Contract
取引条件書(手配旅行)〈地域限定〉
(旅行業法第 12 条の 4 による取引条件説明書面)
(旅行業法第 12 条の 5 による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
当機構に旅行手配のお申込みをされる場合の取扱いは、本旅行条件書の定めるところによります。
* 本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める「取引条件説明書」及び同法第 12 条の 5 に定める
「契約書面」の一部となります。また、「標準旅行業約款<手配旅行契約の部>」に準じて作成しています。
1.手配旅行契約
(1)この旅行は、一般社団法人▇▇観光推進機構(以下「当機構」という)が手配する旅行であり、当機構に旅行の手配をお申込みになるお客様は当機構と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約とは、当機構がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が宿泊機関の提供する宿泊その他の旅行に関するサービス(以下
「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配をすることを引き受ける契約をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当機構旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当機構約款」といいます。)によります。
(4) 当機構が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当機構の債務の履行は終了いたします。
(5) 当機構は、当機構が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員であるお客様より、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして、旅行代金等のお支払いを受けることを内容とする旅行契約(以下、「通信契約」といいます。)を締結いたします。* 通信契約を締結する場合、「クレジットカード利用規約」への同意を条件とします。
2.旅行のお申込みと契約の成立
(1)旅行のお申し込みは、当機構所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、旅行代金の 10%相当額以上のお申込金を申し受けます。当機構業務の都合上、専用の画面に所定事項をご記載いただく場合もあります。お申込金は、旅行代金の一部として残金お支払いに精算させていただきます。
(2)旅行契約は、当機構が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立します。
(3)当機構は、旅行業法第12条の4第2項に定める取引条件の説明書面および同法第12条の5第1項に定める契約内容を記載した書面の交付に代えて、同法第12条の4第3項および同法第12条の5第2項の定めに基づき、以下のいずれかの方法により、これら書面に記載すべき情報を利用者に提供することができるものとし、利用者はこれを予め承諾す
るものとします。
①利用者が予約するに際し、高森観光推進機構における所定のサイトに掲示する方法
②電子メールにより利用者が登録したメールアドレスに送信する方法
3.お申込み条件
(1)現在健康を損なっていらっしゃる方、心身に障がいがある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方などで特別の配慮を必要な方は、その旨お申込時にお申しでください。旅行の安全かつ円滑な実施のため、同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。
(2)15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(3)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当機構に対して暴力的又は不当な要求行為、👉迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当機構の信用を毀損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4) その他当機構の業務上の都合によりお申し込みをお断りすることがあります。
4.旅行業務取扱料金
区 分 | ▇ ▇ | 料 金 | |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 540 円 | ||
宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の 20 % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 540 円 | ||
運送機関のみの場合 | 1件につき 1,080 円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 32,400 円 | ||
変更手続料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 540 円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 540 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき 540 円 | ||
当機構は旅行の手配にあたり、宿泊機関等に支払う料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)の他、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
取消手続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 540 円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 540 円 | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 540 円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 540 円 (電話料、電報料は別) | |
(注) 1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
5.旅行代金
(1)代金とは、当機構が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料、その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当機構所定の取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます)をいいます。
(2)旅行代金は請求書に記載した期日までにお支払いいただきます。
6.グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1) 当機構は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2) 当機構は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当機構が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第 7 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当機構は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じ
ます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
7.旅行契約内容の変更
(1)お客様が、旅行日程・旅行サービス等の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当機構 は可能な限りその求めに応じます。この場合、当機構は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料
②当機構所定の変更手続料
8.お客様による契約の解除
(1)お客様による任意解除
お客様は以下の費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。
①お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用
②お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、これから支払う費用
③当機構所定の取消手続料
9.当機構による旅行契約の解除
当機構は次に例示するような場合は旅行開始前又は旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。
①旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
②予め例示した申込条件の不適合が判明したとき
③お客様の病気、必要な介護者の不在その他の理由により旅行に耐えられないと認めるとき
④お客様が契約内容について合理的な範囲を超えて当機構に負担を求めるとき、および他のお客様に迷惑を及ぼし団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき
⑤最少催行人数に達しなかったとき
⑥旅行締結の際に明示した旅行条件が成就しない恐れがきわめて大きいとき
10.当機構の責任と損害賠償・免責事項
(1) 当機構の責任と損害賠償
当機構は旅行契約の履行にあたって、当機構の故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内にお申し出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当機構に対してご通知いただいた場合15万円を限度(当
機構に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(2)免責事項
当機構は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は前項の賠償の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、宿泊施設のサービス提供の中止による損害イ.食中毒
ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
エ.その他の当機構または当機構の手配代行者の関与し得ない事由による損害
11.旅行代金に含まれないもの
旅行日程に明示されていない飲食代金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、傷害・疾病に関する医療費、施設使用料、運輸機関が課す付加運賃料金などは旅行代金に含まれていません。
12.特別補償規程の不適用
当旅行契約については、当旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません。
13.お客様の責任
お客様の故意または過失によって当機構が損害を被った場合、当機構はお客様より損害賠償を申し受けます。
14.個人情報の取扱い
(1) 当機構は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当機構にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。 取得した個人情報は旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2) 当機構は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で宿泊機関に対し、前号により取得した個人情報を、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当機構は①当機構商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当機構は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第
三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
15.その他
(1)金融機関が収受する振込手数料はお客様の負担となりますのでご了承ください。 (2)この条件に定めのない事項は標準旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 (3)旅行条件及び旅行代金の基準日については 2022 年 4 月 1 日となります。
(4)取消料は宿泊施設によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。
16.旅行業務取扱管理者について
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に不十分な点があれば、当機構の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。
【旅行企画・実施】
熊本県知事登録旅行業 地域-275 号一般社団法人高森観光推進機構
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇6地域限定旅行業務取扱管理者:▇▇▇▇