Contract
受託研究契約書(例)
受託者公立大学法人公立鳥取環境大学(以下「甲」という。)と委託者○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第15条の研究成果報告書中で成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利。
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利。
ハ 著作▇▇(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利。
ニ イ、ロ及びハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利。
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出という。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作▇▇第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(契約保証金)
第2条 甲は、公立大学法人公立鳥取環境大学契約事務取扱規程第41条第1項第8号に基づき、契約保証金を免除する。
(受託研究の題目等)
第3▇ ▇は、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施する。
(1)研究題目
(2)研究目的及び内容
(3)研究担当者
(4)研究に要する経費 円
(うち、消費税及び地方消費税の額 円)
(うち、直接経費 円)
(うち、間接経費 円)
(5)研究期間 契約締結の日から和暦○○年○○月○○日までとする。
(6)提供物品
(7)研究場所
(8)その他
(研究経費の納入)
第4条 乙は、前条第1項第4号の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲の指定する納入期限までに、甲の指定する銀行口座に一括して振り込むものとする。
(経理)
第5条 研究経費の経理は甲が行う。但し、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第6条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第7条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究経費の返還)
第8条 前条の規定により、本受託研究を中止し、又は延期する場合において、納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。この場合において、甲は乙からの返還請求に応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第9条 甲は、納付された研究経費に不足を生じた場合には、直ちに理由等を付して乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の負担をするかどうかを決定するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第3条第1項6号の甲が乙から受け入れる提供物品(以下「提供物品」という。)の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は提供物品について、その据付完了のときから返還に係る作業が開始されるときまで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
(提供物品の破損等)
第11条 提供物品が破損又は故障した時は、甲は乙に通知するものとする。
2 甲の通常の使用若しくは故意又は過失により、提供物品が破損又は故障したときは、甲は、甲の費用と責任により、提供物品を修理する。
3 甲の責に帰すことのできない事由により生じた破損又は故障であって、乙が提供物品の維持管理上必要と認めたものの修理に要する費用は、乙の負担とする。
4 前2項のほか、通常の使用による損耗(経年劣化を含む。)の修繕に要する費用、その他維持に要する費用は、甲が負担するものとする。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙が負担する。
(研究の遂行)
第13▇ ▇は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。但し、提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに第3条第1項第3号の研究担当者(以下「研究担当者」という。)として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第14条 甲は乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等、この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究成果の報告)
第15▇ ▇は、本受託研究が完了したときは、研究成果報告書を速やかにとりまとめ、乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第16条 甲及び乙は、甲乙協議の上、研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年間とする。但し、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の帰属)
第17条 甲は、本受託研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに乙に通知するものとする。
2 本受託研究の結果生じた知的財産権は、原則として甲に属する研究担当者に帰属し、甲の規則に従って甲がその承継を受けるものとする。
3 前項について、乙の情報、アイディア等の提供があった場合は、甲乙間で別途協議の上、共有とすることができる。この場合、甲乙別途協議して共同出願契約を締結するものとする。
4 甲及び乙は、本受託研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)に関する出願等費用、特許料等については、持分に応じて負担するものとする。
(教育・研究による実施)
第18条 本受託研究の結果生じた発明であって前条2項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)について、乙は教育・研究のために無償で実施することができる。
2 共有に係る知的財産権について、甲乙は教育・研究のために無償で実施することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第19▇ ▇は、▇▇▇乙の指定する者が、共有に係る知的財産権を本受託研究完了の翌日から起算して1年以内において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、共有に係る知的財産権の実施を許諾することができるものとする。この場合、甲は乙又は乙の指定する者と協議するものとし、乙又は乙の指定する者は、これに応じるものとする。
2 乙は、共有に係る知的財産権を出願等したときから、第三者に対して実施の許諾をすることができるものとする。この場合、乙は甲と協議するものとし、甲は、正当な理由がない限りこれに応じるものとする。
(実施料)
第20条 本受託研究に関し、共有に係る知的財産権を乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、甲の自己実施の放棄を条件に別途協議の上定める実施料を甲に支払わなければならない。なお、この場合の実施料の算定に当たっては、第三者への許諾に係る実施料算定より有利な取り扱いをするものとする。
2 共有に係る知的財産権を第三者に実施させようとするときは、別途協議の上定める実施料を第三者から徴収し、甲乙の持分権に応じて配分する。
(持分の譲渡)
第21条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権の持分を譲渡する場合は、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(情報の開示)
第22▇ ▇は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第3条第1項第3号の研究担当者及び第25条の研究協力者(以下「秘密保持者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、
甲及び乙は、開示した情報に関する秘密について、秘密保持者がその所属を離れた後も含め当該秘密を保持する義務を、秘密保持者に対し負わせるものとする。但し、次の何れかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報。
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報。
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報。
(4)正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく適法に取得した情報。
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報。
(6)法令に基づき開示される情報。
(7)書面により事前に相手方の同意を得た情報。
2 甲は相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。但し、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前項の有効期間は、第3条第1項第5号の本受託研究開始の日から研究完了後5年間とする。但し、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第24▇ ▇は、本受託研究完了の翌日から起算し2か月以降本受託研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)ことができる。但し、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合、甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の20日前までにその内容を乙に通知しなければならない。また、甲は、特段の理由がある場合を除き、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 乙は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後10日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を甲に通知するものとし、甲は、乙と十分な協議をしなくてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して3年間とする。但し、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第25条 甲乙の何れかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 研究協力者となるに当たっては、研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取り扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取り扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第26条 甲及び乙は、次の各号の何れかに該当し、催告後14日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
(2)相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第27▇ ▇▇▇乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力排除)
第28条 甲又は乙は、相手方に対して、本契約締結時及び将来において、次の各号の事項を表明し、確約する。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、自己の支配的株主その他自己の経営を実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと。
(3)自らの子会社その他関連会社が反社会的勢力ではないこと。
(4)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(6)反社会的勢力に対して、資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(7)自ら又は反社会的勢力等の第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は、偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為をしないこと。
2 甲又は乙は、相手方が本条で定める何れかの規定に反する場合、催告その他の手続きを要することなく、本契約を解除し、かつ当該解除により自己に生じた損害の賠償を求めることができる。
3 甲又は乙は、相手方から前項の解除の意思表示がなされたときは、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならない。
4 第2項に基づいて契約を解除された甲又は乙は、解除を行った者に対し、それにより自己に生じた損害の賠償を一切請求することはできない。
(契約の有効期間)
第29条 本契約の有効期間は、第3条第1項第5号に定める研究期間とする。
2 本契約の失効後も、第8条、第12条、第15条、第17条から第26条まで、第27条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第30条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第31条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする鳥取地方裁判所の管轄に属する。
以上の契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
和暦○○年〇月〇日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇公立大学法人公立鳥取環境大学
理 事 長 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○○○株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○