添付すること。
3 第1項ただし書又は前項の場合においては、検査又は検収は、課長又は課長が指名した職員が行うものとし、2人以上の者が行うときは、各人の検査又は検収の範囲をあらかじめ定めておかなければならない。
4 前3項の規定は、購入以外の方法により物品を受け入れる場合に準用する。
(部分払い)
第33条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分についてその全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみこれを行なうものとしなければならない。ただし、国若しくは県の補助金又は地方債を伴う工事について市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において部分払いをする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえないものとする。ただし、▇▇市会計規則第81条の規定による前金払いを受けている場合の部分払いをする額は、既済又は
既納部分の代価に対する割合を前金払いの支払額に乗じた額を差し引いたものとする。
3 第1項の部分払いの回数は、次の各号に掲げる回数以内において約定しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が200万円以上1,000万円未満の場合 1回 (2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が5,000万円以上のものについては3回とし、以下5,000万円を増すごとに1回を加えた回数
4 第30条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払いをする場合に準用する。
(火災保険)
第34条 前条第1項の規定により部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るもので、その性質上市長が火災保険契約を必要と認めるものについては、本市を受取人とする火災保険に付し、かつ当該証書を市長に提出させなければならない。
(履行遅延に対する損害金)
第35条 市長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により契約を変更する場合を除き、未納部分又は未済部分の価格に対し、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて得た額を遅延損害金として徴収する旨を約定しなければならない。
2 前項の場合において、市の都合によって経過した日数は、遅延日数の計算上、これに算入しない。
3 第1項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときはこれを徴収せず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 遅延損害金は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(履行期間の延長)
第36条 市長は、天災その他やむを得ない理由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により、履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、当該契約を変更するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第37条 市長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると
認めたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第38条 市長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登録簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定しなければならない。
2 前項の規定は、個人の場合にも準用する。
(契約の解除等)
第39条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前各号のいずれかに該当する場合のほか、契約者が契約に違反したとき。
2 市長は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第40条 市長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 市長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(▇▇市契約規則等の廃止)
2 ▇▇市契約規則(昭和29年▇▇▇▇▇▇▇▇▇)及び▇▇市工事請負規則(昭和29年▇▇▇▇▇▇▇▇▇)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。
(塩江町の編入に伴う経過措置)
4 市長は、次の各号に掲げる者であって、資格者名簿に登載されていないものについては、当該
各号に定める書類に基づき、資格者名簿に登載するものとする。この場合においては、第15条第
2項及び第3項の規定を準用する。
(1) 塩江町の編入の日の前日において塩江町契約規則(昭和46年塩江町規則第3号)第15条第
2項の規定により測量・建設コンサルタント業務又は製造の請負に係る入札指名人名簿に登載されていた者 当該入札指名人名簿に係るその者の同条第1項に規定する入札指名願書
(2) 塩江町の編入の日の前日において塩江町建設工事執行規則(昭和57年塩江町規則第4号)第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の同条第1項に規定する建設工事入札参加資格審査申請書
(牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町の編入に伴う経過措置)
5 市長は、次の各号に掲げる者であって、資格者名簿に登載されていないものについては、当該各号に定める書類に基づき、資格者名簿に登載するものとする。この場合においては、第15条第
2項及び第3項の規定を準用する。
(1) 牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町の編入の日の前日(以下この項において「編入前日」という。)において牟礼町建設工事執行規則(平成9年牟礼町規則第9号)第9条第
2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の同条第1項に規定する建設工事入札参加資格審査申請書
(2) 編入前日において牟礼町長の定めるところにより牟礼町建設工事執行規則第9条第2項の規定に準じて作成された測量・建設コンサルタント業務又は製造の請負に係る指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の当該業務又は請負に係る入札参加資格審査申請書
(3) 編入前日において庵治町契約規則(昭和39年庵治町規則第3号)第15条第2項の規定により測量・建設コンサルタント業務又は製造の請負に係る入札指名人名簿に登載されていた者当該入札指名人名簿に係るその者の同条第1項に規定する入札指名願書
(4) 編入前日において庵治町建設工事執行規則(平成2年庵治町規則第6号)第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の同条第1項に規定する建設工事入札参加資格審査申請書
(5) 編入前日において香川町契約規則(昭和39年香川町規則第4号)第16条第2項の規定により測量・建設コンサルタント業務又は製造の請負に係る入札指名人名簿に登載されていた者当該入札指名人名簿に係るその者の同条第1項に規定する入札指名願書
(6) 編入前日において香川町建設工事執行規則(平成10年香川町規則第8号)第9条第2項の
規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の同条第1項に規定する建設工事入札参加資格審査申請書
(7) 編入前日において香南町契約規則(平成9年香南町規則第9号)第33条第1項の規定により工事、測量・建設コンサルタント業務又は製造の請負に係る指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の同規則第32条に規定する指名競争入札参加資格審査申請書
(8) 編入前日において国分寺町建設工事執行規則(平成10年国分寺町規則第3号)第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の同条第1項に規定する建設工事入札参加資格審査申請書
(9) 編入前日において国分寺町長の定めるところにより国分寺町建設工事執行規則第9条第2項の規定に準じて作成された測量・建設コンサルタント業務又は製造の請負に係る指名競争入札参加資格者名簿に登載されていた者 当該指名競争入札参加資格者名簿に係るその者の当該業務又は請負に係る入札参加資格審査申請書
(少額契約で特定随意契約条項に規定する者を相手方とした場合の公表)
