第4条 各月の契約電力は、当該月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とし、契約電力は変動するものとする。ただし、最大需要電力が 500kW以上となる場合は、甲乙協議のうえ契約電力を決定、又は、変更するものとする。
電力需給契約書 (案)
高知県(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、○○○
○○○○○で使用する電気の需給に関し次の条項により契約を締結する。
(▇▇▇▇等の義務)
第1条 甲乙両者は、▇▇を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 乙は、甲が次の供給場所で使用する電力の需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(1)供給場所 ○○○○ 高知県○○○○○○○○
(2)契約保証金 ○○○円
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、
「○○○円」に替えて、「免除」と 記載する。
(3)その他 別紙仕様書のとおり
(供給期間)
第3条 供給期間は、令和7年 1 月 1 日0時 00 分から令和7年 12 月 31 日 24 時 00
分までとする。
(契約電力)
第4条 各月の契約電力は、当該月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とし、契約電力は変動するものとする。ただし、最大需要電力が 500kW以上となる場合は、甲乙協議のうえ契約電力を決定、又は、変更するものとする。
(契約単価)
第5条 契約単価は次のとおりとする。なお、以下の料金単価については、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。
(1)基本料金単価
○○○円/kW (2)電力量料金単価
▇▇単価(7月1日~9月 30 日) ○○円/kWhその他季単価(▇▇以外) ○○円/kWh
2 前項の消費税等相当額は、消費税法第 28 条第1項及び同法第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び同法第 72 条の 83 の規定に基づき算出する額とする。
3 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約金額を改定することができる。
4 消費税等相当額の算定に用いる税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約単価を規定するものとする。
(使用電力量の増減)
第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約保証金)
第7条 乙は、この契約の締結と同時に第2条第2号に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、上記に替えて、
「(契約保証金)
第7条 契約保証金は、高知県契約規則(昭和 39 年高知県規則第 12 号)第 40 条第○号の規定により免除する。」とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(この契約が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第8条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、この契約が完了した後において、この業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この契約が完了した後に第 17 条、第
17 条の2及び第 17 条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第9条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第 15 条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(供給の保証)
第 10 条 乙は、甲に対し、第3条の供給期間内において、天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除き、電力を安定的に供給する義務を負い、かつ、それを保証するものとする。
(計量)
第 11 条 乙は、毎月末日 24 時に計量器に記録される甲が使用した電力量及び最大需要電力等の値を、原則として毎月初日0時に計量するものとし、毎月初日の0時から当該月の最終日の 24 時までの期間における使用電力量及び最大需要電力等の値を算定するものとする。
(料金の算定)
第 12 条 毎月の電気料金は、第4条で定めた契約電力に第5条第1項第1号の基本料金単価を乗じて得た金額と、前条により算定した1月の使用電力量に第5条第1項第2号の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額(円未満切捨て)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加えた金額とする。
2 前項の料金算定に当たっては、契約電力に係る力率調整及び使用電力量に係る燃料費調整を行うものとし、その取扱い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の取扱いは、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるものとする。
(料金の支払等)
第 13 ▇ ▇は前条により算定した料金を月毎に甲に請求するものとする。
2 甲が請求書を受理したときは、受理した日から 30 日以内に乙に料金を支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第 14 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力を供給する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)この契約に違反し、▇が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除された場合は、乙は全契約期間における電気料金の支払総額(契約期間中にあっては支払実績額及び残存期間に係る予定契約電力及び予定使用電力量に基づき第 12 条の規定により算定した額をいう。第 17
条第1項及び第 17 条の2第2項において同じ。)の 10 分の1に相当する額(当該額に
1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、甲は、第7条の規定による契約保証金を違約金に充当することができる。
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除する。
(暴力団排除措置による解除)
第 15 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第9条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合につ
いて準用する。
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、
「前条第2項及び第3項」を「前条第2項」とする。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第 15 条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第
1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業 者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各 名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 17 条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は 第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、▇▇取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(▇▇取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第 15 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、
「第 15 条第2項及び第3項」を「第 15 条第2項」とする。
(損害賠償等)
第 16 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することのできない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第 15 条第1項又は第 15 条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第15 条第2項に定める(第15 条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第7条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき金銭と相殺することができる。
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除し、第4項を第3項とする。
(談合等の不正があった場合の賠償額の予定)
第 17 条 乙は、第 15 条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、電気料金の支払総額の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 15 条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項の規定に基づく不▇▇な取引方法(昭和 57 年6月 18 日▇▇取引委員会告示第
15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第 15 条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約期間における電気料金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、甲は、第7条による契約保証金を賠償金等に充当することができる。
4 前3項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。
高知県契約規則第 40 条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、
第3項を削除し、第4項を第3項とし、第4項の「前3項」を「前2項」とする。
(談合等の不正があった場合の違約罰としての違約金)
第 17 条の2 乙は、第 15 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、電気料金の支払総額の 10 分の2に相当する額
(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の
4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(▇▇取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、▇▇取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第 17 条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。)は、この契約に関して、▇▇取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、
命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第 18 条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第 17 条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第 17 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額
。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき電気料金があるときは、甲は、当該電気料金と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 19 条 第 13 条第3項、第 17 条第2項及び前条の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(特約事項)
第 20 条 甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(疑義の決定等)
第 21 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項につい
ては、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 22 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日
▇ ▇ ▇ 県
契約担当者 印
乙
印
