Contract
人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉のご契約者さま 各位
2022年1月吉日
三井住友信託銀行株式会社
人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉の商品改定について
拝啓、時下ますますご▇▇のこととお慶び申し上げます。
平素は、三井住友信託銀行株式会社をご愛顧いただきありがとうございます。
三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:▇▇ ▇▇、以下「当社」)は、2021年10月に
「人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉(以下「本信託」)」の取り扱いを開始しました。本信託は、お客さまの大切な財産の運用と保全・管理を同時にサポートする商品としてご好評いただき、これまで約4カ月で2,000件を超えるお申込みを頂戴しております。
本信託の「まかせる支払機能」における手続代理人さまは、お客さまが保有する三井住友信託ファンドラップ投資一任契約(以下「ファンドラップ」)を全部解約し本信託に追加信託することで、ファンドラップで運用していた資金をお客さまご本人のための支払いに充てていただくことができます。一方、お客さまから、「必要な分だけ解約し、余剰資金は運用を継続させたい」とのご要望を多数いただいたことから、今般、全部解約だけではなく、手続代理人さまによる一部解約を可能とする商品改定を行います。
これに伴い、2022年2月28日(月)付で、本信託の特別約定およびファンドラップの追加約定を一部改定いたします。なお本改定は、既に本信託をご契約いただいているお客さまにも適用させていただきます。主な改定内容が記載された本書面別紙「2022年2月28日(月)付の商品改定の主な内容」と合わせて、改定後の本信託の特別約定およびファンドラップの追加約定、ならびにファンドラップの契約変更書面をご確認の上、手続代理人さまにもご説明いただきますようお願い申し上げます。
当社は、お客さまのニーズ多様化や更なる利便性向上を踏まえ、安心、安全をご提供できる商品・サービスのさらなる開発に引き続き取り組み、専業信託銀行として、財産管理に関する幅広いニーズにお応えしてまいります。
敬具
別 紙
2022年2月28日(月)付の商品改定の主な内容
(1)就任後の手続代理人さまに付与される権限
お客さまの多様なニーズに対応するため、手続代理人さまの権限を見直し、本信託の利便性を高めます。手続代理人さまは、お客さまのファンドラップの全部解約だけでなく、一部解約も可能となります。お客さまにおいて今後、新規にファンドラップをご契約頂いた場合には、このファンドラップについても手続代理人さまは解約が可能となります。
| 改定前 | 就任した手続代理人は、委託者兼受益者が本信託の契約と同時に当社と契約する、または本信託の契約前に契約済みのファンドラップを全部解約したときは、解約資金相当額について本信託へ追加信託を行う。 | 
| 改定後 | 就任した手続代理人は、委託者兼受益者と当社との間で契約しているファンドラップを解約(全部解約・一部解約(※1))したときは、解約資金相当額(※2)について本信託へ追加信託を行う。 | 
(2)追加信託の信託金
手続代理人さまが、お客さまのファンドラップを解約し本信託へ追加信託する場合のみ、最低金額の見直しを実施します。
| 改定前 | 追加信託の信託金は、1回あたり100万円以上(1円単位)とします。 | 
| 改定後 | ファンドラップの解約資金相当額にかかる追加信託を行う場合、信託金は、1回あたり1円 以上とします。 | 
(3)人生安心パッケージの取り扱い
当社はファンドラップのお客さま向けに団体保険サービスとして「人生安心パッケージ」を提供しております。「人生安心パッケージ」は、ファンドラップの契約金額に応じて、加入できる保険口数が増減します。
ファンドラップを一部解約する際に、「人生安心パッケージ」の保険減額が必要となる場合があるため、手続代理人さまに以下の権限を新たに付与します。
| 改定後 | ファンドラップの一部解約をしたときに付帯サービスである「人生安心パッケージ」の保険の減額(※3)を行うこと。 | 
(※1) ファンドラップの一部解約は10万円以上(1円単位)で指定いただけます。
(※2)解約資金相当額とは、ファンドラップの解約資金の入金日において、解約資金の振替先であるお客さま名義の普通預金口座の残高のうち、当該解約資金と同額、もしくは、同口座の残高が当該解約資金に満たない場合は同口座の残高の全額とします。また同口座の残高が無い場合(総合口座で貸 越が発生している場合を含む)、追加信託の依頼は無かったものとして取り扱います。当社は、ファ
