Contract
旧工場棟解体及びストックヤード等整備工事設計業務委託 プロポーザル実施要綱
平成27年5月27日
27▇▇▇総第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旧工場棟解体及びストックヤード等整備工事設計業 務について、技術的に最適な者を特定するため、公募型プロポーザル方 式(以下「プロポーザル」という 。)を実施することとし 、その手続につ いて必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 対象とする業務は、旧工場棟解体及びストックヤード等整備工事 設計業務(以下「業務」という 。)とする。
(参加資格及び条件)
第3条 プロポーザルに参加することができる者は、次の各号のいずれに も該当する者とする。
(1) 本実施要領等発表時において▇▇▇▇▇▇組合の入札参加資格を有 している者で、建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 建設省告示第717号)に基づき廃棄物部門において建設コンサルタ ント登録されていること。
(2) 建築士法(昭和25年法律第2 02号)第23条の3第1項の規定 による一級建築士事務所登録簿に登録をされた者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規 定に該当しない者であること。
(4) 参加表明書等を提出した日から業務を委託する技術的に最適な者を 特定する日までの間に、小牧▇▇衛生組合建設工事等請負業者指名停 止措置要領(平成23年10月1日施行)に基づく指名停止、小牧市 が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6 月25日付け小牧市長・愛知県小牧警察署長締結)に基づく排除措置 又はこれらに準ずる措置を受けていないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再 生手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法(平成14年 法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがなさ れていない者であること。ただし、 民事再生法に基づく再生手続開始
の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受け た者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けたものにつ いては、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをなされなかった者 とみなす。
(6) 共同企業体でないこと。
(公募の公告)
第4条 管理者は、プロポーザルの実施方法、実施スケジュールその他プ ロポーザルに必要な事項について、公告をするものとする。
2 管理者は、前項の規定による公告をしたときは、その内容を▇▇▇▇ ▇▇組合のホームページで公表するものとする。
(参加表明書等の提出)
第5条 プロポーザルに参加しようとする者は、別に定める参加表明書等 を管理者が定める日までに、管理者に提出しなければならない。
(第一次審査)
第6条 管理者は、参加表明書等を受理したときは、第一次審査として、 別に定める旧工場棟解体及びストックヤード等整備工事設計業務委託プ ロポーザル審査委員 会(以 下「審査委員会 」という 。)に内容を審査させ、参加表明書等を提出した者(以下「 提出者」という 。)のうち 、上位5者 程度を第二次審査の出席要請者として選定させるものとする。
2 管理者は、審査委員会から第一次審査の結果の報告を受けた後、第二 次審査に出席要請する者として選定した提出者に対しては、その旨を通 知し、選定しなかった提出者に対しては、選定しなかった旨及びその理 由を通知するものとする。この場合において、提出者は、審査結果に関 する問合せ、異議申立て等は一切できないものとする。
(第二次審査)
第7条 管理者は、前条第2項の規定により選定した者に第二次審査とし て参加表明書等の内容の聴取を審査委員会に行わせるものとする。
2 管理者は、審査委員会から第二次審査の結果の報告を受けた後、技術 的に最適な者(以下「最優秀者」という 。)及び次点者1者を特定し 、特定した提出者に対しては、その旨を通知し、特定しなかった提出者に対 しては、特定しなかった旨及びその理由を通知するものとする。
3 前条第2項後段の規定は、前項について準用する。
(随意契約に係る見積書の徴収)
第8条 管理者は、前条の規定により特定した最優秀者を業務に係る契約 の見積書の徴収の相手方とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は最優秀者が第3条各号に規定する 者に該当しないと認めるときは 、次点者を見積書の徴収の相手方とする。 この場合において、最優秀者に生ずる損害については、▇▇▇▇▇▇組 合は一切の責を負わない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則
1 この要綱は、平成27年5月27日から施行する。
2 この要綱は、業務に係る契約の締結をもって、その効力を失う。