6 当分の間、施行令第167条の2第1項第1号により随意契約によった場合であって、特定随意契約条項に規定する者を契約の相手方としたときは、その者の名称及び契約の相手方とした理由その他契約の締結状況を公表するものとする。この場合においては、第17条の3第2項の規定を準用する。
附 則(昭和39年7月1日規則第43号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日規則第12号) この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月1日規則第33号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月22日規則第45号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月16日規則第29号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日規則第37号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の▇▇市契約規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(▇▇▇年3月29日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(▇▇▇年5月25日規則第30号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月15日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月1日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月22日規則第32号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月27日規則第13号) この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月9日規則第58号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(香川中央都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正)
2 香川中央都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則(平成11年▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年9月22日規則第129号)この規則は、平成17年9月26日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第140号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(高松広域都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正)
2 高松広域都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則(平成11年▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年5月26日規則第83号) この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日規則第68号抄)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月22日規則第83号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第10号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 改正後の▇▇市契約規則(以下「新規則」という。)第5条第2項(新規則第17条において準用する場合を含む。)の規定は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号)による改正前の地方自治法施行令第167条の4第2
項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第35条の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約について適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。
(高松広域都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正)
3 高松広域都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則(平成11年▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月31日規則第21号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条、第13条第1項、第14条の3第
6項、第16条第2項及び第17条の改正規定並びに附則第3項の規定は、同月12日から施行する。
(高松広域都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正)
2 高松広域都市計画事業▇▇第2土地区画整理事業保留地処分規則(平成11年▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(▇▇市公告式規則の一部改正)
3 ▇▇市公告式規則(昭和41年▇▇▇▇▇▇▇▇▇)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年11月19日規則第57号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月25日規則第5号)
1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の第24条及び第26条の規定は、この規則の施行の日以後に行う公告その他の契約の申込
みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る
契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月2日規則第9号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号、第28条から第30条まで及び第32条の改正規定並びに第21条第1項にただし書を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月24日規則第77号) この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日規則第83号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成24年度中に公告その他の契約の申込みの誘引を行う場合における改正後の第35条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「遅延損害金」とあるのは、「遅延利息」とすることができる。
附 則(平成25年3月8日規則第8号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月23日規則第40号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日規則第2号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第14号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第76号) この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第10号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条の3第1項第1号の規定は、平成27年5月1日以後に契約の申込みの誘引を行うものについて適用する。
附 則(平成28年3月16日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日規則第9号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第10号抄)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第14号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中▇▇市契約規則第20条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第17条の2関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第30条関係)