ンドラップの解約資金にかかる追加信託について、信託金がファンドラップ解約資金の額に満たな い場合および追加信託の依頼は無かったものとして取り扱う場合のいずれの場合においても、お客さまおよび手続代理人さまに対しその旨の通知は行いません。また、これらの場合における追加信託の取り扱いに関して生じた一切の損害について当社はその責任を負いません。
(※3)お客さまが「人生安心パッケージ」の2種類以上の保険に加入している場合は、手続代理人さまに、 減額する保険種類についてお客さまの意向を確認していただきます。お客さまの意向を確認できないと手続代理人さまが判断した場合には、その旨を当社へ申し出の上、手続代理人さまに減額する保険を選択していただきます。
人生100 年応援信託
〈100 年パスポートプラス〉特別約定
お客さま(以下「委託者兼受益者」といいます)が申込みを行い、当社が引き受けた人生1 0年応援信託〈100年パスポートプ ラス(〉以下「本信託」といいます)は、別途交付いたしました「▇ ▇金銭信託約款(」以下「約款」といいます)に定めるところに 加えて、以下の特別約定に定めるところにより取り扱います
(本信託に関する契約を総称して以下「信託契約」といいます)。
第1条(信託目的等)
⑴この信託は、約款および特別約定に従い、信託された金銭を受益者のために利殖すること、委託者兼受益者に指定の方法により信託財産を交付すること、委託者兼受益者の財産を管理すること、および、委託者兼受益者の死亡時に委託者兼受益者が指定した特定受給者に信託財産の一部を交付することを目的とします。
⑵委託者兼受益者は、この信託契約を遡及的に解除(撤回)することはできません。
⑶委託者兼受益者について、下記の事由が発生した場合、▇▇後見人または任意後見人が当社所定の書式により届 け出たときは、信託契約における委託者兼受益者の権限 を本人に代わり行使することができます。ただし、▇▇後 見人または任意後見人は、第7条第1項に定める委託者兼 受益者の同意者1名を指定すること、および第7条第4項 に定める委託者兼受益者の同意者の指定を変更または解 除することはできますが、第6条に定める特定受給者1名 を指定すること、特定受給者の指定を変更または解除する こと、および特定給付金の金額を変更することはできませ ん。
①後見が開始したとき
②任意後見監督人が選任されたとき
第2条(信託財産)
⑴この信託契約は、本信託の申込書の記載内容に基づき当社が信託の引受を承諾したうえで、信託金を受領することによって成立します。なお、信託金は1万円以上(1円単位)とします。
⑵委託者兼受益者および就任した手続代理人は当社の承諾を得てこの信託に追加信託をすることができます。なお、追加信託の信託金は、1回当たり100万円以上(1円単位)とします。
⑶また、委託者兼受益者は当社の承諾を得て、年金自動追加信託サービスを利用して追加信託をすることができます。この場合の信託金は、1回あたり1万円以上50万円以下(1万円単位)とします。
⑷第8条第1項および第2項の規定に基づき就任した手続代理人は、第8条第3項に基づいて「三井住友信託ファンドラップ投資一任契約(以下、「ファンドラップ」といいます)」を解約(全部解約・一部解約)したときは、解約資金相当額について本信託へ追加信託を行うものとします。この場合の信託金は、1回あたり1円以上とします。
第3条(信託期間)
この信託契約の期間は、約款の定めにかかわらず、前条により信託契約が成立した日から、第5条で定める信託の終了事由に該当することとなった日までとします。
第4条(受益者)
⑴この信託契約の受益者は、委託者兼受益者とします。
⑵委託者は、この信託契約成立時に受益権を取得します。
第5条(信託の終了事由)
この信託は、次の各号に掲げる場合に終了します。
①委託者兼受益者が死亡した場合。
②委託者兼受益者が信託報酬を支払わない場合または信託財産が信託報酬の支払に不足する場合。
③委託者兼受益者の▇▇後見人または任意後見人が、当社所定の書式で本信託の終了を申し出た場合。
④前三号に定めるほか、前三号の定めに抵触しない範囲で約款において終了事由と定める事由が生じた場合。
第6条(特定受給者)
⑴委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、特定受給者1名を指定することができます。特定受給者は、第5条第1号の事由(委託者兼受益者の死亡)が発生した場 合、第12条第1項第1号の規定に従い信託財産から金銭の 給付(以下「特定給付金」といいます)を受ける権利を取得し ます。
⑵特定受給者は、委託者兼受益者の3親等内の親族に限ります。
