No 別紙番号 頁 1 (1) ① ア (a) 項目等 修正前 修正後 1 1 43 (22) 供用開始予定日 「供用開始予定日」とは、本施設の供用及び営業を開始する予定日をいい、令和7年9月3日とする。また、「指定管理予定日」とは、総合運動場及び中央公園 の指定管理を開始する予定日をいい、令和7年9月1日とする。 「供用開始予定日」とは、本施設、総合運動場及び中央公園の維持管理業務を開始する予定日をいい、本施設は令和7年8月1日、総合運動場及び中央公園...
No | 契約書 | 契約約款 | 頁 | 1章 | 1節 | 条 | 1 | (1) | ア | 項目等 | 修正前 | 修正後 |
1 | 〇 | 16 | 6 | 1 | 44 | 3 | 指定管理者による管理等 | 本市が定める指定期間は、総合運動場及び中央公園は令和7年9月1日から令和27年3月31日まで、本施設は施設引渡し日から令和27年3月31日までとする。 | 本市が定める指定期間は、本施設は令和7年8月1日から令和27年3月31日ま で、総合運動場及び中央公園は令和7年9月1日から令和27年3月31日までとする。 | |||
2 | 〇 | 29 | 11 | 82 | 2 | (1) | 本市による本契約の終了 | 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の供用開始予定日及び総合運動 場及び中央公園の指定管理予定日までに開業できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、本市及び事業者の合意により供用開始予定日及び指定管理予定日が変更された場合は、この限りでない。 | 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設、総合運動場及び中央公園の供用開始予定日までに開業できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、本市及び事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。 |
No | 別紙番号 | 頁 | 1 | (1) | ① | ア | (a) | 項目等 | 修正前 | 修正後 |
1 | 1 | 43 | (22) | 供用開始予定日 | 「供用開始予定日」とは、本施設の供用及び営業を開始する予定日をいい、令和7年9月3日とする。また、「指定管理予定日」とは、総合運動場及び中央公園 の指定管理を開始する予定日をいい、令和7年9月1日とする。 | 「供用開始予定日」とは、本施設、総合運動場及び中央公園の維持管理業務を開始する予定日をいい、本施設は令和7年8月1日、総合運動場及び中央公園 は令和7年9月1日とする。また、供用開始日は指定管理の開始日とする。 | ||||
2 | 4 | 48 | 1 | ② | 維持管理及び運営業務のサービス対価 | なお、維持管理及び運営業務のサービス対価は、別紙5 に記載する「サービス対価の改定方法」に示した改定及び別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、原則として、毎支払いに同額が支払われるものとする。ただし、修繕費は事業期間全体の長期修繕計画をもとに支払うこととする。 | なお、維持管理及び運営業務のサービス対価は、別紙5 に記載する「サービス対価の改定方法」に示した改定及び別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、原則として、事 業者が提案する支払期毎の内訳に基づき支払われるものとする。ただし、修繕費は事業期間全体の長期修繕計画をもとに協議して支払うこととする。 | |||
3 | 4 | 48 | 3 | ① | 支払方法 | ただし、施設費にかかる消費税については、各年度の一時支払金支払い時に当該費用に係る消費税を支払い、割賦原価に係る消費税については、本施設の引渡しが完了した時点ですべて一括して支払う。 | ただし、一時支払金に係る消費税については、各年度の一時支払金支払い時に当該費用に係る消費税を支払い、割賦原価に係る消費税については、本施設の引渡しが完了した時点ですべて一括して支払う。 |