⑶委託者兼受益者の死亡後、当社は特定受給者に対して特定給付金の支払請求に関する案内の通知を発送します。
⑷委託者兼受益者は、第1項の指定に際し、500万円を上限として特定給付金の金額を定めることができます。
⑸当社は、第1項に従って指定された者に対して、特定受給者として指定された旨を通知する義務を負いません。
⑹第1項により指定された特定受給者が、委託者兼受益者よりも先に死亡した場合(同時とされる場合も含みます)、第1項の特定受給者としての指定は、当然に効力を失い、特定受給者の指定はなされなかったものとみなします。当社が第
3項の通知を発送した日の3ヵ月後の応当日までに特定受給者がその権利を行使しない場合および特定受給者が当社に対してその権利を放棄する旨の意思表示をした場合も同様とします。
⑺第8条に定める手続代理人が就任しておらず、かつ、委託者兼受益者が後見の審判を受けていない場合に限り、委託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、特定受給者の指定を変更または解除すること、および特定給付金の金額を変更することができます。
第7条(委託者兼受益者の同意者)
⑴委託者兼受益者は、次条の規定に基づき指定した手続代理人が就任している場合を除き、当社所定の書面で届出ることにより、委託者兼受益者の同意者1名を指定することができます。委託者兼受益者の同意者は委託者兼受益者の4親等内の親族または任意後見監督人のうち当社と
取引のある者に限ります。ただし次の各号に掲げる者は委 託者兼受益者の同意者になることはできないものとします。
①未▇▇者
②補助・▇▇・後見が開始されている者
③任意後見監督人が選任されている者
⑵前項の指定を受けた者は、当社所定の確認書を当社に提出し、かつ、当社がこれを受理したことを停止条件として委託者兼受益者の同意者に就任するものとします。
⑶委託者兼受益者の同意者は、第10条第2項に定める委託者兼受益者による信託財産の交付請求について、同意または不同意の決定をします。
⑷委託者兼受益者が後見の審判を受けていない場合に限り、委託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、委託者兼受益者の同意者の指定を変更または解除するこ とができます。
⑸以下の事由に該当した場合には、委託者兼受益者の同意者の指定は終了するものとします。
①第8条に定める委託者兼受益者の手続代理人が代理人開始届を当社に提出することにより手続代理人に就任した場合
②委託者兼受益者の同意者が死亡したこと、委託者兼受益者の4親等内の親族ではなくなったこと、辞任したこと、または第1項第2号もしくは同項第3号に掲げる者に該当することになったことの届出があった場合
③当社と取引がなくなった場合
④委託者兼受益者の同意者として、当社が不適当と判断した場合
第8条(手続代理人)
⑴委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、信託財産の交付についての手続代理人を2名まで指定す ることができます。2名指定する場合は、2名の方を第一順 位と第二順位の手続代理人として選定いただきます。手 続代理人は委託者兼受益者の4親等内の親族、弁護士・司 法書士・税理士のうち当社と取引のある者または一般社 団法人安心サポートのいずれかに限ります。ただし次の各 号に掲げる者は手続代理人になることはできないものとし ます。
①未▇▇者
②補助・▇▇・後見が開始されている者
③任意後見監督人が選任されている者
④弁護士・司法書士・税理士のうち、所属する強制加入団体から懲戒処分を受けたこと等を理由として当社が不適当と判断した者
⑵前項に基づき第一順位の手続代理人に指定された者は、当社所定の確認書および代理人開始届を当社に提出し、かつ、当社がこれを受理したことを停止条件として手続代 ▇▇に就任するものとします。
⑶前項に基づき就任した手続代理人は、委託者兼受益者と当社との間で契約しているファンドラップを解約(全部解 約・一部解約)したときは、解約資金相当額について▇▇ 託へ追加信託を行うものとします。解約資金相当額とは、ファンドラップの解約資金の入金日において、解約資金の 振替先である委託者兼受益者名義の普通預金口座の残
高のうち、当該解約資金と同額、若しくは、同口座の残高 が当該解約資金に満たない場合は同口座の残高の全額と します。なお、同口座の残高が無い場合(総合口座で貸越 が発生している場合を含む)、追加信託の依頼は無かった ものとして取り扱います。当社は、ファンドラップの解約資 金にかかる追加信託について、信託金がファンドラップ解 約資金の額に満たない場合および追加信託の依頼は無か ったものとして取り扱う場合のいずれの場合においても、委託者兼受益者および手続代理人に対しその旨の通知は 行いません。また、これらの場合における追加信託の取り 扱いに関して生じた一切の損害について当社はその責任 を負いません。なお、就任した手続代理人がファンドラップ の解約(全部解約・一部解約)および本信託への追加信託 をする場合は、委託者兼受益者の医療費・介護費等で資金 が必要であること等について当社所定の書面を提出する ものとし、当社がそれを受理する必要があります。
⑷手続代理人は、委託者兼受益者に代わり、第2条第2項に
定める追加信託、ならびに第10条第3項および第4項に定 める信託財産の交付を請求することができます。ただし、交付請求の目的は、委託者兼受益者の医療費、介護費、住 居費、その他委託者兼受益者に発生した費用の支払に限 ります。なお、手続代理人が就任している間、委託者兼受 益者は自ら信託財産の交付を請求することはできません。
⑸手続代理人が就任しておらず、かつ、委託者兼受益者が後見の審判を受けていない場合に限り、委託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、手続代理人の指定を変更または解除することができます。
⑹以下の事由に該当した場合には、手続代理人の指定は終了するものとします。
①手続代理人が死亡したこと、委託者兼受益者の4親等内の親族ではなくなったこと、辞任したこと、または第1項第2号もしくは同項第3号に掲げる者に該当することになったことの届出があった場合
②手続代理人と当社との間で取引がなくなった場合
③手続代理人が所在不明となったことまたは意思能力を喪失したこと等により業務を遂行できない相当な事由があると当社が判断した場合
④手続代理人として、当社が不適当と判断した場合
⑤委託者兼受益者の▇▇後見人または任意後見人が就任した旨の届出が当社所定の書面でなされた場合
⑺第8条第1項に基づき第二順位の手続代理人に指定を受けた者がいる場合、前項第1号ないし第4号の場合において手続代理人の指定が終了したことを停止条件として、第二順位の手続代理人が第一順位の手続代理人の地位を承継するものとします。
第9条(手続代理人の同意者)
⑴委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、手続代理人の同意者を、指定する手続代理人1名に対し1名指定できます。手続代理人の同意者は委託者兼受益者 の4親等内の親族のうち当社と取引のある者に限ります。ただし次の各号に掲げる者は手続代理人の同意者となる ことはできないものとします。
①未▇▇者
②補助・▇▇・後見が開始されている者
③任意後見監督人が選任されている者
⑵前項の指定を受けた者は、確認書および手続代理人と連 名で当社所定の書面による代理人開始届を当社に提出し、かつ、当社がこれを受理したことを停止条件として手続代 ▇▇の同意者に就任するものとします。
⑶手続代理人の同意者は、第10条第4項に定める手続代理人による信託財産の交付請求について、同意または不同意の決定をします。
⑷第8条に定める手続代理人が就任しておらず、かつ、委託 者兼受益者が後見の審判を受けていない場合に限り、委 託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、第1項で指定した同意者を変更すること、または同意者の 指定を解除することができます。
⑸以下の事由に該当した場合には、手続代理人の同意者の指定は終了するものとします。
①手続代理人の同意者について、死亡したこと、委託者兼受益者の4親等内の親族ではなくなったこと、辞任したこと、もしくは第1項第2号もしくは同項第3号に掲げる者に該当することになったことの届出があった場合
②当社と取引がなくなった場合
③第8条第6項の定めにより手続代理人に係る指定が終了した場合
④手続代理人の同意者が所在不明となったことまたは意思能力を喪失したこと等により業務を遂行できない相当な事由があると当社が判断した場合
⑤手続代理人の同意者として、当社が不適当と判断した場合
第10条(信託財産交付の請求手続)
⑴同意者および手続代理人のいずれも就任せず、委託者兼受益者が単独で手続きする場合(不指定の場合を含む)
当社は約款第 1条に従い、委託者兼受益者に信託財産を交付します。
⑵委託者兼受益者の同意者が就任している場合
約款第11条にかかわらず、委託者兼受益者が当社所定の書面を提出して信託財産の交付を請求し、かつ、委託者兼受益者の同意者の同意があった場合に限り、当社は、委託者兼受益者が指定する方法により、信託財産を委託者兼受益者に金銭で交付します。なお、委託者兼受益者の同意者からの同意は、当社所定の同意書の提出によるものとします。
⑶手続代理人が就任し、かつ手続代理人の同意者が就任していない場合(不指定の場合を含む)
約款第11条にかかわらず、手続代理人が当社所定の書面 を提出して信託財産の交付を請求する場合に限り、当社は、手続代理人が指定する方法により、信託財産を委託者兼受 益者の代わりに手続代理人に金銭で交付します。ただし、手 続代理人が請求できるものは、領収書等の確証を添えて請 求する委託者兼受益者の医療費、介護費、住居費、その他 委託者兼受益者のための費用に限るものとします。
⑷手続代理人が就任し、かつ手続代理人の同意者が就任している場合
約款第11条にかかわらず、手続代理人と手続代理人の同
意者が当社所定の書面を提出して信託財産の交付を請求 し、かつ、手続代理人の同意者の同意があった場合に限り、当社は、手続代理人が指定する方法により、信託財産を委 託者兼受益者の代わりに手続代理人に金銭で交付します。ただし、手続代理人が請求できるものは、領収書等の確証を 添えて請求する委託者兼受益者の医療費、介護費、住居費、その他委託者兼受益者のための費用に限るものとします。なお、手続代理人の同意者からの同意は、当社所定の同意 書の提出によるものとします。
第11条(信託財産交付の方法)
⑴委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、信託金の交付方法(交付サイクル・1回あたりの交付金額・振込先口座)を指定することができます。なお、委託者兼受 益者が指定した交付日が銀行休業日の場合は、その直前の 営業日に交付するものとし、委託者兼受益者は信託期間中 においても、当社所定の書面により信託金の交付方法を変 更することができます。
⑵前項の定めにかかわらず、委託者兼受益者が第8条第1項 に基づき手続代理人を指定する場合、委託者兼受益者は、前項の定めに従い信託金の交付方法を指定するものとしま す。ただし「1回あたりの交付金額」の上限は毎回30万円と します(なお、年金自動追加信託サービス利用の場合の上 限金額は、この限りではありません)。かかる指定に基づく振 込みは、手続代理人が当社所定の書面による代理人開始 届を当社に提出することを停止条件として開始します。なお、委託者兼受益者が指定した交付日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日に交付するものとします。
第12条(信託終了時の信託財産の帰属)
⑴第5条第1号に基づき終了した場合
①特定受給者が指定されている場合
委託者兼受益者の死亡後、特定受給者の請求に基づき、当社は特定受給者に特定給付金を交付します。特定給 付金の支払後の残余財産については、委託者兼受益者 に交付します。
②特定受給者が指定されていない場合
当社は委託者兼受益者に信託財産を交付します。
⑵第5条第2号に基づき終了した場合
当社が信託財産から第15条に定める信託報酬の全額を収受したうえで信託財産に残額がある場合には、当社は委託者兼受益者にこれを交付します。
⑶第5条第3号に基づき終了した場合
当社は当社所定の手続きにより▇▇後見人または任意後見人に信託財産を交付します。
⑷第5条第4号に基づき終了した場合
当社は約款第 1条の手続きに従い信託財産を交付します。
第13条(解約手数料)
第10条、第11条または第12条の定めに基づき信託財産を払い出した際の解約手数料は、約款第11条の定めにかかわらず不要とします。
第14条(受益権の譲渡・質入等)
この信託契約に基づく委託者兼受益者または特定受給者の
権利については譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。
第15条(信託報酬等)
当社は、約款に定める信託報酬に加えて、次のとおり設定時信託報酬、追加信託報酬および管理信託報酬、ならびにそれぞれの消費税等相当額を収受します。
⑴当初信託引受時(設定時信託報酬)
委託者兼受益者は信託引受時の信託元本額に1%を乗じた額および消費税等を信託設定時に当社に支払うものとします(但し、上限は110万円(税込)とします)。設定時信託報酬は原則として信託設定後直ちに信託財産の中から委託者兼受益者が当社に支払うものとします。
⑵追加信託時(追加信託報酬)
委託者兼受益者は、追加信託をする度に、追加信託金額に
1%を乗じた額および消費税等を追加信託時に当社に支払うものとします(但し、上限は110万円(税込)とします)。追加信託報酬は原則として追加信託後直ちに信託財産の中から委託者兼受益者が当社に支払うものとします。なお、第
2条第3項に基づく年金自動追加信託サービスを利用して追加信託をする場合、追加信託報酬は不要とします。
⑶信託期間中(管理信託報酬)
委託者兼受益者は、信託引受時に下記いずれかの管理信 託報酬支払いプランを選択するものとします(なお、一度選 択した管理信託報酬支払いプランは変更できません)。当社 は、毎年4月20日(ただし銀行休業日の場合は翌営業日)に、選択された支払いプランに従い、当年4月から翌年3月まで の管理信託報酬を、信託財産からまとめて収受します。但し、最初に管理信託報酬が発生する月から次に到来する3月ま での管理信託報酬については、最初に管理信託報酬が発生 する月の前月にまとめて収受します。
【管理信託報酬支払いプラン】
①ベーシックプラン:
以下に定める月のいずれか早い月から、月額5,500円
(税込)。
ア 3月末時点における委託者兼受益者の年齢が80歳に達する年の4月(但し、信託契約の成立日に80歳に達している場合には、信託契約の成立日の属する月の翌月)
イ 第8条第2項に規定される代理人開始届が当社に提出された日の属する月の翌月
②そなえるプラン:
第8条第2項に規定される代理人開始届が当社に提出された日の属する月の翌月から、月額8,800円(税込)。
第16条(届出事項の変更)
⑴次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、委託者兼受益者、その相続人または特定受給者、委託者兼受益者の同意者、手続代理人、手続代理人の同意者は、直ちに取扱店にお申出のうえ、当社所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害については、当社は責任を負いません。
①通帳または届出の印章の喪失
②印章、委託者兼受益者、手続代理人、同意者、手続代理人
の同意者または特定受給者の名称、住所その他の届出事項の変更
③委託者兼受益者、手続代理人、同意者、手続代理人の同意者または特定受給者の死亡または行為能力の変動
⑵届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書面を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
⑶前項の規定は、当社が委託者兼受益者、手続代理人、同意者、手続代理人の同意者その相続人または特定受給者の住所を知ることができず、通知または送付書面を発送できない場合にも適用します。
第17条(提携会社との情報交換)
⑴委託者兼受益者は、当社および本信託に関して提携する他社(以下「提携会社」といいます)との間で、提携会社が提供する商品・サービス(以下「提携特典」といいます)の円滑な提供のために必要かつ最小限の範囲で、以下の各号のとおり情報が共有されることに同意します。
①当社が提携会社等へ委託者兼受益者に関する情報を提供すること
②提携会社が当社へ提携特典の利用実績等に関する情報を提供すること
⑵当社は、提携特典の提供により知り得た委託者兼受益者の 情報および前項により知り得た委託者兼受益者の情報を、当社が定める「個人情報の利用目的について」に則って▇ ▇に管理し、当該「個人情報の利用目的について」に定める 利用目的および前項に定める目的以外の目的に利用しな いこととします。
第18条(特別約定の変更)
⑴約款とは別にこの特別約定について、委託者兼受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、当社は店頭表示、当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
⑵前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第19条(適用条項)
⑴この特別約定に定めのない事項については、約款が適用されるものとします。
⑵特別約定の条項と約款の条項が抵触する場合には、この特別約定の条項が優先して適用されるものとします。
⑶この特別約定および約款に定めのない事項が発生した場合は、当社が委託者兼受益者または手続代理人と協議のうえ決定します。
以上
2022年2月28日現在
三井住友信託ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
申込者▇▇と当社との間で締結済の三井住友信託ファンドラップ投資一任契約(以下「、ファンドラップ」といいます。)について以下のとおり契約内容を変更します。
⒈ ファンドラップについて、申込者さま自らが解約(全部解約・一部解約)の申し出ができることに加えて「、人生100年応援信託〈100年パスポートプラス(〉以下「、100年パスポートプラス」といいます。)」において手続代理人業務開始届を予め提出し、就任した100年パスポートプラスの手続代理人(以下「、手続代理人」といいます。)が申込者さまのその時点の意思を確認することなく単独で解約(全部解約・一部解約)の申し出をすることができます。そのため、下記3.および6.の場合を除き、申込者さまのその時点における意思に反する解約手続きとなることがあります。手続代理人により解約(全部解約・一部解約)がなされた結果、契約終了時点における申込者さまのお受取金額の合計額が契約時点のご契約金額を下回った場合でも、当該損失につき当社は責任を負いません。
⒉ 就任した手続代理人がファンドラップの解約(全部解約・一部解約)の申し出を行う場合は、①就任した手続代理人が 100年パスポートプラスの委託者兼受益者の医療費・介護費等で資金が必要であること等について当社所定の書面を提出し当社がこれを受理すること、および②解約資金相当額(解約資金相当額とは、ファンドラップの解約資金の入金日において、解約資金の振替先である申込者さま名義の普通預金口座の残高のうち、当該解約資金と同額、若しくは、当該解約資金に満たない場合は同口座の普通預金残高の全額とします。)を100年パスポートプラスの追加信託に充当すること(またそれに伴い受託者に追加信託報酬が発生すること)を条件とします。
⒊ 就任した手続代理人によりファンドラップの解約(全部解約・一部解約)の申し出を受けた際、当社がその自由な裁量により必要と判断した場合には、申込者さまの意思を確認する等し、ファンドラップの解約の申し出が申込者さまの意思に反する場合には、上記2.①にかかる所定の書面を当社が受理せず、ファンドラップの解約手続きができない場合があります。
⒋ 就任した手続代理人は、申込者さまがファンドラップの付帯サービスである「人生安心パッケージ」の保険に加入している場合には、ファンドラップの一部解約時に必要となる保険減額の権限を有するものとします。ただし、2種類以上の保険に加入している場合は、就任した手続代理人は、原則として、減額する保険種類についての申込者さまの意向を確認するものとします。申込者さまの意向を確認できないと就任した手続代理人が判断した場合には、その旨を当社へ申し出の上、就任した手続代理人が、減額する保険を選択するものとします。これによって申込者さまの意向と異なる等により、申込者さまが損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
⒌ ファンドラップの資産運用状況について、申込者さまから報告を求められたときは、正当な理由がない限りその指示に従い報告することに加えて、就任した手続代理人に対しても、同契約資産の運用状況に関し当社から説明することがあります。
⒍ 申込者さまの100年パスポートプラスの契約が終了した場合は、上記1.から5.は失効します。
以上
三井住友信託ファンドラップ投資一任契約 追加約定(約款の変更)
申込者▇▇と当社との間で締結済の三井住友信託ファンドラップ投資一任契約(以下「、ファンドラップ」といいます。)に関する「三井住友信託ファンドラップ投資一任契約約款」に以下の条項を追加します。
(手続代理人による解約の申し出)
⒈ ①「人生100年応援信託〈100年パスポートプラス(〉以下「、100年パスポートプラス」といいます。)」の就任した手続代理人(以下「、手続代理人」といいます。)は、お客さまのその時点における意思を確認することなく単独でファンドラップの解約(全部解約・一部解約)の申し出をすることができます。ただし、ファンドラップの解約の申し出がお客さまの意思に反する場合には、解約の手続きができない場合があります。
②就任した手続代理人が前項の解約の申し出を行う場合は、就任した手続代理人が当社所定の書面を提出し当社がこれを受理すること、および、解約資金相当額(解約資金相当額とは、ファンドラップの解約資金の入金日において、解約資金の振替先であるお客さま名義の普通預金口座の残高のうち、当該解約資金と同額、若しくは、当該解約資金に満たない場合は同口座の普通預金残高の全額とします。)を100年パスポートプラスの追加信託に充当すること(またそれに伴い受託者に追加信託報酬が発生すること)を条件とします。
③就任した手続代理人は、お客さまがファンドラップの付帯サービスである「人生安心パッケージ」の保険に加入している場合には、ファンドラップの一部解約時に必要となる保険減額の権限を有するものとします。ただし、2種類以上の保険に加入している場合は、就任した手続代理人は、原則として、減額する保険種類についてのお客さまの意向を確認するものとします。お客さまの意向を確認できないと就任した手続代理人が判断した場合には、その旨を当社へ申し出の上、就任した手続代理人が、減額する保険を選択するものとします。これによってお客さまの意向と異なる等により、お客さまが損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
④お客さまの100年パスポートプラスの契約が終了した場合は、この追加約定は失効します。
以上